Contract
特許共同出願契約書(案)
(ひな型/非独占型(共同研究契約書第20条第1項第3号を選択))
国立大学法人富山大学(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は,平成○年○月○日付けで締結した共同研究契約書(研究の題目:( 共同研究の課題名を記入)。以下「研究契約」という。)第16条に基づき,共同して行った発明を,特許出願(当該出願の分割出願,これを先の出願とする国内優先権主張出願を含むものとする。)するにあたり,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 甲及び乙は,次の発明(以下「本発明」という。)について特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権(以下「本特許xx」という。)を共有し,その持分は次のとおりとする。
(1)発明の名称
(2)持 分 甲: %,乙: %
(3)整理番号 甲: ,乙:
(実施)
第2条 甲及び乙は,本特許xxの実施について,乙が研究契約第20条第1項第3号を選択し,これを適用することを確認した。
(出願手続等)
第3条 本発明の特許出願の手続,登録までの諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する手続は乙がこれを行うものとする。ただし,審査請求を行うとき,拒絶理由通知を受けたとき又は審判請求を行うとき,その他甲乙協議の上手続することが適当と認められるときは,乙は甲と事前に協議するものとする。
2 乙は,第1項における手続の経過をその都度遅滞なく甲に通知しなければならない。
(外国出願)
第4条 甲及び乙は,本発明について外国出願を行おうとするときは,その取扱いについて別途協議の上定めるものとする。
(費用の負担)
第5条 甲及び乙は,第3条の手続に要する出願費用,審査請求の費用,特許料,並びに弁理士等の費用,その他特許の登録に至るまでの費用および特許の維持のための費用(以下「管理費用」という。)を第1条の持分に応じて負担するものとする。
(第三者に対する通常実施権の許諾等)
第6条 甲は,研究契約第20条第1項第3号に基づき,本件特許xxについて第三者に自己の持分を譲渡し又は通常実施xxを許諾することができる。
(改良発明)
第7条 甲及び乙は,本発明を改良し,本発明を基にして発明又は考案をし,これらの改良,発明又は考案について特許出願又は実用新案登録出願するときは,遅滞なくその内容を相手方に通知するものとする。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は,本発明が公開又は登録になるまで相手方の許可なく本発明の内容を第三者に漏らしてはならない。ただし,既に公知となっている情報はこの限りではない。
(第三者との紛争等)
第9条 甲及び乙は,本発明の特許出願又は特許権に関し,第三者から審判又は訴訟を提起された場合は互いに協力して対処するものとする。
(権利の放棄)
第10条 甲及び乙は,本発明について本特許xxの持分の全部もしくは一部を放棄するときは,書面で通知し,その取扱いについて別途協議のうえ決定するものとする。
(契約有効期間)
第11条 本契約の有効期間は,本契約の締結日から本発明に基づき取得した特許権の存続期間満了日までとする。ただし,次の各号に該当したときは,その該当する日に終了するものとする。
(1) 本発明の特許出願のすべてについて拒絶の査定又は審決が確定したとき。
(2) 本発明に基づいて取得した特許の無効又は取消の審決が確定したとき。
(実施契約)
第12条 甲及び乙は,本発明について実施する場合は,協議のうえ別途実施契約を締結するものとする。
(協議)
第13条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため,この契約書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxxxxxxx0000
国立大学法人 富山大学
分任契約責任者
研究振興部長 xx xx 印
乙 ○○○○○
○○○
○○○ ○○○○ 印