りそなVisa カード&りそな Mastercard 加盟店規約(通信販売[含EC]用)
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りそなVisa カード&りそな Mastercard 加盟店規約(通信販売[含EC]用)
【第1条(加盟店)】 | 第1条(加盟店) 以下同様に【】削除 |
1.本規約を承認のうえ、りそなカード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を通信販売加盟店(以下「加盟店」という)とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立し た契約を本規約といいます。 | 1.本規約を承認のうえ、りそなカード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を通信販売加盟店(以下「加盟店」という)とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立し た契約を本契約といいます。 |
3.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)で きないものとします。 | 3.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)で きないものとします。 |
第2条(定義) | 第2条(定義) |
(6)提携組織 当社が加盟または提携する組織(ビザ・ワールドワイド・ PTE・リミテッドまたはマスターカード・ワールドワイドを含む)をいいます。 | (6)提携組織 当社が加盟または提携する組織(ビザ・ワールドワイド・ PTE・リミテッドおよびマスターカード・ワールドワイドを含む)をいいます。 |
(8)営業秘密等 本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。 | (8)営業秘密等 本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。 |
(9)第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。 | (9)第三者 当社および加盟店以外のすべての者をいいます。 |
(14)立替払金 加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権にかかる債務につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。 | (14)立替払金 加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権に係る債務につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。 |
第3条(表明・保証) | 第3条(表明・保証) |
1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。 (1)行為能力 加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力 | 1.加盟店は、当社に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点および本契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。 (1)行為能力 加盟店は、適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力 |
を有すること (2)社内手続 加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること。 (3)適法性等 本規約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと。 (4)有効な契約 本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること。 (5)非詐害性 加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。 (6)提供情報の正確性 加盟店が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること。 | を有すること (2)社内手続 加盟店は、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること。 (3)適法性等 本契約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと。 (4)有効な契約 本契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること。 (5)非詐害性 加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。 (6)提供情報の正確性 加盟店が、本契約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報はすべて当社に提供されていること。 |
2.加盟店は、当社に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の 各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確 | 2.加盟店は、当社に対し本契約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の 各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確 |
約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社になんらの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなけれ ばならないものとします。 | 約し、加盟店の故意過失を問わず、係る表明・保証に違反し、あるいは係る確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合には、本契約に基づく取引きが停止されること、また直ちに本契約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社になんらの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、係る表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければな らないものとします。 |
(2)①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤換金を目的とする商品の販売行為 ⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為 ⑦その他①ないし⑥に準ずる行為 | (2)①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤換金を目的とする商品の販売行為 ⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本契約に係る信用販売行為 ⑦その 他①から⑥に準ずる行為 |
3. (1)第10条、第16条、第37条1項から6項、第39条を遵守するための体制を構築済であること (2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと | 3. (1)第10条から第13条、第16条、第37条第1項から第6項、第39条、第41条第1項を遵守するための体制を構築済であること (2)特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法に よる処分を受けたことがないこと |
第5条(広告の作成) | 第5条(広告の作成) |
2. (3) ⑥商品の返品、申込みの取消に関する事項 | 2. (3) ⑥商品の返品、申込みの取消しに関する事項 |
第6条(信用販売) | 第6条(信用販売) |
1. 加盟店は、会員が、カードを使用して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様 に、信用販売を行うものとします。 | 1. 加盟店は、会員が、カードを使用して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引きを求めた場合には、本規約に従い、現金で取引きを行う顧客と 同様に、信用販売を行うものとします。 |
6. 本規約は、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピ ュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引によ | 6. 本規約は、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピ ュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引きに |
り行う販売について適用されるものとし、加盟店が店頭において信用販売を行う場合は、適用されないものとしま す。 | より行う販売について適用されるものとし、加盟店が店頭において信用販売を行う場合は、適用されないものとしま す。 |
第10条(信用販売の方法) | 第10条(信用販売の方法) |
3.加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。ただし、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとしま す。 | 3.加盟店は、第11条から第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。ただし、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。 |
4. (4)加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。 (5)加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。ただし、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできな いものとします。 | 4. (4)加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引きによる売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データ等を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。 (5)加盟店は、当社所定の売上データ等以外は使用できないものとします。ただし、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はで きないものとします。 |
5.当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。 | 5.当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、すでに信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権に係る債務の立替払いを行わないものとしま す。 |
第11条(郵便、ファクシミリによる取引) | 第11条(郵便、ファクシミリによる取引き) |
1. (3) 加盟店が取引の相手方に対しその取引によって取得する売上債権の金額(消費税額を含む) | 1. (3) 加盟店が取引きの相手方に対しその取引きによって取得する売上債権の金額(消費税額を含む) |
第12条(電話による取引) | 第12条(電話による取引き) |
1.加盟店が電話による契約の締結行為を行う場合は、会員から前条1項各号記載の事項を聴取し、これを記載した申込受付書を作成するものとします。申込受付書には受付担当者を明記するものとします。受付担当者が臨時雇いの者であるときは、当該受付について責任をもつべき正社員名を明記するものとします。 | 1.加盟店が電話による契約の締結行為を行う場合は、会員から前条第1項各号記載の事項を聴取し、これを記載した申込受付書を作成するものとします。申込受付書には受付担当者を明記するものとします。受付担当者が臨時雇いの者であるときは、当該受付について責任をもつべき正社員名を明記するものとします。 |
第13条(コンピュータ通信による取引) | 第13条(コンピュータ通信による取引き) |
1.加盟店がコンピュータ通信の手段による契約の締結行為を行う場合は、会員から次の事項を明示したデータ(以下、申込データという)を受信し、これに対する第10条第3項の承認手続を経た後、申込みに対する諾否の回答を行うものとします。加盟店は、申込データならびにそれに対するその後の処理経過を、実行計画に掲げる措置またはそれと同等の措置を講じたうえで、加盟店が取引申込受付のために特別に設けたコンピュータ・ファイル(以下、ファイルという)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。 (3) 加盟店が取引の相手方に対しその取引によって取得 する売上債権の金額(消費税額を含む) | 1.加盟店がコンピュータ通信の手段による契約の締結行為を行う場合は、会員から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」という)を受信し、これに対する第10条第 3項の承認手続を経た後、申込みに対するx否の回答を行うものとします。加盟店は、申込データならびにそれに対するその後の処理経過を、実行計画に掲げる措置またはそれと同等の措置を講じたうえで、加盟店が取引申込受付のために特別に設けたコンピュータ・ファイル(以下「ファイル」という)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。 (3) 加盟店が取引きの相手方に対しその取引きによって 取得する売上債権の金額(消費税額を含む) |
3.加盟店は、当社が指定する会員認証手続(申込者が会員本人であるか否かを認証する手続をいい、以下同じ)を実行可能な場合は、会員から取引申込のデータの送信を受け付けた後、当該申込につき、当該会員認証手続を実行することができます。加盟店は、会員認証手続の結果、申込者が会員本人であるとの結果(以下「認証成功」という)または申込者が会員認証手続に登録していないとの結果 (以下「未登録」という)を取得した場合は、当該会員認証 手続の結果を理由に信用販売を拒絶してはなりません。 | 3.加盟店は、当社が指定する会員認証手続(申込者が会員本人であるか否かを認証する手続きをいい、以下同じ)を実行可能な場合は、会員から取引申込のデータの送信を受付けた後、当該申込につき、当該会員認証手続を実行することができます。加盟店は、会員認証手続の結果、申込者が会員本人であるとの結果(以下「認証成功」という)または申込者が会員認証手に登録していないとの結果(以下「未登録」という)を取得した場合は、当該会員認証手続 の結果を理由に信用販売を拒絶してはなりません。 |
第15条(不審な取引の検知) | 第15条(不審な取引きの検知) |
1.加盟店は、使用されたカードについて、カード名義・使 | 1.加盟店は、使用されたカードについて、カード名義・使 |
用者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの使用方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを使用した場合、当社があらかじめ通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、不正利用に該当しないことの確認(第10条第1項に基づく確認を含むがこれに限られない)を特に 慎重に行うものとします。 | 用者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの使用方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを使用した場合、当社があらかじめ通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引きについて日常の取引きから判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込みがある場合には、不正利用に該当しないことの確認 (第10条第1項に基づく確認を含むがこれに限られない) を特に慎重に行うものとします。 |
2. 前項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店 はこれに協力するものとします。 | 2. 前項の場合、当社が当該取引きにおけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟 店はこれに協力するものとします。 |
第16条(不正利用等発生時の対応) | 第16条(不正利用等発生時の対応) |
2.加盟店は、前項の信用販売につき、第10条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとしま す。 | 2.加盟店は、前項の信用販売につき、第10条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとし ます。 |
第17条(信用販売の円滑な実施) | 第17条(信用販売の円滑な実施) |
2.加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守 するものとします。 | 2.加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第5項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守 するものとします。 |
3.加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うもの とします。 | 3.加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消しの手続きを行 うものとします。 |
6.加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合 | 6.加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合 |
には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係わる手続の取消しを行うこととし、当社は第22条に準じて処理す るものとします。 | には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続きの取消しを行うこととし、当社は第22条に準じて処理す るものとします。 |
7.加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第28条第3 項を準用することが出来るものとします。 | 7.加盟店は、前項により手続きを取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第28条第 3項を準用することが出来るものとします。 |
第18条(商品の発送等) | 第18条(商品の発送等) |
1.加盟店は、会員から信用販売の申込みを受け付けたときは、速やかに会員の指定した場所に送付して商品を引渡すものとします。引渡しが遅延したり品切れが生じた場合は、加盟店は遅滞なく当該会員に対し連絡を行い書面で引 渡時期等を通知するものとします。 | 1.加盟店は、会員から信用販売の申込みを受付けたときは、速やかに会員の指定した場所に送付して商品を引渡すものとします。引渡しが遅延したり品切れが生じた場合は、加盟店は遅滞なく当該会員に対し連絡を行い書面また は電磁的記録により引渡時期等を通知するものとします。 |
2.加盟店は、原則として商品発送時に、商品の名称、数量、代金額、送料、税金および代金支払方法等その他割賦販売法第30条の2の3第4項に定める事項等を記載した 書面を会員に交付するものとします。 | 2.加盟店は、原則として商品発送時に、商品の名称、数量、代金額、送料、税金および代金支払方法等その他割賦販売法第30条の2の3第5項に定める事項等を記載した 書面を会員に交付するものとします。 |
3.加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領 してこれを整然と7年間保管するものとします。 | 3.加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記するとともに、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受 領してこれを整然と7年間保管するものとします。 |
第19条(信用販売の責任) | 第19条(信用販売の責任) |
加盟店は、第10条ないし第17条に定める手続きによらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第28条の規定に従うものとしま す。 | 加盟店は、第10条から第17条に定める手続きによらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第28条の規定に従うものとします。 |
第20条(無効カードの取扱い) | 第20条(無効カードの取扱い) |
2.加盟店は、前項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第28条の規定に従 うものとします。 | 2.加盟店は、前項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売に係る売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第28条の規定に従う ものとします。 |
第21条(不正申込みの場合の処理) | 第21条(不正申込みの場合の処理) |
加盟店は、申込みのあったカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、当社に対して当該申 込みにかかるすべての情報ならびに加盟店が知っている | 加盟店は、申込みのあったカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、当社に対して当該申 込みに係るすべての情報ならびに加盟店が知っている当 |
当該申込みに関連するその他の情報を、当社に開示するものとします。当社は、その情報をカードの安全性対策の ために自由に利用することができるものとします。 | 該申込みに関連するその他の情報を、当社に開示するものとします。当社は、その情報をカードの安全性対策のた めに自由に利用することができるものとします。 |
第22条(立替払等) | 第22条(立替払等) |
1.加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。 | 1.加盟店は、会員との間に正当に成立した取引きに関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送しまたはサービスを提供したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払いする ものとします。 |
第23条(商品の所有権の移転) | 第23条(商品の所有権の移転) |
2.当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るも のとします。 | 2.当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、すでに立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るも のとします。 |
第24条(支払方法) | 第24条(支払方法) |
1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。ただし、当社と加盟店の間に別途約定がある場合に は、その定めに従うものとします。 | 1.当社が立替払いをする売上債権に係る債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。ただし、当社と加盟店の間に別途約定がある場合に は、その定めに従うものとします。 |
第25条(返品) | 第25条(返品) |
1. 加盟店は、会員から商品の返品の申出を受け、これを受領した場合、次の通り取扱うものとします。 (1) 加盟店は、商品を受領した日を返品日とし、直ちに当社所定の売上票に当該会員の会員番号、有効期限、会員氏名、金額、加盟店名、加盟店番号、返品日(ご利用日欄に記載する)、返品の表示、取扱者名、その他必要事項を記入して返品伝票を作成し、当社所定の方法により当社へ提出するものとします。 | 1. 加盟店は、会員から商品の返品の申出を受けこれを受領した場合、またはサービスの申込みの取消しを受けた場合、次の通り取扱うものとします。 (1) 加盟店は、商品を受領した日またはサービスの申込みの取消しを受けた日を返品日とし、直ちに当社所定の売上票に当該会員の会員番号、有効期限、会員氏名、金額、加盟店名、加盟店番号、返品日(ご利用日欄に記載する)、返品の表示、取扱者名、その他必要事項を記入して返品伝票を作成し、当社所定の方法により当社へ提出するものと します。 |
第27条(会員との紛議に関する措置等) | 第27条(会員との紛議に関する措置等) |
1.加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売 の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生 | 1.加盟店は、会員との間で何らかの紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引きの態様 (当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛 |
要因について報告するものとします。 | 議の発生要因について報告するものとします。 |
4. ①文書もしくは口頭による改善要請 ②信用販売の停止 ③本規約の解除 | 4. (1)文書もしくは口頭による改善要請 (2)信用販売の停止 (3)本契約の解除 |
第28条(立替払金の返還等(買戻し)の特約) | 第28条(立替払金の返還等(買戻し)の特約) |
1.下記のいずれかに該当した場合、当社は、立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求できるものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は立 替払金の返還を請求等できるものとします。 | 1.下記のいずれかに該当した場合、当社は、立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求できるものとします。当社は、下記のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は 立替払金の返還を請求等できるものとします。 |
(1)当社が立替払いした売上債権にかかる売上データ等が正当なものでないこと、その他売上データ等の記載内容 が不実不備であった場合 | (1)当社が立替払いした売上債権に係る売上データ等が正当なものでないこと、その他売上データ等の記載内容が 不実不備であった場合 |
(3)第10条から第17条に定める手続きによらず信用販売 を行った場合 | |
(3)本規約の規定に反する手続により作成された売上デ ータ等による債権と認められた場合 | (4)本規約の規定に反する手続きにより作成された売上 データ等による債権と認められた場合 |
(4) 第20条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を 行った場合 | (5) 第20条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を 行った場合 |
(5) 第22条第3項の事態が発生した場合 | (6) 第22条第3項の事態が発生した場合 |
(7) 第26条第1項および提携組織の規則等に基づく会員との紛議、トラブル等が解決されないと当社が判断した場 合 | (8) 第26条第1項および提携組織の規則等に基づく会員との紛議、トラブル等が解決されないと当社が判断した場 合 |
(8)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用 販売の取消を行わない場合 | (9)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用 販売の取消しを行わない場合 |
(9) 会員が、第17条第4項に定める信用販売の解除を行 った場合 | (10) 会員が、第17条第4項に定める信用販売の解除を 行った場合 |
(10) 会員もしくはカード発行会社から売上債権に関し、 カード利用の否認があった場合 | (11) 会員もしくはカード発行会社から売上債権に関し、 カード利用の否認があった場合 |
(11) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われ たことが判明した場合 | (12) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われ たことが判明した場合 |
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が返還等を | 4.前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が返還等 |
請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは当社が 口頭または文書により加盟店に通知した日とします。 | を請求した日から2カ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは当社 が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。 |
5.加盟店が当社に届出たカード取扱店舗を閉鎖するなど、当社の通知、意思表示を受領すべき場所が当社にとって不明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略 して本条の手続を取ることができるものとします。 | 5.加盟店が当社に届出たカード取扱店舗を閉鎖するなど、当社の通知、意思表示を受領すべき場所が当社にとって不明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略 して本条の手続きを取ることができるものとします。 |
6.当社は、本規約に基づき加盟店に立替払いをした売上債権のうち、第13条第3項の会員認証手続の結果が認証成功または未登録であった申込による売上債権については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項第 10号に基づく返還等の請求を行ないものとします。 | 6.当社は、本規約に基づき加盟店に立替払いをした売上債権のうち、第13条第3項の会員認証手続の結果が認証成功または未登録であった申込みによる売上債権については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本条第 1項第10号に基づく返還等の請求を行ないものとします。 |
第30条(加盟料、有料用度品代金) | 第30条(加盟料、有料用度品代金) |
1.加盟店は、加盟の申込みに際して、加盟店申込書の提出と共に、当社所定の加盟料相当額および加盟店となった場合に使用を希望する有料用度品の代金相当額を仮に支 払うものとします。 | 1.加盟店は、加盟の申込みに際して、加盟店申込書の提出とともに、当社所定の加盟料相当額および加盟店となった場合に使用を希望する有料用度品の代金相当額を仮に支 払うものとします。 |
第32条(加盟店の禁止行為) | 第32条(加盟店の禁止行為) |
1. (1)加盟店が加盟店として届出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと (2)顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと (3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと (4)当社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること (6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること (7)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者 を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる | 1. (1)加盟店が加盟店として届出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が会員と直接取引をしたかのように装うこと (2)会員との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと (3)会員と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと (4)当社の信用販売に係る商品の留保した所有権を侵害すること (6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること (7)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者 を含む)が保有するカード等を使用して、本契約に係る信 |
信用販売を行うこと (8)暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること | 用販売を行うこと (8)暗証番号、セキュリティコード(CVV2・CVC2)、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること |
第35条(営業秘密等の守秘義務等) | 第35条(営業秘密等の守秘義務等) |
1. (1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が 既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) | 1. (1)当該情報を受領した時点で、すでに公知であった情報 (3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が すでに保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) |
4.加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(5 0%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課したうえでなければ、相手方 の営業秘密等を開示してはならないものとします。 | 4.加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(5 0%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され、かつ実質的に支配されているとみなすことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し、かつ実質的に支配しているとみなすことができる会社をいう) (以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密等を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課したうえでなければ、相 手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。 |
5.加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃 棄するものとします。 | 5.加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃 棄するものとします。 |
6.本条の定めは本規約終了後も有効とします。 | 6.本条の定めは本契約終了後も有効とします。 |
第36条(個人情報の守秘義務等) | 第36条(個人情報の守秘義務等) |
2. (2)加盟店が当社から直接受け取った会員の個人に関する情報(申込書等) (3)当社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等) (4)カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情 報等) | 2. (2)加盟店が当社から直接受取った会員の個人に関する情報(申込書等) (3)当社を経由せず、加盟店が受取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等) (4)カードを利用することで加盟店のホストコンピュータに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報 等) |
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要 | 3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要 |
な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 | な措置を講ずるものとし、当社の故意または重過失による場合を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとし ます。 |
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。ただし、当社の指示があるときは、その指示内容に 従い返却または廃棄するものとします。 | 4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。ただし、当社の指示があるときは、その指示内容に 従い返却または廃棄するものとします。 |
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。 | 5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。 |
第37条(カード番号等の適切な管理) | 第37条(カード番号等の適切な管理) |
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために善良な る管理者の注意をもって取扱うものとします。 | 2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために善良 なる管理者の注意をもって取扱うものとします。 |
5. ①漏洩等の有無を調査すること ②前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること ③上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること ④漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対して その旨を通知すること | 5. (1)漏洩等の有無を調査すること (2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること (3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4)漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対し てその旨を通知すること |
7.加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 ①本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 ②本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果 ③本条第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール ④本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、 | 7.加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1)本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2)本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果 (3)本条第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール (4)本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方 |
範囲および内容 ⑤前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 | 法、範囲および内容 (5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 |
第38条(委託の場合の個人情報等の取扱い) | 第38条(委託の場合の個人情報等の取扱い) |
1.加盟店は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、当社の事前の承認を得たうえで、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。ただし、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行 為および故意・過失とみなすものとします。 | 1.加盟店は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、当社の事前の承認を得たうえで、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。ただし、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本契約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行 為および故意・過失とみなすものとします。 |
2.本条の定めは本規約終了後も有効とします。 | 2.本条の定めは本契約終了後も有効とします。 |
第39条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管 理) | 第39条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管 理) |
1. ①委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること ②委託先に対して、第37条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること ③委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第37条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること ④委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと ⑤委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三 者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること | 1. (1)委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること (2)委託先に対して、第37条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること (3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および第37条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること (4)委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと (5)委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第 三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること |
⑥委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第37条第5項以下に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること ⑦加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第42条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること ⑧委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先と の委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること | (6)委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第37条第5項以下に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること (7)加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第42条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること (8)委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先 との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること |
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第37条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとし ます。 | 2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第37条第5項から第8項と同等の義務を負うものとしま す。 |
第40条(第三者からの申立) | 第40条(第三者からの申立て) |
1. 個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解 決等につき当社に全面的に協力するものとします。 | 1. 個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、加盟店は当該申立ての調 査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。 |
2. 前項の第三者からの当社に対する申立が、第36条第 3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社の請求 に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。 | 2. 前項の第三者からの当社に対する申立てが、第36条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立てを解決するのに要した一切の費用 (直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社の請 求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。 |
3.本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から加盟店または当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるも のとします。 | 3.本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から加盟店または当社に対する損害賠償等の申立てがされた場合に準用される ものとします。 |
第41条(個人情報安全管理措置) | 第41条(個人情報安全管理措置) |
3. 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外 の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・ | 3. 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知する以外 の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・ |
開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示 に従うものとします。 | 開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示 に従うものとします。 |
4. ①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善 ②加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、 または当社が指定する情報の廃棄徹底 | 4. (1)外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善 (2)加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティコード(CVV2・CVC2)、 または当社が指定する情報の廃棄徹底 |
第42条(調査) | 第42条(調査) |
1. ①加盟店または委託先においてカードの会員番号等が漏えい等が発生しまたはそのおそれが生じたとき ②加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき ③加盟店が本規約第10条、第16条、第37条、第39条、第43条または第44条のいずれかに違反しているおそれがあるとき ④前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関す る調査を実施する必要があると認めたとき | 1. (1)加盟店または委託先においてカードの会員番号等の漏えい等が発生し、またはそのおそれが生じたとき (2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき (3)加盟店が本規約第10条、第16条、第37条、第39条、第43条または第44条のいずれかに違反しているおそれがあるとき (4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関す る調査を実施する必要があると認めたとき |
2. ①必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法 ②カードの会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法 ③加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法 ④加盟店または委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 | 2. (1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法 (2)カードの会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法 (3)加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法 (4)加盟店または委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方 法 |
第43条(是正計画の策定と実施) | 第43条(是正計画の策定と実施) |
1. ①加盟店が第37条3項および第4項、もしくは第39条第 1項の義務を履行せず、または委託先が第39条第1項第2 | 1. (1)加盟店が第37条第3項および第4項、もしくは第39条第1項の義務を履行せず、または委託先が第39条第1 |
号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき ②加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏えい等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第37条第5項および第39条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき ③加盟店が第10条第1項ないし第3項に違反しまたはそのおそれがあるとき ④加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第16条の義務を相当期間内に履行しないとき ⑤加盟店が法令または本規約に違反するとき ⑥前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき | 項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2)加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏えい等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第37条第5項および第39条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき (3)加盟店が第10条第1項から第3項に違反しまたはそのおそれがあるとき (4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第16条の義務を相当期間内に履行しないとき (5)加盟店が法令または本規約に違反するとき (6)前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき |
第44条(届出事項の変更等) | 第44条(届出事項の変更等) |
3. 加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第24条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同 様とします。 | 3. 加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第24条第 2 項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場 合も同様とします。 |
4. 加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるも のとします。 | 4. 加盟店が第3条に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとしま す。 |
第45条(契約解除等) | 第45条(契約解除等) |
1.第48条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は本規約を直ちに解除できるものとします。 この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要 | 1.第48条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は本契約を直ちに解除できるものとします。 この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要 |
することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払う ものとします。 | することなく、直ちに本契約による取引きを停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本契約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支 払うものとします。 |
(1)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明し た場合 | (1)加盟店が他のクレジットカード会社との取引きに係る場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明し た場合 |
(3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を 受けた場合 | (3)加盟店が監督官庁から営業の取消しまたは停止処分 を受けた場合 |
(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立 を自らした場合 | (5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立 てを自らした場合 |
(7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明し た場合 | (7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当したことが判明した 場合 |
(8)加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為 ⑦その他前記①ないし⑥に準ずる行為 | (8)加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①から ⑦のいずれかに該当する行為をした場合 ③取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本契約に係る信用販売行為 ⑦その他前記①から⑥に準ずる行為 |
(13)第5条ないし第21条、および第25条に定める手続 によらずに信用販売を行った場合 | (13)第5条から第21条に定める手続きによらずに信用販 売を行った場合、または加盟店が第25条に違反した場合 |
(18)第42条、43条、44条に違反して調査事項の報告等 の義務を履行しない場合 | (18)第42条、第43条、第44条に違反して調査事項の報 告等の義務を履行しない場合 |
(19)その他加盟店が本規約に違反した場合もしくは当社 | (19)その他加盟店が本契約に違反した場合もしくは当社 |
が加盟店として不適当と認めた場合 | が加盟店として不適当と認めた場合 |
2.本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損 害金の支払義務を負わないものとします。 | 2.本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損 害金の支払義務を負わないものとします。 |
3.第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は本規約に基づき、当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺す ることができるものとします | 3.第1項第3号から第5号のいずれかの事態が発生した場合、本契約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または第1項各号(第3号から第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は本契約に基づき、当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺すること ができるものとします |
4.加盟店は、第48条および本条第1項により本規約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含 め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。 | 4.加盟店は、第48条または本条第1項により本契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含 め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。 |
5.当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請 求は行わず、一切加盟店の責任とします。 | 5.当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請 求は行わず、一切加盟店の責任とします。 |
第48条(有効期間・解約) | 第48条(有効期間・解約) |
加盟店および当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。ただし、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第44条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本規約を解約 できるものとします。 | 加盟店および当社は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヵ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。ただし、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヵ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第44条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本契約を解約 できるものとします。 |
第49条(契約の終了) | 第49条(契約の終了) |
1.理由の如何を問わず、本規約が終了したときは、加盟店は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、契約終了時点で当社に対する承認請求を行っていないものについては、当該顧客に対して本規約に基づくカード取扱を中止した旨を告知するもの とします。 | 1.理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、加盟店は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、本契約終了時点で当社に対する承認請求を行っていないものについては、当該顧客に対して本規約に基づくカード取扱いを中止した旨を告知す るものとします。 |
2.前項の場合、本契約終了時点で受入れた売上債権ならびに立替払いを終了して当社がその取立てを終了していない売上債権の処理については、本規約終了後もなお本 規約はその効力を有するものとします。 | 2.前項の場合、本契約終了時点で受入れた売上債権ならびに立替払いを終了して当社がその取立てを終了していない売上債権の処理については、本契約終了後もなお本 規約はその効力を有するものとします。 |
第51条(本規約に定めのない事項) | 第51条(本規約に定めのない事項) |
本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。 | 本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱いをするものとしま す。 |
(2023年6月改定) | (2024 年6月改定) |
りそな Visa カード&りそな Mastercard 加盟店規約(通信販売[含EC]用) 特約
第 1 条(目的) | |
本特約は、りそなカード株式会社(以下「当社」という)が定める「りそなVisa カード&りそなMastercard 加盟店規約(通信販売[含EC]用)」第 48 条(有効期間・解約)の 規程について特約を定めるものである。 | |
第 2 条(有効期間・解約) |
加盟店が 5 年を超えて継続して信用販売を取扱っていない場合、当社は加盟店に書面による通知をすることなく、 解約できるものとします。 | |
(2024 年6月改定) |
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用) | 第1条(加盟店情報の取得・保有・利用) |
1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して 「加盟店」という)は、りそなカード株式会社(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査、当社の業務、当社事業にかかる商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために 加盟店情報を利用することに同意します。 | 1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して 「加盟店」という)は、りそなカード株式会社(以下「当社」という)が加盟店との取引きに関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続に係る審査のために加盟店情 報を利用することに同意します。 |
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および 加盟店と当社との取引に関する情報 | (2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および 加盟店と当社との取引きに関する情報 |
第2条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同 意) | 第2条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同 意) |
1.加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当 社が適当と認める方法で公表することにより、本規約にお | 1.加盟店は、本契約(申込みを含む)に基づき取得した加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(すでに報告されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続に係る審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし 当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約に |
けるセンターとして追加変更されるものとします。 | おけるセンターとして追加変更されるものとします。 |
2.加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審 査のために利用することについて同意するものとします。 | 2.加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続に係る審査 のために利用することについて同意するものとします。 |
第3条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利 用の範囲および目的等について) | 第3条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利 用の範囲および目的等について) |
共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告することおよび JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消 費者保護に資すること。 | 共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止 (以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告することおよび JDM会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者 保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当する と疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与え | 共同利用する情報の内容 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当する と疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える |
る行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑩前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法 人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。 | 行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む) ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場 合は、代表者の氏名および生年月日)を除く |
共同利用の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM 加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する。) | 共同利用の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつJDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM 加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) ホームページ https://www.j-credit.or.jp |
第5条(本同意条項に不同意等の場合) | 第5条(本同意条項に不同意等の場合) |
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の事由を制限 するものではありません。 | 加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限 するものではありません。 |
第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の 利用) | 第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の 利用) |
1.加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するもの とします。 | 1.加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するもの とします。 |
2.加盟店は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲 で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を | 2.加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲 で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を |
保有し、利用することに同意するものとします。 | 保有し、利用することに同意するものとします。 |
以上 | |
(2022年4月改定) | (2024 年 6 月改定) |