Contract
桃山学院大学教育後援会 規約
(名 称および所在地)
第 1 条 本会は、桃山学院大学教育後援会と称する。
その事務所を「xxxxxxxxxx0x0x 桃山学院大学内」に置く。
(本部・支部)
第 2 条 本会は、本部を桃山学院大学(以下「大学」という。)内に置き、全国各地に支部を設けることができる。
2 支部規約は、桃山学院大学教育後援会規約に則り、かつ役員会の承認を得るものとする。
(目 的)
第 3 条 本会は、大学の教育の発展と充実に協力し、これを後援することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学生の教育厚生等に関し必要と認める援助
(2) 学生の就職に関し必要と認める援助
(3) 学生の課外活動に関し必要と認める援助
(4) 大学の国際交流に関する援助協力
(5) 大学の建築および諸施設について必要があると認める事業に対する援助
(6) 大学が行う懇談会および講演会の開催支援および援助
(7) 会報およびその他印刷物の発行
(8) その他必要な事業
(会 員)
第 5 条 会員は次の各号のいずれかの要件を備える者全員とする。
(1) 学生の保証人であること。
(2) 前号の者で、学生の卒業後も、本部または支部役員として選任された者。
(会 費)
第 6 条 会員は定められた会費を納入しなければならない。ただし、第 5 条(2)号の役員はこの限りではない。
2 会費の額は、本会評議員会を経て、役員会において定める。
(経 費)
第 7 条 本会の経費は、会費、事業収入および寄付金で支弁する。
2 会計年度は、毎年 5 月 1 日に始まり翌年 4 月 30 日に終るものとする。
(役 員)
第 8 条 本会に次の役員を置く。
(1) | 会長 | 1 名 |
(2) | 副会長 | 若干名 |
(3) | 会計 | 2 名 |
(4) | 会計監査 | 2 名 |
(5) 書記 若干名
2 役員は、別に定める細則により選任し、定期総会において承認を得た日から就任する。
3 役員の任期は 2 年とし、再任することができるが、在任期間は 10 年を限度とする。
4 会長の任期は 2 期、また副会長の任期は 3 期を限度とする。
5 補欠選出による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第 9 条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、本会の運営について審議決定する。
3 役員会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
(役員の職務)
第 10 条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。また、役員会、実行委員会、評議員会および総会の議長を選任する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計事務を掌る。
(4) 会計監査は、本会の会計を監査する。
(5) 書記は、議事を記録し、本会の庶務を掌る。
(評議員)
第 11 条 本会に評議員若干名を置く。
2 評議員は、別に定める細則により選出し、定期総会において承認を得た日から就任する。
3 評議員の任期は 1 年とし、再任することができる。
(評議員会)
第 12 条 会長は評議員会を招集し、事業計画、規約改訂等、重要事項に関して意見を聴かなければならない。
2 評議員会は評議員の過半数の出席を必要とし、開催場所および日時並びに付議内容を通知しなければならない。
(顧 問)
第 13 条 本会に、事業運営の助言者として顧問を置くことができる。
2 会長がこれを推薦し委嘱する。
3 顧問の任期は 2 年とし、再任することができる。
(総 会)
第 14 条 定期総会は、毎年 1 回開き、役員の選出ならびに事業計画、予算および決算の承認その他必要事項を審議決定する。
2 臨時総会は、必要に応じて随時開くことができる。
3 総会は会長が招集する。
4 総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
(総会の議事録)
第 15 条 総会の議事録は、議長および出席した役員がこれに署名捺印するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催通知の月日およびその方法
(2) 開会の日時および場所
(3) 会員数およびその出席者数
(4) 議事の経過の要領
(5) 議案別の議決の結果(可決、否決の別および賛否の議決権数)
(実行委員会)
第 16 条 本会の円滑な運営を図るため、実行委員会を置く。
2 実行委員会は、本会の役員、学長および教職員若干名をもって構成する。
(事務委託先)
第 17 条 本会の庶務および会計事務は、大学に委託するものとする。
(予算および決算の取扱い)
第 18 条 予算が定期総会で承認されるまでの間の会計支出は、あらかじめ役員会の承認を得るものとする。
2 決算原案は、毎年 5 月末までに作成し、6 月 10 日までに公認会計士の監査を経て会計監査の監査を受けなければならない。
3 会計監査は、前項の監査に係る監査報告書を 6 月 15 日までに会長に提出しなければならない。
4 各支部の会計決算報告書および支部活動報告書は、毎年 5 月 15 日までに本部に提出するものとし、かつ役員会の承認を必要とする。
(規約改廃)
第 19 条 この規約は、総会において出席会員の過半数の賛成により改廃することができる
(附則)
・本会の設立年月日は、1959 年(昭和 34 年 6 月 6 日)とする。
・この規約は 2022 年 7 月 23 日より改定施行する。
桃山学院大学教育後援会規約・加入制度細則
(目的)
第 1 条 本細則は、桃山学院大学教育後援会規約第 5 条会員および第 6 条会費に規定されている制度の基本的な考え方について定める。
(趣旨)
第 2 条 桃山学院大学教育後援会(以下、本会という)は、次の理由により原則、全員加入とする。
(1)保証人代表としての位置づけを確保する。
(2) 安定かつ継続した活動に必要な資金を確保する。
(3) 支援対象は原則、大学院生等を除く全学部学生(留学生除く)とする。
本制度は、本会と桃山学院大学が、合意の下に 2012 年度より制度化し現在に至る。
(基本的な考え方)
第 3 条 本会は「全員加入」を基本とする。
2 全ての保証人に対して、活動内容を説明し理解を得ることとする。
3 事情により入会を希望されない、または入会後、脱退を希望の場合はこれを認めるものとする
(加入条件等)
第 4 条 保証人は所定の会費を納付することを以って、会員資格を保有する。
但し、学生の卒業後、本部または支部役員として選任された会員は会費免除とする。
2 支援は、原則、全学生が対象であるが非会員については、奨学金、資格支援等の学生個人に対する直接的な援助の一部は対象外とする場合がある。
留学支援、国際交流支援(インドネシアワークキャンプ)、奨学金については、学生の保証人が教育後援会会員である場合のみ適用する。
3 在籍する学生の間に兄弟姉妹等、複数が存する場合の会費は、その人数には関わらない。願い出により1名分の会費額とすることができる。
4 当該学生が、卒業、除籍、退学等により大学に在籍しなくなったとき会員は、その資格を喪失し退会とする。但し、役員である会員の学生が卒業の場合、当該会員は卒業時の年度に係わる支部会終了日まで会員資格を喪失しないこととする。
なお、会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたときは保証人に引き継がれる。
5 教育後援会規則集に定めのない事項については本部役員会の審議において処置を決定する。
(入会のお願い)
第 5 条 新1年生や編入生の新規会員に対する入会の案内、説明については、第3条に基づいて行うこととし誤った解釈がなされることがないよう十分に配慮するものとする。
(所管)
第 6 条 この細則に関する運用は、組織委員会の所管とする。
(改廃)
第 7 条 この細則は、本部役員会の承認を得て改廃をすることができる。附則 この細則は 2022 年 7 月 9 日改定施行する。
桃山学院大学教育後援会 組織運営規程(一部抜粋)
(趣旨)
第1条 本規程は、桃山学院大学教育後援会(以下、本会という)規約第 2 条に規定されている本部・支部等、組織の概
要およびその基本的な考え方について定める。
(組織体系)
第 2 条 次に組織および運営会議の体系図を示す。
組織委員会
表1
支部名 | 該当府県(区域) |
xxx支部 | 堺市・xx市・泉大津市・泉佐野市・xx市・xx市・岸和田市・泉南市・xx市・富田林市・xxxx市・羽曳野市・阪南市・ 藤井寺市・xx市・xx市・大阪狭山市・泉南郡・泉北郡・南河内郡 |
大阪北支部 | 大阪市・xx市・xx市・交野市・門真市・四條畷市・xx市・ 摂津市・xx市・高槻市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・xx市・豊能郡・xx郡 |
和歌山支部 | 和歌山県 |
奈良支部 | 奈良x |
xx支部 | 兵庫県 |
京都・滋賀支部 | 京都府、滋賀県 |
四国支部 | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 |
岡山支部 | 岡山県 |
広島・山口支部 | 広島県、xx県 |
山陰支部 | 鳥取県、島根県 |
九州支部 | 福岡県、熊本県、大分県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、xx県、沖縄県 |
北陸支部 | xx県、xx県、富山県、新潟県 |
東海支部 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、xx県 |
2 本会の組織は、本部と全国の13支部により構成される。各支部の地域を表1に示す。各支部の区域は、在籍者数、運営状況等により見直しを行う場合がある。
表1 教育後援会 支部 (2020 年5月 合計13支部)
桃山学院大学教育後援会 会費納付規程
(趣旨)
第1条 桃山学院大学教育後援会規約(以下「規約」という。) 第6条に定める会費の納付に関することは、この規程の定めるところによる。
(納付方法)
第2条 規約第5条に規定する会員で桃山学院大学教育後援会(以下「本会」という。) 活動趣旨に賛同した者は、桃山学院大学 (以下「大学」という。) と本会との覚書に基づき、大学学費とともにその指定された口座からの自動引き落としとする。但し、事情により口座から引き落とすことができない場合は、本会が指定する口座への払い込み、もしくは現金での納付とする。
2 前項による納付方法のうち、大学学費とともに自動引き落としされた会費については、大学から本会口座へ入金された日をもって入金日とする。
(会費の金額)
第3条 会費は、年会費として納付するものとする。また、その金額は原則として表1(1)または
1(2)のとおりとする。一年未満の場合は、復学した学期に年額を納付することとする。
ただし、2022年度以降、春および秋の各学期に分割した納付とし、一年未満の場合は復学した学期から納付する。
(納付期限)
第4条 納付期限は、原則として表2(1)または表2(2)のとおりとする。但し、納付期限が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日を納付期限とする。
(納付の督促)
第5条 第4条に定める納付期限までに会費の納付がないときは、大学の教育後援会事務担当部門
(教育後援会事務局)より督促をすることとする。但し、退会を希望する保証人に対しては、所定の退会手続を行うことにより非会員とする。これにより督促は行わない。
(会費の免除)
第6条 表 3 に定める最終納付期限までに「免除願」を提出し、役員会で承認を得た場合は、会費を免除することがある。
(未納者の扱い)
第7条 第 5 条による督促を受けてもなお別表 3 に定める最終期限までに納付がない場合は、退会したものと見なす。
(会費の返還)
第8条 既納の会費は、原則として返還しない。
(所管)
第 9 条 この規程に関する運用は、組織委員会の所管とする。
(改廃)
第 10 条 この規程は、本部役員会の承認を得て改廃をすることができる。
2 会費の金額が改定される場合は、総会において報告を行うこととする。
附則 この規程は 2022 年 7 月 9 日改定施行する。
桃山学院大学教育後援会 弔慰規程
(対象範囲)
第1条 本規程は、本学の学部に在学する学生(外国人留学生を除く)またはその保証人および教育後援会会員の資格を有する者の弔慰事項について定める。
(弔慰金)
第 2 条 前条の者が死亡した時は、1 万円の弔慰金を贈る。
(申請方法)
第 3 条 本規程の適用は、本学学部学生または、遺族の届出により行う。
(所管)
第 4 条 この細則に関する運用は、組織委員会の所管とする。
(改廃)
第 5 条 本規程は、本部役員会の承認を得て改廃をすることができる。
附則 この規程は 2022 年 7 月 9 日改定施行する。
桃山学院大学教育後援会 経済援助奨学金規程
(趣旨)
第1条 本規程は、桃山学院大学教育後援会経済援助奨学金(以下「奨学金」という。)について定める。
(目的)
第 2 条 この奨学金は、本学の学部に在学する学生(外国人留学生およびこれに準ずる者として学長が認めた者を除く)にあって、経済的な理由で学費の納入が困難で、学業の継続が不可能な学生を救済することを目的とする。
(給付条件・内容等)
第 3 条 桃山学院大学・大学生活委員会が、第 2 条に基づき認めた学生とする。
(給付対象者)
第 4 条 桃山学院大学より給付希望対象者の情報を得て大学の決定に準じて執行する。
2 給付希望者から、教育後援会会費納入の免除願いがあれば、原則、認許する。
(所管)
第 5 条 この規程に関する運用は、学生・大学支援委員会の所管とする。
(改廃)
第 6 条 この規程は、大学と協議の上、本部役員会の承認を得て改廃をすることができる。附則 この規程は 2022 年 7 月 9 日改定施行する。
桃山学院大学教育後援会 コンプライアンス規程
(目的)
第 1 条 本規程は、教育後援会規約第 4 条に規定する事業の展開および教育後援会(以下本会という)組織の運営に際し、コンプライアンスを推進する体制および責任を明確にすることを目的とする。
(定義)
第 2 条 コンプライアンスとは、本会の活動を遂行する上で、公共の団体倫理を実践し、法令、会員や大学との取決め、後援会規則等の規範類を遵守して活動を行うことをいう。
2 この規則にいう法令とは 日本国及び外国において制定される法律、政令、省令、その他国の発する命令、地方自治体が施行する条例、または確立した判例をいう。
(基本方針)
第 3 条 コンプライアンス推進は事業の活動推進と一体不可分であり、役員は、業務の遂行にあたり、法令および規則集等を遵守しなければならない。
2 コンプライアンスに違反する問題を発見した時は役員会で対策を協議する。
(コンプライアンス責任)
第 4 条 本規程に定めるコンプライアンス責任(公共の団体倫理を実践し、法令、契約、規則等を遵守すべき責任をいう。)に違背し、本会、大学、社会全般等に対して重大な事案が発生した場合は、当事者に対し法的措置、退会処分を含めた対応を決定する。
(コンプライアンス管理体制)
第 5 条 本規程の目的を達成するため、会長をコンプライアンス推進の最高責任者とする。
2 コンプライアンス責任者は、役員に対してコンプライアンス遵守の周知を図り、支部に対して必要な通知、依頼、指導等を行うものとする。
(所管)
第 6 条 この規程に関する運用は、組織委員会が所管する。
(改廃)
第 7 条 この規程は、本部役員会の承認を得て改廃をすることができる。附則 この規程は 2022 年 7 月 9 日施行する。
桃山学院大学教育後援会 個人情報保護規程
(目的)
第 1 条 本規程は、桃山学院大学教育後援会(以下、本会という)が桃山学院大学(以下、大学という)から、本会会員の個人情報の提供を受ける際の取扱いに関する基本的事項を定める。個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利権益を保護することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この規程にいう用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 個人情報:生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるものをいう。
(2) 利用目的:対象者が本会に対して個人情報を提供するか否かを判断するために最低限必要とされる情報であって、本会の利用する目的を示したもの
(3) 個人情報の取扱い:個人情報の取得、利用、委託、管理、第三者への提供、廃棄、消去などをいう。
(役員の義務)
第3 条 本会の役員は、この規則を遵守し全ての個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。特に第 6 条、第 12 条、第 13 条は、役員が、個人情報を直接、取り扱うケースにおいて、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき、十分留意すること。
(第三者への提供)
第 4 条 次の各号に定める場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護等により本人の同意を得ることが困難であるとき。
2 次の場合は、当該個人データの提供を受ける者は、前号(1)の規定する第三者には該当しない。
(1) 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託する場合
(2) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
(管理体制)
第 5 条 個人情報保護管理責任者(以下、管理責任者という)および個人情報の取扱い体制は、以下とする。また、個人情報保護規程の運用責任者(以下、運用責任者という)を管理責任者が任命する。
(1) 管理責任者 :本会会長
(2) 運用責任者 :組織運営担当の副会長
(3) 個人情報の取扱者:桃山学院大学 教育後援会事務担当部門(以下、教育後援会事務局という)および教育後援会本部役員、並びに支部長(または支部長代行者)
(情報の漏洩防止)
第 6 条 本会の役員は個人情報の取り扱いにあたり下記の事項を遵守する。
(1) 取扱者(支部xx)が、大学より保証人等の個人情報等の提供を受ける場合は、使用目的、管理方法、使用期間を明確にして、教育後援会事務局に借用申請等を所定の文書により申請する。運用責任者は、その授受について確認する。
(2) 取扱い者は、使用終了時、個人情報の返却または消去等の処置を確実に行い、教育後援会事務局は運用責任者に報告する。
(3) 個人情報に関する秘密の保持を厳守する。
(4) 名簿等は、使用予定期間を経過し、更に必要な場合、教育後援会事務局に再度、申請すること。
(個人情報保護に関する事故時の報告)
第 7 条 個人情報に関わる漏洩等の事故(盗難、紛失、置き忘れ、誤送信、不正アクセス等)が発生、または発生する恐れがある場合は、直ちに管理責任者に報告し、指示を受ける。事故の社会的影響、内外への影響が極めて軽微で緊急性がないと判断した場合においても直近の役員会において報告する。また、処置が完了されると共に、原因を明確にし、再発防止のために個人情報管理者より、当事者に対し顛末書等の提出を求めることもある。
(開示)
第 8 条 本会は、本人から、当該本人の保有個人データ開示を求められた場合、当該保有個人データの本人と確認することが出来ることを条件に遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
(苦情処理)
第 9 条 本会が利用する個人情報の取扱いに関して苦情が発生した場合は、管理責任者および運用責任者が迅速な解決を図るものとする。
(適正な取得)
第 10 条 個人情報の取得は、適法、かつxxな手段によって行わなければならない。
(取得に際しての利用目的の通知、公表等)
第 11 条 個人情報取得の際は速やかに、その利用目的を本人に通知し、または公表する。
2 利用目的を変更した場合は、その利用目的について、本人に通知し、または公表する。
(利用目的の特定)
第 12 条 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定する。
2 利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用の範囲)
第 13 条 あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、法令に基づく場合や人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合を除く。
(利用・管理全般)
第 14 条 会員の個人情報は、大学が取得、管理し、本会と大学は本規程の統一的な運用を図る。
2 本会は、保証人の個人情報を利用する場合、教育後援会事務局を通じて利用目的に応じた取扱いを依頼する。
3 本会および教育後援会事務局は本規則を遵守して個人情報を取扱うものとする。個人情報取り扱いに関する問題や苦情が発生したときは、本会・大学の両者協議の上、解決を図ることとする。
4 教育後援会事務局は、提出(貸出し)した個人情報等の返却期間を過ぎても返却されていない場合は、返却を依頼する。
(所管)
第 15 条 この規程に関する運用は、会長の所管とする。
(改廃)
第 16 条 この規程は、大学と協議の上、本部役員会の承認を得て改廃をすることができる。附則 この規程は 2022 年 7 月 9 日改定施行する。
桃山学院大学教育後援会 情報セキュリティ規程
(目的)
第 1 条 教育後援会(以下、本会という)は、会員の重要な会費、情報を預かり、保証人、学生への支援を規則に基づき責任を果たすことは当然であるが、さらに想定しうる情報セキュリティ事故を未然に防止し、安全と安心を提供することは、運営者としての責務である。
以上のような情報セキュリティの重要性を鑑み、本会の情報セキュリティは、桃山学院大学 教育後援会事務担当部門(以下、教育後援会事務局という)と連携して適切に管理・運営していくことを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 主な用語について以下のとおりとする。
(1) 『情報』:後援会活動により生じる情報(保証人、大学等から入手した情報も含む)およびそれらを記載している文書、可搬記録媒体(CD-R、USB メモリ等)、情報を扱う機器(サーバ、PC、携帯端末等)、情報システム等をいう。
(2) 『機密性』:許可されていない個人、団体に対して、情報を使用不可又は非公開にする特性。
(3) 『完全性』:情報資産の正確さおよび完全さを保護する特性。
(4) 『可用性』:許可された個人、団体等が要求したときに使用が可能である特性。
(5) 『情報セキュリティ』:『情報』の『機密性』、『完全性』、『可用性』を維持することをいう。
(6) 秘文書:外部へ流出した場合、本会の運営または大学経営上、甚大な影響を与える恐れがある文書
(7) 重要文書:外部へ流出した場合、本会の運営または大学経営上、重大な影響を与える恐れがある文書
(適用範囲)
第 3 条 本規程は、本会で取扱う『情報』に適用する。また、本会の全ての役員に適用される。
(情報セキュリティの目標)
第 4 条 本会は、次の事項を情報セキュリティの目標とする。
(1) 適切な管理を実施し、情報セキュリティ事故を未然に防止し、発生ゼロを目指す。
秘文書の特定、 重要情報の登録等、適切な文書管理を実施し、機密性、完全性を確保する。
(2) 情報セキュリティ事故が発生した場合も、その被害を最小限にとどめ、迅速な復旧を行い、また再発を防止する。
(3) 情報資産の可用性を確保し、必要な情報が必要な時に利用できるようにする。
(情報セキュリティ管理体制)
第 5 条 管理体制および情報セキュリティ責任者は、以下とする。
本責任者は、役員、支部に対して、定期的に遵守すべき事項の周知を図ることとする。
(1) 管理責任者 :会長
(2) 運用責任者 :当該業務に関わる副会長
(情報セキュリティ・具体的な留意事項)
第 6 条 以下に示す事項は、情報セキュリティ上の重大な問題に繋がる可能性があり、役員等、関係者は十分に注意を払うこと。以下のような項目に関する事故等が発生した場合は直ちに管理責任者に報告すること。
(1) 教育後援会事務局は、秘文書には(秘)、重要文書には(取扱注意)の表記を行うこととし、事務局内の安全な場所に保管するものとする。
また、秘文書、重要文書についてはメール送信時、暗号化またはパスワードによるロックを実施し、誤送信のないよう注意する。
(2) 原則、内部情報について部外者、関係者以外へ文書開示や口外を行わないこと。
(3) 文書の紛失・盗難防止に留意のこと。秘および重要文書廃棄はシュレッダによること。
(4) FAX は、送信前に番号を再確認して誤送信をしないこと。
(5) 秘文書、重要文書についてインターネットに接続された個人PC等に保存しないこと。
(ウイルス感染による流出防止対策)
(6) 本会所有の情報機器(PC、USB メモリー等の電子媒体を廃棄する場合または外部へ貸し出す場合において、秘および重要文書が保存されていないことを運用責任者および教育後援会事務局は確認すること。
(7) 本会共有サーバを運用する場合について
・サーバへのデータ保管、アクセスは、教育後援会本部役員及び本部役員会で承認した教育後援会事務局の管理者及び担当者のみ可とする。
・共有サーバを利用及び管理する者等、関係者は、サーバへアクセスのための ID 及びパスワードを他人に口外してはならない。
(所管)
第 7 条 この規程に関する運用は、組織委員会が所管する。
(改廃)
第 8 条 この規程は、本部役員会の承認を得て改廃をすることができる。附則 この規程は 2022 年 7 月 9 日改定施行する。