Contract
設
印 紙
計合意書
発注者 (以下「発注者」という。)と
受注者 (以下「受注者」という。)とは、発注者が計画する建築物の建築(以下この建築物を「本件建築物」といい、この建築を「本計画」という。)に関し、受注者が設計業務、工事監理業務及び施工業務を一括受注することを前提に以下の設計業務を実施することに合意したので、設計合意書(以下「本合意書」という。)を取り交わす。
1.本計画の名称
2.本計画地
3.本件建築物の概要(用途・構造・規模)
4.受注者の設計業務の種類、内容及び実施方法
①基本設計業務
②その他業務
5.設計業務において作成する成果物等
6.設計業務の実施期間
年 月 日 から
年 月 日 まで
7.設計業務報酬の額と支払の時期
合計 金 円
うち 業務報酬額 金 円
取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
(支払の時期) (支払額)
( 年 月 日)金 円うち消費税等 金 円
( 年 月 日)金 円うち消費税等 金 円
8.設計業務に従事することとなる建築士(建築設備士が従事する場合はその者も含む。)
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【氏名】 【資格】 【登録番号】
【氏名】 【資格】 【登録番号】
【氏名】 【資格】 【登録番号】
9.設計業務の一部を委託する場合の委託先
-
委託する業務の概要
委託先の建築士事務所の
名称及び所在地
開設者の氏名又は名称
(法人の場合は代表者の氏名)
10.解除に関する事項
発注者又は受注者が、本合意書に定める事項に違反した場合、相手方は書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、本合意を解除することができる。
11.解除等に伴う措置
本合意書が解除されたとき又は本件建築物に関する設計施工契約が締結されない場合の取扱いは以下のとおりとする。
交付済みの本業務の成果物(未完成のものも含む。)は発注者において利用することができる。
ただし、交付済みの未完成の成果物については、受注者は責任を負わない。
なお、当該成果物が著作物である場合、その著作権は受注者に帰属する。
発注者は、受注者に対し、債務の本旨に従ってそれまでに履行した割合に応じた報酬を支払う。
12.その他(特約事項等があればこの欄に記入する。)
受注者の建築士事務所登録に関する事項
建築士事務所の名称
所在地
区分()) ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号
開設者の氏名
(開設者が法人の場合は「当該開設者の名称及びその代表者の氏名」を記入すること)
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本合意成立の証として本書を2通作成し、発注者及び受注者が署名又は記名、押印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
(発注者)
住所又は所在地
氏名又は名称 ㊞
(受注者)
住所又は所在地
氏名又は名称 ㊞
一般社団法人 日本建設業連合会:(A)方式 ①