Contract
様式1
建物(土地)賃貸借契約書
賃貸人 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター(以下「甲」という。)と賃借人 (以下「乙」という。)は、次のとおり固定資産の賃貸借契約を締結する。
(貸付物件)
第1条 甲は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を乙に賃貸する。
(1) 所 在 地 xxxxxxxxxxx0x0x
(2) 構 造 鉄筋鉄骨造13階建
(3) 契約場所 別紙 配置図に示すとおり
(4) 契約面積 別紙 設置機器一覧表のとおり
(契約面積の算定は甲に従うものとする。)
(使用目的)
第2条 乙は、貸付物件をサービス提供(自動販売機設置)の用に供することとして使用しなければならない。
(賃貸借の期間)
第3条 貸付物件の賃貸借期間は、平成 25 年7月1日から平成 26 年 6 月 30 日までとする。
2 第1項に定める契約期間満了の 60 日前までに、甲または乙より相手方に対して書面により更新をしない旨の意思表示がない場合、本契約は契約期間満了日の翌日より更に同一条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。なお、この場合、延長の最長は貸付開始の日から3年を限度とする。
3 センターの建て替え計画により貸付期間の変更が見込まれる場合は、別途協議するものとする。なお、本契約は、センター移転後に継続を行わないものとする。
(賃貸料)
第4条 貸付物件の賃貸料は、賃貸借期間(1年間)において、金 円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 前項の賃貸料が経済情勢の変動、近隣の賃貸料に比較して不相応となったとき、その他やむを得ない理由が生じたときは、甲は賃貸料を改定することができる。
3 第6条第1項第1号に定める上半期、又は下半期の各6ヶ月に満たない賃貸料の算定は、第 1 項に規定する賃貸料の日割計算によるものとする。
4 前項の規定により算出した額に 100 円未満の端数があるとき、又はその金額が 100円未満であるときは、その端数は 100 円単位に切り上げる。
(諸費用)
第5条 乙は前条の賃貸料の他に、乙の本件貸付物件の使用に係る電気料金等(甲の請求に基づく金額とする。)の諸費用を支払わなければならない。
(支払方法)
第6条 乙は、賃貸料及び諸費用を次の各号のとおり、甲の指定する方法により支払うものとする。ただし、支払いに要する振込手数料等の一切の費用は乙の負担とする。
(1) 賃貸料は次のとおりとし、甲からの請求書受領後 30 日以内に支払う。
① 上半期(4月~9月) 円(消費税及び地方消費税を含む。)
② 下半期(10 月~3月) 円(消費税及び地方消費税を含む。)
(2) 諸費用(甲から請求に基づく金額)は、甲からの請求書受領後 20 日以内に支払う。
(遅延利息)
第7条 乙は,第4条の賃貸料を甲が発行する請求書及び振込依頼書で指定する支払期限までに支払なかったときは、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ遅延利息として当該金額につき年5.0パーセントの割合で計算した金額を、甲の発行する請求書及び振込依頼書により、甲に支払わなければならない。
(乙の管理責任)
第8条 乙は、善良な管理者の注意をもって貸付物件を維持保存しなければならない。
2 乙は、貸付物件内を整理整頓し、通路等の共有部分に第2条の使用目的に係る商品等(空箱、ごみ等を含む。)を放置してはならない。
3 乙は、本件土地及び本件建物内で有害な行為及び甲又は第三者に迷惑を与える行為をしてはならない。
4 乙又は乙の使用人、請負人等が故意又は過失により甲又は第三者等に損害を与えたときは、乙は直ちに甲にその旨を連絡し、相手方の蒙った損害を賠償するものとする。
(使用上の制限)
第9条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 貸付物件を転貸し、または賃貸権を譲渡もしくは担保に供しないこと。
(2) 貸付物件の改築、構造の変更(または貸付物件の形質を改変)しないこと。
(3) 貸付物件を第2条の使用目的以外に使用しないこと。
(施設管理規定等の遵守)
第 10 条 乙は、地方独立行政法人大阪府立病院機構固定資産管理規程及び甲の定めるその他諸規定等を遵守するほか、乙の使用人、請負人等に対しても遵守させなければならない。
(内装造作諸設備工事等)
第 11 x xが次の各号の工事をしようとするときは、乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得て、甲若しくは甲の指定する者又は甲の承認を得た者にその工事を依頼するものとし、その工事に要する費用は乙の負担とする。
(1) 内装造作諸設備の付加、新設、除去、改造、交換その他現状の変更
(2) 貸付物件内の天井、壁の塗装替、床の張替又は乙の責に帰すべき事由による修理
(修 繕)
第 12 条 貸付物件の諸造作、設備等の破損・故障等により修繕を要する箇所が生じたときは、乙は、速やかに甲に通知するものとし、甲は、建物の維持保全上必要なもの
についてはこれを修繕するものとする。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、その旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
(甲、乙の免責事項)
第 13 条 地震、水害、台風等の災害及び盗難その他甲の責に帰すことのできない事由により乙の受けた損害に対しては、甲はその責を負わない。乙も同様とする。
(有益費等の請求権の放棄)
第 14 条 乙は、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
(住所変更等の届出)
第 15 条 乙は、その住所または氏名(法人にあっては、名称または代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに書面をもって甲に届け出なければならない。
(実地調査等)
第 16 条 甲は、貸付物件について随時その状況を実地に調査し、乙に対し必要な報告もしくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げまたは報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項第1号に規定する賃貸料支払義務
(2) 同条同項第 2 号に規定する諸費用支払義務
2 甲は、乙が次の第1号から第3号に掲げる義務に違反した場合、又は第4号に該当した場合において、当該義務違反又は当該事由により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
(1) 第2条に規定する本物件の使用目的遵守義務
(2) 第8条、第9条ないし第 10 条に規定する義務
(3) その他本契約書に規定する乙の義務
(4) 解散、破産、和議、民事再生、会社更生の申し立てがあったとき
(契約解除による違約金)
第 18 条 乙が甲から本契約を解除されたときは、乙は違約金として賃貸料相当額を甲に支払わなければならない。ただし、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(賃貸借契約期間内の解約)
第 19 条 甲又は乙は、賃貸借契約期間内であってもやむを得ない事由があり、6 ヵ月前までに各々相手方に対し書面にて予告し、双方の合意が成立した場合、その期間の経過をもって本契約を終了することができる。
(貸付物件の返還等)
第 20 条 乙は、第 17 条の規定によりこの契約を解除されたとき、第 19 条の規定によりこの契約が終了したとき、または賃貸借の期間が満了したときは、甲の指定する期日までに貸付物件を原状に回復し甲に返還しなければならない。
2 甲は、乙が前項の甲の指定する期日までに貸付物件を甲に返還しないときは、乙は甲に対し、賃貸料相当額の損害金を支払わなければならない。
3 貸付物件の返還後、貸付物件内に残置した物件はすべて甲の所有に帰し、これにより乙が損害を被っても、甲に対して何らかの請求をしないものとする。
4 甲は、この契約を解除した場合には、既納賃貸料の過納分について甲の計算により算定した額を乙に還付する。
5 前項の還付金については、利息を付さないものとする。
(損害賠償)
第 21 x xは、その責めに帰する理由により貸付物件を損傷又は滅失したときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、乙が貸付物件を原状に回復した場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる場合のほか、乙がこの契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(管轄裁判所)
第 22 条 本契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 23 条 甲及び乙は、本契約に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他法令及び慣行に従い、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
(個人情報の保護)
第 24 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱については、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(管理運営等に係る事項)
第 25 条 店舗運営等に係る事項については、別記2「自動販売機の管理運営等に係る事項」によるものとし、甲及び乙はそれぞれの義務を誠実に履行しなければならない。
この契約の締結を証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成 25 年 月 日
x xxxxxxxxxxx0x0x
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター
総 長 x x x
乙
個人情報取扱特記事項
別記1
(基本的事項)
1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
2 乙は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(事務従事者への周知)
3 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
4 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(適正管理)
5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
10 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
11 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
自動販売機の管理運営等に係る事項
別記2
1 設置する自動販売機の要件
① 自動販売機本体は、ロケーション対応型(設置場所や環境に応じて周りの景観に合う色合いをしたもの)とし、省エネタイプもしくはノンフロン(代替フロンを含む)対応機とすること。
② 設置場所①、②、③、⑨、⑩、⑪、⑫、⑮の自動販売機はバリアフリー対応型とすること。
③ 災害発生時に自動販売機の飲料を出すことができる販売機(災害救助ベンダー)を半数以上設置すること。また、災害発生時にセンターが必要と判断した場合には、自動販売機内のすべての飲料を無償で提供すること。
ただし、紙パックを取り扱う自動販売機についてはこれを除く。
④ 販売品目は、一般市場で認知、支持されているお茶、水、乳飲料、炭酸飲料、ジュース類、コーヒー、紅茶などの清涼飲料水とし、酒類は含まないこと。また、缶・ペットボトル・紙パック等の密閉式容器入りの飲料とすること。(紙カップの取り扱いは認めない。)
⑤ 販売価格は、市場の実勢価格とすること。
⑥ 設置場所⑭の販売品目は、お茶、水、紅茶(ストレートティー又はレモンティー)のみとする。
2 維持管理責任
① 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
② 自動販売機に併設して空容器の回収ボックスを設置するとともに、設置事業者の責任で適切に回収・処分すること。
③ 上記①、②の商品の補充・回収等にあたっては、センター運営の妨げにならないように行い、従業員の安全衛生に十分な対策を行うこと。
④ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等の届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。
⑤ 自動販売機を設置するにあたっては、日本工業規格自動販売機据付基準(JIS B 8562-1996)及び日本自動販売機工業会発行「自動販売機据付基準マニュアル」に従って、十分な転倒防止措置を講じること。
⑥ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、センターは一切関知しないこととし、設置事業者の責任において早急に対応すること。
また、自動販売機には故障時等の連絡先を必ず明記すること。
⑦ 販売品の搬送にあたっては、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」による貨物自動車等の流入車規制に適合する車両(自動車 NOx・PM 法の排出基準に適合している自動車)を使用し、当該車両には適合車標章(ステッカー)を表示すること。また、販売品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、甲の指示に従うこと。
⑧ 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、入替移転費等の一切の費用は乙の負担とする。
⑨ 設置事業者の負担により、本事業に必要な保険に加入すること。