① 開発行為等を行う場合は、別に定める「雨水排水処理基準」(P.12~)による浸透施設を施行区域内に設置し処理するものとする。
xx市開発行為等協議要綱
1.目 的
この要綱は、本市内において行う開発行為等に関し、必要な事項を定めることにより、良好な住環境の維持及び形成を図るため、起業者に一定の理解と協力を求めるとともに、豊かな自然環境と共生するまちづくりを推進することを目的とする。
2.用語の定義
(1)開発行為等
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項で定める開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築物の建築及び用途の変更をいう。
(2)起業者
開発行為等を行う者をいう。
(3)施行区域
開発行為等を行う区域をいう。
(4)公共・公益施設
道路・公園・下水道・緑地・広場・河川・水路・調整池・教育・福祉・文化・医療・官公庁その他市民共同の福祉増進のために必要な施設をいう。
(5)集合住宅
xx・共同住宅・寄宿舎及び下宿をいい、老人ホーム等の建築物で、施設を管理する者が、入居者に対しサービス等を提供することを目的とする施設を除くものとする。
(6)ワンルーム形式住戸
床面積(ベランダ、バルコニー及びパイプシャフト等は除く。)が25㎡未満の住戸又は住室をいう。
(7)ワンルーム形式集合住宅
ワンルーム形式住戸で構成される集合住宅をいい、寄宿舎及び下宿を除くものとする。
3.適用の基準
この要綱は、都市計画法、建築基準法その他関係法令に規定されるもののほか、本市と協議すべき諸基準を示すものとする。
4.適用の範囲
この要綱は、本市内において開発行為等を行う起業者に適用する。
5.協議事項[担当課]
(1)利害関係者への説明[都市計画課・住宅政策課]
あらかじめ周辺地域へ及ぼす影響を考慮し、必要に応じて近隣住民等に説明等を行うものとする。なお、9.事前協議に規定する協議を要する開発行為等を行う場合には、地元自治会等の代表者及び近隣住民に対して、必ず事業計画の説明を行うとともに、その結果を事前協議終了までに、市へ報告するものとする。また、近隣住民との間に紛争が生じないよう努めるとともに、紛争が生じた場合にあっては、誠意をもって解決に努めなければならない。
(2)予定建築物の敷地[都市計画課]
① 区画面積
開発行為等により施行区域を分割する場合にあっては、良好な住環境の形成のため、別に基準が定められている場合を除き、一区画の面積は、路地状敷地等を除き原則として有効敷地面積135㎡以上の確保に努めなければならない。
② 都市計画法第53条の許可
施行区域が都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域に含まれる場合は、都市計画法第53条の許可の申請について事前に協議するものとする。
(3)駐車施設[交通対策課]
① 駐車場の設置基準ア 戸建住宅の場合
1台以上の駐車スペースを敷地内に設けるものとする。イ 集合住宅の場合
建築計画戸数に0.7を乗じた数以上の駐車スペースを原則として敷地内に設けるものとする。
なお、敷地内に確保することができない場合は、残り台数分の駐車スペースを周辺区域に確保するものとする。
ウ 予定建築物が住宅以外の場合
建築物の規模・用途目的・利用形態等を考慮し、必要な台数の駐車スペースを原則として敷地内に設けるものとする。
② 駐輪場の設置基準ア 戸建住宅の場合
1台以上の駐輪スペースを敷地内に設けるものとする。イ 集合住宅の場合
建築計画戸数以上の駐輪スペースを敷地内に設けるものとする。ウ 予定建築物が住宅以外の場合
建築物の規模・用途目的・利用形態等を考慮し、必要な台数の駐輪スペースを敷地内に設けるものとする。
(4)雨水処理[都市計画課・住宅政策課]
雨水は、原則として施行区域内で処理するものとし、次に定めるところにより、施行区域及びその周辺の地域に溢水等の被害が生じないようにしなければならない。
① 開発行為等を行う場合は、別に定める「雨水排水処理基準」(P.12~)による浸透施設を施行区域内に設置し処理するものとする。
ただし、1ha以上の開発行為で、開発許可基準において調整池の設置をする場合はこの限りでない。
② 道路内に雨水管が設置されている区域にあっては、当該施設の管理者と別途協議し、事前に放流の同意を得なければならない。
(5)排水(汚水)処理[下水道組合・維持管理課・農業振興課・環境政策課・道路河川課]
① 公共下水道処理区域内及び処理区域外における排水(汚水)処理[下水道組合]
開発行為等によって公共下水道管に接続しようとするときは、xx、鶴ヶ島下水道組合と事前に協議するものとする。
② 公共下水道処理計画区域外における排水(汚水)処理[維持管理課・農業振興課・環境政策課・道路河川課]
ア 合併処理浄化槽の処理水を道路側溝へ放流しようとするときは、道路法第
32条に定める道路の占用の許可を得るものとする。なお、道路側溝の流末が水路であるときは、維持管理課又は農業振興課(水利団体等管理の水路)及び水利団体等と事前に協議するものとする。
イ 合併処理浄化槽による処理水を直接水路等へ放流しようとするときは、水
利団体等と事前に協議を行うとともに、管理者の許可を得なければならない。また、市が管理する河川等へ直接放流しようとするときは、道路河川課と協 議するものとする。
ウ し尿処理等を汲み取りにより計画しようとするときは、環境政策課と事前に協議するものとする。
エ その他詳細については、環境政策課と事前に協議するものとする。
(6)道路関係[維持管理課]
施行区域内の道路及び周辺道路は、関係法令に定めるもののほか次の各号によるものとする。
① 道路構造等その他については、事前に協議するものとする。
② 開発行為により設置される道路は、雨水排水施設を設置しアスファルトコンクリート舗装を行うものとする。なお、雨水排水接続先については、施設管理者と事前に協議するものとする。
③ 開発行為により設置される道路において、地下排水を要する地域にあっては集水管等を布設し、浸透水処理施設を完備するものとする。
④ 道路保護のための法面崩壊防護施設としてxxブロック等を施し、且つ交通安全施設として防護柵を設置するものとする。この場合にあっては、路肩として防護柵中心より0.5m以上の平坦地を設けるものとする。
⑤ 埋設物件については、舗装工事前に工事を完了させるものとする。
⑥ 占用物件の取扱いに関しては、道路法及び関係法令等を遵守するものとする。
⑦ 施行区域内及び周辺道路の使用については、関係法令を遵守するとともに、道路利用者に配慮するものとする。また、工事等により既存の道路を破損した場合は、起業者の責任において直ちに復旧しなければならない。
(7)道路後退協議[維持管理課]
建築基準法第42条第2項に基づく市道の後退用地及びすみ切り用地については、維持管理課と事前に協議すること。なお、開発行為等事前協議申請を要する案件については、当該用地に接する道路の形態に準じた整備を行うとともに、市へ無償で譲渡するものとする。但し、無償譲渡が困難と認めるときは無償使用承諾に代えることができるものとする。
(8)農業関係(水路・農地)[維持管理課・農業振興課・農業委員会]
① 水路に隣接する開発行為等については、維持管理課又は農業振興課(水利団体等管理の水路)と事前に協議のうえ、受益関係者の支障とならないよう必要な措置を講じるものとする。
② 農地に隣接した開発行為等については、農業振興課及び農業委員会と事前に協議のうえ、土砂の流出、たい積、崩壊等により農業に被害を及ぼすことのないよう必要な措置を講じるものとする。
(9)埋蔵文化財等[社会教育課]
埋蔵文化財等について、社会教育課と事前に協議するものとする。
(10)ごみ・資源物集積所等[廃棄物対策課]
家庭ごみ・資源物集積所については、事前協議の有無にかかわらず、「xx市家庭ごみ・資源物集積所設置・変更基準」に従い、居住者のごみ・資源物が適切に排出できるよう計画しなければならない。
また、家庭ごみ・資源物集積所の設置等については、廃棄物対策課と事前に協議するものとする。
(11)上水道施設[水道企業団]
開発行為等によって水道施設を必要とする場合は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団と事前に協議するものとする。
また、事前協議書はxx、鶴ヶ島水道企業団指定の様式(P.25)で申請すること。
(12)集会所の設置[市民生活課]
① 戸建住宅
ア 70戸以上の開発行為等にあっては、集会所を建設し、入居者の用に供す るものとし、70戸未満の場合においても必要に応じて建設するものとする。
イ 集会所の規模については、事前に協議するものとする。
ウ 集会所及びその土地は、入居者が維持管理するものとする。
② 集合住宅
ア 70戸以上の開発行為等にあっては、集会機能を持つ室を設置し、住居者の用に供するものとし、70戸未満の場合においても必要に応じて設置するものとする。
イ 集会機能を持つ室の規定については、事前に協議するものとする。
(13)ワンルーム形式集合住宅の建築・管理[住宅政策課]
① 設計及び建築上の留意事項
ア 管理人室を設置すること。ただし、派遣体制を整え、適切に管理を行うことができる場合には、設置しないことができる。
イ 近隣住民のプライバシーを侵害しないための必要な措置を講じること。
② 管理に関しての留意事項
ア 管理人を常駐させるなど管理体制を明確にすること。ただし、派遣体制を
整え、適切に管理を行うことができる場合には、常駐としないことができる。イ 緊急の場合の連絡先(管理人・連絡人の住所・氏名及び電話番号等)を明
示した管理概要の表示板を玄関等の見やすい場所に設置すること。
ウ 建物の管理を十分に行うとともに、常に入居者を把握し近隣住民からの苦情等については誠意をもって早期に対応すること。
エ 近隣住民に迷惑を及ぼすおそれのある行為の禁止などについての規則等を定め、入居者に対し遵守させるよう努めること。
(14)交通安全施設[維持管理課]
① 開発区域内の道路及び接続道路については、必要に応じて道路反射鏡・防護柵・区画線等の交通安全施設を設置するものとする。
② 交通安全施設の設置については、設置計画書に関係図面を添付して維持管理課と事前に協議するものとする。
(15)防犯灯[防災安全課]
防犯灯(LED灯)の設置については、防災安全課と事前に協議のうえ、必要に応じて設置するものとする。
(16)緑化の推進[環境政策課]
開発行為等の敷地においては、できる限り緑化(生垣・植栽・芝生等)に努めるものとする。
また、敷地面積が1,000㎡以上となる場合は、埼玉県東松山環境管理事務所と緑化計画届出制度について事前に協議するものとする。
(17)消防施設[消防組合]
消防施設等については、xx・鶴ヶ島消防組合と事前に協議するものとする。
(18)xxの伐採[農業振興課]
xx市森林整備計画の対象森林のxxを伐採する場合は、xxx第10条の8第1項の規定に基づき、伐採する日の90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を農業振興課へ提出するものとする。
(19)墓地、納骨堂又は火葬場[環境政策課]
墓地、納骨堂又は火葬場を設置又は変更するときは、「xx市墓地等の経営の許可等に関する条例」に基づき、環境政策課と事前に協議するものとする。
(20)建築物の不燃化の促進[都市計画課]
「防火地域」又は「準防火地域」に指定されていない「商業地域」及び「近隣商業地域」においては、「防火地域」又は「準防火地域」の制限に適合した建築物とするよう努めなければならない。(都市計画法第53条の許可を要する区域を
除く。)
(21)工場等の立地[商工労政課]
工場立地法に基づく届出、xx市工場誘致条例に基づく申請、大規模小売店舗立地法に基づく届出を行う場合は、商工労政課と事前に協議するものとする。
(22)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録[高齢者福祉課]
サービス付き高齢者向け住宅を設置(既存建物を用途変更する場合も含む。)する場合は、「埼玉県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議要綱」に従い事前に協議するものとする。
6.周知事項等[担当課]
(1)近隣住民等への周知[都市計画課・住宅政策課]
地元自治会の代表者及び近隣住民等に、事業計画の概要を事前協議終了までに説明するとともに、その結果を書面にて報告すること。
(2)自治会への加入等[市民生活課]
開発行為等を行う区域を管轄する自治会代表者と自治会への加入等について事前に協議するものとする。
(3)商工会への加入等[商工労政課]
建築物の用途が商工業に関する開発行為等を行う起業者は、xx市商工会への加入等に努めるものとする。
(4)雑草処理[環境政策課]
区域内の雑草については、その土地を所有する者が責を負い、適正な維持管理をしなければならない。
ただし、工事期間中においては起業者が行うものとする。
(5)資材搬入路[維持管理課]
工事資材等の搬入路について、道路管理者の指示を受けるものとする。
(6)標識の設置[都市計画課・住宅政策課]
9.事前協議に規定する協議を要する開発行為等を行う場合には、建築基準法に規定する確認の申請書を提出する30日前までに、開発行為等の区域内の公衆の見やすい場所に予定建築物概要(地名地番、敷地面積、建築面積、延べ面積、建築物の高さ・階数・住戸数、建築物の用途及び建築主等の氏名・連絡先等)を記載した標識を設置すること。また、ワンルーム形式集合住宅の場合には、9.事前協議に規定する事前協議の要否に係わらず、同様に予定建築物概要を記載した標識を設置すること。
(7)xxx発電施設の設置[環境政策課]
xxx発電施設を設置する場合は「xx市xxx発電施設の設置に関するガイドライン」に基づき、市及び近隣住民に対して事業計画内容を施工前に明らかにし、必要な手続きや届出を行うこと。
(8)産業廃棄物〔環境政策課〕
当該開発区域において、産業廃棄物が発生した場合、その処理について埼玉県東松山環境管理事務所と協議すること。
(9)土壌汚染等〔環境政策課〕
埼玉県生活環境保全条例に基づく土壌汚染対策法の届出を要する面積に該当する場合には、事前に埼玉県東松山環境管理事務所に確認すること。
(10)埋め立て等〔環境政策課〕
埼玉県土砂の排出(500 ㎥以上)、たい積等(3,000 ㎡以上)の規制に関する条例、xx市環境保全条例(500 ㎡以上の埋め立て等)に該当する場合には、事前に関係機関に確認すること。
7.公共施設の工事の検査
(1)公共施設の工事については、本要綱に基づく「9.事前協議」(P.9)の際、中間検査を行う旨の指示があった事項は、工事中においても、検査を受けなければならない。
(2)設置した公共施設の完了確認検査は、原則として、当該開発行為に係る完了検査と同時に行うものとする。
8.公共施設の管理・帰属等
(1)道路及び道路附属物[維持管理課]
① xx市私道寄附採納要綱第3条の寄附採納要件に適合する道路(公道には、土地区画整理事業の施行により設置される道路を含む)については、工事完了公告後、市に無償で帰属するものとし、その他の道路については、起業者若しくは利用者等により管理するものとする。
② 道路附属物である道路反射鏡、防護柵等を協議に基づき設置した場合にあっては、その協議に基づく管理者が管理するものとし、市が管理するときは無償で帰属するものとする。
(2)排水施設[下水道組合]
下水道組合へ帰属しようとするときは、下水道管理者と事前に協議するものと
する。
(3)公園[維持管理課]
市へ帰属を予定しているものについては、維持管理課と事前に協議するものとする。
(4)防犯灯[防災安全課]
防犯灯を協議に基づき設置した場合にあっては、その協議に基づく管理者が管理するものとし、市が管理するときは無償で譲渡するものとする。
9.事前協議[都市計画課・住宅政策課]
(1)次のいずれかに該当するときは、事前協議を行うものとする。
① 開発行為事前協議
区域面積500㎡以上で行う開発行為で、都市計画法第29条第1項に基づく許可が必要なもの。
なお、敷地を拡張する開発行為等については、区域面積に現在の建築敷地を含むものとする。
② 建築行為事前協議
ア 区域面積1,000㎡以上で行う建築物の建築又は用途の変更(建築基準法における手続きがあるものに限る。イ、ウにおいて同じ。)。
イ 区域面積500㎡以上で行う4階建以上又は高さ12m以上の建築物の建築又は用途の変更。
ウ 区域面積500㎡以上で行う集合住宅(住戸又は住室の数が20以上のものに限る。)の建築又は用途の変更。
③ その他、特に市長が必要と認める開発行為等。
(2)前号の規定にかかわらず、次に掲げる開発行為等は事前協議を要しないものとする。
① 自己用専用住宅及び当該附属建築物の建築
② 個人の農業用物置等の用に供する建築物の建築
③ 敷地拡張がなく、建築物の主要用途に変更がない増改築
④ 敷地拡張がなく、建築基準法に規定する類似の用途間における用途の変更
⑤ 起業者が国又は地方公共団体である公共施設の建築等
⑥ その他、市長が認める開発行為等。
10.要綱に定めのないものの協議 [都市計画課・住宅政策課]
この要綱に定めのないものについては、その都度別に市と協議するものとする。
附 則
この要綱は昭和48年8月1日から施行する。附 則
この要綱は平成4年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成8年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成9年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成10年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成13年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成16年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成18年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成27年4月15日から施行する。附 則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。附 則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。附 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
雨水排水処理基準(調整xxが必要なものを除く)
1 計画雨水排水量
開発による排水計画を立案するに当たっては、周囲の地形及び現排水系統を十分調査し、開発区域外からの雨水、湧水等の流入又は開発による集水区域の変更による流入等にも配慮するものとする。
(1)排水の勾配、断面を決定する根拠となる降雨強度値は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上を使用しなければならない。
(2)公共下水道の認可を受けている場合の開発行為については、公共下水道計画の雨水排水計画との整合を図るものとする。
2 雨水浸透施設基準
(1)雨水浸透施設の選定
浸透施設の選定に当たっては、雨水流出抑制の実施区域内の地盤条件(地形、地質、地下水位等)土地の利用状況、道路形態などを勘案し、浸透機能が効果的に発揮できるよう浸透施設を組み合わせて選定する。
表1 集・排水の浸透施設
(a)屋根の雨水 | 集水ます | → | 浸透ます、浸透マンホール |
(b)雨水の移動 | 排水管、側溝 | → | 浸透トレンチ、浸透側溝 |
(c)現位置での浸透 | → | 浸透性舗装 |
3 流出係数
(1)流出係数は、地形、地質、現況及び将来の土地利用状況を勘案して、定めるものとする。
表2 工種別流出係数
工 種 別 | 流 出 係 数 | 工 種 別 | 流 出 係 数 |
屋 根 | 0.90 | その他の不浸透面 | 0.80 |
アスファルト舗装 | 0.85 | 間 地 | 0.30 |
浸透性舗装 | 0.50 | 緑 地 | 0.20 |
4 対策降雨強度
雨水浸透施設の対策降雨強度は、市街化区域については57㎜/h(0.057m/h)、市街化調整区域については50㎜/h(0.05m/h)(いずれも約5年確率)とする。
5 設計浸透量
浸透施設の設計浸透量は、現地浸透実験による浸透能力に基づき、目詰まりによる影響、地下水の影響などを考慮して設定することを原則とする。
表3 浸透施設別雨水浸透・単位貯留量(例)
土 | 質 | ローム層 | ||||
透水係数 | 1.2×10‐2 (0.432 | cm/sec m/h) | ||||
影響係数 | 0.18 | |||||
4 号砕石の空隙率 | 30% | |||||
種 | 別 | 施設形状 | 浸透能力 | 貯留量 | 計 | |
浸透ます [側面浸透必要] (㎥/hr/個) | φ300 | □500×H700 | 0.386 | 0.081 | 0.467 | |
φ400 | □600×H700 | 0.452 | 0.126 | 0.578 | ||
φ500 | □700×H700 | 0.517 | 0.182 | 0.699 | ||
浸透トレンチ (㎥/hr/m) | φ100 | W800×H1000 | 0.376 | 0.244 | 0.620 | |
φ200 | W800×H1000 | 0.376 | 0.260 | 0.636 | ||
浸透マンホール (㎥/hr/個) | φ900 | φ2900~1400×H2490 | 3.8056 | 3.9416 | 7.7472 |
※ 上記の表は、一例を掲載したものである。浸透施設はメーカーごと、製品ごとに異なった性能を有する。そのため、設計に当たっては、設置場所の飽和透水係数や製品の浸透能力、貯留量を基に計算する必要がある。
※ 影響係数(0.18)= 通常の影響係数(0.81)× 降雨による低減(0.9)
× 目詰まりによる低減(0.5)× 安全率(0.5)
附 則
この基準は、平成10年4月1日から適用する。附 則
この基準は、平成13年4月1日から適用する。附 則
この基準は、平成22年4月1日から適用する。附 則
この基準は、平成29年4月1日から適用する。
例 敷地面積:300 ㎡(屋根面積:80 ㎡、間地面積:220 ㎡、地質:ローム層)
※市街化調整区域の場合
●
●
●
●
間地面積:220㎡
屋根面積:80㎡
浸透ますφ300
浸透トレンチφ100
道 路
1 必要浸透・貯留雨水量
屋根面積×降雨強度×流出係数 + 間地面積×降雨強度×流出係数
⇒ (80 ㎡×0.05×0.9)+(220 ㎡×0.05×0.3)= 6.90 ㎥/h
2 設計浸透・貯留雨水量
浸透ます 浸透トレンチ
⇒ (3 個×0.467)+(9.0m×0.620)= 6.981 ㎥/h
∴ 1 < 2 ⇒ OK
地形区分 | xxxx流域 | xx・県北域 | ||
土 質 | ローム | 土 質 | ローム | ローム |
飽和透水係数 ko (m/hr) | 0.432 | ko (m/hr) | 0.108 | 0.054 |
ko (cm/sec) | 0.003 | 0.0015 |
浸透施設設計
1 土質と飽和透水係数
2 浸透施設の設計処理量
2.1 基準浸透量
雨水浸透施設の浸透量は「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」許可申請・届出手引きにより算定する。
Qf = K × f× C
Qf : 基準浸透量 (m3/hr) K : 比浸透量 (㎡)
f : 土壌の飽和透水係数 (m/hr) c: 影響係数 0.18
2.2 基準貯留量
貯留量は、空隙率Tvを用いて算出する。 Qt = V × Tv
Qt : 基準貯留量 (m3) V : 体積 (m3)
Tv : 空隙率 (30%)
2.3 基準処理量
Qd = Qf + Qt
Qd : 基準処理量 (m3/hr) Qf : 基準浸透量 (m3/hr) Qt : 基準貯留量 (m3)
家庭ごみ・資源物集積所設置・変更基準
事前協議 | ⇒ | ○ 「家庭ごみ・資源物集積所」設置基準:1か所当たり20世帯以上 ○ 共同住宅(分譲住宅を含む)の建築に当たって、 ① 20世帯以上であれば「家庭ごみ・資源物集積所」の設置可能 ② 20世帯未満の場合、近隣の「家庭ごみ・資源物集積所」を使用できるよう地元区長・自治会長又は地元衛生担当者を中心に協議し、不可能な場合、近隣世帯を吸収し、又は合併し、利用者を20世帯以上にして設置する。 ○ 大きさ等については、廃棄物対策課と協議することとし、原則として、交差点・行き止まりの道路以外で公道面が2m・奥行き 1.5mの3㎡を確保し、2m側が取り出し口とする。ただし、門扉・屋根を取り付ける場合は、別途廃棄物対策課と協議する。 |
申請書提出 | ⇒ | ○ 申請書は、地元区長・自治会長又は地元衛生担当者名で提出 (地元区長・自治会長又は地元衛生担当者は、受持区域の家庭ごみ・資源物集積所を把握) ○ おおむね入居の2週間前には、申請書提出 (許可前のごみ・資源物については、管理人が処分する。) ○ 廃棄物対策課で、現場確認 (家庭ごみ・資源物集積所の基準確認) ⇒「家庭ごみ・資源物集積所」の看板設置 |
ごみ収集 | ⇒ | ○ 市は、収集開始日を管理人、区長・自治会長又は地元衛生担当者に連絡 ○ 利用者と管理人で「家庭ごみ・資源物集積所」の管理清掃実施 ○ ごみ・資源物の分別と排出日を厳守 |
家庭ごみ・資源物集積所設置申請フロー
集 合 住 x x の設計者又は建x
x 画 戸 数
20世帯未満
廃 棄 物 対 策 課 と 事 前 協 議
地 元 区 長 ・ 自 治 会 長 又 は地元衛生担当者を中心に協議
既 設 集 積 所使 用 可 能
申 請 の必 要 無
計 画 戸 数 2 0 世帯以上 | |||
【集積所の新設】 各集積所の世帯数がおおむね20世帯以上になるよう、地元区長等と調整 ※新設集積所の利用世帯数が20世帯未満の場合は、20世帯に達するまで利用希望者を受け入れること。 | |||
※協議結果記録(P.18)を廃棄物対策課に提出
既 設 集 積 所
使 用 不 可 能
既 設 集 積 所 の 世 帯 数
おおむね3 0 世帯以上
既 設 集 積 所 の 世 帯 数
おおむね3 0世帯未満
【新設(吸収合併)】
「既設集積所の廃止」及び「集積所の新設」を地元区長・自治会長又は地元衛生担当者名で廃棄物対策課に申請
地元区長・自治会長又は地元衛生担当者名で廃棄物対策課に申請
(入居2週間前までには提出)
開発行為等に係る家庭ごみ・資源物排出先等に係る事前協議結果記録
開発区域の所在 | xx市 | ||
日 時 | 令和 年 月 日( )午前・後 時 分~ 時 分 | ||
場 所 | |||
出席者 | 地区役員等 | (役職名・氏名) | |
事業計画者 | |||
協議事項 | |||
記録者 | 氏名 | 記録日 | 令和 年 月 日 |
申
請
者
( 起 業 者 )
内容確認
協議結果記録(関係課等受付印済)の提出
※ 近隣説明結果記録の提出
関係課要望に対す
る 回 答 書 を 提 出
回答内容に問題が無い場合、協議結果記録に受付印を押し申請者に送付
事前協議申請
要望事項を通知
開発行為等の計画
相談受付 関係課を指示
開発行為事前協議手続フロー
都 市 計 画 課
(開発指導担当)
関 係 各 課
一 部 事 務 組 合
境界確認を必要とする場合は、早期に所管課と協議及び申請手続きを行うこと。
要望事項を通知
回答内容に問題が無い場
合、協議結果記録に受付印を押し申請者に送付
※各所管の要綱等
に基づく手続
※新たに公共施設を設置する場合
32 条協議 公共施設に関
する協議
②32 条同意公共施設管理
者の同意
※新たに公共施設を設置する場合
開
発
許
可
申
請
※公共施設の管理者の同意書(①②)の添付
※公共施設の管理者に関する協議書(③)の添付
①32 条同意
開発行為等事前協議済書兼同意書の交付
公共施設に関する協議依頼
※道路の境界確認を
完了していること
③32 条協議公共施設に関する協議書の締結
回答内容に問題が無い場
合、協議結果記録に受付印を押し申請者に送付
要望事項を通知
協議結果記録(関係課等受付印済)の提出
※ 近隣説明結果記録の提出
関係課要望に対する 回 答 書 を 提 出
事前協議申請
境界確認を必要とする場合は、早期に所管課と協議及び申請手続きを行うこと。
開発行為等の計画
一 部 事 務 組 合
関 係 各 課
建築行為事前協議手続フロー
申
請
者
( 起 業 者 )
建
築
確
認
申
請
※規模により適合証明の必要あり
開発行為等事前
協議済書の交付
内容確認
回答内容に問題が無い場合、協議結果記録に受付印を押し申請者に送付
要望事項を通知
相談受付 関係課を指示
住 x x 策 課
(建築指導担当)
開発行為等事前協議添付書類一覧表 | ||
※開発行為 | → | 都市計画課・住宅政策課には□の書類、その他の課には△の書類を添付 |
※建築行為 | → | 都市計画課・住宅政策課には〇の書類、その他の課には△の書類を添付 |
№ | 開発行為 | 建築行為 | 添 付 書 類 | ||
1 | □ | △ | ○ | △ | 事 前 協 議 申 請 書 (xx、鶴ヶ島水道企業団については、指定の様式(P.23)で申請すること。) |
2 | □ | △ | ○ | △ | 委 任 状 (事前協議に係る委任状) |
3 | □ | △ | ○ | △ | 案 内 図 (位置⇒朱書き) |
4 | □ | ○ | 公 図 写 (方位・縮尺・地番・地目・位置⇒朱書き) | ||
5 | □ | 土地全部事項証明書 (写し添付可能) | |||
6 | □ | 土地及び工作物の権利者の同意書 (添付可能な場合) | |||
7 | □ | 設 計 説 明 書 | |||
8 | □ | ○ | 敷 地 現 況 図 | ||
9 | □ | △ | ○ | △ | 配 置 図(土地利用計画図) |
10 | □ | ○ | 求 積 図(実 測 図) | ||
11 | □ | △ | ○ | △ | 排 水 計 画 平 面 図 (汚水、雨水) |
12 | □ | ○ | 排 水 施 設 断 面 図(雨水処理計算式添付) | ||
13 | □ | ○ | 造 成 計 画 平 面 図 | ||
14 | □ | ○ | 造 成 計 画 断 面 図 (土留め構造図を添付) | ||
15 | □ | 道路平面図、縦断図、横断図、構造図 (開発により道路を築造するもの) | |||
16 | □ | △ | ○ | △ | 予定建築物の平面図・立面図 (宅地分譲等で決定していない場合を除く) |
17 | □ | ○ | 日 影 図【埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱第2 (1)の規定に該当する建築物】 | ||
18 | □ | ○ | 工場調書・危険物調書(対象施設の場合) | ||
19 | □ | 公共施設の新旧対照図(実測により道水路別を記入) | |||
20 | □ | 公園・緑地計画平面図・断面図 (開発により公園・緑地を設置するもの) | |||
21 | □ | 調整池計画構造図(開発により調整池を設置するもの) | |||
22 | □ | ○ | その他必要な書類 |
ただし、関係各課等から追加書類等の要望がある場合はこの限りでない。
事前協議該当関係機関・課一覧表
№ | 所 管 部 署 | 該当有無の基準 | 該 当 |
1 | 維持管理課 | 市道に接する場合 | |
開発区域内に道路がある場合 | |||
水利団体等管理以外の水路が放流先又は流末の場合 | |||
公園、緑地設置の場合 | |||
2 | 農業振興課 | 水利団体等管理の水路が放流先又は流末の場合 | |
周辺農地に影響がある場合 | |||
地目が山林でxxを伐採する場合 (市街化調整区域) | |||
3 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | 公共下水道管に接続する場合 | |
4 | 環境政策課 | 全て該当 | |
5 | 廃棄物対策課 | 全て該当 | |
6 | 市民生活課 | 住宅開発の場合 | |
7 | 商工労政課 | 工場立地法第6条の特定工場等を建築する場合 | |
8 | 交通対策課 | 全て該当 | |
9 | 防災安全課 | 開発区域内に道路がある場合(袋状道路は除く) | |
10 | xx・鶴ヶ島消防組合 | 敷地面積 1,000 ㎡以上、4F 以上、高さ 12m以上 | |
11 | xx、鶴ヶ島水道企業団 | 水道施設がある場合 | |
12 | 市農業委員会 | 農地は全て該当 | |
13 | 社会教育課 | 全て該当 | |
14 | 学校教育課 | 敷地面積 1,000 ㎡以上の場合 | |
15 | 区画整理事務所 | 区画整理事業実施区域内の場合 | |
16 | 道路河川課 | 市が管理する河川等へ放流する場合 | |
17 | 住宅政策課 | 全て該当 | |
18 | 都市計画課 | 全て該当 | |
19 | 高齢者福祉課 | サービス付き高齢者向け住宅を設置する場合 | |
20 | その他 | その他必要な場合 |
担当課別・協議事項等照合一覧表
№ | 担当課 | 協議事項 |
1 | 維持管理課 | □(5) 排水処理 □(6)道路関係 □(7)道路後退協議 □(8)農業関係 □(14)交通安全施設 |
2 | 農業振興課 | □(5)排水処理 □(8)農業関係 □(18)xxの伐採 |
3 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | □(5)排水処理 |
4 | 環境政策課 | □(5)排水処理 □(16)緑化の推進 □(19)墓地、納骨堂又は火葬場 |
5 | 廃棄物対策課 | □(10)ごみ・資源物集積所等 |
6 | 市民生活課 | □(12)集会所の設置 |
7 | 商工労政課 | □(21)工場等の立地 |
8 | 交通対策課 | □(3)駐車施設 |
9 | 防災安全課 | □(15)防犯灯 |
10 | xx・鶴ヶ島消防組合 | □(17)消防施設 |
11 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | □(11)上水道施設 |
12 | 市農業委員会 | □(8)農業関係 |
13 | 社会教育課 | □(9)埋蔵文化財等 |
14 | 学校教育課 | □( ) |
15 | 区画整理事務所 | □( ) |
16 | 道路河川課 | □(5)排水処理 |
17 | 住宅政策課 | □(1)利害関係者への説明 □(2)予定建築物の敷地 □(4)雨水 処理 □(13)ワンルーム形式集合住宅の建築・管理 |
18 | 都市計画課 | □(1)利害関係者への説明 □(2)予定建築物の敷地 □(4)雨水 処理 □(20)建築物の不燃化の促進 |
19 | 高齢者福祉課 | □(22)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 |
№ | 担当課 | 周知事項等 |
1 | 都市計画課 | □(1)近隣住民等への周知 □(6)標識の設置 |
2 | 住宅政策課 | □(1)近隣住民等への周知 □(6)標識の設置 |
3 | 市民生活課 | □(2)自治会への加入等 |
4 | 商工労政課 | □(3)商工会への加入等 |
5 | 環境政策課 | □(4)雑草処理 □(7)xxx発電施設の設置 |
6 | 維持管理課 | □(5)資材搬入路 |
№ | 担当課 | 公共施設の管理・帰属等 |
1 | 維持管理課 | □(1)道路及び道路附属物 □(3)公園・緑地・広場 |
2 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | □(2)排水施設 |
3 | 防災安全課 | □(4)防犯灯 |
開発行為等事前協議申請書
令和 年 月 日
xx市長
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 管理者
xx・鶴ヶ島消防組合 管理者 あて
申請人 住 所
(建築主) 氏 名
坂戸市開発行為等協議要綱に基づき、下記の開発行為等について事前協議をお願いします。
記
1.共通事項 開発行為・建築行為(該当する行為に○をつけること)
代理人 | 住 | 所 | |||||||
氏 | 名 | 電話 | |||||||
設計者 | 住 | 所 | |||||||
氏 | 名 | 電話 | |||||||
開発等の区域の名称 | xx市 | ||||||||
開発等の区域の面積 | ㎡ | 地 目 | |||||||
用 | 途 | 地 | 域 | ||||||
予 定 建 築 物 の 用 途 | 自己用 | ・ | 非自己用 | ||||||
区 画 ・ 棟 ・ 戸 数 | 区画 | 棟 | 戸 | 工事種別 | 築 | ||||
汚水・雑排水の処理方法 | 公共下水道へ直接放流(処理区域内・処理区域外)・浄化槽処理 | ||||||||
雨 水 の 処 理 方 法 | 宅内処理 |
2.建築物の構造規模等(専用住宅以外のものは、下記も記入のこと。)
構 | 造 | 造 | 階 数 | 地上 | 階・地下 | 階 | |||||||
最 | 高 の 高 | さ | m | 最 | 高 | の 軒 の | 高 | さ | m | ||||
建 | ぺ い | 率 | % | 容 | 積 | 率 | % | ||||||
申 請 | 部 | 分 | 申 請 以 外 の 部 分 | 合 | 計 | ||||||||
敷 | 地 x | x | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||||
建 | 築 x | x | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||||
延 | べ 床 x | x | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||||
駐 | 車 場 の 有 | 無 | 有(敷地内 | 台 | ・ | 敷地外 | 台) | ・ | 無 |
供給依頼事前協議申請書
令和 年 月 日
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 企業長 あて
申請人 住所
氏名
坂戸市開発行為等協議要綱に基づき、下記の供給依頼について事前協議をお願いします。
記
1.共通事項
代 | 理 人 | 住 所 | ||||||
氏 名 | 電 | 話 | ||||||
設 | 計 者 | 住 所 | ||||||
氏 名 | 電 | 話 | ||||||
開発等の区域の名称 | xx市 | |||||||
開発等の区域の面積 | ㎡ | 地目 | ||||||
用 | 途 地 域 | |||||||
予定建築物の用途 | 自己用・非自己用 | |||||||
区 | 画 ・ 棟 ・ 戸 数 | 区画 | 棟 | 戸 | 工事種別 | 築 |
2.建築物の構造規模等(専用住宅以外のものは、下記も記入のこと。)
構 | 造 | 造 | 階 | 数 | 地上 | 階・地下 | 階 | ||
最 | 高 の 高 | さ | m | 最 | 高 の 軒 の 高 さ | m | |||
建 | ぺ い | 率 | % | 容 | 積 率 | % | |||
申 | 請 | 部 | 分 | 申 | 請 以 外 の 部 分 | 合 | 計 | ||
敷 | 地 x | x | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||
建 | 築 x | x | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||
延 | べ 床 x | x | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
3.連絡先(要望書の返却先を、必ず記入のこと)
事業者名 電話番号 担当者名 FAX番号
開 発 行 為 等 事 前 協 議 に 係 る関 係 各 課 協 議 結 果 記 録
申 請 者 | |||
開発等の区域の名称 | xx市 | ||
関 係 課 名 | 関係課受付印 | ||
関 係 課 要 望 日 | 令和 年 月 日 | ||
回答内容に問題がない場合 | |||
申請者の回答提出日 | 令和 年 月 日 |
関係課の要望 | 要望に対する申請者の回答 |
事 前 協 議 事 項 変 更 届
令和 年 月 日
xx市長
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 管理者
xx・鶴ヶ島消防組合 管理者 あて
住 所
申請人
氏 名
令和 年 月 日付けで申請しました事前協議について、次のとおり申請内容に変更がありましたので届出ます。
開発等の区域の名称 | xx市 |
主 要 用 途 | |
変 更 x x | |
理 由 |
事前協議の取下げ(取止め)届出書
令和 年 月 日
xx市長
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 管理者
xx・鶴ヶ島消防組合 管理者 あて
住 所
申請人
氏 名
令和 年 月 日付けで申請しました事前協議について、下記のとおり取下げ(取止め)をしたいので、届出します。
記
1 開発等区域の名称
2 主 要 用 途
(開発行為等の目的)
3 理 由