Contract
ビッグヒルズxxxx台ケーブルテレビ/防災おしらせサービス契約約款
第1節 総則
第 1 条 約款の適用
1 一般財団法人首都圏ケーブルメディア(以下「当財団」という。)は、「防災おしらせサービス契約約款」(以下「本約款」という。)により緊急地震速報及び行政防災無線等告知放送(以下「本サービス」という。)を、当財団基本サービスを利用している加入者に提供します。
2 本サービスの提供は本約款によるものとします。ただし、本約款に特に定めのない事項については「ビッグヒルズxxxx台ケーブルテレビ加入契約約款」を適用します。第 2 条 約款の変更
1 当財団は、本約款を変更することがあります。本約款の改定後は、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2 当財団は、本約款の変更を適切と判断する方法で可能な限り事前に加入者に通知します。第 3 条 本サービスの内容
1 当財団は、気象庁およびデータ配信者から飯能ケーブルテレビ株式会社(以下「飯能xxテレビ」という。)が受信した地震発生の情報をもとに、飯能xxテレビにおいて利用者の属する地域における主要動の到達時間、震度を演算し、震度3以上の揺れが生じると予測される場合に、飯能xxテレビから緊急地震速報の放送波送信を受け、当財団のネットワーク網を通じて放送波により配信し、利用者の宅内に設置した当財団指定の端末にて情報を告知します。
また、行政防災無線等告知放送についても飯能xxテレビから放送波の送信を受け、当財団のネットワーク網を通じて放送波により配信し、利用者の宅内に設置した当財団指定の端末にて情報を告知します。 2 本サービスの特性上、以下の事項が発生する可能性があります。これらにおいて当財団はその内容において何ら責を負わないものとします。
(1)地震到達予測時間や予測震度に誤差を伴う、または誤報を発すること。
(2)利用者への地震の到達に間に合わないこと。
(3)地震以外の要因によりシステムが作動し、誤報が生じること。
(4)気象庁で検知できない地震には動作しないこと。
(5)その他告知内容において当財団の意図無く不適切な内容が利用者へ配信されること。
3 当財団施設内から発信される情報内容においては、当財団の責の下に伝達するものとします。
4 本サービスは、利用者の身体・財物の安全・安心を保証するサービスではありません。第 4 条 用語の定義
1 本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
利用者 | 本サービスを利用する個人または法人 |
本施設 | 本サービスを提供する為の加入者施設ならびに当財団施設とその他施設 |
当財団施設 | 本施設のうち、受信点施設から保安器までの施設 |
加入者施設 | 本施設のうち、保安器の出力以降全ての施設 |
受信者端子 | 本施設の端子であって、有線テレビジョン放送の受信設備に接するもの |
タップオフ | 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であって、受信者端子に最も近接するもの |
引込端子 | タップオフの端子であって、引込線を接続する為のもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子も含む) |
端末 | 本サービスを利用する為に必要な機器である端末および付属品 |
料金等 | 本サービスの利用料金、工事費用、端末費用 |
基本サービス | 当財団が「ビッグヒルズxxxx台ケーブルテレビ加入契約約款」により提供するサービス |
第 2 節 利用契約
第 5 条 本サービスの対象
1 本サービスの対象は、当財団が提供する基本サービスを利用し、且つ本サービスの利用場所が基本サービスの申し込みと同じ利用場所である加入者で、本約款に同意した者とします。
2 基本サービスを停止している加入者は、本サービスを申し込むことができません。第 6 条 利用契約の単位
1 利用契約の締結は、基本サービスの加入契約ごとに行います。第 7 条 利用契約の申し込み
1 申込者は、本約款を承認の上、当財団が別に定める利用申込書に次の事項を記載して当財団に提出するものとします。
(1)申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者
(2)その他必要事項第 8 条 申し込みの承諾
1 当財団は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合
(3)サービスの提供が著しく困難である場合
(4)その他、利用契約締結が不適当である場合
2 前項の規定により、当財団が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当財団は、申込者に対し当財団の定める方法によりその旨を通知します。第 9 条 利用契約の成立と利用開始日
1 利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当財団がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 端末が適切に利用できるように設置、設定された日を、本サービスの利用開始日と定めます。第 3 節 契約事項の変更
第 10 条 利用申込書記載事項の変更
1 利用者は、利用申込書に記載した住所、電話番号、などの変更がある場合には、当財団所定の書類に必要事項を記入して、事前に当財団に提出するものとします。
2 当財団は、第8条(申し込みの承諾)の規定に準じ、前項の変更を承諾しない場合があります。この場合、当財団は、当該利用者に対し当財団の定める方法によりその旨を通知します。第 11条 名義変更
1 利用者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。但し、当財団が「ビッグヒルズxxxx台ケーブルテレビ加入契約約款」第10条の規定に基づき承認した場合に限り、名義変更することができます。第 12 条 権利譲渡等の禁止
1 利用者は、第11条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第 13 条 設置場所の変更
1 利用者は、端末、加入者施設、および当財団施設のうちの引込線施設について、設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該変更を希望する10日以前に当財団に申し出るものとします。
2 当財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当財団は、当該利用者に対し当財団の定める方法によりその旨を通知します。
(1)利用者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となる恐れがあると当財団が判断した場合第 4 節 本サービス提供の停止等
第 14 条 当財団が行う本サービス提供の停止
1 当財団は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第19条(利用者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合
(2)第5条(本サービスの対象)に定める条件を満たさない場合
(3)利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(4)その他、当財団が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2 当財団は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該利用者に対しその理由および停止期間を当財団の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。第 15 条 当財団が行う本サービス提供の休止
1 当財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守・点検作業を行う場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)天災地変
(4)気象庁や地方公共団体等からの情報配信停止の場合
(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当財団が判断した場合
2 当財団は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に利用者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当財団の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 5 節 利用契約の解除
第 16 条 利用者が行う利用契約の解除
1 本サービスの利用者は、利用契約を解約することができます。この場合、当該利用者は、当財団所定の書類に必要事項を記入して、解約を希望する10日以前に当財団に提出するものとします。
2 前項に規定する書類を当財団が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。第 17 条 当財団が行う利用契約の解除
1 当財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第14条(当財団が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された利用者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)電力・電話の無電柱化等、当財団、利用者のいずれの責にも帰することのできない事由により当財団施設の変更を余儀なくされ、かつ当財団施設の代替構築が困難な場合
(3)第5条(本サービスの対象)に定める条件を満たさない場合
2 当財団は、利用者が第14条(当財団が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当財団の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3 当財団は、第1項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により利用者にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。第 6 節 料金等
第 18条 料金等
1 料金等は、別表に定めるとおりとします。
2 当財団は、料金等を改定することがあります。この場合、当財団は改定の1ヵ月前までに、当財団の定める方法により利用者にその旨を通知します。第 19 条 利用者の支払い義務
1 利用者は、その契約内容に応じ、第18条(料金等)で規定する料金等を当財団に支払う義務を負うものとします。なお、第10条(利用申込書記載事項の変更)の規定により利用者の契約内容が変更された時は、利用者は変更後の契約内容に応じ、第18条(料金等)で規定する料金等を当財団に支払う義務を負うものとします。
2 料金等のうち、工事費用、端末費用の支払い義務は、第21条(施設の設置および費用負担)、第22条(施設の移設および費用負担)、あるいは第23条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。
第 20 条 料金等の請求時期及び支払期日等
1 利用者は、別表に定める料金等を、別途当財団の指定する期日までに、原則として当財団が指定する金融機関の利用者口座からの自動振替により当財団に支払うものとします。
2 利用者は、第1項の料金等について、当財団の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。第7節 施設
第 21 条 施設の設置及び費用負担
1 当財団は当財団施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。
2 加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当財団の指定に従うものとします。
3 加入者施設の設置工事を当財団が行った場合には、利用者は当財団にその工事に要した費用を別表に基づき支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
4 利用者は、利用者の各種変更の希望により当財団施設および加入者施設に工事を要する場合には、別表に基づき、その費用を負担するものとします。第 22 条 施設の移設及び費用負担
1 第13条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当財団により本施設を移設します。この場合、利用者は引込端子以降の当財団施設および加入者施設の移設に要する費用を別表に基づき負担するものとします。なお、端末の設置場所の変更作業については利用者本人が行えるものとします。
2 移設に伴い利用者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、利用者はその復旧費用を別表に基づき負担するものとします。第 23 条 施設の撤去及び費用負担
1 第16条(利用者が行う利用契約の解約)第1項および第17条(当財団が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、当財団は当財団施設を撤去します。なお、撤去に伴い利用者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、利用者はその復旧費用を別表に基づき負担するものとします。
第 24条 責任事項
1 当財団は当財団施設について維持管理責任を負います。なお、利用者は当財団施設の維持管理の必要上、当財団のサービス提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。第 25 条 設置場所の無償使用
1 当財団は、本施設を設置するために必要最小限において、利用者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 利用者は、利用契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。第 26条 便宜の供与
1 利用者は、当財団または当財団の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、利用者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。第 27条 故障
1 本サービスに異常が生じた場合、当財団に通知するものとします。この場合、当財団または当財団の指定する業者は、すみやかに当財団施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。
2 利用者は、加入者施設の修復に要する費用を別表に基づき負担するものとします。
3 利用者は、利用者の故意または過失により当財団施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を別表に基づき負担するものとします。第 28条 端末
1 当財団は、設置位置情報を設定した端末を、利用者に貸与します。
2 前項により、利用者が当財団より貸与を受ける端末については、故障が生じた場合、当財団は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、利用者は端末を本来の用法に従って使用するものとし、利用者が故意または過失により端末を損壊又は紛失した場合には修理及び交換に要する費用を実費負担するものとします。また、当財団が認める場合を除き、利用者は端末の交換を請求できません。
3 端末の設置に関しては、利用者にて設置するものとします。ただし当財団にて設置する場合は、別途当約款第18条に定める料金が発生します。
4第1 項により、当財団より端末の貸与を受ける利用者は、第 16 条(利用者が行う利用契約の解約)第2項、および第 17 条(当財団が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日に当財団に端末を返還するものとします。
5 利用者は、当財団が必要に応じて行う端末のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。第8節 雑則
第 29条 個人情報
1 当財団は利用者の個人情報について、当財団が定める「プライバシー・ポリシー(個人情報保護方針)」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 利用者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当財団が別に定める方法により公表するものとします。第 30条 免責事項
1 当財団は、次の各号に該当する損害について、本サービスの利用者または利用者による本サービスの利用により影響を受けた第三者に対して、一切の責任を負わないものとします。
(1)第3条(本サービスの内容)第2項、第14条(当財団が行う本サービス提供の停止)、第15条(当財団が行う本サービス提供の休止)、第32条(利用の制限)および第33条(本サービスの廃止)の規定により生じた損害
(2)本サービスの利用により生じた損害
(3)本施設の障害による情報の不達、誤報、誤差により生じた損害
(4)天災、事変、その他当財団の責に帰することができない事由により生じた損害第 31条 遵守事項
1 利用者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)本サービスの情報にのみ頼ることなく、自らの責任において損害を防止する適切な行動を取ること。
(2)本サービスの提供に関する注意事項を受領した場合、その内容を確認すること。
(3)本サービスの情報が本約款を理解していない第三者に伝達しないようにすること。
(4)世帯を同じくする者など、本サービスの情報を得られる者に対して、利用者の責任をもって本サービスの利用約款を遵守させること。
(5)端末の改造など、本サービスの提供を阻害する行為を行わないこと。第 32条 利用制限
1 当財団は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合、公共の利益を確保するために、本サービスの利用を制限することがあります。第 33 条 本サービスの廃止
1 当財団は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。
2 当財団は、前項の場合には、利用者に対し本サービスを廃止する日の 3 ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。第 34 条 利用に係る利用者の義務
1 災害情報が配信された場合に、情報の取得から揺れまでの限られた時間内にどのような行動を取るか、日頃から意識訓練を行い、実際の配信時には、利用者の判断において行動をしてください。
2 本サービスを、利用者以外の者が得られる環境で利用する場合、情報を得た者が安全に行動できるよう、防災訓練、啓蒙活動を行ってください。
3 本サービスを、不特定多数の来場者、来客者の集まる場所で利用する場合、利用者の責任において速やかに安全の確保と避難誘導を行ってください。
4 日頃から、端末の動作確認(電源ランプの緑点灯確認等)を行なってください。第 35 条 国内法への準拠
1 本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を管轄裁判所とします。第 36 条 定め無き事項
1 本約款に定め無き事項が生じた場合は、当財団、利用者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。付則
当財団は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。本約款は、平成26年4月1日より施行します。
別表
<工事・登録料>
金 額(税込) | 摘 要 | |
端末設置工事費 | 3,240 円 | 移設工事の場合も同額とします。 |
端末撤去工事費 | 0円 | 当財団の指定する業者が撤去、回収に伺います。 |
施設の設置・移設・撤去・修復費 | 別途見積による実費 | |
端末登録料 | 0円 |
<利用料>
金 額(税込) | 摘 要 | |
月額端末利用料 | 0円 | |
月額情報配信料 | 0円 |