MRF累積投資約款 29
フィデリティ証券株式会社約款・規定集
総合取引約款 1
外国証券取引口座約款 4
投資一任口座約款 10
特定口座約款 12
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
……………………… 14
特定管理口座約款 15
株式等振替決済口座管理約款 16
投資信託受益権振替決済口座管理約款 24
投資信託自動けいぞく投資約款 28
MRF累積投資約款 29
保護預り約款 31
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
……………… 34
未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
……………………… 41
受益証券発行信託の受益証券にかかる保護預り約款
……………………… 46
インターネット取引等取扱規定 50
フィデリティ・ファンド積立・ステップ・BUY・ステップ取扱規定
……………………… 52
お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定
……………………… 54
即時入金利用規定 55
自動定期入金取扱規定 56
自動定期売却規定 57
自動定期出金取扱規定 58
第1章 総合取引
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様とフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間における取引(以下「総合取引」といいます。)および当社が提供するサービス等(以下「当社のサービス」といいます。)に関し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(総合取引の利用)
第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。
① 保護預り約款に定める有価証券の保護預り取引
② 株式等振替決済口座管理約款に定める振替決済取引および株式等の取引
③ 外国証券取引口座約款に定める外国証券の取引
④ 投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める振替決済取引および投資信託受益権の取引
⑤ 投資信託自動けいぞく投資約款に定める自動けいぞく(累積)投資取引
⑥ MRF累積投資約款に定めるMRF累積投資取引
2 前項に定める各取引について、この約款に別段の定めがないときには、当該各取引の約款・規定その他当社が別に定めるところに従い取扱います。
3 お客様が、第1項に定める各取引につき、インターネット取引およびコールセンターを通じて電話による取引を利用される場合には、当社が別に定める「インターネット取引等取扱規定」に基づいて取引をご利用いただくものとします。
4 個人のお客様が、特定口座の開設を申込み、当社が承諾した場合には、当社が別に定める「特定口座約款」および「特定管理口座約款」に基づいて特定口座の取扱いをご利用いただくものとします。
5 当社は、お客様に対し、契約締結前交付書面をお客様に交付(電磁的方法による交付を含む。以下同じ。)します。お客様は、この約款および契約締結前交付書面の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において当社との取引を行うものとします。
(申込方法等)
第3条 お客様は、当社所定の方法により、当社に総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。当該申込みには当社の定める本人を確認する書類をあわせて当社に提出するものとし、当該申込みを当社が承諾したときは、当社は遅滞なくその口座を設定し、お客様にその旨を通知します。
2 すでに総合取引を契約済のお客様が、前条第1項第5号の取引を行う場合は、お客様のお申出により次の契約を締結したものとし、申込書の提出は不要とします。
① 前条第1項第5号の取引の開始・変更・解除
② 前号に係る自動けいぞく(累積)投資口座の設定
3 お客様が総合取引の申込みをされた場合には第7条第1項に定める金銭の振込先指定方式の利用申込みを同時にしていただきます。
4 当社は、お客様が総合取引を開始するに際し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)その他の法令諸規則および当社が定めるところに従い、取引時確認を行い、お客様はこれに応じるものとします。なお、お客様が法人口座を開設される場合、当社は犯罪収益移転防止法で規定する本人確認書類以外に定款、規約、寄附行為等、当社が要求する書類をご提示またはご提出いただきます。また、当社は本口座の開設後適宜に犯罪収益移転防止法その他の法令諸規則および当社が定めるところに基づき、取引時確認を行い、お客様はこれに応じるものとします。
5 お客様が、当社のサービスを申込む場合または当社と有価証券の売買その他の取引等を行う場合は、次に掲げる事項を確約いただきます。
① 日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」に定める反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
② 反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせずまたは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと
③ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと
(総合届出印鑑等)
第4条 当社が別途定めるお客様の場合には、当社との総合取引開始時に総合届出印鑑
(または署名)を届出ていただきます。なお、法人のお客様については、印影での届出に限るものとします。
2 当社が別途定めるお客様が、総合取引開始時あるいは総合届出印鑑(または署名)を届出る時に、すでに当社に印鑑(または署名)の届出をなされている場合には、その印影(または署名)を総合届出印鑑(または署名)とします。
3 当社は、当社が別途定めるお客様の場合には、すでに当社に開設済みおよび今後開設される すべての口座等については総合届出印鑑(または署名)を届出印鑑として取扱うものとします。
第2章 金銭受渡方法および有価証券等の取扱い
(入金)
第6条 預り金および取得申込代金の入金は、当社の指定する銀行預金口座に金銭でのお振込みにより行うものに限るものとします。この場合の振込手数料は、お客様負担とさせていただきます。当社は当該銀行預金口座へのお振込みによる入金を確認した後に、本口座へ入金するものとします。受渡精算は当社の窓口では行いません。
(返金)
第7条
1 金銭の振込先指定方式
金銭の振込先指定方式とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引 により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様 のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む方式をいう。
2 指定預金口座の取扱い
指定預金口座の名義人は、当社の口座名義人と同一人に限ります。
3 指定預金口座の確認
① 当社は前2項により預金口座の指定があったときは、当社が速やかに送付する当社所定の確認書類により指定預金口座の内容を充分ご確認ください。万一記載内容に相違があるときは速やかに当社にお申出ください。
② 前号の確認書類を当社が送付後1週間はお客様から金銭の振込請求を受けましても、指定預金口座への金銭の振込ができないことがあります。
4 指定預金口座の変更
① 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の方法によって届出ていただきます。
② 変更申込み受付後の取扱いは第3項に準じて行うものとします。
5 金銭の受渡精算方法の指示
① 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込をするのか、その他の受渡精算方法によるのかを口頭、電話、コンピューター・ネットワーク等で指示いただきます。なお、上記の指示を受けたとき当社は暗証番号等によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。
② 利金等について当社が定めるところに基づき、あらかじめ振込の指示のある場合は、当社は、前号の指示をいただかずに指定預金口座に振込むことがあります。
6 受入書類等
前項に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書の受入れは不要とします。
7 遅延による損害
当社に責めのある事由以外の事由による振込みの遅延等による損害について、当社はその責を負いません。
(有価証券等の取扱い)
第8条 当社の総合取引口座で取扱う有価証券等の範囲は当社が定めるものとします。
2 当社がお客様の有価証券を保護預りする場合には、株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」といいます。)の振替制度を利用した他の金融商品取引業者等からの口座振替もしくは当社が別途定める方法によるものとします。この場合において、機構に届けるお客様の名義、住所等の機構が定める事項は、総合取引口座にお届出の名前または名称、住所等と同一のものとします。
3 お客様が保護預り有価証券を引き出す場合は、機構の振替制度に基づき他の金融商品 取引業者への口座振替の方法によるものとします。ただし、特段の事情がある場合には、当社が認めた方法によるものとします。
第3章 有価証券取引
(取扱商品)
第9条 お客様が当社で取引できる商品は、当社が定める商品(以下「取扱商品」といい ます。)とします。ただし、金融商品取引所の規則または当社の自主的な規制等により、お客様に通知することなく変更されることがあります。当社の自主的な規制等によって 変更する場合でも、その理由は開示しないものとします。
(投資信託受益権の取得申込みの制限)
第10条 財産資金管理を円滑に行うため、投資信託受益権のxxの取得の申込みに対して制限することがあります。
2 当社は、投資信託は長期投資を行う投資家向けのものであるという基本理念に基づき、投資信託受益権の短期売買、過度な売買、もしくはファンドのポートフォリオ構築計画 を阻害し、また費用増加につながり、ファンドの運用成績に悪影響を及ぼした、もしく は及ぼす可能性がある取引を過去、何度かに渡って行ったと判断されるお客様による取 扱商品の取得の申込みについては、拒否することがあります。過去の投資活動の判断を 行うため、当社は、お客様のファンドの取引履歴やその他、取引状況の検討を行うこと があります。
(取引報告書)
第4章 報告・連絡
第11条 当社は、お客様からご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、法令の定めるところに従い、取引報告書を作成し、お客様に交付します。
(取引残高報告書)
第12条 当社は、法令の定めるところに従い、四半期に1回以上、期間中の銘柄ごとの お取引明細とお取引後の残高などを記載した書面(以下「取引残高報告書」といいま す。)をお客様に通知します。また、直近に当社が取引残高報告書を作成した日から1 年以上お取引がない場合には、1年に1回以上、取引残高報告書をお客様に通知します。
2 お客様は、当社から取引残高報告書の通知を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。その際、取引残高報告書の記載事項を確認した旨の回答書をお渡しした場合には、必ず当社あてに当該回答書にてご回答ください。
3 取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の照会担当部署等に直接ご連絡ください。取引残高報告書をお客様に通知した後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについてご承認いただけたものとして取扱います。
(サービスの利用制限等)
第5章 雑則
第13条 次に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様に通知することなく、第2条第
1項に定める取引および当社のサービスの利用につき、当社が必要と認める範囲で中止または制限することがあります。当社は当該中止または制限の理由につき開示できない場合があります。
① お客様が第3条第 4 項に定める取引時確認また当社が必要と認める情報提供に応じない場合
② お客様の本人特定事項に疑義があるものと当社が判断した場合
③ 当社が、お客様の取引状況やお客様からのお預り資産の状況等に鑑み、当社のサービスの利用を制限することが適当であると判断した場合
④ お客様の届出事項、お客様の取引状況、当社からの連絡に対するお客様の回答その他の事情に基づいて、犯罪収益移転防止法その他の法令諸規則等に抵触する取引に利用されまたはそのおそれがあると当社が判断した場合
⑤ お客様が第 14 条第 1 項第 3 号から第 14 号に該当するおそれがあるものと当社が判断した場合
⑥ お客様が当社との取引およびサービスの利用に関して脅迫的な言動、迷惑行為、または暴力または暴言を用い当社の業務を妨害するなどして、当社として適正な取引関係を継続することが困難であると当社が判断した場合
⑦ 前各号のほか、当社がお客様による当社との取引およびサービスの利用の継続が望ましくないと判断した場合
2 前項のサービスの利用制限等によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責を負わないものとします。
(取扱いの解約)
第14条 次に掲げるいずれかに該当する場合は、第2条第1項に定める取引および当社のサービスの取扱いを解約します。
① お客様が当社各取扱商品の取引・当社のサービスの利用終了を申出た場合
② お客様が指定預金口座を解約した場合
③ お客様が第 16 条の届出を怠るなどして、相当期間当社からの連絡が不通となった場合等当社が相当な理由によりお客様による取扱商品の取引・当社のサービスの取扱いを終了した場合
④ お客様がこの約款または当社の他の規定・約款、その他法令諸規則等に違反したことを理由に当社が解約を申出た場合
⑤ お客様が当社に対する届出事項について事実に反する届出等あるいは第3条第5項の確約した事項に関して虚偽の申告を行ったと当社が認めたことを理由に当社が解約を申出た場合
⑥ お客様が反社会的勢力であることが第3条第1項に規定する取引口座開設後に判明したことを理由に当社が解約を申出た場合
⑦ お客様が、当社との取引において、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為等をしたことを理由に当社が解約を申出た場合
⑧ お客様が当社との取引およびサービスの利用に関して脅迫的な言動、迷惑行為、または暴力または暴言を用い当社の業務を妨害するなどして、当社として適正な取引関係を継続することが困難となったことを理由に当社が解約を申出た場合
⑨ お客様よりお預りする資産の全部または一部が犯罪行為により不正に取得されたものであると当社が判断したことを理由に当社が解約を申出た場合
⑩ お客様が相当期間、当社取扱商品の取引・当社のサービスの利用を行わない場合
⑪ お客様が国内非居住者となり居住者に復帰する見込みがなくなった場合、本邦内の居住者であることを当社が確認できない場合、米国籍保有者となった場合、またはグリーンカード保有者(米国永住権所有者)となった場合
⑪ お客様の取引がxxな市場価格の形成に弊害をもたらしている、またはその恐れがあると当社が判断した場合
⑪ お客様が当社における口座を第三者と共同利用している、または第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合
⑭ 前各号のほか、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合、またはその他やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合ならびに当社が当社のサービスのご利用をお断りした場合
2 前項各号の場合、当社は、原則としてお客様の保有する当社取扱商品の残高を売却の上、第7条に定める方法により売却代金をお支払いします。
(公示催告の調査等の免除)
第15条 当社は、お預りしている有価証券にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査および通知はしません。
(免責事項)
第16条 当社は、当社の故意または重過失に起因して生じた損害以外の損害および次に掲げる損害についてはその責を負いません。
① 当社が別途定めるお客様の場合には、当社所定の証書等に押捺された印影(または署名)と届出印鑑(または署名)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券または金銭を返還したことにより生じた損害
② 当社が別途定めるお客様の場合には、当社所定の手続きによる申出がなかったため、または当社が定める書類等に押印された印影(または署名)が届出印鑑の印影(ま たは署名)と相違するため、求められた事項に応じなかったことにより生じた損害
③ 当社が第7条第1項により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
④ 第13条第1項各号に掲げる場合に該当することによりお客様に生じた損害
⑤ お客様が第16条の届出事項の変更を行わなかったことによりお客様に生じた損害
⑥ 天災地変、政変、同盟廃業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭および有価証券の授受または寄託の手続
等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
⑦ お預り当初から、有価証券について瑕疵等またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑧ 電信、郵便または他の金融機関の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑨ 通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器の故障、瑕疵、混雑もしくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能または誤作動等により生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの
⑩ お客様が当社のサービスの内容またはその利用方法について誤解しまたは理解不足であったことにより生じた損害
⑪ 当社のサービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略または中断等により生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの
⑪ 金融商品取引所等が、その規則に基づいて有価証券の売買の取消し、売買の停止等を行ったために生じた損害
⑪ お客様の登録情報、取引情報等が漏えいし、盗用されたことにより生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの
⑭ 金銭のxxxx有価証券等の入出庫において、投資機会を逸失したことにより生じた損害
(届出事項の変更)
第17条 改名・改称、移転、届出印鑑(または署名)(当社が別途定めるお客様のみ)、金銭の振込先指定方式の指定銀行預金口座の変更など届出事項に変更があったときは、 お客様は当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。なお、当該届 出の際、印鑑証明書等当社が必要と認める書類をご提出いただく場合があります。また、お客様から当該届出がないため、当社からのお客様宛ての通知もしくは送付書類等の到 達が遅延し、または到達しなかった場合、当社は通常到達すべき日時に上記通知等が到 達したものとして取扱うことができるものとします。
2 前項の届出のうち、お客様が本邦内の居住者でなくなる場合は、当社の取引口座の解約の手続きを行っていただきます。ただし、お客様が当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続きをしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲内でお取扱いを継続することができます。
3 お取引のための暗証番号等を変更するときは、直ちにお客様ご自身が当社所定の手続きによって当社に届出ていただきます。
4 第1項または前項のお届出があったとき、当社は、当社が定めるところに基づき書類等をご提示またはご提出いただくことがあります。
(利用料および手数料)
第18条 当社はお客様より当社に開設された口座等の利用料をいただくことがあります。この利用料は当社が定める金額とし、当社が定める方法で当社に入金していただきます。
2 前項によるほか、当社はお客様より事務手続きに係る手数料をいただくことがあります。この手数料は当社が定める金額とし、当社が定める方法で当社に入金していただきます。
3 一旦入金いただいた利用料および手数料は返却いたしません。
(法令遵守)
第19条 お客様および当社は、金融商品取引法その他関係法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所等の諸規則等を遵守するものとします。
(この約款の変更)
第20条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(合意管轄)
第21条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2022年4月
(この約款の趣旨)
以 上
外国証券取引口座約款
第1章 総則
第1条 この約款は、お客様とフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。なお、上記の国内委託取引、外国取引および国内店頭取引については、信用取引に係る売買および信用取引により貸付を受けた買付代金または売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第3条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会および決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第4条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録または記載される外国株式等および外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載または記録するものとします。
3 前項により混合寄託される寄託証券または決済会社の口座に振り替えられる振替証券
(以下「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。
4 お客様は、第1項の寄託または記録若しくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有xx)
第4条の2 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券および他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載または記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却または交付)
第5条 お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合または寄 託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から 当社または当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替 えし、または当社の指定する口座に振り替えた後に、売却しまたはお客様に交付します。
2 お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第6条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関に保管替えし、または当社の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取扱います。
(配当等の処理)
第7条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配および外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則または外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
② 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のアまたはイに定める区分に従い、当該アまたはイに定めるところにより、取扱います。
ア 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関または投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
③ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
④ 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 お客様は、前項第1号に定める配当金、同項第2号アおよびイに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場
(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関および決済会社または当社が行います。
7 決済会社は、第1項および第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保することまたは外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約xxその他の権利の処理)
第8条 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 新株予約xxが付与される場合は、次のアまたはイに定める区分に従い、当該アまたはイに定めるところにより、取扱います。
ア 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときまたは決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等によりまたは市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
② 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれ
を売却処分します。
③ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
④ 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤ 第1号ア、第2号および第3号により売却処分した代金については、前条第1項第
2号ア並びに同条第2項から第5項までおよび第7項の規定に準じて処理します。
⑥ 第1号の払込代金および第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第9条 お客様が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うためまたは株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金または源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第10条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会および投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4 第1項および前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第10条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会におけ る議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4 第1項および前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第11条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)または外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等および外 国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主 または投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利または利益に関する 諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引および国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
(売買注文の執行地および執行方法の指示)
第12条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行および処理)
第13条 お客様の当社に対する売買注文並びに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引並びに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについ
ては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を交付(電磁的方法による交付を含む。以下同じ。)します。
(受渡日等)
第14条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が非営業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
(外国証券の保管、権利および名義)
第15条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
② 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③ お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券にかかわる口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは
「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤ 第3号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
⑥ お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦ お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
⑧ お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨ お客様は、前号の保管替えおよび返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩ お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は破棄されたものとして取扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第16条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第17条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
② 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が 所在する国等の諸法令若しくは慣行等によりまたは市場の状況により、当社が当該 新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株 予約xxはその効力を失います。
③ 株式配当、株式分割、無償交付、減資、合併または株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
④ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場 合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
⑦ 第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第18条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
① 募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化をおよぼす事実の通知
② 配当金、xx、収益分配金および償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第19条 発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日か ら3年間(海外CDおよび海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2 前項ただし書により、お客様あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第20条 取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第1項第2号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
② 外国投資信託証券の募集および売出しまたは私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見 書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
2 お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第21条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第22条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨または外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1項第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第4章 雑則
(取引残高報告書の通知)
第23条 お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の通知を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく通知を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の通知を受けるものとします。
3 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を通知することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を通知する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を通知することがあります。
(共通番号の届出)
第24条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
(届出事項)
第24条の2 お客様は、氏名(または名称)および住所(または所在地)、印鑑(当社が別 途定めるお客様のみ)および共通番号等を当社所定の方法により当社に届出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第25条 氏名(または名称)、住所(または所在地)および印鑑(または署名)(当社が別途定めるお客様のみ)、共通番号など届出事項に変更があったときは、お客様は当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。なお、当該届出の際、印鑑証明書等当社が必要と認める書類等を提出いただく場合があります。
(届出がない場合等の免責)
第26条 前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第27条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第28条 当社は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、所定の口座管理料をいただくことがあります。
(契約の解除)
第29条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
② お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑥ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第30条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
② 電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社が別途定めるお客様の場合には、当社が定める書類等に押印した印影(または署名)と届出印鑑の印影(または署名)とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法および合意管轄)
第31条 外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 お客様と当社との間の外国証券の取引およびこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第32条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第33条 お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所(または所在地)、氏名(または名称)、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
① 外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
③ 外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の国等の法令または金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続に使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
2020年6月
(この約款の趣旨)
以 上
投資一任口座約款
第 1 条 この約款は、お客様がフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する、投資一任契約(お客様がフィデリティ投信株式会社(以下「フィデリティ投信」といいます。)と締結する投資一任契約に限ります。以下同じ。)に基づく取引を実施するための口座(以下「投資一任口座」といいます。)に係る権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 投資一任口座における取引および関連するサービス等の内容や権利義務に関する事項は、お客様と当社との間において、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」
の定めるところによります。
(投資一任取引)
第 2 条 この約款において投資一任取引とは、お客様とフィデリティ投信の間の投資一任契約に基づいて、投資一任口座においてフィデリティ投信がお客様のために行う取引をいいます。
2 フィデリティ投信の定める方法でお客様が投資一任契約の締結を申込み、投資一任契約が締結されると、投資一任取引を利用できることとなります。
3 当社は、当該投資一任契約の締結においてフィデリティ投信を代理します。
4 当社の投資一任口座の開設には、事前に当社の総合取引口座の開設が必要です。
5 フィデリティ投信と投資一任契約を締結する場合、同時に当社の投資一任口座が開設されるものとします。
(投資信託の累積投資)
第 3 条 投資一任口座の開設が行われる場合、「投資信託自動けいぞく投資約款」に基づく取引またはサービスの申込みも同時に行われるものとします。
2 この約款に特に定めのない限り、投資一任口座における自動けいぞく(累積)投資に係る取引契約は、「投資信託自動けいぞく投資約款」の定めるところによります。
(有価証券の保護預り等)
第 4 条 この約款に特に定めのない限り、投資一任口座における有価証券の保護預り等については、「保護預り約款」「株式等振替決済口座管理約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「特定口座約款」「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」の定めるところによります。
(解約事由)
第5条 投資一任契約の解約に関しては、お客様とフィデリティ投信の間の投資一任契約の取り決めに基づきます。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当したときは、投資一任口座を解約することができるものとします。
①「総合取引約款」に基づいて当社が提供するサービスの解約がなされるとき
② 当社が投資一任口座に係る投資一任契約に基づく業務を営めなくなったとき、または当該業務を終了したとき
③ 前各号の他、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断したとき、またはその他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(サービス内容等の変更)
第6条 当社は、投資一任取引に関連するサービス等を変更する場合には、あらかじめそ の内容をウェブサイトで掲示するなど、当社の定める方法によりお知らせします。なお、変更の内容が軽微なものと判断される場合には、お知らせしないことがあります。
(約款の変更)
第7条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、変更にご同意いただいたものとして取扱います。
(書面の電子交付)
第8条 投資一任口座における取引報告書等(第3項に定める電子交付の対象書面)の交付は、金融商品取引法第 34 条の2第4項の規定等に基づき、電磁的な方法により行うものとします。この場合、当社は原則として、取引報告書等の書面による交付は行わないものとします。
2 総合取引口座で「電子交付サービス」を利用していない場合でも、投資一任口座における次項で定める対象書面は電磁的な方法により提供するものとします。
3 電子交付の対象書面は、金融商品取引法等に定められている書面および投資一任口座における取引に関して当社が提供するその他書面のうち、当社が定める以下の書面とします。
① 取引報告書
② 取引残高報告書
③ その他、当社が定め、投資一任口座のウェブサイト上に掲げるもの
4 当社は、お客様に予告することなく、法令に反しない範囲で書面の電子交付の方法を変更することができるものとします。これにより生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。
5 当社は、法令の変更、監督官庁の指示、または当社の都合により記載事項を電子交付によらず、書面により交付する場合があります。その場合、電子交付は行いません。
(取引報告書等の交付時期)
第9条 有価証券の売買等の取引が成立したときは、取引報告書を遅滞なくお渡しします。
2 当社は、四半期に 1 回以上、期間内の取引の経過ならびに期末の保護預り証券等および預り金の残高を記した取引残高報告書をお渡しします。ただし、お取引がない場合は、お渡しする頻度を 1 年に 1 回以上とすることがあります。
3 当社は、前 2 項の他に投資一任口座のウェブサイト上に提供するものについては、当社の定める方法により、お客様に交付します。
(金銭の取扱い)
第10条 お客様からお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わずxxxはお支払いいたしません。
2 金銭のお客様ヘのお支払(総合取引口座ヘの振替を含みます。以下同じです)を行う場合において租税等の源泉徴収を要するときは、源泉徴収後の金額を支払います。
3 投資一任口座内においてはMRFの自動買付・自動解約は行いません。
4 投資一任契約の解約または契約金額の減額(一部解約)を行う場合を除き、お客様は 投資一任口座内の金銭の出金または総合取引口座ヘの振替を請求することはできません。
(総合取引口座と投資一任口座との間の自動資金振替)
第11条 フィデリティ投信による運用商品買付申込日の翌営業日に、総合取引口座内の資金を総合取引口座から投資一任口座へ自動的に振替えます。資金の自動振替は、総
合取引口座の余力と投資一任契約の契約金額を比較し、余力が当該契約金額以上の場合に実行されます(その他、お客様の口座状態等の当社が定める条件を満たす必要があります)。
2 フィデリティ投信による運用商品の売却により投資一任口座に支払われた解約代金は、受渡日に総合取引口座へ自動的に振替えられ、総合取引口座にてお使いいただけるよう になります。
3 前2項の振替にともなう総合取引口座におけるMRFの自動買付・自動解約については、別に定めるMRF累積投資約款の規定によります。
(有価証券の取扱い)
第12条 投資一任契約の解約、および投資一任契約に基づきお客様が保有し当社がお預かりする投資一任口座内の保護預り証券等の全部または一部の解約等については、お客様とフィデリティ投信の投資一任契約の取決めに基づきます。
2 お客様が保有し当社がお預かりする投資一任口座内の保護預り証券等(以下「口座内証券」といいます。)の返還請求については、当社の定める手続きによって行っていただきます。ただし、お客様の当社に対する債務の弁済に充てる場合等を除き、口座内証券の一部を返還すべき旨の請求は、原則としてお取扱いいたしません。
(手数料等)
第13条 投資一任口座の利用料は無料とします。また、投資一任口座における取引に関する手数料および事務手続きに係る費用をお客様よりいただくことがあります。
2 前項の手数料および費用は当社が定める方法で当社に入金していただくこととします。
3 お客様が当社と投資顧問契約を締結した場合の投資顧問報酬は、投資顧問契約に定める方法で投資一任口座からお支払いいただくこととします。
4 一旦お支払いいただいた手数料、費用および報酬は返却しないこととします。
5 当社は投資一任口座に関して定める手数料、費用および報酬をいただく他、次に掲げる場合(各契約が解約された後に行われる場合を含みます)には、当該各号に記した金員をいただくことがあります。
① 口座資産を返還する場合振込または振替について当社の定める料金
② お客様のご希望に従って特別な取扱いをする場合当社の要する実費
6 当社は、フィデリティ投信から委託されて行う投資一任契約の締結の代理業務の報酬をフィデリティ投信から受領します。本報酬はお客様が投資一任契約および関係する契約に基づいて間接的に負担する費用が原資となります。
(特定口座に関する取扱い)
第14条 お客様が総合取引口座において特定口座の設定を申込まれている場合、投資一任口座においても特定口座の設定を申込むものとします。総合取引口座において特定口座の設定を申込まれていない場合、投資一任口座において特定口座の設定を申込むことはできません。
2 特定口座に係る源泉徴収・還付を行う場合、当社が別途定める方法により総合取引口座と投資一任口座の損益を通算して計算を行い、総合取引口座から源泉徴収・還付を行います。ただし、総合取引口座内のお客様のお預り金およびMRFの残高が源泉徴収額に不足する場合は、投資一任口座内の現金を総合取引口座に振替えて源泉徴収額に充当します。
3 特定口座に関するお取引は、関係法令等およびこの約款に定めがある場合を除き、「特定口座約款」「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」等他の約款の定めるところによるものとします。
(債務不履行時の取扱い)
第15条 お客様が当社に対するいずれの債務(この約款以外の約款・契約等に基づく債務を含みます)の履行を遅滞し、またはこの約款の条項のいずれかに違反した場合、当社はあらかじめ連絡することなく、契約手続き、口座資産の返還その他の取引およびサービスの提供を、制限または停止することがあります。
(保護預り証券等の譲渡その他の処分の禁止)
第16条 口座資産および口座資産に基づいて当社が受領すべき資産、ならびにこれらの返還を当社に請求する権利については、当社がお客様に代わって譲渡その他の処分を行う場合を除き、第三者ヘの譲渡、担保権の設定などを行うことはできません。
(免責事項)
第17条 当社は、次の損害については責を負わないものとします。
①「総合取引約款」に定める免責事項に係る事由により生じた損害
② この約款または法令の定めに則った、取引もしくはサービスの提供の停止または取引内容の変更がされたことによる損害
(合意管轄)
第18条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2021年 6 月
(この約款の趣旨)
以 上
特定口座約款
第1条 この約款は、租税特別措置法(以下、関連法令と合わせて「法」といいます。)の規定により、お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡または特定口座において処理 した信用取引等による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引等の決済のために行う上 場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるためにフィデリティ証券株式会社(以 下「当社」といいます。)に開設される特定口座に係る振替口座簿への記載または記録、特定口座における上場株式等の保管の委託および信用取引等に係る上場株式等の譲渡に ついて、法に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。当社は、この約款に従って上場株式等保管委託契約および上場株式等信用取引等契約を お客様と締結します。なお、この約款において各種の取引等や各種の上場株式等に係る 定めがある場合でも、当社は、当社でお取扱しない取引等や上場株式等を設けることが
できるものとします。
2 この約款における用語の意義は、法に定めるとおりとします。
(特定口座の申込方法)
第2条 お客様が当社に特定口座の設定を申込まれる際には、あらかじめ、当社に対し、法に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。その際、お客様は住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当社所定の書類を提出し、お客様の氏名、生年月日および住所および個人番号等につき確認を受けていただきます。
2 お客様は、前項の申込みの際には、特定保管勘定および特定信用取引等勘定をあわせて設定していただきます。
3 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡または特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下「特定口座内保管上場株式等の譲渡等」といいます。)による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当社に対し、法に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等については、お客様から、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当社に対し、源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申出(特定口座源泉徴収廃止届出書の提出によるものとする。)がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとします。
4 お客様が当社に対して法に定める源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨および配当等の受入れをやめる旨のお申出(源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出によるものとする。)を行うことはできません。
5 お客様は、法第37条の11の3第5項に定める例外を除き、当社に複数の特定口座を開設することはできません。
(特定保管勘定における保管の委託)
第3条 お客様の特定口座に係る上場株式等の保管の委託は特定保管勘定において行います。
(特定信用取引等勘定における処理)
第4条 信用取引等による上場株式等の譲渡または当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行います。なお、当該勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみ処理します。
(特定口座を通じた取引)
第5条 特定口座を開設されたお客様が当社との間で行う上場株式等の取引(信用取引等 を含むものとし、特定口座から払出しをした上場株式等の取引等を除く。)に関しては、お客様から特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 特定口座内保管上場株式等が株式等証券投資信託等の受益権である場合、受益権の換金が解約または償還によりなされるときは、法により譲渡とみなされる部分を除き、特定口座を通じた取引としては処理されません。
(所得金額等の計算)
第6条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第7条 当社はお客様の特定保管勘定においては、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客様が第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れる上場株式等
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
③ お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該特定口座に保管の委託がされている上場株式等で、移管により、当社の当該お客様の特定口座に受け入れる上場株式等
④ 前各号に掲げるもののほか法に定めるもの
(譲渡の方法)
第8条 お客様は、特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、次の各号に定める方法のいずれかにより行うものとします。
① 当社への売委託による方法
② 当社に対して譲渡する方法
③ 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行われる単元未満株式の譲渡について、当社を経由して当該譲渡に係る買取請求をする方法
④ 前各号のほか法に定められる方法
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第9条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした上場株式等の法に定めるところにより計算した金額、取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の記述を利用する方法により通知します。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第10条 お客様が、当社以外の金融商品取引業者等(以下この条において「移管元金融商品取引業者等」といいます。)に開設されている特定口座において保管の委託がなされている特定口座内保管上場株式等を当社に開設されている特定口座に第7条第1項第
2号に規定する移管をされる場合には、当社は法の定めるところにより当該移管を行うものとします。その際、お客様には移管元金融商品取引業者等に対し、特定口座内保管上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への移管による受入れ)
第11条 お客様の贈与者、被相続人または包括遺贈者が当社または当社以外の金融商品取引業者等に開設されていた特定口座(以下この条において「相続等口座」といいます。)に係る特定口座内保管上場株式等(以下この条において「相続上場株式等」といいます。)につき、お客様が当社に開設されている特定口座に第7条第1項第3号に規定する上場株式等の移管による受入れをされる場合には、当社は法に定めるところにより当該移管による受入れを行うものとします。その際、お客様には相続等口座が開設されている当社または当社以外の金融商品取引業者等に対し、相続上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
(特定口座年間取引報告書の交付等)
第12条 当社は、法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書2通を作成し、お客様に交付し、所轄の税務署長に提出します。
(源泉徴収および地方税の徴収方法)
第13条 当社は、お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出された場合は、法の規定に基づき、源泉徴収および株式等譲渡所得割の特別徴収を行います。
(届出事項の変更)
第14条 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名または住所に変更があったときは、法の規定によりお客様は遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。その際、お客様は住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提出し、確認を受けていただきます。
(特定保管勘定または特定信用取引等勘定の廃止)
第15条 お客様は、特定口座に設定されている特定保管勘定または特定信用取引等勘定のいずれか一方のみを廃止することはできないものとします。
(特定口座の廃止)
第16条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様から解約のお申出があった場合。この場合、お客様には法の規定に基づき特定口座廃止届出書を当社に提出していただきます。
② お客様が、海外転勤等により出国(所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をいう。)され、居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、お客様から当社に、法に基づき、特定口座廃止届出書が提出されたものとみなされます。
③ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合。
④ 法の規定に基づき特定口座開設者死亡届出書が提出され、相続または遺贈の手続きが完了した場合。
(出国口座等)
第17条 前条第1項第2号に該当することとなるお客様は、所定の要件を満たす場合に限り、出国前に当社の特定口座に保管の委託をされていた上場株式等のすべてにつき、当社に開設されている出国口座に引き続き保管の委託をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いを希望されるお客様は、出国前に特定口座継続適用届出書を当社に提出し、かつ、帰国後に特定口座開始届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当社に提出することが必要となります。
(法令・諸規則等の適用)
第18条 この約款に定めの無い事項については、法および当社の定めに従って、取扱うものとします。
(免責事項)
第19条 お客様が届出事項の変更手続きを怠ったことその他当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第20条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、変更にご同意いただいたものとして取扱います。
(合意管轄)
第21条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
附則
第1条 「MRF累積投資約款」に基づく取引に関しては、2015年12月31日時点で当社に特定口座を有するお客様つきましは、全てのお預かりを2016年1月1日に特定口座に移管いたし、以後の同取引を同口座で行うものとします。2016年1月1日以降に特定口座を設けられたお客様につきましても、開設日をもって同様の取り扱いといたします。
以 上
2019年1月
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためにフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限る。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(租税特別措置法第 37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。
① 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
② 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③ 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4.項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。ただし、申込者の特定口座が源泉徴収選択口座である期間中は、当該特例を受けることをやめることの申出はできません。
3 お客様の特定口座が源泉徴収選択口座である期間中は、本条第1項に規定する当該特例 を受けるものとします。また、お客様が「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していた だく場合には、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴 収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を 他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理します。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の
6第6項および関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② 租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとみなされたとき
③ お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
④ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(約款の変更)
第7条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(合意管轄)
第8条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2019年1月
(この約款の趣旨)
以上
特定管理口座約款
第1条 この約款は、租税特別措置法に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様とフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定管理口座の開設)
第2条 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
(特定管理口座における保管の委託)
第3条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式または公社債(以下、
「特定管理株式等」といいます。)が上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
(譲渡の方法)
第4条 特定管理口座において保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買取の注文を出すことができない場合があります。
3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して
出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払出すこととします。
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第5条 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第6条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算決了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式の銘柄、価値喪失株式に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付します。
(契約の解除)
第7条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合。
② 関係法令等により、特定口座廃止届出書の提出があったとみなされたとき。
③ お客様の相続人から関係法令に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
④ この約款の変更にお客様が同意されない場合。
(免責事項)
第8条 当社の責めに帰すべきでない事由により、特定管理口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第9条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(合意管轄)
第10条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2019年1月
(この約款の趣旨)
以 上
株式等振替決済口座管理約款
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいう。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)をフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の方法によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から前項の振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を通知します。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令およ び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業 務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係 る書面の提出があったものとして取扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する8月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 あらかじめまたは同時に当社に開設した総合取引口座にお届出の住所(または所
在地)、氏名(または名称)、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の住所(または所在地)、氏名(または名称)、生年月日、共通番号等とします。なお、当社が別途定めるお客様の場合には、総合取引口座に総合届出印鑑(または署名)のお届出がある場合には当該印影(または署名)をもって、お届出の印鑑(または署名)とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第6条 当社は、法令等の定めに従い、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名(または名称)、住所(または所在地)、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。総合取引約款第3条4項にいう「番号法」に規定する個人番号を含みます。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第6条の2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除く。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第7条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
第8条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)
② 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
③ 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第 22 条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第9条 当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第10条 お客様が当社に対して届出を行った氏名(または名称)および住所(または所在地)のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替の申請)
第11条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社所定の日までに、次に掲げる事項を記入した当社所定の依頼書をご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③ 前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者
(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所並びに第
1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において
「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤ 振替先口座
⑥ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦ 前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名または名称および住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
3 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限る。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第
5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第12条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行う ことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し 振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担 保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第13条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第14条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第15条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予 約権、担保上場投資信託受益権および担保受益権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしてい ただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第16条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第17条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第18条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れまたは担保差入れ等のために振替の申請をしようとする 場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録され ている否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れまたは担保差入れ等のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第19条 お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって
支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
第20条 お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第21条 お客様が振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載または記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除く。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(個別株主通知の取扱い)
第22条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第325 条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94 条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40 条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
(単元未満株式の買取請求等)
第23条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の 申請を行っていただきます。
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第24条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載または記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載または記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第24条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第24条の3 当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
第24条の4 振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第25条 お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)またはお客様が発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は
当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限る。)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金または分配金を受領する方式
(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎ を請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① お客様の振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口 座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第25条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除く。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除く。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第25条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第25条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)に おける議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第25条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第25条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第25条の7 お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第26条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益
者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者および受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名(または名称)、住所(または所在地)、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。
(お客様への連絡事項)
第27条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限(償還期限がある場合に限る。)
② 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。当該報告内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった氏名(または名称)、住所(または所在地)にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約xxの行使請求等)
第28条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投 資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約 権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口 予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必 要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第1項、第2項または第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7 お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除
きます。
9 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第29条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名(または名称)および住所(または所在地)その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第30条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限る。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいう。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請また は抹消の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
第31条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または 記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいう。)の交付 または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第32条 届出印鑑を失ったとき、または印鑑(または署名)(当社が別途定めるお客様のみ)、氏名(または名称)、住所(または所在地)、法人の場合における代表者の役職氏名等、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、遅滞なく当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、「個人番号カードの写し」等の書類をご提出願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式 等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影(または署名)(当社が別途定めるお客様のみ)、氏名(または名称)、住所(または所在地)等をもって届出の印鑑(または署名)(当社 が別途定めるお客様のみ)、氏名(または名称)、住所(または所在地)、共通番号等と します。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
第33条 機構から当社に対し、お客様の氏名(または名称)の変更があった旨、住所
(または所在地)の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(口座管理料)
第34条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第35条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分
(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除く。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第36条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載または記録をする当社の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
(機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第37条 当社は、機構において取扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第38条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ 第34条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載もしくは記録されているときまたはお客様が他の加入者による特別株主の申出もしくは特別投資主の申出、特別優先出資者の申出、特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき
③ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整 新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数に係る振替株式 等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第34条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第39条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第40条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第41条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第32条第1項による届出の前に生じた損害
② 当社が別途定めるお客様の場合には、諸届その他の書類に押捺された印鑑(または署名)を届出印鑑の印影(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当社の責めに帰すべきではない事由により、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第19条および第25条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第40条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第42条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管および振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第4号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
② 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除く。)について、振替法に基づ
く振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
③ 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織x x機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載または記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別 口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当 該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券および協同組織金融機関の振 替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
④ 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第42条の2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制 度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受 けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並び に第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑤ 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑥ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第42条の3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第
3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑤ 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑥ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(この約款の変更)
第43条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(個人情報の取扱い)
第44条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
(合意管轄)
第45条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2022年9 月
以 上
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)
に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)をフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分
(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の方法によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から前項の振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を通知します。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する8月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当社からお申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 あらかじめまたは同時に当社に開設した総合取引口座にお届出の住所(または所在地)、氏名(または名称)、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の住所(または所在地)、氏名(または名称)、生年月日、共通番号等とします。なお、当社が別途定めるお客様の場合で、総合取引口座に総合届出印鑑
(または署名)のお届出がある場合には当該印影(または署名)をもって、お届出の印鑑(または署名)とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除く。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除く。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除く。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいう。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除く。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除く。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除く。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除く。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記入した当社所定の依頼書をご提出ください。振替手続きは、当社所定の依頼書が当社に到達後3営業日目以降となります。なお、原則として振替を行う日のご指定はできません。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うこ とができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申出があっ た銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の 申出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口 座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡くだ さい。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請 求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいた ものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除く。)の償還金
(繰上償還金を含む。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除く。)の収益分配金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第11条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限る。)
② 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった氏名(または名称)、住所(または所在地)にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含む。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第12条 届出印鑑を失ったとき、または印鑑(または署名)(当社が別途定めるお客様の み)、氏名(または名称)、住所(または所在地)、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等、その他の届出事項に変更があったときは、遅滞なく当社所定の方法によ りお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、「個人番号カー ドの写し」等の書類をご提出願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影(または署名)(当社が別途定めるお客様のみ)、氏名(または名称)、住所(または所在地)、共通番号等をもって届出の印鑑(または署 名)(当社が別途定めるお客様のみ)、氏名(または名称)、住所(または所在地)、共通
番号等とします。
(口座管理料)
第13条 当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第14条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限る。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第15条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当 社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社 のお客様が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載または記 録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載または記録をする当社の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第16条 当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権 を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない 場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条 による当社からの申出によりこの契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第18条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第19条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店 舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第20条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 当社が別途定めるお客様の場合には、諸届その他の書類に押捺された印鑑(または署名)を届出印鑑の印影(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当社の責めに帰すべきではない事由により、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第19条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権(既に設定された投資信託受益権であって、その設定後振替法の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたものをいう。以下同じ。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号および第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第22条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(合意管轄)
第23条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
附則
1 本約款は必要に応じて、「株式等振替決済口座管理約款」を準用するものとする。
以 上
2019年1月
投資信託自動けいぞく投資約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様とフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、当社が取扱う追加型証券投資信託(以下「取扱ファンド」と総称します。)の受益権の自動けいぞく(累積)投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従って取扱ファンドを構成する個々のファンド(以下「各取扱ファンド」といいます。)の受益権(以下「ファンド」といいます。)の自動けいぞく投資契約(以下「本契約」といいます。)をお客様と締結します。
(申込方法)
第2条 お客様は、当社所定の方法により、本契約の申込みを行うものとします。なお、外国証券にかかる自動けいぞく(累積)投資の申込みの場合、あらかじめまたは同時に外国証券取引口座を設定している必要があります。
2 すでに他の自動けいぞく(累積)投資において契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払込みをもって本契約の申込みが行われたものとします。
3 本契約が締結されたときは、当社はただちに該当ファンドの自動けいぞく投資口座を設定します。
(金銭の払込)
第3条 お客様は、ファンドの買付けに必要な金銭を、銀行等からの払込、当社の指定する投資信託委託会社の発行するマネー・リザーブ・ファンド受益権(MRF)の自動換金による払込等により、払い込むものとします。
2 お客様はファンドの買付けにあてるため、初回申込みの場合、各取扱ファンドごとに当社の定める最低申込金額以上1円単位、2回目以降の場合、1万円以上1円単位の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。ただし、第
1回目の払込金は、これを契約の申込み時に払い込むものとします。
3 第7条第2項後段にかかる返還金の他のファンドへの払込み(以下「乗換え」といいます。)につき、当該返還金が一部返還にかかるものについては、「フィデリティ ・ キャッシュ・マネジメント・ファンド」への乗換えを除き、1万円以上1円単位とします。
4 「フィデリティ ・ キャッシュ・マネジメント・ファンド」への乗換えは1円以上1円単位とします。
5 乗換え(スイッチング)は、当社の取扱ファンドのうち、当社の指定するファンド間に限り可能とします。
6 「フィデリティ・ファンド積立・ステップ・BUY・ステップ」による定時定額購入サービスを利用しての金銭の払込みについては別途「フィデリティ・ファンド積立・ステップ・BUY・ステップ取扱規定」で定めるものとします。
7 第2項から第4項の申込みまたは乗換単位については、当社はいつでも変更または放棄することができるものとします。
(買付時期・価格)
第4条 当社は、お客様から買付けの申込みがあったとき、当該ファンドの買付けを行います。
2 前項の買付価額は、各取扱ファンドの目論見書(投資信託説明書)に従い買付価額として適用される基準価額に所定の手数料等を加えた金額とします。
3 買付けられたファンドの所有権ならびにその果実または元本に対する請求権は、当該買付のあった日からお客様に帰属するものとします。
(管理)
第5条 この契約により買付けされたファンドの受益権は、投資信託受益権振替決済口座
管理約款に従い管理するものとします。
(果実の再投資)
第6条 前条の管理にかかるファンドの果実は、お客様に代って当社が受領のうえ、当該お客様の口座に各ファンド毎に繰り入れ、その全額をもって第4条に準じた買付けを行います。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。ただし、当社が同意した場合には、上記買付けを行わず、当該お客様あてに支払うことがあります。
(返還)
第7条 当社は、本契約に基づくファンドについて、お客様からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還します。この場合の換金金額は、各取扱ファンドの目論見書(投資信託説明書)に従い換金価額として適用される基準(または解約)価額に基づくものとします。
2 前項の請求は、当社所定の手続きによってこれを行うものとします。なお、当該請求のとき、当該返還金により第3条第5項に掲げる乗換え(スイッチング)可能とされるファンド間において、いずれかのファンドの買付けをお申込みいただいた場合、当該返還金については、お客様にお支払いすることなく、ご指定のファンドの買付け払込金に充当します。
3 クローズド期間のある累投口についての当該クローズド期間中の第1項は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。
① お客様が死亡したとき
② お客様が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ お客様が破産宣告を受けたとき
④ お客様が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当社が認めるとき
(解約)
第8条 当社は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解約することができるものとします。
① お客様から解約の申出があったとき
② 払込金が引き続き1ヵ年をこえて払い込まれなかったとき。ただし、前回買付けの日から1ヵ年以内に保管中のファンドの果実によって当該ファンドの買付けができる場合の当該契約については、この限りではありません。
③ 当社が、当該ファンドの自動けいぞく(累積)投資業務を営むことができなくなったとき
④ 当該ファンドが償還されたとき
2 本契約が解約されたとき、当社は遅滞なく保管中の当該ファンドを前条に準じてお客様に返還します。
(届出事項等の変更)
第9条 改名・改称、移転または届出印鑑(または署名)(当社が別途定めるお客様のみ)の変更など届出事項に変更があったときは、お客様は当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。なお、当該届出の際、印鑑証明書等当社が必要と認める書類等を提出いただく場合があります。
2 金融機関変更の場合、引落金融機関の事務処理上、変更事項適用日から引落しを開始できない場合があります。
(非課税口座での取扱い)
第9条の2 当社は、非課税口座にかかる自動けいぞく(累積)投資のときは、次の各号のとおり取扱います。また、これらは将来変更されることがあります。
① 非課税口座においては乗換え(スイッチング)はできません。本約款にある乗換え
(スイッチング)にかかる規定は、非課税口座においては適用いたしません。
② 非課税口座にかかる果実の再投資については、すべて非課税口座以外の口座での買付けとします。
③ 本約款に定めがあっても、非課税口座にかかる自動けいぞく(累積)投資の取扱いには、制限等がされる場合があります。
(その他)
第10条 当社は、本契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxxx他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が別途定めるお客様の場合に、届出印鑑の押捺または署名された所定の受領書と引換えに、本契約に基づく当該ファンド返還代金の金銭を返還した場合。
② 当社が別途定めるお客様の場合に、印影(または署名)が届出印(または署名)と相違するために、本契約に基づく当該ファンド返還代金の金銭を返還しなかった場合。
③ 天災地変その他不可抗力により、本契約に基づく当該ファンドの買付けもしくは当該ファンド返還代金の金銭の返還が遅延した場合。
3 当社が取扱う「各取扱ファンド」は将来、変更することがあります。
(この約款の変更)
第11条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(合意管轄)
第12条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2019年1月
(この約款の趣旨)
以 上
MRF 累積投資約款
第1条 この約款は、お客様とフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、当社が指定する投資信託会社の発行するマネー・リザーブ・ファンド受益権
(以下「MRF」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従ってMRFの累積投資契約(以下「本契約」といいます。)をお客様と締結します。
(申込方法)
第2条 お客様は、当社所定の方法により、本契約の申込みを行うものとします。
2 本契約が締結されたときは、当社はただちにMRF累積投資口座を開設します。
(取得の申込および金銭の払込)
第3条 お客様は、MRFの取得にあてるため、1回の払込につき1円以上の金銭(以下
「払込金」といいます。)を当社に払込み、取得の申込みを行うことができます。
(取得の時期・価額および方法)
第4条 当社は、原則としてお客様から取得の申込みがあった日(本条において「申込日」といいます。)の16時以前に払込金の受入れを当社が確認できたものについては翌営業日に、16時を過ぎて翌営業日までに払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の翌々営業日に、MRFをお客様に代わって取得します。
2 前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額とします。
3 当社は、原則として申込日の16時以前に払込金を受入れた場合は申込日の翌営業日の前日の基準価額が、また申込日の16時を過ぎて払込金を受入れた場合は申込日の翌々営業日の前日の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前2項の規定にかかわらず、申込日の翌営業日(16時以前に払込金の受入れの場合)または翌々営業日(16時過ぎての払込金の受入れの場合)以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口
=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、MRFをお客様に代わって取得します。
4 取得されたMRFの所有権ならびにその元本または果実に対する請求権は、当該取得日からお客様に帰属するものとします。
(管理)
第5条 この契約によって取得されたMRFは、投資信託受益権振替決済口座管理約款に従い管理するものとします。
(果実の再投資)
第6条 前条の管理にかかるMRFの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に繰り入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額でMRFをお客様に代わって取得します。
2 当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前項の規定にかかわらず、最終営業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、MRF をお客様に代わって取得します。
(返還)
第7条 お客様は、自己の所有するMRFの返還を当社に請求することができます。当社は原則としてお客様からMRFの返還の請求を営業日の15時以前に受入れた時は翌営業日を、15時を過ぎて翌営業日までに受入れた時は翌々営業日をお支払日(以下「受渡日」といいます。)として換金の上、その代金を返還します。
2 前項の換金価額は、受渡日の前日の基準価額とします。
3 第1項の換金にかかるMRFについての、取得日(前月以前の取得分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの決算分の果実は、この契約を解除される場合を除き換金代金とともにはお支払いいたしません。
4 換金代金のお支払いにあたっては、お客様は当社所定の手続によりお申出いただく必要があります。
(自動買付・自動換金)
第8条 お客様の証券総合取引において、当社において取扱う金融商品、その果実、償還金、売却代金または解約代金等のうち、当社において支払われるものについて、特にお客様 からのお申出がない限り、その支払日の前営業日を取得の申込みがあった日とします。
2 お客様が、単純に入金を行った場合、特にお客様からのお申出がない限り、当該入金をもって、取得の申出があったものとします。
3 お客様が、当社において株式または投資信託受益xxの買付を行い、その受渡日前営業日終了時点でのお客様のお預り金が、当該買付代金に不足する場合には、当社は、当該買付代金からお預り金を差引いた額について、お客様よりMRFの残高の範囲内で返還の申出があったものとして、換金し、充当します。
4 お客様が出金の申込みをされた場合は、顧客預りxxから出金し、不足する場合は、 MRFの残高の範囲内で、返還の申出があったものとして、換金し、充当します。
(解約)
第9条 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様から解約の申出があったとき
② 当社がMRFの累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ MRFが償還されたとき
④ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 本契約が解約されたときは、当社は遅滞なく第7条に準じてお客様にMRFの返還およびその果実の支払をします。
(取引の計算明細、証券残高の報告)
第10条 当社は、お客様のその都度の取引に係る計算明細および証券残高の報告を、取 引残高報告書を通じて行うものとします。当該報告については書面よる交付に代えてx x商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供される場合があります。
(届出事項等の変更)
第11条 改名・改称、移転または届出印鑑(または署名)(当社が別途定めるお客様のみ)の変更など届出事項に変更があったときは、申込者は当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。なお、当該届出の際、印鑑証明書等当社が必要と認める書類等を提出いただく場合があります。
(その他)
第12条 当社は、本契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxxx他いかなる名
目によっても対価をお支払いいたしません。
2 当社は、次の各号に定める場合を含め、当社の故意または重過失なくお客様または第三者に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が別途定めるお客様の場合には、届出印鑑(または署名)の押捺された所定の受領書と引換えまたは別に定める契約に基づき、MRFの返還またはその果実の支払を行った場合
② 当社所定の手続により返還の申出がなかったため、または当社が別途定めるお客様の場合には、印影(または署名)が届出印鑑(または署名)と相違するために本契約に基づくMRFの返還またはその果実の支払を行わなかった場合
③ 天災地変その他の不可抗力により、本契約に基づくMRFの取得または返還、もしくはその果実の支払が遅延した場合
(この約款の変更)
第13条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(合意管轄)
第14条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2019年1月
(この約款の趣旨)
以 上
保護預り約款
第1条 この約款は、お客様とフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款および別に定める受益証券発行信託の受益証券の保護預りに関する約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
② 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第5条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定お よび償還額の決定等については、当社が定める社内規定によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第6条の2 あらかじめまたは同時に当社に開設した総合取引口座にお届出の住所(または所在地)、氏名(または名称)、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の住所(または所在地)、氏名(または名称)、生年月日、共通番号等とします。なお、当社が別途定めるお客様の場合で、総合取引口座に総合届出印鑑(または署名)のお届出がある場合には当該印影(または署名)をもって、お届出の印鑑(または署名)とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下第23条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第8条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換または提供を要する場合には、その期日
② 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、金商法第28条第8項第6号に 規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」とい います。)または金商法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連 デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号に該当する ものおよび同令第16条の4第1項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合 には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の 定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連 絡ください。なお、取引残高報告書をご通知した後、お客様から15日以内にご連絡が なかった場合、当社は、その記載事項すべてについてお客様にご承認いただいたものと して取扱います。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいう。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第10条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割または株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第11条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代ってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券等の返還)
第12条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第13条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第11条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第14条 お届出事項を変更(印章を喪失された場合の届出印鑑の改印(当社が別途定めるお客様のみ)を除きます。)なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、「個人番号カードの写し」等の書類をご提出願うことがあります。
2 当社が別途定めるお客様の場合で、印章を喪失されたため届出印鑑を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類等を添えて当社所定の方法によりお手続きください。
3 前2項より「印鑑証明書」のご提出を要する場合にそのご提出ができないときは、当社の認める保証人の「印鑑証明書」をご提出ください。
4 前各項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(諸費用の徴収)
第15条 お客様のご希望にしたがって特別なお取扱いをしたときは、当社はお客様に対し、当社の要した諸用をいただくことができるものとします。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解約)
第16条 次にあげる場合は、契約は解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出た場合
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出た場合
⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第18条 当社は、 保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査およびご通知はしません。
(免責事項)
第19条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が別途定めるお客様の場合には、当社が、当社所定の証書に押捺された印影(または署名)と届出印鑑の印影(または署名)が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
② 当社が別途定めるお客様の場合には、当社が、当社所定の証書に押捺された印影(または署名)が届出印鑑の印影(または署名)と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③ 第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合
⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第20条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。2009年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第22条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している 有価証券のうち、「株券等の保管および振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。 2009年1月5日から廃止されております。以下同じ。)第2条に規定する株券等(振 替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において 同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第17号までに掲げる事項につき、ご 同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法の施行日(2009 年1月5日。以下「施行日」といいます。)の2週間前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないことおよびお預りした株券等を返還しないこと。
② 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
④ 施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。
⑤ 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧 客情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
⑥ 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該 他の証券会社等に通知される場合があること。
⑦ お客様の氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
⑧ 当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
⑨ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
⑩ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様およびお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいう。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客様または当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
⑪ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様およびお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客様または当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
⑪ 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
⑪ 施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。
⑭ 施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。
⑪ 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
⑩ 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(この約款の変更)
第23条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(合意管轄)
第24条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
2020 年6月
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条
の 14 第5項第2号および第4号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」その他の当社が定める契約条項お よび租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税
口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 24 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下
「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または再設定年の9月 30 日ま での間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日 の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理 勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該非課税口座を廃止した日 から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を当社に提出してください。
4 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月
1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6 当社は、「金融商品取引業者等変更届出書」を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記録もしくは記載または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいう。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定または特定累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。 以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届 出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっ ては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止 通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設また は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を 設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024 年から 2028 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定
(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(累積投資勘定における手数料)
第3条の5 当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定における取引に係る手数料につきましては、以下のとおりとします。
① 公募株式投資信託に係る申込手数料はかかりません。
② 公募株式投資信託に係る解約手数料はかかりません。(信託財産留保額は除く)
③ 口座管理、維持に関する手数料はかかりません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものおよび租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額
(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の以下に係る払い出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12月 31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当社非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未xx口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未xx非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25条の 13第 11項により読み替えて準用する同条第 10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25条の 13第 12項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)
のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 23 項により読み替えて準用する同条第 10 項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1
号、第4号および第 11 号に規定する上場株式等
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の3 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる累積投資上場株式等
(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出したお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 20 万円(第5条の3第1項第2号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から 120 万円を控除した金額が0を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 28 項において準用する同条第 12 項第1
号、第4号および第 11 号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、
「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定 新株予約権に係る上場株式等および第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れ ます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条の3に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が1 02 万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 当該特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未xx者口座に設けられた未xx者非課税管理勘定もしくは租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第4号に規定する継続管理勘定から租税
特別措置法第 25 条の 13 第 29 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 30 項により読み替えて準用する同条第 29 項各号(同項第1号、第3号および第4号に係る部分に限る。)の規定に基づき、他年分非課税管理勘定(特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の 非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された 未xx者口座に設けられた未xx者非課税管理勘定もしくは継続管理勘定をいいま す。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から
5年が経過した日(当該他年分非課税管理勘定が継続管理勘定である場合には、お客様がその年1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日)に移管がされる上場株式
③ 租租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、お客様の区分に応じそれぞれ次の①または②および③に定める上場株式等を受け入れることができません。
① ②以外のお客様
第1項第1号イに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ 特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前6カ月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において上場株式等を受け入れていない場合に取得をしたもの
ロ その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
ハ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資
(租税特別措置法第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
② お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 25 項第4号ロに規定する特定個人に該当する場合に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」の提出をしたお客様(不適用届出書の提出をされた後に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択申出書」を提出されたお客様を除きます。)
第1項第1号イに掲げる上場株式等のうち、株式(投資口および①ロに掲げる上場株式等に該当するものを除きます。)以外のもの
③ 第1項第1号ロまたは第2号の移管により受入れをしようとする上場株式等のうち、同条第2項第1号ロおよびハに掲げる上場株式等に該当するもの
(譲渡の方法)
第6条 お客様は、非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は次の各号に定める方法のいずれかにより行うものとします。
① 当社への売委託による方法
② 当社に対して譲渡する方法
③ 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法
④ 租税特別措置法第37条の10第3項第 4 号または第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3 特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法または租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第4号または第 37 条の 11 第 4 項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出し事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)
があった場合(同項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、 当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 28 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きま
す。)があった場合(同項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座
への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、 当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
4 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条の3第1項第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、 当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14第4項に規定する払出し時の金額および数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)」継続適用届 出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があっ た日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定または特定非課税管理勘定への移管
② お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2
条第6項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)」継続適用 届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出 があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします
(第2条第6項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して第5条の 2 第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる累積投資勘定への移管
② お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 26 項におい
て準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 本約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定によ
り廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 26 項において
準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非 課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記 録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定 める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を 設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいい ます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口 座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をし たお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国 届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等
確認書類の提示またはお客様の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第9項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定と特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定)の変更手続き)
第10条 お客様が、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、当社に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。この場合において、当社は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客様に交付することなく、その作成をした日にお客様から提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第37条の14第25項の規定を適用します。
3 2024年1月1日以後、お客様が当社に開設した非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座の開設について)
第11条 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第12条 お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当社において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。
(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第13条 お客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場 REIT(不動産投資信託)および上場 JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金および分配金(以下
「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第14条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、
当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、当社は、お客様が当該明示を行った後で第5条第1号の規定に該当せず非課税口座 への受入れができないと判明した場合には、当社所定の方法により取り扱うものとします。
2 お客様が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様が当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合は、先に取得したものから譲渡させていただきます。
(1株(口)未満の上場株式等の取扱い)
第15条 お客様が開設された非課税口座において、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設定されており、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 13 項の規定により取得をした上場株式等で特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定のいずれにおいても受け入れ可能な上場株式等であった場合には、同項の規定により取得をした上場株式等については、お客様より特定累積投資勘定と特定非課税管理勘定のいずれの勘定に受け入れるかお申出いただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定累積投資勘定に受け入れることとさせていただきます。
(契約の解除)
第16条 次の各号の一に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第37条の14第21項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14第27項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第29項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法第37条の14第31項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12月31日)
③ 租税特別措置法第37条の14第27項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が、出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第37条の14第31項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(合意管轄)
第17条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第18条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
以 上
2021年4月
未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座および同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、フィデリティ証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当社は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、総合取引約款その他の当社が定める契約条項および 租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に
基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未 xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座 廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して同法第37条の11の3第4項に規定す る署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の12第3項 に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年 月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項 により読み替えて準用する同令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受 ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未成 年者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に 上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日 までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理 することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税 適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
2 当社に未xx者口座を開設しているお客様は、当社および他の証券会社若しくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」および「未xx者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4 お客様がその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)
の前年 12 月 31 日または 2024 年1月1日のいずれか早い日までに、当社に対して
「未xx者口座廃止届出書」の提出をした場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の
2第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場
合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託または預入れ若しくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの
(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5 当社が「未xx者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において 19 歳である年の9月 30 日または 2023 年9月 30 日のいずれか早い日までに提出がされたもの
に限り、お客様が1月1日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の 属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口 座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別措置 法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条および第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出さ れた場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設け られ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当 社にお客様の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設 定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から 2028年までの各年(お客様がその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
第4条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託は、当該記載若しくは記録または保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文または同法第29条の3第1項本文の規定の適用を受けて取得した同法第29条の2第1項に規定する特定新株予約xxまたは同法第29条の3第1項に規定する特定外国新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式
等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2 当社は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われるものに限ります。)または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第7条 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号または同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合当該5年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う当社所定の口座への移管
② お客様がその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う当社所定の口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに提出した場合または当社に特定口座
(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未xx口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定または継続管理勘定に記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第
16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託すること
(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振 替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5 項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があっ た場合には、当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ず る贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該 未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対 し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払 出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第11条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施 xx第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未xx者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税 管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
(課税未xx者口座の設定)
第12条 課税未xx者口座は、未xx者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第13条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条および第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託または預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等または預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託または預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第14条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われるものに限ります。)または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口
座に預入れまたは預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第16条 課税未xx者口座に記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未xx者口座または未xx者口座に記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第17条 第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている当該課税未xx者口座以外の特定口座がある場合)
第18条 お客様が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の
1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第19条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条および第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第20条 お客様が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の預貯金口座からの入金
② お客様名義の当社証券口座からの入金
2 お客様が未xx者口座または課税未xx者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の預貯金口座への出金
② お客様名義の証券口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様またはお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭または証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第21条 お客様の法定代理人が、未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。法定代理人以外の者は、代理人となることはできません。
(法定代理人の変更)
第22条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
(取引残高の通知)
第6章 その他の通則
第23条 お客様が15歳に達した場合には、当社は未xx者口座および課税未xx者口座
に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未xx者口座取引または課税未xx者口座取引である旨の明示)
第24条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未 xx者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課 税未xx者口座への受入れである場合には、第13条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等 の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座または課税未xx者口座に受け入れ ようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未xx者口座また は課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客様が未xx者口座および未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第25条 基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第26条 2017年から2028年までの各年(その年1月1日においてお客様が20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未xx者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当社において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)または特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第27条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様または法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客様が「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 11条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)租税特別措置法施行令第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日
(合意管轄)
第28条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第29条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
附則
xx年齢に係る令和元年度税制改正に伴い、2022 年 4 月 1 日より、本文中の「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。また、2023 年 1 月 1 日より、本文中の「20 歳」を「18歳」に読み替えます。2023 年 1 月 1 日時点で 19 歳、20 歳であるお客様は同日に
18 歳を迎えたものとみなします。
以 上
2022年4月
受益証券発行信託の受益証券にかかる保護預り約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様とフィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の受益証券発行信託の受益証券(以下「信託受益証券」といいます。)にかかる保護預りに関して、別に定める保護預り約款のほか、権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、信託受益証券について、この約款および別に定める保護預り約款、社債、株式等の振替に関する法律第9条第1項ただし書および一般振替機関の監督に関する命令第6条第2項第3号の規定に基づき、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が主務大臣の承認を受けた兼業業務に関する規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 この約款に従ってお預りした信託受益証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って、次のとおりお預りいたします。
① 機構が行う受益証券発行信託受益証券保管振替決済制度にかかる保護預り証券については、特にお申出のない限り機構で混合して保管します。
② 前号による保護預り証券については、機構からの委託に基づき、信託受益証券の発行者において混合して保管します。
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混合して保管する信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① お預りした信託受益証券と同銘柄の信託受益証券に対し、その信託受益証券の数に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに信託受益証券をお預りするときまたはお預りしている信託受益証券を返還するときは、その信託受益証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の信託受益証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2 前項のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 当社は、お客様が信託受益証券についての権利を有するものに限り信託受益証券振替口座簿に記載または記録します。
② 当社は、機構の定める一定の日には信託受益証券の預託を受けないこと。
③ 信託受益証券が金融商品取引所において上場廃止となった場合は、信託契約に基づいて信託財産等が返還されることがあること。
(信託受益証券加入者に係る加入者情報の取扱いに関する同意等)
第5条 当社は、原則として、信託受益証券振替口座簿に当該信託受益証券が記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名(または名称)、住所(または所在地)、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等、その他機構が定める事項)について、機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
2 当社は、原則として、機構から当社に対しお客様の氏名(または名称)の変更があった旨または住所(または所在地)の変更があった旨の通知があった場合には、当社が管理する信託受益証券振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
3 当社が第1項に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除く。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の信託受益証券口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の信託受益証券口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
4 お客様が当社に対して届出を行った氏名(または名称)および住所(または所在地)のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(受益者の通知等にかかる処理)
第6条 信託受益証券をお預りした場合には、信託受益証券の発行者(信託受益証券の受益権原簿管理人を含む。以下本条において同じ。)に対するお客様の権利は、信託契約および機構の定める方法により、次のとおり取扱います。
① 当社は、信託受益証券の権利確定日および信託の計算期間の終了日等までに、お客様のお申出による住所(または所在地)、氏名(または名称)および数その他機構が定める事項を書面により信託受益証券の発行者に提出します。
② 当社は、信託受益証券の権利確定日および信託の計算期間の終了日等における受益者の住所(または所在地)、氏名(または名称)および数その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを受益者として信託受益証券の発行者に通知します。
③ 第1号のお申出による住所(または所在地)、氏名(または名称)等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を信託受益証券の発行者に提出します。
④ 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託信託受益証券にかかるお客様のお申出による住所(または所在地)、氏名(または名称)および数その他機構が定める事項を機構を経由して信託受益証券の発行者に通知することがあります。
⑤ お客様が機構への預託信託受益証券を当社から他の信託受益証券口座管理機関へまたは他の信託受益証券口座管理機関から当社へ預け替えをした場合は、信託受益証券の発行者に対する受益者としての継続性は失われる恐れがあります。
(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
第7条 当社は、お客様が、信託受益証券の発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(信託受益証券の交付申請)
第8条 お客様は、その信託受益証券振替口座簿に記載または記録がされた信託受益証券
(差押えを受けたものその他の法令の規定により交付またはその申請を禁止されたものを 除く。)について、当該信託受益証券の発行者の交付申請に係る審査後、交付が認められ た場合には、当社に対し、交付の申請をすることができます。ただし、機構の定める交 付の制限日を交付日(交付をする日をいう。)とする交付の請求をすることはできません。
(信託受益証券の振替の申請)
第9条 お客様は、その信託受益証券振替口座簿に記載または記録がされた信託受益証券 について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により交付、振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
(信託受益証券の転換請求)
第10条 お客様は、信託受益証券の発行者が定める転換請求制限日(転換の請求することができない日をいう。)以外の期間については、当該信託受益証券に係る信託財産と信託受益証券との転換の請求をすることができます。ただし、当該信託受益証券に係る受益証券発行信託契約に別段の定めがある場合には、その定めによるものとし、また、当該転換の請求は当該信託受益証券において当該転換が可能であるものに限ります。
(担保等の取扱い)
第11条 お客様は、信託受益証券振替口座簿の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた信託受益証券について、当社に対し、特別受益者の申出をすることができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第12条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、信託受益証券振替口座簿に記載または記録がされている信託受益証券について、当社に対し、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求できます。
(担保の届出の取次ぎの請求)
第13条 お客様は、当社に対し、機構に対する担保信託受益証券の届出の取次ぎの請求をすることができます。
(分配金に関する取扱い)
第14条 お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する分配金を受領する預金口座等の指定(以下
「分配金振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録分配金受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の分配金を受領する方法(以下「登録分配金受領口座方式」といいます。)またはお客様が発行者から支払われる分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する信託受益証券振替口座簿に記載または記録された信託受益証券に係る受益権の数(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して分配金の支払いを行うことにより、お客様が分配金を受領する方式(以下「受益権数比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の分配金振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の受益権数比例配分方式の利用を内容とする分配金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 信託受益証券振替口座簿に記載または記録がされた信託受益証券に係る受益権の数に係る分配金の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が口座の開設を受けた他の信託受益証券口座管理機関がある場合には、当該他の信託受益証券口座管理機関に開設された信託受益証券振替口座簿に記載または記録された信託受益証券に係る受益権の数に係る分配金の受領を当該他の信託受益証券口座管理機関または当該他の信託受益証券口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の信託受益証券口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、前号により委託を受けた他の信託受益証券口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の信託受益証券口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して分配金を受領する信託受益証券口座管理機関の商号または名称、当該信託受益証券口座管理機関が分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの分配金の受領割合等については、発行者による分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき分配金を、機構が前号により発行者に通知した信託受益証券口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該信託受益証券口座管理機関の信託受益証券加入者に対する分配金の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、受益権数比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して受益権数比例配分方式に基づく信託受益証券加入者の分配金の受領をしない旨の届出をした信託受益証券口座管理機関の信託受益証券加入者
ロ 信託受益証券機構加入者
4 登録分配金受領口座方式または受益権数比例配分方式を現に利用しているお客様は、分配金振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(個人情報の取扱い)
第15条 お客様は、個人データ(個人情報の保護に関する法律(2003年法律第75号)第
2条第4項に規定する個人データであって、当該信託受益証券加入者の住所、氏名、所有する信託受益証券に係る受益権の数その他必要な範囲のものをいう。)が、総受益者通知において発行者に対して提供されることについて、ご同意いただいたものとして取扱います。
(諸通知)
第16条 当社は、お客様が信託受益証券間接口座管理機関である場合には、機構から通知された事項を連絡いたします。
2 当社は、自己またはその上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受ける場合には、お客様に対し、その旨並びにお客様が権利を有する信託受益証券についての記載または記録がされている顧客口を開設する直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)を通知します。
(信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第17条 当社は、ご依頼があるときは、信託受益証券について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託
財産の発行者が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行お よび信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定 める約款の規定により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、信託受益証券の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該信託受益証券への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
3 前2項のご依頼については、当社にそのお取扱がある場合および当該信託受益証券において当該転換が可能であるものに限り、当社はその取次ぎの手続きを行います。この場合は、所定の手続料をいただきます。
(解約)
第18条 次にあげる場合は、契約は解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに信託受益証券を他の信託受益証券口座管理機関に開設した信託受益証券振替口座簿へお振替えいただくか、他の信託受益証券口座管理機関に開設した信託受益証券振替口座簿を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① 信託受益証券振替口座簿に信託受益証券についての記載または記録がされている場合
② 融資等の契約に基づき、お客様が他の信託受益証券加入者による特別受益者の申出における特別受益者であるとき
③ お客様からの解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整受益権数に係る信託受益証券について信託受益証券振替口座簿に増加の記載または記録がされる場合
(解約時の取扱い)
第19条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(信託受益証券の信託財産の配当等の処理)
第20条 信託受益証券の信託財産に係る配当または収益分配金等の処理、新株予約xx(新 株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより処理することとします。
(信託受益証券の信託財産に係る議決権の行使)
第21条 信託受益証券の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)にお ける議決権は、お客様の指示により、当該信託受益証券の発行者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(信託受益証券に係る議決権の行使等)
第22条 信託受益証券に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第23条 信託受益証券の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利または利益に関する諸通知および信託受益証券に係る信託決算の報 告書の送付等は、当該信託受益証券の発行者が信託契約に定める方法により行います。
(信託受益証券の返還)
第24条 機構に保管されている信託受益証券については、信託契約に定める事由以外には信託受益証券の返還のご請求に応じられないこととなっております。また、信託契約に定める事由であっても、機構の定める規則により、権利確定日等の一定の日には信託受益証券の返還のご請求に応じられないことがあります。
(特例受益権の振替制度への移行手続き等に関する同意)
第25条 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による「社 債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)の一部改正の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している信託受益証券のうち、特例受益権(既発 行の受益証券発行信託の受益権について振替法の適用を受けることとする旨の信託約款 の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行する ために振替法等に基づきお客様に求められている第1号および第2号に掲げる諸手続き 等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意い ただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第45条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出し、預託または転換を行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第26条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸
規則の変更等、その他当社が必要と認めたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページに掲載するなど当社所定の方法により周知します。
(合意管轄)
第27条 お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2019年1月
(この規定の趣旨)
以 上
インターネット取引等取扱規定
第1条 この規定は、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)の総合取引約款に基づき、コンピューター・ネットワークを利用して、当社のインターネット経由でのトレーディング・サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様との取り決めです。
2 この規定は、当社の総合取引約款に基づき、当社コールセンターを通じて電話によるお取引(以下「電話取引」といいます。)を行うお客様に対しても、その性質上適用が困難な条項を除き、準用されるものとします。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は、本サービスを利用しインターネットを通じて、当社が別途定める有価 証券等の売買注文、投資信託受益xxの取得(買付)の申込みおよび売却(解約)の請 求(以下「売買注文」といいます。)、ならびに金銭の引出請求等を行うことができます。
(本サービスの利用)
第3条 お客様は、次の各号のすべてに該当する場合に本サービスをご利用になれます。
① お客様が当社所定の方法によりお申込みになり、当社が承諾した上で、所定の手続きを完了していること
② お客様が購入の申込みを行う投資信託受益xxの論見書(投資信託説明書)が交付
(電子交付を含む)されていること
③ 当社に登録されたパスワードおよび口座番号と本サービスご利用時に使用されるパスワードおよび口座番号が一致したあるいは当社に登録された暗証番号および口座番号と電話取引ご利用時に使用される暗証番号および口座番号が一致したこと
2 本サービスのご利用に必要となる情報システムおよび通信回線等は、お客様の用で ご用意いただくものとします。また、お客様は自己の責任と用負担において、当該情 報システムおよび通信回線等に関する機器等の設置、利用、保守等を行うものとします。
(法令・諸規則等の遵守)
第4条 お客様は、本サービスのご利用に当たり、この規定を遵守するものとします。
2 お客様および当社は、金融商品取引法その他関係法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所等の諸規則等を遵守するものとします。
(利用時間)
第5条 お客様が本サービスをご利用できる時間は、当社が別途定める時間内とします。ただし、当社はこの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合があります。
(取扱商品等)
第6条 当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける取扱商品は、当社が別途定めるものとします。
(取引の種類)
第7条 当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける取引の種類は、当社が別途定める範囲とします。
(取引数量の範囲)
第8条 当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける数量は、当社が別途定める数量の範囲内とし、この数量の計算は、当社の定める方法によって行います。
(有効期間等)
第9条 当社が本サービスにより受付けた売買注文の有効期間等については、当社が別途定めるものとします。
(取引回数の範囲)
第10条 当社が金融商品取引所等において売買取引が行われる日において同一銘柄の売買注文を受付ける回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
(受付および取消・変更)
第11条 売買注文の受付確定時は、当社が通信端末によりお客様が入力された注文内容を受信し、申込み内容の照合が完了した時点とします。
2 当社は、売買注文の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その受付を行いません。
① お客様の売買注文の内容が、第6条から第10条に定める事項のいずれかに反している場合
② お客様の口座において購入申込約定日の翌営業日までに当該購入申込にかかる投資信託受益xxについての売却(解約)申込みがされた場合
③ 本サービスにより受付した購入申込時までに当社で買付けに必要な金額の入金が確認できなかった場合
3 お客様は、本サービスを利用した売買注文を、当社が定める銘柄に限り、別途定める申込み締切時間までに、お客様が当社の定める電話番号へ電話連絡により直接申し出ることにより取り消すことができます。
4 お客様は、本サービスを利用した売買注文を変更しようとする場合は、変更しようとす る売買注文の取消しを行った後に、新たな売買注文としてお客様が入力するものとします。
(執行)
第12条 当社が本サービスにより受付けた売買注文は、注文内容を確認後相当の時間内に、金融商品取引所等で執行します。ただし、当社が受付けたお客様からの注文内容が
次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。
① 受付後執行するまでに当該注文が第6条から第10条に反することになった場合
② お客様の指値が金融商品取引所の値幅制限を超える場合
③ 売買注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断する場合
④ その他、取引の健全性に照らし不適当と当社が判断する場合
2 当社は、次の場合その責任を負いません。
① 注文受付後、注文内容を確認し相当の時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
② 前項ただし書きに基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合
(本サービスを利用した注文の照会)
第13条 お客様は、当社が本サービスで受け付けた売買注文の内容を、本サービスにより照会することができます。
(金銭の受渡清算方法の指示)
第14条 お客様が本サービスを利用して有価証券等の売却注文、投資信託受益xxの売却(解約)申込み、ならびに金銭の引出請求を行い、その売却(解約)代金または、金銭の受渡精算方法を「振込み」と指示した場合の取扱いについては、当社の「総合取引約款」に定める「金銭の振込先指定方式」による取扱いとします。また、金銭の引出請求にかかる出金の処理は当社の「総合取引約款」に従って行うものとします。
(取引内容の確認等)
第15条 本サービスの利用時間にかかる取引内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様が本サービス利用時に入力されたデータの記録内容をもって確認を行うものとします。
(情報利用の制限)
第16条 お客様は、本サービスの利用により提供を受ける情報を、お客様の行う投資の資料としてのみ使用するものとし、次の各号に規定する行為を行わないものとします。
① 本サービスにより提供を受ける情報を、自己または第三者の営業に利用すること
② 本サービスにより提供を受ける情報を、第三者へ提供する目的で当該情報を加工または再利用すること
③ お客様のパスワード等を第三者の利用に供すること。また本サービスの情報および内容を第三者に漏洩し、また第三者と共同して利用すること
2 お客様が前項に反する行為を行ったと当社または金融商品取引所および本サービスで提供される情報を提供する会社等(以下「金融商品取引所等」といいます。)が判断した場合、当社は本サービスの提供を中止します。なお、本サービスの提供を中止することによりお客様に用または損害等が発生した場合、当該用および損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社および金融商品取引所等に対し当該用および損害等の請求は行わないものとします。
(本サービスの利用の解除)
第17条 当社は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、いつでも本サービスのご利用をお断りすることがあります。
(サービス内容等の変更)
第18条 当社は、お客様に事前に通知することなく、本サービスで提供するサービスの内容およびソフトウェアのバージョン等を変更することがあります。
(解約)
第19条 次に掲げるいずれかに該当する場合は本サービスは解約されます。
① お客様が当社所定の方法により、本サービスの解約を申出た場合
② お客様が保護預り口座を解約した場合
③ 当社が本サービスの解約を申出た場合
④ 当社の判断により、当社の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合
2 前項に掲げる事由により、本サービスが解約された場合、本サービスの暗証番号は無効となります。
(免責事項)
第20条 当社は、当社の故意または重過失に起因して生じた損害以外の損害および次に掲げる損害についてはその責を負いません。
① 本サービス利用の受付に際し、お客様が入力されたパスワードおよび口座番号と登録されているパスワードおよび口座番号との一致を確認あるいは電話取引利用の受付に際し、お客様が入力された暗証番号および口座番号と登録されている暗証番号および口座番号との一致を確認して取引を執行したことにより生じた損害
② 本サービス利用の受付に際し、お客様が入力されたパスワードおよび口座番号と登録されているパスワードおよび口座番号との一致を確認あるいは電話取引利用の受付に際し、お客様が入力された暗証番号および口座番号と登録されている暗証番号および口座番号との一致を確認がされたうえで行われた当社のサービスの利用により生じた損害
③ 当社が第14条により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
④ 第19条第1項各号に掲げる場合に該当することによりお客様に生じた損害
⑤ お客様が第21条の届出事項の変更を行わなかったことによりお客様に生じた損害
⑥ 天災地変、政変、同盟廃業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭および有価証券の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
⑦ お預り当初から、有価証券について瑕疵等またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑧ 電信または、郵便または他の金融機関の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑨ 通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器の故障、瑕疵、混雑もしくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能または誤作動等により生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの
⑩ お客様が当社のサービスの内容またはその利用方法について誤解しまたは理解不足であったことにより生じた損害
⑪ 当社のサービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略または中断等により生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの
⑪ 当社が定める方法による本人認証ができず、取引、振替等および当社のサービスの利用が行えなかったことにより生じた損害
⑪ 金融商品取引所等が、その規則に基づいて有価証券の売買の取消し、売買の停止等を行ったために生じた損害
⑭ お客様の登録情報、取引情報等が漏えいし、盗用されたことにより生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの
⑪ 金銭のxxxx有価証券等の入出庫において、投資機会を逸失したことにより生じた損害
⑩ 当社の配布するソフトウェアの利用に起因して生じた損害
⑪ 当社が定める以外の情報システムを使用し、お客様が本サービスを利用したことにより生じた損害
⑱ 第11条、第17条および第18条の規定の適用の結果生じた損害
⑩ お客様の個人情報への不当なアクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等について、その為に生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの
(届出事項の変更)
第21条 お客様は、本サービスの利用にかかる申込書などの記載事項に変更がある場合には、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届出ていただきます。この届出の前に生じた損害については、当社はその責を負いません。
(この規定の変更)
第22条 この規約は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。なお、変更後のこの規定は本サービスにより当社が通知を行ったと同時に有効となります。
(準拠法・管轄)
第23条 この規約の準拠法は日本法とします。この規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
2014年11月
フィデリティ・ファンド積立・ステップ・BUY・ステップ取扱規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の投資信託受益xx(以下「投資信託」といいます。)定時定額購入サービス
(名称「フィデリティ・ファンド積立・ステップ・BUY・ステップ」以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取り決めです。お客様は、本サービスの内容を十分に理解し、お客様の判断と責任によって本サービスを利用するものとします。
(買付投資信託の選定)
第2条 本サービスによって買付できる投資信託は、当社が選定する投資信託(以下「選定投資信託」といいます。)とします。
2 お客様は選定投資信託の中から1以上の指定した投資信託(以下「指定投資信託」といいます。)に対し、買付の申込みを行うものとします。
(払込み方法の選択)
第3条 お客様は、本サービスに係る金銭の払込みを、当社が予め指定した業者を通じた指定預金口座からの振替(以下「自動引落し」といいます。)、または、お客様の当社総合取引口座内のお預り金の充当もしくはMRF残高の換金、充当(以下「証券口座振替」といいます。)によって行うものとします。
(申込み方法)
第4条 お客様は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、本サービスの利用を開始することができます。
① お客様が当社所定の手続きにより当社の総合取引口座をあらかじめまたは同時に開設していること
② お客様が当社所定の手続きにより本サービスの申込みを行い、当社が承諾した上で、所定の手続きを完了していること
(申込み内容の変更)
第5条 お客様は当社所定の手続きにより当社に申出ることにより、本サービスの申込み内容の中止または変更を行うことができます。
(金銭の払込み)
第6条 お客様は指定投資信託の1回あたりの買付に係る払込みを行う金額(以下「払込金」といいます。)を当社にあらかじめ申し出、以下の通り払い込むものとします。
① 払込み方法が自動引落xx場合
お客様は払込金を以下に定める引落日に指定預金口座からの振替により払い込むものとします。
引落日は毎月28日とします。1月および7月に積み増しがある場合は、積み増し分については13日を引落日とします。ただし、引落日が非営業日の場合は、翌営業日に繰り下がるものとします。
② 払込方法が証券口座振替の場合
お客様は払込金をお客様があらかじめ指定した任意の日付または曜日ごとに、お預り金の充当もしくはMRF残高の換金、充当により払い込むものとします。
2 1投資信託あたりの払込金の金額は、別途定める場合を除き、1千円以上1千円の整数倍の金額とします。
(買付の方法)
第7条 当社はお客様の指定投資信託の払込金で当該指定投資信託の「投資信託自動けいぞ く投資約款」(以下「自動けいぞく投資約款」といいます。)の定めに従って買付を行います。
(買付時期および価額)
第8条 当社は次の各号に定める時期に指定投資信託の買付の申込みを行うものとします。
① 払込み方法が自動引落xx場合
当社は、払込金の自動引落しが行われた場合、お客様から指定投資信託の買付申込みの意思の表明があったものとして、引落日後の当社所定の日に買付の申込みを行うものとします。お客様の指定預金口座の残高が払込金総額に満たない場合は、自動引落しは行われません。
② 払込み方法が証券口座振替の場合
指定投資信託毎に、お客様が指定した日付または曜日に、お客様が総合取引口座内に指定買付け金額に充当するに足るお預り金またはMRFの残高を有している場合、同日に買付の申込みを行うものとします。お客様が指定した日付または曜日が非営業日の場合、翌営業日に買付の申込みを行います。また、買付申込日として29日、30日、または31日を指定した場合、該当する日付が存在しない月については、その月の最終日に買付の申込みを行います。ただし、かかる最終日が非営業日の場合は、翌営業日に買付の申込みを行います。お客様が有するお預り金またはMRFの残高が払込金総額に満たない場合は、当社所定の優先順位で、買付可能な範囲の指定投資信託の買付申込みを行うものとします。
2 第1項の指定投資信託の買付価額は、自動けいぞく投資約款の規定に基づく当該指定投資信託の買付日の価額とします。
3 第1項にかかわらず、指定投資信託の委託者が買付の申込みの受付を中止または取り消した場合は、翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行います。
(スポット買付)
第9条 お客様は指定投資信託を本サービスでの買付とは別に、任意に買付することができるものとします。(以下「スポット買付」といいます。)
2 スポット買付については総合取引約款に定める方法で行うものとします。
(乗換え(スイッチング))
第10条 お客様は乗換え(スイッチング)取引ができるものとします。
2 乗換え(スイッチング)については自動けいぞく投資約款等に定める方法で行うものとします。
(返還および果実の再投資)
第11条 返還および果実の再投資は自動けいぞく投資約款に基き行うものとします。
(選定投資信託の除外)
第12条 選定投資信託が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社が当該投資信託を選定投資信託から除外することができるものとします。この場合、当社は、お客様に遅滞なく当社所定の方法により通知するものとします。
① 当該選定投資信託が償還されることとなった場合または償還された場合
② 当該選定投資信託の買付口座数が当社の定める所定の口座数以下となった場合
③ その他当社が必要と認める場合
(解約)
第13条 本サービスは次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものとします。
① お客様が当社所定の方法により、本サービスの解約を申出た場合
② 当社が本サービスに解約を申出た場合
③ 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
2 お客様が当社の総合取引口座を解約した場合には「自動けいぞく投資約款」の定めに従います。なお、この場合は原則として、お客様の保有する残高を売却の上、「総合取引約款」に定める方法により売却代金をお支払いします。
3 お客様の指定投資信託が前条の規定に従い選定投資信託から除外された場合、当該指定投資信託の本サービスは解約されるものとします。
(非課税口座での取扱い)
第13条の2 お客様は、当社に非課税口座を開設している間は、本サービスを非課税口座においても利用することができます。
2 選定投資信託であっても、非課税口座において買付できない場合があります。
3 非課税口座において乗換え(スイッチング)の取引はできません。本規定にある乗換え(スイッチング)にかかる定めは、非課税口座においては適用されません。
4 本サービスで非課税口座において買付けた指定投資信託について、当該非課税口座に受入れようとする日の属する年分の非課税管理勘定が設定されていない場合には、当社は非課税口座以外の口座において買付けたものとして取扱うものとします。
5 本規定における定めに関わらず、非課税口座における取扱いには、別途制限等が課される場合があります。
(この規定の変更)
第14条 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。かかる変更は、当社が通知を行ったと同時に有効となります。
(その他)
第15条 当社は本サービスに係るお客様からのお預かりの金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
2 当社は、お客様に対し当社よりなされた本サービスに関する諸通知が転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとして取扱うことができるものとします。また、上記延着または不到達が連続して発生した場合、当社は、以降の本サービスの利用および自動引落しを停止することができるものとします。
3 以下に該当した場合、本サービスによる投資信託の買付けを停止することがあります。
① 自動引落xx場合
指定預金口座における残高不足等により、自動引落しが相当期間できなかった場合。
② 証券口座振替の場合
お客様の当社総合取引口座内のお預り金またはMRFの残高不足等により、証券口座振替が相当期間できなかった場合。
(準拠法・管轄)
第16条 この規約の準拠法は日本法とします。この規約に基づく諸取引に関して訴訟の
必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
2022年9月
お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)が、第2条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)の交付に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供し、お客様が電磁的方法により記載事項の提供を受ける場合(以下「電子交付」といいます。)における方法等を定めたものです。
(対象書面)
第2条 対象書面は、次の各号に掲げるものとします。
① 取引報告書
② 取引残高報告書
③ 運用報告書
④ 目論見書
⑤ 目論見書補完書面
⑥ xxxx証券等書面
⑦ 最良執行方針
⑧ 投資信託に関するご注意事項
⑨ 約款規定集などの重要な変更等
⑩ 金融商品取引法、税法その他関係法令の施行および改正により交付が義務付けられた書面
⑪ トータルリターン通知書面
⑪ 特定口座年間取引報告書
⑪ その他当社が定め、当社ホームページ(以下「ホームページ」といいます。)上に掲げるもの
2 当社が対象書面を追加する場合には、ホームページ上にてお知らせいたします。
3 電子交付による対象書面の記載事項の提供が可能となる日は、対象書面ごとに異なり、ホームページ上に表示するところによるものとします。
(申込方法)
第3条 お客様が電子交付をお申込になる場合は、この規定の内容を承諾いただいた上で、当社所定の手続きによりお申込いただくものとします。
(電子交付の利用)
第4条 次の各号の全てに該当する場合に、お客様はこの規定に基づいて当社が行う対象書面の電子交付(以下「本サービス」といいます。)をご利用になることができます。
① 事前、または同時に当社所定の手続きにより申込者が当社の総合取引口座を開設済みであること
② お客様が前条に定める方法により電子交付をお申込になり、かつ、当社が承諾した場合
③ お客様が「インターネット取引等取扱規定」に基づき、当社とのインターネット経由でのトレーディング・サービス利用契約を締結し、かつ、電子交付を受けられる通信機器、通信回線および閲覧環境等を保有している場合
④ お客様は、本サービスをご利用する場合、必ず電子交付された対象書面の記載事項を確認すること
(電子交付の内容確認)
第5条 お客様は、お客様ページ(ログイン ID、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定ページをいいます。以下も同様とします。)で対象書面の記載事項を閲覧できるほか、電子交付の申込み状況、対象書面の記載事項の交付履歴を確認できます。
(電子交付)
第6条 当社の電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のホームページ上のお客様ページに記載事項を記録し、お客様による閲覧を可能にすることを以って書面交付に代える交付方法、または当社のホームページにハイパーリンク等により接続される閲覧ファイルに書面の記載事項を記録し、当社が電子メールを利用して、お客様の使用するパソコンまたはお客様が契約しているデータセンター等に当該記載事項を送信し、当該パソコンまたはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記載事項を記録し、お客様による閲覧を可能にすることを以って書面交付に代える方法をいいます。お客様は、本サービスのご利用開始後、お客様ページで対象書面の記載事項を閲覧することができます。電子メールによる電子交付の場合は、電子メールに記載されたハイパーリンク等により接続される閲覧ファイルで対象書面の記載事項を閲覧することができます。
2 前項の定めにかかわらず、お客様の使用に係るコンピューター、電気通信回線の故障その他やむをえない事情がある場合は、お客様の申出により、当社は、対象書面を電子メール等により交付できるものとします。
3 電子交付された記載事項は、当該記載事項が閲覧可能となった日から5年間閲覧できます。
4 当社の電子交付は、PDFファイルにより行うため、お客様は当該PDFファイルを閲覧可能なPDF閲覧ソフトを使用して閲覧するものとします。
5 当社の電子交付は、お客様の使用に係るコンピューターにダウンロードおよびプリンターによる紙媒体での出力が可能な状態で行います。
(書面による例外交付)
第7条 お客様の、本サービスのご利用開始後であっても、法令の変更、監督官庁の指示、または当社の都合により記載事項を電子交付によらず、書面により交付する場合があり ます。その場合、電子交付は行いません。
(本サービスの終了)
第8条 当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、本サービスを終了するものとします。
① お客様が、当社所定の手続きにより、本サービスの利用中止の申出をされた場合
② 総合取引口座が解約または廃止されたとき
③ お客様の「インターネット取引等取扱規定」に基づく、当社とのインターネット経由でのトレーディング・サービス利用契約が終了または解約された場合
④ お客様が、関係法令・諸規則および当社所定の規定等のいずれかの事項に違反した場合
⑤ お客様による本サービスのご利用が不適当であると当社が判断した場合
⑥ やむを得ない事由により当社が本サービスの終了を申出た場合
⑦ 当社が本サービスを終了した場合
2 本サービスが終了した場合、お客様から対象書面に記載すべき事項を全て消去する指図があったものとみなし、消去することができるものとします。当社が消去の措置をとった後は、お客様は記載事項を閲覧することができなくなります。
(電子交付の方法の変更)
第9条 当社はお客様にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することができるものとします。
2 当社は、前項にて定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。
(電子交付の停止)
第10条 当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはそのほかの合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部を停止することがあります。
2 当社は、前項にて定める本サービスの停止により生じたお客様の損害については、当社に故意または重大な過失のない限りその責を負わないものとします。
(届出事項の変更)
第11条 お客様は、本サービスのご利用にかかる当社への届出事項に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届出ていただきます。この届出の前に生じた損 害について、当社はその責を負いません。
(他の規定、約款の適用)
第12条 この規定に定めのない事項については、「総合取引約款」等お客様に適用されるその他の約款・規定により取扱います。
(免責)
第13条 お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
① 当社は、第2条に定める対象書面の全てに対して本サービスを行いますが、何らかの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、電子交付に替えて書面で交付されること
② 当社は、第2条に定める対象書面の全てもしくは一部を本サービスの対象としない場合があること
③ 本サービスについて、当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、コンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
④ 天変地異、政変等の不可抗力、その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの停止、遅延または不能等
(この規定の変更)
第14条 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。なお、変更後のこの規定は当社が通知を行ったと同時に有効となります。
(準拠法・管轄)
第15条 この規定の準拠法は日本法とします。この規定に関し、お客様と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2021年4 月
(この規定の趣旨)
以 上
即時入金利用規定
第1条 この規定は、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)の提供す る即時入金(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様との取り決めです。
2 この規定に定めのない事項は、総合取引約款およびその他当社の約款、規定、法令諸規則、並びに当社提携金融機関の定める規定等の定めによるものとします。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は、本サービスを利用しインターネットを通じて、当社提携金融機関にあるお客様の口座から直接当社にあるお客様の口座に振込入金を行うことができます。
(本サービスの利用)
第3条 お客様は、次の各号のすべてに該当する場合に本サービスをご利用になれます。
① お客様が、当社のインターネット取引等取扱規定に基づき、当社とインターネット経由でのトレーディング・サービス利用契約を締結され利用が可能であること
② お客様が、当社提携金融機関にお客様本人名義の口座をお持ちであり、かつ、当該口座にインターネットバンキング利用契約が締結され利用が可能であること
(提携金融機関)
第4条 本サービスの提供の対象となる提携金融機関は、当社が別に定めるものとします。
2 お客様は、本サービスのご利用の都度、当社に、利用する金融機関(以下「決済金融機関」といいます。)を指定しなければなりません。
(利用時間)
第5条 お客様が本サービスをご利用できる時間は、当社が別に定める時間内とします。
ただし、当社はこの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合がありま す。なお、当社のサービス利用時間であっても各提携金融機関のサービス利用時間外で ある場合は、当該金融機関からの振込入金はできません。また、当社または各提携金融 機関の臨時のメンテナンス等の実施により、本サービスがご利用できない場合があります。
(利用手数料等)
第6条 本サービスの利用に際し、お客様が当社に支払う利用手数料等はありません。なお、当社は、事前の予告なくこの規定を変更し利用手数料等を設けることができるものとします。
(振込限度額)
第7条 本サービスを利用しお客様が振込入金できる限度額は、お客様と各提携金融機関で定められた金額と当社が別に定める金額とのいずれか小さい方とします。
(振込人名義)
第8条 本サービスを利用した振込入金については、振込人名義はお客様の氏名と同一のものに限ります。
2 お客様の氏名と異なる名義により振込入金が行われた場合、当社はお客様に事前に通知をすることなく当該振込入金を取り消し、必要な返金処理等を行えるものとします。この対応により生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
(入金処理)
第9条 当社は、本サービスを利用した振込入金について、第8条第1項の確認を行ったうえでお客様からの入金であるとみなした場合に入金処理を行います。その場合の当該振込入金の取消はできません。
(本サービスの終了と利用停止)
第10条 当社は、お客様に通知することなく本サービスを終了することができるものとします。
2 当社は、本サービスの利用停止が適当であると判断した場合、お客様に通知することなく本サービスの利用停止を行うことができるものとします。
(この規定の変更)
第11条 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。なお、変更後のこの規定は当社が通知を行ったと同時に有効となります。
(準拠法・管轄)
第12条 この規定の準拠法は日本法とします。この規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2015年7月
(この規定の趣旨)
以 上
自動定期入金取扱規定
第1条 この規定は、お客様と、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の「自動定期入金」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取り決めです。お客様は、本サービスの内容を十分に理解し、お客様の判断と責任によって本サービスを利用するものとします。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は、本サービスを利用し、当社があらかじめ指定した収納代行業者を通じた指定預貯金口座からの振替により、お客様の当社総合取引口座内のお預り金に定期的に自動入金することができます。
(本サービスの利用)
第3条 お客様は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、本サービスをご利用になれます。
① お客様が当社所定の手続きにより当社の総合取引口座をあらかじめまたは同時に開設していること
② お客様が当社所定の手続きにより本サービスの申込みを行い、当社が承諾した上で、所定の手続きを完了していること
③ お客様が、当社提携金融機関にお客様本人名義の口座をお持ちであること
④ 前各号のほか、本サービスの利用について当社が別に定めることがあります。
(提携金融機関)
第4条 本サービスの提供の対象となる提携金融機関は、当社が別に定めるものとします。
(利用時間)
第5条 お客様が本サービスをご利用できる時間は、当社が別に定める時間内とします。ただし、当社はこの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当社のサービス利用時間であっても各提携金融機関ならびに収納代行業者のサービス利用時間外である場合は、本サービスの利用申し込みはできません。また、当社または各提携金融機関ならびに収納代行業者の臨時のメンテナンス等の実施により、本サービスがご利用できない場合があります。
(利用手数料等)
第6条 本サービスの利用に際し、お客様が当社に支払う利用手数料等はありません。なお、当社は、事前の予告なくこの規定を変更し利用手数料等を設けることができるものとします。
(口座名義確認)
第7条 お客様が本サービスのご利用のために指定される金融機関の口座名義は、当社にご登録されたお客様の口座名義と同一のものに限ります。
(申込み内容の変更)
第8条 お客様は当社所定の手続きにより、本サービスの申込み内容の中止または変更を行うことができます。
(収納代行業者による引落)
第9条 本サービスでは、お客様が任意に指定した毎月の指定日付、もしくは毎週の指定曜日に、お客様の指定した金融機関の口座よりお客様の指定した金額を引落します。
2 当社は、収納代行業者より口座引落の明細および前項の引き落し代金を受理ないし確
認後、お客様の当社総合取引口座内のお預り金に入金します。ただし、指定された引落 日が非営業日の場合、翌営業日に繰り下がるものとします。指定された引落日が29日、 30日、または31日の場合、かつ、該当する日付が存在しない月については、次の月の 最初の営業日に引落を行います。
(本サービスの終了と利用停止)
第10条 当社は、お客様に通知することなく本サービスを終了することができるものとします。
2 当社は、本サービスの利用停止が適当であると判断した場合、お客様に通知することなく本サービスの利用停止を行うことができるものとします。
3 お客様が当社証券総合取引口座を解約されたとき、本サービスによる引落しは停止されます。
4 指定預金口座における残高不足等により、自動引落としが相当期間できなかった場合、本サービスによる引落しを停止することがあります。
(その他)
第11条 当社は本サービスに係るお客様からのお預かりの金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
2 当社は、お客様に対し当社よりなされた本サービスに関する諸通知が転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとして取扱うことができるものとします。また、上記延着または不到達が相当期間連続して発生した場合、当社は、以降の本サービスの利用および自動引落としを停止することができるものとします。
(免責事項)
第12条 指定された引落日に指定金融機関の口座からの引落しができなかった場合、当社口座への入金は行わないものとします。なお、これによって生じた損害については、当社、収納代行業者および指定金融機関は一切責任を負いません。
2 指定金融機関における口座振替の不備、連絡遅延、その他第三者の責に帰すべき事由により本サービスの実行が遅延または不能となった場合でも、これによって生じた損害については、当社、収納代行業者および指定金融機関は一切責任を負いません。
(この規定の変更)
第13条 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。なお、かかる変更は、当社が通知を行ったと同時に有効となります。
(準拠法・管轄)
第14条 この規定の準拠法は日本法とします。この規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2019年7月
(この規定の趣旨)
以 上
自動定期売却規定
第1条 この規定は、お客様と、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)自動定期売却サービス(名称「自 動定期売却」以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取り決めです。お客様は、本サービスの内容を十分に理解し、お客様の判断と責任によって本サービスを利用する ものとします。
(対象投資信託の選定)
第2条 本サービスの対象となる投資信託は、当社が選定する投資信託(以下「対象投資信託」といいます。)とします。
(申込み方法)
第3条 お客様は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、本サービスの利用を開始することができます。
① お客様が当社所定の手続きにより当社の総合取引口座をあらかじめ開設していること
② お客様が当社所定の手続きにより本サービスの申込みを行い、当社が承諾した上で、所定の手続きを完了していること
③ お客様は第6条に規定する指定投資信託および受け取りを希望する金額、料率等(以 下「定期受取額等」といいます。)が、お客様の当社総合取引口座内のお預り金に 入金される日(以下「定期受渡日」といいます。)を「毎月」もしくは「隔月(奇 数月)」で指定するものとします。お客様の指定した定期受渡日が当社又は銀行の 非営業日の場合は、前営業日に繰り上がるものとします。また、お客様の指定した 定期受渡日が当該月において存在しない場合(指定した定期受渡日が29日、30日、または31日の場合)には、当該月の最終営業日を以て定期受渡日とします。
(非課税口座での取扱い)
第4条 お客様は、当社に非課税口座を開設している間は、次の各号のいずれかに該当しない限り、本サービスを非課税口座においても利用することができます。
① 非課税口座種類が、未xx者口座、非課税累積投資(つみたてNISA)の場合
② 当社が本サービスの利用不可をお客様に申出た場合
(申込み内容の変更)
第5条 お客様は当社所定の手続きにより当社に申出ることにより、本サービスの申込み内容の中止または変更を行うことができます。
(対象投資信託の指定)
第6条 お客様は当社総合取引口座(ただし、未xx口座を除く)で保有する対象投資信託の中から指定した、1以上の投資信託(以下「指定投資信託」といいます。)の売却の申込みを行うものとします。
(指定投資信託の売却方法)
第7条 当社は、毎月の定期受渡日に定期受取額等が、お預り金もしくは MRF に入金されるように、以下に掲げるいずれかの方法のうち、お客様が選択した方法に基づき、指定投資信託の売却を行います。なお、当社が売却注文を発注する日を以下「売却注文日」といいます。
① 定期受渡日に受け取る金額を指定し、当該金額に相当する口数を毎月売却する方法
(以下「金額指定」といいます。)
② 毎月の売却注文日における指定投資信託の保有口数に、お客様があらかじめ指定した率を乗じた口数を毎月売却する方法(以下「定率指定」といいます。)
(指定投資信託の売却)
第8条 当社はお客様がお申し込みされた内容に従い、本サービスに係る指定投資信託の売却を行うこととします。ただし、指定投資信託が以下いずれかに該当した場合、当月以降の本サービスに係る当該指定投資信託の売却は停止されます。
① 金額指定において、指定金額が、前日の基準価額で算出したお預り資産残高評価額の85% を上回る場合
② 定率指定において、売却注文日における指定投資信託の保有口数の評価額が、当社が定める最低売却金額(10,000円)を下回る場合
③ お客様の売却可能残高が不足している場合
④ その他当社が当指定投資信託の売却の停止が必要と認める場合
2 定期受渡日が当社又は銀行の非営業日の場合などその前営業日が定期受渡日となる場合、それに合わせて売却注文日も前営業日に変更されます。また売却注文日が非営業日となるた場合や指定投資信託を運用する投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)により指定投資信託の申込不可日と定められた場合は、その前営業日を売却注文日とする場合があります。また、指定投資信託を運用する委託会社により指定投資信託が自然災害等の不測の事態の発生により申込不可日と定められた場合は、注文が取消となる場合があります。
(取引および残高の通知)
第9条 当社は、本サービスに係る取引明細および残高明細の通知を取引残高報告書等により行います。
(売却の停止)
第10条 当社は、第7条の規定にかからず、お客様が本サービスに係る指定投資信託の売却の申し込みを約定前に取り消した場合は原則として本サービスに係る指定投資信託の売却を行わないこととします。
(対象投資信託の除外)
第11条 対象投資信託が以下のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を対象投資信託から除外することができるものとします。
① 当該投資信託が償還されることとなり、委託会社により申込不可の取扱いとなった場合又は償還された場合
② その他当社が必要と認める場合
(本サービスの申込み解約)
第12条 本サービスは次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものとします。
① お客様が当社所定の方法により、本サービスの解約を申出た場合
② 指定投資信託の売却が第7条に該当し、3回連続で売却できない場合
③ お客様が本サービスを利用する資格を喪失した場合(総取引約款に掲げる解約事由に該当した場合を含みますがこれに限りません。)
④ お客様の指定投資信託が第11条の規定に従い対象投資信託から除外され、他の指定投資信託の申し込みがされていない場合
⑤ 当社が本サービスに解約を申出た場合
⑥ 当社が本サービスの提供を停止した場合
2 お客様が当社の総合取引口座を解約した場合には、お客様の保有する残高を売却の上、
「総合取引約款」に定める方法により売却代金をお支払いします。
(この規定の変更)
第13条 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。かかる変更は、当社が通知を行ったと同時に有効となります。
(その他)
第14条 当社は、お客様に対し当社よりなされた本サービスに関する諸通知が転居、不 在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到達しなかった場合におい ては、通常到達すべき時に到達したものとして取扱うことができるものとします。また、上記延着または不到達が相当期間連続して発生した場合、当社は、以降の本サービスの 利用を停止することができるものとします。
(準拠法・管轄)
第15条 この規定の準拠法は日本法とします。この規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
2020年6月
(この規定の趣旨)
以 上
自動定期出金取扱規定
第1条 この規定は、お客様と、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の自動定期出金サービス(名称「自動定期出金」以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取り決めです。お客様は、本サービスの内容を十分に理解し、お客様の判断と責任によって本サービスを利用するものとします。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は、本サービスを利用し、お客様があらかじめ指定した金額を、お客様のお預り金より、お客様のあらかじめ指定する預金口座(「指定預金口座」といいます。)へ定期的に自動出金することができます。なお、指定預金口座の名義人は、当社の口座名義人と同一人に限ります。
(本サービスのご利用条件)
第3条 お客様は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、本サービスをご利用になれます。
① お客様が当社所定の手続きにより当社の総合取引口座をあらかじめ開設していること
② お客様が当社所定の手続きにより本サービスの申込みを行い、当社が承諾した上で、所定の手続きが完了していること
(非課税口座での取扱い)
第4条 お客様は、当社に非課税口座を開設している間は、次の各号のいずれかに該当しない限り、本サービスを非課税口座においても利用することができます。
① 非課税口座種類が、未xx者口座の場合
② 当社が本サービスに利用不可を申出た場合
(申込み方法)
第5条 お客様は出金を希望する金額(以下「指定金額」といいます。)と、指定預金口座に入金される日(以下「指定日」といいます。)を「毎月」もしくは「隔月(奇数月)」で指定するものとします。
(申込み内容の変更)
第6条 お客様は当社所定の手続きにより、本サービスの申込み内容の変更または中止を行うことができます。
(出金の執行)
第7条 本サービスによる出金の執行は、当社の「総合取引約款」に定める「金銭の振込先指定方式」による取り扱いとします。また、金銭の引出請求にかかる出金の処理は当社の「総合取引約款」に従って行うものとします。
2 お客様がお申込みされた指定日が当社又は銀行の非営業日の場合は、前営業日に繰り上がるものとします。また、お客様がお申込みされた指定日が当該月において存在しない場合(指定日が29日、30日、または31日の場合)には、当該月の最終営業日を以て指定日とします。
(利用手数料)
第8条 本サービスの利用に際し、お客様が当社に支払う利用手数料等はありません。
(自動出金の停止)
第9条 お客様の指定金額が指定日における出金可能残高を上回る場合は出金できません。
2 当社が本サービスの指定日における出金の執行のための処理(出金手続き)を行う前に、お客様が指定日と同日となる出金手続きを別途行っていた場合は、本サービスの当該日の出金手続きは停止され、出金できません。
3 当社が本サービスの指定日における出金の執行のための処理(出金手続き)を行う前に、お客様が指定日と同日となる投資信託売却に伴う出金注文(出金先として「ご指定の振込先金融機関」を選択)を別途行っていた場合は、本サービスの当該日の出金手続きは停止され、出金できません。
(本サービスの申込み解約)
第10条 本サービスは次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものとします。
① お客様の指定金額が出金可能残高を上回り出金できない状況が、3回連続で生じた場合
② お客様が当社所定の方法により、本サービスの解約を申出た場合
③ お客様が本サービスを利用する資格を喪失した場合(総合証券取引約款に掲げる解約事由に該当した場合を含みますがこれに限りません。)
④ 当社が本サービスに解約を申出た場合
⑤ 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
(免責事項)
第11条 指定金融機関における口座振替の不備、連絡遅延、その他第三者の責に帰すべき事由により本サービスの実行が遅延または不能となった場合でも、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
(この規定の変更)
第12条 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会等が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。かかる変更は、当社が通知を行ったと同時に有効となります。
(その他)
第13条 当社は、お客様に対し当社よりなされた諸通知が転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着または不到達が相当期間連続して発生した場合、以降の本サービスの利用を停止することができるものとします。
(準拠法・管轄)
第14条 この規定の準拠法は日本法とします。この規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
2020年6月
59 GL-22 SEP-L