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公立大学法人大分県立看護科学大学職務発明等規程
平成21年3月5日規 程 第 9 5 号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大分県立看護科学大学職員就業規則(平成18年規程第23号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき、公立大学法人大分県立看護科学大学 (以下「法人」という。)の教職員等が行った発明等の取扱いについて規定し、その発明者とし ての権利を保障し、発明等及び研究意欲の向上を図り、社会に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「発明等」とは、次に掲げるものをいう。イ 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作ニ 商標権の対象となるものについては採択
ホ 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成ヘ ノウハウを対象とするものについては案出
(2)「職務発明等」とは、法人が研究を業務として認定し、法人あるいは公的に支給された経費等を利用して行う研究、またはその研究のために法人が措置した施設設備を利用して行う研究等に基づき教職員等が行った発明等をいう。
(3)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法
(平成10年法律第83号)に規定する育成者権
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作xx第21条から第28条に規定する著作x
x x、ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)
(4)「発明者」とは、職務発明等を行った教職員等をいう。
(5)「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。イ 法人の教職員
ロ 大分県立看護科学大学に在籍する学生
ハ その他任用にあたって職務発明等につき契約がなされている者
(6)「出願等」とは、特許出願等の知的財産権に関し法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きをいう。
(7)知的財産権の「実施」とは、次に掲げるものをいう。イ 特許法第2条第3項に規定する行為
ロ 実用新案法第2条第3項に規定する行為ハ 意匠法第2条第3項に規定する行為
ニ 商標法第2条第3項に規定する行為
ホ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為ヘ 種苗法第2条第4項に規定する行為
ト 著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に規定する行為チ ノウハウの使用
(権利の帰属)
第3条 法人は、職務発明等に係る知的財産権を承継し、これを所有するものとする。ただし、特別の事情があると法人が認めるときは、発明者に当該知的財産権の全部又は一部を帰属させることができる。
2 発明者が法人外の個人又は団体と共同して職務発明等を行ったときは、当該発明者の職務発明等に係る持分の継承は前項の規定によるものとする。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条 発明者は、職務発明等に該当する発明等を行ったときは、発明等届出書(様式第1号)により、速やかに理事長に届け出るものとする。
2 理事長は、前項による届出があったときは、速やかに当該発明者に受理した旨を通知しなければならない。
(発明等の審議)
第5条 理事長は、前条の規定による届出があったときは、第13条に規定する発明審査委員会に対し、発明等に関する事項を諮問し、その報告に基づき職務発明等の該当の当否、法人が承継するか否か、法人が承継する知的財産権の持分割合について速やかに決定するものとする。
2 理事長は前項の規定により当該発明等に関する決定を行ったときは、当該発明者に通知するものとする。
(異議の申立て)
第6条 発明者は、前条第1項の決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に理事長に対し、異議申立書(様式第2号)により異議を申立てることができる。
2 理事長は、異議の申立てを受理したときは、発明審査委員会の意見を徴した上で、申立てを受理した日から2週間以内に、異議申立ての当否を決定する。
3 理事長は、前項の決定をしたときは、当該発明者及び発明審査委員会に速やかに通知するものとする。
(任意譲渡)
第7条 発明者からの届出による発明等について、理事長が職務発明等に該当しないと決定した場合に、発明者から知的財産権を法人に譲渡する申し出があったときは、理事長は、発明審査委員会の意見を徴した上で、知的財産権の承継の可否を決定する。
(譲渡書の提出)
第8条 発明者からの届出による発明等について、法人が承継すると決定したときは、発明者は、権利譲渡書(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。
(制限行為)
第9条 発明者は、理事長が当該発明者の発明等について職務発明等でないと決定し、又は当該発明等に係る知的財産権を法人が承継しないと決定した後でなければ、出願等を行い、又は当該知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは実施させてはならない。
第3章 補償
(補償金の支払)
第 10 条 理事長は、出願等を行った当該知的財産権が登録されたときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、発明審査委員会の審議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。
2 理事長は、法人が所有する知的財産権の運用又は処分により収入を得たときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、発明審査委員会の審議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償金)
第 11 条 前条に規定する補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(退職又は死亡後の補償)
第 12 条 第 10 条及び第 11 条の規定する補償金を受ける権利は、当該権利に係る発明者が法人の職員等でなくなった後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利はその相続人が承継する。第4章 発明審査委員会
(発明審査委員会の設置)
第 13 条 法人は職務発明等に関する事項を審議するため、発明審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第 14 条 委員会は次の事項を審議し、その結果を理事長に答申する。
(1)第4条の届出による発明等が、職務発明等に該当するか否かの審査
(2)職務発明等を法人が承継するか否かの審査
(3)法人が承継する知的財産権の持分割合
(4)第6条の異議申立てに関する意見の具申
(5)第7条の任意譲渡について法人が承継するか否かの意見の具申
(6)第 10 条の補償金の支払いに関する審査
(7)その他職務発明等に関する事項
2 委員会は、必要に応じ、当該発明者からヒヤリングを行うことができる。
(委員会の構成等)
第 15 条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1)研究科長
(2)学部長
(3)事務局長
(4)委員長が指名する者 3人以内
2 委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。
3 第1項第4号の委員は、委員長の指名に基づき理事長が任命する。
4 第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 雑則
(守秘義務)
第 16 条 法人と発明者は、当該発明等の内容等の事項について、出願するまでの期間は、秘密を守らなければならない。ただし、法人と発明者が合意の上で公表する場合及び法人と発明者の責によらずして公知となった場合は除く。
(退職後の取扱い)
第 17 条 発明者が退職した場合においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、本規程によるものとする。
(外国出願の取扱い)
第 18 条 この規程は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関しても準用する。
(雑則)
第 19 条 この規程に定めるもののほか、発明等の取扱いに関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年3月5日から施行する。