Contract
[訪問介護契約書]
(以下「利用者」といいます。)とヘルパーステーション上板橋(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う訪問介護について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう
訪問介護を提供し、利用者は、事業者に対しその料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は令和3年11月1日から利用者の要介護認定また
は要支援認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(訪問介護計画・介護予防訪問介護計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて「居宅介護サービス計画」に沿って「訪問介護計画」を作成します。事業者はこの「訪問介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第4条(訪問介護・介護予防訪問介護の内容)
1 利用者が提供を受ける訪問介護・介護予防訪問介護の内容は[契約書別紙]に定めた
とおりです。事業者は、[訪問介護計画]に定めた内容について、利用者およびその
家族に説明します。
2 事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画・介護予防訪
問介護計画に沿って[訪問介護計画]に定めた内容の訪問介護を提供します。
3 第2項のサービス従業者は、介護福祉士または訪問介護員養成研修1~3級課程を
修了した者です。
4 訪問介護計画・介護予防訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業
者が提供するサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利
用者の了承を得て新たな内容の[契約書]を作成し、それをもって訪問介護の内容
とします。
第5条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、訪問介護・介護予防訪問介護の実施ごとに、サービスの内容等をこの
契約書と同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確
認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付し
ます。
2 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管
します。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第2項
のサービス実施記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受け
ることができます。
第6条(料金)
1利用者は、サービスの対価として[訪問介護計画]に定める利用単位毎の料金をもと
に計算された月ごとの合計額を支払います。
2事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月2日までに利用者に
送付します。
3利用者は、当月の料金の合計額を翌月5日までに銀行振り込みの方法で支払います。
4事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対して領収書を発行
します。
5利用者は、居宅においてサービス従業者がサービスを実施のため使用する水道、ガ
ス、電気、電話の費用を負担します。
第7条(サービスの中止)
1利用者は、事業者に対して、サービス提供の24時間前までに通知することにより、
料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2利用者がサービス実施日の24時間前までに通知することなくサービスの中止を申
し出たばあいは、事業者は、利用者に対して[契約書別紙]に定める計算方法により、
料金の全部または一部を請求することができます。
第8条(料金の変更)
1事業者は、利用者に対して、一ヶ月前までに文書で通知することにより利用単位毎
の料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく[契約書別紙]を作成し、
お互いに取り交わします。
3利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、 り、この契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
1利用者は事業者に対して、一週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむをえない事情がある場合は予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができる。
2事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して一ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約するができます。
3次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
事業者が守秘義務に反した場合
事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
事業者が破産した場合
4次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に対して文書で通知することにより、 に 直ちにこの契約を解除することができます。
利用者のサービス利用料金の支払いが一ヶ月以上遅延し、利用金を支払うよ
う催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合。
② 利用者またはその家族が当事業所や当事業所のサービス従業者に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合
5次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
利用者が介護保険施設に入所した場合
利用者が要介護・要支援認定区分が、非当該(自立)と認定された場合
利用者が死亡した場合
第10条(秘密保持)
1事業者および事業者の利用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者お
よびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義
務は契約終了後も同様です。
2事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい
て、利用者の個人情報を用いません。
3事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等
において、当該家族の個人情報を用いません。
第11条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用
者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償し
ます。
第12条(緊急時の対応)
事業者は、現に訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場
合その他必要な場合は、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措
置を講じます。
第13条(身分証携帯義務)
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示をもとめられた時は、いつでも身分証を提示します。
第14条(連携)
1事業者は、訪問介護の提供にあたり、介護支援専門員および保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第9条2項に基づいて解約通知をする際は事前に介護専門員に連絡します。
第15条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第16条(本契約に定めのない事項)
1利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2この契約に定めの事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意持って協議のうえ定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の
住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名
事業者
<事業者名> 株式会社YOU優CARE
<住所> xxxxxxxxxxxx00x00x
<代表者氏名> xx xx
利用者
<住所>
<氏名>
保証人
<住所>
<氏名>
作成日 令和3年10月30日