第4条 県は、運営権設定対象施設の再整備の完了後直ちに、次の各号に掲げる事項その他募集要項等に記載された条件を充足していることが確認できた運営権設定対象施設に つき、PFI 法第 19 条第 1 項に基づき運営権を設定し、事業者に対して運営権設定書を交付する。