Contract
下記のとおり公告に付します。令和3年5月26日
公 募 公 告
支 x x 担 行 為 担 当 官警察庁長官官房会計課理事官
xx x
記
1.公募に付する事項
本業務は、「ITS無線路側機におけるGPS同期切替処理の改良プログラム開発」について、下記「2.公募に参加する者に必要な資格等に関する事項」の要件を満たし、契約予定者以外に本業務の実施を希望する者を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請するものである。
なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる申込者が1者以上あれば競争入札を行うものとし、当該申込者がなければ随意契約を行うことを予定している。
2.公募に参加する者に必要な資格等に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和1・2・3(平成31・32・33)年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は
「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
(4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.公募手続等の問合せ先及び参加意思確認書の提出期限等
(1)担当部局
xxxxxx区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館内 警察庁交通局交通規制課電話番号 00-0000-0000(代表)
(2)参加意思確認書の提出期限、場所及び方法令和3年6月10日(木) 17時00分
上記(1)に同じ。郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
(3)公募参加者は、警察庁担当者が求める説明及び文書の提出に、速やかに対応すること。
4.参加意思確認書等の無効
本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の参加意思確認書等は無効とする。
5.その他
(1)手続において使用する言語日本語に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ
(3)資格等に関する書類は返還しない。
参加意思確認書
令和
年
月
日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住
所
会 社 名
代表者名
「 ITS無線路側機におけるGPS同期切替処理の改良プログラム開発」 の 事
項 に 係 る 参 加 意 思 確 認 資 料 に つ い て 、 下 記 の 書 類 を 添 え て 申 請 しま す 。
な お 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 7 0 条 及 び 第 7 1 条 の 規 定 に 該 当 し ない 者 で あ る こ と 、 警 察 庁 か ら 指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 x xの 者 で な い こ と 及 び 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が 実 質 的に 経 営 を 支 配 す る 事 業 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 と し て 、 国 発 注 業 務等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 者 で な い こ と並 び に 添 付 書 類 等 の x x に つ い て は 事 実 と 相 違 い な い こ と を 誓 約
し ま す 。
記
・令和1・2・3(平成31・32・33)年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)
契 約 書(製造請負)(案)
警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり製造請負契約を締結する。
1 | 品 | 名 | ITS無線路側機におけるGPS同期切替処理の改良プログラム |
開発 | |||
2 | 数 | 量 | 別添仕様書のとおり |
3 | 仕 | 様 | 別添仕様書のとおり |
4 | 契 | 約 金 額 | ¥ .- |
( | 製造代金) | うち消費税額及び地方消費税額¥ .- 消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108 | |
号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第22 | |||
6号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額であ | |||
る。 | |||
5 | 納入期限(納期) | 令和3年10月29日 | |
6 | 納入場所(納地) | 別添仕様書のとおり | |
7 | 契 約 保 証 金 | 徴収免除 |
(目的)
第1条 乙は、甲に対し、以下の各条項に従い、表記品名・数量・仕様の物品(以下単に
「物品」という。)を完成し、納入する。
2 契約金額は、表記のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(契約保証金)
第2条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記契約保証金を現金又は国債をもって、契約締結の際、甲に納めなければならない。
(納入)
第3条 乙は、表記納入期限までに、表記納入場所において物品を納入しなければならない。
2 納入は、納入場所への搬入、設置、付随的役務及び次条による検査の全てが実施され、甲が検査に合格した物品を受領することにより、完了するものとする。
3 納入が完了したとき、乙は、甲宛に納品書を提出し、甲は、乙宛に受領書を交付する。ただし、納入場所が地方(本庁以外の機関をいう。)の場合、乙は、甲宛に出荷報告書に納入場所担当係官の記名ある受領書を添付して提出しなければならない。
4 納入に係わる一切の費用は、乙の負担とする。
(納入検査)
第4条 乙は、物品を納入しようとする場合、希望検査日の10日以前に、希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上検査を受けなければならない。
2 納入する物品は、すべて甲の指示(見本、図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
3 前項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入計画書の提出)
第5条 乙は、甲が指示した場合、速やかに納入計画書(工程表も含む。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の納入計画書を不適当であると認める場合は、その変更を求めることができる。
(監督官等の派遣)
第6条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため必要があると認めた場合は、監督官及び検査官又はその他の職員(以下「監督官等」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
(官給品の支給及び貸与)
第7条 乙が、この契約の履行のため支給又は貸与を受ける材料、部品、機器等(以下「官給品」という。)の品目、数量、支給若しくは貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は甲乙協議の上決定するものとする。
(官給品の保管、引き取り)
第8条 乙は、官給品の支給又は貸与を受けた場合は、遅滞なく受領書又は借用書を甲に提出するものとする。
2 乙は、官給品をこの契約の目的以外に使用し、又は譲渡してはならない。
3 乙は、官給品を善良な管理者の注意をもって、滅失、損壊等の無いよう、確実に保管しなければならない。滅失、損壊等が発生した場合は速やかに甲に書面で通知し、甲の指定した期間内に同等品を納め、若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
4 乙は、官給品等について出納及び保管の帳簿を備え、その受払を記録し、その状況を明らかにしなければならない。
5 官給品等の引き取り及び保管・管理に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
(官給品の返還)
第9条 乙は、官給品につき必要が無くなった場合は速やかに甲に通知し、甲の指示に従い返還書を添えて甲に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
(下請負)
第10条 乙は、契約物品の製造について、全部若しくは大部分(物品の構造、機能、性能に係る部分)を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に請負わせてはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に下請(一次下請以降の下請を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、下請負承認申請書(別紙様式)を下請開始の10日前までに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 甲は、乙から下請負承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を下請負承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、この契約の一部を第三者に下請するときは、下請した業務に係る下請者の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を下請するときは、乙がこの契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して下請者と約定しなければならない。
(所有権の移転)
第11条 物品の所有権は、甲又は地方納入場所担当係官が乙に受領書を交付したときをもって乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第12条 物品の納入完了前に生じた物品の滅失、き損その他の損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(不合格品の引取)
第13条 乙は、甲の施設を利用して第4条第1項の検査を受け、その結果不合格となった場合、甲が指定した期限内に当該不合格品を自らの費用負担で持ち去らなければならない。
2 甲は、乙が前項の履行を怠った場合、前項で指定した期限経過後何時でも当該不合格品を他の場所に移動し又は第三者に保管を託すことができる。ただし、その費用はすべて乙の負担とする。
(遅延賠償金)
第14条 乙は、甲の指定する納入期限内に物品を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完納見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査のうえ納入期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして納入期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、納入期限の翌日から完納日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第 337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した額とする。
(契約の解除及び違約金)
第15条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合
① 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
② 手形、小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立を受け、若しくは自ら申し立てた場合
③ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第16条第1項に該当する場合
(4) 乙が第29条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 甲は、第2項及び第3項に該当する場合、違約金として未納入物品の契約金額の100分の10に相当する金額を乙より徴収する。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の徴収を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第17条 乙は、次の各号に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することができる。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第15条第4項、第17条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害を賠償させることができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第15条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日より30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(契約金額の支払)
第19条 甲は、第11条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)にその対価を乙に支払うものとする。
2 甲は、納入期限が分割されている場合、特約をすることにより部分払いをすることができる。
3 甲は、第15条による契約解除の場合、既に受領済の物品があり、これが未納入の物品と分離して契約の目的の一部を達するものであるときは、受領済物品のその部分につきこの契約書に掲げた単価によって、その対価を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第20条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金の還付)
第21条 甲は、第15条第1項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上解除した場合、又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換に契約保証金を乙に還付しなければならない。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第22x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関(以下
「金融機関」という。)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第
3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)、又は信託業法(平成1 6年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留する。
(2) xは、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又は、これに質 権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなけれ ばならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(特許xxの紛争解決)
第23条 乙は、物品に係る第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有xxに抵触しないことを保証し、万一その所有者との間で紛争が生じた場合、乙が自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとし、甲には些かの迷惑もかけないものとする。
(保証事項)
第24条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、
甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。
(担保責任)
第25条 甲は、納入物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入物を引渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、互いにこの契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(管轄裁判所)
第27条 この契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、東京地方裁判所のみとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第28条 この契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
(暴力団排除)
第29条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(特記事項)
第30条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と、本契約書に添付された仕様書、特記事項が抵触する場合は、仕様書、特記事項が優先する。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
x x x
乙
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約の解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約の解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者
(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約の解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなけ
ればならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除しないとき、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙様式
下請負承認申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名
代表者名 印
令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、下請負を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の下請負先が本契約事項に違反した場合、当社が一切の責任を負います。
記
x | 約 | 件 | 名 | ||
下請負の相手方の住 所 及 び 氏 名 | |||||
下請負を行う業務の 範 囲 | |||||
下 請 負 を 必 要と す る 理 由 | |||||
下 | 請 | 負 | 期 | x | |
x 請 負 率 (全請負に対する下請負の割合) |
※ 次に掲げる書類を、上記「下請負期間」開始 10 日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。
・下請負の相手方の会社概要
・その他警察庁が指示する書類
審 査 結 果 | 承認 非承認 |
承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 |
下請負承認書
令和 年 月 日
上記審査結果のとおり、下請負を承認する(承認しない)。
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下請負(再委託)をするにあたり、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次の何れにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 下請負(再委託)の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 下請負(再委託)の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。
※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。
ITS 無線路側機改良プログラム開発仕様書
警察庁交通局交通規制課
1 調達件名
ITS 無線路側機における GPS 同期切替処理の改良プログラム開発
2 調達の背景
令和元年
10 月から産学官による東京臨海部実証実験が開始されている。この実験
において ITS 無線路側機から信号情報を提供しているが、不定期な電波停止の事象が
発生していたため調査を実施したところ、高層ビルや高架橋等の影響により
GPS 信
号の受信強度が基準値以下になるタイミングがあることが要因と判明した。ITS 無線
路側機は周辺に他の ITS 無線路側機が存在、かつ、電波が安定して提供されている場合に限り、その電波を受信することで同期( 以下「エア同期」という) する補完機能を有する。このエア同期等との切替処理方法に係るプログラムを改良( 開発) することで、GPS 信号を捕捉し難い環境における安定した信号情報の提供を目指す。
3 目的及び期待する効果
協定世界時を保持したまま切り替えが可能な場合に限るが、GPS 同期とエア同期の切り替え及びエア同期同士の切り替えにおいて、同期異常を発生させることなく相互に切り替え動作を行う。
また、エア同期が可能な範囲に複数の ITS 無線路側機が設置されている場合、設置位置関係による距離差に伴い、各々に電波の伝搬遅延が発生する。この電波の伝搬遅
延差に伴い異常判定する閾値について、ARIB
る。
規格範囲内における調整機能を付加す
前述に係る改良プログラムを開発することで、現状の ITS 無線路側機の電波停止回数と比較して停止回数が減少すると期待される。
4 用語の定義
(1) ITS 無線路側機
700MHz
帯無線通信に対応した車載通信機を搭載した車両との通信及び他の端末
装置間の交通情報等の送受信をとである。
(2) 協定世界時
700MHz
帯無線通信にて転送・中継を行う装置のこ
セシウム原子時計によって刻まれる国際原子時を基にした世界標準時刻のことである。
(3) GPS 同期
複数の
ITS
無線路側機間の干渉を防ぐため、GPS
から得られる
1PPS
信号を用い
て、協定世界時の1秒未満の値に±る。
(4) エア同期
16 マイクロ秒以下の誤差で同期することであ
複数の ITS 無線路側機間の干渉を防ぐため、基本的に GPS 同期を行うが、GPS の
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受信状態が悪く、他の ITS 無線路側機からの情報を受信できる場合には、その情報に含まれる同期信号を用いることで、結果として協定世界時の1秒未満の値に± 16マイクロ秒以下の誤差で同期することである。
(5) 電波の伝搬遅延
電波を送出する
ITS
無線路側機の設置位置とその電波を受信しエア同期する
ITS
無線路側機の設置位置までの距離に応じて、電波の到達に要する時間( 遅延) のことである。
(6) ARIB 規格
一般社団法人 電波産業会が策定している標準規格のことである。
5 契約期間
契約締結の日から令和3年 10 月 29 日( 金) までとする。
6 作業の実施内容に関する事項
(1) 適用範囲
東京臨海部実証実験において整備された
ITS
無線路側機の
GPS
同期切替処理の
変更に係る改良プログラムの開発に適用する。
(2) 開発実施計画書
契約後、警察庁と協議を行い、速やかに作業内容、作業体制、スケジュール等を記載した開発実施計画書を作成し、警察庁の承認を得ること。
(3) 進捗報告書
ア 開発実施計画書に基づき開発を行い、各月始めに進捗状況報告書を提出すること。
イ 契約書、仕様書及び実施計画書に基づく履行状況確認のため、警察庁が報告を求めた場合は、随時これに応じること。
ウ 警察庁と協議した場合は、速やかに議事録を作成し、警察庁の承認を得ること。
(4) 瑕疵担保責任
警察庁は、納入成果物について納入後1か年以内に瑕疵を発見した場合は、契約業者に対して当該瑕疵の修正を請求することができ、契約業者は、当該瑕疵を無償で修正するものとする。なお、既に当該プログラムにおいて運用している場合は、指示する機器に対してのプログラム反映も実施すること。
7 開発プログラム試験及び検査
(1) 契約業者によるプログラム試験
ア プログラム試験計画書を作成し、警察庁の承認を得ること。
イ プログラム試験計画書に基づき、試験を実施した後にプログラム試験報告書を速やかに作成し提出すること。
(2) 検査
ア 検査は本仕様書に基づき実施する。
なお、検査方法及び検査内容については警察庁と協議すること。
イ 検査は契約業者指定の場所において、警察庁検査官が立会いの上、契約業者が準備した環境下にて行う。
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なお、検査方法及び検査内容に必要な機器等は、請負者が準備すること。
ウ 検査中に本仕様書の既定に関して解釈上の疑義が生じた場合は警察庁検察官の指示に従うこと。
エ 警察庁検査官の検査を受け、承認を得た後に成果物の納入を行うこと。
8 知的財産権の取扱い
(1) 本調達における納入成果物に関する権利( 著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号)第 21条から第 28 条に定める全ての権利を含む。) 及び所有権は、次の場合を除き警察庁が契約業者に受領書を交付したときをもって警察庁に移転する。また、契約業者は警察庁に対し、納入成果物に係る著作権人格権( 著作xx第 18 条から第 20 条に定める権利をいう。) を行使しないものとする。
ア 納入成果物に、契約業者が本調達の契約前から権利を有する著作物( 契約業者の範囲について契約後、速やかに警察庁の承認を得たものに限る。)( 以下「契約業者の既存著作物」という。) が含まれる場合、その契約業者の既存著作物
イ 納入成果物に、第三者が権利を有する著作物( 以下「第三者の既存著作物」という。) が含まれる場合、その第三者の既存著作物
(2) 9(1)で示した契約業者の既存著作物においては、本システムへの利用する目的の範囲に限り、警察庁は契約業者に権利留保された著作物を自由に複製し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときはこの限りではないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
9 秘密に関する事項
(1) 本契約により知り得た情報、検討内容、成果等を警察庁の許可なく外部に公表してはならない。
(2) 本契約を履行するに当たり、資料又はデータを警察関係施設外に持ち出す必要が生じた場合には、当該資料又はデータの名称、内容、理由並びに持ち出し先の名称、担当者、責任者、住所、連絡先等を記載した書面を提出し、その許可を得た上で行うこと。
(3) 警察庁から受領した資料、必要に応じ受託者自ら作成した資料及び本契約により取得した情報の記録媒体が不要になった場合は、返納、消去又は消去の処置を確実に実施すること。
(4) 本契約の一部を再委託する場合には、再委託を受けた者も受託者と同様に(1)から(3)の各号で規定する事項を遵守する義務を負う。
10 納入成果物及び提出資料
(1) 成果物及び納品期日
成果物名 | 数量 | 納品期日 | 補足 |
プログラムインストール媒体 「ITS 無線路側機 GPS 同期切替処理改良プログラム」 | 2式 | 令 和 3 年 10 月 29 日 ( 金) まで | プログラムの名称、バージョ ン及び製造番号を明記すること。 |
ITS 無線路側機 GPS 同期切 | 2式 | 令 和 3 年 | 「プログラムインストール媒 |
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替処理改良プログラム導入手 順書 | 10 月 29 日 ( 金) まで | 体」の中に納めること。 |
(2) 提出書類
提出書類は、別紙のとおりとする。
(3) 納品方法
成果物名 | 納品方法 | 補足 |
プログラムインストール媒体 「ITS 無線路側機 GPS 同期切替処理改良プログラム」 | DVD-R | |
ITS無線路側機 GPS同期切替処理改良プログラム導入手 順書 | DVD-R | 「プログラムインストール媒体」の中に納めること。 |
(4) 納品場所
納品場所は、警察庁とする。
11 満たすべき機能改修要件
区分 | 項目 | 機能 |
ITS 無線路側機 | 同期切替処理 | GPS 同期とエア同期の切り替えを行う際、本装置が結果として協定世界時( UTC、 Universal Time, Coordinated) の1秒未満の値に± 16 マイ |
クロ秒以下の誤差で同期することを保持したま | ||
ま切り替えが可能な場合、同期異常を発生させ | ||
ることなく相互に切り替え動作を行えること。 | ||
伝搬遅延異常 | エア同期機能の有効範囲に複数設置されている | |
判定閾値 | 他の ITS 無線路側機の距離差に伴い、電波の伝 | |
播遅延差が生じることから異常判定とする閾値 | ||
を標準規格( ARIB STD-T109) で規定する± 16 | ||
マイクロ秒以下の範囲において調整し同期精度 | ||
を保てること。 |
12 その他特記事項
(1) 本開発は、東京臨海部実証実験のため整備されている ITS 無線路側機のプログラム改良であり、プログラム及びハード面で製造メーカ独自の部分も多く存在しているため、製造メーカと十分な意思疎通を図り開発し納入すること。
(2) 納入成果物が他者の権利を侵害していないこと。
(3) プログラム開発に必要な機器及びソフトウエアは契約業者において準備すること。
(4) 本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、警察庁の指示又は承認を得ること。
(5) 本仕様書に記載なき事項でも、履行に当然必要と認められる事項については、警察庁と協議の上行うこと。
(6) 納入時に、納入報告書を作成し、提出すること。
(7) 全ての作業完了後、完了報告書を作成し、提出すること。
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(8) 警察庁に提出する資料については日本語であること。
(9) 本仕様書で調達するプログラムについては、不正な変更( 機器等の製造工程、流通過程で不正なプログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。以下同じ。) の有無を確認し、不正な変更が存在した場合は、当該不正な変更の修正を行った上で納入すること。また、契約後、納入前までに、本仕様書で調達するプログラムに係る不正な変更の有無の確認結果等の書類を提出すること。
(10) 本仕様書で調達するプログラムについて、不正な変更が疑われると警察庁が判断した場合は、契約業者において調査及び必要な措置を講じること。
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別 紙
提出書類一覧
No | 提出書書類等 | 提出時期 | 提出方法 |
1 | 議事録 | 会議終了後、5 営業日以内 | 書面 |
2 | 開発実施計画書 | 契約締結後、30 日以内 | 書面 |
3 | 進捗状況報告書 | 各月初めの5営業日以内 ( 契約締結月を除く) | 書面 |
4 | プログラム試験計画書 | 試験実施、20 営業日前まで | 書面 |
5 | プログラム試験報告書 | 試験完了後、5 営業日以内 | 書面 |
6 | プログラムインストール媒体 | 令和3年 10 月 29 日( 金)まで | 電磁的記録媒体 ( DVD-R) |
7 | プログラムインストール導入手順書 | 令和3年 10 月 29 日( 金)まで | 「プログラムインストール媒体」の中に 納めること。 |
8 | 契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲 | 納入前 | 書面 |
9 | 第三者の既存著作物の使用許諾内容 | 協議して決定 | 書面 |
10 | 納入報告書 | 納入時 | 書面 |
11 | 完了報告書 | 令和3年 10 月 29 日( 金)まで | 書面 |
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