Contract
別記5-2
○年○月○日認定 |
○○町長○○○○ |
○○○○広域協定運営委員会規則(例)
令和 年 月 日制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、○○町○○地域において締結された「○○○○広域協定(以下「協定」という。)」の第9条の規定に基づき、協定運営委員会について必要な事項を定めることにより、協定の適切な運営を図り、地域の農用地、水路、農道等の地域資源及び農村環境の保全並びに水路・農道等の施設の長寿命化を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本委員会は、「○○○○広域協定運営委員会」(以下「委員会」という。)という。
(事務所)
第3条 本委員会は、主たる事務所を○○に置く。
(注)集落の構成員(個人)及びその他団体の代表者を協定参加者とする場合は、集落の構成員について委員会の会員と位置づけます。このため、以下の第4条の規定を追加して下さい。 (会員) 第4条 本委員会の会員は、協定に参加する集落の構成員及びその他団体の代表者とする。
|
第2章 委員会の構成及び運営
(委員会の構成)
第4条 本委員会の委員は、協定に参加する集落及びその他団体の代表者をもって構成する。
(役員の定数及び選任)
第5条 本委員会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 会計 1名
四 監査役 1名
2 役員は委員会において委員の互選により選出する。
3 会長は本委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。
4 副会長は会長に事故があるときにこれを代理する。
5 会計は本委員会の経理に関する業務を処理する。
6 監査役は本委員会の会計の監査を行う。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、○年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、毎年度1回以上開催するとともに、次に掲げる場合に開催する。
一 委員現在数の3分の1以上の要求があったとき。
二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
三 その他会長が必要と認めたとき。
2 前項第一号の規定により要求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に委員会を招集しなければならない。
3 委員会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって委員に通知しなければならない。
(委員会の権能)
第8条 委員会は、この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 農地維持活動に関する活動計画の設定又は変更及び実施に関すること。
二 資源向上活動に関する活動計画の設定又は変更及び実施に関すること。
三 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)の収支決算に関すること。
四 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の収支決算に関すること。
五 ○○○○事業に係る計画の設定又は変更、収支決算、年度実績報告及び実施に関すること。
六 規則の制定及び改廃に関すること。
七 その他協定の運営に関する重要な事項。
(注)その他の事業に取り組まない場合は、上記第8条第五号を削除して下さい。
|
(委員会の議決方法等)
第9条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。なお、出席は委任状をもって代えることができる。
2 委員会の議長は、会長がこれを務める。
3 委員会においては、第7条第3項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 委員会の議事は、第10条に規定するものを除き、出席した委員の過半数で決する。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを協定に参加する集落の構成員全員に配布等により確実に周知するものとする。
(特別議決事項)
第10条 次の各号に掲げる事項は、委員会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。ただし、第三号及び第四号については、全員一致による議決を必要とする。なお、第三号の協定参加団体の除名は、当該参加団体の代表を除く委員の一致による議決とする。
一 規則の変更
二 役員の解任
三 協定参加団体の除名
四 協定の変更又は廃止
(注)集落の構成員(個人)及びその他団体の代表者を協定参加者とする場合は、以下の第3章の総会に関する規定を加えて下さい。
第3章 総会
(総会の開催等) 第11条 総会は第4条に定める協定参加者をもって構成し、毎年度1回以上開催するとともに、次に掲げる場合に開催する。 一 協定参加者現在数の4分の1以上の署名による請求があったとき。 二 監査役から文書による総会開催の請求があったとき。 三 その他会長が必要と認めたとき。 2 前項一号及び二号の規定により請求があったときは、会長は、正当な理由がない限り、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。正当な理由により総会を開催しない場合は、会長は会員に対し、文書でその理由を報告しなければならない。 3 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって協定参加者に通知しなければならない。
(総会の機能) 第12条 総会は次の各号に掲げる事項を議決する。 一 委員の選任及び解任 二 各年度の決算報告 三 前条第1項第一号により、協定参加者が請求した事項 四 前条第1項第二号により、監査役が請求した事項 五 その他重要な事項
(総会の議決方法等) 第13条 総会は、協定参加者現在数の過半数の出席により成立する。なお、出席は委任状をもって代えることができる。 2 総会においては、第11条第3項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。 3 総会の議事は、出席者数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 議長は、協定参加者として総会の議決に加わることができない。 5 会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを協定参加者全員に配布等により確実に周知するものとする。 |
第3章 協定参加団体における保全管理活動等の実施
(実施計画)
第11条 協定参加団体は、毎年それぞれが行おうとする活動の実施計画を作成し、各団体における決定を経て、委員会に提出する。
2 委員会は、各団体から提出された実施計画をとりまとめ、その議決を得てこれを定める。
(保全管理活動等の実施)
第12条 協定参加団体は、実施計画に基づき、保全管理活動等を実施するものとする。
(活動の資金とその経理)
第13条 委員会は、各団体の実施計画の実施に必要となる資金について、本委員会の資金から各団体に適正に配分するものとする。
2 委員会から配分された資金について、協定参加団体は適正に経理を行うものとする。
(注)各団体への資金配分を行わない場合は、上記13条を削除して下さい。
|
(活動の報告)
第14条 協定参加団体は、保全管理活動の活動報告についてとりまとめ、各団体における合意を得て、毎年、委員会に報告を行うものとする。
(活動報告の確認)
第15条 協定参加団体における多面的機能支払交付金に係る活動報告については、毎年、委員会が確認を行うものとする。
2 委員会は、協定参加団体における活動報告の確認結果について、当該団体に通知するものとする。
3 委員会は、協定参加団体における多面的機能支払交付金に係る活動報告の確認結果を踏まえて実施状況報告書等の関係書類を作成し、○○町長に報告を行うものとする。
第4章 事務、会計及び監査
(書類及び帳簿の備付け)
第16条 本委員会は、第3条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 ○○○○広域協定
二 委員会規則
三 委員の氏名及び住所を記載した書面
四 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳
五 その他会長が必要と認めた書類
(書類の保存)
第17条 本委員会は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。
(事業及び会計年度)
第18条 本委員会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第19条 本委員会の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たってはそれぞれ区分して経理する。
一 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)
二 資源向上支払交付金のうち、施設の長寿命化のための活動
三 その他の収入
(事務経費支弁の方法等)
第20条 本委員会の事務に要する経費は、第19条の資金をもって充てる。
(活動計画の作成)
第21条 活動計画は、会計区分ごとに作成し、委員会の議決を得てこれを定める。
(資金の支出)
第22条 本委員会の資金の支出者は、会長とする。
(資金の流用)
第23条 資金は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。
(金銭出納の明確化)
第24条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
(金銭の収納)
第25条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。
2 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。
(領収証の徴収)
第26条 金銭の支払については、受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。
2 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。
(財産の管理)
第27条 活動の実施により、新たに取得した施設等については、財産管理台帳に記録し、協定に基づき、適正に管理するものとする。
(物品の管理)
第28条 本委員会が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。
(決算及び監査)
第29条 本委員会の決算については、会長が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳を、委員会の開催の日の○日前までに監査役に提出しなければならない。
2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告し、会
長は監査について、毎会計年度終了後○日以内に委員会の承認を受けなければならない。
(注)集落の構成員(個人)及びその他団体の代表者を協定参加者とする場合は、上記第29条の規定に代え、以下の内容の規定として下さい。 (決算及び監査) 第29条 本委員会の決算については、会長が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳を、通常総会の開催の日の○日前までに監査役に提出しなければならない。 2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して委員会に報告するとともに、会長は監査について、毎会計年度終了後○日以内に総会の承認を受けなければならない。
|
第5章 雑則
(規則の変更)
第30条 この規則を変更した場合は、○○町長に報告をしなければならない。
(細則)
第31条 多面的機能支払交付金実施要綱、多面的機能支払交付金実施要領、その他この規則に定めるもののほか、本委員会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和○○年○月○日から施行する。
2 設立初年度の役員の選任については、第5条第2項中「委員会」とあるのは、「設立委員会」と読み替えるものとし、その任期については、第6条の規定にかかわらず、令和○○年○月○日までとする。
3 設立初年度の会計年度については、第18条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から設立初年度の3月31日までとする。