Contract
入 札 説 明 書
件 名
校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年xxxxxx00x。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年xxxxxx00x。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和2年7月13日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:〒980-8671 仙台市青葉区xx町三丁目7番1号
(2) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託 一式
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 納入場所 別添仕様書のとおり
(4) 履行期間 契約締結日から令和3年3月5日まで
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「情報処理」で登録している者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
(8) 企業連合にあっては,一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし,以下の全ての条件を満たしていること。
ア 全ての構成員が,上記(1)から(7)に掲げる要件を満たしていること。ただし,上記(1)の営業種目の要件,(7)の要件は,代表構成員が該当すれば可とする。
イ 構成員が本案件における他の企業連合の構成員として,又は単独により本入札に参加していないこと。
ウ 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。エ 一般競争入札参加申請書の提出時より前に,企業連合を成立させていること。
オ 業務完了時まで,代表構成員の変更がないこと。
カ 一般競争入札参加申請書の提出時から契約締結時までは,構成員の変更がないこと。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者(企業連合にあっては,構成員の一部が4(1)の認定を受けていない場合も含む。)も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事
項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満た していなければならない。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類: ①一般競争入札参加申請書
(添付書類)
なお,企業連合にあっては,上記①に加え,別紙様式により作成した下記②から④の書類を提出すること。
② 委任状(企業連合用)(別添様式1)
③ 企業連合協定書(別添様式2)
④ 企業連合届出書(別添様式3)
イ 提出期間:令和2年7月13日から令和2年7月27日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和2年7月27日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 企業連合にあっては,次の点に留意し,書類を提出すること。
ア 上記(1)ア①は,代表構成員が提出すること(一般競争入札参加申請書には,企業連合の名称及びその代表構成員であることを明記すること)。
イ 上記(1)ア②から④は,3者までの企業連合に対応した様式であるため,4者以上で構成する企業連合の場合は,別紙様式にならって書類を作成し,提出すること。また,③企業連合協定書は,各構成員が保有するもののほか本市への提出用として1部を作成し提出すること
(原則としてA3二つ折りで作成すること。A4複数枚をとじて作成する場合は,袋とじのうえ表裏のとじ目に各社代表者の代表者印を契印すること)。
(3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和2年8月4日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(4) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了
するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
6 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,
4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
イ 提出期間:令和2年7月13日から令和2年7月17日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和2年7月17日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和2年8月4日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:令和2年8月25日 15時30分
ただし,郵便による入札の受領期限は令和2年8月24日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:契約金額の10分の1以上とする。
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名 (校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託)
イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)
エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通
貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。
(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入
札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場
合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(15) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより落札者に損害が発生しても,本市
は賠償する責を負わない。
(1) 「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(xxx年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17 支払いの条件
別添契約書案による。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
(以下は,企業連合の場合のみ提出すること。)
□ 委任状(企業連合用)(別添様式1)
□ 企業連合協定書(別添様式2)
□ 企業連合届出書(別添様式3)
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印
電 話 番 号
物品等又は特定
役務の名称(件名)
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
連絡先 担当者氏名
電 話 番 号
E-mail:
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 | ||||||||
(仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
別紙様式1
(代表構成員以外の構成員から代表構成員への委任用)
委任状(企業連合用)
令和 年 月 日
(宛て先)
仙 台 市 長
委任者 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
委任者 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
私は,(代表構成員の商号又は名称) を
代表構成員と定め,(件名)校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託 に関し,下記の
権限を委任します。
記
1 発注者及び監督官庁等と折衝する件
2 見積,入札及び契約締結並びに本業務に係る業務委託料の請求及び受領に関する件
3 復代理人の選任に関する件
4 企業連合に属する財産を管理する件
5 その他業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限
6 委任期間
令和 年 月 日から 当該契約に係る事務手続が完了する日まで
別紙様式2(1/3)
企 業 連 合 協 定 書
(目的)
第1条 当企業連合は,(件名)校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託(以下「本業務」という。)を連帯して遂行することを目的とする。
(名称)
第2条 当企業連合は, と称する。
(事業所の所在地)
第3条 当企業連合は,事務所を に置く。
(構成員の名称)
第4条 当企業連合を構成する者(以下「構成員」という。)は,次のとおりとする。
(1)名称
(2)名称
(3)名称
(成立の時期及び解散の時期)
第5条 当企業連合は,令和 年 月 日に成立し,その存続期間は本業務の委託契約に係る一切の事務手続が完了する日までとする。
2 前項の期間は,構成員全員の同意を得て,これを延長することができる。
(構成員の代表者)
第6条 当企業連合において受注者は,構成員を代表する者(以下「代表構成員」という。)とする。
(代表構成員の権限)
第7条 代表構成員は,本業務の遂行に関し,当企業連合を代表して次の権限を有するものとする。
(1)発注者及び監督官庁等と折衝する権限
(2)代表構成員の名義をもって見積,入札及び契約締結並びに本業務に係る業務委託料の請求及び受領をすることに関する権限
(3)入札及び本業務に係る業務委託料の受領に関する復代理人の選任についての権限
(4)当企業連合に属する財産を管理する権限
(5)その他本業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限
(秘密の保持)
第8条 本業務に係る業務委託契約書(以下「契約書」という。)第5条における秘密の保持に関する規定の遵守について,構成員は連帯して責任を負う。
(個人情報の保護)
第9条 契約書第6条の個人情報の保護に関する規定の遵守について,構成員は連帯して責任を負う。
別紙様式2(2/3)
(再委託の禁止)
第10条 契約書第7条における再委託の禁止に関する規定の遵守について,構成員は連帯して責任を負う。
(運営委員会)
第11条 当企業連合は,構成員全員からなる運営委員会を設置し,本業務の遂行に関する協議を行うものとする。
(業務分担額)
第12条 各構成員の本業務に係る業務の分担(以下「分担業務」という。)及び当該業務の分担に応じた分担額(以下「業務分担額」という。)については,運営委員会で定めるものとする。
(構成員の責任)
第13条 代表構成員及び構成員は,各々の分担業務の進捗を図り,本業務を遂行するとともに連帯して責任を負うものとする。
(必要経費の分配)
第14条 本業務の遂行にあたり必要とする経費は,運営委員会で定めるものとする。
(構成員相互間の責任の分担)
第15条 構成員がその分担業務の遂行において,発注者及び第三者に対して与えた損害は,当該構成員がその損害を賠償する責任を負う。
2 分担業務の遂行において,構成員が他の構成員に損害を与えた場合には,運営会議において協議し損害の賠償の負担について決定する。
(権利義務の譲渡の権限)
第16条 当企業連合は,発注者の承認がなければ,この協定書に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(委託契約の履行中における構成員の脱退等に対する措置)
第17条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合が本業務の委託契約に係る一切の事務手続を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において前項の規定により脱退した者がある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,発注者の指示に従い本業務の遂行を完了するものとする。
3 発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合に新たに構成員が加わることはできない。
4 第2項の規定により新たに生じた費用については,運営委員会で定めるものとする。
(委託契約の履行中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第18条 構成員(代表構成員を除く。)のうち,本業務の遂行の途中において破産又は解散した者が
別紙様式2(3/3)ある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,運営委員会において業務の分担等を変更し,本業務を遂行するものとする。
2 代表構成員が委託契約の履行期間内において破産又は解散した場合には,発注者は契約を解除することができるものとする。この場合にあっては,発注者は必要に応じて損害賠償の請求を行うことができる。
3 第1項の場合においては,前条第4項の規定を準用する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第19条 当企業連合が解散した後において,成果品につき瑕疵があったときは,構成員全員が連帯してその責任を負うものとする。
2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において第17条又は第18条の規定により脱退した者がある場合,残された構成員が前項に規定する責任を負う。
(協定書に定めのない事項)
第20条 この協定書に定めのない事項は,運営委員会において定めるものとし,本業務の委託契約の履行に関し特に必要がある事項については,発注者と協議のうえ決定するものとする。
上記のとおり,(代表構成員名) 他 者は,
(件名)校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託に関する企業連合協定を締結したので,その証として本書 通を作成し,構成員が記名押印のうえ,各自1通を保有する。なお,うち1通は仙台市提出分とする。
令和 年 月 日
[代表構成員] (受注者) | 住所(所在地)商号又は名称 代表者職氏名 |
印 |
[構 成 員] | 住所(所在地)商号又は名称 代表者職氏名 |
印 |
住所(所在地) 商号又は名称代表者職氏名 |
印 |
企 業 連 合 届 出 書
(別添様式3)
企業連合の名称
代表構成員 |
(宛て先)仙台市長 令和 2 年 7 月 13 日付けで公告のありました (件名)校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託に係る一般競争入札について,本届出書記載のとおり合同で参加します。 なお,参加にあたっては,代表構成員として各構成員をとりまとめ,仙台市に対する入札及び契約に伴う手続き並びに業務遂行に係る一切の責任を負うものとします。 令和 年 月 日 住所(所在地)商号又は氏名 代表者職氏名 印 |
構成員 1 |
(宛て先)仙台市長 令和 2 年 7 月 13 日付けで公告のありました (件名)校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託に係る一般競争入札について,本届出書記載のとおり合同で参加します。 なお,参加にあたっては,代表構成員と連帯して責任を負うものとします。 令和 年 月 日 住所(所在地)商号又は氏名 代表者職氏名 印 |
構成員 2 |
(宛て先)仙台市長 令和 2 年 7 月 13 日付けで公告のありました (件名)校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託に係る一般競争入札について,本届出書記載のとおり合同で参加します。 なお,参加にあたっては,代表構成員と連帯して責任を負うものとします。 令和 年 月 日 住所(所在地)商号又は氏名 代表者職氏名 印 |
印
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
記載例(本人の場合)
入
札
書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)に
おいて支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合
の支店xxが入札を行う場合。
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
(宛て先)
仙台市長
様
※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
会 社 ( 商 店 ) 名
○○○○○株式会社
入 札 者 氏 名
代表取締役 ○○ ○○○
印印
※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
令和 ○ 年 00 月 00 日
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
記載例(代理人の場合)
入 札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
令和 ○ 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
記載例(企業連合:本人の場合)
入
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
札 書
※企業連合の代表構成員における本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)が入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
××××企業連合
代表構成員
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
印印
令和 X 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
記載例(企業連合:代理人の場合)
入
札
※企業連合の代表構成員における本人から委任を受
けた者(担当者等)が入札を行う場合。
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
×××企業連合
代表構成員 ○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名
令和 X 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
印
委 任 状
年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
印
委 任 状
令和○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 xxxxxxxxx0xx0x 0 x委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
記載例(企業連合の場合)
印
委 任 状
( 宛 て 先 )
様
令和○○年○○月○○日
・企業連合の代表構成員における本店の代表者
(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)
住 所 xxxxxxxxx0xx0x 0 x
委任者 ×××企業連合
代表構成員 株式会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○
名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用
印鑑届」に印より届け出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
印 紙
【案】
契 約 番 号第 号
1 委託業務名
業 務 委 託 契 約 書
2 | 履 行 期 x | x | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
3 業務委託料
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
及び地方消費税額)
4 契約保証金
上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る
課
税業者 (以下「受注者」という。)
免
は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項によりxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
年 | 月 | 日 |
発 注 | 者 | 住所氏名 |
受 注 | 者 | 住所氏名 |
印
印
(第 5-1-2 号様式(特定調達):R2-04 版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務履行計画xxの提出)
第2条の2 受注者は,この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において, 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ
の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10 分の1(仙台市契約規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x。以下「規則」という。)第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理す
るために必要な範囲内で,適正かつxxな手段により収集しなければならない。
6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし, 業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21 号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし, 発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務関係者に対する措置請求)
第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(履行報告)
第 10 条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に, 発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(業務内容の変更)
第 12 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務内容を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 13 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 14 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 15 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 16 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第 17 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)
第 18 条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは, 受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
(一般的損害等)
第 19 条 業務を行うにつき生じた損害(引渡し前の成果物に生じた損害及び第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第 20 条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に業務完了の検査をしなければならない。
3 受注者は,業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
4 受注者は,成果物がある場合において,第2項(前項において適用する場合を含む。)に定める検査に合格したときは,直ちに発注者へ引渡しを行わなければならない。
(業務委託料の支払い)
第 21 条 受注者は,前条第2項の検査(同条第3項において適用する場合を含む。)に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(区分払)
第 22 条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。
2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。
(契約不適合責任)
第 23 条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。)が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは, 発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 24 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 26 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年 12 月 25 日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第 25 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく,第 23 条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 26 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務及び成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
八 第 29 条又は第 30 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 暴力団(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(要綱第2条第4号
に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して, 資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第 28 条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。)から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第 29 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 30 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第 12 条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 31 条 第 29 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 32 条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は,前項の規定のほか,この契約が解除された場合において,業務の主目的の達成に必要と認める既履行部分があるときは,既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合,発注者は,当該既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
4 前2項に規定する既履行部分に相応する委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 33 条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 34 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この業務に契約不適合があるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の 10 分の1に相当する額(仙台市契約規則(昭和 39 年仙台市規則第 47 号)第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 25 条又は第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
6 第2項各号に定める場合(第 26 条第7号,第9号並びに第 10 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 35 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 29 条又は第 30 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 21 条第2項(第 22 条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償の予定)
第 36 条 受注者は, 第 26 条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18
日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害
賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(契約不適合責任期間等)
第 37 条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。以下この条において同じ)に関し,第 20 条の規定による検査にて合格した日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 完了した業務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第 38 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第 39 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
企業連合用
契約書別記
特 に 定 め た 契 約 条 件
(総則)
第1条 企業連合を構成する者(以下「構成員」という。)は,業務の遂行について連帯して責任を負う。
2 企業連合を代表する者は,契約書別記の2の代表構成員とする。
3 代表構成員は,この契約に関し他の構成員から委任を受けた次に掲げる権限を有するものとする。一 発注者及び監督官庁等と折衝する権限
二 代表構成員の名義をもって契約締結並びに本業務に係る業務委託料の請求及び受領をすることに関する権限三 本業務に係る業務委託料の受領に関する復代理人の選任についての権限
四 企業連合に属する財産を管理する権限
五 その他業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限
(契約書の準用)
第2条 契約書第4条(権利義務の譲渡等の禁止),第5条(秘密の保持),第6条(個人情報の保護),第7条(再委託の禁止),第8条(特許xxの使用),第9条(業務関係者に対する措置請求)の各規定は,受注者以外の構成員について準用する。この場合において,当該各規定中「受注者」とあるのは,「受注者以外の構成員」と読み替えるものとする。
2 契約書第 26 条第1項第 10 号及び第 36 条第2項中「共同企業体」とあるのは「企業連合」と,「代表者」とあるのは「代表構成員」と読み替えて適用するものとする。
(構成員の変更)
第3条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合が本業務の委託契約に係る一切の事務手続を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において前項の規定により脱退した者がある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,発注者の指示に従い本業務の遂行を完了するものとする。
3 受注者は,企業連合において新たな構成員の加入が必要なときは,あらかじめ,発注者と協議し発注者の書面による承認を得なければならない。
4 受注者は,前項の規定による構成員の変更がある場合は,発注者に対し必要な書類を提出しなければならない。
(発注者の解除権)
第4条 発注者は,この契約の履行期間内において受注者が破産し,又は解散したときは,契約を解除することができる。
2 契約書第 34 条第2項及び第6項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
企業連合用
契約書別記の2
[代表構成員] 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
[構 成 員 1] 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
[構 成 員 2] 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託
仕 様 書
Subcontract for School LAN Facility Maintenance
CITY OF SENDAI
1 委託業務名
校内情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託
2 業務の目的
本業務は、仙台市(以下「本市」という)が文部科学省の「GIGA スクール構想の実現」に対応するため、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用した仙台市立各学校等の校内情報通信ネットワーク環境等の整備を目的とし、既存配線の改修、端末増加に対応できるようなネットワーク構成改修・機器設置、教室への電源キャビネット設置及び本業務の範囲にて必要となる機器等の調達を行う。
3 履行期間
契約締結日から令和 3 年 3 月 5 日
4 本業務の履行場所
別紙1「対象学校一覧」に掲載の小中学校等、本市が指定又は承認する場所
5 一般事項
(1) 本業務の遂行にあたって、必要な知識及び技術を保有する業務担当者を選任すること。また、業務担当者の取りまとめ、及び本市との連絡窓口となる業務責任者を選任すること。
(2) 業務責任者は、業務の遂行について本市との連絡調整にあたること。また、報告や提案の必要があると思われることについては、適宜本市に報告等を行うこと。
(3) 本業務に関して本市施設に出入りする際は、事前に連絡を行い指示に従って作業を行うこと。また施設内では名札を着用すること。
(4) 庁舎施設の使用及び業務の遂行にあたっては、本市の環境マネジメントシステムの運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。
(5) 本市から本業務に係る技術的な助言を求められた際は、速やかに対応し、回答を行うこと。
(6) 本仕様書に記述がない事項のうち、社会通念上、本業務において必要不可欠な事項と本市が判断するものについては、本業務委託の範囲内とする。
(7) (6)を除き、本仕様書に記述がない事項については、双方協議のうえこれを決定するものとする。
6 本業務内容
文部科学省の「GIGA スクール構想の実現」に対応するため仙台市立各学校等の校内情報通信ネットワーク環境等について整備する。整備にあたっては、下記(1)~(6)に示す業務を行うこととし、各項目における具体的な内容について本章にて説明する。なお、必要となる機器や部材等の調達については本業務に含むものとする。
(1) プロジェクト管理
(2) 事前作業
(3) 幹線ケーブル改修作業
(4) 校内ネットワーク構成改修等作業
(5) 電源キャビネット設置作業
(6) 事後作業
6.1 プロジェクト管理
(1) プロジェクト計画書作成・提出
次に例示する内容を含んだプロジェクト計画書を作成すること。記載内容については本市及び受注者で協議のうえ、本市の承認を受けること。また、記載内容を変更する際も同様とする。なお、作業内容のうち、特に本市が必要と判断した作業については、さらに詳細な作業計画書を提出すること。
① 概要
② 工程計画
③ 成果品
④ 品質管理
⑤ リスク管理
⑥ 課題管理
⑦ コミュニケーション管理
⑧ プロジェクト体制及び役割分担
⑨ その他、本市及び受注者が業務の遂行上事前に合意すべき事項
(2) キックオフミーティングの開催
プロジェクト計画書を作成し本市の承認を得た後に、キックオフミーティングを開催すること。
(3) 進捗管理
プロジェクト計画書の記載事項を遵守のうえ、本業務が遅滞なく円滑に進められるよう進捗管理を行うこと。進捗状況は予定と実績を表した詳細スケジュール表と状況を記載した進捗報告書をセットにして、本市に定期的に報告すること。
6.2 事前作業
(1) 現地調査
「6.3 幹線ケーブル改修作業」及び「6.4 校内ネットワーク構成改修等作業」を実施するに当たって、必要となる事項の調査を現地にて行うこと。なお、調査内容については事前に整理し、現地での作業時間短縮に努めること。
(2) 日程調整
現地調査にあたっての具体的な日程調整は、原則、受注者が行うこと。
6.3 幹線ケーブル改修作業
(1) 幹線ケーブル敷設作業
別紙2「各校幹線ネットワーク概略図」、別紙3「学校平面図・スイッチ位置図」を参考にネットワークスイッチxxの幹線ケーブル(光ケーブル含む)の張替えを行うこと。なお、幹線ケーブルは、原則、リンクアグリゲーションを行っているため本数は 2 本とする。また、別紙3「学校平面図・スイッチ位置図」における一般的な教室の大きさは 8m×8mである。
張替えに使用するケーブルの規格は Cat6a の Ethernet ケーブルとし、色については別途指定する。なお、張替え前が光ケーブルの場合は、距離に応じてリピータハブ等を設置し、支障なく使用できるようにすること。また、リピータハブ等の設置にあたっては、任意の電源コンセントからの配線及び簡易的な収納ボックス設置を合わせて行うこと。
(2) 日程調整
幹線ケーブル敷設作業にあたっての具体的な日程調整は、原則、受注者が行うこと。
(3) その他
本作業で導入したケーブル等に、本業務で導入したことを示すラベル等を付与すること。ラベル等の詳細については契約締結後別途協議とする。
6.4 校内ネットワーク構成改修等作業
別紙4「校内ネットワーク構成新旧図」を参考に以下の作業を実施すること。なお、必要となる機器の調達については、本業務に含むものとする。
(1) GIGA スクール系ネットワーク追加
① 既設スイッチ等を利用し GIGA スクール端末が接続できるよう GIGA スクール系ネットワークを追加すること。
② 追加するネットワークは、既存ネットワークとは論理的に分割されたものとする。
(2) DHCP 及び NAPT の追加
① GIGA スクール系ネットワーク内に接続される GIGA スクール端末への IP 付与をダイナミックで行えるよう、新たな機器を追加し DHCP 機能(DNS 含む)を有するようにすること。
② GIGA スクール端末へ付与した IP を変換し学習系ネットワークと通信できるよう NAPT 機能を有するようにすること。
③ DHCP 機能(DNS 含む)及び NAPT 機能の性能は、別紙5「普通学級数・導入予定端末数一覧」に示す各学校の導入予定 GIGA スクール端末等数が 3 割程度増加しても支障がないものとすること。
④ 機器の設置場所については、契約後、別途協議とする。
(3) 無線アクセスポイントの設定変更・設置
① 既設無線アクセスポイントに、既設機器以外に 1 人 1 台環境用端末も接続できるよう設定変更を行うこと。
② 新たに無線アクセスポイントを追加導入し、1 人 1 台環境用端末及び学習用既存端末を接続できるようにすること。
③ 各学校の既設無線アクセスポイントに係る情報及び追加導入に係る無線アクセスポイントの情報は、別紙6「無線アクセスポイント情報一覧」のとおりとする。
④ 追加導入する無線アクセスポイントの仕様については別紙7「各種仕様」のとおりとする。なお、既設(別紙6「無線アクセスポイント情報一覧」中、既設無線 AP の有無※にある「なし(既存移設予定)」を除く)及び追加導入無線アクセスポイントは学校毎に一括で管理できる等、管理面の簡素化を可能な限り図ること。
⑤ 本件にて調達される無線アクセスポイントについては、教室内壁面又は天井に取り付けること。設置場所については、契約後、別途協議とする。
種類 | 規格等 |
イーサネットケーブル | 長 さ:8m程度 規 格:Cat5e 以上 |
電源ケーブル | 長 さ:8m程度(無線アクセスポイント本体用電源ケーブル含む)口 数:無線アクセスポイント及びその付帯品に必要な分 その他:差込口付プラグや分岐用タップにより電源コンセントを無駄なく利用できるものであること。 |
⑥ 各教室の壁面の情報コンセント及び電源コンセントから導入する無線アクセスポイントまでの配線を行うこと。規格等については以下のとおりとする。なお、配線にあたってはモール等で保護すること。
(4) 不正アクセス検知・遮断装置設定設置
① GIGA スクール系ネットワークに接続できる機器を学校単位で制限できるよう不正アクセスを検知し、遮断できる機能を持つ機器を導入及び設定を行うこと。なお、検知等については MAC アドレスによるものとする。
② 不正アクセス検知・遮断装置の仕様については別紙7「各種仕様」のとおりとする。
③ 機器の設置場所については、契約後、別途協議とする。
④ セキュリティ装置への MAC アドレスの登録は、テストを除き、本業務の範囲外とする。
(5) 電源キャビネット設置・設定
① 各校教室へ電源キャビネットの設置を行うこと。
② 各校へ設置する数量は別紙5「普通学級数・導入予定端末数一覧」の普通学級数及び備考を原則とする。なお、業務履行時に何らかの理由により数量等が変更となる場合は、別途協議により対応するものとする。
③ 詳細な設置場所等については、契約締結後、現地調査及び各学校を含む本市と調整の上、決定するものとする。
④ 設置にあたっては、詳細な設置場所等に固定すること。
⑤ 電源キャビネットの仕様については、別紙7「各種仕様」のとおりとする。
(6) 日程調整
(1)から(5)の作業に係る具体的な日程調整は、原則、受注者が行うこと。
(7) その他
① 本作業で導入した機器等に、本業務で導入したことを示すラベル等を付与すること。ラベル等の詳細については契約締結後別途協議とする。
② 本作業で導入した機器等については、1 年間の無償メーカ―保守があることとする。
6.5 事後作業
事後作業として、次を行うこと。
(1) 各種図面作成
① 敷設した幹線に係る図面を作成すること。図面は別紙2「各校幹線ネットワーク概略図」の修正及び別紙3「学校平面図・スイッチ位置図」に配線ルートを追記したものでも可とする。
② 校内ネットワークに係る論理及び物理構成について作成すること。作成は各学校単位とするが、共通である場合は、その共通となる単位で作成しても可とする。
③ 無線アクセスポイント及び電源キャビネットの設置場所に係る図面を作成すること。図面は、別紙3「学校平面図・スイッチ位置図」に追記したものでも可とする。
(2) 各種手順書作成
次について、利用にあたって必要となる手順を精査し、その手順書について作成すること。なお、学校ごとに導入する機器等が異なる場合は、その種類ごとに作成すること。
① DHCP 及び NAPT
② 不正アクセス検知・遮断装置
③ 電源キャビネットにおけるタイマーの利用
(3) その他
プロジェクト計画書に記載した事項や本市と協議し業務履行時に必要と判断されるものについて作成すること。
6.6 その他
本業務の各学校の費用を記載した「各学校費用一覧」について提出すること。様式及び記載内容については、契約締結後別途協議とする。
7 提出書類及び提出時期
次の提出書類等を提出時期までに提出すること。なお、提出書類等は全て日本語で記載し、原則として A4 判又は A3 判で作成すること。
No | 提出時期 | 提出書類等 | 提出時期 | 部数 |
1 | 業務着手時 | 業務担当者届着手届 業務履行計画書 | 契約書の定めに従う | 各1部 |
業務責任者届 業務履行体制表 | 業務担当者届提出時 | |||
2 | 担当者等変更時 | 業務担当者変更届業務責任者変更届 業務履行体制表変更届 | 事由発生後 5 開庁日以内 | 1部 |
3 | 業務履行時 | 進捗会議等資料 | 会議等開催の都度 | 必要部数(別途電子データも提供すること) |
進捗会議等議事録 | 会議等開催後 5 開庁日以内 |
4 | 業務完了時 | 業務完了届 | 業務完了後速やかに | 1部 |
※上記の書類の他、本市が必要とする書類については、その都度提出すること。
8 成果品
名称 | 内容 | 提出時期 |
プロジェクト計画書 | 「6.1 プロジェクト管理 (1) プロジェクト計画書作成・提出」のとおり | 作成後速やかに |
各種図面 | 「6.5事後作業(1)各種図面作成」のとおり | 契約締結後別途協議とする。 |
各種手順書 | 「6.5事後作業(2)各種手順書作成」のとおり | 契約締結後別途協議とする。 |
各学校費用一覧 | 「6.6その他」のとおり | 契約締結後別途協議とする。 |
成果品は以下のとおりとする。なお、成果品は原則全て日本語で記載し、A4 版又は A3判で作成すること。また、電子データでも提出するものとし、原則として Microsoft Office を利用して作成すること。提出媒体は CD-R 又は DVD-R とし、正副 1 部とする。
9 その他
(1) この契約により作成される成果物の著作xxに係る取扱いは、次のとおりとする。
① 受注者は、この契約により作成される成果物等の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を成果物等の引渡し時に本市に無償で譲渡するものとする。また、受注者は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
② 受注者は、本市に対し、成果物等が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。また、成果物等について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、受注者はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、受注者がその全責任を負うものとする。
(2) 本業務を通じて知り得た情報等について、本業務の用に供する目的以外には利用しないこと。また、情報等を秘密とし、書面等による本市の事前の承諾なしに第三者に開示しないこと。なお、本業務終了後も同様とする。
(3) 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
別紙1「対象学校一覧」
No | 校種 | ID | 学校名 | 所在地 |
1 | 小 | 1 | xx番丁小学校 | 仙台市⻘葉区⼀番町二丁目1−4 |
2 | 小 | 2 | 木町通小学校 | 仙台市⻘葉区木町通⼀丁目7−36 |
3 | 小 | 3 | 立町小学校 | 仙台市⻘葉区立町8−1 |
4 | 小 | 4 | 南材木町小学校 | xxxxxxxxxx00 |
0 | x | 0 | xxxx小学校 | 仙台市⻘葉区宮町⼀丁目2−1 |
6 | 小 | 6 | xx小学校 | 仙台市xx区xx86 |
7 | 小 | 7 | xx丁小学校 | 仙台市⻘葉区xx⼀丁目7−1 |
8 | 小 | 8 | 上xxx小学校 | 仙台市⻘葉区xx⼀丁目10−1 |
9 | 小 | 9 | 通町小学校 | 仙台市⻘葉区通町⼀丁目1−1 |
10 | 小 | 10 | 連坊xx小学校 | 仙台市xx区連坊⼀丁目7−27 |
11 | 小 | 11 | 榴岡小学校 | 仙台市宮城野区xxx103−2 |
12 | 小 | 12 | 八幡小学校 | 仙台市⻘葉区八幡二丁目9−1 |
13 | 小 | 13 | 南xx小学校 | 仙台市xx区⼀本xx17−10 |
14 | 小 | 14 | 原町小学校 | 仙台市宮城野区原町二丁目6−1 |
15 | 小 | 15 | ⻑町小学校 | xxxx⽩区⻑町四丁目6−1 |
16 | 小 | 16 | xx小学校 | xxxx⽩区xx三丁目19−1 |
17 | 小 | 17 | xx番丁小学校 | 仙台市⻘葉区宮町四丁目4−17 |
18 | 小 | 18 | ⻄xx小学校 | xxxx⽩区⻄xx二丁目3−1 |
19 | 小 | 19 | xx小学校 | xxxx⽩区xx四丁目1−1 |
20 | 小 | 20 | 六郷小学校 | 仙台市xx区六郷11−11 |
21 | 小 | 21 | xx小学校 | 仙台市宮城野区xx字今xx1−2 |
22 | 小 | 22 | 七郷小学校 | 仙台市xx区xx三丁目17−1 |
23 | 小 | 24 | xx小学校 | 仙台市宮城野区xx町⼀丁目11−1 |
24 | 小 | 26 | xx小学校 | 仙台市宮城野区xx字北在家67 |
25 | 小 | 27 | 東仙台小学校 | 仙台市宮城野区xxxx丁目26−1 |
26 | 小 | 28 | 東⻑町小学校 | xxxx⽩区xxx丁目5−1 |
27 | 小 | 29 | 小松島小学校 | 仙台市⻘葉区小松島二丁目1−1 |
28 | 小 | 30 | xx小学校 | 仙台市xx区xx四丁目3−1 |
29 | 小 | 31 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区xx二丁目16−1 |
30 | 小 | 32 | xx小学校 | xxxx⽩区xx字xxx⻄5−2 |
31 | 小 | 34 | 宮城野小学校 | 仙台市宮城野区東宮城野2−1 |
32 | 小 | 36 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区xxxx町21−1 |
33 | 小 | 37 | xx小学校 | xxxx⽩区xx二丁目9−1 |
34 | 小 | 38 | 台原小学校 | 仙台市⻘葉区xxx丁目16−1 |
35 | 小 | 39 | xxx小学校 | xxxx⽩区xxx字xx6−3 |
36 | 小 | 40 | xx小学校 | 仙台市宮城野区xx四丁目30−1 |
37 | 小 | 41 | 旭丘小学校 | 仙台市⻘葉区旭ヶ丘三丁目27−1 |
No | 校種 | ID | 学校名 | 所在地 |
38 | 小 | 42 | 遠見塚小学校 | 仙台市xx区遠見塚⼀丁目22−1 |
39 | 小 | 43 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区xx⼀丁目6−1 |
40 | 小 | 44 | 八本松小学校 | xxxx⽩区八本松⼀丁目16−1 |
41 | 小 | 45 | xxx小学校 | xxxx⽩区xxx⼀丁目20−1 |
42 | 小 | 46 | xx小学校 | 仙台市宮城野区xxx丁目16−1 |
43 | 小 | 47 | 北仙台小学校 | 仙台市⻘葉区東xx三丁目6−1 |
44 | 小 | 48 | 折立小学校 | 仙台市⻘葉区折立四丁目2−1 |
45 | 小 | 49 | xx山小学校 | xxxx⽩区xxxx町⼀丁目40−1 |
46 | 小 | 50 | xx小学校 | 仙台市宮城野区xxx三丁目17 |
47 | 小 | 51 | 幸町小学校 | 仙台市宮城野区幸町二丁目19−1 |
48 | 小 | 52 | xx小学校 | 仙台市xx区xx町三丁目16−1 |
49 | 小 | 53 | xxx小学校 | 仙台市宮城野区xxxx丁目2 |
50 | 小 | 54 | 燕沢小学校 | 仙台市宮城野区xxxx丁目8−1 |
51 | 小 | 55 | 金剛沢小学校 | xxxx⽩区金剛沢⼀丁目1−1 |
52 | 小 | 56 | xxx小学校 | xxxx⽩区xxxx丁目27−2 |
53 | 小 | 57 | 桜丘小学校 | 仙台市⻘葉区桜ケ丘八丁目1−1 |
54 | 小 | 58 | xx小学校 | xxxx⽩区中田町字法地南4−2 |
55 | 小 | 59 | xxx小学校 | 仙台市宮城野区xx丁目12−1 |
56 | 小 | 60 | xx小学校 | 仙台市xx区xx三丁目20−1 |
57 | 小 | 61 | xxxx小学校 | xxxx⽩区xxxxx丁目3−2 |
58 | 小 | 62 | xx小学校 | 仙台市xx区xx二丁目1−1 |
59 | 小 | 63 | 太⽩小学校 | xxxx⽩区太⽩⼀丁目5−1 |
60 | 小 | 64 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区xx三丁目36−1 |
61 | 小 | 65 | 芦口小学校 | xxxx⽩区芦の口1−1 |
62 | 小 | 66 | 蒲町小学校 | 仙台市xx区蒲町41−1 |
63 | 小 | 67 | xx小学校 | 仙台市宮城野区xx15−1 |
64 | 小 | 68 | 東xxx小学校 | xxxxxxxxxxxxx1 |
65 | 小 | 69 | xxx小学校 | xxxx⽩区xxx⼀丁目1−1 |
66 | 小 | 70 | ⻄xx小学校 | xxxx⽩区⻄xx七丁目7−1 |
67 | 小 | 71 | 鶴巻小学校 | 仙台市宮城野区鶴巻⼀丁目15−1 |
68 | 小 | 72 | 東宮城野小学校 | 仙台市宮城野区東宮城野5−1 |
69 | 小 | 73 | xxx小学校 | 仙台市xx区xx字xxx89 |
70 | 小 | 74 | xx小学校 | xxxx⽩区xx字⾏xx1−1 |
71 | 小 | 75 | xxx小学校 | xxxx⽩区xxx四丁目17−1 |
72 | 小 | 76 | 田子小学校 | 仙台市宮城野区田子二丁目1−1 |
73 | 小 | 78 | 幸町南小学校 | 仙台市宮城野区幸xx丁目2−1 |
74 | 小 | 79 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区xxx字xxx40 |
75 | 小 | 80 | xxx小学校 | 仙台市⻘葉区xxx字⽩沢14 |
76 | 小 | 82 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区芋沢字⻑坂22 |
No | 校種 | ID | 学校名 | 所在地 |
77 | 小 | 83 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区芋沢字⾚坂16 |
78 | 小 | 85 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区xx⼀丁目12−2 |
79 | 小 | 86 | xx小学校 | xxxx⽩区xx町⻑袋字町15 |
80 | 小 | 87 | xx小学校 | xxxx⽩区xx町xx字町北25 |
81 | 小 | 88 | 湯元小学校 | xxxx⽩区xx町湯向29−3 |
82 | 小 | 89 | 七北田小学校 | 仙台市泉区七北田字xx90 |
83 | 小 | 90 | xx小学校 | 仙台市泉区xx字xx前7 |
84 | 小 | 91 | 根⽩石小学校 | 仙台市泉区根⽩石字xx前15 |
85 | 小 | 92 | 実沢小学校 | 仙台市泉区実沢字⼀xx20 |
86 | 小 | 93 | 福岡小学校 | 仙台市泉区福岡字堰添10 |
87 | 小 | 94 | ⿊松小学校 | 仙台市泉区⿊松三丁目11−1 |
88 | 小 | 95 | 南光台小学校 | 仙台市泉区南光台七丁目10−1 |
89 | 小 | 96 | 将監小学校 | 仙台市泉区将監三丁目10−1 |
90 | 小 | 97 | 向陽台小学校 | 仙台市泉区xxxx丁目6−12 |
91 | 小 | 98 | 将監⻄小学校 | 仙台市泉区将監⼗丁目29−1 |
92 | 小 | 99 | xxxx小学校 | 仙台市泉区xxxxx丁目16−1 |
93 | 小 | 100 | xx小学校 | 仙台市泉区xx三丁目1 |
94 | 小 | 101 | xx小学校 | 仙台市泉区xxx二丁目2 |
95 | 小 | 102 | 将監中央小学校 | 仙台市泉区将監⼗丁目3−1 |
96 | 小 | 103 | 泉ケ丘小学校 | 仙台市泉区明通四丁目12−1 |
97 | 小 | 104 | xx小学校 | 仙台市泉区xx四丁目3 |
98 | 小 | 105 | ⻑命ケ丘小学校 | 仙台市泉区⻑命ケ丘五丁目14−1 |
99 | 小 | 106 | 八乙女小学校 | 仙台市泉区xx字不動148 |
100 | 小 | 107 | xxx小学校 | 仙台市泉区xxx⼀丁目350 |
101 | 小 | 108 | xx小学校 | 仙台市泉区xx二丁目14−1 |
102 | 小 | 109 | xxx小学校 | 仙台市泉区xxx二丁目24−14 |
103 | 小 | 110 | 虹の丘小学校 | 仙台市泉区虹の丘⼀丁目10−1 |
104 | 小 | 111 | xx台小学校 | 仙台市泉区xx台⻄四丁目1−1 |
105 | 小 | 112 | 館小学校 | xxxxxxxxx0x00 |
000 | 小 | 114 | ⻑町南小学校 | xxxx⽩区⻑町七丁目23−1 |
107 | 小 | 115 | ⻄山小学校 | xxxxxxxxxxxx00x0 |
000 | 小 | 116 | xxx小学校 | 仙台市⻘葉区xxxx丁目18−1 |
109 | 小 | 117 | xxx小学校 | 仙台市泉区xx七丁目1−1 |
110 | 小 | 119 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区xxx丁目6−1 |
111 | 小 | 120 | 北中山小学校 | 仙台市泉区北中山二丁目27−5 |
112 | 小 | 121 | 桂小学校 | xxxxxxxxx0x0 |
000 | 小 | 122 | xx小学校 | xxxxxxxxxxx000 |
000 | 小 | 123 | 市名坂小学校 | xxxxxxxxxxx0 |
000 | 小 | 124 | xx小学校 | 仙台市⻘葉区xxx字新xx1 |
No | 校種 | ID | 学校名 | 所在地 |
116 | 小 | 125 | xx小学校 | xxxxxxxxxxxx00x0 |
000 | 小 | 126 | 泉xx小学校 | 仙台市泉区xx三丁目35 |
118 | 小 | 127 | 錦ケ丘小学校 | 仙台市⻘葉区錦ケ丘7-28-1 |
119 | 小 | 128 | xx小学校 | xxxxxxxx0xx0-0 |
120 | 中 | 1 | 第⼀中学校 | 仙台市⻘葉区八幡四丁目16−1 |
121 | 中 | 2 | 第二中学校 | 仙台市⻘葉区木町通二丁目4−1 |
122 | 中 | 3 | 三条中学校 | 仙台市⻘葉区三条町3−1 |
123 | 中 | 4 | 上xx中学校 | 仙台市⻘葉区xxx丁目7−1 |
124 | 中 | 5 | 五城中学校 | 仙台市⻘葉区東照宮⼀丁目3−1 |
125 | 中 | 6 | 宮城野中学校 | 仙台市宮城野区五輪⼀丁目4−25 |
126 | 中 | 7 | 東仙台中学校 | 仙台市宮城野区東仙台二丁目16−1 |
127 | 中 | 8 | 東華中学校 | 仙台市宮城野区宮城野二丁目14−27 |
128 | 中 | 9 | 五橋中学校 | 仙台市⻘葉区五橋二丁目2−1 |
129 | 中 | 10 | xx中学校 | xxxx⽩区萩ケ丘9−1 |
130 | 中 | 11 | 八軒中学校 | xxxxxxxxxxxxxx0x0 |
000 | 中 | 12 | 南xx中学校 | 仙台市xx区⼀本xx2−1 |
132 | 中 | 13 | ⻑町中学校 | xxxx⽩区xx⼀丁目8−1 |
133 | 中 | 14 | xx中学校 | xxxx⽩区xxx丁目15−1 |
134 | 中 | 15 | 六郷中学校 | 仙台市xx区六郷13−1 |
135 | 中 | 16 | 七郷中学校 | 仙台市xx区xx八丁目1−1 |
136 | 中 | 17 | xx中学校 | 仙台市宮城野区⽩⿃⼀丁目32−1 |
137 | 中 | 18 | xx中学校 | 仙台市宮城野区xx字三所南23−2 |
138 | 中 | 19 | ⻄xx中学校 | xxxx⽩区⻄xx三丁目10−1 |
139 | 中 | 20 | xx中学校 | xxxx⽩区xx字xxx⻄2−2 |
140 | 中 | 21 | xx中学校 | xxxx⽩区xxx丁目10−1 |
141 | 中 | 22 | 台原中学校 | 仙台市⻘葉区xxx丁目19−1 |
142 | 中 | 23 | 北仙台中学校 | 仙台市⻘葉区東xx二丁目31−1 |
143 | 中 | 24 | xx中学校 | 仙台市宮城野区xxxx丁目24 |
144 | 中 | 25 | xx山中学校 | xxxx⽩区xxxx二丁目27−1 |
145 | 中 | 26 | xx中学校 | 仙台市⻘葉区xxx丁目16−1 |
146 | 中 | 27 | xx中学校 | xxxx⽩区xx北前町36−1 |
147 | 中 | 28 | 蒲町中学校 | 仙台市xx区蒲町9−1 |
148 | 中 | 29 | 桜丘中学校 | 仙台市⻘葉区桜ケ丘八丁目2−1 |
149 | 中 | 30 | xx中学校 | xxxxxxxxxxxxx00 |
000 | 中 | 31 | xx中学校 | xxxx⽩区xx四丁目27−1 |
151 | 中 | 32 | 折立中学校 | 仙台市⻘葉区折立三丁目19−1 |
152 | 中 | 33 | 幸町中学校 | 仙台市宮城野区幸町⼀丁目15−1 |
153 | 中 | 34 | xx中学校 | 仙台市xx区xx二丁目29−50 |
154 | 中 | 35 | xxx中学校 | xxxx⽩区xxx⼀丁目35−1 |
No | 校種 | ID | 学校名 | 所在地 |
155 | 中 | 36 | ⻄山中学校 | 仙台市宮城野区燕沢二丁目21−1 |
156 | 中 | 37 | xx中学校 | 仙台市⻘葉区xx中央⼀丁目9−1 |
157 | 中 | 38 | xx中学校 | 仙台市⻘葉区⾚坂⼀丁目2−1 |
158 | 中 | 41 | xx中学校 | 仙台市⻘葉区xx⼀丁目12−1 |
159 | 中 | 42 | xx中学校 | xxxx⽩区xx町⻑袋字xx45−5 |
160 | 中 | 43 | 七北田中学校 | xxxxxxxxxxx000 |
000 | 中 | 44 | 根⽩石中学校 | xxxxxxxxxxxx00 |
000 | 中 | 45 | 八乙女中学校 | 仙台市泉区xxx二丁目1−1 |
163 | 中 | 46 | 将監中学校 | 仙台市泉区将監九丁目12−1 |
164 | 中 | 47 | 南光台中学校 | 仙台市泉区南光台七丁目24−1 |
165 | 中 | 48 | 向陽台中学校 | 仙台市泉区市名坂字天xx38−4 |
166 | 中 | 49 | xx中学校 | 仙台市泉区xx三丁目1 |
167 | 中 | 50 | xxx中学校 | 仙台市泉区将監三丁目2−15 |
168 | 中 | 51 | xxx中学校 | 仙台市泉区xxx二丁目1−1 |
169 | 中 | 52 | xx中学校 | 仙台市泉区xx二丁目13−1 |
170 | 中 | 53 | xxxx中学校 | 仙台市泉区xxxxx丁目1−1 |
171 | 中 | 54 | ⻑命ケ丘中学校 | 仙台市泉区⻑命ケ丘二丁目11−1 |
172 | 中 | 55 | xx中学校 | xxxx⽩区xx二丁目4−1 |
173 | 中 | 56 | xxx中学校 | 仙台市泉区xxx二丁目26−1 |
174 | 中 | 57 | xxx中学校 | xxxx⽩区xxxx丁目3−1 |
175 | 中 | 58 | xx中学校 | 仙台市泉区xxx丁目2 |
176 | 中 | 59 | 田子中学校 | 仙台市宮城野区田子二丁目12−1 |
177 | 中 | 60 | xx台中学校 | 仙台市泉区xx台⻄四丁目1−2 |
178 | 中 | 61 | xxx中学校 | 仙台市⻘葉区xxxx丁目18−2 |
179 | 中 | 62 | xx中学校 | 仙台市泉区xxx丁目32 |
180 | 中 | 63 | xx中学校 | xxxx⽩区xx三丁目7−3 |
181 | 中 | 64 | 館中学校 | 仙台市泉区xx丁目17−1 |
182 | 中 | 65 | 広陵中学校 | 仙台市⻘葉区熊ケ根字石積1−2 |
183 | 中 | 66 | 錦ケ丘中学校 | 仙台市⻘葉区錦ケ丘⼀丁目1−7 |
184 | − | − | 仙台高等学校 | 仙台市⻘葉区xxx丁目52−1 |
185 | − | − | 仙台工業高等学校 | 仙台市宮城野区東宮城野3−1 |
186 | − | − | 仙台商業高等学校 | 仙台市泉区七北田字xx75 |
187 | − | − | xxxx高等学校 | 仙台市宮城野区五輪⼀丁目4−10 |
188 | − | − | 仙台⻘陵中等教育学校 | 仙台市⻘葉区国見ケ丘七丁目144 |
189 | − | − | xx特別支援学校 | 仙台市宮城野区xxxx丁目22−1 |
別紙2「各校幹線ネットワーク概略図」
※グループ:各校における構成機器については、「構成機器グループ一覧」のとおり。
番号 | 学校 | 学校名 | 概略図 | グループ※ |
例 | − | ○○○小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし UTPケーブル HUB4 4F光ケーブル HUB3 3F PC室 HUB2 2F 職員室 HUB1 1F 段数=階数 | |
1 | 1 | xx番xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB3 3F PC室 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
2 | 2 | 木町通小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 PC室 HUB-3 HUB-2 HUB-1 | A |
3 | 3 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4-1 4F PC室 HUB3-1 3F HUB2-1 2F 職員室 HUB1-1 1F | E |
4 | 4 | 南材木xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-4-2 HUB-3-1 PC室 HUB-3-2 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 職員室(HUB-1-2) | C |
5 | 5 | xx番xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F HUB-1-1 HUB-1-2 1F | D |
6 | 6 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 HUB-3 PC室 HUB-2 HUB-1 | C |
7 | 7 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-4 HUB-3 職員室 HUB-2 HUB-1 | C |
8 | 8 | 上xxx小 | 各フロアSW間はカスケード接続一部あり 5-1 5F 4-1 4-2 4F PC室 3-1 3-2 3F 2-1 2-2 2F 1-1 職員室 1-2 1F | D |
9 | 9 | 通xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 PC室 HUB-3 HUB-2 HUB-1 | C |
10 | 10 | 連坊xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-4-2 HUB-3-1 HUB-3-2 PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
11 | 11 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F HUB2 2F 職員室 HUB1 1F | D |
12 | 12 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続一部あり HUB4-1 HUB4-2 4F PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F職員室 HUB2-1 HUB2-2 2F HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
13 | 13 | 南xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4-1 4F HUB3-1 HUB3-2 3F PC室 HUB2-1 HUB2-2 2F 職員室 HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
14 | 14 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB3-1 HUB2-1 PC室 職員室 HUB1-1 | A |
15 | 15 | ⻑xx | 各フロアSW間はカスケード接続一部あり PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F 職員室 HUB2-1 HUB2-2 2F HUB1-1 HUB1-2 HUB1-3 1F | D |
16 | 16 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-3-1 PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-1-1 | C |
17 | 17 | xx番xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 HUB-3 PC室 HUB-2 HUB-1 | B |
18 | 18 | ⻄xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 PC室 HUB-3-1 HUB-3-2職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
19 | 19 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-3-1 HUB-3-2 3F HUB-2-1 HUB-2-2 2F 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
20 | 20 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4-1 4F PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F HUB2-1 HUB2-2 2F 職員室 HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
21 | 21 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB-3-3 HUB-3-1 PC室 HUB-3-2 HUB-2-3 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-3 HUB-1-1 HUB-1-2 | B |
22 | 22 | 七xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 HUB-3 HUB-2 PC室 HUB-1 | B |
23 | 24 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-3-1 PC室 HUB-2-1 HUB2-2 HUB-1-1 | A |
24 | 26 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | E |
25 | 27 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB4 4F HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
26 | 28 | 東⻑xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 仮設校舎向け HUB仮設用 1F 中継用HUB | D |
27 | 29 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 HUB-3 PC室 HUB-2 HUB-1 | B |
28 | 30 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) PC室 HUB-4-1 HUB-4-2 HUB-3-1 HUB-3-2 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
29 | 31 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 4F HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
30 | 32 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 PC室 HUB-3 HUB-2 HUB-1 | B |
31 | 34 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2-1 HUB-2-2 2F HUB1 1F | D |
32 | 36 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし 4F HUB4 PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F HUB2-1 HUB2-2 2F 職員室 HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
33 | 37 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 4F HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
34 | 38 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続一部あり HUB-4 4F PC室 HUB-3-2 HUB-3-1 3F職員室 HUB-2-2 HUB-2-1 2F HUB-1-2 HUB-1-1 1F | D |
35 | 39 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB3-1 HUB3-2 PC室 職員室 HUB2-1 HUB2-2 HUB1-1 HUB1-2 | E |
36 | 40 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB5-1 5F HUB4-1 HUB4-2 4F HUB3-1 HUB3-2 3F PC室 HUB2-1 HUB2-2 2F職員室 HUB1-1 HUB1-2 HUB1-3 1F | D |
37 | 41 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB2-1 HUB2-2 PC室 HUB1-1 HUB1-2 | C |
38 | 42 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) PC室 HUB-3-1 HUB-2-1 HUB-1-1 職員室 HUB-1-3 (HUB-1-2) | C |
39 | 43 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F職員室 HUB2-1 HUB2-2 2F HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
40 | 44 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4-1 HUB4-2 4F PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F HUB2-1 HUB2-2 2F 職員室 HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
41 | 45 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
42 | 46 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-4 HUB-3 HUB-2 職員室 HUB-1 | C |
43 | 47 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F HUB2-1 HUB2-2 2F 職員室 HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
44 | 48 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続一部あり HUB3-1 HUB3-2 3F PC室 職員室 HUB2-1 HUB2-2 2F HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
45 | 49 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3 HUB-2 PC室 HUB-1 | B |
46 | 50 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3-1 HUB3-2 HUB2-1 HUB2-2 職員室 HUB1-1 HUB1-2 | E |
47 | 51 | 幸xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 PC室 HUB-3-1 職員室 HUB-2-1 HUB-1-1 | C |
48 | 52 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-3-1 PC室 HUB-3-2 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | B |
49 | 53 | xxx小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
50 | 54 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F HUB3 3F PC室 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
51 | 55 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F HUB3 3F PC室 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
52 | 56 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし (増設校舎竣工後は一部カスケード接続有) ※増設校舎 PC室 HUB4-1 HUB4-2 (H32.1頃竣工) 4F HUB3-1 HUB3-2 HUB3-2 3F 職員室 HUB2-1 HUB2-2 HUB2-2 2F HUB1-1 HUB1-2 HUB1-2 1F 仮設用HUB | D |
53 | 57 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F職員室 HUB2-1 HUB2-2 2F HUB1 1F | D |
54 | 58 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB4-1 4F HUB3-1 3F HUB2-1 HUB2-2 2F 職員室 HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
55 | 59 | xxx小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-4 4F HUB-3 3F 職員室 HUB-2 2F HUB-1 1F | A |
56 | 60 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4-1 HUB-4-2 4F PC室 HUB-3-1 HUB-3-2 3F 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
57 | 61 | xxxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
58 | 62 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
59 | 63 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB3 3F PC室 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
60 | 64 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 PC室 HUB-3-1 職員室 HUB-2-1 HUB-1-1 | C |
61 | 65 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
62 | 66 | 蒲xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4-1 HUB-4-2 4F HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
63 | 67 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F HUB3 3F PC室 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
64 | 68 | 東xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-3 HUB-2 HUB-1 | B |
65 | 69 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3 3F HUB2 2F 職員室 HUB1 1F | D |
66 | 70 | ⻄xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 PC室 HUB-3 HUB-2 HUB-1 | B |
67 | 71 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4-1 HUB-4-2 4F HUB-3-1 HUB-3-2 3F 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F PC室 HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
68 | 72 | 東xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続一部あり HUB4 4F HUB3-1 HUB3-2 3F PC室 職員室 HUB2-1 HUB2-2 2F HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
69 | 73 | xxx小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
70 | 74 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-4 HUB-3 HUB-2 HUB-1 | B |
71 | 75 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
72 | 76 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) PC室 HUB-3 HUB-2-2 HUB-2-1 HUB-1-2 HUB-1-1 | B |
73 | 78 | 幸町南小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB3 3F 職員室 HUB2-1 HUB2-2 2F PC室 HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
74 | 79 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB-4-1 HUB-3-1 PC室 HUB-2-1 HUB-1-1 HUB1-2 | B |
75 | 80 | xxx小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-3 HUB-2 HUB-1 | C |
76 | 82 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F職員室 HUB2-1 HUB2-2 2F HUB1 1F | D |
77 | 83 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB 2-2 HUB 2-1 PC室 HUB 1-2 HUB 1-1 HUB(増設校舎) | B |
78 | 85 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3 HUB-2 PC室 HUB-1 | B |
79 | 86 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-2 PC室 HUB-1 | B |
80 | 87 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-2 PC室 HUB-1 | B |
81 | 88 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-2 PC室 HUB-1 職員室 | B |
82 | 89 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB3-1 HUB3-2 HUB2-1 PC室 HUB2-2 HUB1-1 職員室 HUB1-2 | A |
83 | 90 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-2 PC室 HUB-1 | B |
84 | 91 | 根xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 | E |
85 | 92 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-2 HUB-1 | B |
86 | 93 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-2 HUB-1 | B |
87 | 94 | ⿊xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 PC室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-2-3職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 HUB-1-3 | C |
88 | 95 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-3-1 HUB-3-2 HUB-3-3 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-2-3 職員室 HUB-1-1 HUB-1-3 | C |
89 | 96 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 3F PC室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
90 | 97 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB-3-3 HUB-3-2 HUB-3-1 HUB-2-4 PC室 HUB-2-3 HUB-2-2 HUB-2-1職員室 HUB-1-3 HUB-1-2 HUB-1-1 | C |
91 | 98 | 将監⻄小 | 各フロアSW間はカスケード接続あり HUB-4 HUB-3 PC室 HUB-2 | C |
92 | 99 | xxxx小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 PC室 HUB-3-1 職員室 HUB-2-1 HUB-1-1 | C |
93 | 100 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F PC室 HUB3 3F 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | E |
94 | 101 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3-1 HUB3-2 HUB2-1 HUB2-2 職員室 HUB1-1 HUB1-2 | C |
95 | 102 | 将監中央小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-4-2 PC室 HUB-3-1 HUB-3-2職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
96 | 103 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 PC室 HUB-2-1 職員室 HUB-1-1 | E |
97 | 104 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-4-2 PC室 HUB-3-1 HUB-3-2職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
98 | 105 | ⻑命ヶ丘小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-4-2 HUB-3-1 HUB-3-2 PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
99 | 106 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-4-2 HUB-3-1 HUB-3-2 PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
100 | 107 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F HUB3 3F PC室 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | E |
101 | 108 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB-3-2 HUB-3-1 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-2-3 PC室 職員室 HUB-1-1 HUB-1-3 HUB-1-2 | C |
102 | 109 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB-3-1 PC室 HUB-2-1 HUB-2-2 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
103 | 110 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
104 | 111 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続一部あり HUB3-2 HUB3-1 3F HUB2-3 PC室 HUB2-2 HUB2-1 2F HUB1-3 職員室 HUB1-2 HUB1-1 1F | D |
105 | 112 | xx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) PC室 HUB3-1 HUB3-2 HUB2-1 HUB2-2 HUB1-1 HUB1-2 | B |
106 | 114 | ⻑町南小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3-1 HUB3-2 3F HUB2-1 HUB2-2 2F 職員室 HUB1-1 HUB1-2 1F | D |
107 | 115 | ⻄xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB3 3F 職員室 HUB2 2F PC室 HUB1 1F | D |
108 | 116 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-3 HUB-2 HUB-1 | B |
109 | 117 | xxx小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB2-1 HUB2-2 HUB1-1 PC室 HUB1-2 | B |
110 | 119 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-3-1 HUB-3-2 印刷室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1 | E |
111 | 120 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB2-1 HUB2-2 HUB1-1 HUB1-2 HUBB-1 PC室 | B |
112 | 121 | xx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB2-1 HUB2-2 HUB1-1 PC室 HUB1-2 | B |
113 | 122 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3 PC室 HUB-2 HUB-1 | B |
114 | 123 | 市xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB3T-2 HUB3T-1 HUB2T-2 HUB2T-1 PC室 職員室 HUB1T-2 HUBT1-1 | A |
115 | 124 | xx小 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB3 3F HUB2 2F PC室 HUB1 1F 職員室 1F | D |
116 | 125 | xxx | 各フロアSW間はカスケードにより接続 職員室はラックなし(T1-AのSWから情報コンセントへ直接接続) PC準備室 HUB T3-A HUB T3-B 3F HUB T2-A HUB T2-B 2F 職員室 HUB T1-A HUB T1-B 1F ×8 | E |
117 | 126 | 泉xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 HUB-2-1 PC室 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | B |
118 | 127 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続一部あり HUB 3T-2 HUB HUB HUB HUB 2T-1 2T-2 2T-3 2T-A PC室 職員室 HUB HUB HUB HUB HUB 1T-1 1T-2 1T-3 1T-C 1T-D | D |
119 | 128 | xx小学校 | PC室 HUB-3-1 HUB-3-2 HUB-3-3 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-2-3 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 HUB-1-3 | D |
120 | 1 | 第一中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-4 HUB-3 3F 職員室 HUB-2 2F HUB-1 1F | A |
121 | 2 | 第二中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 4F HUB-3 3F PC室 職員室 HUB-2 2F HUB-1 1F | A |
122 | 3 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-4-2 PC室 HUB-3-1 HUB-3-2職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
123 | 4 | 上xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-4 HUB-3 職員室 HUB-2 HUB-1 | C |
124 | 5 | 五城中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
125 | 6 | 宮城野中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-5 HUB-4 HUB-3 PC室 HUB-2 HUB-1 職員室(HUB-1-2) | C |
126 | 7 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB-3-3 HUB-3-2 PC室 HUB-3-1 HUB-2-3 HUB-2-2 HUB-2-1 HUB-1-3 HUB-1-2 職員室 HUB-1-1 | A |
127 | 8 | 東華中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F HUB3 3F PC室 職員室 HUB2 2F HUB1 1F | D |
128 | 9 | 五橋中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4-1 HUB-4-2 4F HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
129 | 10 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり PC室 4F HUB3-1 HUB3-3 3F 職員室 HUB2-1 HUB2-2 HUB2-3 2F 1F | E |
130 | 11 | 八軒中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB3 HUB2T-1 HUB2 HUB1T-1 職員室 HUB1 | A |
131 | 12 | 南xxx | 各フロアSW間はカスケード接続あり(一部) HUB-4-2 PC室 HUB-4-1 HUB-3-2 HUB-3-1 3F HUB-2-2 HUB-2-1 2F HUB-1-2 職員室 HUB-1-1 1F | A |
132 | 13 | ⻑町中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし PC室 HUB-4 HUB-3 HUB-2 職員室 HUB-1 | A |
133 | 14 | 中xx | 各フロアSW間は一部カスケード接続あり HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F HUB-1-1 HUB-1-2 1F | E |
134 | 15 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-3-1 PC室 職員室 HUB-2-1 HUB-1-1 | C |
135 | 16 | 七郷中 | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB4 4F HUB3 3F PC室 HUB2 2F 職員室 HUB1 1F | E |
136 | 17 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 HUB-3-1 HUB-2-1 HUB-2-2 PC室 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
137 | 18 | xxx | 各フロアSW間は一部カスケード接続あり HUB-3-1 HUB-3-2 3F PC室 HUB-2-1 HUB-2-2 2F 職員室 HUB-1-1 HUB-1-2 HUB-1-3 1F | E |
138 | 19 | ⻄xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 PC室 HUB-3 HUB-2 職員室 HUB-1 | C |
139 | 20 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3 職員室 HUB-2 PC室 HUB-1 | A |
140 | 21 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4-1 PC室 HUB-3-1 HUB-3-2職員室 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | C |
141 | 22 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 HUB-3-2 HUB-2-1 PC室 HUB-2-2 HUB-1-1 HUB-1-2 | B |
142 | 23 | xxxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-3-1 HUB-2-1 HUB-2-2 HUB-1-1 PC室 HUB-1-2 | B |
143 | 24 | xxx | 各フロアSW間はカスケード接続なし HUB-4 4F HUB-3 3F PC室 HUB-2 2F 職員室 HUB-1 1F | A |