Contract
xx市バイオマスタウン構想推進協議会規約
(名称)
第1条 この会は、xx市バイオマスタウン構想推進協議会(以下「協議会」という)と称する。
(目的)
第2条 xx市バイオマスタウン構想に基づき、バイオマス資源の利活用を図り、地球温暖化対策や持続可能な循環型社会の形成及びxx間地域の活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的達成のため次に掲げる事業を行う。 (1)バイオマス利活用事業の創出や具体化を目指すための調査検討 (2)バイオマス利活用の普及啓発や情報の共有化
(3)その他目的達成に必要な事業 (協議会の会員)
第4条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 (1)バイオマス利活用事業者
(2)バイオマス利活用推進に係る関連団体 (3)学術研究機関
(4) 行政
(5) 前各号に掲げる者のほか、協議会が必要と認める者 (役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。 (1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名 (役員の選任)
第6条 役員は、第4条に規定する協議会の会員から選任する。
2 会長及び副会長は役員の互選により選任し、総会で同意を得る。
(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、役員会を構成し、協議会の運営に必要な事項を審議する。 (役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 協議会に、次の会議を置く。 (1)総会
(2)役員会
2 協議会は必要に応じて、調査検討を行う利活用検討部会を置くことができる。 (総会)
第 10 条 総会は、協議会の会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
3 総会は、原則として年 1 回開催し、該当年度の活動方針及び協議会が必要と認める重要事項を決定する。
ただし、会長が必要と認める場合には、臨時に開催できるものとする。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決定による。
(役員会)
第 11 条 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
3 役員会は、協議会活動方針及び重要事項について検討する。
4 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決定による。
(利活用検討部会)
第 12 条 利活用検討部会は、希望する会員をもって構成する。
2 利活用検討部会に、部会員の互選により部会長及び副部会長を置く。
3 利活用検討部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が役員会の同意を得て別に定める。
(事務局)
第 13 条 協議会の事務局はxx市環境政策課に置く。 (補 則)
第 14 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規約は、平成 23 年3月 18 日から施行する。
この規約は、平成 24 年3月 26 日から施行する。