詳しくは P7 へ
2014年9月以降保険始期用
りそな銀行・埼玉りそな銀行住宅ローン専用火災保険
xxxx損保と損保ジャパンは、関係当局の認可等を前提として、2014年9月1日に合併し、
「損害保険ジャパンxxxx株式会社」になります。
個人用火災総合保険
建物が古くなっても全額補償!
THEすまいの保険では、ご契約時に建物の新価(注1)の評価を適正に行ったうえで、その範囲内で保険金額を設定し、これを維持します。
保険金お支払時には、保険金額を限度に実際の損害額を保険金としてお支払いします。なお、保険の対象が建物で保険期間が5年を超える新価・実損払(評価済)契約の場合、保険金額調整等に関する追加特約に規定する物価変動率(注2)が0.80未満(20%を超える下落)となったときは、協定再調達価額(注3)または保険金額の調整につき、当社からお客さまに連絡いたします。その際には、調整額に応じた保険料を返れいします。
(注1)新価とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
(注2)保険金額調整等に関する追加特約に規定する物価変動率につきましては、 当社公式ウェブサイトをご覧ください。
(注3)建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。
家 財 ご契約期間を通じて、ご契約金額を限度に新価基準でお支払いします。(宝石・貴金属・美術品などを除きます。)
建 物 「評価済保険」の導入
充実の補償内容! 建物が古くなっても全額補償! 住宅ローンご利用のお客さま専用の火災保険です。
Point 2
ローンご返済までの長期間の契約管理も安心!
・住宅ローンの期間に合わせたご契約が可能です。ご契約の更新手続き漏れは発生しません。
・長期保険料を一括でお払い込みいただくことで、保険料もぐ〜んとお得
Point 1
住宅ローンご利用のお客さまのた めに「、すまい」をなが〜くお守りします。
STEP 1
まずは、「建物」の補償をご確認ください。
補償内容
(建物)
詳しくは P7 へ
火災
失火やもらい火などによる火災の損害を補償します。
落雷
落雷による損害を補償します。
破裂・爆発
ガス漏れなどによる破裂・爆発などの損害を補償します。
ひょう
風災、雹災、雪災
ひょう
風、雹、雪などによる損害を補償します。
損害賠償事故の示談交渉サービス
個人賠償責任特約をセットされた場合、当社が示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。(国内のみ)
※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。
※この補償の対象となる事故にかぎります。
※賠償責任額が明らかに個人賠償責任特約の保険金額を超える場合は対応できません。
雨などの吹込みによって生じた損害につきましては、建物やその開口部が風などにより直接破損した場合にかぎります。
水災※1
台風や集中豪雨による水災(床上浸水等)の損害を補償します。
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
自動車の飛び込みなどによる損害を補償します。
ぬ
漏水などによる水濡れ
ぬ
給排水設備の事故や他人のxxで生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害を補償します。 給排水設備自体に生じた損害を除きます。
じょう
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
集団行動等に伴う暴力・破壊行為による損害を補償します。
盗難による盗取・損傷・汚損
盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償します。
不測かつ突発的な事故
(破損・汚損など)
誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を補償します。
自己負担額
不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の自己負担額は1万円となります。
全プラン共通で自動的にセット
「費用保険金」補償内容
地震火災費用保険金
0円
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合は、保険金額の5%をお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場合に損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をお支払いします。
水道管修理費用保険金
専用水道管が凍結によって損壊を
オプション(特約)
個人賠償責任特約
国内外での日常生活中の偶然な事故で、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
・ デパートで、陳列されている商品をうっかり壊してしまった。
・偶然な事故により、お風呂の水があふれ出し、階下に損害を与えてしまった。
さらに安心!
こ う
※1水災を補償の対象外とすることもできます。この場合、台風・集中豪雨などを原因とした洪水や土砂崩れなどの水災による損害は補償されません。
2
受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキングのみに生じた損壊やマンションなどの共用部分の専用水道管にかか
STEP
次に、大切な「家財」の補償もご検討ください。建物のみのご契約では家財の損害は補償され ません。P3をご覧ください。
わる修理費用は含みません。) 保険の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。
補償内容
(家財)
詳しくは P7 へ
火災
失火やもらい火などによる火災の損害を補償します。
落雷
落雷による損害を補償します。
破裂・爆発
ガス漏れなどによる破裂・爆発などの損害を補償します。
風災、雹災、雪災
ひょう
ひょう
風、雹、雪などによる損害を補償します。
雨などの吹込みによって生じた損害につきましては、建物やその開口部が風などにより直接破損した場合にかぎります。
水災※1
台風や集中豪雨による水災(床上浸水等)の損害を補償します。
こ う
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
自動車の飛び込みなどによる損害を補償します。
ぬ
漏水などによる水濡れ
ぬ
給排水設備の事故や他人のxxで生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害を補償します。 給排水設備自体に生じた損害を除きます。
じょう
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
集団行動等に伴う暴力・破壊行為による損害を補償します。
盗難による盗取・損傷・汚損
盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償します。
不測かつ突発的な事故
(破損・汚損など)
物を運んでいるときに誤って家財道具を破損させてしまった場合などの偶然な事故による損害を補償します。
自己負担額
0円
不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の自己負担額は1万円となります。
臨時費用保険金
(臨時費用保険金限定特約セット)
火災、落雷、破裂または爆発による事故の際、損害保険金にプラスしてお支払いします。
支払割合・限度額:損害保険金×20% 限度額100万円
損害防止費用
火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合に、その損害防止費用をお支払いします。
詳しくは P8 へ
ご注意
火災保険の他、自動車保険や傷害保険などで、この補償と同種の賠償責任を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・ご契約金額を十分にご確認ください。
類焼損害特約
お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償する特約です。
ご注意
1. 煙損害または臭気付着損害を除きます。
2. 損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。
※1水災を補償の対象外とすることもできます。この場合、台風・集中豪雨などを原因とした洪水や土砂崩れなどの水災による損害は補償されません。
STEP 3
さらに、地震保険のご加入をご検討ください。P4・5 をご覧ください。
地震・噴火またはこれらにより発生した津波による損害の補償には地震保険が必要です。地震保険をおすすめします。
個人用火災総合保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による損害は補償されません。地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)によって生じた損害だけでなく、発生原因を問わず火災が地震等で延焼・拡大した損害も補償されません。
1
※個人用火災総合保険では、地震等を原因とする火災によって建物が半焼以上となった場合、あるいは家財をご契約の場合に家財が全焼となった場合にかぎり、地震火災費用保険金としてご契約金額(保険金額)の5%をお支払いします。
家財を保険の対象とした場合のご注意
①お申し込みの際にご申告いただかなけと うれば、補償されないものがあります。
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」といいます。)や、稿本や設計書などは、お申し込み時にご申告いただき、保険証券に明記されなければ補償されません。またこれらのものは、明記物件といい、損害額の算出は時価額(注)を基準とします。
②明記し忘れた貴金属・宝石等の取扱い
貴金属・宝石等を保険証券に明記し忘れた場合であっても、保険期間を通じて1 の事故にかぎり、これを保険の対象に含むものとします。この場合、損害の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなします。ただし、1 の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
③盗難の補償限度額(損害額を限度に以下のとおりお支払いします。)
■明記物件の盗難の場合は、1 の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
■上記にかかわらず、通貨等、預貯金証書等の盗難の場合は、1 の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害額をお支払いします。
事故の種類 | 限度額 |
通貨等、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
(注)再調達価額(損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額)による評価額から、年数の経過による減価や使用による消耗分を差し引いた額を基準にした評価額です。時価とは、保険の対象の新価から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。
保険金をお支払いできない主な場合につきましては P6 をご参照ください。
2
3
あなたとご家族の家財、いくらあるかご存知ですか?
災害後の暮らしをしっかりサポート 地震保険(原則付帯)
地震保険は必要保険です!
家財を守るために知っておくべき
世帯主年齢・家族人数による標準的な家財の金額(新価基準)
1人(独身) 25歳前後2人家族 30歳前後3人家族 35歳前後4人家族 40歳前後4人家族 45歳前後4人家族
290万円
480万円
770万円
1,060万円
1,270万円
1,480万円
ポイント
1
家財は意外と大きな財産です!
つのポイント
THE すまいの保険だけでは、地震・噴火またはこれらにより発生した津波による損害は補償されません。
地震保険にご加入されていないと、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害や、火災(発生原因を問いません。)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償の対象となりません。
地震保険の保険の対象
保険の対象となるのは、以下の建物と家財です。
建物
住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。
ただし、建物に損害がなく、門、塀、垣のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
家財
居住用建物に収容されている家財一式。
ただし、以下の保険の対象に含まれないものを除きます。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
●1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品(明記物件)
●稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの(明記物件)
家財であっても以下のものは保険の対象に含まれません。
(THE すまいの保険で保険の対象に含める場合であっても、地震保険では保険の対象に含まれません。)
保険の対象に含まれないもの
ご家族構成 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 独身世帯 | |
大人のみ | 大人2名・子供1名 | 大人2名・子供2名 | 大人2名・子供3名 | |||
世帯主の年齢 | 25歳前後 | 480万円 | 560万円 | 650万円 | 740万円 | 290万円 |
30歳前後 | 690万円 | 770万円 | 860万円 | 940万円 | ||
35歳前後 | 890万円 | 980万円 | 1,060万円 | 1,150万円 | ||
40歳前後 | 1,100万円 | 1,180万円 | 1,270万円 | 1,360万円 | ||
45歳前後 | 1,300万円 | 1,390万円 | 1,480万円 | 1,560万円 | ||
50歳前後(含以上) | 1,510万円 | 1,600万円 | 1,680万円 | 1,770万円 |
家財の新価※の目安(平成26年3月現在)※保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
地震保険の保険金額の設定
損害額 約210万円
ポイント
2
万一のとき、家財の損害は意外と高額になります!
保険金額の設定:地震保険が付帯される主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。保険金額の限度額:保険の対象ごとに以下のとおりです。
地震保険に2契約以上加入されている場合は、保険金額を合算して下記限度額を適用します。
保険の対象 | 限度額の適用単位 | 限度額 |
建 物 | 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 | 5,000万円(注) |
家 財 | 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する家財 | 1,000万円 |
(注)2世帯以上が居住する建物は、世帯(xx)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができる場合があります。また、マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
地震保険の割引制度
居間で火災が発生。幸いボヤで済んだものの、消火のための放水で、電化製品・タンス・じゅうたんなどが水浸しに…!
損害額 約40万円
ゲリラ豪雨に伴い落雷が発生。過電流によりパソコンやテレビ、冷蔵庫などの家電製品が故障してしまった!
約70万円
損害額
空き巣ねらいの被害にあい、腕時計・コート・ハンドバッグなどを盗まれたうえ、液晶テレビを壊された!
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用にあたっては、所定の確認資料のご提出が必要です。なお、以下の複数の割引が適用できる場合でも、いずれか1つの割引のみの適用となります。
割引の種類 | 割引の適用条件 | 割引率 |
免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 | 50% |
耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合 | 10%・30%・50% |
耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | 10% |
建築年割引 | 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% |
詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
ポイント
3
※これらは事例であり、実際の事故によってお支払保険金の額は異なります。
ぬ
火災以外の事故が多いことをご存知ですか?
家財の事故件数を見てみると、落雷、盗難、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)、水濡れなどの火災以外の事故が事故件数内訳の上位に。家財を守るためには、火災の補償だけでなく幅広い備えが大切です。
参考
住宅対象の侵入窃盗はこんなにあります!
■侵入窃盗の認知件数内訳
2,593件
倉庫荒し
7,290件
金庫破り
学校荒し
1,331件
事務所荒し
住宅対象
12,366件
60,938件
16,424件
<出典>警察庁「平成24年の犯罪情勢」
出店荒し
■家財の事故件数内訳
(平成24年度 個人用火災総合保険家財の保険金支払実績より)
地震保険のお申し込み
地震保険だけではご契約できません。THE すまいの保険に付帯して地震保険をお申し込みください。また、地震保険は原則付帯ですが、地震保険に加入されない場合は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」にご署名またはご捺印ください。
※ 保険期間の途中から地震保険にご加入することもできます。詳しくは、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
ひょう
風災、雹災、雪災 6.0%火災 7.7%
水災 4.8%
その他 0.3%
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
警戒宣言発令後の取扱いについて
落雷
地震保険料控除について
27.1%
ぬ
漏水などによる水濡れ 9.5%
不測かつ突発的な事故
(破損・汚損など)
3
19.7%
盗難による
盗取・損傷・汚損
24.9%
お支払いいただいた地震保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(平成26年4月現在)
所得税 | 個人住民税 | |
控除対象額 | 地震保険料の全額(最高50,000円) | 地震保険料の1/2(最高25,000円) |
※ 地震保険とあわせて地震火災特約をご契約いただいた場合は、地震保険と地震火災特約の保険料の合計額が、地震保険料控除の対象となります。
建物の補償だけでは、生活の建て直しに多額の費用が発生します。家財の補償もお忘れなく!
4
地震保険の補償内容
地震による火災 地震による倒壊 地震を原因とする津波
お支払例
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震保険金のお支払いについて
地震保険は、通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金としてお支払いするものではありません。損害の程度によって「全損」「半損」「一部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・50%・5%を定額でお支払いします。損害の程度が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。なお、保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度を確認します。
契約上重要となるご注意点
保険金をお支払いできない主な場合
ご注意! 以下の事項は、保険金をお支払いできない主な場合です。必ずご確認ください。詳細につきましては普通保険約款および
特約をご確認ください。
THE すまいの保険
❶保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意 ➍保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
もしくは重大な過失または法令違反 ❺保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である
❷被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合に 家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故おいては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは ❻運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額に 対象について生じた事故
ついては除きます。 ❼ P7 1.損害保険金の①から⑥までの事故または P8 2.費用保険金の①
➌被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為 地震火災費用保険金の事故の際における保険の対象の盗難または破壊行為
1 次の❶から❼までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金をお支払いできません。
損害の程度
家財の損害額が
家財
全損
半損
一部損
床上浸水 または地盤面から45cmを超える浸水
地震保険金額の
5%
(時価額の5%が限度)
家財全体の時価額の
10% 以上30% 未満
建物の時価額の3% 以上20% 未満
全損・半損に至らない建物が
家財の損害額が
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が
建物の延床面積の20% 以上70% 未満
地震保険金額の
50%
(時価額の50%が限度)
家財全体の時価額の
30% 以上80% 未満
建物の時価額の20%以上50% 未満
焼失・流失した部分の床面積が
家財の損害額が
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が
建物の延床面積の70% 以上
地震保険金額の
100%
(時価額が限度)
家財全体の時価額の80% 以上
建物の時価額の50% 以上
焼失・流失した部分の床面積が
建物
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が
お支払いする保険金
2
次の❶から➌までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、次の❷に該当する場合であっても地震火災費用保険金( P8 2.費用保険金の①)をお支払いできる場合があります。
❶戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら 津波による損害を補償することができます。詳細につきましては、
❷地震もしくは噴火またはこれらによる津波
に類似の事変または暴動(注4)
➌核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の
P4 地震保険をご参照ください。)
(地震保険を付帯することで、地震もしくは噴火またはこれらによる 放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
3
発生原因がいかなる場合でも、次の❶から%までのいずれかに該当する損害に対しては、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)( P7 1.損害保険金の⑨)の損害保険金をお支払いできません。
❶差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
❷被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
➌保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
➍保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
❺詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
❻土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
❼保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
❽義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損害
❾楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
楽器の音色または音質の変化
風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの漏入により
ひょう
じん
生じた損害
移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
動物または植物について生じた損害
自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
%保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損害を除きます。
※ お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が7兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する7兆円の割合によって削減されることがあります。(平成26年4月現在)
※ 72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度に応じて、「全損」「半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。
損害認定に関する注意点
損害の程度が、上記損害認定の基準の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
損害の程度が「一部損」に至らない場合の注意点
地震保険
損害の程度が「全損」と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
損害の程度が「全損」と認定された場合の注意点
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(残存物取片づけ費用など)も支払われません。
(地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる場合があります。)
主契約火災保険に関する注意点
❶保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もし ➍戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらくは重大な過失または法令違反 に類似の事変または暴動(注4)
❷被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合に ❺核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)のおいては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは 放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額に ❻地震が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じたついては除きます。 損害
➌保険の対象の紛失または盗難
4 次の❶から❻までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、地震保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いできない主な場合
詳しくは P6 へ
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害
●保険の対象の紛失・盗難の場合 など
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者) 被保険者で
拡大して生じた損害または費用をいいます。また、発生原因がいかなる場合でも P7 1. 損害保険金の①から⑨、P8 2. 費用保険金の
①から④に掲げる事故が❶から➌までの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
ない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、 (注4)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または
取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)❶から➌までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用 ❶から➌までの事由によって発生した P7 1.損害保険金の
5
①から⑨、P8 2.費用保険金の①から④に掲げる事故が延焼または
一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質 使用済燃料を含みます。
6
(注6)核燃料物質(注5)によって汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。
THE すまいの保険のあらまし
【建物】
次の算式により算出した額とします。
ただし、主契約の保険金額を限度とします。
損害額(※1)- 自己負担額(※2)
= 損害保険金
※1 損害額とは、協定再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(協定再調達価額限度)
※2 建物を復旧できない場合または建物の損害の額が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引かず、協定再調達価額を損害保険金としてお支払いします。ただし、主契約の保険金額を限度とします。
建物のみが保険の対象である場合は、⑧ の通貨等、預貯金証書等の盗難は補償されません 。
【家財(注8)】
次の算式により算出した額とします。
ただし、主契約の保険金額を限度とします。
損害額※ - 自己負担額
= 損害保険金
※ 損害額とは、再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度)
ただし、明記物件の場合は時価額を基準に算出します。
明記物件の盗難の場合は、1 回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
上記にかかわらず、通貨等、預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害額をお支払いします。
。( P6 保険金をお支払いできない主な場合の3もご参照ください。)
不測かつ突発的な事故(①から⑧までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます
⑨不測かつ 突発的な事故
(破損・汚損など)
家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、小切手の盗難による損害については、次の(ア)および(イ)に掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次の(ウ)および
(エ)に掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次の(オ)に掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害額(注6)に含みます。
(ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注7)および支払金融機関あてに被害の届出をしたこと。
(イ)盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
(ウ)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
(エ)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(オ)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。
⑧通貨等、
預貯金証書等の盗難
※ 家財が保険の対象に含まれる場合のみ補償 します。
盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は損害額(注6)に含みます。
⑦盗難による
盗取・損傷・汚損
じょう
騒擾およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為
もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合
じょう
⑥騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
ひょう
溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が
損害を受けた場合。ただし、②の風災、雹災、雪災もしくは③の水災の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(ア)給排水設備に生じた事故
(イ)被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
ぬ
あふ
いっ
次の(ア)もしくは(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または
水濡れ
ぬ
⑤漏水などによる
ひょう
じん じん ばい
が損害を受けた場合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これ
らに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②の風災、雹災、雪災もしくは③の水災の事故による損害を除きます。
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象
④建物外部からの物体の落下・ 飛来・衝突
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する場合(津波による浸水等は補償されません。)
(ア)建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
(イ)保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注4)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
こう
こう
③水災
災または雪災(注2)によって保険の対象が損害(注3)を受けた場合
ひょう
風災(注1)、雹
ひょう
②風災(注1)、雹災、雪災(注2)
火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合
①火災、落雷、破裂・爆発
お支払いする損害保険金の額
保険金をお支払いする場合
事故の区分(損害保険金)
1.損害保険金 選択した契約プランで補償する事故について、以下のとおり保険金をお支払いします。
2.費用保険金
費用の区分(費用保険金) | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金の額 |
①地震火災 費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が以下の(ア)または(イ)のいずれかに該当する場合。(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 (ア)保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(注1)。 (イ)保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物(共同住宅である場合は、その家財を収容するxx)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が全焼となったとき(注2)。 (注1)建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。 (注2)家財が全焼となったとき 家財の火災による損害額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には明記物件は含みません。 | 保険金額×5% |
②残存物取片づけ費用保険金 | P7 1.損害保険金の①から⑨までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物の取片づけに必要な費用が発生した場合 | 実費 (損害保険金×10%限度) |
③水道管修理費用保険金 ※ 保険の対象が家財のみの場合は補償されません。 | 保険の対象が建物の場合、建物の専用水道管が凍結によって損壊(注)を受け、これを修理した場合。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、水道管修理費用保険金はお支払いしません。 (注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。 | 実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。) |
④臨時費用保険金 ※ 臨時費用保険金限定特約がセットされています。 | P7 1.損害保険金の①の損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金に20%を乗じた額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。 |
実費(保険金額限度)
保険契約者または被保険者が火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(注)を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
(注)たとえば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用が該当します。
・消火活動に使用した消火器の再取得費用
・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用
・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 など
ただし、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
損害防止費用
近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。
(契約年度ごとに1億円を限度とします。)
保険の対象の建物もしくはその収容家財または、保険の対象の家財もしくはそれを収容する保険証券記載の建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
類焼損害特約
損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。)
日本国内外において発生した以下のいずれかの場合(職務遂行に起因する場合等を除きます。)
●被保険者(注1)が日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合
●被保険者(注1)の居住の用に供される住宅(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)または保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合
(注1)被保険者とは、次の①から⑤までのいずれかに該当する方をいいます。
①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者(注2)
③記名被保険者またはその配偶者(注2)の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者(注2)の別居の未婚の子
⑤②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未xxの場合であって、記名被保険者に関する事故にかぎります。
(注2)配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
※ 国内の事故にかぎり損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
個人賠償責任特約
示談交渉サービス
お支払いする特約保険金の額
保険金をお支払いする場合
特約の種類
3.特約 セットした特約に応じて以下のとおり保険金をお支払いします。
事故の種類 | 限度額 |
通貨等、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または 家財の保険金額のいずれか低い額 |
1
こう
(注 )風災 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注6)損害額 次の額を限度とします。
(注2)雪災
なだれ こう
①建物については協定再調達価額
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
ひょう ひょう じん
②明記物件以外の家財については再調達価額
て
安
心
ま
か
せ
ひょう
(注3)風災、雹災または雪災による損害 雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災(注1)、雹災または雪災(注2)によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
(注4)床上浸水 居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面
(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
③明記物件については時価額
(注7)小切手の振出人 被保険者が振出人である場合を除きます。
(注8)家財 家財に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合の
その鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する保険証券
(注5
じょう
)騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動
記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日
以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)した
によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(注9)に至らないものをいいます。
ときにのみ保険金をお支払いします。
7
(注9)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
8
ご契約時
にご注意いただきたいこと
ご契約後
にご注意いただきたいこと
債務者集団扱について
ご契約後の契約内容の変更などの通知
債務者集団扱契約としてご契約いただけるのは、契約者および保険の対象がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。
保険契約者 | 住宅ローン等の債務者の方 | |
保険の対象 | 建物 | 住宅ローン等により取得した建物、または抵当権設定等の債権保全措置が講じられた建物 |
家財 | 上記建物に収容された家財 |
金融機関が取扱代理店となる場合
金融機関が取扱代理店となる場合、この保険商品のお申込みの有無が、金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。また、住宅ローンのお申込みにあたり、火災保険等にご加入いただくことは融資の条件ではありません。
なお、「THE すまいの保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、元本保証はありません。また、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりません。
クーリングオフ(ご契約のお申し込みの撤回等)について
ご契約のお申し込み後であっても、お客さまがご契約を申し込まれた日から、その日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回または解除(以下、クーリングオフといいます。)を行うことができます。保険期間が1年を超えるご契約をお申し込みの際は、必ず「クーリングオフ説明書」の内容をご確認のうえ、お申し込みください。詳細は、重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧くださるか、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
保険の対象について
とう
保険の対象について、お客さまが事故に備えたいものと一致しているかご確認ください。貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものや、稿本や設計書など(明記物件といいます。)は、お申し込み時にご申告いただき、保険証券に明記しなければ補償されません。
保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の用途について
りそな銀行・埼玉りそな銀行のTHE すまいの保険でご契約いただけるのは、日本国内に所在する専用住宅です。
ご契約後に以下の変更などが発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。特に、以下の①から⑦までの項目について、ご通知がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
①建物の構造用途の変更 | ②保険の対象の移転 | ③住居部分がなくなった |
④建物の建築年月 地震保険の建築年割引を 適用された場合 昭和 58 | ⑤建物内の職作業作業規模の変更 (例)専用住宅→店舗兼住宅や、 24h 事務所兼住宅への変更 | ⑥割増引の変更(地震保険の割引を適用された場合) ⑦増築・改築・一部取りこわしまたは補償対象外の事故による一部滅失に伴う建物の価額の増加または減少(建物を保険の対象とした新価・実損払のご契約のみ) |
⑧保険の対象の譲渡 Aさん | Bさん | 保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望される場合は、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。 なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。 |
⑨ご契約者の住所・通知先変更 | 保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなります。 なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合もご連絡ください。 | |
⑩上記以外の変更 | 上記以外の変更をご希望の場合は、事前にご連絡ください。 |
【ご通知をいただいた後のご契約の取扱い】
上記のご連絡をいただく場合において、以下のア.またはイ.のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができません。ご契約を解除させていただきますので、ご注意ください。
ア. 住居部分がなくなったとき イ. 日本国外に保険の対象が移転したとき
事故が起こった場合
保険の対象となる建物または家財の所有者をご確認ください。ご契約者と所有者が異なる場合は、ご契約の際に保険契約申込書等に記載する必要があります。また、保険金をお受け取りいただける方は、所有者の方です。
保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の構造について
保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の所在地をご確認ください。保険の対象の所在地は、保険料を決める際に重要となります。ご契約者住所と保険の対象の所在地が異なる場合は、ご契約の際に保険契約申込書等に記載する必要があります。
異なる
保険の対象となる建物または家財の所有者について
≠
ご契約者(例:夫) 保険の対象の所有者(例:夫・妻)
保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の所在地について
≠
異なる
ご契約者の住所 保険の対象の所在地
この保険で補償される事故が生じた場合は、遅滞なく、当社、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。賠償事故などに関わる示談につきましては、必ず当社とご相談のうえ、交渉をおすすめください。ご連絡先はパンフレット裏面をご確認ください。また、損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その損害が発生したときに終了します。地震保険においては、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合、その損害が発生した時に終了します。主契約が終了した場合は、地震保険は効力を失います。ご契約が終了した場合は、払込方法によって手続きが異なりますので、詳細につきましては、当社または取扱代理店までお問い合わせください。
重大事由による解除
次に該当する場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場合があります。
①保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせた場合
THE すまいの保険の構造級別は、M構造、T構造、H構造の3区分です。保険料は構造級別によって異なります。
M構造 | T構造 | H構造 |
1.下記の(a)~(d)のいずれかに該当する共同住宅 (a)コンクリート造建物 (b)コンクリートブロック造建物 (c)れんが造建物 (d)石造建物 2.耐火建築物の共同住宅 | 1.下記の(a)~(e)のいずれかに該当する建物 (a)コンクリート造建物 (b)コンクリートブロック造建物 (c)れんが造建物 (d)石造建物 (e)鉄骨造建物 2.耐火建築物 3.準耐火建築物 4.省令準耐火建物 | M構造およびT構造に該当しない建物 |
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
引受保険会社が破綻した場合は
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金の全額が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。(平成26年4月現在)
保険の対象の保険金額の設定について
保険証券について
左記に該当する場合は、所定の確認が必要となります
1.木造構造であっても以下の①から③のいずれかに該当する場合は、T構造となります。(共同住宅で①耐火建築物の場合はM構造となります。)
①耐火建築物 ②準耐火建築物 ③省令準耐火建物 。
2.H構造の建物のうち、前契約の構造級別がB構造または2級構造である継続契約の場合は、経過措置を適用し、H構造の料率から引き下げた料率を適用します。継続契約が他の保険会社からの切替契約の場合は所定の確認が必要となります。
以下の1.または2.の条件に合致する場合は、ご注意ください。
3. 明記物件の保険金額
2. 家財の保険金額
1. 建物の保険金額
保険の対象となる建物、家財または明記物件の保険金額の設定については、それぞれ以下の方法によって算出します。
保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約手続き後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。また、
保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
保険の対象である建物を、修理・再築・再取得するのに必要な額を基準とした新価で評価を行います。保険金額の設定はこの評価額の範囲内であれば、任意の額で設定することができます。ただし、評価額の 10%未満の額を保険金額とすることはできません。
保険の対象である家財を、修理・再取得するのに必要な額を基準とした新価で評価を行います。新価の目安については、P3 の「家財の新価の目安」を参照してください。保険金額の設定はこの評価額の範囲内であれば、任意の額で設定することができます。
明記物件の評価額は、家財の保険金額とは別に、時価を基準に算出します。
保険金額調整等に関する追加特約について
保険の対象が建物で保険期間が5年を超える新価・実損払(評価済)契約の場合、この特約に規定する物価変動率(注)が0.80未満(20%を超える下落)と
なったときは、協定再調達価額または保険金額の調整につき、当社からお客さまに連絡いたします。その際には、調整額に応じた保険料の返還を行います。
9
(注)保険金額調整等に関する追加特約に規定する物価変動率につきましては、当社公式ウェブサイトをご覧くださるか、取扱代理店または当社にご照会ください。
※ 1つの保険の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも保険料の合計が高くなることがありますので、ご注意ください。
※ 保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。また、複数のご契約に分けて加入する場合は、すべての保険契約等の合計保険金額が保険の対象の価額を超えないようご注意ください。
10
万一、事故にあわれたら
のサポート体制 ご契約から事故対応のアドバイスまで、当社がトータルにサポートします。
右記事故サポートセンターまでご連絡ください。
●おかけ間違いにご注意ください。
365日対応
事故が起こった場合は、ただちに当社、取扱代理店または 【事故サポートセンター】0000-000-00[0 24時間 ]
商品に関するお問い合わせ
0000-000-000
●おかけ間違いにご注意ください。
【損保ジャパンxxxx カスタマーセンター】
【xxxx損保 カスタマーセンター】 0000-000-000
【受付時間】平日:午前9時~午後8時 土・日・祝日:午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は休業)
※ ご契約内容の詳細や事故に関するお問いわせは、取扱代理店・当社営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場 がございます。
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808[通話料有料]PHS・IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 ●おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●取扱代理店について 取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
●個人情報の取扱いについて 当社は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)につきましては、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、当社公式ウェブサイトに掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または当社までお問いわせ願います。
●「THE すまいの保険」は「、個人用火災総 保険」のペットネームです。
●このパンフレットは集団扱に関する特約(債務者集団扱)をセットした「個人用火災総 保険(新価・実損払)」の概要を説明したものです。詳しい内容や用語の説明につきましては「、ご契約のxxx」をご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または当社までお問いわせください。
日常生活やお住まいのトラブルに、安心のサービスをご用意! 提携会社による以下のサービスをご利用いただけます。
充実のサービスを無料付帯!
●ご契約者(加入者)と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
0000-000-000
すまいとくらしのアシスタントダイヤル
サービス概要
ロック つ ま る
119番
※ご利用時には、お客さまのお名前と証券番号をお知らせください。
サービス名 | 概要 | サービスのご利用が可能な時間帯 |
水まわりのトラブル応急サービス | 居住建物内(専有・占有部分)の水まわりトラブル時に、水漏れを止めるための応急処置を無料で行います。 | 24時間365日 |
かぎのトラブル応急サービス | 居住建物内(専有・占有部分*)の玄関かぎ紛失時など、一般的な住宅かぎのxx・破錠を無料で行います。 *専有・占有部分には、分譲マンション等の各戸室の玄関ドアを含みます。 | |
防犯機能アップ応援サービス | すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキングに強い錠や、防犯センサーなどの設置業者をご紹介します。 | |
住宅相談サービス(原則予約制) | すまいの維持管理やリフォームなど、すまいに関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。 | 平日:午前10時~午後5時 ※土・日・祝日、12/31~1/3を除きます。 |
法律相談サービス(原則予約制) | さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適切なアドバイスを行います。 ※弁護士に正式に委託される場 の費用は、お客さまのご負担となります。 | |
税務相談サービス(原則予約制) | さまざまな税務のご相談に対して、税理士が電話で適切なアドバイスを行います。 ※税理士に正式に依頼される場 の費用は、お客さまのご負担となります。 | |
健康・医療相談サービス | 次のような健康・医療に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。 ●カウンセラー(保健師、看護師など)による日常生活での健康相談 ●医師による医療相談 ●臨床心理士によるメンタルヘルスの相談(注) ●医療機関情報などの提供 | 24時間365日 (注)メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下のとおりとなります。 平日:午前 9 時半 ~ 午後7時土曜:午前11時 ~ 午後 6 時 (日曜・祝日、12/29~1/4は除きます。) |
介護関連相談サービス | 介護に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。実際に介護サービスを受けたい方に対し、サービス提供業者のお取次ぎをします。 |
サービスご利用にあたってのご注意事項
●水漏れを止めたり紛失したかぎを開ける作業などの応急処置費用(出張料および作業料)が無料です。ただし、本修理や交換部品代など応急処置を超える修理費用はお客さま負担(有料)となります。
●サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分にかぎります。
●屋外やベランダの水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れはサービスの対象外となります。
●トラブルの原因が、地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他の自然災害、戦争、暴動および故意による場は、サービスの対象外となります。
●トラブルの原因が、給排水管の凍結による場は、サービスの対象外となります。 ●住宅建物内のかぎ(住宅用金庫のかぎなど)のxxは、サービスの対象外となります。
●上記サービスは、平成26年7月時点のものです。地域によってはご利用できない場やサービス内容が予告なく変更される場などがございますので、あらかじめご了承願います。
●詳細につきましては、ご契約のxxx、ご契約後に送付される「とりせつ(取扱説明書)」記載の「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」サービス利用規約をご参照ください。
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
TEL. 00-0000-0000 URL xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
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TEL. 0000-000-000 URL xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
お問い合わせ先
この保険商品は、株式会社りそな銀行と株式会社埼玉りそな銀行のいずれか1社また両社と、ジェイアンドエス保険サービス株式会社が共同して取扱代理店となります。また、上記に加え他の代理店が共同取扱代理店に追加される場合があります。
〔取扱代理店〕
株式会社りそな銀行 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxX0x 〒135-8581
株式会社埼玉りそな銀行 xxxxxxxxxxxxx0-0-0 〒330-9088
ジェイアンドエス保険サービス株式会社 xxxxxxxxxxxx0-0-00 〒103-0025
※お問い合わせはジェイアンドエス保険サービス株式会社にて承ります(。 東京)TEL.00-0000-0000
SJNK14-02278 2014年5月23日