Contract
株 式 取 扱 規 程
第1章 x x
(目 的)
第1条 セガサミーホールディングス株式会社( 以下「当会社」という) の株式及び新株予約権に関する取扱い並びに手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、定款第11条に基づき、本規程の定めるところによる他、振替機関である株式会社証券保管振替機構( 以下「機構」という) 並びに口座管理機関である証券会社及び信託銀行等( 以下「証券会社等」という) の定めるところによる。
2.当会社及び当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、本規程の定めるところによる他、当該信託銀行の定めるところによる。
( 株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、以下の通りとする。
株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
( 請求または届出)
第3条 本規程による請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。但し、当該請求または届出が証券会社等及び機構を経由して行われる場合並びに第23条第1項に定める場合はこの限りでない。
2.前項の請求または届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出しなければならない。
3.当会社は、第1項の請求または届出が証券会社等及び機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4.当会社は、第1項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5.当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第
1項の請求または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
( 株主名簿への記載または記録)
第4条 当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
2. 当会社は、株主名簿に記載または記録される者( 以下「株主等」という) の住所変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載または記録を変更する。
3.前2項の他、新株の発行その他法令に定める場合には、株主名簿への記載または記録を行う。
( 株主名簿に使用する文字等)
第5条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
( 新株予約権原簿への記載または記録等)
第6条 新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2.前項に定める他、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸 届
( 株主等の住所及び氏名または名称の届出)
第7条 株主等は、住所及び氏名または名称を当会社に届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 外国居住株主等の届出)
第8条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受くべき場所を定めて、これを届け出なければならない。
2.常任代理人は、前条第1項の株主等に含まれるものとする。
3.第1項の届出または変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 法人の代表者)
第9条 株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名及び氏名を届け出なければならない。
2. 前項の届出または変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 共有株式の代表者)
第10条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその住所及び氏名または名称を届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 法定代理人)
第11条 親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所及び氏名または名称を届け出なければならない。
2.前項の届出、変更または解除は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( その他の届出)
第12条 第7条から前条までに規定する届出の他、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等及び機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
2.証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
( 新株予約権者の届出事項等)
第13条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項及びその届出方法については第7条から前条までの規定を準用する。但し、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取
( 買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取を請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
( 買取価格の決定)
第15条 単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到着した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。但し、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
( 買取代金の支払)
第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第25条に定める手数料を差 し引いた額( 以下「買取代金」という) を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に買取請求者に支払う。
2.前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
( 買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 単元未満株式の買増し
( 買増請求の方法)
第18条 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
( 買増請求の受付停止)
第19条 当会社は、次の各号に定める日から起算して10営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
① 3月31日
② 9月30日
③ その他の株主確定日
2.前項の他、当会社または機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
( 買増請求の制限)
第20条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、買増請求のために保有する自己株式数を超えるときは、買増請求の効力は生じないものとする。
( 買増価格の決定)
第21条 単元未満株式の買増単価は、第18条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到着した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。但し、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買増単価に、買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
( 買増株式の移転の時期)
第22条 買増請求を受けた単元未満株式は、第21条により算出された買増価格と第
25条に定める手数料の合計額( 以下「買増代金」という) が当会社所定の銀行口座に振り込まれたことを確認した日に買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第6章 少数株主xxの行使方法
( 少数株主xxの行使方法)
第23条 社債、株式等の振替に関する法律( 以下「振替法」という) 第147条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知( 振替法第154条第3項に定める通知をいう) に係る受付票を添付して行うものとする。但し、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2.前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項、第4項及び第5項を適用するものとする。
( 株主提案議案の株主総会参考書類)
第24条 前条第1項に定めるところにより株主提案権が行使された場合、提出議案につき、以下に記載の字数を超えるときは、株主総会参考書類にその概要を記載することができるものとする。
① 提案の理由
議案ごとに400字
② 取締役及び会計監査人の選任に関する事項候補者ごとに400字
第7章 手 数 料
( 手数料)
第25条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は無料とする。但し、第14条( 買取請求の方法) に基づく株式買取りの請求及び第18条( 買増請求の方法) に基づく株式の買増し請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額を手数料として請求する。
2.株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は株主等の負担とする。
第8章 雑 則
( 総株主通知に係る正当な理由)
第26条 振替法第151条第8項に定める正当な理由があるときとして、当会社が本規程に定めるものは次の通りとする。
① 当会社の株式に対する公開買付開始公告がなされ、取締役会が直近の株
主に対する文書の発送等を行うべきと判断したとき
② その他、前号に準じるものとして取締役会が判断したとき
( 情報提供請求に係る正当な理由)
第27条 振替法第277条に定める正当な理由があるときとして、当会社が本規程に定めるものは次の通りとする。
① 特定の者が当会社に対して少数株主xxを行使する旨を確認したとき
② 大量保有報告書が提出され、その所有名義を確認するために必要があるとき
③ その他、前各号に準じるものとして当会社が判断したとき
( 定款変更に伴う第1条の条数の変更)
第28条 株主総会決議に基づき、当会社の定款第11条の条数が変更されたときは、第1条に定める「定款第11条」は変更後の条数を定めたものとみなす。
(附 則)
1.本規程の取扱所管部署は、総務サービス部とする。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。
2004年10月 1日 制定
2005年10月 1日 改定
2005年11月30日 改定
2006年 7月 1日 改定
2006年10月 1日 改定
2007年 8月 1日 改定
2007年10月 1日 改定
2009年 1月 5日 改定
2010年 1月 6日 改定
2013年 6月18日 改定
2015年 6月17日 改定
2016年 8月31日 改定
2016年10月 1日 改定
2018年 4月 1日 改定
2018年10月 1日 改定
2020年 4月 1日 改定
2022年 6月22日 改定