文書番号:3D805-01
文書番号:3D805-01
機密保持契約書
エフアンドエフ株式会社(以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)とは、取引遂行上開示された相手方の機密情報の機密保持につき次の通りに契約を締結する。
第 1 条(目的)
甲及び乙は、相互信頼に基づき、本契約に定められた各条項を、誠実に履行し、相手方の機密保持に努め、xxな取引関係を維持することを目的とする。
第 2 条(定義)
本契約において機密情報とは、甲が乙に貸与した物品(文書,図面、テープ等を含む)並びに業務遂行上乙が知り得た有形無形の一切の技術及び営業情報をいう。
第 3 条(情報の管理)
乙は開示されたすべての機密情報を厳重な管理のもとに保管するとともに、機密保持に必要な処置を講じなければならないまた甲の同意なく、これを複製もしくは翻訳その他機密の漏洩と疑をもたれる行為をしてはならない。
第 4 条(情報の利用および移転)
1. 乙は知り得た機密情報を事前に甲の文書による承認を得ることなく、業務遂行以外の目的のために使用してはならない。
2. 乙は甲より貸与された機密情報についてその利用目的が終了次第,速やかに甲へ返却するものとする。
第 5 条(機密の保持)
1. 乙は本契約に基づくすべての情報について機密を保持し,甲の同意がない限り第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、公知の事実、および正当な権限を有する第三者から知り得た機密情報は、この限りではない。
2. 乙は機密情報の取扱い(複写,複製の管理を含む)につき、取扱い責任者を定め、その氏名,職責等を甲に通知する。取扱い責任者は,機密保持のために管理基準を定めその管理の徹底を期し、自己の従業員および本条 3 項に定める外注業者への機密情報の貸与、回収、甲への返却引渡しの任にあたる。 乙が取扱い責任者を変更したときは、乙は直ちに甲へ連絡しなければならない。
3. 乙は甲の同意を得て乙の外注業者に、製品の製作を委託するときは、当該外注業社との間に本契約と同等の機密保持義務を課すこととし、委託先における機密保持状況について継続的に管理するものとする。
第 6 条(監査)
甲は乙における第 3 条に基づく機密情報の管理状況を随時監査員を派遣して監査する事が出来る。
第 7 条(本契約書失効後の取扱い)
本契約書がその効力を失った後も本契約書第 4 条 1 項ならびに第 8 条の規定は引き続き有効とする。
第 8 条(損害の賠償)
乙または乙の外注業者が甲の機密を開示または漏洩し,もしくは本契約に定める条項に違反したとき、甲は乙に対して損害賠償および甲が必要と認める措置を講ずることを請求できるものとする。
第 9 条(協議解決)
本契約に定めのない事項および本契約の条項に疑義を生じたときは、甲乙協議して取り決めるものとする。
第 10 条(有効期間)
本契約の有効期間は, 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、期間満了の
1ヶ月前までに甲乙双方からなんらの申し出のないときは、本契約と同一条件で1 年間継続するものし、以後も同様とする。
2.前項による本契約の失効時に存続する個別契約書については当該個別契約書の存続期間中有効とする。
本契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し,甲乙各 1 通保持する。
年 月 日
(甲)
(乙)