Contract
売却(単価)契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約書記載の契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者による承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委任の禁止)
第3条 受注者は、業務の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができない。ただし、あらかじめ発注者による承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(内容の変更、中止等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知し、仕様を変更し、又は業務の履行の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、契約期限又は契約金額を変更する必要があると認められるときは、発注者及び受注者は、協議の上定める。
2 発注者又は受注者は、インフレーションその他の予期することのできない特別の事情により物価等に著しい変動を生じ契約金額が著しく不適当となったときは、発注者及び受注者は、協議の上契約金額を変更するものとする。
(代金の納付、遅延利息金等)
第6条 発注者は、発注者の所有する物件を受注者に売り渡し、受注者はこれを買い入れるものとする。
2 受注者は、発注者の指定した日時場所において、発注者の定めた係員立合いのもとに、当該物件を正確に計量し、これを引き取るものとする。
3 発注者は、前項の物件計量後、受注者に対し納付期限を記載した納入通知書を交付するものとする。
4 受注者は、前項の納付期限までに、納入通知書に記載されている金額を納付しなければならない。
5 受注者は、第3項の納付期限を過怠したときは、遅延利息金として納入通知書に記載されている金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満は、切り捨てる。)を発注者に支払うものとする。
(所有権の移転)
第7条 前条の代金及び遅延違約金納付の日をもって、当該物件の所有権は発注者から受注者に移転する。
(契約不適合責任)
第8条 発注者は、契約締結後は、その物件の種類または品質に関して一切の担保責任を負わないものとする。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が指定期限までにこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。 (6) 第11条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(7) この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条の 規定によるxx取引委員会の受注者に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項の規定による納付命令)が確定したとき。
(8) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第9条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の100分の10相当額を違約金
として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2項に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第
1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第10条 発注者は、業務の履行が完了しない間は、第9条第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、受注者と協議して契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除する場合においては、第9条の2の規定を準用するものとし、発注者は、解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第11条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第5条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(賠償の予定)
第12条 受注者は、この契約に関して、第9条第1項第7号又は第8号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし第9条第1項第8号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第13条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
(補則)
第14条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者は、協議の上定める。