Contract
xxxx(介護予防)支援(ケアマネジメント)標準契約書
利 用 者
支援事業者
(契約の目的)
第1条 支援事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう「居宅サービス計画(ケアプラン)」(以下「ケアプラン」という。)を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。
(契約期間と更新)
第2条 この契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。
2 この契約は、契約満了の1か月前までに利用者から支援事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合は、自動更新するものとします。
ただし、自動更新する場合は、支援事業者は利用者に対し更新の意向を確認し、「契約更新確認書」の該当欄に必要事項を記載し、署名します。
(xxxx(介護予防)支援の担当者)
第3条 支援事業者は、利用者のために、居宅介護(介護予防)支援の担当者(以下「担当者」という。)として介護支援専門員である職員を選任し、担当者がその職務を誠実に遂行するよう責任をもって指導監督し、適切な居宅介護(介護予防)支援に努めます。
2 支援事業者は、担当者を選任し、又は変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮して行うとともに、支援事業者側の事情により変更する場合にはあらかじめ利用者と協議します。
3 支援事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意をもってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を講じます。
4 担当者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
(ケアプランの作成・変更)
第4条 支援事業者は「ケアプラン」の作成及び変更にあたっては、その内容を利用者及びその家族に対し、説明し同意を得ます。
(xxxx(介護予防)支援の提供と内容の記録及び保管)
第5条 利用者が提供を受ける居宅介護(介護予防)支援(ケアマネジメント)の内容は、「重要事項説明書」(以下「説明書」という。)に定めたとおりです。
2 支援事業者は、作成した「ケアプラン」及び記録等の書面を、この契約終了後2年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。
ただし、複写に際しては、支援事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
(施設入所への支援)
第6条 支援事業者は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難と認める場合、又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。
(緊急時の対応)
第7条 支援事業者は、現に居宅介護(介護予防)支援(ケアマネジメント)の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取るなど必要な措置を講じます。
(秘密保持)
第8条 支援事業者及び支援事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
(個人情報の取り扱い)
第9条 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。
なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。
2 利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とします。
(中立義務)
第 10 条 支援事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類に偏することのないよう、又は特定の居宅サービス事業者等による居宅サービスを利用するよう利用者を誘導し、又は、利用者に指示すること等により、特定の居宅サービス事業者を有利に扱うことのないようxx中立に行います。
(賠償責任)
第 11 条 支援事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
ただし、支援事業者に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
(利用者負担金及びその変更)
第 12 x xxxx(介護予防)支援(ケアマネジメント)については、支援事業者に対して、介護保険制度から給付が行われるので、利用者は利用者負担金を負担する必要はありません。
ただし、保険料の滞納などがある場合はこの限りではありません。
2 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更になった場合は、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。
その際には、支援事業者は利用者に説明します。
(契約の終了)
第 13 条 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者の要介護認定区分が、自立(非該当)と認定されたとき又は要支援と認定され北九州市
(地域包括支援センター)と契約を締結したとき
(2)利用者が死亡したとき
(3)利用者の所在が、2週間以上不明になったとき
(利用者の解約権)
第 14 条 利用者は支援事業者に対して、契約終了希望日の7日前までに通知することにより、この契約を解約することができます。なおこの場合、支援事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。
ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)支援事業者が、正当な理由なくサービスを提供しないとき
(2)支援事業者が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき
(支援事業者の解約権)
第 15 条 支援事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、支援事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により2週間以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます。
(契約終了時の援助)
第 16 条 契約を解約又は終了する場合には、支援事業者はあらかじめ、必要に応じて主治の医師及び利用者が指定する他の居宅介護(介護予防)支援事業者もしくは地域包括支援センターに対する情報の提供を行うほか、その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者等と連携し、利用者に対して必要な援助を行います。
(苦情処理)
第 17 条 支援事業者は、自ら提供した居宅介護(介護予防)支援又は「ケアプラン」に位置づけた居宅サービス等に関する利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
2 支援事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
(利用者代理人)
第 18 条 利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。
(裁判管轄)
第 19 条 この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(契約外事項)
第 20 条 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところによります。
(協議事項)
第 21 条 この契約に関して争いが生じた場合は、第1条記載の目的のため、当事者が互いにxxに従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。
居宅介護(介護予防)支援(ケアマネジメント)を利用するにあたり、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、上記のとおり契約を締結します。
また、第9条に規定する個人情報の使用について同意します。
上記の契約を証するため、 本書2通を作成し、 利用者、 事業者が1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
<利用者>
氏 名
※利用者代理人を選任した場合
代理人氏名
<事業者>
事業者名
代表者名
第9条に規定する個人情報の使用について家族の同意が必要な場合
第9条に規定する個人情報の使用について同意します。
(続柄)
(家族の氏名)