Contract
上越ケーブルビジョン放送加入契約約款
上越ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」という。)と当社の有線電気通信設備回線(以下「当社回線」という。)を利用した放送サービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。
(当社提供の放送サービス)
第1条 当社は、放送法(昭和25年法律第132号、以下同じ。)の規定に基づき総務大臣の登録を受けた業務区域(以下「業務区域」という。)内の加入者に対して、総務大臣の登録を
受
けた放送又は総務大臣に業務を届け出た放送について、当社回線を利用して次の各号に掲げる放送サービスを提供します。
(1) 業務区域内を放送区域に含む基幹放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送及びデータ放送の同時再放送。
(2) 業務区域内を放送区域に含まない基幹放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送及びデータ放送の同時再放送として当社が実施すると判断したもの。
(3) 当社が有線一般放送事業者として行うテレビジョン放送、ラジオ放送及びデータ放送の自主制作放送。
(4) 前三号に規定し提供する放送については、基本サービスといい、これ以外の放送であって、当社が、当社以外の者より有償無償の別なく提供される放送、番組及び素材により構成する有線一般放送事業者として行うテレビジョン放送、ラジオ放送及びデータ放送の自主放送(以下「有料チャンネル」という。)。
(5) 前各号の事業に附帯するサービス業務。
(契約の形態)
第2条 加入契約は、別に定める料金表のとおり端子又は世帯ごとに行います。また、有料チャンネル契約は、別に定める料金表のとおり端末台数ごとに行います。なお、有料チャンネル
は、
基本サービスをご利用いただく契約をされている場合にのみ追加して契約の上ご利用頂けるものとし、基本サービスを解約された場合には、有料チャンネルの契約についても自動的に解約されるものとします。
(契約の成立)
第3条 加入契約は、加入申込者又は加入者(以下「加入者等」という。)が、この契約約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入のうえ、別に定める加入申込金を添えて申込むものとし、当社は、加入者等に対し、放送法第150条の2第1項及び当該規定に関連する関連法令の規定に基づき交付を義務付けられている書面(以下「契約書面」という。)を発送します。また、当社から加入者等への契約書面の発送又は有料放送役務の提供のいずれか早い方をもって、当社から加入者等への契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなすこととします。
ただし、加入者等への引込線を設置し継続的に保守することが放送法及び関係法令の規定に基づき不可能な場合、又は、当社が技術上若しくは経営上困難と判断した場合にあっては、当社は、加入者等に対して加入の成立を撤回することができるものとします。
2 次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、当社が事前事後にかかわらず申込を承諾しない又は加入成立の撤回をすることができるものとします。
(1) 加入者等が、本約款に基づいて当社に支払うべき金員の支払いを怠ったことがある又は本約款に基づいて当社に支払うべき金員の支払いを怠るおそれがあると認められる顕著な理由があると当社が認めた場合。
(2) 加入者等が、暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらと密接な関係があるとされる者又はこれらに類推される者であると認められる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)であると当社が判断した場合。
(3) 加入者等が、民法(明治29年法律第89号、以下同じ。)第4条の規定に基づくxxに達していない未xxであり、民法第5条の規定に基づく法定代理人の同意を得ていない場合。
(4) 加入者等が、これまでに本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる顕著な理由があると当社が認めた場合。
3 有料チャンネルの契約を希望する加入者等は、当社が別に定める申込書に所要事項を記入のうえ申込み、当社がこれを受理したときに成立します。
(契約の申込みの撤回等)
第4条 加入者等は、加入申込みの日から工事完了日又はサービスの種類及び品目の変更の完了日までの間に、書面により加入申込みの撤回又は当該加入契約の解除(以下「申込撤回」という。)を行うことができるものとします。
2 前項の規定による申込撤回は、同項に規定する書面を加入者等が発した時にその効力が生じるものとします。
3 第1項の規定により申込撤回を行なった者(以下「撤回者」という。)は、当社に対して加入申込金の還付を請求することができることとします。ただし、撤回者が、申込撤回をすることを目的にすることを含む悪意の意思をもって契約の加入申込みを行った場合にあっては、当社が確認を行い、加入申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反しているものと明らかに認められた場合には、加入申込金の還付の請求があった場合であっても、当社は、これに応じないことができるものとします。
(最低利用期間)
第5条 加入者等が契約をした基本サービス及び有料チャンネルの放送サービスには、加入又は変更の契約成立の日から起算して1年間の最低利用期間があります。
2 加入者等は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合に、当社が加入者等へ通知した期日までに、別に定める解除工事費及び解除手数料のほか支払に要する払込手数料を含む各種の手数料についても負担することとし支払うものとします。
(引込み工事、宅内工事の範囲)
第6条 当社でいう工事とは、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 引込み工事(同軸1次引込み工事)は、タップオフ出力端子より加入者等の側に取り付けられる保安器までのケーブル長50m以内の屋外部分の工事をいいます。ただし、保安器は加入者等の側の第1次支点より5m以内に取り付けるものとします。
(2) 光テレビ引込工事(光1次引込み工事)はクロージャー出力より加入者等の側に取り付けられるFTTH対応型放送受信用光電変換装置(以下「V-ONU」という。)を収納する成端箱までのケーブル長50m以内の屋外部分の工事をいいます。ただし、成端箱は加入者等の側の第1次支点より5m以内に取り付けるものとします。なお、光テレビ引込工事は、原則、当社の都合で行うものとします。
(3) 光テレビ追加引込工事は、既に、当社の光インターネット利用のための光ファイバケーブルを用いた当社回線が現に引込されている加入者等で、かつ追加で光テレビ視聴を目的とした受信用設備の設置を含む工事を行なう場合です。この場合には、新たにV-ONUの設置工事を行ないます。なお、宅内工事は、別途必要となります。
(4) 加入者等の都合により、保安器又はV-ONUを当社の引込工事の範囲を超えて取り付ける必要がある場合は、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。
(5) 宅内工事は、保安器又はV-ONUの出力より加入者側すべての設備工事をいいます。
(6) 特例工事(2次引込工事)は、既設の基幹放送事業者によるテレビジョン放送の受信用空中線(以下「アンテナ」という。)が設置されていて、これにより受信しているxx物への引込みのを行う場合のみ発生する工事で、保安器又はV-ONUの出力より既設アンテナ線と屋外部分での接続、並びに、テレビジョン放送受像機及びテレビジョン放送録画記録装置を含む当社が指定する受信機(以下「受信機等」という。)の放送受信チャンネル設定までをいいます。
(7) 前号の規定に関わらず、次の各号に掲げる特殊な工事を要するものを含まないものとします。
① 保安器又はV-ONUの出力より既設アンテナ線の接続部までの間が10mを超える場合。
② 接続部より受信機等までの間が、規格外の配線、老朽化した配線、不適切な接続の配線又は不良配線により放送受信チャンネルの設定が不可能な場合。
③ V-ONUの設置のために電気工事が必要な場合。
④ 配線を設置するために、地下埋設、配管設置又はコンクリートxx物の貫通を含む光ファイバーケーブル配線以外の工事を必要とする場合。
(加入金及び利用料等)
第7条 当社の契約に加入し、放送サービスの提供を受けようとする者は、別に定める加入申込金、加入金、加入登録事務手数料、工事代金及び、当社の回線利用料(以下「基本利用料」といいます。)を支払うものとします。
2 加入者等は、本約款に規定する工事を申込み、当社がこれを承諾したときは、別に定める放送サービスの提供に通常必要な工事費用(以下「標準工事費用」という。)の支払いを要します。また、特殊な建物や地形への対応、及び標準工事費用の範囲に含まれない加入者等の要望への対応による工事の費用(以下「標準外工事費用」という。)が発生した場合にも、同様です。ただし、工事の着手前にその契約の解除があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
3 加入者等の要望で行う加入者の設備に関する追加の工事(標準外工事)は、原則、加入者等と工事業者の相対での契約となります。
4 特定の加入者等の引込線を設置するために、新たにタップオフ又はV-ONUまでの伝送路の増設工事が必要な場合にあっては、当該加入者等は、前各項に定める費用のほかに特別伝送路工事に係わる費用(以下「特別伝送路工事費用」という。)の負担について当社と協議を行うものとし、加入者等は、特別伝送路工事費用の一部又は全部を負担するものとします。な
お、
当社が特別伝送路工事費用を免除した場合には、この限りではありません。
5 当社が設定した基本利用料の中には、日本放送協会(NHK)が定めるすべての受信料及び有料番組を放送する事業者の視聴料は含まれておりません。
6 加入申込金は、別に定める加入金の一部に充当するものとします。
7 有料チャンネルの提供を希望し、当社と有料チャンネルに係る放送の提供について契約した加入者等は、別に定める料金表のとおり支払うものとします。
8 当社の業務区域内に、短期(6箇月以内の期間を超えないものに限る。)に滞在する者や、公営住宅、集合住宅、賃貸住宅の居住者で、臨時に加入を希望する者(以下「臨時加入者」という。)については、別に定める工事代金と臨時加入利用料を前払いするものとします。
9 加入金、加入登録事務手数料、工事代金、基本利用料又は当社の有料チャンネル視聴料の支払いが、支払日より遅延した場合は、年利14.5%の遅延金の支払いを要します。
10 経済環境の変動に伴い、加入金、加入登録事務手数料、工事代金、基本利用料及び視聴料を含む当社がこの約款で規定する費用(以下「利用料金等」という。)の金額について、放送法の規定に基づき総務大臣に届け出て受理された場合にあっては、これを改定をできるものとし、改定する場合は1ヶ月前に当該加入者に通知するものとします。
(料金等の支払い方法)
第8条 利用料金等の支払いは、当社が認めた場合を除き契約成立の翌月から、当社の指定する期日までに支払うものとします。なお、加入金は、加入申込み月の翌月、工事代金は、工事完了月の翌月、基本利用料は、工事完了月の翌月から支払うものとします。
2 基本利用料の支払いは、毎月の利用分を当月にお支払いいただきます。ただし、電話サービスをご利用の場合は、他サービス利用料と併せて利用月の翌月のお支払いとなります。
3 当社の有料チャンネル視聴料は、サービスの提供を受けた当月から、当社に支払うものとします。
4 加入金又は工事代金若しくは両方について分割支払いとする場合に加入者等は、別途、分割支払い手数料を支払うものとします。
(当社の保守責任及び免責事項)
第9条 当社の保守責任範囲は、放送センターから保安器又はV-ONUまでとします。ただし、
加入者等の都合により保安器又はV-ONUを当社の引込工事範囲を超えて取り付けた場合は、
加入者等の側の第1次支点までとします。
2 当社は、当社の施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上、放送サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
3 当社は、加入者等から当社の施設に異常のある旨の申出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、保安器又はV-ONUの出力端子、若しくは、加入者等の側の第1次支点以降の施設及び受信機等に起因する事象の場合は、加入者等の責任とし修復に要する費用は、加入者等の負担とします。
4 加入者等は、当社又は当社の指定する業者が設備の調査、点検、保全、修理及び改善を行う場合に、加入者等の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
5 加入者等は、加入後の故障又は過失により、当社の施設に故障が生じた場合にはその施設の修復に要する費用を負担するものとします。
6 次の各号に掲げるいずれかに該当する場合に当社は、損害の賠償及びその他の責任を負担しません。
(1) 天体及び気象現象を含む自然現象を始めとした天災地変その他当社の責に帰さない事由により、放送サービスの提供が不可能となり、又は、著しく困難となった場合。
(2) 当社の責に帰さない事由により、放送内容の一部又は全部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合。
(3) 当社の責に帰さない事由により、第1条各号に掲げる業務を実施するための機器が正常に動作しなかった場合。
(4) 当社の責に帰さない事由により、当社の施設に接続された加入者等の設備および受信機等が損傷した場合。
(5) テレビジョン放送録画記録装置及びラジオ放送録音記録装置をはじめとした記録記憶機能(以下「録画機能等」という。)付き機器について、録画機能等及び記録記憶された情報の再生機能に不具合が生じた場合、並びに、設置場所の変更、故障、放送サービスの解約又は変更により、機器の交換や撤去を行った際の記録記憶された情報の消失の場合。
(6) 前項までに掲げるもののほか当社の責に帰することのできない事由による場合。
7 当社の責により、第1条第1号に規定する放送サービスとして行う全てのテレビジョン放送について、月のうち引き続き10日以上行わなかった場合にあっては、当該月の利用料は第7条の規定にかかわらず無料とします。
(設置場所の無償使用)
第10条 当社は、施設を設置するために必要最小限において、加入者等が所有若しくは占有する敷地、家屋及び構築物について無償で使用できるものとします。
2 加入者等は、加入契約の締結についてxx、家主その他利害関係人がある場合にあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して加入者等は、責任を負うものとします。
(施設の設置及び費用の負担等)
第11条 当社は、有線テレビジョン放送を含む有線一般放送を行うための電気通信設備(以下
「当社施設」という。)のうち放送センターから加入者等の最寄りのタップオフ又はクロージャーまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
2 加入者等は、最寄りのタップオフ又はクロージャーから、保安器又はV-ONU、あるいは加入者等の側の第1次支点までの引込みに要する所定の費用を負担し、当社が所有します。
3 加入者等は、保安器又はV-ONUの出力端子あるいは加入者等の側の第1次支点以降の全ての施設に要する費用を負担し、これを所有します。
4 加入契約以後に、加入者等の都合により、加入者等の最寄りのタップオフ又はクロージャーから、保安器又はV-ONU、あるいは 加入者等の側の第1次支点までの引込みに要する施設について、移動、移設又は再設置を含む工事を実施する場合においては、工事費及び資機材費を含む一切の工事費用を加入者等が負担するものとします。
5 加入者等は、有料チャンネル視聴のために必要となる当社の標準的な仕様のデジタルチューナー(以下「チューナー」という。)を当社から購入するものとし、当社は、設備調整及び検査終了後に加入者等に対してチューナーを引き渡すものとします。
6 加入者等が、当社から購入したチューナーに関する保証期間については、別途定める販売要項(当社デジタルチューナー販売保証書)によるものとします。また、この保証期間内において故障が生じた場合に当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者等がチューナーを取扱説明書及び利用の案内に従って使用しなかったときは、この限りではありません。
7 停止中又は休止中の当社の放送サービスについて、加入者等が再開を希望する場合にあっては、当社に対し別に定める開通工事代を支払うものとします。
(設置場所の変更等)
第12条 加入者等が転居により、受信設備の移転を行なう場合は、当社の業務区域内での移転又は一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟加入者相互乗入れ制度を利用した移転に限り認められるものとします。ただし、当社によって移転が認められ設置場所の変更を実施する場合にあっては、別に定める移転工事代を加入者等が当社に対して支払うものとします。なお、臨時の加入者等の移転は、認められないものとします。
(名義変更)
第13条 次の各号に掲げる一に該当する場合は、当社の承認を得た上で、加入者等の名義を変更できるものとします。また、新たな加入者等となる者は、別に定める名義変更料を添えて当社に申し出るものとします。
(1) 相続により加入者等の地位を承継する場合
(2) 新たな加入者等が、これまでの加入者等の受信機の設置場所において、当社の提供する放送サービスを受けることについて、これまでの加入者等のこの約款に関わる一切の権利義務を継承する場合。
(加入申込書記載事項の変更)
第14条 加入者等が、放送サービスの変更を希望する場合は、当社に申し出るものとします。また、申し出があった変更について当社がこれを受理した場合には、当社は速やかに変更された契約内容に基づいて放送サービスを提供します。
2 前項のほか、加入申込書に記載した事項について変更がある場合に加入者等は、当社に速やかに所定の書面により申し出るものとします。
3 第1項の変更は第3条の規定に準じて取り扱います。
4 当社の加入者等に対する通知その他の連絡は、加入申込書に記載されている加入者等の通知先を正確なものとして取り扱うものとし、当該通知先に到達した日にこれがなされたものとみなします。
5 加入者等が第2項の申し出を怠ったため、当社からなされた通知又は送付された書類等が、延着した又は到着しなかった場合においても、通常到着すべき時に到着したものとみなしま
す。
6 加入者等が事実に反する申し出を行ったことにより、当社が申し出のあった加入者等の連絡先に宛てて通知又は書面を含む書類(以下「書面等」という。)を送付した場合についても、前項と同様とします。
7 前2項の場合において、当社は、書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
8 当社は、加入者等の連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により加入者等に通知又は連絡を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知又は連絡を省略できるものとします。
(放送内容の変更)
第15条 当社は、やむを得ない事情により放送サービス内容を変更することがあります。また、
変更によっておこる損害賠償には応じません。
(加入者等の禁止事項)
第16条 加入者等が磁気テープ、CD及びDVDを含む電磁的、電子的及び光学的な技術に基
づく媒体、並びに、有線又は無線の区別のなく配線により当社のサービスを第三者に提供することは、有償又は無償の別にかかわらず禁止します。
2 加入者等が、当社との契約以外の機器、設備又は施設を相互に接続して、当社の施設を利用した場合には、違約金を支払わねばなりません。
(一時休止)
第17条 加入者等は、移転により、当社のサービスの一時休止を希望する場合、当社に対して文書で申し出るものとします。
2 前項の申し出について当社がこれを認めた場合にあっては、加入者等は、別に定める一時休止手数料及び一時休止代金を支払うものとします。
3 加入者等の一時休止期間は、最長5年間とし、期間経過後は自動的に解約となります。
4 加入者等の一時休止した日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の基本利用料は無料とします。
5 加入者等が一時休止を解除し再度放送サービスの利用を希望する場合に、別に定める再開通工事代金を支払うものとします。
(加入契約の解除)
第18条 加入者等が、この約款に基づく契約を解除しようとする場合は、直ちに、当社にその旨を文書で申し出るものとします。
2 解約の場合は、加入金の払い戻しはいたしません。ただし、利用料等を前納している場合には、解約の月の翌月分以降の前納分を払い戻すものとします。
3 第1項及び第4条による契約解除の場合、当社は、当社の施設を撤去し、加入者等は別に定める解除工事費を負担するものとします。ただし、撤去費用及び撤去に伴い加入者等が所有又
は占有する敷地、家屋又は構築物の復旧を要する場合、加入者等においてその復旧費用を負担するものとします。
4 有料チャンネルの解約は第1項を準用し、視聴料の取り扱いは第2項利用料の例に準じます。
5 加入契約を解約した後でも、解約前に生じた加入者の補償責任並びに負うべき義務は失効しないものとします。
6 第7条、及び第8条に定める費用のうち、加入登録事務手数料、工事費用及びサービス利用料については、解除の結果、割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合にあっては、当社は加入者等に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。
(初期契約解除)
第18条の2 放送法及び関連する法令の規定に基づき、初期契約解除制度の適用がある場合にあっては、加入者等は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」という。)ができ、その効力は、加入者等が解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 当社が、初期契約解除の制度に関して不実のことを告げたことにより、加入者等が、告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合にあっては、加入者等が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者等は、この約款に基づく契約を解除できます。
3 加入者等が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別表4のとおりです。
4 前条第3項及び第5項の規定は、初期契約解除の場合にこれを準用します。
5 第1項の場合、当社は、加入者等に対し、前項に定める費用のほか、あらかじめ当社がこの約款に定める額を上限として、次号に掲げる費用を請求することができます。
(1) 契約解除までに提供された放送サービスの利用料並びに次の各号に掲げるもの。
① 解除対象の有料放送の役務(付加的機能を含む。)の利用料
② 前号の契約解除に伴い同時に契約解除された、附随的有償継続役務の利用料
(2) 工事費用(標準工事費及びその他工事費等) (3) 契約手続きに要する費用(事務手数料) (4) 法定利率を上限とする延滞利息
(加入者等が行う特定解除契約の解約)
第18条の3 電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む。)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下「特定解除契約」という。)があります。加入者等が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定める
と
ころによるものとします。
(加入者等の義務違反による停止)
第19条 当社は、加入者等の基本利用料の支払い遅延を始めとして、この約款に違反する行為があった場合には、放送サービスの提供を停止する、又は、解約することができるものとします。
2 加入者等の宅内において、機器の故障を伴う不具合、接続する電気通信設備の施工の不良又は、当社の放送サービスの提供を行うための電気通信設備に適合しない機器が接合されていることに起因して、障害電波発生源となっていると認められた場合に、加入者等が、障害電波の発生の停止及びその修繕又は改善に応じない場合は、修繕又は改善が完了するまでの間、放送サービスの停止をする又は当社の判断により解約手続きをすることができるものとします。
(CASカードの取扱いについて)
第20条 JCVは、チューナー1台に対して、地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード
(以下「B-CASカード」といいます。)及びCSチャンネル用ICカード(以下「C-C ASカード」といいます。)を、それぞれ1枚を加入者等に対し無償貸与するものとします。なお、B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用承諾契約約款」に定めるところによります。
2 前項に定めるB-CASカード及びC-CASカード(以下「CASカード」といいます。)を複製、分解、改造、変造、改ざん若しくは、CASカードの内部に記録されている情報の複製、翻案、又は、CASカードの機能に影響を与えることを始めとしたCASカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことを禁じます。
3 前項の規定に加入者等が違反した場合に当社は、本契約を解除し、加入者等に対して、利用していた該当のCASカードについて返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。
4 加入者等が利用していたCASカードは、加入契約の解約又は解除の日から起算して10日以内に当社へ返却しなければならないものとします。また、加入者等よりCASカードの返却がされない場合にあっては、加入者等は、CASカード費用として別に定めるCASカード再発行費用を当社に対し支払うものとします。
5 加入者等が故意又は重大な過失により、当社から貸与を受けているCASカードを破損又は
紛失した場合にあっては、その損害額を当社に支払うものとします。
6 バージョンアップを含むシステムの変更、又は、CASカードの不具合に伴いCASカードの交換が必要となった場合に、当社は、加入者等にCASカードの交換をお願いすることがあります。その場合、交換の工事に係る費用を加入者等に負担頂く場合があります。
7 チューナー機能を有する受信機が、CASカードに未対応の場合の機種であるとき、当社は、
加入者等に対して当該受信機用のCASカードを無償貸与しないこととします。
(個人情報保護に関する事項)
第21条 加入者等が本申込書に記載した又は当社に提供のあった加入者等及び加入者等に関する氏名、年齢、住所、電話番号及び銀行口座番号は、当社においては、個人情報として取り扱うことといたします。
2 前項の個人情報については、当社において次の各号に掲げる範囲に限り利用させていただきます。
(1) 放送サービス契約又は各種の利用料金の請求及びサービスに必要となる事務手続き
(2) 放送サービスに係る工事、サービスの提供、保守サポートの対応
(3) 放送サービスのご案内
(4) 放送サービスに関する販売促進又はアンケート調査及び景品の送付
(5) 放送サービス改善又は新たなサービスの開発
3 当社は、工事業務、サービス案内業務、保守業務、サポート対応業務、利用料請求業務の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取扱いに関する契約を締結している協力会社、提携会社及び業務委託会社へ加入者等の個人情報を預託することがあります。また、預託先については、個人情報の取扱いには厳重に管理するよう指示徹底します。
4 当社は、次の各号に掲げる場合を除き、該当する加入者等ご本人様の同意なしに、個人情報を第三者に提供することはありません。
(1) 法律の規定に基づく場合。
(2) 加入者等及び公衆の生命、健康及び財産の重大な利益を保護するために必要な場合であって、加入者等ご本人様の同意を得ることが困難であると当社が認めた場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、加入者等ご本人様の同意を得ることが困難であると当社が認めた場合
(4) 国の機関若しくは一般地方公共団体又はその委託を受けた者が、法律又は条例の規定に基づく事務を遂行する場合であって、加入者等ご本人様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合
5 加入者等が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、情報の開示に係る請求をすることができるものとし、次の各号に掲げるとおり書面により請求をすることとします。
(1) 請求の書面には、加入者等が本人であることを証明する書類の謄写本(コピー版)1通を添付することとします。また、加入者等が本人であることを証明する書類は、運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)、年金手帳、住民基本台帳カード又は在籍証明書の何れか一つであって、現に有効期間内のものであることを要します。
(2) 請求の書面及び添付書類は、次に記載の宛先まで郵送により提出することとします。郵便番号 〒943-8522
住 所 新潟県上越市xx町2-2-27
宛 先 上越ケーブルビジョン株式会社 個人情報保護担当
(3) 情報の開示を請求する場合は、請求する加入者等が1件1回の請求の都度に別に定める
手数料を支払っていただきます。
6 前項の規定に基づき情報の開示に係る請求があった場合に、当社では、審査を行い、情報の開示の可否を含め、請求のあった加入者等の請求の書面に記載の住所宛先に配達証明書留郵便を用いて書面により回答することとします。
7 開示の請求のため提出された書面及び添付書類については、加入者等に対する回答が終了した後、当社において適切に管理のうえ、保管期間が満了した場合には、適切に廃棄することとします。
(約款の変更)
第22条 当社では、放送法の規定に基づき契約約款の変更を総務大臣に届け出し、受理された場合には、この契約約款を変更することがあります。この場合に、加入者等と当社との契約内容は、総務大臣に届け出た変更後の契約約款の内容によるものとします。
(定めなき事項)
第23条 この約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合にあっては、加入者等と当社は、お互いに誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第24条 加入者等は、自ら(加入者等が法人又は団体である場合には、代表権を有する者、支配権を有する者、専ら業務を執行する役員、取締役、監査役、幹事及びその他の役員を
含みます。以下本条において同じ。)について、本契約の申込みを行う時点で、次の各号に掲げる事項の何れについても該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約することとします。
(1) 反社会的勢力等であること。
(2) 反社会的勢力等が経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど、反社会的勢力等の維持運営に協力し又は関与していると認められる関係を有すること。
(5) その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加入者等は、自ら又は第三者を利用して次の各号に掲げる事項の何れについても該当する行為を行わないことものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法律に規定のある責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、加入者等が前二項に違反した場合にあっては、事前事後にかかわらず何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。この場合に、当社は、当該解除により加入者等に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任の一切を負わないものとします。ただし、当該解除により、当社に損害が生じた場合にあっては、該当する加入者等が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(約款の適用の特例)
第25条 当社が特に必要があると認めた場合にあっては、本約款に特約を附すことができるものとします。
2 この約款により規定させる事項にかかわらず、放送サービスを加入者等に提供するための各種の素材の費用が低減されたことに伴い当社が必要と認める場合にあっては、1箇年を超えない範囲において遡及適用を含み加入者等が負担する費用の一部を減免することができるものとします。
(附 則)
この約款は、昭和62年(西暦xx1987年、以下連続する4桁のアラビア数字で表す年数は、西暦xxを表すものとする。)1月1日制定、同日実施する。
(附 則)
この約款は、昭和63年(1988年)11月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、xxx年(1989年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成3年(1991年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成4年(1992年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成5年(1993年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成6年(1994年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成8年(1996年)1月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成10年(1998年)10月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成13年(2001年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成19年(2007年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成21年(2009年)5月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成26年(2014年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、平成28年(2016年)5月21日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、令和元年(2019年)9月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、令和3年(2021年)4月1日改正、同日実施する。
(附 則)
この約款は、令和3年(2021年)11月1日改正、同日実施する。
(経過措置)
第3条第2項第3号の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、未xx者の婚姻又は離別に伴う契約行為について、なお従前の例によることができるものとする。
別表1 加入金、引込工事代金、月額基本料金表 (消費税を含む金額により表示します。)
加入形態 料金項目 | 一 般 加 入 | 営 業 加 入 | 集 | 合 | 加 | 入 |
一戸建て住宅及び右記以外 の加入者 | 旅館・ホテル・病院等の 第三者サービス | 賃貸アパート 賃貸マンション | 分譲マンション | |||
加 | 入 | 金 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | ・1世帯当たり 15,400円 |
加入登録事務 手数料 注1 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | ・1世帯当たり 5,500円 | ||
引 込 工 事代 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | ||
光 引 込 切 替 工 事代 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | ||
月額基本料金 | 3,190円 | ・1台目 3,190円 ・2台目以降増設 1台当たり 935円 | ・月額基本料金 3,190円 × 部屋契約数 | ・1世帯当たり 3,190円 |
注1 初期契約解除制度を利用の上、契約解除を行う場合には、加入登録事務手数料相当額分として3,300円が発生します。
注2 本サービス加入時に、当社の他のサービスも加入される場合には、サービス毎に定める費用が別に発生します。
別表2 有料チャンネル視聴料金表
項 目 | 有料チャンネル視聴料 | 備 考 |
有料チャンネル | 別に定める金額 | 1 各サービス毎に定めます。 2 チューナー受信機1台毎に料金が必要です。 |
別表3 各種料金表 (消費税を含む金額により表示します。)
項 | 目 | 金 | 額 | 備 | 考 |
臨時加入利用料 | 6,600円 | ・月額利用料 | |||
臨時加入工事代 | 34,100円 | ・引込工事代 ・撤去代金 | 27,500円 6,600円 | ||
開通工事代 | 3,300円 | ||||
移転工事代 | 34,100円 | ・現引込撤去代金 ・移転先引込工事代 | 6,600円 27,500円 | ||
名義変更料 | 5,500円 | ||||
一時休止手数料 | 11,000円 | ||||
一時休止工事代 | 3,300円 | ||||
再開通工事代 | 3,300円 | ||||
派遣を伴う 解除工事費 | 6,600円 | ||||
派遣を伴わない 解除工事費 | 3,300円 | ||||
解除手数料 | 契約していたサービス 利用料の1年分 | ・最低利用期間内に解約の場合 | |||
加入金、工事代金 分割手数料 | 2,750円 | ||||
開示請求手数料 | 1,100円 | ||||
CASカード 再発行費用 | 5,500円 | ・CASカード1枚毎の料金です。 |
注 本サービスの解約時と同時に当社の他のサービスについても解約する場合には、サービス毎に定める解約に伴う費用が発生します。
別表4 契約解除の申込先、初期契約解除の宛先及び書式について
1 契約解除の申込先、初期契約解除の宛先は次表のとおりです。
943-8522
新潟県上越市xx町2-2-27上越ケーブルビジョン株式会社
カスタマーセンター 行
(電話番号:0120-988-945)
2 契約解除、初期契約解除の記載例は次表のとおりです。
上越ケーブルビジョン株式会社 宛
私は、以下の契約を解除します。
契約書面受領日
○○年○○月○○日
加入者番号 ○○○○
サービス名 ○○○ ○○コース
申出日
○○年○○月○○日
住所 新潟県
市○○町○○-○○
(ふりがな)
氏 名
○○○○ ○○○
○○ ○○