Contract
受託事業契約書(案)【美術】
受託者国立大学法人東京芸術大学(以下「甲」という。)と委託者○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託事業契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において「事業担当者」とは、本受託事業(次条において定義される。) に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第4条第2項に該当する者をいう。また、
「事業協力者」とは、事業担当者以外の者であって本受託事業に協力する者をいう。
(委託内容)
第2条 甲は、次の受託事業(以下「本受託事業」という。)を乙の委託により実施するものとする。
(1)事業の名称 ○○○
(2)事業目的 ○○○
(3)事業内容 ○○○
(4)事業期間 契約締結日の翌日から平成年月日まで
(5)事業実施場所 東京芸術大学○○○研究室
(6)事業担当者 東京芸術大学○○○(代表者)
(7)事業協力者 東京芸術大学○○○
東京芸術大学○○○
(8)事業に要する経費 ○○○円(消費税額及び地方消費税額を含む。) (うち直接経費 ○○○円)
(うち間接経費(必要経費) ○○○円)
(9)提供物品 なし
(事業の報告)
第3条 甲は、本受託事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、乙に対し、事業報告書を提出するものとする。
(事業の遂行)
第4x xは、本受託事業を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損
害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に瑕疵があったこと、乙の指示に従ったことその他の乙の行為又は責任に起因して甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、かかる損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託事業の担当者として参加させようとするときはあらかじめ乙に書面により通知するものとする。
(再委託等)
第5条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本受託事業の再委託をしてはならず、また、本契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(事業経費の支払)
第6条 乙は、第2条第8号の事業に要する経費(以下「事業経費」という。)を甲が発する請求書にもとづき、請求書に指定する期限(以下「指定期限」という。)までに支払わなければならない。
2 乙は指定期限までに前項の事業経費を支払わないときは、指定期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(経理)
第7条 前条の事業経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(事業経費により取得した設備等の帰属)
第8条 事業経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
( 受託事業の中止又は期間の延長)
第9条 天災その他やむを得ない事由( 以下「不可抗力事由」という。) があるときは、甲乙協議の上、本受託事業を中止し、又は事業実施日を変更することができる。この場合において、不可抗力事由によって生じた相手方の損害について、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 第2条第9号に規定する提供物品のほか、甲又は乙が事業の遂行のため必要と認めるときは、甲乙協議の上、乙は甲に対し乙が所有する物品を提供することができる。
2 第2条第9号及び前項の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
3 甲は第2条第9号及び本条第1項の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(提供物品の返還)
第11条 甲は、本受託事業を完了し、又は中止したときは、第2条第9号及び第10条第1項に基づく提供物品を受託事業完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(事業経費の返還)
第12条 第9条又は第16条の規定により、本受託事業が終了し、又は本受託事業を中止し、もしくは延期する場合において、第6条第1項の規定により納付された事業経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に対し、不用となった額の返還を請求することができる。
2 甲は乙から前項の返還請求があった場合、不用となったと認められる範囲において、これに応じなければならない。
(事業経費が不足した場合の処置)
第13条 甲は、納付された事業経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する事業経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(作品成果の権利帰属)
第14条 本受託事業で制作した制作品に関する所有権は、乙に帰属するものとする。
2 本受託事業で制作した制作品に関する一切の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定めるものをいう。)は、甲又は甲に属する事業担当者に帰属するものとする。
(事業協力者の参加及び協力)
第15条 甲乙のいずれかが、本受託事業遂行上、事業担当者以外の者の参加ないし協力を得
ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該事業担当者以外の者を事業協力者として本受託事業に参加させることができる。
2 事業担当者以外の者が事業協力者となるに当たっては、当該事業担当者以外の者を事業協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「要請当事者」という。)は、事業協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 要請当事者は、事業協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び事業協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該事業協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
(契約の解除)
第16条 甲は、乙が事業経費を所定の支払期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事由に該当し、催告後10日以内に当該事由が是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
一 相手方において本契約の履行に関し、不正又は不当な行為があったとき二 相手方が本契約に違反したとき
3 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、催告を要することなく本契約( 本契約に付随して締結された契約を含む。)の全部又は一部を解除することができる。
一 手形、小切手を1 回でも不渡りとし、その他支払いを停止したとき二 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき
三 仮差押、仮処分、又は強制執行の申立てを受け、若しくは競売の申立て等の担保権の実行がなされたとき
四 破産手続開始、民事再生手続開始、又は会社更生手続開始の申立てがあったとき
五 合併、解散、会社分割、事業の全部若しくは一部の譲渡、株式交換若しくは株式移転の決議、又は株主構成の変動、役員の変更等により、会社の実質的支配権の異動があったと認められるとき
4 本条による解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
(損害賠償)
第17条 甲及び乙は、前条に掲げる事由又は自己又は自己の事業担当者若しくは事業協力者
が故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。ただし、かかる賠償額は、事業経費の金額を上限とする。
(契約の有効期間)
第18条 本契約の有効期間は、第2条第4号に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条、第11条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第20条乃至 第22条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。また、この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第20条 甲及び乙は、本契約に関する一切の訴えは、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(準拠法)
第21条 本契約は、日本法に従って解釈されるものとする。
(言語)
第22条 本契約は日本語により締結され、本契約が他の言語へ翻訳された場合であっても、当該翻訳は参考にとどめるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)住所 xxxxxxxxxx00-8
国立大学法人東京芸術大学 学長 x x x ㊞
(乙)住所 ○○○
○○○ ㊞