商品 CFD 取引約款 商品 CFD 交易條款
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商品 CFD 取引約款 商品 CFD 交易條款
商品 CFD 取引約款(以下「本約款」といいます)は、お客様がスターリング証券株式会社(Sterling Securities Co.,Ltd.以下「弊社」といいます。)との間で行う商品 CFD 取引に関する権利義務を明確にするために定めたものです。
商品 CFD 交易條款(以下均簡稱為「本條款」)是爲明確客戶與 Sterling Securities Co.,Ltd.(以下均簡稱為「本公司」)之間進行的商品 CFD 交易相關的權利義務而制定的。
お客様は本約款、商品 CFD 電子取引システム利用約款、商品 CFD 取引口座約款、商品 CFD 取引説明書及びマネーロンダリング規制覚書等を受領し、十分に理解した上、それに基づいて弊社から商品 CFD 取引の仕組み、リスクおよび関連法律に規定する重要事項について説明を受けて内容を十分理解し、お客様の判断と責任において商品 CFD 取引を行います。
客戶收到本條款、商品 CFD 電子交易系統使用條款、商品 CFD 交易帳戶條款、商品 CFD 交易説明書和反洗錢規定備忘錄等文件以後,在充分理解的基礎上,根據這些文件,就商品 CFD 交易的構成、風險以及有關的法律所規定的重要事項,接受本公司的說明並充分理解內容,作出客戶的判斷,明瞭客戶本身的責任,然後再進行商品 CFD 交易。
第 1 条:定義 第 1 條:定義
本約款において、別段の定義規定がある場合および文脈上別異に解すべき場合を除き、次の各号記載の用語はそれぞれ次の意味で使用します。なお、弊社が別途規定する約款その他弊社の定める一切の規定において次の各号記載の用語が用いられる場合も同様とします。
本條款中,除另有定義規定及文脈上應另行解讀的場合外,以下各號記載的用語分別使用如下的定義。另外,本公司另行規定的個別條款及其它本公司制定的一切規定中,凡使用以下各號記載的用語時,也表達同樣的定義。
1 現物取引 所定の期日に売買対象銘柄を互いに授受する(現物の受渡しをする)ことにより決済を行う取引
1 現貨交易 在所定的日期,通過互相授受買賣對產品(現貨交付)進行結算的交易
2 商品 CFD 取引 本約款、商品 CFD 電子取引システム利用約款、商品 CFD 取引口座約款、商品 CFD 取引説明書その他弊社が定める一切の規定に基づく商品 CFD 取引。なお、商品CFD取引においては、取引銘柄を構成する銘柄について現実の受け渡しは行わず、全て反対売買による差金決済によって取引を終了 させるものとします
2 商品 CFD 交易 根據本條款、商品 CFD 電子交易系統利用條款、商品 CFD 交易帳戶條款、商品 CFD 交易説明書及其它本公司所制定的一切規定而進行的商品 CFD 交易。另外,商品 CFD 交易中,對構成的交易產品,不進行現實的交割,一切通過相反買賣的差額結算來結束交易
3 証拠金 商品CFD 取引に関して発生する可能性のあるお客様の弊社に対する債務の履行を確保するためにお客様が弊社に対して預託する金銭
3 保證金 進行商品 CFD 交易時,客戶有可能發生對本公司的債務行爲,爲了確保客戶對本公司的債務履行,客戶寄存xxxx的金錢
4 証拠金残高 お客様が弊社に差し入れている証拠金の合計金額
4 保證金餘額 客戶存在本公司的保證金的合計金額
5 必要証拠金 別途定める規定に従い商品 CFD 取引の成立に必要とされる証拠金の額
5 必要保證金 按照另行制定的規定,商品 CFD 交易成交時所需要的保證金的金額
6 有効証拠金 前日の証拠金残高から当日の損益、評価損益及び諸手数料を加減した金額をいい、商品 CFD 取引口座の純資産額に相当する金額
計算式 有効証拠金=前日の証拠金残高±当日の損益±当日の評価損益-諸手数料
6 有效保證金 根據前一天的保證金餘額加减當天的損益、浮動損益及各項手續費後的金額,相當于商品 CFD 交易帳戶的純資産額的金額。
計算公式:有效保證金=前一天的保證金餘額±當天損益±當天的浮動損益-各項手續費
7 証拠金維持率 有効証拠金の額を必要証拠金の額で除して得られる数値
7 保證金維持率 將有效保證金的額用必要保證金相除所得的數值
8 金利相当金額 未決済ポジション一取引単位当たりについて、市場の毎取引日の終了時刻を基準として弊社のカバー取引先が金融市場実勢に基づき円貨または他の通貨にて算出し、提示する金額
8 利息相當金額 對每個未結算部位(交易單位),以市場的每個交易日結束時刻爲標準,本公司的交易對手根據金融市場市價,按日元或其它貨幣算出並提示的金額
9 ポジション 商品 CFD 取引を行った場合の、持ち高のこと
9 部位 商品 CFD 交易時的持倉量
10 未決済ポジション ある時点で、反対売買が行われていないポジション
10 未結算部位 某個時點,未進行相反買賣的部位
11 値洗い 未決済ポジションについての評価損益を、弊社が定める時刻にまたは頻度で、弊社のカバー取引先が金融市場実勢に基づき円貨または他の通貨にて提示するレートを基準として算出すること
11 交易日帳戶浮動損益計算 將未結算部位的浮動損益按本公司所規定的時刻或頻度,xxxx的交易對手根據金融市場市價,以日元或其它貨幣提示的匯率爲標準進行算出
12 ロールオーバー バリューデートを自動的に繰延すること
12 展期 交割日的自動延續
13 取引単位 商品 CFD 取引を行う場合の取引金額の最低単位
13 交易單位 商品 CFD 交易時交易金額的最低單位
14 マーケットレート 商品 CFD 取引の成立の基準となる価格として弊社のカバー取引先が実勢市場レートに基づいて提示する価格
14 市場價格 本公司的交易對手根據市價所提示的,商品 CFD 交易成立的基準的價格
15 建玉値 マーケットレートに基づいて取引が成立した価格。カバー取引先の価格提示サーバーに到達するのは時間がかかるため、約定レートは到達時点のサーバー提示価格になりお客様が注文時のレートと同一にならない場合がある
15 成交價格 根據市場價格,交易成立時的價格。由於到達交易對手的價格提示伺服器需要時間,所以成交價格是到達伺服器時點的提示價格,有可能會與客戶指定的價格不同
16 取引日 弊社の商品 CFD 電子取引システムが利用可能な時間(弊社が別途定めるところによります。)
16 交易日 指本公司能利用商品 CFD 電子交易系統的時間(xxxx另行規定)
17 取引額 レートにその取引の数量または件数を乗じて得た額
17 交易額 價格×合約單位
18 証拠金規制率 省令の改正により、取引額の 5%以上(施行 2011 年 7 月 1 日)の証拠金の預託を受けずに業者等が顧客に商品 CFD 取引を行わせることが禁止されることとなりました。5%は証拠金規制率になる
18 保證金限制率 根據修改後省令,於 2011 年 7 月 1 日開始,如果客戶委託業者保管的保證金沒有達到交易額的 5%以上時,業者將不能向客戶提供商品 CFD 交易服务。5%即為保證金限制率。
19 新規必要証拠金 新規ポジションを建てる際、取引額(建玉値×取引単位)に証拠金規制率 5%を乗じた
額
19 xx必要保證金 在建立xx時,為交易額(開倉價×合約單位)×5%(保證金限制率)
20 維持必要証拠金 リアルタイムレートで未決済ポジションを有効にしておくために必要となる証拠金
20 維持必要保證金 以市價維持既存部位所需要的必要保證金
21 ロールオーバー以外維持必要証拠金 リアルタイムレートでポジションを維持するため、取引額(リアルタイムレート×取引単位)に証拠金規制率 5%を乗じた額
21 延展交割以外維持必要保證金 以市價維持既存部位時,為交易額(市價×合約單位)×5%(保證金限制率)
22 ロールオーバー時維持必要証拠金 ロールオーバー時のポジションを維持するため、取引額(終値×取引単位)に証拠金規制率 5%を乗じた額
22 延展交割時維持必要保證金 延展交割時爲了維持既存部位,為交易額(收盤價×合約單位)×5%(保證金限制率)
23 維持必要証拠金維持率 有効証拠金の額を維持必要証拠金の額で除して得られる数値、すべての未決済ポジションを現在価値に照らし合わせて再評価すること
23 維持必要保證金維持率 有效保證金額除以維持必要保證金額所得的數值,將全部未平倉部位按照現價進行再評估。
24 証拠金規制除外法人口座 弊社が別途定めるところによります。
24. 保證金交易限制免除法人帳戶 xxxx另行規定
第 2 条:適用関係 第 2 條:適用關係
本約款の内容が弊社の別途定める約款その他の規定の内容と相反する場合には、その相反する限度においてのみ約款の内容が本約款に優先するものとします。
本條款的內容若跟本公司另行規定的個別條款及其它規定的內容相反時,僅在其相反的情況內,個別條款的內容優先于本條款。
第 3 条:商品 CFD 取引におけるリスクと自己責任の確認
第 3 條:商品 CFD 交易中的風險和自我責任的確認
お客様は、本約款に対する商品 CFD 取引説明書の日付現在および商品 CFD 取引の日付現在で、弊社に対して以下のとおり表明および保証し、また弊社のため、以下につき同意するものとします。
客戶在對本條款的商品 CFD 交易說明書的日期及商品 CFD 交易的日期,對本公司作如下表明及保證,同時,爲了本公司,同意以下內容:
1. お客様は、商品 CFD 取引は、投機的であり、高度なリスクを伴い、その差し入れた証拠金を超える損失のリスクを負担することができる者のみに適することを確認します。
1 客戶確認,商品 CFD 交易是投機性的,伴隨著高度風險,僅適于願意承擔有可能損失風險超過其投入的保證金的人。
2. お客様は、取引の金銭的その他のリスクを負担する意思および能力を有し、弊社がお客様の商品 CFD 取引口座を維持することと引換えに、弊社またはその従業員、外務員、代理人もしくは代表者の取引に関する推奨または示唆に従ったことにより生じた損失について、弊社の責を問わないことに同意します。お客様は、①商品 CFD 取引に関して利益の保証または損失補てんはなされないことを認識しており、②自らが弊社またはその代表者のいずれからもかかる保証を受けていないことを確認し、また③かかる保証または同様の表明と引換えに、またはそれに依拠して、本件契約を締結したのではないことを確認します。
2 客戶同意:自己願意xx能力負擔交易的金錢性風險及其它風險,xxxx維持客戶的商品 CFD 交易帳戶過程中,因聽從本公司或其職工、外務員、代理人或代表者的跟交易有關的推薦或暗示而發生的損失,一概輿本公司無關。客戶xx:(i)關于商品 CFD 交易,不能做到利益保證或損失填補,客戶確認:(ii)自己並沒有接受本公司或其代表者的任何保證,同時確認:(iii)並不是因爲得到有關保證或同等的表明,或根據這些保證和表明才簽訂了本條款。
3. お客様は、商品 CFD 取引説明書記載のリスクおよび他の事項並びに本約款、商品 CFD 電子取引システム利用約款、商品 CFD 取引口座約款、マネーロンダリング規制覚書等の内容を十分理解し、また承認した上でお客様の判断と責任において商品 CFD 取引を行うことを確認します。
3 客戶確認:是在充分理解並承認商品 CFD 交易說明書上說明的風險及其它事項以及本條款、商品 CFD 電子交易系統利用條款、商品 CFD 交易帳戶條款、反洗錢規定備忘錄等內容的基礎上,作出客戶的判斷和明確責任後才進行店頭保證金價差合約交易的。
4. お客様は、自らの知識、経験及び財産の状況について不正確な申告を行わないことを保証し、不正確な申
告が原因でこれらの状況に照らして不適当な取引を行ったことにより生じた損失について、弊社の責を問わないことに同意します。
4 客戶須保證其本人知識、經驗及財產狀況無不正確申告,客戶同意由于不正確申告為原因所造成的交易損失,本公司不付任何責任。
5. お客様が、お客様の商品CFD取引口座に関する取引権限または支配権をお客様以外の第三者(取引代理人)に付与する場合、権限の一任であるか否かを問わず、弊社は、いかなる場合でも、お客様が選択された当該取引代理人について検討し、それに関する助言を行う責任を負わないものとします。弊社は、取引代理人に関する一切の表明または保証を行いません。弊社は、取引代理人の行為によってお客様が被る損失について責任を負わず、いかなる取引代理人の取引方法についても黙示的に同意または承認することはありません。お客様が取引代理人に対してお客様の商品CFD取引口座に関する権利を行使する権限を付与される場合は、お客様の自己責任において行うものとします。
5 客戶將商品CFD交易帳戶中的交易權限或支配權授予客戶以外的第三者(交易代理人)時,無論是否完全委託,本公司在任何場合,對于客戶所選任的該交易代理人,不加以探討,不對其負有指導責任。本公司不對交易代理人作任何表明或保證。由於交易代理人的行為而造成的客戶損失,本公司不付任何責任,本公司對交易代理人的任何交易方法不做任何暗示的同意或承認。當客戶將商品CFD交易帳戶的行使權力授予交易代理人時,客戶應自行承擔責任。
第 4 条:法令等の遵守 第 4 條:法令等的遵守
1. お客様は、その時々において適用される日本国および外国の関連諸法令並びに慣行等を遵守して商品 CFD 取引を行なうものとします。
1 客戶平時應遵守適用xxx及外國的相關諸法令和慣例等,進行商品 CFD 交易。
2. お客様は、商品 CFD 取引を行うにあたり、自らが権利能力および行為能力を適法に有していること(お客様が法人の場合、法令その他の規則または定款、寄付行為その他一切の内規等に違反せず、お客様が商品 CFD 取引を行うために必要な法令上または内部の手続を履践していること)を表明し保証するものとします。
2 客戶應表明並保證:在進行商品 CFD 交易時,自己擁有合法的權利能力和行爲能力(若客戶是法人,應不違反法令及其它規則或章程、捐贈行爲及其它一切內部xx等,客戶爲進行商品 CFD 交易已履行必要的法令上或內部的手續)。
第 5 条:商品 CFD 取引口座の開設 第 5 條:商品 CFD 交易帳戶的開設
1. お客様は、弊社所定の方法により、弊社に商品 CFD 取引口座の開設を申込み、弊社が審査・承諾した場合に限り、商品 CFD 取引口座が開設されます。
1 客戶按本公司規定的方法xxxx申請開設商品 CFD 交易帳戶,只有xxxx審查、批准後才能開設商品 CFD 交易帳戶。
2. お客様が弊社と行う商品 CFD 取引に関しては、証拠金、反対取引による差金決済を行った場合の差損益金の受渡し、取引の執行など取引に関するすべての金銭の授受を、商品 CFD 取引口座約款に従って、商品 CFD 取引口座において処理するものとします。
2 關于客戶跟本公司進行的商品 CFD 交易,因保證金和進行相反買賣引起的差額結算時的損益金差額的交付、執行交易等交易有關的一切金錢的授受,均依照商品CFD 交易帳戶條款,在商品 CFD 交易帳戶中處理。
3. お客様は、商品 CFD 取引口座が有効に開設され、かつこれが有効に維持されていなければ、商品 CFD
取引を行うことができないことに同意するものとします。
3 客戶同意:商品 CFD 交易帳戶若未有效開設xx有效維持,就不能進行商品 CFD 交易。
第 6 条:電子取引システムを介した取引であることの確認 第 6 條:電子交易系統爲中介的交易的確認
1. お客様は、商品 CFD 取引が商品 CFD 電子取引システム利用約款に基づきインターネットを経由して弊社の電子取引システムを利用して行われるものであることに同意するものとします。
1 客戶同意:商品 CFD 交易是根據商品 CFD 電子交易系統使用條款,經由網際網絡利用本公司的電子交易系統才能進行的交易。
2. 弊社は、お客様の用意された必要設備等に弊社の電子取引システムにアクセスできなくなるような支障が生じた場合に限り、弊社の定める規定に基づき、電話による取引を認める場合があること、かかる電話による取引の場合には別途、弊社の定める追加手数料が発生すること、お客様が電話回線の混雑などによって満足のいく時期において注文等を行えなかった場合でも弊社は何ら責任を負うものではないことに同意するものとします。
2 只有在客戶準備的必要設備等發生不能進入本公司的電子交易系統的故障時,依據本公司的規定,允許使用電話進行交易。通過電話進行交易時,將另外徵收規定的追加手續費。另外,即使客戶因電話綫路繁忙等使客戶不能在滿意的時間內進行交易,本公司也不承擔任何責任。
3. 弊社の電子取引システムに障害が生じた場合は、復旧するまで可能な限り電話でお客様のご要望に応えるものとします。(別途料金がかかります)
3 本公司的電子交易系統發生故障時,在修復xx盡可能用電話滿足客戶的要求。(需要另外收費)
第 7 条:取引方法及び手数料 第 7 條:交易方法及手續費
1. お客様は、弊社に対して、取引銘柄、取引数量、売買区別、注文種類、注文有効期限など、弊社が別途定める事項を明らかにして取引を行うこととします。
1 對交易產品、交易數量、買賣區別、交易種類、交易有效期限等,客戶應按照本公司另行規定的事項進行交易。
2. お客様が弊社に発注することのできる注文等の数量は、弊社がお客様より預託を受けている証拠金が必要証拠金を上回る範囲内に限られるものとします。
2 客戶能進行的買賣數量,僅限于本公司從客戶處接受寄存的保證金在不低于必要保證金的範圍內。
3. お客様は、弊社との間の商品 CFD 取引に関して、弊社が別途定める取引手数料、送金手数料などの諸経費を支払うものとします。
3 客戶進行商品 CFD 交易時,應xxxx支付另行規定的交易手續費、匯款手續費等各項經費。
第 8 条:レート 第 8 條:價格
1. お客様は、弊社と行う商品 CFD 取引に係るレート及び金利相当金額に関し、弊社のカバー取引先が市場実勢に基づいて弊社のカバー取引先の判断で提示する実勢レート及び金利相当金額が適用されることに同意するものとします。
1 客戶同意, 依據市場實際市價,xxxx的交易對手判斷所提示的實際市價及利息相當的金額適用xx本公司所進行的商品
CFD 交易相關的價格及利息相當的金額。
2. お客様は前項のレートがその時の相場状況、市場相場の変動により、当初お客様が期待した値段と同一にならない場合があることに同意するものとします。
2 客戶同意,前項的價格,因當時的行情、市場的變動,與客戶原先期望的價格會有所不同。
3. 非xx注文は、レートが指定の値段になった時点(数理的な観点からしてレートが指定の値段になったと認められる場合を含む)で、xx注文として執行されますが、実際の出来値が必ずしもお客様の指定した値段と同一にならない場合があることに同意するものとします。
3 客戶同意,進行非市價訂單,在市價到達指定的價格時(包括從數理性的觀點出發,認爲市價已到達指定價格的場合),因以市價價位被執行,所以實際執行價格不一定與客戶所指定的價格相同。
4. 市場が休場日にかかる時、未成約の非xx注文は、自動的にキャンセルされます。お客様がキャンセルされた未成約注文を続けたい場合は、市場が開始してから新たに設定をしなければならないことに同意するものとします。
4 客戶同意,涉及到市場休埸日時,未成交的非市價訂單會被自動取消。客戶如需繼續被取消的未成交的交易訂單時,必須在開市後重新設定。
5. お客様が電子取引システム上で非xx注文等を入力し、当該注文内容を弊社が受信、受付された場合でも、有効証拠金が不足している時には、実際に執行されない可能性があることに同意するものとします。
5 客戶同意,客戶在電子交易系統上輸入非市價訂單等,即使被本公司接收、受理,在有效保證金不足的條件下,仍存在實際不被執行的可能性。
第 9 条:取引日値洗い 第 9 條:交易日帳戶浮動損益計算
お客様の保有する未決済ポジションに対して毎日行われるロールオーバー値洗いの計算は、弊社のカバー取引先が定めるレートを用いて行います。
對客戶保有的未結算部位每天所進行的展期交割浮動損益計算,是用本公司的交易對手所定的價格進行計算。
第 10 条:初回最低証拠金の預託 第 10 條:首次最低保證金的寄存
お客様は弊社と商品 CFD 取引を行うことにより生じる弊社に対する全ての債務を担保するため、弊社が規定する額の初回最低証拠金をあらかじめ預託するものとします。
爲了擔保因與本公司進行商品 CFD 交易時而發生的對本公司的一切債務,客戶應預先寄存本公司規定金額的首次最低保證金。
第 11 条:証拠金の取扱い 第 11 條:保證金的操作
お客様が弊社と行う商品 CFD 取引に係る証拠金の取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとします。
客戶與本公司進行商品 CFD 交易有關的保證金的操作時,按照以下各號的規定辦理。
1. お客様は、弊社と新規の商品 CFD 取引を開始するにあたり、あらかじめ取引開始時預入金額以上の証拠金を、弊社の定める方法により、弊社の定める日時までに弊社へ預託するものとします。
1 客戶在與本公司開始新的商品 CFD 交易時,應按本公司規定的方法,xxxx規定的日期和時刻前,預先將高于交易開始時所需的保證金寄存到本公司。
2. お客様が商品 CFD 取引に関連して弊社に差し入れた証拠金、商品 CFD 取引に基づく実現損益またはその他商品 CFD 取引に関連する金銭に対しては、金利相当金額以外の利息その他の対価が発生しないものとします。
2 對客戶寄存在本公司的與商品 CFD 交易相關的保證金、商品 CFD 交易的實際損益或其它與商品 CFD 交易相關的金錢,不發生利息相當金額以外的利息及其它等價報酬。
3. お客様は、お客様の注文または本約款その他弊社の定める規定に基づいて商品 CFD 取引につき反対売買がなされたことにより、損金または益金が生じた場合、弊社が当該損金または益金を当該時点における証拠金残高から差し引きまたは加えることに同意するものとします。
3 依據客戶的買賣交易或依據本條款及其它本公司所制定的規定進行的商品 CFD 交易,若因做了相反賣買而發生了虧損或盈利時,客戶應同意本公司將從當時的保證金餘額中减去或加上該虧損或該盈利額。
4. お客様は、市場相場の変動により計算上の差益が生じた場合、その額を新たな証拠金として加算することに同意するものとします。
4 客戶應同意,因市價的變動而發生計算上的差額利益時,將該盈利額作爲新的保證金加上去。
5. 弊社は、弊社がお預かりしているお客様の有効証拠金の額が必要証拠金の額を上回っている場合、その余剰金額のうち現金残高額を上限として、お客様からの現金返還請求に応じるものとし、当該請求のあった日から起算して 4 営業日以内に請求額を返還するものとします。
5 本公司代爲保管的客戶有效保證金的金額超過必要保證金的金額時,其剩餘金額中以現金餘額爲上限,將根據客戶的退還現金的請求,從提出請求日算起的 4 個營業日內退還請求的金額。
6. 前各号に定める事項の他、商品 CFD 引に係る証拠金の取扱いは、弊社の定めるところによるものとします。
6 除前面各號所定的事項外,商品 CFD 交易有關的保證金的操作,按照本公司的規定執行。
第 12 条:ロスカットルール 第 12 條:自動平倉制度
お客様は、次の各項及び商品CFD 取引説明書に定めるロスカットルールの内容を十分理解し、また承認したうえでお客様の判断と責任において商品 CFD 取引を行うことを確認し、弊社の定めるロスカットルールに該当した場合、その執行がなされることに異議がないものとします。
客戶將在充分理解並承認以下各項及商品 CFD 交易說明書所規定的自動平倉制度內容的基礎上,作出判斷和明確責任後,進行商品 CFD 交易,若符合本公司規定的自動平倉規則時,對其執行客戶沒有任何異議。
1. お客様が未決済ポジションを有している間は、お客様の商品 CFD 取引口座内の有効証拠金の額が、常に
必要証拠金の額以上に維持されている必要があること。
1 客戶在保有未結算部位期間,客戶的商品 CFD 交易帳戶內的有效保證金的金額有必要經常維持在必要保證金的金額以上。
2. お客様の商品 CFD 取引口座内の有効証拠金の額が弊社の定める必要証拠金の額を下回った場合で、かつお客様がご自身の判断で追加的に証拠金を差し入れるなどして所定の期日までに当該状態を解消したと弊社が合理的な手段によっても確認できない場合、弊社により当該状態を解消するに必要な範囲でお客様の全部または一部の未決済ポジションが反対売買されること。
2 若客戶的商品 CFD 交易帳戶內的有效保證金金額已低于本公司所規定的必要保證金金額時,且本公司即使通過合理的手段也無法確認客戶以自身的判斷、通過追加存入保證金等,已在規定的日期前解除了該狀態時,應xxxx在解除該狀態所需的範圍內將客戶的全部或部分未結算部位進行相反買賣。
3. 前項の規定にかかわらず、お客様の証拠金維持率(またはロールオーバー時の維持必要証拠金維持率)が自動ロスカットポイントを下回った場合、弊社によりお客様の証拠金維持率(またはロールオーバー時の維持必 要証拠金維持率)を自動ロスカットポイントとするに必要な範囲でお客様の全部または一部の未決済ポジションが反対売買されること。
3 與前項的規定無關,當客戶的保證金維持率(或是展期交割時的維持必要保證金維持率)低于自動平倉點時,應xxxx在使客戶的保證金維持率(或是展期交割時的維持必要保證金維持率)達到自動平倉點所需的範圍內,將客戶的全部或部分未結算部位進行相反買賣。
4. 前項の場合、弊社は、必要証拠金(またはロールオーバー時)の残高の確保を保証するものではなく、市場相場の急激な変動、或いは日曜日など非取引時間を挟んで市場相場が大きく変わった場合など、お客様が差入れている証拠金の額以上の損失が生じ、証拠金残高がマイナスとなる可能性もあること。
4 前項的場合,本公司並不是要保證確保必要保證金(或是展期交割時)的餘額,由于实市行情的急劇變動或週日等非交易時間的相隔,市場一旦發生巨大變化時,發生的損失有可能超過客戶已投入保證金金額,保證金餘額有可能成爲負數。
5. 弊社が、前各項の規定に従い、お客様の全部または一部の未決済ポジションにつき反対売買を行った場合で、かつ当該反対売買時の建玉値に従い実現損益を計算した上、差引計算により不足額が生じた場合には、お客様は、弊社が指定する期日までに当該不足額を弊社に対し支払うこと。
5 本公司按照前面各項的規定,對客戶的全部或部分未結算部位進行相反買賣時,且依照該相反買賣時的成交價格,計算出實際損益後,通過結算産生餘額不足時,客戶應xxxx指定的日期前xxxx支付該不足金額。
6.弊社は経済情勢或は市場の変化に伴い必要証拠金の額を合理的に変更することができるものとし、必要証拠金の額を変更されたときは、当該変更時点での未決済ポジションに関しても所定の猶予期限をおいた上で変更後の必要証拠金の額が要求されること。
6 本公司可因經濟形勢或市場的變化,合理變更必要保證金的金額。必要保證金的金額變更時,即使關係到未結算部位,仍要求在規定的期間內達到變更後的必要保證金的金額。
第 13 条:期限の利益の喪失 第 13 條:期限利益的喪失
1. お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、弊社からの通知、催告等がなくても弊社に対する全ての商品 CFD 取引にかかる債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
1 客戶有以下各號情形之一者,即使沒有本公司的通知、催促,對本公司的所有商品 CFD 交易有關的債務方面的期限利益喪失,客戶也應立即償還債務。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは今後立法される倒産手続開始の申立があったとき
⑴ 有提出停止支付或破産手續開始、民事再生手續開始、公司更新手續開始、公司整理開始、特別清算開始或今後將立法的倒閉手續開始時
② 手形交換所の取引停止処分を受けたときまたは手形が不渡りとなったとき
⑵ 受到票據交換所的停止交易處分時或票據拒付時
③ お客様の弊社に対する商品 CFD 取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押または仮処分がなされたとき
⑶ 客戶對本公司的商品 CFD 交易有關的債權及其它一切債權中的任一個,受到臨時凍結、臨時處分時
④ お客様の弊社に対する商品 CFD 取引に関して弊社が占有している物について差押または競売手続の開始があったとき
⑷ 客戶xxxx的商品 CFD 交易中,本公司擁有的財產受到查封或拍賣手續開始時
⑤ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき
⑸ 根據外國法令,相當于前面各號xxxx或符合類似的情形時。
⑥ お客様の住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、弊社にお客様の所在が不明になり、または弊社からの連絡が取れなくなった場合
⑹ 因客戶的住所變更申報不及時等應歸責于客戶的緣由,造成本公司對客戶的所在不明或無法取得聯繫時
⑦ 管理人、清算人、管財人その他これに類する者の選任がなされ又は申し立てられたとき
⑺ 進行或提出管理人、清算人、管財人及其它類似人的選任時
⑧ 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
⑻ 受到監護開始、保護開始或輔助開始的審判時
⑨ 業務執行を決定する機関が解散(合併等による場合を除きます。)等を決定したとき
⑼ 决定業務執行的機關已作出解散(合並等引起的除外)等决定時
⑩ 租税公課を滞納し、督促を受けたときまたは滞納処分を受けたとき
⑽ 因滯納租稅、捐稅受到督促或受到滯納處分時
➃ 死亡したとき
⑾ 死亡時
⑫ 心身機能の重度低下により商品 CFD 取引の継続が著しく困難又は不能となったとき
⑿ 因身心功能重度低下,繼續商品 CFD 交易明顯困難或不能時
⑬ お客様が弊社の営業に支障をきたす行為を行ったとき
⒀ 客戶做出防礙本公司營業的行為時
2. お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、弊社の請求によって、お客様は弊社に対する商品 CFD 取引に係る債務は期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
2 客戶對符合以下各號的情形之一者,因本公司的要求,客戶對本公司的商品 CFD 交易有關的債務,將失去期限利益,並須立即償還債務。
① お客様の弊社に対する商品CFD 取引に係る債務その他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
⑴ 客戶對本公司的商品 CFD 交易有關的債務及其它一切債務的任一個,即使是一部分,有履行不及時情形時。
② お客様が弊社との本約款その他弊社の定める一切の規定のいずれかに違反したとき
⑵ 客戶違反了與本公司之間的本條款及其它本公司制定的一切規定中的任一個時。
③ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
⑶ 除前面各號外,發生需要債權保全相當的事由時。
第 14 条:期限の利益を喪失した場合における商品 CFD 取引の処理
第 14 條:喪失期限利益時的商品CFD 交易的處理
1. お客様が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、弊社は、事前の通知、お客様の承諾を得る等の手続を経る事なく、任意に、お客様が弊社の商品 CFD 取引口座を通じて行っているすべての商品 CFD 取引を決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
1 客戶在符合前條第 1 項各號的任xx時,本公司不經事前通知、得到客戶承諾等手續,就可任意進行客戶通過本公司的商品 CFD
交易帳戶正在運作的所有商品 CFD 交易所必需的相反買賣,並進行結算。
2. お客様が前条第 2 項 1 号に掲げる債務のうち、商品 CFD 取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、弊社は、事前の通知、お客様の承諾を得る等の手続を経る事なく、任意に、当該遅滞に係る商 品 CFD 取引を決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
2 客戶對前條第 2 項 1 號所載的債務中有關商品 CFD 交易的債務,只要有部分履行不及時,本公司就可不經事前通知、得到客戶承諾等手續,任意進行該不履行部分的商品 CFD 交易所必需的相反買賣,並進行結算。
3. お客様が前条第 2 項の各号のいずれかに該当したとき(前項に該当する場合を除く)で、弊社から請求が
あった場合には、お客様は、弊社の指定する日時までに、弊社の商品 CFD 取引口座を通じて行っているすべての商品 CFD 取引を決済するために必要な反対売買等を、弊社に注文しなければならないものとしま す。
3 客戶在符合前條第 2 項各號的任xx時(符合前項的場合除外),xxxx有要求的場合,客戶可xxxx所指定的日期和時刻前,通過本公司的商品 CFD 交易帳戶,爲結算正在運作的所有商品CFD 交易,可xxxx進行所需的相反買賣等。
4. 前項の日時までに、お客様が権利行使、反対売買の注文を行わないときは、弊社は任意に、商品 CFD 取
引を決済するために必要な反対売買等を行うことができるものとします。
4 在前項的日期和時刻前,客戶不行使權利、不進行相反賣買時,本公司爲結清商品 CFD 交易,可任意進行必要的相反買賣等。
5 前各項の反対売買等を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は弊社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
5 進行前面各項相反買賣等,發生損失的結果時,客戶應立即xxxx支付與損失金額相當的金錢。
第 15 条:決済条件の変更 第 15 條:變更結算的條件
天災地変、経済事情の激変、政変、法令等の制定又は改廃等その他やむを得ない事由に基づいて、弊社が商品 CFD 取引に係る決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、お客様はその措置に従うものとします。
因天災地禍、經濟情况的激變、政變、法令等的改制或改組和撤消等不得已的事由,本公司在進行商品CFD 交易有關的結算日期等結算條件的變更時,客戶應遵從其措施。
第 16 条:相殺 第 16 條:抵銷
1. お客様が弊社との商品 CFD 取引において、第 12 条又は第 14 条に基づく反対売買による決済、第 13 条に基づく期限の利益の喪失、第 24 条に基づく商品 CFD 取引の解約その他の事由によって、弊社に対する債務を履行しなければならない場合には、弊社は、その債務とお客様の弊社に対する商品 CFD 取引に係る債権その他一切の債権とを、双方の債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
1 客戶與本公司之間的商品 CFD 交易中,因依據第 12 條或第 14 條進行的相反買賣的結算、依據第 13 條的期限利益的喪失、依據第 24 條的商品 CFD 交易的解約及其它事由,必須對本公司履行債務時,無論債權期限如何,本公司可將其債務與客戶對本公司的商品 CFD 交易有關的債權及其它一切債權相抵銷。
2. 前項の相殺が許される場合、弊社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わって諸預け金
の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
2 前項的抵銷被允許的場合,本公司可省略事前通知及規定的手續,代替客戶接受各項寄存款的退還,充作債務的償還。
3. 前 2 項によって相殺を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺実行の日までとし債権債務の利率、商品 CFD 取引に係る弊社に対する債務の遅延損害金の率及び弊社に対するその他債務の遅延損害金の率について定める利率によるものとする。
3 根據前 2 項進行抵銷時,關于債權債務的利息、損害金等的計算是將此期間算到抵銷執行日爲止。關于債權債務的利率、商品
CFD 交易相關的對本公司債務的延遲損害金利率以及對本公司的其它債務的延遲損害金利率,均按規定的利率。
4 第 1 項および第 2 項の相殺等を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、金融市場実勢に基づき弊社のカバー取引先が定める実勢為替レートを適用するものとします。
4 第 1 項和第 2 項進行抵銷等的場合,債權和債務的支付貨幣不同時,以本公司的交易對手根據金融市場的實際市價,做爲適用的外匯匯價。
第 17 条:弁済等の充当の順序 第 17 條:還債等的抵充順序
債務の弁済または前条の相殺等を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは弊社が適当と認める順序及び方法により債務の弁済に充当することができるものとします。
進行債務償還或前條的抵銷等時,仍無法抵充客戶的全額債務時,可以按本公司認爲適當的順序和方法抵充債務的償還。
第 18 条:遅延損害金の支払い 第 18 條:支付延遲損害金
お客様が弊社と行う商品 CFD 取引に関し、弊社に対する債務の履行を怠ったときは、弊社の請求により、お客様は弊社に対し履行期日(当該日含む)から履行の日(当該日含む)まで、年 14.6%の率による遅延損害金を支払うものとします。
客戶與本公司進行商品 CFD 交易時,若不及時履行對本公司的債務,將會依照本公司的要求,按 14.6%的年率支付延遲損害金,時間從履行日期(含該日)到履行日(含該日)爲止。
第 19 条:届出事項の変更届出 第 19 條:變更事項的申報
1. お客様は、弊社に届け出た氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑、住所もしくは所在地、銀行口座またはメールアドレスその他の事項に変更があったときは、弊社に対し直ちに書面をもってその届出を行うものとします。
1 客戶在xxxx申報過的姓名或名稱、印章或署名印章、地址或住所所在地、銀行帳戶或電子郵箱地址及其它事項有變更時,應及時以書面形式xxxx進行申報。
2. 弊社は、お客様が前項の届出を怠った結果、お客様に発生した一切の損害について、何ら責任を負わないものとします。
2 客戶因前項不及時申報的結果,而發生的一切損害,本公司不承擔任何責任。
3. お客様による変更届出がなされた場合でも、変更届出前の時点において既に手続処理が開始された商品 CFD 取引その他の手続が存在し、これについて変更届出前の情報に基づいて手続処理がなされた場合も、前項と同様とします。この場合、お客様は、変更届出前の情報に基づく手続処理を避けるべく、弊社に対して連絡を行うなど適宜必要な処置 をとるものとします。
3 客戶即使已xx申報變更,在申報變更前的某一時點,若商品 CFD 交易已開始手續處理及其它手續已經存在,對此,根據變更申報前的信息已作手續處理的場合也跟前項同樣處理。這時,客戶應與本公司進行聯繫,采取適當的必要措施,以避免根據變更申報前的信息來進行手續處理。
第 20 条:報告書等の作成及び提出第 20 條:報告書等的制定和提交
1. お客様は、日本国等の法令に基づき要求される場合において、弊社がお客様に関する商品 CFD 取引の内容その他を日本国等の政府機関宛に報告することに異議がないものとします。この場合、お客様は、弊社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
1 根據xxx等的法令,當被提出要求時,本公司將向xxx等的政府機關報告同客戶有關的商品 CFD 交易的內容等,客戶對此應無異議。這種場合,客戶應按本公司的指示,就寫出相關報告書等文件進行合作。
2. 弊社は、前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関してお客様に発生した一切の損害について、何ら責任を負わないものとします。
2 由于本公司對根據前項規定所制定並提交的報告書等其它文件,而使客戶發生的一切損害,均不承擔任何責任。
第 21 条:表明保証の排除第 21 條:排除表明保證
弊社がお客様に提供する商品 CFD 取引に関する推奨および情報は、弊社が信頼に足ると考える情報筋から得た情報等に基づくものですが、その典拠は意見に過ぎない場合があり、またかかる情報は不完全であり、検証されていない可能性があります。弊社は、お客様に対して行なった商品 CFD 取引の推奨またはその他提供した情報について、明示的であるか黙示的であるかに関わらず、その完全性、正確性、有用性等いかなる種類の表明も保証も行わず、また何らの責任を負わないものとします。
本公司向客戶提供的商品 CFD 交易有關的推薦和信息,雖然xxxx依據從認爲可信賴的途徑得到的信息,但其正確性有時不過是見解,而且有關信息並不完整,xx經驗證的可能性。關于本公司對客戶進行的商品 CFD 交易的推薦或其它提供的信息,無論是明示性或暗示性,其完整性、正確性、有用性等均不作任何種類的表明和保證,也不承擔任何責任。
第 22 条:免責事項第 22 條:免責事項
1. 本約款その他弊社が定める規定において個別に定められているもののほか、次の各号に掲げるお客様の損害及び損失について、弊社は免責されるものとします。
1 本條款及其它本公司所制定的規定中,除已個別規定的內容外,以下各號所載客戶的損害和損失事項,本公司均免負其責。
① システム障害、天災地変、戦争、テロ、政変、ストライキ、外貨事情の急変、市場の閉鎖もしくは各国政府による規制もしくは規制変更等の不可抗力またはその他のやむを得ない事由により、商品 CFD 取引に関する取引の執行または金銭の授受もしくは預託等が遅延または不能となったことにより生じた損害及び損失
① 因系統故障、天災地禍、戰爭、恐怖行動、政變、罷工、外匯行情的激變、市場的關閉或各國政府的限制或規定變更等不可抗力或其它不得已的事由,造成商品CFD 交易的交易執行或金錢的授受或寄存等延誤或不能,由此而發生的損害及損失
② 前号の事由による証拠金等の紛失、滅失、毀損等の損害
② 因前號的事由所引起的保證金等的遺失、消失、毀損等損害
③ 市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客様の商品 CFD 取引に係る注文に弊社が応じ得ないこと等により生じた損失及び損害
③ 因市場的關閉或規則變更等事由,導致本公司無法接受客戶的有關商品 CFD 交易的買賣,由此發生的損失和損害
④ 電信、インターネット、携帯電話設備または郵便等の通信手段における誤配信または遅延等弊社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害及び損失
④ 因電信、網際網絡、手機或郵政等通信手段方面的誤發信或延誤等不能歸責于本公司的事由,而發生的損害及損失
⑤ 弊社が、諸届け又はその他の書類に使用された印影または署名と届出の印鑑等を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合においては、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があり、そのために生じた損害及び損失
⑤ 對客戶的諸申報書或其它文件上所使用的印迹或署名和印章或署名章,本公司雖經十分注意地核對xx爲無誤後才受理的,但這些文件會有僞造、篡改等事故,由此而發生的損害和損失
⑥ 商品 CFD 取引に関する一切のコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、携帯端末、システム、オンライン等の故障・誤作動、通信回線のトラブル等により生じたお客様の損害及び損失
⑥ 與商品 CFD 交易有關的電腦硬件、軟件、手提終端、系統、網絡等的故障、錯誤動作、通信綫路故障等,由此而發生的客戶的損害及損失
⑦ 天災地変その他やむを得ない事由による通信回線及びシステム機器の瑕疵または障害により生じたお客様の損害及び損失
⑦ 因天災地禍及其它不得已事由引起的通信綫路及系統機器的損傷或障礙等,由此而發生的客戶的損害和損失
⑧ お客様が商品 CFD 取引における取引の速度及び回線の混雑等の事由によりお客様が被った損害及び損失
⑧ 客戶因商品 CFD 交易中的交易速度及綫路混亂等事由所受到的損害和損失
⑨ その他、弊社の責めに帰すことのない事由の発生により、お客様が被った損害及び損失
⑨ 因發生其它不能歸責于本公司的事由,客戶所蒙受的損害和損失
2. 弊社は、いかなる場合においても、法律上の請求原因の如何を問わず、間接的、付随的、派生的、懲罰的及び特別損害に対する賠償責任を負わないものとします。ここで賠償責任の対象から除外される損害は逸失利益を含むが、これに限定されるものではないものとします。
2 本公司無論在任何場合,無論法律上要求的原因如何,對間接性、附帶性、衍生性、懲罰性及特別損害,均不承擔賠償責任。在這裏,被排除在賠償責任對象之外的損害,雖包括逸失利益,但並不僅限與此。
3. 第1 項各号の事由により、商品CFD 取引などに関する注文およびその執行がお客様の意図する内容で行われなかった場合も、お客様はそれらの取引の結果について責任を負うものとします。
3 因第 1 項各號的事由,商品 CFD 交易等有關的買賣及其xxx按客戶的意圖內容進行的場合,客戶要對其交易結果負責。
4. いずれかの法域において、一定の損害に対する責任を免除または制限することが認められない場合、当該法域においては、弊社の責任は、法により許容される限度で、本約款その他弊社の定める規定に従って制限されるものとします。
4 如果各法律均不同意免除或者限制本公司對一定損失的責任, 本公司將根據該法律規定, 並在法律允許的範圍內,按照本條款及本公司制定的其它規定,對自己的責任予以限制。
第 23 条:お客様の補償責任第 23 條:客戶的補償責任
お客様には、(i)本約款その他弊社の定める一切の規定に基づき弊社が提供した情報、著作物・成果物その他一切のマテリアルのお客様による占有もしくは使用またはお客様による弊社の電子取引システムの不正使用に起因する第三者の知的財産権の侵害または侵害されたとの主張、および(ii)お客様の誤解またはお客
様の表明もしくは保証の違反により、またはこれに関連して弊社に生じた一切の訴訟、請求、要求、手続、損害、費用、課徴金および経費(合理的範囲内の弁護士報酬を含みますが、これに限りません。)について、弊社に補償するものとします。
客戶對:(i)根據本條款及其它本公司制定的一切規定,xxxx提供的信息、著作物、成果物等一切材料,因客戶的占有或使用、或因客戶對本公司電子交易系統的不正當使用引起的對第三者的知識産權的侵犯或受到侵犯的主張。(ii)因客戶的誤解或客戶違反表明或保證,或與此相關聯的xxxx發生的一切訴訟、請求、要求、手續、損害、費用、罰款及經費(包括合理範圍的律師報酬,但不僅限于此),均應對本公司進行補償。
第 24 条:商品 CFD 取引の解約 第 24 條:商品 CFD 交易的解約
1. お客様が次の各号の事由または第 13 条に掲げる事由のいずれかに該当した場合は、弊社は何らの通知、催告することなく直ちに商品 CFD 取引を解約できるものとします。
1 客戶有以下各號情形或第 13 條所載情形之一者,本公司無需通知、催促,就可以立即解除商品 CFD 交易的合約。
① お客様が商品 CFD 取引に関して解約の申出をしたとき
① 客戶提出商品 CFD 交易的解約申請時
② お客様から反社会的勢力でない旨の確約を徴収し、その内容が虚偽であると認められたときに、弊社がお客様に対し解約の申出をしたとき
②向客戶徵收非反社會(黑社會)勢力確認書后,認為其內容有虛假,本公司對客戶提出解約時
③お客様が反社会的勢力に該当すると認められたときに、弊社がお客様に対し解約の申出をしたとき
③ 認為客戶屬於反社會(黑社會)勢力,本公司對客戶提出解約時
④ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、弊社が契約を継続しがたいと認めたときに、弊社がお客様に対し解約の申出をしたとき
④ 客戶的暴力要求行為,或已超過法律責任等不當要求行為,本公司認為無法再繼續該合約,本公司對客戶提出解約時
⑤ お客様が本約款その他弊社の定める規定の条項又は記載内容のいずれかに違反し、弊社が本約款の解約を通告したとき
⑤ 客戶違反本條款及其它本公司制定的規定條款或記載內容的某xx,本公司已發出本條款的解約通告時
⑥ 第 32 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
⑥ 客戶不同意第 32 條規定的本條款的變更時
⑦ 前各号の他、やむを得ない事由により、弊社がお客様に対し解約の申出をしたとき
⑦ 前面各號外,因不得已事由,本公司對客戶提出解約時
2. お客様との間の商品 CFD 取引を解約する場合において、お客様が弊社と行う商品 CFD 取引の未決済ポジションが残存するとき、またはお客様の弊社に対する債務が残存するときは、未決済ポジションを反対売買により決済した上で、第 16 条に定めるところにしたがい、弊社とお客様の間の債権債務を清算するものとします。
2 與客戶之間的商品 CFD 交易解約時,若還殘留客戶與本公司進行的商品 CFD 交易的未結算部位或殘留客戶對本公司的債務時,應先通過相反買賣結清未結算部位,然後依照第 16 條的規定,清算本公司與客戶之間的債權債務關係。
3. お客様は、前 2 項の手続に伴って、弊社が要した費用をその都度弊社に支払うものとします。
3 客戶根據前 2 項的手續,應每次支付給本公司所需要的費用。
第 25 条:商品 CFD 取引に係るサービスの中止および廃止
第 25 條:與商品 CFD 易有關的服務中止和廢止
1. 弊社は、前条の規定に関わらず、その判断により、原則としてお客様に対し 30 日前に通知することを条件として、本約款その他の関連規程に基づく商品 CFD 取引に係るサービスの提供を中止または廃止することができるものとします。
1 與前條的規定無關,本公司根據其判斷,原則上以提前 30 天對客戶發出通知爲條件,可以中止或廢止根據本條款及其它相關規定而提供的商品 CFD 交易有關的服務。
2. お客様は、前項により通知されたサービスの中止・廃止日までに、すべての未決済ポジションを反対売買し
商品 CFD 取引を終了するものとします。お客様は、当該中止・廃止日に未決済ポジションが残存する場合、第 14 条 4 項及び 5 項に準じて、弊社が反対売買を行うことに関し、同意するものとします。
2 客戶在接到前項所被通知的服務中止、廢止日前,應將所有未結算部位進行相反買賣,結束商品 CFD 交易。客戶在該中止、廢止日,還殘留未結算部位的場合,按照第 14 條 4 項與 5 項,本公司將進行相反買賣,客戶應予同意。
第 26 条:通知不到達の扱い 第 26 條:通知不到達的處理
お客様が弊社に届け出た氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地、またはメールアドレス等に宛てて、弊社より発信された商品 CFD 取引に関する通知が、お客様の転居、不在等その他弊社の責めに帰さない事由により延着しまたは到着しなかった場合においては、当該通知は通常到達すべきときに到着したとみなされるものとします。
按照客戶向本公司申報的姓名或名稱、地址或事務所所在地、電子郵箱地址等,由本公司所發出的有關商品 CFD 交易的通知,因客戶遷居、不在等不能歸責于本公司的事由,延遲到達或沒有到達的場合,在該通知通常應到達時,可視作已經到達。
第 27 条:通知の承認 第 27 條:通知的承認
お客様が、弊社より商品 CFD 取引に関して送付された通知について、当該通知に定められた期限内に所定の方法にて弊社担当部署に対し異議の申出を行わなかった場合、当該通知の内容を承認したものとみなすものとします。
客戶對本公司發出的有關商品 CFD 交易的通知,若未在該通知規定的期限內按規定的方法向本公司的相關部門提出異議,即視作客戶已承認該通知的內容。
第28条:財務情報の開示第 28 條:公開財務情報
お客様は、本約款の規定により弊社に開示される財務情報が、お客様の現在の財政状況を正確に記したものであることを表明し、保証します。お客様は、お客様の純資産を算定する際に、資産および負債が入念に計算され、資産から負債を差し引いた金額を、財務情報に純資産としてお客様が記したことを表明し、保証します。お客様は、負債額を算定する際に、他負債を含めて計算したことを表明し、保証します。お客様は、お
客様の流動資産を算定する際に、すぐに(1 日以内)現金化できる資産のみを含めて計算したことを表明し、保証します。お客様は、お客様がリスク資本と考えるお客様の資産項目を非常に慎重に検討したことを表明 し、保証します。お客様は、リスク資本は、お客様がリスクにさらしても問題のない金額であり、損失した場合 でも決してお客様のライフスタイルを変えないものであることを認識します。お客様は、お客様の純資産、流動資産およびリスク資本が減少するような変更がお客様の財政状況に生じた場合は、直ちに弊社に報告しま す。
客戶表明並保證,根據本條款的規定而向本公司公開的財務情報,正確顯示客戶現在的財政狀況。客戶表明並保證,在算定其純資產時,仔細計算過資產及負債,從資產減去負債後的財務情報作為客戶的純資產。客戶在算定其負債額時,表明並保證有計算其它負債。客戶在算定流動資產時,表明並保證只計算了立即(1 日以內)可現金化的資產。客戶表明並保證,會在資產項目中慎重研討風險資本。客戶須認識,風險資本額為客戶即使遭受風險也沒有問題的金額,即使受到損失,也不會改變客戶生活方式。客戶同
意,如發生純資產,流動資產及風險資本減少的情況時,立即向本公司申報。
第 29 条:録音第 29 條:錄音
弊社はお客様との電話での通話内容を録音する場合がありますが、お客様は録音内容の有効性を承認し、かつこのことに一切異議を申し立てないものとします。さらに、お客様は、お客様または弊社が関与する紛争または手続において、当該録音およびそのコピーが弊社によって証拠として使用されることについて同意するものとします。
本公司會將和客戶之間的通話內容錄音,客戶對其執行無任何異議,並且承認其有效性。客戶同意當客戶與本公司有紛爭或進行相關手續時,本錄音內容及其副本作為證據交于本公司使用。
第 30 条:債権譲渡等の禁止 第 30 條:債權轉讓等的禁止
お客様は、弊社の事前の書面による同意なくして、弊社に対して有する商品CFD 取引に係る債権を第三者に譲渡、質入れ又はその他の処分をしてはならないものとします。
客戶未經本公司事前書面同意,不得將對本公司擁有的商品 CFD 交易有關的債權轉讓給第三者或作抵押和其它處置。
第 31 条:お客様情報の保護措置 第 31條:隱私權保護政策
外部からの不正アクセス、社外流出の防止策としてお客様に関わる全ての情報(氏名・住所・電話番号・売買履歴等)はインターネット環境から切り離されたサーバー上で管理されており、社内においてもアクセスの制限やパスワード保護など、情報の取り扱いについても管理者、責任者による取り扱いに限定され、お客様情報データに対するアクセス情報などを暗号化して徹底した予防、対策管理を行っております。個人番号については下記条項の記載に関わらず、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
爲防止來自外部的違法訪問,信息泄漏,對于與客戶有關的所有信息(包括客戶的姓名、住址、電話號碼、交易履歷等),本公司采用了與網絡完全分離開來的伺務器管理方式,本公司內部也同樣設置了訪問限制、密碼保護等安全措施。在信息保管方面也僅授權于管理者以及責任者進行妥善管理。針對顧客信息數據,本公司實施了對銜接信息等進行暗號化的預防及安全保管措施。關於個人號碼,和下邊所記載各項條款無關,僅限定在法令所規定範圍內使用。
1. 弊社がお客様に関して収集した個人情報等は、お客様と弊社との間の商品 CFD 取引に関するサービスの提供、取引の決済、その他のお客様への情報提供、お客様との連絡など、有益で便利なサービスをご提供するために利用するものとし、本条の 3 項①ないし④の場合を除いて、上記目的外での利用は致しません。
1 本公司收集到的客戶個人資料等將用作以下有益、便利的用途: 客戶在本公司從事商品 CFD 交易時為客戶提供各種服務、交易的平倉、其它資訊提供以及用於與客戶取得聯絡。除下述第 3 項第①至第④的情形之外,客戶的個人資料不會用作以上目的之外的其它用途。
2. 弊社の電子取引システムが提供するサイト(以下「当サイト」という)では、多くの Web サイトと同様に Cookie を使用しております。Cookie とは、お客様が当サイトに訪問したときに、サーバーがお客様のパソコンにデータを送るために利用する小さなデータファイルで、サービスを充実させ、当サイトをお客様により便利に利用していただくために使用しています。当サイトでは、お客様の注文手続やログイン管理、統計情報の収集のために、Cookie を使用しております。お客様は、Cookie を受け取る際に警告を表示するようにブラウザを設定することにより、Cookie を受け取るか否かを決めることができます。Cookie を拒否した場合には、当サイトのサービスが一部ご利用できない場合がございます。
2 本公司的電子交易系統提供的交易網站 ( 以下簡稱本網站) 與眾多網站一樣,使用 Cookie。Cookie 是當客戶訪問本網站時,伺服器向客戶的電腦終端傳輸資料時使用的資料檔案,以便使客戶更便利地享受本網站提供的充實服務。本網站使用 Cookie 對客戶的交易進行記錄、登入系統管理、統計資料的收集之用。如果客戶的流覽器設定為接收 Cookie 時提示安全警告,客戶可以在看到此提示後決定接收 Cookie 與否。如果客戶拒絕接受 Cookie 資訊,客戶將無法利用本網站的部分功能。
3. 弊社が収集した個人情報等については、以下の場合を除き、お客様の許可なく第三者への開示をしない
ものとします。
3 本公司收集到的客戶個人資料等,除以下情形外,除非取得客戶本人的同意,否則不會提供給第三者。
① 人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
① 在為了保障他人的生命、身體、財產安全,而又無法事先取得本人對於公開個人資料的同意時
② 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
② 在為了維護公共網路清潔或促進兒童身心健康成長,而又無法事先取得本人對於公開個人資料的同意時
③ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
③ 在需要配合國家機關、地方公共團體或授權機構依據法律規定執行公務的情況下,若事先征得本人同意將會造成妨礙執行公務時
④ その他の法令により開示又は提供義務が定められている場合
④ 依據法律規定,有義務公開或提供客戶個人資料時
⑤ 弊社が営業の全部又は一部を第三者に譲渡するか、あるいは分社化する場合で弊社から営業譲渡を受けた第三者又は分社した会社に譲渡する場合
⑤ 本公司將經營業務的全部或一部分轉讓給第三者,或由於子公司化,將業務轉讓給第三者或子公司時
⑥ 弊社と業務委託契約を締結する金融商品取引業者、商品先物取引業者、商品先物仲介業者、その他当社との業務提携を行う者が、法令に基づき適切な業務を行うのに必要な範囲で弊社から当該業者等業務提携を行う者に情報を提供する場合
⑥ 和本公司締結業務委託的金融商品交易業者,商品期貨交易業者,商品期貨中介業者,以及其他和本公司締結業務者,根據法令,在執行業務時的必要的範圍內,本公司提供給相關締結者時
⑦ 弊社の収集した個人情報等がお客様を識別することのできない情報にとどまる場合(他の情報と容易に対照することができ、それによりお客様を識別することのできる情報は除く)
⑦ 本公司收集到的個人資料等無法識別出是否客戶本人情況下(便於同其它資料進行核對,可識別客戶身份的資料除外)
⑧ その他、法令の範囲内において、お客様へのサービス提供のために必要であると弊社が合理的に判断した場合
⑧ 另外,在法令所容許的範圍之內,為了向客戶提供服務本公司所做出的合理決定的情況下
⑨ 弊社に破綻等の事由が生じ、信託口座で管理しているお客様の証拠金が受益者代理人(弁護士)から返還される場合、本人確認法に基づいて、ご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情報を受益者代理人(弁護士)並びに信託先の FX クリアリング信託株式会社に提供する場合
⑨ 根據本人確認法規定,本公司萬一發生破產的情況,受益代理人(社外律師)將信託帳戶內保管的客戶保證金返還給客戶時,必須確認客戶本人身份。屆時本公司可能會將客戶的個人資料提供給受益人代理人(社外律師)以及 FX Clearing Trust Co., Ltd.
4. 弊社では、個人情報等の管理については、合理的な技術的方策を採ることにより、個人情報等への不正アクセス、個個人情報等の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等のないよう努めております。また、弊社では、個人情報等を扱う社員に対して、教育啓蒙活動を実施し、個人情報等の安全管理を義務づけています。
4 本公司採用合理的技術管理個人資料等,防止各種不法盜用、丟失、破壞、篡改、洩漏等情況的發生。加強對員工的教育、培養個人資料等管理的安全意識。
5. 弊社に提供していただいたお客様の個人情報等について、お客様が変更・訂正(以下「変更等」といいま
す。)をされたい場合には、所定の方法にしたがって変更等の手続をするものとします。
5 客戶提供給本公司的個人資料等按照規定的修改程式可以修改、訂正(以下稱「修改」等)。
6. 当サイトよりリンクを設定している他のサイトでの個人情報等の取扱について、弊社では責任を負うことができません。当サイトより他のサイトに移動される場合には、各リンク先サイトの個人情報等取扱についての規約等をご覧になることをお勧めいたします。本条は当サイトによって収集された個人情報等のみに適用されるものとします。
6 通過本網站設置的連接進入其它網站後,本網站不再對個人資料等的處理負任何責任。建議客戶閱讀相關進入網站的個人資料等使用條約。本隱私權保護政策只適用於本網站收集的個人資料等。
7 .弊社は本条の全部または一部(個人情報等の利用目的に関する規定を含みますが、これに限りません)を
改訂することがあります。重要な変更がある場合には、当サイトにおける掲示など合理的な方法によってお知らせするものとします。
7 本公司保留修訂本隱私權保護政策的全部或部分內容 ( 不限於個人資料等利用的有關規定) 的權利。當本公司對該政策做出重大修改時,會通過網頁張貼告示等合理的方法通知客戶相關的事項。
8 弊社では、個人情報等の保護に関連する日本の法令その他の規範を遵守するとともに、本条の内容を継
続的に見直し、その改善に努めています。
8 本公司在遵守日本關於保護個人資料等的法令和其它法規的同時,可以不時修訂、完善本政策的內容。
第 32 条:本約款その他の関連規程の変更 第 32 條:本條款及其它相關規定的變更
1. 弊社は、本約款その他の関連規程の変更が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものでない場合またはそれらの制限ないし義務が軽微である場合、お客様に対する通知を条件として、弊社の判断で本約款その他の関連規程の内容を変更することができるものとします。
1 本公司在本條款及其它相關規定的變更不會限制客戶原來的權利或對客戶加上新的義務的場合或限制、義務較輕微的場合,以通知客戶爲條件,可以根據本公司的判斷,變更本條款及其它相關規定的內容。
2. 弊社は、本約款その他の関連規程の変更が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものでない場合またはそれらの制限ないし義務が軽微である場合を除き、お客様にその変更事項を事前に通知するものとします。この場合、お客様が所定の期日までに弊社に対する異議の申し出を書面または電子メールにより行なわないとき、その変更に同意したものとみなします。
2 本條款及其它相關規定的變更不會限制客戶原來的權利或對客戶加上新的義務的場合或限制、義務也較輕微的場合除外,會將其變更事項予先通知客戶。這種場合,客戶若不在規定的日期前通過書面或電子郵件對本公司提出異議,即視作客戶已同意其變更。
第 33 条:無効規定の可分性 第 33 條:無效規定的可分性
本約款又はその他弊社の定める一切の規定の一部が不正または無効である、もしくは何らかの理由で施行できない場合、当該規定部分は問題となる法律要件に合致させるために必要な限度で削除され制限されるものとし、また当該規定部分は可分であるものとみなされ、それ以外の規定部分の有効性及び拘束力に影響を及ぼすことはないものとします。
本條款或其它本公司制定的一切規定的部分內容不當或無效,或因某種理由不能施行的場合,爲使該規定部分符合成爲問題的法律文件,將在必要的限度删除和限制,同時該規定部分視作是可分的,並不影響其它規定部分的有效性及約束力。
第 34 条:準拠法及び合意管轄 第 34 條:依據法律和同意管轄
1. 本約款その他の関連規程は、日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
1 本條款及其它相關規定依據日本法律,並依照日本法律作解釋。
2. 本約款その他の関連規程に基づくお客様と弊社との間の商品 CFD 取引に起因または関連する訴訟については、弊社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 根據本條款及其它相關規定,客戶與本公司之間因商品 CFD 交易所引起的或相關的訴訟,以管轄本公司所在地的地方法院爲一審專屬的同意管轄法院。
商品 CFD 取引口座約款 商品 CFD 交易帳戶條款
スターリング証券株式会社(Sterling Securities Co.,Ltd.以下「弊社」といいます。)は、お客様が弊社と行う商品 CFD 取引を処理する口座(以下「本口座」といいます)の取扱いに関し、以下のとおり、商品 CFD 取引口座約款(以下「本約款」といいます)を定めるものとします。
Sterling Securities Co.,Ltd.(以下均簡稱為「本公司」),為客戶與本公司發生的對商品 CFD 交易帳戶(以下均簡稱為「本帳戶」)的使用,特立商品 CFD 交易帳戶條款(以下均簡稱為「本條款」)。
第 1 条:適用関係 第 1 條:適用關係
1. 本約款は、お客様が、弊社と商品 CFD 取引を行うにあたり、弊社に開設すべき本口座に関しての取り決めです。
1 本條款是,針對客戶與本公司進行商品 CFD 交易時,有關應在本公司開設本帳戶的相關規定。
2. 本約款は、別段の定めがない限り、商品CFD 取引約款、商品CFD電子取引システム利用約款、商品CFD取引説明書その他弊社が定める一切の規定の適用を前提とするものとします。
2 本條款是,如果沒有其它特別規定,是商品 CFD 交易條款、商品 CFD 電子交易系統使用條款、商品 CFD 交易說明書及其它本公司制定的一切規定的適用作爲前提。
第 2 条:本口座による集中処理 第 2 條:本帳戶中發生的帳務集中處理
お客様が弊社と行う商品 CFD 取引に関しては、証拠金、反対取引による差金決済を行った場合の差損益金の受渡し、取引の執行など当該取引に関するすべての金銭の授受を、本口座において処理するものとします。
對于客戶與本公司進行的商品 CFD 交易,由保證金及相反交易發生差額結算時的損益金差額的支付與收入,以及執行交易等與該交易相關的所有貨幣的授受,均在本帳戶中完成。
第 3 条:本口座の開設方法 第 3 條: 開設本帳戶的方法
1. お客様が、弊社所定の方法により、弊社に本口座の開設を申込み、弊社が当該申込内容を審査したうえ、これを弊社の単独の裁量に基づいて明示的に承諾した場合に限り、本口座が開設されるものとします。
1 由客戶按照本公司所制定的方法向本公司申請開設本帳戶,本公司對該申請內容進行審核的基礎上,根據本公司自身考量明確表示同意後,才能開設本帳戶。
2. 本口座の開設申込は、本約款、商品 CFD 取引約款、商品 CFD 電子取引システム利用約款、商品 CFD 取引説明書その他弊社が定める一切の規定を熟読了知のうえ、それら内容に同意され、弊社との商品 CFD取引を行うことを希望するお客様ご本人が行うものとします。代理による本口座の開設申込は一切認められません。
2 本帳戶的開設申請是在充分瞭解本條款、商品 CFD 交易條款、商品 CFD 電子交易系統使用條款、商品 CFD 交易說明書及其它本公司所制定的一切規定的基礎上同意其內容,並且由希望與本公司進行商品 CFD 交易的客戶本人提出申請。對于代理方式申請開設本帳戶的,均不予以受理。
3. お客様は、本口座の開設申込にあたって、所定のフォームに真実かつ正確な情報を漏れなく記載するものとします。
3 客戶在申請開設本帳戶時,要按照所規定的格式填寫真實、準確的信息。
第 4 条:必要書類の差し入れ 第 4 條:提交必要文件
お客様には、本口座開設の申込と同時に商品 CFD 取引口座開設申込書、マネーロンダリング規制覚書その他弊社所定の必要書類を弊社に差し入れるものとします。これら必要書類が弊社に差入れられない場合または差入れられた必要書類に不備がある場合、お客様の本口座開設の申込は拒絶されるものとします。
客戶在申請開設本帳戶的同時,要向本公司提交商品 CFD 交易帳戶開設申請書、反洗錢規定備忘錄,以及本公司所規定的其它必要文件。如果不向本公司提交這些必要文件,或者所提交的必要文件不全面,則客戶所提出的開設本帳戶的申請將被拒絕受理。
第 5 条:本口座に関する入出金の方法 第 5 條:與本帳戶相關的資金出入方法
1. お客様が本口座から金銭を出金する場合には、お客様が本口座開設時に指定したお客様本人名義の金融機関の口座に弊社が相当額を振込む方式(振込先指定方式)により行うものとします。
1 客戶從本帳戶支出款項時,本公司將以匯款方式(匯款對方指定方式) 支出相等款項與客戶開設本帳戶時所指定的以客戶本人名義開設的金融機構帳戶中。
2. お客様が本口座へ金銭を入金する場合には、他の金融機関からの振込みによるものとします。
2 客戶向本帳戶入金時,要從別的金融機構匯款。
3. 本口座におけるすべての取引に関する弊社とお客様の間の金銭の受け払いについては、証拠金勘定において処理することとします。
3 在本帳戶中發生的本公司與客戶之間所有與交易有關的資金支出與收入,均在本帳戶中完成。
第 6 条:取引および残高の通知 第 6 條:交易及餘額通知
弊社はお客様の取引明細および取引残高明細を電子取引システム上から随時調べることができます。
本公司的交易明細及交易餘額明細,可以從電子交易系統上隨時進行調查。
第 7 条:届出事項の変更など 第 7 條:申報事項的變更等
お客様が弊社に届け出た住所、氏名または名称などに変更があったとき、および届出の印鑑を紛失したときは直ちにその旨を弊社所定の手続きにより届け出るものとします。
客戶向本公司申報的住址、姓名、名稱等信息若有變更時,或者遺失了登錄印鑒時,應立即按照本公司所規定的相關手續通知本公司。
第 8 条:口座の解約 第 8 條:帳戶的解除(銷戶)
次の各項に該当したときは、本口座は解約されます。ただし、商品 CFD 取引の未決済ポジションがある場合には、当該未決済ポジションを反対売買により決済した後に、解約することとします。
符合下列各項時,本帳戶將被銷戶。但是,如果存在商品 CFD 交易部位未結清情况時,依據相向買賣原則結清後,才可銷戶。
1. お客様が弊社に対して本口座の解約を申し出たとき
1 客人對本公司提出解除合約時
2. お客様が商品 CFD 取引約款第 32 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
2 客戶不同意商品 CFD 交易條款中,對第 32 條規定的變更時
3. お客様から反社会的勢力でない旨の確約を徴収し、その内容が虚偽であると認められたときに、弊社がお客様に対し解約の申出をしたとき
3 向客戶徵收非反社會(黑社會)勢力確認書后,認為其內容有虛假,本公司對客戶提出解約時
4. お客様が反社会的勢力に該当すると認められたときに、弊社がお客様に対し解約の申出をしたとき
4 認為客戶屬於反社會(黑社會)勢力,本公司對客戶提出解約時
5. お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、弊社が契約を継続しがたいと認めたときに、弊社がお客様に対し解約の申出をしたとき
5 客戶的暴力要求行為,或已超過法律責任等不當要求行為,本公司認為無法再繼續該合約,本公司對客戶提出解約時
6. 弊社が定める一定期間の間、取引がない、もしくは証拠金の残高が一定金額を下回ったままの場合において、弊社が解約を申し出たとき
6 在本公司規定的一定期限內,沒有進行交易,或者保證金的餘額低于一定金額,本公司提出解除合約時
7. お客様が本約款その他弊社の定める規定の条項又は記載内容のいずれかに違反し、弊社が本口座の解約を通告したとき
7 客戶違反本條款及本公司制定的其它條款或相關規定,並且本公司發出了對本帳戶解除合約通告時
8. 前各項のほか、やむを得ない事由により弊社がお客様に対し解約を申し出たとき
8 除了上述各項以外,由于不得已的理由本公司向客戶提出解除合約要求時
第 9 条:免責事項 第 9 條:免除責任事項
お客様が第 7 条の変更手続を怠ったことその他弊社の責めに帰すべきでない事由により、本口座における取扱い、この規定の変更等に関しお客様に生じた損害・損失については、弊社はその責めを負わないものとします。
由于客戶自身失誤,疏忽了第 7 條中有關變更手續的要求,以及不應歸咎于本公司的事由,對本帳戶的使用、第 7 條中規定的有關變更事項等所引發的對客戶帶來的損害及損失,本公司將對此不承擔責任。
第 10 条:権利等の処分について 第 10 條:關于權利等的處置
お客様は、本口座開設者としての地位により弊社に対して取得した一切の権利又は利益を譲渡、貸与、担保差入その他の形態を問わず処分することができないものとします。
以本帳戶的開設者身分所取得的一切權利或利益,客戶不得進行轉讓、借給他人使用、作抵押及其它任何形態形式處置本帳戶。
商品 CFD 電子取引システム利用約款 商品 CFD 電子交易系統使用條款
スターリング証券株式会社(Sterling Securities Co.,Ltd.以下「弊社」といいます。)は、お客様による弊社の商品 CFD電子取引システム(以下「本システム」といいます。)の利用に関し、以下のとおり、商品 CFD 電子取引システム利用約款(以下「本約款」といいます)を定めるものとします。
Sterling Securities Co.,Ltd.(以下均簡稱為「本公司」)就顧客的商品 CFD 電子交易系統(以下均簡稱爲「本系統」)的使用事宜,制定了商品 CFD 電子交易系統使用條款(以下均簡稱爲「本條款」),具體內容如下所示。
第 1 条:適用関係 第 1 條:適用關係
1. 本約款は、お客様が、弊社との間で商品 CFD 取引を行う際に、パソコン等の情報端末を介しインターネット経由で本システムを利用することについての取り決めです。
1 本條款是,顧客與本公司之間進行商品 CFD 交易之時,利用電腦等信息終端、通過網際網絡使用本系統之時的規定。
2. 本約款は、別段の定めがない限り、商品 CFD 取引約款、商品 CFD 取引口座約款、商品 CFD 取引説明書その他弊社が定める一切の規定の適用を前提とするものとします。
2 只要沒有另行規定,本條款是商品 CFD 交易條款、商品 CFD 帳戶的相關條款、商品 CFD 交易說明書以及本公司制定的其它一切規定的適用作為前提。
3. お客様による本システムの利用については、別段の定めがない限り、当該利用時点において通知または開示されている最新の本約款、商品 CFD 取引約款、商品 CFD 取引口座約款、商品 CFD 取引説明書その他弊社が定める一切の規定の適用に対する承諾が前提となります。
3 顧客在使用本系統之時,只要沒有其它另行規定,需先承諾當時點本公司的通知或公開宣布的本條款的最新內容、商品 CFD 交易條款、商品 CFD 交易帳戶的相關條款、商品 CFD 交易說明書以及本公司制定的其它一切規定。
4. お客様が本システムを利用する行為は、別段の定めがない限り、当該利用時点において開示されている最新の本約款、商品 CFD 取引約款、商品 CFD 取引口座約款、商品 CFD 取引説明書その他弊社が定める 一切の規定の適用への承諾とみなされます。なお、弊社は、お客様による本システムの利用に先立ち、本約款等に関する確認書の差し入れを求めることがあります。
4 顧客使用本系統之行為,只要沒有其它另行規定,被視為事先承諾當時點本公司公開宣布的本條款的最新內容、商品 CFD 交易條款、商品 CFD 交易帳戶的相關條款、商品 CFD 交易說明書以及本公司制定的其它一切規定。此外,本公司可以在顧客使用本系統之前,向顧客要求提供有關本條款等的確認書。
第 2 条:本システムを利用できる者の範囲 第 2 條:本系統所適用顧客的範圍
本システムは、お客様が商品 CFD 取引約款、商品 CFD 取引口座約款、商品 CFD 取引説明書その他弊社が定める一切の規定を熟読了知のうえ、それら内容に同意され、かつ弊社との商品 CFD 取引を開始するに必要な所定手続を完了した場合(弊社による審査・承諾手続を含む)に限り、当該お客様ご本人のみが利用 できるものとします。
本系統是在顧客熟讀並充分理解本公司的商品 CFD 交易條款、商品 CFD 交易帳戶的相關條款、商品 CFD 交易說明書以及本公司制定的其它一切規定的基礎上,同意這些規定内容,並且在與本公司開始商品 CFD 交易時完成所必需的規定手續(包括本公司所進行的審查・同意手續)之後,該顧客本人才具備適用資格。
第 3 条:本システムを利用するために必要な一切の設備の設置責任
第 3 條:關于使用本系統所需要的一切設備的設置責任
1. 本システムは、インターネットを経由して、お客様に提供されるものとします。本システムの利用にあたっては、本システムに適した端末機器、モデム、接続回線、ソフトウェアプログラム、インターネット接続会社(プロバイダー)等との契約その他本システムにアクセスしこれを利用するために必要な一切の機器・回線等の設備が、お客様の責任及び費用負担によって準備し維持されるものとします。お客様は、本システムに接続するために必要なアクセス料金およびサービス料金をすべて負担し、本システムにアクセスする際に課される料金をすべて支払わなければならないものとします。
1 本系統經由網際網絡提供給顧客使用。在使用本系統之時,適用于本系統的終端機器、調制解調器、連接綫路、軟件程序、與網際網絡聯接公司(網際網絡服務提供廠家)等的合同,以及其它與本系統連接所必需的一切機器・綫路等設備均由顧客本人予以準備,負責並且承擔所需費用。為了連接本系統所必需的連接費用以及服務費全部由顧客負擔,同時顧客還必須支付連接本系統之時所要求的費用。
2. 本システムの利用に関する推奨仕様については弊社にて別途定めるものとします。但し、弊社の定める当
該推奨仕様は、お客様が満足されるシステム反応速度や回線速度などを表明ないし保証するものではありません。お客様が当該推奨仕様におけるシステム反応速度、回線速度その他の設備に関連した事由によって満足のいく取引を行えなかった場合においても、弊社はそれによってお客様に発生した一切の損害に関して、何ら責任を負うものではありません。
2 關于本系統的使用方面的推薦設備,本公司有具體另行設定。需要補充的是,由本公司確認的該推薦使用設備並不承諾或保證能使顧客得到滿意的系統反應速度、綫路速度等內容。顧客使用該推薦設備時,如果由于系統反應速度、綫路速度等以及其它設備相關的原因,不能進行令顧客滿意的交易,而使顧客面臨損失之時,本公司對其一切損失均不承擔任何責任。
3. 弊社は、本システムの規格変更等を随時行うことができるものとします。本システムの規格変更等により、
お客様の使用している機器・回線等の必要設備が本システムに対応することができなくなった場合、お客 様は、その責任及び費用負担において変更後の本システムに対応した機器・回線等の必要設備を準備するものとします。弊社は、本システムの規格変更等によってお客様に発生した一切の損害に関して、何ら責任を負うものではありません。
3 本公司具有對本系統的規格隨時進行變更等權利。由於本系統的規格變更等原因,顧客所在使用的機器・綫路等必需設備出現不能繼續適用于本系統的情況之時,顧客承擔該責任以及費用,並且由該顧客準備本系統變更之後所適用的機器・綫路等必需設備。對于由本系統的規格變更等原因造成顧客發生的一切損失,本公司均不承擔任何責任。
4. お客様は、本システムにおいて提供されている情報等を利用し、保存することに伴うあらゆるリスクを引き受けるものとします。弊社は、本システム、これに関連するサーバー、ドメインなどから送られるメール、コンテンツ等にコンピューター・ウィルスその他これに類する有害または不適切なプログラム、デバイス、情報またはデータが含まれないことについて、一切の保証を行わないものとします。
4 顧客在使用並保存本系統提供的信息等之時,需同時接受與此相隨的一切風險。對于由本系統、與此有關聯的服務器、主機
(DOMAIN)等送出的郵件,相關內容等若出現携帶電腦病毒以及其它與此類似的有害或者不妥當的程序、裝置(device)、信息或者數據等事宜,本公司均不承擔責任,並對以上情况的避免發生不作出任何保證。
5 お客様は、弊社との商品 CFD 取引の開始日及び各商品 CFD 取引の開始日のそれぞれにおいて、コンピュ
ーター・ウィルスその他これに類する有害または不適切なプログラム、デバイス、情報またはデータに対するセキュリティおよびコントロールに関して、適切な防御措置を講じ、これを運用・維持するものとします。お客様は、弊社またはそのサービスプロバイダのいずれにも、コンピュータ・ウィルスその他これに類する有害または不適切なプログラムまたはデバイスを送信せず、また直接間接の別を問わず、弊社またはそのサービスプロバイダをこれらの危険にさらさないことを表明し、保証するものとします。
5 顧客需要在與本公司之間進行商品 CFD 交易的開始日以及進行各商品 CFD 交易的開始日當天,採取合適的防護措施,以防護電腦病毒以及其它與此類似的有害或者不妥當的程序、保護裝置(device)、信息或者數據的安全性以及對其正常的控制,並負責其操作、維護。顧客還需要明確表示不將電腦病毒以及其它與此類似的有害或者不妥當的程序或者裝置(device)等發送散播到本公司或者其它服務提供商處,同時,無論直接或間接與否,不讓本公司或者其它服務提供商遭受這些危險,並作出保證。
第 4 条:口座番号、ユーザーID、パスワード及びサービス・ピンの取扱い
第 4 條:帳戶號碼、客戶代碼、密碼以及服務密碼的操作
1. 弊社は、第 2 条に該当するお客様に対して、口座番号、ユーザーID、パスワード及びサービス・ピンの発行及び設定を行うものとします。
1 本公司對于符合第2條規定內容的顧客,負責提供以及設定帳戶號碼、客戶代碼、密碼以及服務密碼。
2. お客様がお客様名義の商品 CFD 取引口座にアクセスし、本システムを利用してお客様の勘定で商品 CFD取引に関する注文等を行う際には、ユーザーID 及びパスワードの双方を必要とするものとします。お客様が商品 CFD 取引約款第 6 条第 2 項に従い電話による取引を行う場合には、サービス・ピンを必要とするものとします。お客様が、ユーザーID、パスワードまたはサービス・ピンについて、これを誤って入力したり、忘却したりする等、お客様自身の責任により、満足のいく取引の注文等を行えなかった場合、それによってお客様に発生した一切の損害に関して、弊社は何ら責任を負うものではありません。
2 顧客進入商品 CFD 交易帳戶,使用本系統以顧客結算形式進行商品 CFD 交易的相關買賣等之時,需要使用客戶代碼以及密碼。顧客在按照商品 CFD 交易條款第 6 條第 2 項內容要求,通過電話進行交易之時,需要使用服務密碼。如果由于顧客輸入錯誤的客戶代碼、密碼或者服務密碼、或者由于忘記客戶代碼、密碼或者服務密碼等原因,即因爲顧客自己的責任,出現交易要求等交易行爲無法正常進行之時,而導致顧客的一切損失,本公司均不承擔任何責任。
3. 弊社がお客様に対して発行した口座番号、ユーザーID、パスワード及びサービス・ピンは、これらの発行を受けたお客様ご本人のみに限るものとし、これらを第三者に開示、貸与、譲渡、名義変更または質入等すること及び第三者と共用することは禁止されるものとします。弊社は、お客様が本条項に違反しているもの
と弊社が認めた場合、お客様名義による本システムの利用の全部ないし一部を停止することができるものとします。
3 本公司向顧客發放的帳戶號碼、客戶代碼、密碼以及服務密碼,僅提供給顧客本人,禁止將這些信息向第三者公開、出借、轉讓、名義變更或者進行抵押,以及與第三者共用等行爲。本公司一旦確認顧客違反本條規定內容,可以决定全部或者部分停止顧客對本系統的使用。
4. お客様は、口座番号、ユーザーID、パスワード及びサービス・ピンについて、第三者に盗用又は不正使用
等されないよう、自己の責任において管理するものとします。弊社は、本システムの利用に際して入力されたユーザーID 及びパスワードが特定のお客様用に発行・設定されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該お客様による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情に より当該お客様以外の者が利用している場合であっても、それにより生じた損害について何ら責任を負わないものとします(口座番号、サービス・ピンに関してもこれと同様とします)。また、口座番号、ユーザーID、パスワード及びサービス・ピンの漏洩などに起因または関連してお客様に生じた一切の損害について、弊社は何ら責任を負わないものとします。
4 顧客應自行負責管理其帳戶號碼、客戶代碼、密碼以及服務密媽,以確保這些內容不被第三者盜用或者非法使用等。本公司通過所定方法確定,使用本系統之時輸入的客戶代碼以及密碼與本公司提供並設定給特定顧客用的內容一致,將視為該顧客的使用行爲。如果由于盜用、非法使用以及其它原因,出現該顧客以外的其它人在使用,並由此導致的各種損失,本公司均不承擔任何責任。(帳戶號碼、服務密碼也與此相同)其它如因帳戶號碼、客戶代碼、密碼以及服務密碼的泄漏等原因,或者因爲發生與此相關的事宜,導致顧客的一切損失,本公司均不承擔任何責任。
5. お客様は、口座番号、ユーザーID、パスワード及びサービス・ピンが盗難にあったり、第三者によって不正
に使用されたりしたことを認識した場合またはこれらのおそれがあるとの認識を有した場合には、直ちに弊社にその旨連絡するものとします。
5 顧客一旦確認自己的帳戶號碼、客戶代碼、密碼以及服務密碼被盜、或者被第三者非法使用,或者認爲有上述可能性之時,須立即與本公司聯絡,傳達該訊息。
6. お客様が口座番号、ユーザーID、パスワード及びサービス・ピンをご利用される場合には、それぞれにつ
いて、所定の回数までの入力ミスは許容されるものとします。かかる許容回数を超えて入力ミスがなされた場合は、口座番号、ユーザーID、パスワード及びサービス・ピンのご利用が停止され、これらの再発行手続を経なければならないものとします。
6 顧客在使用帳戶號碼、客戶代碼、密碼以及服務密碼的每一項服務時,都有其規定的輸入錯誤次數。錯誤輸入超過所規定的次數, 帳戶號碼、客戶代碼、密碼以及服務密碼將被停止利用,必須重新辦理再發行手續。
第 5 条:本システムのサービスの範囲 第 5 條:本系統的服務範圍
弊社がお客様に提供する本システムのサービスの範囲は、弊社が別途に定めるものとします。但し、本システムの提供するサービス内容は、お客様に事前の通知をすることなく変更する場合があります。
關于本公司向顧客提供的本系統的服務範圍,本公司有另行具體規定。需要注意的是,本公司有可能會不事先通知顧客,而變更本系統提供的服務內容。
第 6 条:取引の利用時間 第 6 條:交易系統的利用時間
1. 本システムの利用時間は、弊社が別途に定めるものとします。但し、本システムのサービス時間は、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
1 關于本系統使用時間,本公司有另行具體規定。需要注意的是,本公司有可能會事先不通知顧客,而變更本系統的服務時間。
2 市場休業日及び弊社休業日は、本システムの利用による取引ができません。
2 市場休息日以及本公司休息日,本系統將停止各種交易。
第 7 条:取引の種類および取引銘柄 第 7 條:交易種類以及交易產品
お客様が本システムを利用して取引を行える商品および取引の種類、金額、銘柄、最低単位、注文等の方法、執行時間の制限その他の条件は弊社が別途に定めるものとします。但し、お客様に事前に通知することなくこれらを変更する場合があります。
關于顧客通過本系統所能進行的交易商品以及交易種類、金額、產品、最小單位、交易要求等的操作方法、執行時間的限制以及其它各種條件,本公司有另行具體規定。需要注意的是,本公司有可能會事先不通知顧客,而變更本系統的這些內容。
第 8 条:注文手続 第 8 條:交易手續
1. 商品 CFD 取引は、お客様が本システム上において商品 CFD 取引に関する注文等の内容を入力し、これを確定させる旨の操作を行った後、当該注文内容を弊社が受信し、これを執行した時に成立するものとします。
1 商品 CFD 交易是顧客在本系統上輸入其商品 CFD 相關交易要求等內容,並確認這些操作內容之後,本公司接收到該交易內容,該交易內容將在執行之後被當做完成。
2. お客様が本システム上において商品 CFD 取引に関する注文等の内容を入力し、これを確定させる旨の操 作を行うことは、商品 CFD 取引契約に関する申込の意思表示の発信と評価されますが、当該意思表示は、お客様が本システム上において入力し確定させた注文等の内容が弊社において閲覧可能な状態になった 時点(この状態を「受信」とします。)において初めて、弊社に到達したと評価されるものとします。
2 顧客在本系統上輸入其商品 CFD 相關交易等內容,並對這些操作內容予以確認的行爲,本公司將視為是該顧客申請商品 CFD交易買賣的意向表示。但是,顧客在本系統上輸入並確認的交易內容等只有在本公司能够閱覽之時(這種能够閱覽的狀態爲“接收”。),才可將該意向表示視為已到達本公司。
3. お客様は、ご自身が入力した注文等が弊社に受理されたこと及び注文等の内容と弊社の受理内容が一致
することを、必ず本システム上の照会画面等にて確認することとします。
3 顧客必須通過本系統的查詢畫面等自行確認本公司受理的交易內容是否與該顧客輸入的交易內容等相一致。
4.お客様によって行われた注文等は必ずしも執行されるものではありません。お客様は、必ず注文等の手続を行った後、本システムを利用して執行の有無について確認するものとします。
4 顧客的交易買賣等行爲並不一定全部被執行。因此,顧客必須在完成交易等手續之後,使用本系統確認其交易等行爲有無被執行。
第 9 条:注文の有効期限 第 9 條:交易的有效期限
お客様が本システムを利用し発注した取引注文等の有効期間は、弊社の別途に定める範囲内でお客様が指定するものとします。
關于顧客使用本系統進行交易等的有效期限,本公司在另行規定的範圍內由顧客指定。
第 10 条:注文の発注可能時間 第 10 條:交易的允許提出時間
お客様が本システムで取引注文の発注できる時間は、弊社が別途に定める時間に限るものとします。
關于顧客在本系統允許提出交易要求的時間,限于本公司另行規定的時間。
第 11 条:注文の撤回・変更 第 11 条:交易的取消・变更
1. お客様が本システムを利用して行った注文等は原則として撤回できないものとします。但し、未だ執行されていない注文等に限り、本システムを利用して撤回を行うことができるものとします。なお、注文等を変更する場合は、変更しようとする注文等の取り消しを行った後、新たに第 8 条規定の手続に従って変更後の内容にて注文等を行うものとします。
1 顧客使用本系統所進行的交易等,原則上不能取消。需要注意的是,只要是還沒有被執行的交易等,可以使用本系統進行取消的操作。此外,如果要變更交易等時,在對要變更的交易等執行了取消的操作之後,對變更後的內容進行交易等之時,需重新按照第 8 條規定的內容進行操作。
2. お客様が利用されている回線の通信速度又は障害等に起因する受発注の時間差に伴い、前項の取消又
は変更が完了しないことによりお客様に生じる損害について、弊社は何らの責任をも負わないものとします。
2 如果由于顧客自己使用的通訊綫路或者其它故障等原因,交易要求的發出和接收出現時間差,從而使得對其前項的取消或者變更操作無法完成,而導致顧客的一切損失,本公司均不承擔任何責任。
3.弊社が本システム上の照会画面において商品CFD 取引の成立及びその内容を掲示しお客様がこれを受領
した後1取引日以内に、お客様から注文等の内容と取引成立の内容との間に齟齬がある旨の通知がなされなかった場合、お客様は、当該照会画面に記載された商品 CFD 取引の内容に対して異議がないとみなされるものとします。
3 本公司在本系統上的查詢畫面上公布商品 CFD 交易的完成以及其相關內容,顧客在收到該公布之時起的1個交易日內,只要顧客沒有通知本公司其交易等內容與交易完成後的內容有出入,本公司將認爲該顧客對于該查詢畫面上所記載的商品 CFD 交易內容沒有異議。
第 12 条:取引レートにエラーが生じた場合の扱い 第 12 條:交易價格發生錯誤之時的處理措施
お客様は、レート、相場、注文等にあたっての値決めおよび注文をストリーミングする際には価格にエラーが生じる可能性があることを確認します。お客様は、かかる誤った価格が技術的問題、手動入力その他いかなる原因によるかにかかわらず、公正価格の決定については弊社のカバー取引先のみが最終的に権限を有することを承諾します。弊社のカバー取引先は、ある価格が誤りであるか否かについては、インターブローカ
ー市場のレートにアクセスして判断します。誤った市場価格で実行された取引は、実行時点の市場価格に訂正した上で再実行されます。誤った価格に基づいて実行された成行以外の注文は、取り消されます。
價格、市價、交易買賣等的定價以及買賣交易時,顧客需確認此時該價格有無發生錯誤的可能性。顧客需承諾:牽涉到的錯誤價格,不論是否因技術性問題導致的該結果、還是因人手操作輸入或其它各種問題導致的該結果,只有本公司的交易對手才具備對其公正的價格作出决定的最終權限。對于某一價格的錯誤與否,本公司的交易對手將通過同業經紀商的市場價來進行判斷。按照錯誤的市場價格成交的交易價格,將被更正爲成交之時的市場價格後再執行。在錯誤的價格基礎上成交的市價單以外的交易將被取消。
第13 条:注文の不成立第13 條:交易的未完成
弊社は、お客様が本システムを使用して弊社に発注された注文等が、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなく当該注文等の執行を行わないこととします。なお、これにより生じたお客様の損害については、弊社は一切その責任を負わないものとします。
顧客使用本系統向本公司提出的交易買賣等,如果符合下列列舉事項的任何一條,本公司可以在不通知顧客的情况下就拒絕對該交易等的執行。此外,對于顧客因此發生的一切損失,本公司均不承擔任何責任。
1. 当該注文等の内容が、取引の利用時間、取引の種類及び取引銘柄、取引の金額その他弊社が定める規定ないし事項のいずれかに反している場合。
1 該交易等內容違反本公司規定的交易使用時間、交易種類以及交易產品、交易金額以及其它本公司制定的規定或者事項的情况下。
2. お客様の商品 CFD 取引口座内の有効証拠金の額が、当該注文等の執行後の必要証拠金の額に対して、
不足している場合、又は不足が生じる場合。
2 顧客的商品 CFD 交易帳戶內的有效保證金的金額,與該交易等執行後的必需保證金的金額相比,處于不够狀態的情况下、或者將出現不足的情况下。
3. 当該注文等の内容が法令、規制等に反している場合。
3 該交易等的內容違反法律、規章等的情况下。
4. その他、弊社が商品 CFD 取引の健全性などに照らし、当該注文等を執行することが不適当と判断した場合。
4 以及其它,本公司參考商品 CFD 交易的健全性等內容,認爲該交易等的執行不適合的情况下。
第14 条:取引報告書等の送付方法 第14 條:交易報告書等的送出方法
1. お客様は、弊社がお客様に対して商品 CFD 取引に関して交付する書面については、紙媒体の交付に代えてインターネットを通じた電子的方法により交付することに同意するものとします。
1 客戶同意,本公司交付與客戶的商品 CFD 交易有關書面資料,可以通過網際網絡用電子交付方法來取代紙張交付。
2. お客様は、弊社がお客様に対して前項に定める方法で提供する商品 CFD 取引に関する取引報告書、取引残高報告書、本商品 CFD 取引に関する約款類、商品 CFD 取引説明書、委託証拠金等の受領に係る書面そのた顧客に対して交付する書面および明細ならびに通知を受領するため、お客様の電子メール及び本システムの提供するサイトを定期的に(少なくとも 1 日 1 回)チェックするものとします。
2 爲了接收本公司按照前一項的規定方法向顧客提供的、有關其商品 CFD 交易的交易報告書、交易餘額報告書、本商品 CFD 合約書、商品 CFD 交易說明書、保證金受領通知書其他交付給顧客之書面資料以及詳細說明及通知等,顧客需定期(至少一日一次)檢查顧客自己的電子郵件以及本系統提供的網址(site)。
3. 弊社が、商品 CFD 取引に関する取引報告書、取引残高報告書、本商品 CFD 取引に関する約款類、商品
CFD 取引説明書、委託証拠金等の受領に係る書面そのた顧客に対して交付する書面および明細ならびにその他の通知などの情報をお客様が届出ている電子メールアドレスに宛てて送信した場合、当該送信日 の 1 営業日後に、これらの情報がお客様によって受領されたものとみなします。弊社が本システム上に掲示したこれらの情報および通知は、掲示日の1営業日後にお客様によって受領されたものとみなします。
3 本公司將有關其商品 CFD 交易的交易報告書、交易餘額報告書、本商品 CFD 合約書、商品 CFD 交易說明書、保證金受領通知書其他交付給顧客之書面資料以及詳細說明及通知等的信息發送到顧客申報的電子郵件地址之後,將認爲顧客在該發送郵件日的
1個營業日之後收到這些信息。關于本公司在本系統上公布的這些信息以及通知,本公司將認爲顧客在該公布日的1個營業日之後收到這些內容。
4. お客様は、電子的に送信された文書または情報にアクセスし、これを開き、その他閲覧することに困難が
生じた場合、速やかに弊社に対し、書面で通知するものとします。かかる通知は、弊社に対して、実際に交 付され、または電子メールまたはファクシミリにより受信された場合に限り、受領されたものとみなされます。かかる通知がお客様からなされた場合、弊社は当該文書または情報をお客様に交付するため、代替的な
方法をとるものとします。但し、かかる代替的な交付方法がとられた場合でも、前項によってみなされる受領日に影響はないものとします。
4 對于本公司通過電子形式發送的文件或者信息,顧客在進入、打開、以及其它閱覽之時如果出現無法正常操作的情况,顧客需迅速通過書面形式通知本公司。對于該通知、只有在直接交給本公司、或者通過電子郵件或者傳真的方式發給本公司而本公司確實收到的情况下,才認爲該通知已到達本公司。如果顧客已提出該通知,本公司爲了將該文件或者信息交付給顧客,將採取替換的方式進行。需要注意的是、即使採取該替換形式的交付方法,對于前項所認可的接收日期沒有影響。
5. お客様に送付され、または本システム上に掲示される取引の明細その他これに類する情報または通知は、
確定的で拘束力を有するものとします。ただし、かかる報告または通知が電子的に送信され、本システム 上に掲示され、または口頭でなされた場合は、お客様がそれを受領した時点で異議を申し立てたとき、またはこれらの報告または通知が書面でなされた場合は、当該書面の受領日から3 営業日以内に書面により、お客様が弊社に対して異議を申立てたときは、この限りではないものとします。
5 送付給顧客、或者在本系統上公布的交易明細說明以及其它與此類似的信息或者通知,具有明確的約束力。需要注意的是,該約束力對下列情况無效:即該報告或者通知如果是通過電子方式發送、或者在本系統上公布、或者口頭形式通知的情况下,顧客在接收到的時間之時提出異議,或者這些報告或者通知是通過書面形式發送、顧客在接收到該書面當日開始的3個營業日內,以書面形式向本公司提出異議的情况。
第 15 条:電子交付に関する免責事項 第 15 條:關與電子交付的免責事項
電信、インターネット、通信回線、通信機器、コンピューターシステム及び他の障害による電子交付の誤配信、誤作動または遅延等弊社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害及び損失について、弊社はその責めを負わないものとします。
由于電信,網際網絡,通信線路,通訊機器,電腦係統及其它故障所發生電子交付的錯誤發信,錯誤動作或遲誤等非本公司的責任所造成的損害及損失,本公司不付任何責任。
第 16 条:問い合わせ時間 第 16 條:諮詢時間
本システム及びそのサービス内容等に関してお客様から電話等によりお問い合わせをいただいた場合、弊社は、別途に定める時間内に限り、これらに対応するものとします。
顧客對于本系統以及其服務內容等想通過電話等形式諮詢本公司時,需在本公司另外規定的時間內進行,在該規定時間內本公司將接受顧客的諮詢。
第 17 条:本システム利用上の禁止行為等 第 17 條:本系統使用方面的禁止行爲等
1. お客様は、本約款その他弊社が定める一切の規定において個別に規定されているもののほか、以下に掲げる行為を行ってはならないものとし、本システムの利用にあたって、以下の行為を行わないことを弊社に対して誓約・保証するものとします。
1 對于本條款以及本公司制定的其它一切規定除了一些個別的規定之外,顧客均不允許進行以下的行爲。顧客在使用本系統時,需向本公司保證不進行以下行為。
① 本システムの利用にあたり、その種類を問わず、虚偽の情報を入力すること
① 在使用本系統之時,無論其種類區別,輸入虛假的信息
② 弊社ないし本システムが指定した方法以外の方法によって、本システムを利用する行為
② 通過本公司或者本系統指定方法以外的其它方法使用本系統的行爲
③ 弊社ないし本システムが認める以外の方法で、本システムに関連するデータのリンクを他のデータ等へ指定する行為
③ 通過本公司或者本系統認可方法以外的方法,將與本系統相關聯的數據鏈接到其它的數據等之處的行爲
④ 本システムの内容の全部ないし一部を変更する行為
④ 全部或者部分變更本系統內容的行爲
⑤ 本システムを利用するコンピュータに保存されているデータへ不正アクセスする、又はこれを破壊もしくは破壊するおそれのある行為
⑤ 對于本系統保存在電腦上的數據,試圖非法進入、或者對其予以破壞或者有破壞可能性的行爲
⑥ 方法の如何を問わず、本システムの維持・運営を妨害する行為
⑥ 無論任何方法,不利于本系統的維持‧運營的行為。
⑦ 方法の如何を問わず、他の利用者の個人情報等を収集したり、蓄積すること、又はこれらの行為をしようとすること
⑦ 無論任何方法,收集或積累其它使用者的個人資料等、或者有進行此類可能性的行爲
⑧ 公序良俗に反する行為
⑧ 違反公共秩序和社會良好風俗的行爲
⑨ その他、故意、過失を問わず、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
⑨ 其它無論故意、過失與否,違反法律、或者有違反可能性的各種行爲
⑩ その他、弊社が不適切と判断し、その旨指定する行為
⑩ 其它本公司判斷爲不當、明確認定爲不妥的行爲
2. お客様は、本システムをお客様ご自身の投資のためにのみ利用するものとし、以下に掲げる目的又は方法で本システムを利用することは禁止します。
2 本系統僅用于顧客自己投資目的的使用,禁止爲了以下所揭示目的或方法而使用本系統。
① 本システムより受ける情報を第三者に開示、譲渡する目的での利用
① 爲了將通過本系統接收的信息向第三者公開、轉讓而使用本系統
② 本システムより受ける情報の加工および再利用
② 對通過本系統接收的信息進行加工以及再次使用
③ お客様以外の第三者のための利用
③ 爲了顧客之外的第三者而使用本系統
④ お客様以外の第三者との共同利用
④ 與顧客以外的第三者共同使用
⑤ 本システムを使用した営業活動並びに営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用(但し、弊社が別途承認した場合には、この限りではない)
⑤ 將本系統用于營業活動以及營利目的、以及爲了進行上列準備而使用本系統(需要注意的是,該禁令不適用于本公司另行予以認可的情况)
⑥ その他、前各号に準ずる利用
⑥ 以及其它與前列各號內容相類似的對本系統的使用
第 18 条:本システムに関する財産権の取扱い 第 18 條:關于本系統財産權的使用
1. お客様は、本システムに関連して弊社がお客様に提供するコンテンツ、情報、情報の集合体その他一切のマテリアルに関する財産権(ここにいう「財産権」には、特許法、実用新案法、著作権法、商標法または意匠法などにより保護された権利を含むが、これに限らない)は、弊社及び弊社に当該コンテンツ等を提供している提供先に帰属していることを認識し確認するものとします。
1 對于本公司向顧客提供的與本系統相關的內容、信息、信息集合體以及其它一切材料的財産所有權(此處所謂的“財産權”,包括被專利法、實用設計法、著作權法、商標法或者發明法等所保護的權利,但並不限于此),顧客需認識並確定爲本公司以及向本公司提供這些內容等的提供商所有。
2. 本システムに関連して弊社がお客様に提供するコンテンツ、情報、情報の集合体その他一切のマテリアル
はすべて、非独占的かつ譲渡不能なものとして提供され、お客様のみが使用することができるものであります。お客様は、権利者の事前の文書による承諾を受けた場合を除いて、本システムに関連して弊社がお客様に提供するコンテンツ、情報、情報の集合体その他一切のマテリアルを複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、再利用できないものとします。なお、お客様は、これらの行為を第三者をして行わせることもできないものとします。お客様は、本システムへのアクセスを他者に転売または許可してはならず、本システム上のいかなるマテリアルも他者に転売する目的でコピーしないことに同意するものとします。お客様は、お客様が本システムから印刷またはダウンロードするいかなるマテリアルについても、そ
の著作権に関する通知またはその他の財産権に関する表示を削除しないことに同意するものとします。お客様は、本システム上のいかなるマテリアルについてもその財産権または使用権もしくは使用ライセンスを取得しないことを確認します。
2 本公司向顧客提供的與本系統相關的內容、信息、信息集合體以及其它一切材料均屬于非獨占性而且不能轉讓的內容,僅限于顧客本人使用。除非權利人事先以文書形式得到認可,本公司向顧客提供的與本系統有關的內容、信息、信息集合體以及其它一切材料,禁止顧客予以複製、公開、傳送、分發、轉讓、出借、翻譯、許諾使用、轉載、再次使用。此外,也禁止顧客以第三者的身份進行上述行爲。禁止顧客將本系統連接轉賣給或者允許他人使用,也禁止顧客將本系統上的任何材料複製轉賣給他人。顧客打印或者下載本系統任何材料之時,顧客需同意不删除關于其材料著作所有權的通知或者其它的財産權的有關表示。禁止顧客獲取本系統上的任何材料的相關財産權或者使用權或者使用許可權。
3. 本条に違反して問題が発生した場合、お客様は、自己の責任と費用において係る問題を解決するとともに、
弊社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
3 違反本條例規定而發生問題之時,顧客須自行承擔解决問題時所需責任及相關費用,同時不給本公司帶來任何麻煩或者損失。
第 19 条:リンクの扱いについて 第 19 條:鏈接的操作事宜
1. 本システムが提供するサイトにおいて、他のサイトへのリンクが張られていたり、第三者が他のサイトへのリンクを提供している場合(広告バナーを含む)、弊社は本システムが提供するサイト以外のサイトについ ては、何ら責任を負わないものとします。この場合、弊社は、当該サイトに包括され、また当該サイト上で利用が可能となっているコンテンツ、広告、商品、サービスなどについて、その内容を保証、承認または検証したものではなく、これらについて一切責任を負わないものとします。弊社は、それらのコンテンツ、広告、 商品、サービスなどに起因または関連してお客様に生じた一切の損害についても何ら賠償する責任を負わないものとします。
1 顧客通過本系統提供的網址,與其它網址相鏈接粘貼、或第三者提供給其它鏈接網址等之時(包括廣告標語)、本公司對于本系統所提供網址以外的網址均不承擔任何責任。在這種情况下,對于該網址所包含、並且在該網址上允許使用的內容、廣告、商品、服務等,不被解釋爲保證、認可或者驗證過的內容,本公司均不承擔任何責任。對于顧客由于這些內容、廣告、商品、服務等或者相關原因而導致的一切損失,本公司均不承擔任何責任。
2. お客様が自己のホームページなどに本システムが提供するサイトへのリンクを張ることは原則として自由
なものとします。但し、お客様は、当該リンクを張った場合、リンク先のページと URL、リンク元のホームページの内容と URL、リンクの目的などを記載して弊社所定の連絡先に報告するものとします。
2 對于顧客在自己個人的網絡主頁等之上加上本系統提供的網址鏈接的行爲,本公司原則上允許。需要注意的是,顧客在添加該鏈接時,需要將鏈接目的地的網頁和 URL、被鏈接網絡的主頁內容和 URL、鏈接的目的等作詳細記錄,提交報告予本公司所指定的聯繫地址。
3. 前項の規定に関わらず、リンクの仕方やリンク先ないしリンク元のページの内容などにより、本システムが
提供するサイトの趣旨に反したり弊社のイメージを毀損するおそれがある等、当該リンクを張ることが相当でないと弊社が認めた場合には、弊社は当該リンクを削除するよう請求できるものとし、かかる請求を受けたお客様は当該リンクを速やかに削除しなければなりません。
3 不僅限于前項的規定內容,如果顧客的鏈接方法、鏈接目的地或者被鏈接地址的網頁內容等,違反本系統提供的網址宗旨,或
有損本公司形象的可能性,本公司確定該鏈接的使用不當之時,本公司有權要求顧客删除該鏈接,接收到該要求的顧客必須迅速删除該鏈接。
第 20 条:本システムの利用の停止・制限 第 20 条:顧客使用本系統的停止・限制
1. 弊社は以下に掲げるいずれかに該当する場合は、通知、催告することなくお客様による本システムの利用を停止することができるものとします。
1 如果顧客符合下列內容的任何一項,本公司有權不事先通知或催促顧客即停止顧客對本系統的使用。
① お客様と弊社との間の商品 CFD 取引が全て解約された場合
① 顧客與本公司之間的商品 CFD 交易全部解除合約的情况下
② お客様が弊社所定の手続により、本システムの利用停止の申し出をされた場合
② 顧客按照本公司所規定手續,向本公司提出本系統使用停止申請的情况下
③ お客様の商品 CFD 取引口座が解約された場合
③ 顧客的商品 CFD 交易帳戶被解除合約的情况下
④ お客様が法令、本約款、商品 CFD 取引約款その他弊社が定める規定の各条項に違反した場合
④ 顧客違反法令、本條款規定,商品 CFD 交易條款以及其它本公司制定的各條規定的情况下
⑤ その他弊社においてお客様が本システムを利用することが不適当と判断した場合
⑤ 以及其它本公司確定爲顧客對本系統的使用不當的情况下
2. 弊社においてお客様の本システムでの情報利用が通常の取引の範囲を超えるものと判断した場合、弊社はお客様による本システムの利用を制限することができるものとします。
2 本公司確定顧客對本系統的信息使用超出通常的交易的情况下,有權限制顧客對本系統的使用。
第 21 条:本システムの提供の停止・終了 第 21 條:本系統提供的停止・終止
1. 弊社は、本システムの保守、補修またはアップグレード(予定されていたものか否かを問わない。)を行う必要がある場合その他やむを得ない事由がある場合、予告なく本システムの提供を停止し、お客様による本システムへの一切のアクセスを拒絶する権利を留保するものとします。
1 本公司在需要對本系統進行維護、維修或者升級(無論這些行爲是否爲事先預定與否。)的情况下以及發生其它無法避免事宜的情况下,有權不事先通知即停止提供本系統,保留拒絕顧客進入本系統的權利。
2. 弊社は、その理由の如何を問わず、予め 30 日以上の期間を定めて、お客様に通知することにより本シス
テムの提供を終了することができるものとします。
2 本公司不論其理由如何,規定提前 30 天以上,向顧客發出通知,可終止本系統的提供。
第 22 条:コンテンツ等に関する表明保証の否認 第 22 條:否决對有關內容等的承諾保證
1. 弊社は、本システムに関連して弊社がお客様に提供するコンテンツ、情報、情報の集合体その他一切のマテリアルに関して、明示的であるか黙示的であるかに関わらず、その完全性、正確性、有用性等(商品性ま
たは特定目的への適合性の保証を含みますが、これらに限られません)、いかなる種類の表明も保証も行わないものとします。
1 本公司向顧客提供的與本系統有關的內容、信息、信息集合體以及其它一切材料,無論其明確性還是默認性的,其完全性、正確性、有用性等(包括對商品性或者對某特定目的的合適性的保證,但並不限于此),各種種類等本公司均不予以承諾和保證。
2. 弊社は、お客様が本システムに関連して弊社が提供したコンテンツ、情報、情報の集合体その他一切のマ
テリアルを利用または信頼したことに全面的または部分的に起因する損失、費用、損害その他権利の侵害について、何ら責任を負わないものとします。
2 對于顧客由于使用或者信賴本公司提供的與本系統有關的內容、信息、信息集合體以及其它一切材料,而導致顧客全面或部分地蒙受損失、損害、費用以及其它權利受到侵害,本公司均不承擔任何責任。
3. 弊社は、いかなる場合においても、法律上の請求原因の如何を問わず、間接的、付随的、派生的、懲罰的
及び特別損害に対する賠償責任を負わないものとします。ここで賠償責任の対象から除外される損害は逸失利益を含むが、これに限定されるものではないものとします。
3 無論在任何情况下,不論法律上的申訴原因如何,對于顧客所蒙受的間接性的、附帶性的、衍生性的、懲罰性的以及其它的特別損失,本公司均不承擔賠償責任。這裏賠償責任対象之外的損失包括逸失利潤,但是不局限于該項內容。
4. いずれかの法域において、一定の損害に対する責任を免除または制限することが認められない場合、当
該法域においては、弊社またはそのサービスプロバイダの責任は、法により許容される限度で、本約款その他弊社の定める規定に従って制限されるものとします。
4 如果各法律均不同意免除或者限制本公司或其服務提供商對一定損失的責任,本公司或者其服務提供商將根據該法律規定,並在法律允許的範圍內, 按照本條款及本公司制定的其它規定,對自己的責任予以限制。
第 23 条:本システムに関する技術上の性能等に関する表明保証の否認
第 23 條:否决對本系統有關技術性能等的承諾保證
1. 弊社は、お客様が望まれる時間もしくは場所において本システムにアクセスし、これを利用することができるということ、または本システムが連続的にエラーのないサービスを提供することについて、明示的であるか黙示的であるかに関わらず、何らの表明も保証も行わないものとします。その他、弊社は、本システムに関して、明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、いかなる種類(商品性または特定目的への適合性の保証を含みますが、これらに限りません。)の表明も保証も行わないものとします。
1 對于顧客在期望的時間或者場所進入本系統並加以使用、或者本系統向顧客提供連續的沒有過失的服務等,無論是明確性的還是默認性的,本公司均不作出任何承諾及保證。其它的、無論是明確性的還是默認性的、與本系統有關的任何種類(包括商品性或者對某特定目的的適合性等的保證,但是不局限于這些內容。),本公司均不作出任何承諾或予以保證。
2. お客様は、インターネットおよびワールドワイドウェブにおいては、技術的な問題またはその他の条件によ
り、お客様による本システム上での注文等の入力または撤回等が遅延し、またはできなくなる場合があること、また同様に、弊社による本システム上での注文の執行が遅延し、またはできなくなる場合があることを了解しているものとします。弊社は、自らの合理的な支配が及ばない技術的問題、本システムの障害および故障、通信回線の障害または混雑、機器またはソフトウェアの障害または故障・不具合、本システムへ のアクセスに関する問題、インターネットへのアクセスの集中、セキュリティの侵害および不正アクセス、そ
の他これらに類するコンピュータの問題および欠陥について、何ら責任を負わないものとします。またお客様は、これらの問題について弊社またはそのサービスプロバイダのいずれの責任をも問わず、また問おうとしないことに同意するものとします。
2 對于有時發生的、顧客在網際網絡以及世界網址(world wide web)上,由于技術性問題或者其它原因,而導致顧客在本系統上的交易要求等的輸入或者取消等延遲、或者不能進行交易,以及同樣的、本公司在本系統上的交易要求執行延遲、或者不能進行的情况,顧客應予以諒解。對於本公司自己無法進行合理解決的技術問題、本系統出現的障礙以及故障、通信綫路出現的障礙或者混亂、機器或者軟體出現障礙或者故障・不正常、在連接本系統時發生的各種問題、連接網際網絡時出現的集結問題、對安全性的危害以及非法連接、以及其它與這些相類似的電腦問題以及缺陷等問題,本公司均不承擔任何責任。同時,顧客需同意不就這些問題追究、或試圖追究本公司或者其服務提供商的任何責任。
3. 弊社およびそのサービスプロバイダのいずれも、お客様が本システムを利用または信頼したことに全面的
または部分的に起因する損失、費用、損害その他権利の侵害について、何ら責任を負わないものとします。
3. 顧客由于使用或者信賴本系統,而蒙受全面的或者部分的損失、費用、損害以及其它權利遭受到侵害,本公司以及其服務提供商均不承擔任何責任。
4. 弊社およびそのサービスプロバイダは、いかなる場合においても、法律上の請求原因の如何を問わず、間接的、付随的、派生的、懲罰的及び特別損害に対する賠償責任を負わないものとします。ここで賠償責任の対象から除外される損害は逸失利益を含むが、これに限定されるものではないものとします。
4 無論在任何情况下,不論法律上的申訴原因如何,對于顧客所蒙受的間接性的、附帶性的、衍生性的、懲罰性的以及其它的特別損失,本公司及其服務提供商均不承擔賠償責任。這裏賠償責任対象之外的損失包括逸失利潤,但是不局限于該項內容。
5. いずれかの法域において、一定の損害に対する責任を免除または制限することが認められない場合、当
該法域においては、弊社またはそのサービスプロバイダの責任は、法により許容される限度で、本約款その他弊社の定める規定に従って制限されるものとします。
5 如果各法律均不同意免除或者限制本公司或其服務提供商對一定損失的責任,本公司或者其服務提供商將根據該法律規定, 並在法律允許的範圍內, 按照本條款及本公司制定的其它規定, 對自己的責任予以限制。
第 24 条:本システムの提供等に関する賠償責任の否定 第 24 條:否决有關本系統提供等相關事宜的賠償責任
1. 本システムの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止若しくは廃止その他本システムの利用に関連して発生したお客様の損害及び不利益について、法律上の請求原因の如何を問わず、弊社は一切責任を負わないものとします。
1 不論法律上的申訴原因如何,由于本系統的提供、遲滯、變更、中止、停止或者廢止以及其它因使用本系統而導致顧客蒙受損失以及無盈利等,本公司均不承擔任何責任。
2. 弊社は、いかなる場合においても、法律上の請求原因の如何を問わず、間接的、付随的、派生的、懲罰的
及び特別損害に対する賠償責任を負わないものとします。ここで賠償責任の対象から除外される損害は逸失利益を含むが、これに限定されるものではないものとします。
2 無論在任何情况下,不論法律上的申訴原因如何,對于顧客所蒙受的間接性的、附帶性的、衍生性的、懲罰性的以及其它的特別損失,本公司均不承擔賠償責任。這裏賠償責任対象之外的損失包括逸失利潤,但是不局限于該項內容。