Contract
○xx市契約規則(昭和39年4月1日規則第28号)
目次
第1章 総則(第1条)第2章 契約
第1節 一般競争契約
第1款 一般競争入札参加者の資格(第2条~第4条)第2款 公告及び競争(第5条~第 19 条の2)
第3款 落札者の決定等(第 20 条・第 21 条)
第2節 指名競争契約(第 22 条~第 24 条)
第3節 随意契約(第 24 条の2~第 26 条)
第4節 せり売り(第 27 条・第 28 条)
第5節 契約の締結(第 29 条~第 35 条)第6節 契約の履行
第1款 通則(第 36 条~第 58 条)
第2款 物件供給(第 59 条~第 60 条の2)
第3款 物件の売渡し(第 61 条・第 62 条)
第4款 工事請負(第 63 条~第 65 条)
第7節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約(第 66 条~第 74 条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項は、法令、xx市契約条例(昭和39年xx市条例第14号。以下「条例」という。)又は他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 契約
第1節 一般競争入札
第1款 一般競争入札参加者の資格
(一般競争入札参加者の制限)
第2条 一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者が、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という)第 167 条の 4 第 2 項各号の規定に該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。そ
の者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 前項の規定は、落札し、契約の締結をしない者にも適用があるものとする。
(競争入札参加者の資格)
第3条 市長は、令第167条の5第1項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その者が当該資格を有するものかどうかを審査の上、有資格者名簿を作成するものとする。
2 前項の資格要件及び審査の方法等について必要な事項は、別に定める。
(立証証書)
第4条 令第167条の4第1項並びに前条及び次に掲げる事項に関しては、当該官公署の証明書その他必要な書類を提出しなければならない。
(1) 相続があったとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、その会社の代表社員がその事業を譲り受け、個人営業者となったとき。 (4) 会社の合併があったとき。
(5) 会社分割があったとき。
(6) 会社がその組織を変更し、他の種の会社となったとき。
2 営業を許可された未xx者は、その営業に関する登記事項証明書を提出しなければならない。
3 前2項に該当しない証明を要する事項は、宣誓書により行うものとする。
第2款 公告及び競争
(入札の公告)
第5条 市長は、競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも
10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第6条 令第167条の6第1項の規定による公告に必要な記載事項は、次のとおりとする。 (1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時 (5) 入札保証金に関する事項 (6) 契約書作成の要否
(7) 前各号のほか必要な事項
2 競争入札が、令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
(入札の無効)
第7条 次の各号の一に該当する場合、当該入札は無効とする。 (1) 入札参加の資格がなくて入札した者
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者
(3) 入札事項を記載しないもの又は一定の数字をもって金額を表示しないもの (4) 同一入札について、2通以上の入札をした者
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者 (6) 入札者の記名押印のないもの
(7) 入札書xxx要領が不明確なもの (8) 入札に関し不正の行為があった者
(9) 前各号に定めるものを除くほか、市長の定める条件に違反した者
(入札保証金)
第8条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札金額の 100 分の2以上とする。
2 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、契約ごとに定める額によることができるものとする。
(入札保証金納付の免除)
第9条 令第167条の7第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、入札に参加する資格を有する者で過去2箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したもの又は別に定める要件を備えるものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保の種類等)
第10条 令第167条の7第2項の規定により市長が確実と認める入札保証金に代わる担保の種類及び評価額は、xx市金銭会計規則(昭和39年xx市規則第31号。以下「金銭会計規則」という。)第8条に定めるところによるものとする。
(入札保証金の納付)
第11条 競争入札に参加しようとする者は、入札書提出前に入札保証金を納付しなければならない。ただし、郵便をもって入札する場合は、入札書と同時に納付することができる。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず入札保証金納付の日時を指定することができる。
(入札保証金等の還付等)
第12条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保(以下「入札保証金等」という。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消の場合は還付する。ただし、落札者は、入札保証金等を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
(予定価格の作成等)
第13条 市長は、競争入札に付する事項の価格については、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を決定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 市長は、別に定める競争入札については、入札執行前に予定価格を公表することができる。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合等においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低制限価格)
第14条の2 令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設ける必要がある場合は、予定価格の3分の2を下らない範囲内で定めるものとする。
(入札秩序の維持)
第15条 市長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。
(入札及び入札書)
第16条 競争入札の参加者は、所定の入札書を用い、入札件名を記載した封筒に封入し所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。
2 入札xxx特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせるものとする。この場合において、封筒の記載事項は、別に定める。
3 封筒には、入札書以外の書類を同封してはならない。
(代理入札)
第17条 代理人をもって入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、郵便をもって入札をする場合は、前条第3項の規定にかかわらず、入札書にこれを添付し
なければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第18条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においてさらに入札に付そうとするときは、第5条の公告期間は、5日までに短縮することができる。
(入札の変更、取消し等)
第19条 市長は、必要があると認めたときは、すでに公告に付した事項の変更若しくは入札の中止及び延期又は入札の取消しをすることができる。
(電子入札)
第19条の2 競争入札の手続については、この款の規定にかかわらず、市長が別に定める方法による電子入札(本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札をいう。以下同じ。)により行うことができる。
2 前項の規定により行われた入札は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本市に到達したものとみなす。
第3款 落札者の決定等
(落札後の手続)
第20条 落札者が決定したときは、適宜の方法によりその旨を落札者に通知する。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約書、契約保証金その他契約に必要な関係書類を提出しなければならない。
3 市長は、前項の期間について、特に必要がある場合又は事由があると認める場合は、その期間を伸縮することができる。
(落札者の決定の特例)
第21条 市長は、令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を審査の上落札者としない場合は、最低入札者以外の者を落札者に決定しなければならない。
2 市長は、令第167条の10の2第2項の規定により価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を審査の上落札者としない場合は、その者以外の者を落札者に決定しなければならない。
3 前2項の規定により最低入札者以外の者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者以外の者を落札者に決定したときは、直ちに当該落札者及び最低最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第22条 第3条の規定は、令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札(以下
「指名競争」という。)に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。
2 前項の場合において、第3条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する第
3条第1項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同項による審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、年間の契約件数が僅少であることその他特別の事情がある契約は、当該競争に参加する者に必要な資格及び審査に関し第1項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する者の名簿を作成しないことができる。
(指名基準)
第23条 市長は、指名競争に付そうとするときは、前条の名簿により契約の種類及び金額に応じ別に定めるところにより指名競争に参加する者を5名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、第6条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 指名競争が、令第167条の13において準用する令第167の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争(以下「総合評価指名競争入札」という。)であるときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨
(2) 総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準
(入札保証金の免除)
第23条の2 市長は、次の各号に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 第22条の規定に基づいて資格を有する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 第22条の規定に基づいて資格を有する者で過去2箇年の間に本市その他の官公庁と契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行したとき。
(3) 第22条の規定に基づいて資格を有する者が入札する場合において、契約を締結することが確実であると認められるとき。
(競争入札に関する規定の準用)
第24条 第2条、第4条、第6条から第8条まで、第10条から第17条まで及び第19条から第21条までの規定は、指名競争の場合にこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる場合の限度額)
第24条の2 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額の範囲内とする。
(1) | 工事又は製造の請負 | 2,500,000 円 |
(2) | 財産の買入れ | 1,600,000 円 |
(3) | 物件の借入れ | 800,000 円 |
(4) | 財産の売払い | 500,000 円 |
(5) | 物件の貸付け | 300,000 円 |
(6) | 前各号に掲げるもの以外のもの | 1,000,000 円 |
(随意契約の内容等の公表)
第24条の3 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の発注の見通し
(2) 契約の内容
(3) 契約の相手方(以下「契約者」という。)選定基準
(4) その他必要な事項
2 前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称
(2) 契約者の氏名又は名称及び住所
(3) 契約者とした理由
(4) その他必要な事項 (予定価格の決定)
第25条 市長は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第13条第 1 項及び第14条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。
(見積書の徴取)
第26条 市長は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の場合には、あらかじめ第6条第1項の規定に準じて当該契約に必要な事項を相手方に通知するものとする。
3 第 1 項の見積書の徴収については、第19条の2に規定する電子入札の例により行うことができる。
第4節 せり売り
(保証金)
第27条 令第167条の3及び第167条の16の規定によりせり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じそのつど定めるものとする。
(競争入札に関する規定の準用)
第28条 第2条、第5条、第6条第1項、第9条から第14条まで及び第17条から第20条まで(第19条の2を除く。)の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
第5節 契約の締結
(契約書)
第29条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定により契約書を作成する場合は、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項は、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 (3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金 (5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法 (8) その他必要な事項
2 xx市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年xx市規則第40号。以下「前払金に関する規則」という。)の適用を受ける公共工事にあっては、前払金に関する規則第4条に定める事項を記載しなければならない。
(契約書作成の省略)
第30条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 予定価格 1,000,000 円(建物等の小破修繕等に類するもので市長が別に定めるものにあっては、2,500,000 円)以下の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。 (4) その他随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の履行に必要な要件を記載した請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(議会の議決を要する契約)
第31条 条例第5条の規定に該当する場合は、議会の議決を得たときに契約を締結する旨を記載した仮契約書を契約者になろうとする者に交付するものとする。
(契約保証金)
第32条 令第167条の16の規定による契約保証金の率は、契約金額の 10 分の1以上とする。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保の価値は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 金銭会計規則第8条に定める担保 同条の担保の価格 (2) 金融機関の保証 その保証する金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
(契約保証金納付の免除)
第33条 令第167条の16の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。 (5) 契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (6) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(保証金に代わる担保の引換え)
第34条 令第167条の7第2項及び第167条の16第2項の規定により、担保をもって入札保証金又は契約保証金を納付した場合、当該保証金が本市に帰属することとなった場合には、納付に係る有価証券を、現金と引換えするかどうかをその者に通知するものとする。
2 前項により引換えをしようとする者は、その通知を受けた日から7日以内にその旨を申し出なければならない。
(長期継続契約の契約期間)
第34条の2 条例第6条に掲げる契約の契約期間は、5年を超えないものとする。ただし、契約の内容その他の事情から5年を超える契約期間とすることが適当と認められるものについては、この限りではない。
(疑義の決定)
第35条 契約に関する文書及び図面に関し疑義が生じたときは、市長の解釈に従うものとする。
第6節 契約の履行第1款 通 則
(履行期限又は期間)
第36条 契約の履行に当たり、その履行期限又は期間の末日が市の休日に該当するときは、その翌日(休日が連続したときは、最終休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。
(xxxx等の禁止)
第37条 契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供することができない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。
(権利義務の継承の届出)
第38条 契約者が第4条第1項各号の規定に該当する場合においては、承継人をしてすみやかにその旨を市長に届け出させなければならない。
(完成又は完納の届出)
第39条 契約者は、契約の目的物が完成又は完納したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に要する費用は、契約者の負担とする、ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。
(検査の時期)
第40条 市長は、前条第1項の届出があったときは、工事にあっては14日、その他の契約にあっては10日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(目的物の引渡し等)
第41条 契約における目的物の引渡しは、検査に合格したときに完了したものとする。ただし、物件の所有権は、引渡しを完了したときに移転するものとする。
2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。
(目的物の一時使用)
第42条 市長は、契約の履行前においても、契約者と協議して目的物を使用することができる。この場合において、損害が生じたときは、市の負担とする。
(代価の支払時期)
第43条 契約金は、完成又は完納検査終了後適法な請求のあった日から、工事にあっては 40日、その他の契約にあっては30日以内に支払うものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(支払に関する特例)
第44条 市長は、前条の規定にかかわらず、履行部分に対して完成又は完納前に代価の一部の支払(以下「内払」という。)をすることができるものとし、その額は、既済部分に対する代
価の10分の9を超えることができない。ただし、契約期間が2年度以上にわたる工事のうち国若しくは県の補助金の交付の対象となる工事にあっては、当該既済部分又は個々に分割できる性質の工事における各個の完済部分に対しては、その代価の金額までを支払うことができる。
2 請負工事の内払は、工事の出来形部分及び工事資材に対する請負代金相当額で検査したものを既済部分とする。ただし、工事用資材に対する算定の方法は次の計算によるものとする。 (1) 設計書に準拠し一定の形状寸法に加工したもの又は特殊の製作品は、価格の 10 分の9 (2) 前号に該当しない材料で現場に搬入し使用目的が確定したものに限り、価格の 10 分の7
3 前項ただし書の規定にかかわらず、目的として定めた使途に使用できるようになった仮設工事は、10 分の8、その必要がないようになったときに 10 分の2を加算してこれを既済部分とみなすことができる。
4 工事以外の請負その他の契約の内払は、履行部分に対して検査をしたものとする。
(内払の回数)
第45条 請負人が前条に規定する内払を請求できる回数は、請負金額 10,000,000 円未満の工事については1回とし、請負金額 10,000,000 円以上の工事については、その金額に 20,000,000円を加えるまでごとに1回を増すことができる。
2 前払金に関する規則第2条第1項の規定により前金払をした工事は、前項の規定にかかわらず、請負金額 30,000,000 円以上 50,000,000 円未満の工事については2回とし、請負金額 50,0
00,000 円以上の工事については、その金額に 20,000,000 円を加えるまでごとに1回を増すことができる。
3 工期が2月未満の工事又は前払金に関する規則第2条第2項に規定する中間前払金が支払われた工事については、前2項の規定にかかわらず、請負人は、当該工事の内払(別に定めるものを除く。)の請求をすることができない。
(火災保険等)
第46条 請負人は、仕様書で定めるところにより工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付したときは、遅滞なくその証券又はこれに代わるものを市長に提示しなければならない。
2 請負人が必要があると認めて工事目的物及び工事材料を火災保険その他の保険に付した場合には、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。
(損害金)
第47条 契約者が履行期限又は履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た金額を損害金として徴収するものとする。
2 損害金は、 契約金、 保証金その他契約者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 遅延日数の計算については、検査その他市の都合により経過した日数は算入しないものとす
る。
4 市長は、 履行部分を使用し、 若しくはその引渡しを受け、 又は出来形部分があるときはその部分に対する契約金額を査定し第 1 項の契約金額から控除して損害金を計算するものとする。
(市の都合による契約の解除、中止、変更等)
第48条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ、契約の解除、履行の中止又は設計変更若しくは仕様の変更(以下本節において「設計変更等」という。)をすることができる。
2 前項の設計変更等により、契約金額を増減する必要があるときは、内訳書の単価によりこれを算出し、これによることができないとき、又は特別の事情があるときは、契約者と協議のうえこれを定めるものとする。
3 契約の解除、履行の中止、設計変更等により、契約者が損失を受けたときは、契約者と協議のうえ補償をすることができる。
4 市長は、第1項及び第2項について必要な事項は、これを契約者に通知するものとする。
(契約内容変更の手続き)
第49条 前条により設計変更等があったときは、契約者は、市長の指定する期間内に変更契約書又は変更請書を提出しなければならない。
2 契約金額の増減により既納の契約保証金に過不足を生じたときは、追徴又は還付しなければならない。ただし、契約変更後の増減額が既結契約金額の3割に満たないとき、又は特別の事由がある場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、履行保証保険及び工事履行保証についてこれを準用する。
(履行期限延長の請求)
第50条 契約者は、天災地変その他正当な理由により契約期間内に契約の履行を完了することができないときは、その理由を詳記し延期の請求をすることができる。
(契約者からの契約解除の請求)
第51条 契約者は、第48条に定める契約内容の変更のため契約金額が3分の2以上減じたとき、又は履行の中止日数が契約期間の2分の1(契約期間の2分の1が6月を超えるときは6月)を超えたときは、契約の解除を請求することができる。
(市の解除権)
第52条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 契約者が契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約者から契約の解除の申出があったとき。
(3) 契約者が令第167条の4第2項第4号及び第5号の規定に該当したとき。 (4) 契約者が破産手続開始の決定を受け、又は所在不明になったとき。
(5) その他契約に違反したとき。
2 前項により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは保証金として定めた額)は、本市に帰属する。この場合において、契約保証金の納付が免除されている契約であるときは、当該契約の発注に際し、あらかじめ損害賠償の予定額として定めた契約保証金の率に相当する額(履行保証保険については保険金額、工事履行保証については保証金額)を損害賠償金として請求するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。
(契約の解除又は履行中止による精算)
第53条 市長は、既済部分又は履行部分の額(以下「履行部分等」という。)については、第
48条の規定を準用し算出した額を契約者に支払い、履行部分等は本市に帰属するものとする。
2 売渡し又は貸与契約を解除した場合における既納代金又は貸与料の一部返還額は、契約書又は内訳書記載の単価により算出するものとし、これにより難いものは、市長は、相手方と協議のうえこれを算出するものとする。
(契約保証金等の返還)
第54条 契約保証金又は契約保証金に代え提供された担保は、第41条第1項の規定によりその受ける納付の完了確認があったときは、直ちに返還しなければならない。
2 契約の目的物が分割し得べき性質で履行部分が目的物の2分の1以上に達した場合において、市長が支障がないと認めたときは、その2分の1以内の額を返還することができる。
(かし担保)
第55条 市長は、第41条の規定により目的物の引渡しを受けた日から次に掲げる工事の期間内に生じた工事目的物のかxx補修又はその補修に代え、若しくはその補修とともに損害の賠償を請求するものとする。ただし、そのかしが契約者の故意又は重大な過失により生じた場合には10年間とする。
(1) 鉄骨又はコンクリート構造物 2年 (2) 木造構造物 1年
(3) 舗装工事 コンクリート舗装 1年その他の舗装 6月
(4) 植栽工事 枯れ補償 1年
(5) 設備工事 1年
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、かし担保を定めることができる。
(契約の効力)
第56条 契約を締結した後、契約者の資格に欠けるところがあっても、市長が契約を解除しないかぎり、その契約は、有効とする。
(通告)
第57条 契約者が不在等のため契約の解除その他の通知をすることができないときは、市長は掲示場等に公告し、公告の日から7日を経過したときは、その通告をしたものとみなす。
(監督及び検査)
第58条 法第234条の2第1項の規定による履行の確保又は完了確認に関し必要な事項は、別に定める。
第2款 物件供給
(代品納入)
第59条 検査の結果、不合格品があるときは、供給人は、市長の指定する期間内に代品を納入し、更に検査を受けなければならない。ただし、特に必要がある場合を除き契約期限の延長はしないものとする。
(減価採用)
第60条 市長は、検査の結果、供給物件に不備な点があっても使用上支障がないと認めたときは、相当減価のうえこれを採用することがある。
(価格変動)
第60条の2 第65条第6項の規定は、物件供給の場合にこれを準用する。
第3款 物件の売渡し
(物件の引取り)
第61条 物件の買受人は、代金を納付した後でなければ物件を引きとることができない。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
(買受人の負担)
第62条 物件の引取りに要する計量及び運搬用の人夫器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
第4款 工事請負
(着手期限等)
第63条 請負人は、契約締結の日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 前項により工事に着手しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(危険負担)
第64条 天災その他の不可抗力により既済部分及び検査済工事材料等をき損亡失し、その損害が請負金額の100分の1を超えたときは、市長は、請負人の申請によりその超過した金額を負担するものとする。ただし、請負人が善良な管理者の注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第65条 市長又は請負人は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 市長又は請負人は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同。)との差額のうち変動前残工事金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負金額の変更に応じなけ ればならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市長、請負人協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市長が定め、請負人に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負金額の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、市長又は請負人は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、市長又は請負人は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、市長及び請負人が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市長が定め、請負人に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、市長が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知しなければならない。ただし、市長が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負人は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。
第7節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約
(作業報酬)
第66条 条例第7条第1項の規則で定める賃金又は請負代金は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める賃金又は請負代金とする。
(1)条例第7条第1項第1号アに規定する者 同号に規定する特定工事請負契約(以下「特定
工事請負契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち、基本給、家族手当、通勤手当、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項及び第4項に規定する割増賃金その他市長が定めるもの
(2)条例第7条第1項第1号イに規定する者 特定工事請負契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
(3)条例第7条第1項第2号に規定する者 同号に規定する特定業務委託契約(以下「特定業務委託契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち労働基準法第37条第5項の規定により同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金を除いたもの
(特定業務委託契約の範囲)
第67条 条例第7条第1項第2号の規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1)庁舎等の警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)の委託に係る契約
(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項各号に掲げる事業に係る業務の委託に係る契約
(3)道路その他市長が定める施設の清掃の委託に係る契約
(4)昇降機、浄化槽その他市長が定める設備の保守点検その他の維持管理の委託に係る契約
(5)電子計算機を使用して行われる情報の入力等の作業を主とする業務の委託に係る契約
(台帳の記載事項)
第68条 条例第8条第1号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)条例第7条第1項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)に係る同項に規定する作業報酬下限額
(2)対象労働者に係る条例第8条第5号に規定する基準額
(3)対象労働者に係る条例第8条第5号の規定により規則で定める方法により算定する時間数
(4)その他市長が定める事項
(従事した時間数の算定方法)
第69条 条例第8条第5号の規則で定める方法は、作業報酬の支払の対象となる期間において対象労働者が特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に、次に掲げる時間数を合計した時間数(以下「割増時間数」という。)を加算する方法とする。
(1)1日について8時間を超えて特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2)休日において特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に10
0分の35を乗じて得た時間数
(3)午後10時から午前5時までの間に特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数
2 特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に割増時間数を加算して得た時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(条例第8条第5号に規定する規則で定める期間)
第70条 条例第8条第5号の規則で定める期間は、14日とする。
(身分証明書)
第71条 条例第10条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証とする。
(作業報酬審議会)
第72条 xx市作業報酬審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席し、かつ、事業者、労働者及び学識経験を有する者である委員各1人以上並びに議事に関係のある臨時委員の1人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 審議会の庶務は、財政局において処理する。
9 前各項に規定するもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(指定出資法人)
第73条 条例第12条第1項に規定する指定出資法人は、別表に掲げる法人とする。
(特定工事請負契約等に係る手続の特例)
第74条 市長は、競争入札又は指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは、第6条に定めるもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1)当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2)当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第8条各号に掲げる事項を定めること。
2 市長は、指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければ
ならない。
(1)当該指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2)当該指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第8条各号に掲げる事項を定めること。
3 特定工事請負契約又は特定業務委託契約を随意契約の方法により締結する場合には、第26条第2項中「第6条第1項」とあるのは、「第6条第1項及び第74条第1項」とする。
附 則(平成20年2月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により同項各号の規定に該当する者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第29号)この規則は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成22年6月30日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。附 則(平成23年2月28日規則第3号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。附 則(平成23年3月11日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成23年8月24日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月10日規則第65号)この規則は、公布の日から施行する。
別 表(第73条関係)
名 称
財団法人xx市国際交流協会(xxx年8月 25 日に財団法人xx市国際交流協会という名称で設立された法人をいう。)
xx市土地開発公社
財団法人xx市指定都市記念事業公社(昭和 52 年4月 21 日に財団法人xx市指定都市記念事業公社という名称で設立された法人をいう。)
かわさき市民放送株式会社
公益財団法人xx市スポーツ協会
財団法人xx市文化財団(昭和 60 年3月 23 日に財団法人xx市文化財団という名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市母子寡婦福祉協議会(昭和 62 年 11 月4日に財団法人xx市母子寡婦福祉協議会という名称で設立された法人をいう。)
公益財団法人xx市産業振興財団川崎アゼリア株式会社
xx冷蔵株式会社
財団法人xx市シルバー人材センター(昭和 55 年8月1日に財団法人xx市シルバー人材センターという名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市保健衛生事業団(平成6年 10 月1日に財団法人xx市保健衛生事業団という名称で設立された法人をいう。)
財団法人川崎・横浜公害保健センター(昭和 52 年2月 10 日に財団法人川崎・横浜公害保健センターという名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市看護師養成確保事業団(平成5年3月1日に財団法人xx市看護婦養成確保事業団という名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市身体障害者協会(昭和 59 年3月 30 日に財団法人xx市身体障害者福祉団体協議会という名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市心身障害者地域福祉協会(昭和 60 年4月1日に財団法人xx市心身障害者地域福祉協会という名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市まちづくり公社(昭和 28 年 12 月 24 日に財団法人xx市耐火建築助成公社という名称で設立された法人をいう。)
みぞのくち新都市株式会社xx市住宅供給公社
株式会社xx球場
財団法人xx市公園緑地協会(昭和 46 年4月1日に財団法人xx市公園協会という名称で設立された法人をいう。)
xx臨港倉庫株式会社 かわさきファズ株式会社
財団法人xx市水道サービス公社(xxx年4月1日に財団法人xx市水道サービス公社という名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市消防防災指導公社(平成4年 12 月1日に財団法人xx市消防防災指導公社という名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市学校給食会(昭和 33 年5月1日に財団法人xx市学校給食会という名称で設立された法人をいう。)
財団法人xx市生涯学習財団(平成2年5月 22 日に財団法人xx市生涯学習振興事業団という名
称で設立された法人をいう。)
様 式 目 次
様 式番号 | 様 | 式 | 名 | 関 係 条 文 | 備 | 考 | ||||
1 | 予 | 定 | 価 | 格 | 書 | 第13条第1項 | ||||
2 | 単 | 価 契 約 | 予 | 定 価 格 | 書 | 〃 | ||||
3 | 入 | 札 | ( | 見 | 積 | ) | 書 | 第16条第1項 | ||
4 | 書留郵便入札用封筒記載例 | 第16条第2項 | ||||||||
5 | 指 | 名 | 通 | 知 | 書 | 第23条第2項 | ||||
6 | 工 | 事 | 請 | 負 | 契 | 約 | 書 | 第29条 | ||
7 | 契 | 約 | 書 | 〃 | 物件供給、修理及び製造の請負 | |||||
8 | 請 | 書 | 第30条第2項 | 工事その他の請負 | ||||||
9 | 請 | 書 | 〃 | 物件供給、修理及び製造の請負 | ||||||
10 | 仮 | 契 | 約 | 書 | 第31条 | |||||
11 | 工 | 事 | 完 | 成 | 届 | 第39条1項 | ||||
12 | 工 設 | 事 計 | 延 変 | 期 更 | 通 | 知 | 書 | 第48条4項 | ||
13 | 工 | 事 請 負 | 変 | 更 契 約 | 書 | 第49条 | ||||
14 | 工 | 事 | 着 | 手 | 届 | 第63条2項 | ||||
15 | 変 | 更 | 契 | 約 | 書 | 第49条 | 物件供給、修理及び製造の請負 | |||
16 | 変 | 更 | 請 | 書 | 〃 | |||||
17 | 工 | 事 | 引 | 渡 | 書 | |||||
18 | 現場代理人・xx技術者等設 置(変更)届 | |||||||||
19 | 立入調査員証 | 第71条 |