旅行契約解除の日 取消料(お一人様) (宿泊付き)国内旅行 日帰り旅行 PEX 運賃等を利用する旅行(注 2,3) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) 無料 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 20 日目にあたる日以降 11 日目にあたる日まで 旅行代金の20% - 左記または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 10 日目にあたる日以降 8 日目にあたる日まで 旅行代金の20% 7 日目にあたる日以降 2 日目にあたる日まで...
国内募集型企画旅行条件書
一般社団法人 日本旅行業協会保証社員
株式会社たびりずむ
本旅行条件書は旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社たびりずむ(xxxxxxxxxxx0x0x 観光庁長官登録旅行業第 1996 号)(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「募集広告」という)に記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表(以下「確定書面」という)及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「当社約款」という)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込み方法
旅行代金 | 3 万円未満 | 3 万円以上 6 万円未満 | 6 万円以上 10 万円未満 | 10 万円以上 15 万円未満 | 15 万円以上 |
申 込 金 (お一人様) | 6,000 円以上旅行代金まで | 12,000 円以上旅行代金まで | 20,000 円以上旅行代金まで | 30,000 円以上旅行代金まで | 旅行代金の 20%以上旅行代金まで |
(1)ご来店にてお申し込みの場合、当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)の提出と申込金のお支払いが必要です。xxxは「旅行代金」、「取消料」又は「違約料」のそれぞれの一部又は全部として取り扱います。
※申込金の金額は、別途、募集広告に上記と異なる記載があるときは、その定めるところによります。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受付けることがあります。 この場合、予約の申し込み時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。 この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
(3)申込書と申込金の提出があった時は、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)申込金は、旅行代金の一部又は全部として繰り入れます。 又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部又は全部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部又は全部として取り扱います。
3.お申し込み条件
(1)旅行開始日時点で 15 歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます) お申し込み時点で 15 歳以上 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
(2)参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方その他特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。 当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 なお、この場合、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただく等の特別な措置を講ずることがあります。 当該措置に要する費用はお客様のご負担となります。 又、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合もございます。
(4)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。 この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。 但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。 (6)当社は、次に掲げる場合において旅行契約の締結に応じない場合があります。
①お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
②応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
③他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
➃お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
⑥お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑦その他当社の業務上の都合があるとき。
4.契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお客様にお渡しします。 契約書面は、募集広告、本旅行条件書等により構成されます。
(3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した確定書面を旅行開始日の前日までに交付いたします。 但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前に当たる日以降に旅行契約の申し込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定
書面を交付する場合があります。 また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
5.ウェイティングの取り扱いについての特約
当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取り扱い(以下「ウェイティングの取り扱い」といいます )をすることがあります。
(1)お客様がウェイティングの取り扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出することによりウェイティングの登録をすることができます。 この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2)当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
(3)旅行契約は、当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
(4)当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取り扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取り扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。 但し、基準日以降にお申し込みをされた場合は、申し込み時点で全額をお支払いいただきます。
7.旅行代金に含まれているもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税。 (2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3)その他契約書面において、旅行代金に含まれる旨明示したもの。
上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれていないもの
第 7 項のほかは旅行代金に含まれません。 その一部を例示します。 (1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。 (2)空港施設使用料(契約書面に明示した場合を除きます)。
(3)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料。 (4)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(5)運送機関が課す付加運賃・料金。
(6)自宅と集合地・解散地の間の交通費、宿泊費等。 (7)傷害・疾病に関する医療費。
9.旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の変更
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、募集広告に記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。 その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。 既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3)第 9 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
(5)奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申
し受けます。
11.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。 この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。 この際、交替に要する所定の手数料を申し受けます。 (既に航空券を発行している場合、別途再発行に関わる費用を請求する場合があります) また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。 なお、当社は利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断わりする場合があります。
12.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)お客様はいつでも、第 16 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。 なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。 休業日と営業時間外のご旅行の変更および取消のお申し出には応じられませんので、翌営業日の受付となります。
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 22 項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第 10 項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ.当社が、お客様に対し第 4 項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払戻しいたします。
(4)お客様の都合で旅行開始日又はコースを変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。 この場合当社は第 16 項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
13.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
14.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。 この場合、第 16 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。ロ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ニ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については、3 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
ホ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ヘ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ト.お客様が第 3 項(6)③から⑥のいずれかに該当することが判明したとき。
15.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ニ.お客様が第 3 項(6)➃から⑥のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。 当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3)本項(1) イ.ハ .により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。 この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
(4)集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。 この場合権利放棄とみなし払戻しはできません。
16.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、お一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
旅行契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |||
(宿泊付き) 国内旅行 | 日帰り旅行 | PEX 運賃等を利用す る旅行(注 2,3) | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行契約締結後に解除する場合 (下記を除く) | 無料 | 旅行契約解除時の航 空券取消料等の額 | |
20 日目にあたる日以降 11 日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | - | 左記または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 | |
10 日目にあたる日以降 8 日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | |||
7 日目にあたる日以降 2 日目にあたる日まで | 旅行代金の30% | |||
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |||
旅行開始日当日 | 旅行代金の50% | |||
旅行開始後(注 1)または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |||
※貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約の取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
注 1.本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、当社約款別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
注 2.日本発着時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX 運賃等)を利用する場合で、募集広告に当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用の条件および金額を明示した場合に出発日にかかわらず適用。
注 3.航空券取消料の額が旅行契約解除時の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別の確認を希望されるお客様は、お申し出ください。当該航空
券
の取消条件は、各航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取り扱い上の事由に基づき取消になる場合も取消料をお支払いいただきます。
17.旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。 ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うことで、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。 また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。
18.添乗員等
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 17 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)添乗員等の同行の有無は、募集広告に明示してあります。
(3)お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。 お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
(4)添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(5)一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。 この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします)
(6)添乗員等が同行しない旅行については、お客様が旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客様ご自身で行っていただきます。
19.お客様に対する責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。 ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった時に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)お荷物の損害については本項⑴の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があった時に限り、一人 15 万円を限度(当社
の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
20.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21.特別補償
(1)当社は、第 19 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶
然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円
~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。 携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。 なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等、当社約款別紙の特別補償規程第十八条第二項に掲げるものは補償対象品に含まれません。
(2)当社が第 19 項(1)に基づく責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4)地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(5)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(6)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
22.旅程保証
(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。 ただし、当該変更について、当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。 この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
イ.次に掲げる事由による変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
a.天災地変、b.戦乱、c.暴動、d.官公署の命令、e.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、f.当初の運行計画によらない運送サービスの提供、g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第 12 項から第 15 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
ハ. 契約書面記載の旅行サービスを受ける順番が変更になった場合であっても、旅行中に当該旅行サービスを受けられた場合、当社は変更補償金を支払いません。 (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様お一人に対して一旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客様お一人に対して一旅行契約
につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料 金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書 面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注 2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確
定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注 3.第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。注 4.第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5.第 7 号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストに
よります。
注 6.第 4 号又は第 7 号若しくは第 8 号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注 7.第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までの率を適用せず、第 9 号によります。
23.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます) その場合の旅行条件は、本旅行条件書に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
(1)通信契約の申し込みに際し、会員は、申し込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効期限」等(以下「会員番号等」といいます)を当社にお申し出いただきます。
(2)通信契約は、当社が契約を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。 ただし、契約締結を承諾する旨を e-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 通信契約成立日をカード利用日とします。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社は通信契約を解除し、第 16 項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。 ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
(4)当社は、会員と通信契約を締結した場合であって、第 10 項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第 12 項から第 15 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻しすべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。 この場合において当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書
面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払戻しすべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。 (5)通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅
行契約を拒否させていただく場合があります。
(6)通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
24.団体・グループの契約について
(1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
25.ご旅行条件・旅行代金の基準
(1)この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、募集広告に明示した日となります。
(2)特別に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
(3)旅行代金は募集広告に表示しております。 出発日とご利用人数でご確認ください。
(4)追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、一人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等、募集広告に表示して追加する代金をいいます。
(5)割引代金とは、募集広告で「○○○割引」等と表示して割引する代金をいいます。 (あらかじめ割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
(6)本旅行条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。 この合計金額は第 2 項の申込金、第 16 項の取消料、第 22 項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。 オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
26.その他
(1)お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しましてはお客様ご自身の責任でご購入ください。 当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
(2)国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険に加入することをお勧めします。 国内旅行保険については当社の係員にお問合わせください。
(3)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
(4)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、
予めご了承ください。
(5)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。 また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第 19 項(1)及び第 22 項(1)の責任を負いません。
(6)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(7)本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売することは固くお断りいたします。 万一、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく旅行契約を解除することがあります。
(8)個人情報の取り扱いについて
イ.当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、搭乗便名、パスポート番号等必要となる最小限の範囲のものについて、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。当社は、旅行中に傷病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の緊急連絡先をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病・事故等があった場合で緊急連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に利用させていただきます。お客様は、緊急連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて緊急連絡先の方の同意を得るものとします。
ロ.上記のほか、当社の個人情報の取り扱いについては、当社の店頭またはホームページでご確認ください。当社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
27.約款準拠
本旅行条件書に記載のない事項は、当社約款に定めるところによります。 当社約款をご希望の方は、当社にご請求ください。 当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ からもご覧になれます。
2018 年 5 月制定
2019 年 10 月改定