第 8 条 (ID 等) 9 第 21 条 (BB.excite 光契約の初期契約解除による影響) 14 第 24 条 (excite 光電話の提供ができなくなった場合の措置) 16 第 66 条 (NTT 東西からの通知) 31
光電話契約約款
目次
第 21 条 (BB.excite 光契約の初期契約解除による影響) 14
第 24 条 (excite 光電話の提供ができなくなった場合の措置) 16
第 27 条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出)) 17
第 29 条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入)) 17
第 57 条 (協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結) 27
第 62 条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為) 28
別紙 1 BB.excite 光電話において定める事項 35
第1章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成 7年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、条約付属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)及び国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第 5 号)の規定に基づき、この光電話契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより BB.excite 光電話を提供します。
2. 本約款は、当社が別途定める「エキサイト光契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/ bbe/collabo/guidance/bbhikari.pdf)、「excite MEC 光契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxx x.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)又は「BB.excite 光 Fit 契約約款」(h ttps://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)(以下「エキサイト光契約約款」、「excite MEC 光契約約款」及び「BB.excite 光 Fit 契約約款」を総称して
「光契約約款」といいます。)にそれぞれ定める光サービス(第 3 条(用語の定義)に定義します。)の提供に付随して、当社が提供する BB.excite 光電話を利用する契約者
(第3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)全てに適用されます。
3. 別途定める以下の各号の利用規約等は、本約款の一部を構成するものとします。なお、以下の各号の利用規約等と本約款の規定が抵触する場合には、本約款を優先して適用するものとします。
(1) エキサイト・サービス利用規約(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/)
(2) プライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/)
(3) 名称の如何を問わずに BB.excite 光電話に関連して当社が書面又はウェブサイト等で別途定める重要事項説明書、ガイドライン、ルール、注意事項、お知らせ及び当社からの通知事項
4. 当社は、BB.excite 光電話の提供にあたり、契約者に対して、当社が別途定める「端末設備貸出サービスに係る利用約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxx e/hikaridenwarental.pdf)(以下「端末設備貸出サービス利用約款」といいます。)に基づき、端末設備を貸与します。光電話の申込者(第 3 条(用語の定義)に定義します。)は、本約款の他、端末設備貸出サービス利用約款の内容を承諾のうえ、BB.excite 光電話の利用に関する申込を行うものとします。
5. 契約者は、BB.excite 光電話を利用するにあたり、本約款を十分に理解したうえで誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を
当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2) 「光サービス」とは、光契約約款に基づいて提供されるエキサイト光サービス、excite MEC 光サービス及び BB.excite 光 Fit サービスを意味します。
(3) 「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(4) 「BB.excite 光契約」とは、光サービスの利用に関する契約を意味します。
(5) 「BB.excite 光契約者」とは、当社と BB.excite 光契約を締結している者を意味します。
(6) 「光電話契約」とは、BB.excite 光電話の利用に関する契約を意味します。
(7) 「光電話申込」とは、光電話契約の申込を意味します。
(8) 「光電話の申込者」とは、光電話契約の申込をした個人を意味します。
(9) 「契約者」とは、当社と光電話契約を締結している個人を意味します。
(10) 「エキサイト ID」とは、契約者が、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/)に同意のうえ、所定の手続きを行うことにより、当社から契約者に対して付与する ID であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(11) 「エキサイトパスワード」とは、当社が契約者に付与するパスワード(変更後のパスワードを含みます。)であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(12) 「ID 等」とは、エキサイト ID 及びエキサイトパスワードの総称を意味します。
(13) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。
(14) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを意味します。
(15) 「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を意味します。
(16) 「NTT 東日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県)のうち、東日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。
(17) 「NTT 西日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県)のうち、西日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。
(18) 「国内通信」とは、通信のうち本邦内で行われるものを意味します。
(19) 「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局
(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同様とします。)及び NTT 東西が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同様とします。)との間で行われるものを意味します。
(20) 「通話」とは、音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信を意味します。
(21) 「音声利用 IP 通信網」とは、主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規制(平成 9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(NTT東西が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)を意味します。
(22) 「音声利用 IP 通信網サービス」とは、音声利用 IP 通信網を使用して行う電気通信サービスを意味します。
(23) 「光電話取扱局」とは、電気通信設備を設置し、それにより BB.excite 光電話に関する業務を行う NTT 東西の事業所を意味します。
(24) 「光電話取扱所」とは、BB.excite 光電話に関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託により BB.excite 光電話に関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)を意味します。
(25) 「取扱所交換設備」とは、光電話取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)を意味します。
(26) 「相互接続」とは、NTT 東西とそれ以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続を意味します。
(27) 「相互接続点」とは、相互接続に係る電気通信設備の接続点を意味します。
(28) 「契約者回線」とは、光電話契約約款に基づいて光電話契約約款に定める光電話取扱局内に設置された光契約約款に定める取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。
(29) 「契約者回線等」とは、契約者回線及び相互接続点、契約者回線に付随して NTT 東西
が必要により設置する電気通信設備を意味します。
(30) 「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。
(31) 「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所に NTT 東西が設置する装置(端末設備を除きます。)を意味します。
(32) 「サ―ビス接続点」とは、音声利用 IP 通信網と NTT 東西が別に定める電気通信設備との接続点を意味します。
(33) 「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備を意味します。
(34) 「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを意味します。
(35) 「協定事業者」とは、NTT 東西が音声利用IP 通信網サービス契約約款に定める協定事業者を意味します。
(36) 「リルーティング通信等」とは、協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利用 IP 通信網内で接続する通信を意味します。
(37) 「相互接続通信」とは、相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。)を意味します。
(38) 「転用」とは、NTT 東西とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることを意味します。
(39) 「転用手続」とは、転用による BB.excite 光電話の申込手続を意味します。
(40) 「転用契約者」とは、契約者のうち転用手続による契約者を意味します。
(41) 「転用日」とは、転用により契約締結先が当社に変更された日を意味します。
(42) 「光コラボレーション事業者」とは、NTT 東西による光コラボレーションモデルを利用して音声利用 IP 通信網サービスを提供する事業者(当社を含みます。)を意味します。
(43) 「事業者変更」とは、光コラボレーション事業者又は NTT 東西と音声利用 IP 通信網 サービスの利用契約を締結している者(以下「光コラボレーション利用者」といいます。)が、光回線に係る事業者変更承諾番号を取得した上で、NTT 東西が提供するxxx電 話又は他の光コラボレーション事業者が提供する音声利用IP 通信網サービスの利用契 約へ変更する手続を意味します。
(44) 「変更元事業者」とは、事業者変更に際して、光コラボレーション利用者が音声利用 IP通信網サービスの利用契約を締結しているNTT 東西又は変更前の光コラボレーション事業者を意味します。
(45) 「変更先事業者」とは、事業者変更により、光コラボレーション利用者が音声利用 IP通信網サービスの利用契約を締結するNTT 東西又は光コラボレーション事業者を意味します。
(46) 「事業者変更(転入)」とは、当社を変更先事業者とする事業者変更による BB.excite
光電話の申込手続を意味します。
(47) 「事業者変更(転出)」とは、当社を変更元事業者とする事業者変更による BB.excite
光電話の解約手続を意味します。
(48) 「事業者変更後キャンセル(転入)」とは、変更先事業者の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転出)が行われた場合、光電話契約に戻す手続を意味します。
(49) 「事業者変更後キャンセル(転出)」とは、当社又は光電話取次代理店(第 10 条(申込)第 1 項第 3 号に定義します。)の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転入)が行われた場合、変更元事業者の音声利用 IP 通信網サービスの利用契約に戻す手続を意味します。
(50) 「事業者変更契約者」とは、契約者のうち事業者変更(転入)による契約者を意味します。
(51) 「事業者変更日(転入)」とは、事業者変更(転入)により光電話契約が成立した日を意味します。
(52) 「事業者変更日(転出)」とは、事業者変更(転出)により光電話契約が解約された日を意味します。
(53) 「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行う光電話申込を意味します。
(54) 「サービス開始日」とは、光電話申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日および課金開始日として通知する日を意味します。
(55) 「最低利用期間」とは、別紙 1 に定める最低利用期間であって、当該 BB.excite 光電話のサービス開始日をその起算日とするものを意味します。
(56) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含みます。)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税並びに地方税法(昭和 25年法律第 226 号。その後の改正を含みます。)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額を意味します。
第4条 (外国における取扱いの制限)
BB.excite 光電話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 契約
第5条 (契約の成立)
1. 光電話契約は、光電話の申込者が本約款に同意したうえで、当社の別途定める手続に従
い光電話申込をし、当社が第 12 条(申込の承諾等)に定める承諾により当該光電話の申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、光電話契約の成立後、契約内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
2. サービス開始日は、以下各号の通りとし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
(1) 光サービスとBB.excite 光電話を同時に新規で契約の場合、契約者回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2) BB.excite 光電話のみ新規で契約の場合、当社が別途定める日。
(3) 転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。
(4) 事業者変更契約者の場合、事業者変更(転入)後当社が別途定める日。
(5) 事業者変更後キャンセル(転入)による契約者の場合、事業者変更後キャンセル(転入)後当社が別途定める日。
第6条 (契約の単位)
1. 当社は、1 種類のBB.excite 光電話毎に 1 つの光電話契約を締結するものとします。
2. 契約者は、BB.excite 光契約者と同一の者に限ります。
第7条 (回線終端装置の設置)
当社が依頼し、NTT 東西が契約者回線の終端の場所に NTT 東西の回線終端装置を設置します。
第8条 (ID 等)
1. 契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が光電話契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による ID 等の使用上の過誤又は第三者による ID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者の ID 等を用いてなされた BB.excite 光電話の利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は BB.excite 光電話の料金(第 40 条(契約者の支払義務等)に定義します。)を負担するほか、利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5. 契約者は、エキサイト ID を変更することはできません。
6. 本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第9条 (サービス利用の要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、前項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し BB.excite 光電話に関する情報を通知します。なお、契約内容に関する通知は、当社から契約者に対して契約書面を交付することにより行うものとします。
3. 当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信もしくは当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点、又は、契約者が契約書面を受領した時点より効力を発するものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアカウント又は当社に届け出た住所、電話番号に対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メール・郵送物を送信若しくは送付又は電話にて通知することがあり、契約者は予めこれを承諾するものとします。当社は契約者に対して、これらの通知内容に応じて購入された商品又はサービスに関して何ら保証しないものとします。
第10条 (申込)
1. 光電話申込は、本約款の内容を承諾したうえで、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1) 当社が指定する方法によるオンラインサインアップを利用した申込。
(2) 当社が指定する方法による光電話取扱所の電話窓口を利用した電話申込。
(3) 当社が指定する方法による光電話申込の取次をする業者(以下、「光電話取次代理店」といいます。)を利用した申込。
2. 当社は、以下に定める時点で光電話申込があったものとみなします。
(1) オンラインサインアップを利用した申込を行った場合:光電話の申込者の当該申込が完了した時点。
(2) 光電話取次代理店を利用した申込を行った場合:当社が光電話取次代理店から当該申込に関する通知を受領後、光電話の申込者に対して BB.excite 光電話の利用に際して必要な情報を通知(以下「通知日」といいます。)し、光電話の申込者から BB.excite 光電話の利用に係る料金の支払手段に関する情報(支払手段として利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジットカード情報等」といいます。)を受領した時点(通知日より 30 日以内(以下「通知期限」といいます。)に受領した場合に限ります)。た
だし、光電話の申込者が、光電話取次代理店に対する光電話申込時に、光電話取次代理 店の要求に従い、光電話取次代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合に おいては、当該光電話取次代理店から当該光電話申込に関する通知を当社が受領した 時点となります。なお、クレジットカード情報等の通知が当社に到着しない場合、光電 話の申込者が光電話取次代理店に行った当該光電話申込は完了せず無効とみなします。
3. 光電話の申込者は、BB.excite 光電話を転用により契約する場合、転用前の NTT 東西との光電話の申込者の契約情報がNTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
4. 光電話の申込者は、BB.excite 光電話を事業者変更(転入)により契約する場合、変更元事業者又は NTT 東西との光電話の申込者の契約情報が変更元事業者又は NTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
5. 当社は、契約者に対して、端末設備貸出サービス利用約款に基づき端末設備を貸与します。光電話の申込者は、端末設備貸出サービス利用約款の別紙に定める端末設備に係る月額料金及び工事費を支払うことに予め了承するものとします。
6. 光電話の申込者は、光電話取次代理店を利用した場合、当該光電話申込に際して光電話取次代理店に提供する光電話の申込者の情報が光電話取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第11条 (着信転送サービスの申込時の本人確認)
当社は、以下各号に該当する着信転送サービス(付加サービスとしてプランに含まれる場合を含みます。)の申込者に対し、事業法に基づく電気通信番号計画に従い、本人特定事項の確認を実施いたします。かかる申込者は、申込にあたり、当社が別途指定する方法で、当社が別途指定する本人性確認のための公的証明書を提出するものとします。
(1) BB.excite 光電話の基本プランに付加する着信転送サービスの申込者
(2) BB.excite 光電話バリューの申込者
(3) BB.excite 光電話オフィス・バリューの申込者
(4) 追加番号サービス「マイナンバー」又は電話番号追加で追加された電話番号に付加する着信転送サービスの申込者
第12条 (申込の承諾等)
1. 当社は、光電話申込があったときは、これを自己の裁量で承諾します。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該光電話申込を承諾しないことができるものとします。
(1) BB.excite 光契約者ではない場合又は BB.excite 光契約者と同一の者とならない場合。
(2) 光電話の申込者が光電話契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(3) 光電話の申込者が第 31 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当する場合。
(4) 光電話の申込者が、光電話申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(5) 光電話申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(6) 光電話申込に際し、光電話の申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(7) 光電話の申込者が反社会的勢力に属し、又は反社会的勢力を利用していた場合。
(8) その他当社が不適当と判断した場合。
2. 前項の規定により光電話申込を拒絶したときは、当社は、光電話の申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、光電話の申込者に対し、本人性確認のための公的証明書その他の書類の提出を要請する場合があります。この場合において、当該光電話の申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく光電話申込の承諾を留保又は拒絶することができるものとします。
第13条 (契約者回線番号)
1. BB.excite 光電話の契約者回線番号は、1つの契約者回線ごとにNTT 東西が定めます。
2. 契約者は、契約者回線の契約者回線番号について変更の申込を行うときは、その内容について契約事務を行う光電話取扱所に届け出るものとします。
3. 前項の届出又は契約者回線の移転等により、NTT 東西がその契約者回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたと判断した際は、その変更を行います。
4. 前項に規定するほか、NTT 東西が技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があると判断したときは、契約者回線番号を変更することがあります。
5. 前二項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、予めそのことを契約者に通知します。
第14条 (請求による契約者回線番号の変更)
1. 契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、光電話取扱所に対しその変更の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、当社及び NTT 東西の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第15条 (電気通信設備に係る工事)
1. 光サービスの電気通信設備に係る工事は、当社が NTT 東西に依頼し NTT 東西の工事会社が実施します。
2. 工事種別は別紙 1 に定める通りとします。
第16条 (契約取消等)
契約者は、以下の事由に該当する場合、光電話申込後の BB.excite 光電話の工事日の 3 日前
(以下「契約取消期限」といいます。)までに、光電話取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより光電話契約の取消を行うことができます。光電話取次代理店に契約取消意思と事由を申し出る場合は、契約取消期限までに光電話取次代理店から光電話取扱所に契約取消通知がなされた場合に限り、光電話契約の取消を行うことができます。
なお、契約取消期限を過ぎた後は、光電話契約を取消すことはできません。
(1) BB.excite 光電話の工事にあたり、設備等の事由によりBB.excite 光電話の設置が困難な場合。
(2) その他、当社がやむを得ないと判断する場合。
第17条 (サービス内容の変更)
1. 契約者は、BB.excite 光電話の種類毎に定める事項について、BB.excite 光電話の内容の変更を請求できます。
2. 第 12 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「光電話申込」とあるのは「変更の請求」と、「光電話の申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第18条 (契約者の名称の変更等)
1. 契約者は、その氏名、住所又は居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 契約者は、前項の通知を怠った場合において当社からの通知が不到達となった場合、当社からの通知を受領拒否した場合、その他正当な理由なく当社からの通知が到達することを妨げた場合、これらの通知が通常到達するべき時に到達したと看做されることを予め異議なく承諾するものとします。
3. 契約者は、第 1 項の通知を怠ったことにより、光電話契約の解約、BB.excite 光電話の利用の停止その他の不利益を被る可能性があることにつき、予め了承するものとします。
4. 当社は、契約者が第 1 項の通知を怠ったことにより不利益を被ったとしても一切責任を負わないものとします。
5. 契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状及び本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第19条 (契約上の地位の相続)
1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下「元契約者」といいます。)にかかる光電話契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる BB.excite 光電話の提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3. 第 12 条(申込の承諾等)の規定は、前二項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「光電話の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第20条 (権利の譲渡制限)
契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、光電話契約に基づく権利の全部もしくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第21条 (BB.excite 光契約の初期契約解除による影響)
1. BB.excite 光電話は、事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象外サービスです。
2. 光電話契約は、BB.excite 光契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、第 22 条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があります。
3. 転用による BB.excite 光電話の申込者は、BB.excite 光契約の初期契約解除及び光電話契約の解約を行い、NTT 東西と音声利用 IP 通信網サービスの利用契約を再締結する場合、転用前の NTT 東西との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
4. 事業者変更(転入)による光電話の申込者は、BB.excite 光契約の初期契約解除及び光電話契約の解約を行い、変更元事業者と光回線及び音声利用 IP 通信網サービスの利用契約を再締結する場合、事業者変更前の変更元事業者との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
5. 契約者は、事業者変更(転出)の手続き完了後、変更先事業者との間の光回線の利用契約の初期契約解除及び音声利用 IP 通信網サービスの利用契約の解約を行い、当社と BB.excite 光契約及び光電話契約を再締結する場合、事業者変更前の当社との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
第22条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下
「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、光電話契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該解約時に契約者が指定した廃止工事希望日に基づき、当社が依頼し NTT東西が廃止工事を実施した日に生じるものとします。
2. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の事業者変更(転出)フォームを利用し、オンラインによる通知をすることにより、事業者変更(転出)を行うことができます。
3. 事業者変更(転出)が完了した場合、事業者変更日(転出)をもって光電話契約は解約されるものとします。
4. 第 30 条(利用の中断)第 1 項又は第 34 条(利用の制限等)の事由が生じたことにより BB.excite 光電話を利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、第 1 項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、第 1 項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
5. 当社は第 1 項又は第 2 項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領した
BB.excite 光電話の料金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
6. 第 59 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項の規定によりBB.excite 光電話の全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された BB.excite 光電話にかかる光電話契約が解約されたものとします。
7. 契約者がBB.excite 光契約を解約した場合、光電話契約も同時に解約となります。
8. 本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している BB.excite 光電話の料金その他の債務の履行は第5 章に基づきなされるものとします。
9. 本条による契約者の解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱いについては、別紙 1 に定めるところによります。
第23条 (当社の解約)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、光電話契約を解約できます。
(1) 第 31 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合と当社が判断したとき。
(2) 第 59 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定めるBB.excite 光電話の廃止を当社が判断したとき。
(3) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断し
たとき。
(4) その他、当社が光電話契約の継続が困難だと判断したとき。
2. 当社は、前項に規定する場合のほか、以下に掲げる事由があるときは、当該光電話契約を解約することがあります。
(1) BB.excite 光契約の解除があったとき。
(2) 光サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、BB.excite 光電話の利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 光サービスの移転等により BB.excite 光電話の提供区域外となったとき。
3. 当社は、前二項の規定により光電話契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知をした日に生じるものとします。
4. 本条による当社の解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱いについては、別紙 1 に定めるところによります。
5. 本条による当社の解約の場合においても、解約の時点において発生している BB.excite光電話の料金その他の債務の履行は第 5 章に基づきなされるものとします。なお、この場合において、契約者による第 42 条(工事費用の額等)に定める工事費用の支払いが完了していない場合、当社は契約者に対し、当該工事費用の残額を請求するものとします。
6. 本条の定めに従って光電話契約が解約された場合において、契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
7. 本条による当社の解約にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
8. 本条の規定にかかわらず、当社は解約する義務を負うものではないものとします。
第24条 (excite 光電話の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社及びNTT 東西が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 当社は、前項の規定により、光電話契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第25条 (移転時の契約の扱い等)
1. 契約者が、NTT 東日本地域から NTT 西日本地域へ移転、もしくは NTT 西日本地域から NTT 東日本地域へ移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した光電話契約は解約となり、移転後の設置場所住所にて新規に光電話契約を締結することとなります。
2. NTT 東日本地域内もしくは NTT 西日本地域内において移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した光電話契約は移転後の設置場所住所においても継続するものと
します。
第26条 (転用取消等)
1. 契約者は、転用手続後 NTT 東西が実施する BB.excite 光電話の工事日又は転用日の 3日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、光電話取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。契約者が光電話取次代理店に転用取消意思と事由を申し出る場合は、転用取消期限までに光電話取次代理店から光電話取扱所に通知がなされた場合に限り、転用手続の取消を行うことができます。
2. 契約者は、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続きを取消すことはできません。
第27条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出))
1. 事業者変更(転入)による光電話の申込者は、変更元事業者が提供する音声利用 IP 通信網サービスの利用契約を光電話契約へ変更することができます。ただし、変更元事業者が提供する音声利用 IP 通信網サービスの利用契約の契約者と光電話の申込者は、同一である必要があります。
2. 契約者が事業者変更(転出)を行う場合、当社が保有する契約者の情報を変更先事業者に通知する必要があります。契約者は予めこれを了承するものとします。
3. 事業者変更(転入)における BB.excite 光電話の料金の計算方法は、別紙 1 に定めるものとします。
第28条 (事業者変更(転入)の取消)
1. 事業者変更(転入)による光電話の申込者は、事業者変更(転入)の申込後、事業者変更日(転入)の 3 日前まで(以下「事業者変更取消期限」といいます。)に、光電話取扱所に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出ることにより事業者変更(転入)の取消を行うことができます。契約者が光電話取次代理店に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出る場合は、事業者変更取消期限までに光電話取次代理店から光電話取扱所に通知がなされた場合に限り、事業者変更(転入)の取消を行うことができます。
2. 契約者は、事業者変更取消期限を過ぎた後は、事業者変更(転入)を取消すことはできません。
第29条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入))
1. 契約者は、光契約約款に定める事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社に対し、事業者変更後キャンセル(転出)の請求をすることができます。
2. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、事業者変更前に変
更元事業者から提供されていた電話番号を継続して利用することができず、新たな電話番号に変更される場合があることを予め了承するものとします
3. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)をした場合であっても、サービス開始日以降事業者変更後キャンセル(転出)の成立時までの BB.excite 光電話の料金を支払うものとします。
4. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社が別途定める 方法にて、事業者変更後キャンセル承諾番号を取得のうえ、変更元事業者の指示に従い、当該事業者変更後キャンセル承諾番号を変更元事業者へ通知する必要があります。
5. 契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)により、光電話契約の再締結を希望する場合、変更先事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期限は、事業者変更後キャンセル(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
6. 事業者変更後キャンセル(転入)における BB.excite 光電話の料金の計算方法は、別紙
1 に定めるものとします。
第3章 利用中止等
第30条 (利用の中断)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは何らの責任も負うことなく、BB.excite 光電話の提供を中断することがあります。なお、第 3 号及び第 4 号の事由による中断の場合には予め通知を行なうものとします。
(1) 当社及び NTT 東西の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社及び NTT 東西が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第 34 条(利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
(4) その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、BB.excite 光電話の提供を中断するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中断する場合にあっては、その 7 日前までに、同項第 2 号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第31条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての BB.excite 光電話についてその全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) BB.excite 光電話の料金等光電話契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるこ
とが明らかであるとき。
(3) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(4) 契約者のBB.excite 光電話の料金等の支払意思が確認できないとき。
(5) 当社が指定する方法による、有効な決済手段の登録がなされないとき、登録された決済手段による決済ができないとき、又はそのおそれがあるとき。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様において BB.excite 光電話を利用したとき。
(7) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてBB.excite 光電話を利用したとき。
(8) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、BB.excite 光電話を利用したとき。
(9) 第 12 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(10) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(11) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
(12) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において BB.excite 光電話を利用したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 6 号、第 7 号及び第 11 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社からBB.excite 光電話の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5. 契約者が複数の光電話契約を締結している場合において、当該光電話契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により BB.excite 光電話の利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての光電話契約において BB.excite 光電話の提供を停止することができるものとします。
6. 当社は、本条に基づく BB.excite 光電話の利用の停止について、損害賠償又は BB.excite
光電話の料金の全部若しくは一部の返金を行いません。
7. 本条の規定にかかわらず、当社は BB.excite 光電話の停止義務を負うものではありません。
第4章 通信
第32条 (相互接続点との間の通信等)
1. 相互接続通信は、NTT 東西の相互接続協定に基づき NTT 東西が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2. 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、NTT東西が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第33条 (通信の切断)
気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合、NTT 東西は通信を切断することがあります。この場合、予めその通信をしている者にそのことを通知するものとします。
第34条 (利用の制限等)
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同様とします)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
1. 当社及び NTT 東西は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。この場合、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号。その後の改正を含みます。)に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者又は第三者が被ったいかなる損害及び不利益について一切責任を負わないものとします。
選挙管理機関
当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第35条 (通信時間等の制限)
第 33 条(通信の切断)及び第 34 条(利用の制限等)の規定による場合のほか通信が著しく輻輳するときは、当社及び NTT 東西は通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第36条 (停電時の緊急通報)
停電時は、110 番、118 番及び 119 番の緊急通報を含めた全ての通話ができません。
第37条 (通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、別紙 1 に定めるところによります。
第38条 (国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、別紙 2 に定めるところによります。
第39条 (契約者回線番号等通知)
1. 契約者回線等から契約者回線等への通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、以下に掲げる通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。
(3) その他、当社及びNTT 東西が別に定める通信。
2. 第 1 項の規定により、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社及び NTT 東西が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3. 当社及びNTT 東西は、前二項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び契約者回線等に係る終端(回線収容部に
収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
第5章 料金等
第40条 (契約者の支払義務等)
1. 契約者は、当社に対し、BB.excite 光電話の利用に関し、第 41 条(初期費用の額等)から第 50 条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「BB.excite 光電話の料金」といいます。)を支払うものとします。
2. 初期費用の支払義務は、当社が光電話申込を承諾したときに発生します。
3. 月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 31 条(利用の停止)の規定により BB.excite 光電話の提供が停止された場合における当該停止の期間は、第 50 条(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第41条 (初期費用の額等)
初期費用の額は、BB.excite 光電話の種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める別紙 1 に記載するものとします。
第42条 (工事費用の額等)
1. 工事費用の額は、BB.excite 光電話の工事の種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める別紙 1 に定めるものとします。
2. 契約者が、工事実施予定日の決定(以下この条において「工事の着手」といいます。)前に当該工事に係る光電話申込の取消又は当該工事の請求の取消(以下この条において「解除等」といいます。)を行った場合、前項に定める工事費用は発生しないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、契約者は、工事の着手後に解約等を行った場合、別紙 1 に規定する工事費用を支払うものとします。
第43条 (月額料金及び利用料の額等)
1. 月額料金及び利用料の計算方法は、BB.excite 光電話の種類毎に別紙 1 に定めるものとします。
2. サービス開始日又は BB.excite 光電話契約の解約の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の BB.excite 光電話の月額料金の額は、日割り計算は行わず、当該日の属する月の 1 ヶ月分の金額とします。
3. BB.excite 光電話のオプション機能の利用料の額は、別紙 1 に定める通りとします。
第44条 (通信料金の額等)
1. 契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、NTT 東西が測定した通信時間と別紙 1 及び別紙 2 の規定に基づいて算定した通信料金を支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき NTT 東西又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払うものとします。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、 NTT 東西又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づきNTT 東西が別途定めるところによります。
3. 前二項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙 1 に定めがある場合は、その定めるところによります。
4. 当社及びNTT 東西の機器の故障等により通信料金を正しく算定することができなかった場合、契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、別紙 1 に定めるところにより算定した通信料金を支払うものとします。
第45条 (手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は、光電話申込をし、その承諾を受けたときは、別紙 1 に規定する初期費用を支払うものとします。
第46条 (債権の譲渡)
当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第47条 (遅延損害金)
1. 契約者は、BB.excite 光電話の料金その他光電話契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第48条 (消費税)
契約者が当社に対し BB.excite 光電話に関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。なお、当社は、消費税相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第49条 (最低利用期間)
BB.excite 光電話の最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第50条 (利用不能の場合における料金の調整)
1. 当社の責に帰すべき事由により BB.excite 光電話が全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、本約款において、BB.excite 光電話の種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第51条 (料金等の請求方法)
1. 当社は、契約者に対し、月毎に、月額料金、通信料金、その他利用料が必要な場合における当該利用料を請求します。
2. 前項において、当社は、契約者に対し、請求書及び領収書を発行する義務を負わないものとします。
第52条 (料金等の支払方法)
1. 契約者は、BB.excite 光電話の料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにて、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、別紙 1 及び別紙 2 に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3. 契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約
が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、BB.excite 光電話の料金その他光電話契約上の債務に関して、以下に掲げる事項を予め了承するものとします。
(1) 契約者が、クレジットカードにて、BB.excite 光電話の料金その他光電話契約上の債務 の支払を怠った又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に 対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。また、当 社が当該契約者に対し、払込票による債権回収を行った場合、払込票決済手数料として、当該契約者は、440 円(税込)を負担すること。
(2) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権と BB.excite 光電話の料金その他光電話契約上の債務と対等額で相殺することができること。
(3) 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から BB.excite 光電話の料金その他光電話契約上の債務(第 1 号に定める債権を回収するために要する費用及び第 47 条(遅延損害金)に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4) 契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヶ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第53条 (遅延損害金の支払方法)
第 52 条(料金等の支払方法)の規定は、第 47 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第6章 保守
第54条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、BB.excite 光電話を利用することができなくなった場合、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2. 当社は、当社が依頼し NTT 東西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、NTT 東西に修理の依頼を行います。NTT 東西は光電話取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3. NTT 東西は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により NTT 東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額
を加算した額を支払うものとします。
第55条 (修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
NTT 東西は、当社が依頼し NTT 東西が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 34 条(利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第 1 順位又は第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第7章 保証等
第56条 (保証及び責任の限定)
1. 当社は、BB.excite 光電話の以下の事項について保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) 通信の伝送帯域や速度。
(3) BB.excite 光電話を利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
2. 当社は、契約者が BB.excite 光電話の利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3. 当社は、契約約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
4. 契約者が BB.excite 光電話の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
5. 当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者が BB.excite 光電話とともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第8章 雑則
第57条 (協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1. 契約者は、NTT 東西が音声利用IP通信網サービス契約約款の別記 16 に定める協定事業者(事業法第 9 条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記 16 に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
2. 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第58条 (サービスの種類)
BB.excite 光電話のサービス種類は、別紙 1 に定める通りとします。
第59条 (サービスの変更、追加又は廃止)
1. 当社は、都合により BB.excite 光電話の全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による BB.excite 光電話の全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定によりBB.excite 光電話の全部又は一部を廃止するときは、契約
者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により通知します。
第60条 (サービスの提供区域)
BB.excite 光電話の提供区域は、NTT 東西が別途定める区域とします。
第61条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、自ら BB.excite 光電話の利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第59 条(サービスの変更、追加又は廃止)に定める当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、BB.excite 光電話の利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、もしくは BB.excite 光電話の利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4. 契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくは NTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
5. BB.excite 光電話の利用に関して当社が契約者に支払う損害賠償額は、当社に故意又は重大な過失がない限り、直近 1 年間に当該契約者から当社が受領した BB.excite 光電話の料金の総額の 2 分の 1 を超えないものとします
第62条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1. 契約者は、BB.excite 光電話に関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 当社が光電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときはこの限りではありません。なお、この場合は速やかに光電話取扱所に通知するものとします。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(4) BB.excite 光電話の利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改
変その他の態様で利用する行為。
(5) 当社もしくは NTT 東西又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6) 当社もしくはNTT 東西又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(7) 当社もしくはNTT 東西又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8) 詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(9) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営 業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(11) BB.excite 光電話の利用によりアクセス可能となる当社もしくは NTT 東西又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12) 第三者になりすましてBB.excite 光電話を利用する行為。
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(14) 第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤル Q2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤル Q2に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為等)
(15) 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(16) 当社もしくはNTT 東西又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(17) 当社及び NTT 東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(18) 一般的な利用と比較して著しく異なる利用によりサービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為。
(19) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(20) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(21) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)
に関連するデータ等へリンクを張る行為。
(22) 上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、 BB.excite 光電話の運営を妨害する行為、当社もしくは NTT 東西の信用を毀損し、もしくは当社もしくは NTT 東西の財産権を侵害する行為、又はこれらのおそれのある行為、その他第三者もしくは当社もしくは NTT 東西に不利益を与える行為。
2. 契約者は、前項に掲げた行為の他、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite 光電話に関して、以下各号に掲げる行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第63条 (利用上の制限)
契約者は、以下に掲げる態様で通信を行ってはならないものとします。
方式 | 概要 |
ボーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供 がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の 測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(1) 契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同様とします。)のうち、NTT 東西の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる以下に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
第64条 (承諾の限界)
当社及び NTT 東西は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社及びNTT 東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第65条 (契約者に係る情報の利用)
1. 契約者は、当社が NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者に、契約者の氏名、住所、通信履歴等の BB.excite 光電話を提供するため又は事業者変更を行うために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2. 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同様とします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3. 相互接続通信(NTT 東西が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同様とします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、NTT 東西がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意するものとします。
4. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他の内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意するものとします。
5. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社及び NTT 東西が通信履歴等その契約者に関する情報を、NTT 東西の委託により BB.excite 光電話に関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
6. 契約者は、当社が第 46 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報及び第 31 条(利用の停止)の規定に基づきBB.excite 光電話の利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
7. 契約者は、当社が第 46 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその BB.excite 光電話に係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第66条 (NTT 東西からの通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からNTT 東西に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
第67条 (契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住又は回線設置場所住所又は請求書の送付先等の情報を、当社、NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者、協定事業者、NTT 東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者、協定事業者、NTT東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスの契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第68条 (個人情報及び秘密情報の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(https://info.excite.co.jp/privacy-policy/)に従って取り扱い、本約款に定める他はエキサイトサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザー又は契約者が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2. 契約者は、自らの個人情報を BB.excite 光電話を利用して公開するときは、第 61 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3. 当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者 が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、 新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 5 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、第 1 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第69条 (電話帳の発行依頼)
当社は、契約者の電話帳発行依頼に基づき、NTT 東西に対し電話帳発行依頼を行います。
第70条 (通信の秘密)
1. 当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2. 当社は、契約者の BB.excite 光電話の利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがありま
す。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
3. 当社は、刑事訴訟法 (昭和 23 年法律第 131 号。その後の変更を含みます。)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成 11 年法律第 137 号)等の法令の定めに基づく強制的な処分又は裁判所の命令が行われた場合には、当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内で第 1 項に定める守秘義務を負わないものとします。
第71条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項又は条項の一部が消費者契約法その他の法令において無効と判断される場合であっても、かかる無効は本約款の他の条項に影響を及ぼさず、本約款の条項は有効に存続するものとします。
第72条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成 29(2017)年 4 月 25 日制定
2019 年 7 月 1 日一部改定
2019 年 11 月 21 日一部改定
2020 年 2 月 26 日一部改定
2021 年 2 月 1 日一部改定
2021 年 7 月 1 日一部改定
2021 年 10 月 1 日一部改定
2024 年 2 月 1 日一部改定
新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に規定する基幹 放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュースもしくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
別紙 1 BB.excite 光電話において定める事項
【通則】
第1条 (サービスの種類)
サービスの種類は以下に定める通りとします。
(1) BB.excite 光電話
(2) BB.excite 光電話バリュー
(3) BB.excite 光電話オフィス
(4) BB.excite 光電話オフィス・バリュー
第2条 (料金の計算方法等)
1. BB.excite 光電話の料金は、本別紙 1 に定める料金表(以下「料金表」といいます。)のほか、当社ウェブサイト(https://bb.excite.co.jp/option/hdenwa/)に定めるものとします。
2. 当社は、契約者が光電話契約に基づき支払う BB.excite 光電話の料金を料金月(毎歴月の 1 日を起算日とし、同歴月の末日までの期間をいいます。以下同様とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. BB.excite 光電話の料金は、日割り計算は行いません。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 2 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第3条 (通信時間の測定等)
通信時間の測定等は、以下に掲げる通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社または特定事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同様とします。)により測定します。
(2) 以下に掲げる時間は、第 1 号の通信時間には含まないものとします。
① 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間。
② 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途料金表に定める分数又は秒数に満たない端数の通信時間。
第4条 (端数処理)
当社は、BB.excite 光電話の料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
第5条 (料金等の支払い)
1. 契約者は、BB.excite 光電話の料金について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払うものとします。
2. 契約者は、BB.excite 光電話の料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第6条 (料金の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、BB.excite 光電話の料金を減免することがあります。
第7条 (解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱い)
1. BB.excite 光電話の契約者回線番号は、事業者変更(転出)の場合を除き、光電話契約の解約時に番号ポータビリティをして継続利用することはできません。ただし、 BB.excite 光電話の契約者回線番号を加入電話等からの番号ポータビリティにて利用している場合は、光電話契約の解約時に NTT 東西の加入電話等へ番号ポータビリティをして継続利用することができます。
2. BB.excite 光電話の契約者回線番号は、以下に掲げる場合に限り、事業者変更(転出)により、番号ポータビリティをして変更先事業者で継続利用することができます。
(1) 変更先事業者が提供する音声利用 IP 通信網サービスの契約と光電話契約における設置場所が同一である場合。
(2) 変更先事業者が提供する音声利用 IP 通信網サービスの契約と光電話契約における設置場所は同一ではないが、同じ契約者回線番号を提供することが可能な光電話取扱局を利用する場合。
【料金表】
1. 初期費用の額
(1) 新規申込の際の契約事務手数料の額
0 円
(2) 転用申込の際の転用事務手数料の額
2,200 円(税込)
※光サービスの転用と同時に転用を実施する場合は 0 円とします。
(3) 事業者変更(転入)申込の際の事業者変更事務手数料の額
2,200 円(税込)
※光契約約款に定める事業者変更(転入)と同時に事業者変更(転入)を行う場合は 0
円とします。
2. 工事費用の額
※ 本約款改定日より前に光電話申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める工事費用の額が適用されるものとします。
(1) 基本工事費
区分 | 料金(税込) | 単位 |
工事担当者がお伺いする場合 | 8,250 円(税込) | 1 の工事ごと |
工事担当者がお伺いしない場合 | 2,200 円(税込) | 1 の工事ごと |
※ 光サービスと同時に工事実施する場合は減額される場合があります。
※ 本約款改定日以降に光電話申込を完了する場合の基本工事費です。
※ 本約款改定日より前に光電話申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める基本工事費が適用されるものとします。
(2) 交換機等工事費
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
基本機能 | 1,100 円(税込) | 1 工事ごと | |
発信者番号通知の変更を行う場合 | 770 円(税込) | 1 番号ごと | |
BB.excite 光電話バリュー | 1,100 円(税込) | 1 利用回線ごと | |
同番移行 ※1 ※2 | 2,200 円(税込) | 1 番号ごと | |
付加サービス | 着信番号表示 ※3 | 1,100 円(税込) | 1 利用回線ごと |
ナンバーリクエスト ※3 | 1,100 円(税込) | 1 利用回線ごと | |
通話中着信サービス ※3 | 1,100 円(税込) | 1 利用回線ごと | |
着信転送サービス ※3 | 1,100 円(税込) | 1 番号ごと | |
着信拒否サービス ※3 | 1,100 円(税込) | 1 利用回線 又は 1 番号ごと | |
着信お知らせメール ※3 | 1,100 円(税込) | 1 番号ごと | |
FAX お知らせメール ※3 | 1,100 円(税込) | 1 番号ごと | |
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 ※3 | 1,100 円(税込) | 1 チャネルごと | |
複数チャネル ※3 | 1,100 円(税込) | 1 チャネルごと | |
追加番号サービス「マイナンバー」 ※3 | 770 円(税込) | 1 番号ごと | |
追加番号 | 770 円(税込) | 1 番号ごと |
テレビ電話 | 無料 | 1 利用回線ごと | |||
高音質電話 | 無料 | 1 利用回線ごと | |||
TEL&データ同時通信機能 | 無料 | 1 利用回線ごと | |||
#ダイヤル ※4 | 1,100 円(税込) | # ダイヤル番号ご と | |||
通話料着信者払いサービス | 基本機能 | 1,100 円(税込) | 1 通話料着信者払いサービス番号ご と | ||
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 1,100 円(税込) | 1 通話料着信者払 いサービス番号ごと | ||
話中時迂回機 能 | 1,100 円(税込) | 1 迂回グループご と | |||
着信振分接続 機能 | 1,100 円(税込) | 1 振分グループご と | |||
受付先変更機 能 | 1,100 円(税込) | 1 受付先変更ごと | |||
時間外案内機 能 | 1,100 円(税込) | 1 番号ごと | |||
カスタマコントロール機能 | 1,100 円(税込) | 1 通話料着信者払いサービス番号ご と | |||
特定番号通知 機能 | 1,100 円(税込) | 1 番号ごと | |||
指定番号拒否 ※3 | 1,100 円(税込) | 1 工事ごと | |||
グループ内線機能 ※3 | 1,100 円(税込) | 1 事業所番号ごと |
※1 交換機等工事の同番移行は、加入電話等を利用休止し、同一番号を BB.excite 光電話にてご利用される場合にかかる費用です。別途、加入電話等の「利用休止工事費:2,200 円(税込)」が契約者回線単位で発生します。
※2 事業者変更(転入)による変更元事業者からの番号ポータビリティの場合、交換機等工事が発生しないため費用はかかりません。
※3 「BB.excite 光電話」、「BB.excite 光電話バリュー」、「BB.excite 光電話オフィス」又は「BB.excite 光電話オフィス・バリュー」と同時に工事実施する場合は減額される場合があります。
※4 「BB.excite 光電話オフィス」又は「BB.excite 光電話オフィス・バリュー」と同時に工事実施する場合は減額される場合があります。
(3) その他
① 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,300 円(税込)」を加算した金額の請求となります。
② 夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~ 22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,100 円(税込)を差し引いて 1.3 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
③ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,100 円(税込)を差し引いて 1.6 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
④ 工事費(基本工事費は除きます。)の合計額が 31,900 円(税込)を超える場合は
31,900 円(税込)までごとに、「加算額:3,850 円(税込)」が発生します。
区分 | 地域 | 時刻帯 | 料金(税込) | 単位 |
時刻指定工事費 | NTT 東日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円(税込) | 1 の工事ごとに |
夜間帯 | 19,800 円(税込) | |||
深夜帯 | 30,800 円(税込) | |||
NTT 西日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円(税込) | ||
夜間帯 | 23,000 円(税込) | |||
深夜帯 | 33,000 円(税込) |
⑤ 工事訪問時刻において、昼間帯(9:00〜16:00)、夜間帯(17:00〜21:00)、深夜帯(22:00〜翌 8:00)の正時を時刻指定した場合、通常の工事費に対して、以下の費用が加算されます。なお、時刻指定工事は申込より 10 日以降が指定できるものとします。
※ 廃止、移転元にかかわる工事は、適用対象外となります。
※ 2 以上の開通工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として工事費を算定します。
※ 異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
※ 年末年始(12/29〜1/3)での時刻指定の場合であっても、②に定める割増工事費(1.3 倍)を適用しません。
⑥ 工事担当者がお伺いする又はお伺いしないについては、当社および NTT 東西にて判定します。
⑦ 担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
⑧ 契約者の設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
3. 利用料
(1) BB.excite 光電話及び BB.excite 光電話バリューの場合
① 月額料金
サービス名 | 金額(税込) |
BB.excite 光電話 | 550 円(税込) |
BB.excite 光電話バリュー | 1,650 円(税込) |
※別途、1 電話番号ごとに毎月「ユニバーサルサービス料」及び「電話リレーサービス料」が発生します。
※「BB.excite 光電話バリュー」は、月額料金に 528 円(税込)分の通話(以下「無料通話分」といいます。)が含まれています。当月中に利用しなかった無料通話分は翌月に繰越されますが、翌月に使い切らなかった場合、サービスの変更の場合、及び光電話契約の解約の場合、繰越した無料通話分は無効となります。月額料金に含まれる無料通話分の対象通話は、BB.excite 光電話(TEL&データ同時通信機能へのデータ通信は除きます。)、NTT 東西のひかり電話(TEL&データ同時通信機能へのデータ通信は除きます。)、NTT 東西の加入電話、INS ネット、他社一般加入電話、他社IP 電話(050 番号への通話を除きます。)のみとなります。
② 端末設備に係る月額料金
端末設備貸出サービス利用約款の別紙に定める料金。
③ 付加サービスに係る月額料金
区分 | 料金 (税込) | 単位 |
着信番号表示 | 440 円(税込) | 1 利用回線ごと |
ナンバー・リクエスト ※1 | 220 円(税込) | 1 利用回線ごと |
通話中着信サービス | 330 円(税込) | 1 利用回線ごと |
着信転送サービス | 550 円(税込) | 1 番号ごと |
着信拒否サービス | 220 円(税込) | 1 利用回線 又は 1 番号ごと |
着信お知らせメール | 110 円(税込) | 1 番号ごと |
FAX お知らせメール ※2 | 110 円(税込) | 1 番号ごと |
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 220 円(税込) | 1 チャネルごと |
追加番号サービス「マイナンバー」 ※3 | 110 円(税込) | 1 番号ごと |
テレビ電話 | 無料 | 1 番号ごと |
高音質電話 | 無料 | 1 番号ごと | ||
TEL&データ同時通信機能 ※4 | 無料 | 1 番号ごと | ||
グループ通話定額 ※5 | 440 円(税込) | 1 チャネルごと | ||
#ダイヤル | ブロック内利用型 ※6 | NTT 東 日 本地域 | 11,000 円(税込) | 1#ダイヤル番号ごと |
NTT 西 日 本地域 | 11,000 円(税込) | |||
全国利用型 ※7 | NTT 東 日 本地域 | 16,500 円(税込) | ||
NTT 西 日 本地域 | 16,500 円(税込) | |||
通話料着信者払いサービス ※8 | 基本機能 | 1,100 円(税込) | 1 通話料着信者払いサービス番 号ごと | |
オプション機能 | 複数回線管理機能 | 1,100 円(税込) | 1 通話料着信者払いサービス番 号ごと | |
発信地域振分機能 | 385 円(税込) | 1 通話料着信者払いサービス番 号ごと | ||
話中時迂回機 能 | 880 円(税込) | 1 迂回グループ ごと | ||
着信振分接続 機能 | 770 円(税込) | 1 振分グループ ごと | ||
受付先変更機 能 | 1,100 円(税込) | 1 受付先変更ご と | ||
時間外案内機 能 | 715 円(税込) | 1 番号ごと | ||
カスタマコントロール機能 | 無料 | 1 通話料着信者払いサービス番 号ごと | ||
特定番号通知 機能 ※9 | 110 円(税込) | 1 番号ごと | ||
指 定 番 号 拒 否 ※10 ※11 | 発着信制御利用料 | 550 円(税込) | 制 御 す る 番 号 (自番号)ごと | |
許可番号リス | 1 ブロックプ | 110 円(税込) | 最大 20 件 |
ト利用料 | ラン | |||
5 ブロックプ ラン | 550 円(税込) | 最大 100 件 | ||
25 ブロックプ ラン | 1,650 円(税込) | 最大 500 件 | ||
50 ブロックプ ラン | 2,200 円(税込) | 最大 1,000 件 | ||
600 ブロック プラン | 11,000 円(税込) | 最大 12,000 件 |
※ 付加サービスにより、同時に利用することで利用上の影響がでる場合があります。
※ 「BB.excite 光電話バリュー」は、月額料金に「着信番号表示」「ナンバー・リクエスト」「通話中着信サービス」「着信転送サービス」「迷惑電話お断りサービス」「着信お知らせサービス」がそれぞれ 1 契約ずつ含まれます。
※1 「ナンバー・リクエスト」の利用は、併せて「着信番号表示」の契約が必要です。
※2 「FAX お知らせメール」を契約の場合、同一電話番号で「着信転送サービス」は利用できません。別途「追加番号サービス「マイナンバー」」を契約することにより、異なる電話番号でそれぞれのサービスが利用できます。
※3 基本契約の 1 番号を含め、最大 5 番号まで追加可能です。
※4 別途通話料金と通信料金が発生します。
※5 「BB.excite 光電話バリュー」では利用できません。
※6 NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」の 4 ブロックのうち指定した 1 ブロック内から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」の 6 ブロックのうち指定した 1 ブロック内からの発信を受けることができます。2 ブロック以上、利用する場合は、全国利用型の NTT東日本地域及び NTT 西日本地域の契約が必要です。
※7 NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」全域から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」全域からの発信を受けることができます。なお、NTT 東日本地域にてNTT 西日本地域からの発信を受けるには別途 NTT 西日本地域における「エキサイト光」、「excite MEC 光」又は「BB.excite 光 Fit」、「BB.excite 光電話」及び「#ダイヤル」、 NTT 西日本地域にて NTT 東日本地域からの発信を受けるには別途 NTT 東日本地域における「エキサイト光」、「excite MEC 光」又は「BB.excite 光 Fit」、
「BB.excite 光電話」及び「#ダイヤル」の契約が必要です(別途、契約料・工事費・月額料金等が発生します。)。
※8 月額料金に加え、1 通話料着信者払いサービス番号ごとに「ユニバーサルサービス料」及び「電話リレーサービス料」が発生します。
※9 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」を利用中の場合は、「通話料着信者払いサービス」の契約がない場合でも、「特定番号通知機能」を単独で利用できます。なお、「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」に係る各種料金については、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社から請求されます。
※10 NTT 西日本地域では利用できません。
※11 「発着信制御利用料」及び「許可番号リスト利用料」の両方の契約が必要です。必ず許可番号リストのいずれかのプランを契約する必要があり、許可番号リストに何も登録しない場合であっても利用料が発生します。
④ 通話料金・通信料金
区分 | 料金(税込) | |||
国内通話 | 音声 | BB.excite 光電話、NTT 東西のひかり電話への 通話 | 8.8 円(税込)/3 分 | |
NTT 東西の加入電話、INS ネットへの通話お よび 117(時報)等への通話 | 8.8 円(税込)/3 分 | |||
171(災害用伝言ダイヤル)への通話 | 無料 | |||
他社固定電話への通話 | 8.8 円(税込)/3 分 | |||
携帯電話への通話 | 17.6 円(税込)/60 秒 | |||
050IP 電話への通話 | グループ B ※ | 11.5 円(税込)/3 分 | ||
グループ C ※ | 11.8 円(税込)/3 分 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 11 円(税込)/60 秒 | ||
~160km | 11 円(税込)/45 秒 | |||
160km 超 | 11 円(税込)/36 秒 | |||
上記の通信料金のほ かに通信 1 回ごと | 11 円(税込) | |||
ポ ケ ベ ル等 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 16.5 円(税込)/45 秒 | ||
上記の通信料金のほ かに通信 1 回ごと | 44 円(税込) | |||
TEL& デ ー タ 同 時 通 信機能 | TEL& データ同時通信機能対応機器から TEL& データ同時通信機能対応機器への データ通信 | 利用帯域:64Kbps ま で | 1.1 円(税込)/30 秒 | |
利用帯域:64Kbps 超 ~512Kbps まで | 1.6 円(税込)/30 秒 | |||
利用帯域:512Kbps 超 | 2.2 円(税込)/30 秒 |
~1Mbps まで | ||||
利用帯域:1Mbps 超~ 2.6Mbps まで | 16.5 円(税込)/3 分 | |||
利用帯域:2.6Mbps 超 | 110 円(税込)/3 分 | |||
テ レ ビ 電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話 通信 | 利用帯域 2.6Mbps ま で | 16.5 円(税込)/3 分 | |
利用帯域 2.6Mbps 超 | 110 円(税込)/3 分 | |||
そ の他 | 上記以外の通信( 音声・TEL&データ同時通信機能・テレビ電話を複数同時利用した 場合等) | 利用帯域 2.6Mbps ま で | 16.5 円(税込)/3 分 | |
利用帯域 2.6Mbps 超 | 110 円(税込)/3 分 | |||
国際通話 | 別紙 2 を参照 |
※ NTT 東西が定める区分(NTT 東日本:https://flets.com/hikaridenwa/charge/ phonecall.html、NTT 西日本:https://flets-w.com/opt/hikaridenwa/ryoukin/)に準じます。
(2) BB.excite 光電話オフィス及びBB.excite 光電話オフィス・バリューの場合
① 月額料金
サービス名 | 金額(税込) |
BB.excite 光電話オフィス | 1,430 円(税込) |
BB.excite 光電話オフィス・バリュー | 1,210 円(税込) |
※別途、1 電話番号ごとに毎月「ユニバーサルサービス料」及び「電話リレーサービス料」が発生します。
② 端末設備に係る月額料金
端末設備貸出サービス利用約款の別紙に定める料金。
③ 付加サービスに係る月額料金
区分 | 料金(税込) | 単位 |
着信番号表示 | 1,320 円(税込) | 1 利用回線ごと |
ナンバー・リクエスト ※1 | 660 円(税込) | 1 利用回線ごと |
着信転送サービス | 550 円(税込) | 1 番号ごと |
着信拒否サービス | 220 円(税込) | 1 利用回線 又は 1 番号ごと |
着信お知らせメール | 110 円(税込) | 1 番号ごと | ||
FAX お知らせメール ※2 ※3 | 110 円(税込) | 1 番号ごと | ||
複数チャネル ※4 | オフィス | 440 円(税込) | 1 チャネルごと | |
オフィス・バ リュー | 1,100 円(税込) | 1 チャネルごと | ||
電話番号追加 ※5 | 110 円(税込) | 1 番号ごと | ||
テレビ電話 | 無料 | 1 番号ごと | ||
高音質電話 | 無料 | 1 番号ごと | ||
TEL&データ同時通信機能 ※6 | 無料 | 1 番号ごと | ||
グループ通話定額 | 440 円(税込) | 1 チャネルごと | ||
#ダイヤル | ブロック内利用型 ※7 | NTT 東日本 地域 | 11,000 円(税込) | 1#ダイヤル番号ごと |
NTT 西日本 地域 | 11,000 円(税込) | |||
全国利用型 ※8 | NTT 東日本 地域 | 16,500 円(税込) | ||
NTT 西日本 地域 | 16,500 円(税込) | |||
通話料着 信者払い サービス ※9 | 基本機能 | 1,100 円(税込) | 1 通話料着信者 払いサービス番号ごと | |
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 385 円(税込) | 1 通話料着信者払いサービス番 号ごと | |
話中時迂回機能 | 880 円(税込) | 1 迂回グループ ごと | ||
着信振分接続機能 | 770 円(税込) | 1 振分グループ ごと | ||
受付先変更機能 | 1,100 円(税込) | 1 受付先変更ご と | ||
時間外案内機能 | 385 円(税込) | 1 番号ごと | ||
カスタマコントロール機能 | 無料 | 1 通話料着信者払いサービス番 号ごと | ||
特定番号通知機能 ※10 | 110 円(税込) | 1 番号ごと |
指定番号 拒否 ※ 11 ※12 | 発着信制御利用料 | 550 円(税込) | 制 御 す る 番 号 (自番号)ごと | |
許 可 番 号 リ ス ト 利 用料 | 1 ブロックプラン | 110 円(税込) | 最大 20 件 | |
5 ブロックプラン | 550 円(税込) | 最大 100 件 | ||
25 ブロックプラン | 1,650 円(税込) | 最大 500 件 | ||
50 ブロックプラン | 2,200 円(税込) | 最大 1,000 件 | ||
600 ブロックプラン | 11,000 円(税込) | 最大 12,000 件 | ||
グループ内線機能 ※ 13 | 基本利用料 | 3,850 円(税込) | 1 利用回線ごと | |
追加事業所番号 | 2,200 円(税込) | 追加事業所番号ごと | ||
一括転送機能 ※14 | 3,300 円(税込) | 1 番号ごと | ||
故障・回復通知機能 ※15 | 3,300 円(税込) | 1 チャネルごと |
※ 付加サービスにより、同時に利用することで利用上の影響がでる場合があります。
※ 「BB.excite 光電話オフィス・バリュー」は、月額料金に「着信番号表示」「ナンバー・リクエスト」「着信転送サービス」「迷惑電話お断りサービス」がそれぞれ 1 契約ずつ含まれます。
※1 「ナンバー・リクエスト」の利用は、あわせて「着信番号表示」の契約が必要です。
※2 「FAX お知らせメール」を契約の場合、同一電話番号で「着信転送サービス」は利用できません。別途「追加番号サービス「マイナンバー」」を契約することにより、異なる電話番号でそれぞれのサービスが利用できます。
※3 「FAX お知らせメール」は、「BB.excite 光電話オフィス・バリュー」では利用できません。
※4 「複数チャネル」は、「BB.excite 光電話オフィス」の場合、基本契約の 3 チャネル含め最大 8 チャネルまで、「BB.excite 光電話オフィス・バリュー」の場合、基本契約の 1 チャネル含め、最大 299 チャネルまで追加可能です。
※5 「追加番号」は、「BB.excite 光電話オフィス」の場合、基本契約の 1 番号を含め、最大 32 番号まで、「BB.excite 光電話オフィス・バリュー」の場合、基本契約の 1 番号を含め、最大 7,000 番号まで追加可能です。
※6 別途通話料金と通信料金が発生します。
※7 NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」の 4 ブロックのうち指定した 1 ブロック内から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」の 6 ブロックのうち指定した 1 ブロック内からの発信
を受けることができます。2 ブロック以上、利用する場合は、全国利用型の NTT
東日本地域及び NTT 西日本地域の契約が必要です。
※8 NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」全域から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」全域からの発信を受けることができます。なお、NTT 東日本地域にてNTT 西日本地域からの発信を受けるには、別途 NTT 西日本地域における「エキサイト光」、「excite MEC 光」又は「BB.excite 光 Fit」、並びに「BB.excite 光電話」及び「#ダイヤル」の契約が必要となり、NTT 西日本地域にてNTT 東日本地域からの発信を受けるには、別途 NTT 東日本地域における「エキサイト光」、「excite MEC光」又は「BB.excite 光 Fit」、並びに「BB.excite 光電話」及び「#ダイヤル」の契約が必要となります(別途、契約料・工事費・月額料金等が発生します。)。
※9 月額料金に加え、1 通話料着信者払いサービス番号ごとに「ユニバーサルサービス料」及び「電話リレーサービス料」が発生します。
※10 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」を利用中の場合は、「通話料着信者払いサービス」の契約がない場合でも、「特定番号通知機能」を単独で利用できます。なお、「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」に係る各種料金については、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社から請求されます。
※11 NTT 西日本地域の「BB.excite 光電話オフィス」では利用できません。
※12 「発着信制御利用料」及び「許可番号リスト利用料」の両方の契約が必要です。必ず許可番号リストのいずれかのプランを契約する必要があり、許可番号リストに何も登録しない場合であっても利用料が発生します。
※13 NTT 西日本地域の「BB.excite 光電話オフィス」では利用できません。
※14 「BB.excite 光電話オフィス」では利用できません。
※15 「BB.excite 光電話オフィス」では利用できません。
④ 通話料金・通信料金
ア. BB.excite 光電話オフィスの場合
区分 | 料金(税込) | ||
国内通話 | 音声 | BB.excite 光電話、NTT 東西のひかり電話 への通話 | 8.8 円(税込)/3 分 |
NTT 東西の加入電話、INS ネットへの通 話および 117(時報)等への通話 | 8.8 円(税込)/3 分 | ||
171(災害用伝言ダイヤル)への通話 | 無料 | ||
他社固定電話への通話 | 8.8 円(税込)/3 分 | ||
携帯電話への通話 | 17.6 円(税込)/60 秒 |
050IP 電話への通話 | グループ B ※ | 11.5 円(税込)/3 分 | ||
グループ C ※ | 11.8 円(税込)/3 分 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 11 円(税込)/60 秒 | ||
~160km | 11 円(税込)/45 秒 | |||
160km 超 | 11 円(税込)/36 秒 | |||
上記の通信料金のほかに通信 1 回ご と | 11 円(税込) | |||
ポ ケ ベ ル等 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 16.5 円(税込)/45 秒 | ||
上記の通信料金のほかに通信 1 回ご と | 44 円(税込) | |||
TEL& デ ー タ 同 時 通 信機能 | TEL&データ同時通信機能対応機器から TEL&データ同時通信機能対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1.1 円(税込)/30 秒 | |
利用帯域:64Kbps 超~512Kbps まで | 1.6 円(税込)/30 秒 | |||
利 用 帯 域 : 512Kbps 超 ~ 1Mbps まで | 2.2 円(税込)/30 秒 | |||
テ レ ビ 電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話 通信 | 利用帯域:1Mbps 超~2.6Mbps まで | 16.5 円(税込)/3 分 | |
利用帯域 2.6Mbps 超 | 110 円(税込)/3 分 | |||
その他 | 上記以外の通信(音声・TEL&データ同時通信機能・テレビ電話を複数同時利用 した場合等) | 利用帯域 2.6Mbps まで | 16.5 円(税込)/3 分 | |
利用帯域 2.6Mbps 超 | 110 円(税込)/3 分 | |||
国際通話 | 別紙 2 を参照 |
※ NTT 東西が定める区分(NTT 東日本:https://flets.com/hikaridenwa/charge/ phonecall.html、NTT 西日本:https://flets-w.com/opt/hikaridenwa/ryoukin/)に準じます。
イ.BB.excite 光電話オフィス・バリューの場合
区分 | 料金(税込) | ||||
国 内 | 音声 | BB.excite 光 電話 、 | プラン 1 | 県内 | 6.6 円(税込)/3 分 |
通話 | NTT 東西のひかり電 話への通話 | 県間 | 11 円(税込)/3 分 | ||
プラン 2 | 8.8 円(税込)/3 分 | ||||
NTT 東西の加入電話、 INS ネットへの通話および 117(時報)等 への通話 | プラン 1 | 県内 | 6.6 円(税込)/3 分 | ||
県間 | 11 円(税込)/3 分 | ||||
プラン 2 | 8.8 円(税込)/3 分 | ||||
171(災害用伝言ダイヤル)への通話 | 無料 | ||||
他社固定電話への通話 | プラン 1 | 県内 | 6.6 円(税込)/3 分 | ||
県間 | 11 円(税込)/3 分 | ||||
プラン 2 | 8.8 円(税込)/3 分 | ||||
携帯電話への通話 | 17.6 円(税込)/60 秒 | ||||
050IP 電話への通話 | グループ B ※ | 11.5 円(税込)/3 分 | |||
グループ C ※ | 11.8 円(税込)/3 分 | ||||
PHS への通話 | 区域内 | 11 円(税込)/60 秒 | |||
~160km | 11 円(税込)/45 秒 | ||||
160km 超 | 11 円(税込)/36 秒 | ||||
上記の通信料金のほか に通信 1 回ごと | 11 円(税込) | ||||
ポ ケ ベ ル等 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 16.5 円(税込)/45 秒 | |||
上記の通信料金のほか に通信 1 回ごと | 44 円(税込) | ||||
TEL& デ ー タ 同 時 通 信 機能 | TEL&データ同時通信機 能 対 応 機 器 か ら TEL&データ同時通信機能対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1.1 円(税込)/30 秒 | ||
利用帯域:64Kbps 超~ 512Kbps まで | 1.6 円(税込)/30 秒 | ||||
利用帯域:512Kbps 超~ 1Mbps まで | 2.2 円(税込)/30 秒 | ||||
利用帯域:1Mbps 超~ 2.6Mbps まで | 16.5 円(税込)/3 分 | ||||
利用帯域:2.6Mbps 超 | 110 円(税込)/3 分 | ||||
テ レ ビ 電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話 通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 16.5 円(税込)/3 分 | ||
利用帯域 2.6Mbps 超 | 110 円(税込)/3 分 | ||||
そ の 他 | 上記以外の通信( 音 声・TEL&データ同時 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 16.5 円(税込)/3 分 | ||
利用帯域 2.6Mbps 超 | 110 円(税込)/3 分 |
通信機能・テレビ電話を複数同時利用した 場合等) | ||||
国際通話 | 別紙 2 を参照 |
※ NTT 東西が定める区分(NTT 東日本:https://flets.com/hikaridenwa/charge/ phonecall.html、NTT 西日本:https://flets-w.com/opt/hikaridenwa/ryoukin/)に準じます。
4. その他
(1) 電話帳重複掲載料金
1 契約につき 2 以上の掲載を希望する場合、2 掲載目より、電話帳 1 発行ごと 1 掲載あ
たり 550 円(税込)が発生します。
※1 契約につき 1 掲載までは無料となります。
(2) 電話番号変更料金
1 番号につき 1 回あたり 2,750 円(税込)が発生します。
(3) 電話番号案内料金
区分 | 単位 | 料金(税込) |
昼間・夜間 (8:00 ~ 23:00) | 1 案内(毎歴月 1 回目のみ) | 66 円(税込) |
1 案内(毎歴月 2 回目以降) | 99 円(税込) | |
深夜・早朝 (23:00 ~ 8:00) | 1 案内 | 165 円(税込) |
別紙 1-2
本約款改定日より前に光電話申込を完了した場合の工事費用の額を定めるものとします。
【料金表】
2. 工事費用の額
2024 年 1 月 31 日以前に光電話申込を完了した場合
(1) 基本工事費
区分 | 料金(税込) | 単位 |
工事担当者がお伺いする場合 | 4,950 円(税込) | 1 の工事ごと |
工事担当者がお伺いしない場合 | 1,100 円(税込) | 1 の工事ごと |
※ 光サービスと同時に工事実施する場合は減額される場合があります。
別紙 2
1. 海外通話料金
国名 | 国番号 | 通話料(1 分ごと) |
アイスランド共和国 | 354 | 70 円 |
アイルランド | 353 | 20 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70 円 |
アゾレス諸島 | 351 | 35 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9 円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127 円 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50 円 |
アルバ | 297 | 80 円 |
アルバニア共和国 | 355 | 120 円 |
アルメニア共和国 | 374 | 202 円 |
アンギラ | 1-264 | 80 円 |
アンゴラ共和国 | 244 | 45 円 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80 円 |
アンドラ公国 | 376 | 41 円 |
イエメン共和国 | 967 | 140 円 |
イギリス (グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 20 円 |
イスラエル国 | 972 | 30 円 |
イタリア共和国 | 39 | 20 円 |
イラク共和国 | 964 | 225 円 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80 円 |
インド | 91 | 80 円 |
インドネシア共和国 | 62 | 45 円 |
ウガンダ共和国 | 256 | 50 円 |
ウクライナ | 380 | 50 円 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60 円 |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55 円 |
エクアドル共和国 | 593 | 60 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75 円 |
エストニア共和国 | 372 | 80 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150 円 |
エリトリア国 | 291 | 125 円 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60 円 |
オーストラリア連邦 | 61 | 20 円 |
オーストリア共和国 | 43 | 30 円 |
オマーン国 | 968 | 80 円 |
オランダ王国 | 31 | 20 円 |
オランダ領アンティール | 599 1-721 | 70 円 |
ガーナ共和国 | 233 | 70 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75 円 |
カザフスタン共和国 | 7 | 70 円 |
カタール国 | 974 | 112 円 |
カナダ | 1 | 10 円 |
カナリア諸島 | 34 | 30 円 |
ガボン共和国 | 241 | 70 円 |
カメルーン共和国 | 237 | 80 円 |
ガンビア共和国 | 220 | 115 円 |
カンボジア王国 | 855 | 90 円 |
ギニア共和国 | 224 | 70 円 |
キプロス共和国 | 357 | 45 円 |
キューバ共和国 | 53 | 112 円 |
ギリシャ共和国 | 30 | 35 円 |
キリバス共和国 | 686 | 155 円 |
キルギス共和国 | 996 | 140 円 |
グアテマラ共和国 | 502 | 50 円 |
グアドループ島 | 590 | 75 円 |
グアム | 1-671 | 20 円 |
クウェート国 | 965 | 80 円 |
クック諸島 | 682 | 155 円 |
グリーンランド | 299 | 91 円 |
クリスマス島 | 61 | 20 円 |
グルジア | 995 | 101 円 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 44 | 20 円 |
クロアチア共和国 | 385 | 101 円 |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70 円 |
ケニア共和国 | 254 | 75 円 |
コートジボワール共和国 | 225 | 80 円 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20 円 |
コスタリカ共和国 | 506 | 35 円 |
コモロ連合 | 269 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 57 | 45 円 |
コンゴ共和国 | 242 | 150 円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75 円 |
サイパン | 1-670 | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80 円 |
サモア独立国 | 685 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200 円 |
ザンビア共和国 | 260 | 70 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50 円 |
サンマリノ共和国 | 378 | 60 円 |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175 円 |
ジブチ共和国 | 253 | 125 円 |
ジブラルタル | 350 | 90 円 |
ジャマイカ | 1-876 | 75 円 |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110 円 |
シンガポール共和国 | 65 | 30 円 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70 円 |
スイス連邦 | 41 | 40 円 |
スウェーデン王国 | 46 | 20 円 |
スーダン共和国 | 249 | 125 円 |
スペイン | 34 | 30 円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 30 円 |
スリナム共和国 | 597 | 80 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75 円 |
スロバキア共和国 | 421 | 45 円 |
スロベニア共和国 | 386 | 100 円 |
スワジランド王国 | 268 | 45 円 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120 円 |
セネガル共和国 | 221 | 125 円 |
セルビア共和国 | 381 | 120 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 80 円 |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 677 | 159 円 |
タイ王国 | 66 | 45 円 |
大韓民国 | 82 | 30 円 |
台湾 | 886 | 30 円 |
タジキスタン共和国 | 992 | 60 円 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80 円 |
チェコ共和国 | 420 | 45 円 |
チャド共和国 | 235 | 250 円 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 30 円 |
チュニジア共和国 | 216 | 70 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129 円 |
チリ共和国 | 56 | 35 円 |
ツバル | 688 | 120 円 |
デンマーク王国 | 45 | 30 円 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20 円 |
トーゴ共和国 | 228 | 110 円 |
トケラウ諸島 | 690 | 159 円 |
ドミニカ共和国 | 1-809 1-829 1-849 | 35 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55 円 |
トルクメニスタン | 993 | 110 円 |
トルコ共和国 | 90 | 45 円 |
トンガ王国 | 676 | 105 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80 円 |
ナウル共和国 | 674 | 110 円 |
ナミビア共和国 | 264 | 80 円 |
ニカラグア共和国 | 505 | 55 円 |
ニジェール共和国 | 227 | 70 円 |
ニューカレドニア | 687 | 100 円 |
ニュージーランド | 64 | 25 円 |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106 円 |
ノーフォーク島 | 672 | 79 円 |
ノルウェー王国 | 47 | 20 円 |
バーレーン王国 | 973 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 509 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70 円 |
バチカン市国 | 39 | 20 円 |
パナマ共和国 | 507 | 55 円 |
バヌアツ共和国 | 678 | 159 円 |
バハマ国 | 1-242 | 35 円 |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50 円 |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50 円 |
パラオ共和国 | 680 | 100 円 |
パラグアイ共和国 | 595 | 60 円 |
バルバドス | 1-246 | 75 円 |
パレスチナ | 970 | 30 円 |
ハワイ | 1 | 9 円 |
ハンガリー共和国 | 36 | 35 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70 円 |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126 円 |
フィジー共和国 | 679 | 50 円 |
フィリピン共和国 | 63 | 35 円 |
フィンランド共和国 | 358 | 30 円 |
ブータン王国 | 975 | 70 円 |
プエルトリコ | 1-787 1-939 | 40 円 |
フェロー諸島 | 298 | 75 円 |
フォークランド諸島 | 500 | 190 円 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30 円 |
フランス共和国 | 33 | 20 円 |
フランス領ギアナ | 594 | 50 円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 50 円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 230 円 |
ブルガリア共和国 | 359 | 80 円 |
ブルキナファソ | 226 | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62 円 |
ブルンジ共和国 | 257 | 70 円 |
米領サモア | 1-684 | 50 円 |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85 円 |
ベナン共和国 | 229 | 80 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50 円 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80 円 |
ベリーズ | 501 | 55 円 |
ペルー共和国 | 51 | 55 円 |
ベルギー王国 | 32 | 20 円 |
ポーランド共和国 | 48 | 40 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60 円 |
ボツワナ共和国 | 267 | 75 円 |
ボリビア多民族国 | 591 | 55 円 |
ポルトガル共和国 | 351 | 35 円 |
香港 | 852 | 30 円 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65 円 |
マーシャル諸島共和国 | 692 | 110 円 |
マイヨット島 | 262 | 150 円 |
マカオ | 853 | 55 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80 円 |
マダガスカル共和国 | 261 | 160 円 |
マディラ諸島 | 351 | 35 円 |
マラウイ共和国 | 265 | 127 円 |
マリ共和国 | 223 | 55 円 |
マルタ共和国 | 356 | 70 円 |
マルチニーク島 | 596 | 55 円 |
マレーシア | 60 | 30 円 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79 円 |
南アフリカ共和国 | 27 | 75 円 |
南スーダン共和国 | 211 | 125 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90 円 |
メキシコ合衆国 | 52 | 35 円 |
モーリシャス共和国 | 230 | 70 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 258 | 127 円 |
モナコ公国 | 377 | 25 円 |
モルディブ共和国 | 960 | 105 円 |
モロッコ王国 | 212 | 70 円 |
モンゴル国 | 976 | 60 円 |
モンテネグロ | 382 | 120 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110 円 |
ラオス人民民主共和国 | 856 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 371 | 90 円 |
リトアニア共和国 | 370 | 60 円 |
リビア | 218 | 70 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30 円 |
リベリア共和国 | 231 | 75 円 |
ルーマニア | 40 | 60 円 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35 円 |
ルワンダ共和国 | 250 | 125 円 |
レソト王国 | 266 | 70 円 |
レバノン共和国 | 961 | 112 円 |
レユニオン | 262 | 70 円 |
ロシア | 7 | 45 円 |
※消費税はかかりません。
2. 衛星電話・衛星携帯電話
国名 | 国番号 | 通話料(1 分ごと) |
インマルサット-B | 870 | 307 円 |
インマルサット-B-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-M | 870 | 363 円 |
インマルサット-ミニ M/フリート/M4 | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-エアロ | 870 | 700 円 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 870 | 700 円 |
イリジウム | 881-6 | 250 円 |
881-7 | ||
スラーヤ | 882-16 | 175 円 |
※消費税はかかりません。