Contract
R4年度 公共下水道公共桝設置業務委託契約書
松江市上下水道事業管理者 上下水道局長 xx x(以下「発注者」という。)と〇〇〇
〇〇〇(以下「受注者」という。)は、次の条項によりR4年度 公共下水道公共桝設置業務委託契約を締結する。
(総則)
第1条 本契約は上記の業務についての、業務内容及びその費用について定めるものとする。
(業務場所)
第2条 業務場所は、松江市xxxとする。
(一括再委託又は一括下請負の禁止)
第3条 受注者は業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(業務費の額)
第4条 発注者が受注者に支払う業務に要する業務費は、業務実績に基づき発注者が積算する。
2 業務費は、発注者が島根県発行の「建設工事積算基準」及び日本下水道協会発行の「下水道用設計標準歩掛表」により算出した業務価格に入札率〇〇.〇%を乗じて得た金額(千円未満切捨て)に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額の円未満の端数を切り捨てた金額とする。
(業務費の支払い)
第5条 受注者は、2ヶ月毎の業務実績報告により報告した受注業務が適正に履行されたと監督職員が認めた場合は、業務費を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務費を支払わなければならない。
(法令等の遵守義務)
第6条 受注者は、関係法令を遵守しなければならない。
2 法令等の定めのないときには、発注者の指示を受けるものとする。
(業務実施の際の遵守事項)
第7条 受注者は、発注者の指示により、工事箇所の現地調査および確認を行い、業務を実施する。
2 発注者は、前項の指示を行おうとする場合、受注者に対して事前協議を行い、施工条件を示したうえで、発注者、受注者双方の合意により業務実施の可否を決定する。
3 受注者は、発注者から指示があったときは、これに従い迅速に工事を施工する。
4 官公署に対する道路掘削許可等の必要な手続きは受注者が行う。
5 受注者は、当該業務に起因して生じた路面の沈下等については、業務完了後2年間、これを無償で補修するものとする。
6 受注者は、2ヶ月毎の月末に業務実績報告書を提出しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受注者は、本契約の履行上知りえた秘密を第三者に漏洩してはならない。
(契約期間)
第9条 この契約の有効期間は、令和4年11月8日から令和5年3月24日までとする。
(定めのない事項等)
第 10 条 この契約に定めのない事項については、或いは定められた条項について疑義が生じたときは、発注者、受注者協議のうえ決定する。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者、受注者押印の上、各自1通を保有する。
令和 4 年 月 日
xxxxxxxxx00x00x発注者 松江市上下水道事業管理者
上下水道局長 x x x
受注者 〇〇〇〇〇〇〇