Contract
新潟市と日本郵便株式会社信越支社及び新潟市内郵便局との包括的連携に関する協定書
新潟市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社信越支社(以下「乙」という。)及び新潟市内郵便局(以下「丙」という。)は、以下のとおり、地方創生の推進及び新潟市民の暮らしの満足度向上に係る連携強化に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、甲、乙及び丙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、地方創生の推進及び新潟市民の暮らしの満足度向上に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1) 新潟の魅力発信、広報に関すること
(2) 新潟暮らし創造運動の推進に関すること
(3) マイナンバーカードの普及に関すること
(4) 地域の安心・安全に関すること
(5) 雇用・産業振興に関すること
(6) その他、地方創生の推進及び新潟市民の暮らしの満足度向上に資すること
2 甲、乙及び丙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲、乙及び丙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲、乙又は丙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 乙及び丙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲、乙及び丙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲、乙及び丙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から平成32年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲、乙又は丙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から 1 年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲、乙及び丙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
平成31年3月25日
甲 xxxxxxxxxxxxx 0 xx 000-0新潟市長
xx xx(署名)
乙 xxxxxxxx 000
日本郵便株式会社 信越支社支社長
xx xx(署名)
丙 xxxxxxxxxxx 0-00-00新潟xx山郵便局長
xx xx(署名)
xxxxxxxxxxxx 0-0-00新潟中央郵便局長
xx x(署名)