Contract
会員規約
本規約は、福利厚生支援サービス「CLUB CCI」(以下「当クラブ」という。)におけるプラン「福利厚生倶楽部」の利用に関する規約を定めたものである。
第1条(目的)
当クラブは、メンバー事業者の福利厚生施策の充実を図り、メンバーの生活総合支援を行うことを目的とする。
第2条(運営)
当クラブの運営は、東京商工会議所 CLUB CCI事務局(以下「事務局」という)が行う。事務局は東京商工会議所内に置く。
第3条(定義)
本規約を承認の上、所定の方法にて申し込みを行い、事務局が承認した企業、団体等をメンバー事業者という。また、メンバー事業者の役員・従業員のうち、サービスの利用者としてメンバー事業者が登録した者をメンバーという。
第4条(加入条件)
メンバー事業者は、商工会議所会員もしくは事務局が特別に認める組織・団体等であることを条件とする。また、メンバー事業者の従業員全員が当クラブに加入するものとする。
第5条(会費)
1.メンバー事業者は、事務局が別途定めた会費(全メンバー分)を毎月支払うものとする。ただし、事務局が必要と認めたメンバー事業者は、毎年4月時点のメンバー数をもとに会費を算出し、1 年分の会費を一括して前払いするものとする。
2.メンバー事業者は、会費を事務局が指定する期日までに支払うものとする。
3.メンバー事業者が納めた会費は返還されないものとする。ただし、会費を一括して前払いしたメンバー事業者についてはこの限りではない。
4.会費の支払いについては、預金口座振替又は事務局指定の銀行口座への振り込みにて支払うものとする。
5.会費を一括して前払いしているメンバー事業者については、メンバーの登録人数が変動した時には、変動分に対する会費を調整するものとする。
第6条(会員証)
1.当クラブはメンバーに対し、会員証(メンバーの氏名及び会員IDを表示する)を発行する。
2.メンバーは施設・サービスの利用に際し、会員証を携帯し、提示の要請があった場合、速やかに提示するものとする。
3.メンバーが会員証を紛失した場合は、事務局に所定の方法にて届け出を行うものとし、再発行のための費用はメンバーの負担とする。
4.会員証のうち、クレジット機能を有するものについては、別に定めるクレジット利用規定に従わなければならない。
5.メンバー事業者が第10条に基づき各号のいずれかに該当し、会員資格を喪失した場合、メンバー事業者は会員証を回収し、事務局に返還するものとする。
6.メンバーが退職した場合、メンバー事業者は会員証を回収し、事務局に返還するものとする。
第7条(サービスの提供範囲)
リゾートサービスは、会員の構成員および配偶者(生計を共にするパートナーを含む)とそれぞれの 3 親等内の親族いずれかが同行することを前提としてサービスを提供する。その他の各種提携サービスは、会員の構成員および配偶者(生計を共にするパートナーを含む)と 2 親等以内の親族の申込、利用を前提としてサービスを提供する。但し、各種提携サービス、カテゴリにより提供範囲を制限する場合は個別に会員サイト上に表記される最新の情報を優先とする。
第8条(構成員の人数変更)
メンバー事業者は、メンバーの人数変更に関し、事務局が期日を指定する場合を除き、変更該当月の前月15日までに所定の方法にて届け出を行う。
第9条(退会)
メンバー事業者が当クラブを退会する場合、毎月15日までに所定の方法にて届け出れば、届け出した日の属する月の翌々月の1日から法人退会できるものとする。
第10条(会員資格の喪失及び契約の解除)
メンバー事業者又はメンバーが各号のいずれかに該当した場合は、直ちに会員資格を喪失するとともに事務局が契約を解除できる。
(1)メンバー事業者が当クラブを退会し、又は商工会議所を退会した場合
(2)監督官庁から営業の取消又は停止の処分を受けた場合
(3)事務局が指定する期日までに会費を支払わなかった場合
(4)破産、民事再生開始、会社更正手続開始若しくは特別清算の申立をした時、又は申立を受けた場合
(5)事業所単独の入会においてはその事業所が廃止された場合
(6)メンバーが退職した場合
(7)メンバー事業者またはメンバーが公序良俗に反する場合、または不適切なサービス利用により当クラブの正常な運営を妨げ、信用を傷つけていると事務局が判断した場合
(8)自社、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社が、総会屋、暴力団およびそれらの構成員またはこれらに準ずる者(以下、「暴力団等反社会的勢力」とする)である、もしくは暴力団等反社会的勢力に協力・関与している事が判明した場合
(9)その他本規約に定める条項に一つでも違反した場合
第11条(会員資格の譲渡)
メンバー事業者は会員資格を他に譲渡し、又は継承させることはできない。
第12条(遵守事項)
メンバー事業者は、次の事項を遵守すると共にそのメンバーにも遵守させなければならない。
(1)メンバーの登録事項に変更が生じた場合、速やかに所定の様式にて届け出を行うものとする。
(2)会員証は、第7条に定める利用者に該当しない者に譲渡又は貸与をしてはならない。
(3)当クラブが取り扱うクーポン券類を譲渡又は転売の対象にしてはならない。
(4)施設・サービスの利用にあたっては、利用規定等の諸規定に従わなければならない。
(5)当クラブの施設・サービスを営業行為等の目的に利用してはならない。
(6)メンバーは当クラブの施設・サービスを利用する場合、所定の料金を支払わなければならない。
(7)施設・サービスの利用にあたって、事故、損害賠償等が生じた場合は、メンバー事業者及びメンバーは、誠意をもって対処することとし当クラブおよび事務局はその責を一切負わない。
(8)メンバー事業者が退会またはメンバーが退職した時は、当クラブの各種提携サービスの利用資格を失うものとする。
第13条(サービスの第三者委託)
当クラブのサービス運営、管理は事務局が適当と判断した事業者に委託する。
第14条(サービスの廃止、利用制限)
天災、法令の制限・改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由が発生した場合、当クラブは施設・サービスを利用制限することがある。
第15条(サービスの追加・変更)
当クラブのサービスの内容、利用料金等の追加、変更などについては会員専用サイト、会報誌又は速報情報等に掲載し、メンバー事業者及びそのメンバーへ通知を行う。
第16条(免責)
当クラブが委託する事業者が提携するサービス等に関連して、何らかのトラブルが生じた場合、当該トラブルが当クラブの責に帰すべき事由による場合を除き、当クラブは何らの責任を負わない。自然災害、回線の輻そう、機器の障害または保守のための停止等により発生した損害について、当クラブの責に帰すべき事由による場合を除き、当クラブは何らの責任を負わない。
第17条(規約の改定等)
当クラブの健全な運営を図るため、事務局は本規約の全部又は一部をいつでも改定することができ、規約改定後は改定後の内容のみ有効とする。改定後の規約は当クラブのホームページにて周知する。
第18条(個人情報の取扱)
当クラブおよび事務局は、各種福利厚生サービスの提供等や付随するメンバー管理を目的にメンバーの個人情報を収集・利用するものとする。メンバーの個人情報の提供は任意となるが、必要な個人情報が提供されない場合、各種福利厚生サービスが利用できないことがある。加入にあたってメンバー事業者より提出される個人情報については、メンバー本人が、各種福利厚生サービスの提供等や付随するメンバー管理を目的に当クラブおよび事務局に提供されることに同意のうえ、提出されたものとみなす。収集した個人情報は、使用目的の範囲内で、メンバー事業者の所属する商工会議所と共同利用することがある。また、メンバーの各種福利厚生サービスの利用状況、補助金申請状況等についての情報は、メンバー事業者と共有する。なお、各種福利厚生サービスの提供に際し、業務上適切に個人情報を保護できる委託先(秘密保持契約を締結)に同情報を預託する場合がある。預託とは、委託業務を遂行目的として、個人情報を記録・加工処理・利用させるために、別会社に渡すことをさす。メンバーより、個人情報の開示・訂正・削除・停止等、また個人情報の預託・提供による各種福利厚生サービス等を受けたくない旨の申出があった場合には、メンバー本人の確認をしたうえで、速やかに対応することとする。
第19条(管轄裁判所)
メンバー事業者と当クラブおよび事務局との間で訴訟の必要性が発生した場合、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
第20条(総則)
本規約に定めない事項及び業務遂行上必要な事項は、必要に応じ事務局が定める。
2022 年 10 月 1 日改定