I 基本事項
連 結 託 送 供 給 約 款
平成 31 年 4 月 1 日実施
東 x x 然 ガ ス 株 式 会 社
平成 31 年 3 月 28 日付 届出
連結託送供給約款 目次
Ⅰ 基本事項 1
1 約款の適用 1
2 約款の届出及び変更 1
3 用語の定義 1
4 引受条件 3
5 提供を受けた情報の取り扱い 4
6 実施細目 4
Ⅱ 契約の申し込み 4
7 検討の申し込み 4
8 託送供給の可否の検討及び通知 5
9 契約の申し込み及び成立 5
10 承諾の義務 6
11 託送供給契約の単位 7
Ⅲ ガス量等の算定 7
12 計量 7
13 ガス量の単位 8
14 受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担 8
Ⅳ 託送供給 9
15 託送供給の実施 9
16 託送供給の制限等 9
17 託送供給の制限等の解除 9
18 損害の賠償 10
19 立入り 10
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更及び終了 11
20 託送供給契約の継続、変更及び終了 11
21 託送供給契約消滅後の関係 12
22 名義の変更 13
23 債権の譲渡 13
Ⅵ 保安等 13
24 責任の分界 13
25 保安責任 13
26 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 13
Ⅶ その他 14
27 特別の事情がある場合の託送供給の取り扱い 14
附則 15
1 実施期日 15
2 定期修理時等における取り扱い 15
3 託送供給検討及び託送供給契約の申込先等 15
(別表第 1) 払出エリア 16
(別表第 2) ガスの性状、圧力基準値とその監視方法 17
(別表第 3) ガスの受入のために必要となる設備 18
I 基本事項
1. 約款の適用
(1) 当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第 2 条第 4 項の要件を満たすものであること。
② 託送供給の払い出しが 3(7)の連結点で行われること。
③ 4 に規定する引受条件に適合すること。
(2) 託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給を申し込んでいただきます。9 の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
2. 約款の届出及び変更
(1) この約款は、ガス事業法第 76 条第 1 項に基づき、経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は、経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合には、託送供給の供給条件は変更後の託送供給約款によります。
3. 用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりといたします。
(1) 託送供給依頼者
ガス事業法第 2 条第 4 項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方(受入検討又は供給検討の申し込みをする方、託送供給契約の申し込みをする方を含みます。)をいいます。
(2) 圧力
受入地点・連結点におけるガスの静圧力をゲージ圧力(大気圧は含めません。)で表示したものをいいます。
(3) 最高圧力
託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(4) 最低圧力
託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(5) 受入地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者からガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
(6) 払出地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者に対してガスを当社の導管から払い出すガスの受渡地点をいいます。
(7) 連結点
払出地点であって、当社と他のガス導管事業者が締結した事業者間精算契約の対象となる、当社が維持及び運用する導管と当該他のガス導管事業者が維持及び運用する導管とが連結する地点をいいます。
(8) 託送供給契約
託送供給約款及び基本契約、個別契約を合わせた契約の総称をいいます。
(9) 基本契約
託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
(10)個別契約
連結点に適用される事項を定める契約をいいます。
(11)契約年間託送供給量
託送供給契約で定める契約月別託送供給量の 1 年間の合計量をいいます。
(12)契約月別託送供給量
託送供給契約で定める月別の託送供給量をいいます。
(13)受入ガス量
当社が一の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる、毎正時を起点とした 1 時間ごとのガス量をいいます。
(14)払出ガス量
当社が託送供給依頼者に連結点で払い出す、毎正時を起点とした 1 時間ごとのガス量をいいます。
(15)契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
(16)契約最大払出ガス量
託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいいます。
(17)計画払出ガス量
託送供給依頼者が策定した、払出エリアにおける払出ガス量の計画値をいいます。
(18)月別受入ガス量
一託送供給依頼者の受入地点における毎月 1 日 0 時を起点として、当該月末 24 時まで
の 1 か月ごとの受入ガス量をいいます。
(19)月別払出ガス量
一託送供給依頼者の各連結点における 1 か月ごとの払出ガス量を合計したものをいいます。
(20)払出エリア
受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは、当社があらかじめ設定するものとし、別表第 1 に定めます。
なお、払出エリアは、受入地点設備の新設等に応じて見直す場合があります。
(21)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます。
(22)供給者切替
同一の連結点に対する託送供給において、毎月 1 日 0 時を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
(23)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(24)ガス導管事業者
ガス事業法第 2 条第 6 項及び第 8 項で定める一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者をいいます。
(25)卸供給先事業者
託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。
(26)ガス製造事業者
ガス事業法第 2 条第 10 項で定めるガス製造事業者をいいます。
(27) 事業者間精算契約
当社が連結点で導管が接続している他のガス導管事業者と締結する契約をいいます。
4. 引受条件
当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入及び払出が、附則 3 に定める場所において閲覧に供される地形図に示す当社の導管において行われるものであること。
(2) 受入地点から連結点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(3) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管の運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(4) 受け入れるガスが、別表第 2 に定める基準を満たし、かつ卸供給先事業者のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第 2 の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(5) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(6) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(7) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第 3 に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(8) 託送供給依頼者が受入地点で使用する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。
なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量をいう。
(9) 当該託送供給に関して、原則、託送供給依頼者が、当社の指示に基づきガス製造事業者
等にガスの製造等を依頼し、導管へガスを注入すること。
(10)託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
5. 提供を受けた情報の取り扱い
当社は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用いたしません。ただし、法令上必要とされる場合又は相手方の書面による同意を得た場合には、この限りではありません。
6. 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者と別途協議を行うことがあります。
Ⅱ 託送供給契約の申し込み
7. 検討の申し込み
当社の導管にガスの注入を希望される託送供給依頼者には、当社にガスの受入の検討(以下
「受入検討」といいます)とガスの払出の検討(以下「供給検討」といいます。)の申し込みをしていただきます。
- 受入検討の申し込み -
(1) 受入検討を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、当該受入地点に関して次の事項を明らかにして当社に受入検討の申し込みをしていただきます。受入検討申し込みは 1 受入地点につき 1 検討といたします。なお、4 で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点
② 最大受入ガス量
③ 受入開始希望日
④ 受入ガスの性状と圧力
⑤ 受入ガスの製造方式、原料調達計画又はガスの調達計画、及び管理体制
⑥ その他当社が必要と認める事項
(2) 当社は、検討に際して費用を要した場合はその額に消費税等相当額を加算した金額を申し受けます。
- 供給検討の申し込み -
(3) 供給検討を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定め る様式により、次の事項を明らかにして当社に供給検討の申し込みをしていただきます。供給検討は、連結点単位に、1 検討として申し込みをしていただきます。供給検討の申 し込みにあたり、受入検討を事前に行っていただきます。
なお、4 で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 連結点
② 月別託送供給量及び年間託送供給量
③ 払出開始希望日
④ 最大払出ガス量
⑤ 流量変動(1 日における 1 時間あたりのガスの流量の変動)
⑥ 払い出すガスの圧力
⑦ 連結点の導管口径
⑧ その他当社が必要と認める事項
(4) 当社は、供給検討にあたり、原則として、1 検討につき検討に要する費用に消費税等相当額を加えた金額を検討料として申し受けます。ただし、その際に、測量調査などの別途費用を要する場合には当該作業に着手する前に託送供給依頼者に書面で通知し、その費用の実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
8. 託送供給の可否の検討及び通知
(1) 当社は、7 の受入検討の申し込みがあった場合には 4 の引受条件や他法令との関係についても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から 90 日以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による受入が可能な場合には、計量方法に関する事項、負担いただく金額の概算を、受入が不可能な場合にはその理由を、付します。
(2) 当社は、7 の供給検討の申し込みがあった場合には 4 の引受条件や他法令との関係に ついても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から 3 か月以内 に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この 約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に負担いただく金額の概算等を、検討申し込みに係る払出の引き受けが不可能な場合にはその理由を、それぞれ付します。
(3) 申し込みの内容により、(1)又は(2)に定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものといたします。
9. 契約の申し込み及び成立
託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。個別契約の締結にあたっては、基本契約の締結を事前に行っていただきます。
- 基本契約の申し込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の
90 日前までに、基本契約の申し込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申し込みに際し、7 の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、8(1)により当社が通知した検討結果に従い、 8(1)による検討結果の通知後、原則として 180日以内に基本契約の申し込みをしていただきます。
(3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
- 個別契約の申し込みの場合 -
(4) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、 8(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)の 30 日前までに、個別契約の申し込みをしていただきます。
なお、供給者切替の場合は、託送供給開始日の前日の 15 日前までに、個別契約の申し
込みをしていただきます。その際、託送供給開始日の前日の 15 日前までに当該連結点に対する既存の個別契約の終了の申し込みがない場合は、個別契約の申し込みを承諾できないことがあります。ただし、託送供給依頼者が倒産した場合、その他当社がやむを得ないと判断した場合には、これらの日より後に、個別契約の申し込みをしていただけることがあります。
(5) 個別契約の申し込みは、 8(2)による検討結果の通知後、原則として 180 日 以内に行っていただきます。
(6) 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承詰し、託送供給依頼者がと書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
(7) 個別契約申し込み時の契約最大払出ガス量は、供給検討申し込み時の「最大払出ガス量」を上回らないこととします。
(8) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は原則 5 営業日以内に行っていただきます。
(9) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
10. 承諾の義務
(1) 当社は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、(2) から (4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則
によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申し込まれたガスの受入地点、連結点が、託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
④ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
(3) 当社は、16 の託送供給の制限等の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が当社との他の託送供給契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況等によりやむを得ない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(4) 当社は、託送供給依頼者が、4 の引受条件で定める条件又は 8(1)又は(2)で通知した供給の条件を満たさない場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
(5) 当社は、(2) から (4)の規定により託送供給契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせいたします。
11. 託送供給契約の単位
(1) 当社は、1 託送供給依頼者について、1 基本契約を締結いたします。
(2) (1)に関わらず、当該託送供給依頼者が、別途当社とこの約款に基づく基本契約を締結する場合は、原則として、その内容も含めた 1 基本契約を締結します。なお、この場合、 15 の規定についても、この約款と一体として取り扱います。
(3) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として 1 年単位といたします。
(4) 当社は、原則として、1 連結点、1 託送供給依頼者について 1 個別契約を締結いたします。
(5) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として 1 年単位といたします。複数連結点がある場合であっても、当該複数連結点が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、1 個別契約を締結いたします。
Ⅲ ガス量の算定
12. 計量
(1) 当社は、受入ガス量及び払出ガス量を、それぞれの受渡地点に設置する取引用計量器によって計量することとし、その詳細は別途定めます。
(2) (1)の計量は、契約期間を通して原則として 1 時間ごと毎正時に行います。
(3) 計量器に付属する設備として通信設備を設置し、計量されたデータを通信設備により読み取ります。
(4) 一の受入地点において当該託送供給に係るガスの受入と同時に他のガスの受入が行われる場合においては、原則として、月別払出ガス量に基づき按分し、当該 1 か月の受入ガス量を算定いたします。ただし、当該方法で受入ガス量を算定できないと当社が判断
した場合は、別途、託送供給依頼者と当社並びに関係当事者間の協議によって当該 1 か月のガス量を算定する場合があります。
(5) 連結点において当該託送供給に係るガスの払い出しと同時に他のガスの払い出しが行われる場合であって、当該託送供給に係る払出ガス量を区分して計量できないと当社が判断する場合の取り扱いは、別途、託送供給依頼者と当社並びに関係当事者間の協議によって定めるものとします。
(6) 計量器の故障等によって正しく計量できなかった場合、当社はその都度、託送供給依頼者と当社との協議によってガス量を算定します。
(7) 当社は、算定期間ごとに計量の結果をすみやかに託送供給依頼者にガス販売月報等で通知します。
13. ガス量の単位
(1) ガス量は、標準状態(0℃、1 気圧、水蒸気飽和状態)での立方メートル(以下、m3 N
とします。)単位の整数とし、小数点以下の端数は読みません。
(2) 1m3 N と、基準状態(15.6℃、1 気圧、水蒸気飽和状態)でのガス 1 立方メートル(以下、m3S とします。)の換算が必要な場合は、以下の算式によって換算を行います。
1m3 N = 1m3 S ÷ 1.0759
14. 受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担
(1) 託送供給を実施するために必要となる、受入及び払出のための設備(通信設備に係るものを除きます。)を新たに設置又は増強する必要がある場合、原則として託送供給依頼者と当社にて設備を区分して工事を行うこととし、当社が設置する設備等の工事費については、工事費に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として託送供給依頼者から申し受けます。
(2) 託送供給を実施するために必要となる、払出のための設備等を新たに設置又は増強する場合に係る工事費は、原則として当社が負担します。
(3) 当社が設置又は所有する設備等の工事及び維持管理に必要な用地の確保、託送供給先等との調整等について、当社は託送供給依頼者に協力していただきます。
Ⅳ 託送供給
15. 託送供給の実施
託送供給依頼者は、託送供給の実施に先だち、月間計画払出ガス量(託送供給依頼者が策定した、1 か月の払出ガス量の計画値の合計をいいます。)を策定し、前月 20 日までに当社に通知していただきます。
16. 託送供給の制限等
(1) 託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止していただきます。
(2) 託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における当社へのガスの注入又は連結点における払出を制限又は中止していただきます。
① 託送供給依頼者が、 19 に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
② 託送供給依頼者が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
(3) 当社は、(1)又は(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限又は中止しない場合には、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、当社はあらかじ めその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
(4) 当社は次の事由のいずれかに該当するときには、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限又は中止をする場合があります。
① 災害等その他の不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑦ その他当社のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
⑧ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(5) 当社が託送供給の制限又は中止をしたことによる卸供給先事業者等からの問い合わせに対しては、原則として託送供給依頼者が対応していただきます。
17. 託送供給の制限等の解除
(1) 託送供給依頼者は、16(1)又は(2)の規定によるガスの注入又は払出の制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に当社と協議するものとします。
(2) 当社は、16(3)又は(4)により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由と
なった事実が解消された場合はすみやかに制限又は中止を解除します。
(3) 託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申し受けます。
18. 損害の賠償
(1) 16(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は 16(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。
なお 16(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2) 当社が、16(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、もしくは 20 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者もしくは卸供給先事業者又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損 害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
19. 立ち入り
(1) 当社は、次に掲げる作業のため必要な場合には、託送供給依頼者あるいは事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
なお、係員は求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 計量値の確認のための作業
② 検査及び調査のための作業
③ 当社設備の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 16 の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 17 の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業
⑥ 20 の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
(2) 託送供給依頼者は、(1)に定める事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の土地及び建物へ当社が立ち入ることについて、当該ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
V 託送供給契約の継続、変更および終了
20. 託送供給契約の継続、変更及び終了
― 基本契約の場合 ―
(1) 基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと当社が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の当社の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とします。
(2) 基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、原則として、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の 90 日前までに、基本契約の変更の申し込みをしていただきます。なお、その変更の内容によっては、7(1)に規定する受入検討を申し込んでいただく場合があります。
(3) 基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、原則として、基本契約の満了日又は終了を希望する期日の 90 日前までに、基本契約の終了の申し込みをしていただきます。この申し込みを当社が承諾した場合、書面による合意をもって、終了を希望する期日に基本契約を終了いたします。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了いたします。
― 個別契約の場合 ―
(4) 締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、原則として、個別契約の満了日又は変更を希望する期日の 90 日前までに、書面により契約の変更の申し込みをしていただきます。
なお、変更の内容によっては、7(3)に規定する供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(5) (4)の申し込みを当社が承諾した場合、書面による合意をもって、変更を希望する期日より個別契約が変更されるものとします。
(6) 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、原則として、個別契約の満了日又は終了を希望する期日の 90 日前までに、個別契約の終了の申し込みをしていただきます。
(7) (6)の申し込みを当社が承諾した場合、書面による合意をもって、個別契約を希望する期日に契約が終了するものといたします。この場合、その終了の期日をもって解約の期日といたします。
(8) 託送供給依頼者は個別契約の終了日に、必要に応じて、託送供給の終了に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は、原則 5 営業日以内に行っていただきます。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合はこの限りではありません。
― 共通事項 ―
(9) 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
① 16 (1)に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 16 (2)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 16 (4)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、料金又は延滞利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社が託送供給したガスに係るガスの供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合
(10) 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社は直ちに託送供給契約を解約できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調停等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差し押さえ又は保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立てがなされたとき
③ 強制執行の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部又は重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ 22 に規定する義務履行がなされないと当社が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(11) 託送供給依頼者に(9)又は(10)の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、託送供給依頼者が当社に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済していただきます。
(12) 託送供給契約の終了又は解約時において、当社設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。
21. 託送供給契約消滅後の関係
(1) 託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、20 の規定によって託送供給契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 当社は、託送供給契約が解約された後も、当社所有の設備等を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
22.名義の変更
託送供給依頼者又は当社は契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部もしくは契約 に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給依頼者又は当社は契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証 します。
23. 債権の譲渡
託送供給依頼者又は当社は、相手方の書面による承諾を得ることなく、この約款又は託送供給契約に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものとします。
VI 保安等
24. 責任の分界
託送供給における責任の分界点は、受入地点及び払出地点とし、その詳細は協議のうえ基本契約で定めます。
25. 保安責任
当社と託送供給依頼者とは、 24 に定める責任の分界点に応じてそれぞれ保安の責任を負います。
26. 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力
託送供給依頼者は、あらかじめ当社と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、当社との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に 対応するものといたします。
① 災害対応を優先した当社の対策本部への参画など、災害時における組織・体制に関すること。
② 人員・資機材の確保、教👉・訓練等、平常時からの備えに関すること。
③ その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること。
Ⅶ その他
27. 特別の事情がある場合の託送供給の取り扱い
この約款により難い特別の事情がある場合における託送供給の供給条件は、ガス事業法第
76 条第 3 項ただし書の規定により、個別に経済産業大臣の承認を得たところによります。
附 則
1.実施期日
この約款は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
2. 定期修理時等における取り扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査もしくは修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取り扱いに関しては、当社と託送供給依頼者との間で別途協議して定めます。
3. 約款の閲覧場所等
(1)この約款ならびに当社の特定導管の位置を明示した地形図の閲覧場所は、次に掲げる場所とします。
東北天然ガス株式会社 託送供給関連部門
住所 〒980-0803 仙台市青葉区xx町3-1-11
定禅xxスクエアビル4階
(2)当社における託送供給検討及び託送供給契約の申込先は、以下のとおりです。東北天然ガス株式会社 託送供給関連部門
住所 〒980-0803 仙台市青葉区xx町3-1-11
定禅xxスクエアビル4階電話 022(225)3621
Fax 022(225)3628
(別表第 1) 払出エリア
当社は以下のとおり払出エリアを定めます。
エリア名 | 対象導管 |
山形県 | 山形ガス㈱向けガスパイプライン |
(別表第 2) ガスの性状、圧力基準値とその監視方法
受け入れるガスの性状と圧力基準値は以下のとおりとします。
なお「基準値」とは、受入地点において原則として 常時満たすべきガス性状等の上下限値であり、国産ガスまたは LNG気化ガスの基準となる数値です。
項 | 基 準 | 備 考 |
総発熱量 ( 13A ) | 41.97~45.56MJ/Nm3 | |
ウォッベ指数 ( 13A ) | 53.1~56.6 | 成分含有率(vol%)より,計算により算出する。計算方法はガス事業法による |
燃焼速度 ( 13A ) | 35.9~37.1 | |
比重 | 1.0 未満 | |
硫化水素 | 1vol ppm以下 | |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の 最高圧力以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受渡しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 5~30℃ |
以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・全硫黄
・酸素
・窒素
・二酸化炭素
・アンモニア
・水素
・一酸化炭素
・C7 以上の重質炭化水素
・ガスのノッキング性
・炭化水素露点
・水分
・付臭剤
・その他の微量成分(メタノール,油分,微量元素: V,Pb,Cl 等,ジエン類:シクロペンタジエン等,有害成分: ベンゼン,トルエン,キシレン等)
ガス性状等各項目の測定方法例および監視方法を下表に示します。ただし,原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない等、総合的な判断により連続監視を定期監視に変更する可能性があります。また、定期監視を必ずしも測定することを要しないこととする可能性があります。
測定方法及び監視方法
項 | 測 x x x (例) | 監 視 方 法 |
総発熱量 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
燃焼性,比重 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
炭化水素,水素,酸素, 窒素,二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 連続監視 |
硫化水素 | ガス事業法にもとづく | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法にもとづく | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法にもとづく | 定期監視 |
一酸化炭素 | 赤外線式CO 分析計 | 定期監視 |
炭化水素露点 | 成分分析値からの計算値 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
流量 | 流量計 | 連続監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注 1) 測定方法(例)については個別協議により他の方法によることがあります。
(注 2) 上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。
(注 3) 上記のほか、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
(別表第 3) ガスの受入のために必要となる設備
設 備 | 機 |
成分等の測定設備 | ガスの組成分析 (炭化水素,水素,酸素,窒素,二酸化炭素) |
ガスの比重測定 | |
ガスの熱量測定 | |
ガスフィルター (又はストレーナ) | 不純物の除去 |
流量計 | ガスの流量の測定 |
温度計 | ガス温度の測定 |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
流量 (又は圧力) 制御弁 | ガスの流量 (又は圧力) 制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視及び制御 |
放散設備 | オフスペックガスの放散 |
受入導管 | 受入地点までのガスの輸送 |
(注 1) 設備仕様はガス事業法等関係法令、当社標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
(注 2) 上記のほか、法令の規定、ガス製造方法等により設備が必要となる場合は個別に協議させていただきます。