「Marubeni 光クラウドカメラプレミアム」利用規約
「Marubeni 光クラウドカメラプレミアム」利用規約
目次
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的).........................................................3
第 2 条(通知の方法、本規約の変更).............................................3
第 3 条(用語の定義)...........................................................3第2章 本サービスの提供...............................................................4第 4 条(本サービスの提供).....................................................4
第 5 条(提供区域).............................................................4第3章 契約...........................................................................4第 6 条(契約の単位)...........................................................4
第 7 条 (最低利用期間).........................................................4
第 8 条(契約申込の方法).......................................................4
第 9 条(契約申込の承諾)......................................................4
第 10 条(契約申込内容の変更).................................................5
第 11 条(権利の譲渡の禁止)...................................................5
第 12 条(契約者の地位の承継).................................................5
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出).........................................5
第 14 条(装置設置場所の提供等)...............................................6
第 15 条(装置設置場所の移転) 6
第 16 条(提供するプランの変更) 6
第4章 禁止行為.......................................................................6第 17 条(営業活動の禁止).....................................................6
第 18 条(著作xx)...........................................................6第5章 利用中止等.....................................................................7第 19 条(利用中止)...........................................................7
第 20 条(利用の制限).........................................................7
第 21 条(本サービス提供の終了)...............................................7
第 22 条(契約者による解約)...................................................7
第 23 条(当社による解除).....................................................7第6章 料金...........................................................................8第 24 条(料金)...............................................................8
第 25 条(利用料金の支払義務).................................................8
第 26 条(割増金).............................................................9
第 27 条(延滞利息)..........................................................10
第 28 条(料金計算方法等)......................................................10
第 29 条(端数処理)............................................................10
第 30 条(料金等の支払い)......................................................10
第 31 条(料金の一括後払)......................................................10
第 32 条(消費税相当額の加算)..................................................11
第 33 条(料金等の臨時減免)....................................................11第7章 損害賠償......................................................................11第 34 条(責任の制限)..........................................................11
第 35 条(免責事項)............................................................11第8章 個人情報の取扱................................................................12第 36 条(個人情報の取扱い)....................................................12
第9章 雑則..........................................................................14第 37 条(利用に係る契約者の義務)..............................................14
第 38 条(契約者の当社に対する協力事項)........................................15
第 39 条(除外事項)............................................................15
第 40 条(設備等の準備)........................................................16第 41 条(Xxxxxxxx x回線契約者に係る事項)......................................16第 42 条(法令に規定する事項)..................................................16
第 43 条(承諾の限界)..........................................................16
第 44 条(準拠法)..............................................................16
第 45 条(紛争の解決)..........................................................16
第 46 条(債権の譲渡)..........................................................16
第 47 条(反社会的勢力の排除)..................................................17
附則..................................................................................18
【別紙 1(提供時間)】..........................................................18
【別紙 2(提供する機能)】......................................................18
【別紙 3(訪問オプションのメニュー)】..........................................20
【別紙 4(料金表)】............................................................20
【別紙 5(オプション料金表)】..................................................20
【別紙 6(訪問オプション料金表)】..............................................21
【別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)】..............................21
【別紙 8(当社が別に定めることとする事項)】....................................21
【別紙 9(最低利用期間)】......................................................22
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
MXモバイリング株式会社(以下「当社」といいます。)は、「Marubeni 光クラウドカメラプレミアム」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「Marubeni 光クラウドカメラプレミアム」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条(通知の方法、本規約の変更)
1.当社から契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2.本規約は、民法548条の2第 1 項に定める定型約款に該当し、本規約の各条項および別紙等に 記載の期間・金額その他の条件については、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づい て変更し、かつ当社が、前項に従い、効力発生日までに本サービス契約者に周知することにより、契約者の承諾を得ることなく本規約を変更することができ、変更後の本規約が適用されるものと します。
第3条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
カメラ装置 | カメラ映像をインターネットを通じカメラクラウドに送信する装置。 |
表示端末 | 契約者が準備する以下の端末 ・カメラ映像を閲覧するために必要な専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット、ノート PC 等。 ・ブラウザ(Chrome /Edge/Firefox 等)を介してカメラ映像を閲覧するス マートフォンやタブレット、ノート PC 等 |
インターネット接続 回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
カメラクラウド | カメラ装置の設定や映像を保有し契約者のカメラ装置の通信環境をリアル タイムに管理する装置。 |
訪問オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、カメラ装置の設置・設定等を行うオプ ションメニュー。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設定する専用受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要 請により提供する機能。 |
光回線 | 光ファイバーを利用した通信回線。 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供)
当社は、契約者に対し、別紙2(提供する機能)で定めるサービスを提供し、契約者から請求があったときは、別紙5で定めるオプション、及び別紙3(訪問オプションのメニュー)で定める訪問オプションを提供します。
第5条(提供区域)
当社は、本サービスを、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供するものとします。ただし、訪問サポートにおける西日本エリアは平日 9:00~17:00 に限り提供するものとします。また東日本エリア、西日本エリアの年末年始(12/28~1/3)は提供致しません。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1の本契約を締結します。
第7条(最低利用期間)
別紙9(最低利用期間)に定める期間を最低利用期間と設定します。
第8条(契約申込の方法)
契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項
第9条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、
書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3.当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第10条(契約申込内容の変更)
1.契約者は、別紙4に定めるプラン等第8条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第12条(契約者の地位の承継)、及び、第41条(Xxxxxxxx x回線契約者に係る事項)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第12条(契約者の地位の承継)
1.相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
(注) 第1項及び第2項の規定にかかわらず、インターネット接続回線の Marubeni 光に関する契約に基づき本サービスが提供される場合は、【別紙8】において当社が別に定めるところによるものとします。
第13条(契約者の氏名等の変更の届出)
1.契約者は、第8条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3.第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) 本条の規定にかかわらず、インターネット接続回線の Marubeni 光に関する契約に基づき
本サービスが提供される場合は、【別紙8】において当社が別に定めるところによるものとします。
第14条(装置設置場所の提供等)
1.当社が提供するサービスを利用するカメラ装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2.当社が提供するサービスを利用するカメラ装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
第15条(装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、サービスを利用するカメラ装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、サービスを利用するカメラ装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第16条(提供するプランの変更)
契約者は、端末セットプランにおける保存日数に関するプラン変更を行うことができるものとします。ただし、保存日数が長いプランから短いプランへ変更した場合、変更後のプランにおける保存日数を超える過去の録画データは自動的に削除されるものとします。
第4章 禁止行為
第17条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第18条(著作xx)
1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第41条(Marubeni 光回線契約者に係る事項)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が
表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等
第19条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第20条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第21条(本サービス提供の終了)
1.当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第22条(契約者による解約)
1.契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2.当社は、前項の規定により契約者が申し出た解約希望日(申し出のあった日から5営業日以降の日付)をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第23条(当社による解除)
1.当社は、次の各号の事由が生じた場合には、あらかじめ契約者に通知した上で本契約を解除することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は通知を要しないものとします。
(1) 第21条(本サービス提供の終了)第1項に定める事由が生じたとき
(2) 契約者が本規約の定めに違反したとき
(3) 契約者が当社の名誉若しくは信用を毀損したとき
(4) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき
(5) 契約者が当社の業務の遂行又は当社及び事業者の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(6) 当社に損害を与えたとき
2.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の契約者への通知を要することなく本契約を解除できるものとします。
(1) 本規約に基づき支払うべき本サービスの料金又は割増金等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金又は割増金等その他の債務に係る債権について、第
46条(債権の譲渡)の規定により第30条に定める請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の 債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)の規定により第30条に定める請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(3)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(6) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 料金
第24条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙4(料金表)、別紙5(オプション料金表)及び別紙
6(訪問オプション料金表)に定めるところによります。
第25条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から起算して、本契約の解除があった月までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙4(料金表)及び別紙5(オプション料金表)に定める利用料金の支払いを要します。また、契約者は、訪問オプションを利用したときは、作業の完了をもって、別紙6(訪問オプション料金表)に規定する訪問オプション料金の支払いを要します。
ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 (注)なお、カメラ端末、カメラクラウドのいず れかが利用できる状態の場合、別紙 4(料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金 |
2.契約者は、次の場合を除き、前項の期間において、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還するものとします。
4.契約者は、本規約に基づいて訪問オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより訪問オプションの提供の完了を確認するものとします。
5.当社(料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)の規定により第30条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問
オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下
「請求金額」といいます。)を請求します。
6.口座振替、クレジットカード払いの領収書は、通帳または利用明細の記載をもって領収書に代えるものとし、領収書を発行しないものとします。
第26条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙4(料金表)、別紙5(オプション料金表)及び別紙6(訪問オプション料金表))の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第27条(延滞利息)
1.契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について
年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2.第46条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、
本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第28条(料金計算方法等)
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙4(料金表)、別紙5(オプション料金表)及び別紙6(訪問オプション料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2.当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
3.別紙4(料金表)に規定する解約金は、利用期間に関わらず一括での支払いを要します
第29条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第30条(料金等の支払い)
1.契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が別途指定する所定の方法で支払っていただきます。
2.契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3.契約者は、本契約の解約を希望する場合には、本規約に基づき負担する料金等の支払責務の残額の全て(以下「残債務」といいます)につき、当社が本契約の解約手続きと同時支払いを求めた場合には、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
4.当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する 利用料金その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法により認可された債権回収代行会社または弁護士等(以下「請求事業者」という)へ債権の回収業務を委託することができるものとします。また契約者は、これを承認するものとします。
第31条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第32条(消費税相当額の加算)
第25条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙4(料金表)、別紙5
(オプション料金表)及び別紙6(訪問オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第33条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
第7章 損害賠償
第34条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(カメラクラウドが利用できる状態の場合は除きます。)にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前2項の規定は適用しません。
第35条(免責事項)
1.当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3.本サービスは、カメラ装置やカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxx サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる カメラ装置を提供するメーカーを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い生じる契約者の損害について、第34条(責任の制限)第1項に規定する場合を除き責任を負いません。
6.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7.当社は、第19条(利用中止)、第20条(利用の制限)、第21条(本サービス提供の終了)、第23 条(当社による解除)の規定により本サービスの利用中止、解約、利用の制限並びに 本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。
10.サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
11.本サービスは、契約者が準備するインターネット回線品質及びカメラ装置の性能等により、モニタリングの遅延及び蓄積映像のコマ落ち等により蓄積等がなされない場合等があります。また、これにより発生する損害については、当社は責任を負いません。
12.当社は、カメラクラウドに蓄積された録画データが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害及びプラン変更時に録画データが引き継がれないことにより発生する損害については責任を負いません。
第8章 個人情報の取扱
第36条(個人情報の取扱い)
1.契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」と
いいます。)及び、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス等の各装置に設定する情報(以 下「個人情報」といいます。)、及び、別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規 定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2.当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「個人情報保護
方針」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該個人情報保護方針に齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3.当社、委託会社及びカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要
となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4.当社、委託会社及びカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙7(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5.当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
6.契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
7.当社は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
8.当社は、丸紅株式会社及び丸紅株式会社の有価証券報告書に記載されている同社連結対象会社
(以下、併せて「丸紅グループ」といいます。)との間で、 収集した個人情報を以下の通り共同利用します。
(1) 共同して利用される個人データの項目
会社名、所属、役職、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、映像・画像・音声等のデータ及びその他当社が収集する個人情報
(2) 利用する者の利用目的
当社が別途定める「個人情報の取り扱いの具体的な事項について」第1項に規定する利用目的のうち、次の利用目的と同一の利用目的であって、丸紅グループの事業に関して行われるもの
① 商品・サービス 等の提供を含む契約の締結・履行、契約後の管理、提供した商品・サービス等のアフターサービスの実施のため
② 商品・サービス等の提供に必要な連絡および商品等の発送のため
③ 商品・サービス等に関する情報およびその他当社の事業活動に関する情報案内のため
④ 商品・サービス等に関する料金の請求収納および債権保全のため
⑤ 市場調査、その他の調査・研究のため調査・研究のため
⑥ 懸賞、キャンペーン等の実施のため
⑦ 取引先・顧客との契約の締結・履行、契約後の管理、その他取引先への必要な連絡のため
⑧ 取引先・顧客およびマーケティング情報の分析のため
⑨ 新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびに各種商品およびサービスの品質改善、マーケティングへの活用等のための調査・分析(当該分析のための統計データの作成、利用、提供を含みます。)のため
⑩ 取引先・顧客との円滑な関係を構築・維持するための各種方策の実施、各種便宜(ポイント、クーポン、キャッシュバックなどのインセンティブプログラムなどを含みますが、 これらに限られません。)の供与のため
⑪ 当社へのお問い合わせ、ご意見に対応するため
⑫ 施設、設備および機器の保守管理、並びにその利用状況の管理のため
9.契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合に おいて、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第23条
(当社による解除)の規定に基づきその本契約を解除している場合はその内容等、料金の回収の ために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
10.契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合に おいて、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第9章 雑則
第37条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) サービスを利用するカメラ装置がインターネットに接続できる環境であること
(2) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること
2.契約者が、訪問オプションの要請をする場合には、本条第1項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際に各装置の設置(希望)場所に案内し、電波調査や設定作業等へ立ち会うこと
(2) 当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供
すること
3.契約者が、サポートの提供を受ける場合は、本条第1項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) ヘルプデスク代行、トラブルサポートの提供のために、カメラクラウドの ID 及びパスワードを当社に提供し、当社がそれを使用することを承諾すること。
4.前項の規定のほか、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 別紙2(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) 端末セットプランの契約者は、カメラ装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12) 端末セットプランの契約者は、カメラ装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13) 端末セットプランの契約者は、カメラ装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと
(14) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと
第38条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供
(3) 表示端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施
(4) 表示端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施
第39条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第37条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第40条(設備等の準備)
1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2.契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第41条(Marubeni 光回線契約者に係る事項)
Marubeni 光回線の譲渡・承継があった場合は、当社は、本サービスの譲渡・承継を承認します。
第42条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第43条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難 なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求 を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第45条(紛争の解決)
1.本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2.本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が第30条に定める請求事業者に対し譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第47条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団、暴力団員(暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2.当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
① 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為。
② 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
以上
附 則 この利用規約は、2022 年 12 月 20 日から実施します。
2023 年 7 月 1 日 一部改定
2024 年 2 月 1 日 一部改定
2024 年 10 月 1 日 一部改定
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。
また、当社は、訪問オプションに関して、西日本エリアは平日 9:00~17:00 に限り提供するものとします。また東日本エリア、西日本エリアの年末年始(12/28~1/3)は提供致しません。
【別紙 2(提供する機能)】
提供機能 | 内容 |
マルチデバイス対応 | ブラウザ(Chrome/ Edge/Firefox 等)での閲覧に加え、スマートフォン (android/iOS)アプリでの視聴が可能。 |
ダッシュボード | カメラ装置のグルーピング、同時に複数カメラ装置を表示するダッシュボード機能が利用可能。さらにダッシュボードでは表示するカメラ映像のサイズ(列数)も選択可能で、複数パターンの作成も可能。 |
同時視聴 | カメラ装置毎に、最大 100 アカウントへ映像のシェア設定が可能。シェアされたユーザは同時視聴が可能。 |
カメラ操作 | 1 つのカメラ装置をモニタリングしながら、パンチルト(左右上下首ふり)や、ズーム、フォーカス調整、プリセットをすることができます。 ※当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可能。 |
双方向音声 | 1 つのカメラ装置をモニタリングしながら、30 秒/回の音声をカメラ装置に出力可能。 ※当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可能 |
常時録画 | 選択したプラン日数分の撮影動画の保存が可能 |
動体・音声 検知設定機能 | 表示端末にて表示されるカメラ映像に動きや大きな音の発生があった場合には、映像再生画面のタイムライン上に自動でマーキング。さらに管理者へは、発生時刻の画像付きメールを送信可能。 ※当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可能 |
ダウンロード | 常時録画映像の一部を、クリップ動画として保存したり、PC にダウンロードすることが可能。(クリップ動画:2H分/台 ダウンロード:72 時間/台) |
カメラ死活監視機能 | カメラ装置の異常等により、正常に映像の蓄積ができていない状態が発覚した際、あらかじめ登録しておいたメールアドレスに通知が可能。 |
検知情報通知機能(注) | カメラ端末が動体検知をした際に表示端末にその旨通知する機能(なお、契約者はブラウザ(Chrome /Edge/Firefox 等)を用いて当該機能の利用設定ならびにカメラ端末の動体検知エリア及びマスク処理エリアの設定を実施する必要があります。)。 なお、表示端末にて指定した検知したいエリア及びマスクしたいエリア内における検知は契約者が準備するカメラ装置において実施。 ※検知エリア内での動体検知は、当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可能 |
セキュリティ対策 | アカウントごとのログインログ(アクセス時間、アクセス元 IP アドレス、端末 OS/バージョン、ユーザ名)を3ヶ月分、閲覧可能。 また、閲覧元グローバル IP アドレスによる視聴制限も設定可能。 |
ヘルプデスク | ・カメラ装置の接続設定など、契約者社内のヘルプデスクを代行(別紙 1 (提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のカメラ装置もカメラクラウドから一元的に設定 |
トラブルサポート | ・カメラ装置接続不可等のトラブル時に、カメラクラウドからカメラ装置環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処(別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・端末セットプランにおいてカメラ装置の故障時は、迅速に交換用のカメラ装置を宅配(契約者の納品希望日に遅滞なく納品することを保証するものではありません。) |
(注)契約者は、端末セットプランの提供を受けるためには、LAN 給電が可能な装置もしくは電源を準備いただく必要があります。
(注)スマートフォンで利用するには、セーフィー株式会社が開発・提供するアプリケーション「クラウドカメラビュー」が必要です。
(注)検知エリア指定機能の提供を受けるためには当社が指定するカメラ装置を準備いただく必要があります。
最新の機能や提供条件、当社が指定するカメラ装置は、当社のホームページでご確認ください。
https://www.mtchojin.com/cloudbouhancamera
別紙 5(オプション料金表)で規定する訪問修理オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
トラブルサポート (24 時間) | ・接続不可等のトラブル時に、カメラクラウドからカメラ環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、24 時間 365 日対処。 ・24 時間 365 日の現地訪問及びカメラ装置、LAN 給電装置交換による故障対応。 (注)この欄中に定める以外の対応については、派遣に要した費用を含む実費を負担していただくことがあります。 |
【別紙 3(訪問オプションのメニュー)】
メニュー | サービス内容 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び配線工事 | ・カメラ装置を壁や天井等に設置、IP アドレス等を設定 ・LAN 給電装置の設置 ・LAN ケーブルをモールや天井等に配線 |
メニュー2 | 現場調査 | ・設置場所、電源供給元、配線ルート等の調査 |
要望された希望日にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。訪問オプションのサービス内容は以下のとおりです。
【別紙 4(料金表)】
プラン | 端末セットプラン | |
初期費用 | 0 円 | |
月額利用料 (台) | 30日プラン | 3,600 円(税込価格 3,960 円) |
90日プラン | 5,400 円(税込価格 5,940 円) | |
解約金 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、利用期 間に関わらず一律で 5,500 円(不課税)を一括で支払っていただきます。 |
(注)保存日数に関するプランを変更した際、保存日数が長いプランへ変更した場合は過去の録画データはカメラクラウドに残りますが、保存日数が短いプランへ変更された際は、選択後のプランを超える日数分の録画データは削除されます。
(注)保存日数に関するプランを変更した際、変更月は変更前プランにおける月額料金をお支払いいただきます。
ただし、同月内に複数回保存日数に関するプランを変更した場合、当月内の最も高い月額料金をお支払いいただきます。
弁済金
機器 | 金額 |
CC-2L | 25,000 円(税込 27,500 円)/台 |
区分 | 概要 | 料金 |
名義変更手数料 | 契約者名の変更 | 2,000 円(税込 2,200 円)/回 |
請求書発行手数料 | 引き落としができなかった場合、期日までに支払いいただけなかった場合、コンビニ払い等に より請求書を(再)発行する場合 | 250 円(税込 275 円)/回 |
収納手数料 | 当社指定口座に利用料金等を直接振込む場合 | 500 円(税込 550 円)/回 |
NTT 東日本・NTT西日本代行請求 (まとめて支払い) | ・「請求書」発行手数料 ・「口座振替のご案内」発行手数料 ※NTT 東日本・NTT 西日本へ発行手数料を支払いの場合は不要 | 200 円(税込 220 円)/回 150 円(税込 165 円)/回 |
※利用期間に関わらず一律に上記金額を請求致します。手数料等
※略称表記となります(NTT 東日本:東日本電信電話株式会社 NTT 西日本:西日本電信電話株式会社)
【別紙 5(オプション料金表)】
訪問修理オプション | |
初期費用 | 0 円 |
月額利用料(台) | 500 円(税込価格 550 円) |
最低利用期間・解約金 | なし |
(注)1のインターネット接続回線に複数の端末セットプランを契約している場合は、契約する全ての端末セットプランに訪問修理オプションの契約が必要です。
【別紙 6(訪問オプション料金表)】
メニュー | 内容 | 単位 | 料金 | ※1 |
基本工事費 | 1 派遣あたりの基本料 | 1 派遣毎 | 13,000 円(税込 14,300 円) | |
カメラ・POE・GW 設置 | 1 台毎 | 3,300 円 (税込 3,630 円) | ||
オプション工事 | 電源タップ新設 | 1 台毎 | 1,700 円 (税込 1,870 円) | |
屋内 LAN ケーブル新設 | 1 本毎 | 10,400 円(税込 11,440 円) | ||
別部屋への配線(穴あけのみ) | 1 箇所 | 9,300 円(税込 10,230 円) | ||
高所作業器具(東日本エリアのみ) | 1 工事毎 | 46,000 円(税込 50,600 円) | ||
取付金具設置(ポール)(東日本エリアのみ) | 1 台毎 | 22,700 円(税込 24,970 円) | ||
撤去工事 | 機器撤去 | 1 台毎 | 400 円 | (税込 440 円) |
LAN ケーブル撤去 | 1 本毎 | 4,100 円 (税込 4,510 円) | ||
電源タップ撤去 | 1 台毎 | 400 円 | (税込 440 円) | |
現場調査 | 1 調査あたり基本料 | ※2 | 1 調査毎 | 25,000 円(税込 27,500 円) |
割増工事費 【東日本エリア】 | 土休日工事加算 | 3,000 円 (税込 3,300 円) | ||
昼間(午前 8 時 30 分から午後 5 時まで) | 通常の工事費 | |||
夜間(午後 5 時から午後 10 時まで) | 昼間の工事費の 1.3 倍 | |||
深夜(午後 10 時から翌日の午前 8 時 30 分まで) | 昼間の工事費の 1.6 倍 | |||
時刻指定工事費 【東日本エリア】 | 午前 9 時から午後 4 時まで | 11,600 円(税込 12,760 円) | ||
午後 5 時から午後 9 時まで | 16,000 円(税込 17,600 円) | |||
午後 10 時から翌日の午前 8 時まで | 22,900 円(税込 25,190 円) |
※1.基本派遣費を除く工事費の合計が 29,000 円(税込 31,900 円)を超えた場合、29,000 円
(税込 31,900 円)ごとに基本工事費加算額 3,500 円(税込 3,850 円)を加算します。
※2.現場調査費は工事加算額・土休日工事加算額の対象外とします。
【別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)】当社は、以下の情報を取得し、カメラクラウドで有します。 (1)顧客アカウント情報(メールアドレス)
(2)カメラ装置の基本情報(カメラモデル、シリアル、カメラ名、接続状態、ストリーム状態、各種マイク、LED の稼動状況)
(3)契約者によるカメラ装置の設定情報(シェアユーザのメールアドレス、カメラの起動スケジュール設定、カメラ装置の通知イベント設定
(4)カメラ装置の詳細情報(稼動時間、メモリサイズ情報、MAC アドレス、IP アドレス、ネットマスク・IP 取得方法、接続 IF)
(5)録画ステータス(各カメラ装置の過去の録画ステータス)
【別紙 8(当社が別に定めることとする事項)】
1.第 12 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | インターネット接続回線の Marubeni 光契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にその Marubeni 光クラウドカメラプレミアム契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を持って、その Marubeni 光クラウドカメ ラプレミアム契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。 |
2.第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、インターネット接続回線の Marubeni 光契約者の指定するところにより、当社が Marubeni 光クラウドカメラプレミアム契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、その Marubeni 光クラウドカメラプレミアム契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。請求書の送付 先の変更については、第 12 条第1項から第 3 項の規定に準じます。 |
【別紙 9(最低利用期間)】
端末セットプラン(1カメラ設置ごと) | 利用開始日の属する月の翌月1日から起算して 24 ヶ月 |