Contract
案
xx中央コミュニティセンター
千葉市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、下記記載の土地及び建物のうち、業務対象を別紙1に記載する部分(以下「本件不動産」という。)とし、以下のとおり、プロパティマネジメント業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
土地 | 建物 |
所 在:xx県xx市中央区xx港地 番:234番3 地 目:宅地 x x:7,384.58㎡ | 構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造地下3階、地上10階、塔屋2階建 延床面積:51,801.61㎡ |
第1条(業務委託)
発注者は、別紙仕様書に掲げるプロパティマネジメント業務(以下「プロパティマネジメント業務」という。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
第2条(契約期間)
本契約の契約期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
第3条(業務委託料)
1 プロパティマネジメント業務にかかる業務委託料(以下「業務委託料」という。)は、本契約第14条第1項に定める総収入から、光熱水費と消費税及び地方消費税が課税される場合はこれを除いたものの %相当額とする。なお、端数が生じた場合は、円未満を切捨てるものとする。
2 受注者は、前月分の業務委託料の支払いについて、毎月10日までに、別途定める書式にて、発注者に請求するものとする。
3 発注者は、前条による報告を受けた後、業務の検査を実施し適当と認めた場合は、前項の請求に基づき当月末日までに、業務委託料を受注者へ支払うものとする。
4 業務委託料の支払いにかかる発注者から受注者への振込送金手数料は、発注者の負担とする。
第4条(契約保証金)
1 受注者は、本契約締結にあたり、第3条第1項に定める業務委託料の10分の1以上の契約保証金を発注者に納付するものとする。なお、発注者は、第2条に定める契約期間が満了した場合または第
10条の規定より受注者が本契約を解除したときに限り、受注者に契約保証金を返還するものとし、契約保証金には利息を付さないものとする。
2 発注者は、受注者の本契約の債務不履行がある場合、契約保証金をもって、受注者の当該債務の弁済に充当するほか業務に伴う一切の損害賠償に充当する。
3 前項により発注者が契約保証金を受注者の債務に充当した場合、受注者は発注者から弁済充当の通知を受けた後、速やかに、発注者の指定する方法により、契約保証金の不足額を補填しなければならない。
4 受注者は、本契約に明確に記載された範囲内においてのみ、契約保証金の返還請求権その他の権利
を有するものであり、本契約に明確に記載された場合を除いて、契約保証金の返還又は払戻しを請求することはできない。
5 xx市契約規則第29条に該当する場合は、第1項に定めた契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
第5条(管理用備品及び書類の保管)
1 発注者は、受注者がプロパティマネジメント業務を行うに当たり必要とする図面、機器取扱説明書及び鍵等を本契約締結と同時に受注者へ貸与し、本契約期間中、受注者はその責任と費用負担でこれを使用保管し、発注者の指示に従い、これらを発注者の閲覧に供する他、その管理状況を報告する。
2 本契約が終了した場合、受注者は、発注者から前項により貸与された図面、機器取扱説明書及び鍵等を本契約終了から遅滞なく全て発注者へ返還する。
第6条(記録等の作成及び備置)
1 受注者は、プロパティマネジメント業務に関わる記録、帳簿その他の資料(以下「本件帳簿等」という。)を、善良なる管理者としての注意義務に従い、適切に作成する。
2 受注者は、本件帳簿等を、善良なる管理者としての注意義務に従い、適切に保管し、備え置くものとし、発注者の請求があった場合には、速やかに本件帳簿等を発注者の閲覧及び謄写に供するものとする。
第7条(業務報告)
1 受注者は、プロパティマネジメント業務における月次業務報告書により、本件不動産の管理運営に関して別途定める書式により、毎月10日までに発注者に報告するものとする。
2 発注者は、業務の実施状況について、受注者へ報告を求めることができるものとする。
第8条(外部委託)
受注者は、プロパティマネジメント業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、予め書面にて発注者の承諾を得るものとする。
第9条(発注者の契約解除)
受注者が次の各号の一に該当する時は、発注者は受注者に対する書面による通知をもって、直ちに本契約を解除する事ができるものとする。
(1)受注者が本契約の各条項に違背し、発注者が受注者に対して当該違背を是正するよう通知したにもかかわらず、かかる通知受領後10営業日以内に当該違背が是正されなかったとき。
(2)受注者が他の債務のため仮差押、差押、強制執行、競売等の申し立てを受け、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3)受注者につき手形の不渡りが発生し、支払停止又は支払不能に陥ったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。
(4)受注者が合併によらないで解散したとき。
(5)受注者が債務超過その他の信用悪化事由等により本契約を継続することが困難であると発注者が認めたとき。
第10条(受注者の契約解除)
発注者が次の各号の一に該当する時は、受注者は発注者に対する書面による通知をもって、直ちに本契約を解除する事ができるものとする。
(1)発注者が本契約の各条項に違背し、受注者が発注者に対して当該違背を是正するよう通知したにもかかわらず、かかる通知受領後10営業日以内に当該違背が是正されなかったとき。
(2)発注者が本件不動産にかかる所有権を、譲渡等により第三者に移転したとき。
第11条(契約の失効)
天災地変等の不可抗力その他、発注者及び受注者の責に帰すべからざる事由により本件建物が滅失し
(修繕できない程の破損を含む。)若しくは建物としての効力を失ったときは、本契約は当然効力を失う。これによって生じた損害については、発注者受注者双方は何ら責任を負わず、相互に金銭その他の請求をしえないものとする。
第12条(賃貸借)
発注者は、本契約に定めるところに従い、本件不動産を事務所・店舗、自動販売機設置場所、看板及び駐車場として第三者に賃貸し、受注者は本契約の定めに従い、第三者への賃貸に関する業務を行うものとする。
第13条(賃貸借契約)
1 受注者は、本契約及び別紙2記載の賃貸借基準に基づき、受注者が合理的に相当と判断する第三者
(以下「賃借人」という。)に、受注者が合理的に相当と判断する条件により、発注者の事前の承諾を得たうえで、発注者、賃借人が締結する賃貸借契約の手続きを行うことが出来るものとする。かかる契約は、貸室部分の賃貸借について、発注者受注者が別途合意した場合を除き、賃借人が賃貸借の譲渡又は再転貸する事を禁止することの他、以下の各号の定めを規定するものとする。
(1)xx(ただし、その他名目の如何を問わず、預託金の一切を示す。以下、同じ。)の賃借人に対する返還債務は、発注者が負うものとする。
(2)受注者は、賃借人の連帯保証人(なお、自然人又は法人を問わない。以下同じ。)が欠けた場合又は連帯保証人において後見、保佐、補助開始等の審判及び破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始、滞納処分、解散、保全処分、強制執行の申立てを受けた場合、直ちに発注者が承諾する連帯保証人に変更することを賃借人に請求するものとする。
第14条(賃料等)
1 本契約における受注者が賃借人から受領し、発注者に支払う総収入は、当該月の前月の1日(以下、毎月1日を「基準日」という。)から当該月の基準日の前日までに、賃借人が賃貸借契約に基づき受注者が別途指定する口座(以下「賃料受取口座」という。)宛に現実に支払った賃料、共益費、駐車場使用料、看板料、催事費用、光熱水費並びにこれらに対する遅延損害金等の一切の金員(ただし、連帯
保証人(保証会社を含む。)が存在する場合には、連帯保証人が賃料受取口座宛に現実に支払った金員とする。)の総額(消費税及び地方消費税が課税される場合にはそれを含む。)とする。
2 本契約における年間総収入(光熱水費を除く。)は177,813,496円とする。
3 受注者は、支払うべき一切の金銭の支払先が賃料受取口座となるよう賃貸借契約において賃借人に承諾を得るものとする。
4 受注者は、毎月10日(発注者の休業日にあたる場合はその翌営業日とする。以下同じ。)までに、入金された総収入を入金明細書にて発注者へ通知するものとする。
5 賃貸借契約の変更等に伴い年間総収入等に変更が生じる場合は、変更契約を締結するものとする。
記
【賃料受取口座】銀行名称:
支店名 :口座種類:口座番号:口座名義:
第15条(賃借人との交渉等)
1 受注者は、賃借人から、本件不動産に関連して支出した必要費、有益費の償還請求、移転料、立退料、権利金等の請求、賃借人の費用をもって設置した諸造作、設備等の買取請求があった場合、速やかに発注者に報告し、当該賃借人への対応に努めるものとする。
2 賃借人が賃貸借契約に基づいて支払うべき金銭の支払いを遅延・滞納した場合には、受注者はその回収に最大限努力するものとする。
3 賃借人が賃貸借契約、その他の契約又は合意に基づいて支払うべき金銭を当該契約又は合意に基づく所定の期日までに支払わないときは、受注者は当該金銭が全額支払われるまで、当該契約において定める利率又はかかる定めがない場合には商事法定利息(ただし、日割計算とする。)による遅延損害金の支払を当該賃借人に請求するものとする。ただし、かかる遅延損害金の支払を請求しないことに発注者が同意した場合はこの限りではない。なお、賃料その他の金銭につき、3か月分以上履行を遅滞している賃借人に対しては、発注者は当該賃借人との賃貸借契約を解除することを求めることができ、この場合、受注者は速やかにかかる解除ができるよう最大限努力しなければならない。
4 第2項に従い、賃借人による賃料の滞納や無断転貸等の賃貸借契約に違反する行為がある場合に、訴訟を提起することについて発注者が相当と認めた場合には、受注者はこれに最大限協力するものとする。なお、裁判上又は裁判外の手続による滞納賃料等の徴収に関する弁護士報酬・訴訟費用等の支払が発生した際は、発注者がその費用負担をするものとする。
5 賃借人が、集団的に又は常習的に違法行為(犯罪行為を含むが、これに限定されない。)を行うことを助長するxがある団体又はそのような団体の構成員又はそのような団体又はそのような構成員と関連を有している者又はこれらの者を同居人とする者であること、あるいは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を本件不動産において営む者であることが判明した場合、受注者は、速やかに発注者に当該賃借人の属性を具体的に報告し、発注者と協力して、当該賃借人と
の賃貸借契約を解除できるよう最大限努力しなければならない。
なお、賃借人の立退きに必要な裁判及び立退料その他弁護士費用等の費用が発生した際は、発注者がその費用負担をするものとする。ただし、受注者の業者としての過失による原因の場合は、この限りではない。
第16条(賃料の改定)
受注者は、発注者が賃貸借契約の更新時に賃料の変更を希望する場合、発注者に対し地価、諸物価、公租公課の変動、経済変動、本件不動産近隣地域の賃貸借取引及び募集事例並びに本件不動産の賃貸運営状況等の報告書を提出し、適正な賃料を提案するものとする。
第17条(発注者の建物内立入調査)
1 発注者又は発注者の指定する者(以下「立入調査者」という。)は、本件不動産の保守管理上必要あるときは、予め受注者及び賃借人に通知した上で本件不動産内に立入り、これを点検し、適宜措置を講ずることができる。ただし、緊急又は非常の場合等、立入調査者が予めこの旨を受注者及び賃借人に通知することができないときは、事後速やかに受注者及び賃借人に通知するものとする。
2 前項の場合、受注者は立入調査者の措置に協力するとともに、賃借人をして立入調査者の措置に協力するよう最大限努力するものとする。
第18条(保険)
1 発注者は、本件不動産に建物の火災保険並びに施設賠償保険を発注者の負担でxxし、万一火災等の事故があった場合は、その損害は保険金により補填し、受注者又は賃借人に損害賠償等の請求をする事はできない。ただし、受注者又は賃借人に故意又は過失があった場合はこの限りではない。
2 受注者は、発注者の保険のxx手続き終了後、加入保険証書の写しを発注者に対して請求することができるものとする。
第19条(修繕等)
1 本件不動産の発注者の所有にかかる諸造作、設備につき、修繕等の必要が生じたときは、受注者は発注者及び発注者の指定する業者にその旨を速やかに通知するものとする。
2 前項に定める修繕等が、賃借人又は賃借人と同視すべき関係人の故意又は過失による場合、又は、賃貸借契約に基づき賃借人が負担すべき修繕等である場合には、賃借人が費用を負担し修繕等を行うものとし、発注者に対して当該費用を請求できないものとする。賃借人の所有にかかる諸造作、設備等に対する修繕等についても同様とする。ただし、発注者所有の諸造作、設備等に対する当該修繕部位が、自然損耗、経年劣化による場合、発注者がその費用を負担するものとする。
3 受注者は、賃借人がその負担と責任において実施する修繕等であっても、当該修繕等が本件不動産躯体及び構造部分に影響を与える場合には、それが直接的であるか間接的であるかを問わず、その修繕等の内容、方法及び施工業者について、予め書面にて発注者の承諾を得るものとする。
第20条(建物の管理運営)
1 本件不動産の管理運営について、受注者は善良な管理者の注意義務をもって誠実に行うものとする。
2 受注者は、管理運営に伴い、建築基準法、消防法及び関係法令の違反が生じ若しくは生じる可能性が高いと判断した場合、速やかに発注者にその旨を具体的に報告し、発注者と協力して、当該違反を是正できるよう最大限努力しなければならない。なお、当該是正に必要な賃借人の立退料、修繕工事費及びその他費用が発生した際は、発注者がその費用負担をするものとする。
第21条(損害賠償)
1 受注者の故意、過失により前文記載の土地及び建物(本件不動産を含む。)に破損、故障その他の損害を与えたときは、受注者は直ちにその旨を発注者に連絡し、受注者はかかる損害のうち相当因果関係の範囲内で、損害を賠償するものとする。
2 天災地変、火災、盗難、その他当事者の責に帰すべからざる事由により被った発注者かつ受注者の損害については、発注者受注者双方はその責を負わない。
第22条(本件不動産の譲渡)
1 発注者は、本件不動産を譲渡する場合は、譲渡日の1ヶ月前までにその譲渡先、譲渡理由及び譲渡契約予定日を受注者に通知するものとする。
2 前項により、発注者が本件不動産を譲渡する場合、受注者は譲渡日をもって本契約を解除することができるものとする。
第23条(通知義務)
発注者又は受注者は、住所、商号、営業目的その他重要な商業登記簿記載事項に変更があった場合は、遅滞なく書面をもって、各相手方に通知するものとする。
第24条(管轄裁判所)
本契約又は本契約に定める権利義務に関して争いが生じた場合には、千葉地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(譲渡禁止)
受注者は、発注者の事前の書面による承諾なくして、本契約上の権利、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、質入れし、又はその他の方法により処分すること並びに会社分割、現物出資、その他の方法により分社化した場合の承継会社に承継させる事はできない。発注者は、本件不動産の譲渡と同時にするのでなければ、本契約上の権利又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、質入れし、又はその他の方法により処分することはできない。
第26条(秘密保持)
1 発注者および受注者は、事前に書面にて相手方の同意を得なければ、本契約の内容および本契約に基づき知り得た相手方に関する一切の情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令等の定めに基づき開示が要求された場合においてはこの限りではない。
2 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第27条(遅延損害金)
発注者及び受注者が本契約に基づく金銭債務の支払を怠ったときは、発注者又は受注者は相手方に対し、支払期日の翌日より年14.6%の割合(ただし、年365日の日割計算とする。)による遅延損害金を支払うものとする。
第28条(建物・設備等の無償使用)
1 発注者は、受注者がプロパティマネジメント業務を行うために必要な建物部分(設備を含む。)、器具、備品等を業務遂行に必要な範囲において無償で使用することを承諾するものとする。
2 発注者は、受注者が業務遂行のために必要な、電気・ガス・水道等を必要な範囲において無償で使用することを承諾するものとする。
第29条(無償使用の建物・設備等の原状変更工事)
1 受注者は、前条に定める無償使用の建物、設備等(以下「無償使用箇所」という。)について原状を変更する場合には、予め書面にて発注者の承諾を得るものとする。また、発注者より承諾に関する条件が付された場合には、当該条件を遵守するものとする。尚、原状変更工事の費用負担については工事の都度発注者・受注者間にて協議するものとする。
2 前項について発注者の事前承諾を得ずに原状変更工事を実施した場合には、受注者は当該工事に起因する損害賠償責任を負うものとし、また、発注者の指示があった場合は、すみやかに原状回復を行う義務を負うものとする。
第30条(無償使用箇所の返還)
1 本契約の終了にあたり、受注者は第28条で定めた無償使用箇所を受注者の負担により原状に回復した上で、遅滞なく発注者に明渡し返還しなければならない。ただし、発注者において必要がないと認めたときは、変更された現状のまま返還することを妨げない。なお、本契約の終了が発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、原状回復に係る費用は発注者の負担とする。
(1)受注者により無償使用箇所に設置、付加、又は変更された諸造作又は設備、及び受注者が所有する備品類等については、自己の費用をもって撤去すること。
(2)受注者の要請により発注者が設置又は付加した諸造作、設備等については、受注者の費用をもってこれを取り外すこと。
(3)無償使用箇所における受注者の故意、過失による破損、故障若しくは受注者の特別の使用方法に伴う損耗については、受注者の費用をもって修復すること。
2 発注者の請求にもかかわらず、受注者が前項に従った無償使用箇所の原状回復を行わないときは、発注者又は発注者が指定する者が、諸造作、設備、備品類等を撤去し、かつ無償使用箇所における破損、故障又は受注者の特別な使用方法に伴う損耗を修復し、その費用を受注者に請求できるものとする。
3 本契約が終了し、受注者が無償使用箇所を発注者に明渡した後に、残置した物があるときは、発注者は、受注者が無償で発注者に当該残置物を譲渡し、又は受注者が所有権を放棄したものとみなして任意にこれを処分し、これに要した撤去費用を受注者に請求することができるものとする。
4 受注者は、無償使用箇所の明渡しに際し、その事由、名目のいかんにかかわらず、発注者に対し、
無償使用箇所に関連して支出した必要費、有益費の償還請求、権利金等の請求、受注者の費用をもって設置した諸造作、設備等の買取請求を行えないものとする。
第31条(法令の遵守)
受注者は、委託業務を行うにあたっては、地方自治法、地方自治法施行令及び関係法令を遵守するとともに、法令上の全ての責任を負うものとする。
第32条(xxx)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義を生じたときは、発注者・受注者協議の上誠意をもってこれを解決するものとする。
以 上
上記契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者・受注者捺印の上、各自1通保有する。令和4年4月 日
発注者: 千葉市中央区xx港1番1号千葉市
xx市長 x x x x
受注者:
別紙1
業務場所一覧表
場所 | 用途 | 貸付面積(㎡) |
10階 | 事務所 | 168.76 |
10階 | 事務所 | 391.38 |
10階 | 事務所 | 314.52 |
10階 | 事務所 | 249.28 |
10階 | 事務所 | 158.28 |
10階 | 事務所 | 157.26 |
1階 | 事務所 | 444.22 |
1階 | 事務所 | 583.56 |
1階 | 事務所 | 204.00 |
1階 | 事務所 | 66.00 |
1階 | 事務所 | 6.41 |
地下1階 | 店舗 | 17.93 |
地下1階 | 事務所 | 49.66 |
地下1階 | 店舗 | 39.55 |
地下1階 | 倉庫 | 10.13 |
地下1階 | 店舗 | 146.64 |
地下1階 | 店舗 | 51.60 |
地下1階 | 事務所 | 44.22 |
地下1階 | 事務所 | 36.72 |
地下1階 | 店舗 | 10.95 |
地下1階 | 倉庫 | 17.83 |
地下1階 | 倉庫 | 17.58 |
小計 | 3,186.48 | |
地下2階 | 駐車場 | 4,648.00 |
地下3階 | 駐車場 | 2,338.00 |
敷地内 | 敷地内駐車場 | 25.00 |
小計 | 7,011.00 | |
敷地内 | 看板設置場所 | 0.09 |
敷地内 | 看板設置場所 | 0.12 |
外壁 | 看板設置場所 | 8.10 |
外壁 | 看板設置場所 | 7.80 |
外壁 | 看板設置場所 | 4.50 |
外壁 | 看板設置場所 | 0.75 |
外壁 | 看板設置場所 | 1.34 |
小計 | 22.70 | |
10階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
9階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
9階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
7階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
6階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
5階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
4階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
4階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
3階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
3階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
2階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
2階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
1階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
地下1階 | 自動販売機設置場所 | 2.00 |
小計 | 28.00 | |
合計 | 10,248.18 |
賃貸借基準
別紙2
以下のいずれかに該当する者、その他これらに類する業を行う者及びこれのために貸室を利用しようとする者とは、賃貸借しないものとする。
(1)公序良俗に反する団体又はその関係先及び著しく信用に欠けると判断される者
(2)集団的又は常習的に暴力的行為等を行い、又は行うことを助長する虞のある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属している者及びこれらの者と取引のある者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号、その後の改正を含む。)第2条第1項に定義される風俗営業、又は同条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者及びこれらのために本件不動産を利用しようとする者
(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
(6)貸金業法(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員若しくはこれらの関連者
(8)上記(1)から(7)に該当する者を親会社その他の関連会社として有する法人
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならな い。
3 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、発注者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を徴し、発注者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され
た個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)受注者の再委託先に対する監督方法
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、「受注者」を
「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の貸与した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第9 受注者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同じ。)については、発注者の庁舎内において行うものとする。ただし、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物については、復元できないように廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果
たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、受注者に対し報告を求め、又は実地に検査することができる。
2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)
第16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
<条例における罰則関係規定の抜粋>
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2)個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3)個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。
(4)保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第
1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2
第 3 項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第 244 条第 1 項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わ
せ、又は公営住宅法(昭和 26 年法律第 193 号)第 47 条第 1 項の規定によりxx市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委託する場合について準用する。
第12条の2 第 11 条第 1 項の規定は、前条第 1 項の委託を受けたもの(そのものから再委託を受けたものを含む。
第 58 条第 2 項において同じ。)が受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
2 第 11 条第 2 項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であったもの又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が、正当な理由がないのに、公文書であって、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(これらの全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
2 前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事している者が組織的に用いるものとして、第12条第 1 項の委託を受けたものが保有しているものは、公文書とみなす。
第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第60条 前 3 条の規定は、xx市外においてこれらの条の罪を犯した全ての者にも適用する。
第61条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第 57 条又は
第 58 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第62条 偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5 万円以下の過料に処する。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、委託料の 10 分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。