Contract
テレビサービス加入契約約款
2016 年 5 月 21 日
第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)
第12条(放送サービスの利用の休止及び再開)第4章 料金等
第16条(債権譲渡)第17条(割増金) 第18条(延滞利息)
第19条(施設の設置および費用の負担等)第20条(設置場所の変更)
第21条(施設の設置場所の無償使用等)第22条(機器等の貸与)
第23条(追加の機器等の使用)第24条(維持管理責任の範囲)
第26条(放送サービス内容の変更及び終了)第27条(免責)
第28条(B-CASカードの取扱)第29条(C-CASカードの貸与)
第30条(C-CAS カードの紛失等)第31条(C-CAS カードの再発行)第32条(C-CAS カードの返却)
第34条(加入契約者の氏名等の変更) 第34条の2(加入契約者の地位の承継)第35条(申込時所要事項の変更)
第36条(加入契約者に係る情報の取扱い)第37条(準拠法)
多摩ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、このテレビサービス加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(付帯するサービスを含みます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。第3条(用語の定義)
用 語 | 用語の意味 |
1 有線テレビジョン放送サービス | 当社が、当社の有線テレビジョン放送施設により提供する有料放送サービスを総称していいます。(以下、「放送サービス」とい います。) |
2 加入契約 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される 加入契約 |
3 集合住宅契約 | 共同住宅、集合住宅(4以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸または分譲住宅で当社が判断するもの)に当社 施設の設置(導入)を行うための基本となる契約 |
4 加入契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 加入契約申込者 | 当社に加入契約の申込をする者 |
6 セットトップボックス | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機 器(IC カードを除きます。以下「STB」といいます。) |
7 機器等 | 当社が加入契約者に貸与する機器およびその他付属品をいいま す。 |
8 IC カード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、加入契約 者の視聴履歴を記録するためのIC を組み込んだカード |
9 B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
10C-CASカード | CSデジタル放送用ICカード |
この約款において使用する用語は、有線テレビジョン放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
第2章 加入契約
第4条(加入契約の単位)
加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。第5条(加入契約の成立)
加入契約は、加入契約申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項を当社に通
知することを申込とし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込を承諾しないことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入契約申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入契約申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合。
(4)加入契約申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入契約申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入契約申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
(9)約款および別に定める規定等に、特段の定めがある場合。
3 有料番組を利用する場合には、加入者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
4 一部の有料番組については、二十歳未満の加入契約者、学生の加入契約者は利用できないことがあります。
5 当社は、本人性および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。第6条(加入契約申込の撤回等)
加入契約申込者は、加入契約申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回または当該加入契約の解除を行うことができます。
ただし、加入契約者は、当該加入契約の解除までに提供を受けたサービスの利用料金、契約登録料、および工事着工後または完了後の場合は当該工事に要した全ての費用を料金表の定めに従い負担するものとします。
2 前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。第7条(最低利用期間)
放送サービスには、6ヶ月間の最低利用期間があります。
2 加入契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
ただし、第9条(停止および解除)第3項および第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合はこの限りではありません。
第8条(解約)
加入契約者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日以上前に文書により当社にその旨申し出るものとします。
2 加入契約者は解約の場合、第15条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。 なお、解約月の日割り清算はせず、1ヶ月分の料金精算となります。解約日の属する月の翌月以降の分の利用料が既に支払われている場合は、当社が別途定める規定により払い戻すものとします。
3 解約の場合、契約登録料の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、引込線に係る施工部分及び機器等を撤去し、加入契約者は料金表の定めにより加入契約の解除に関する工事費及び機器等の撤去費を支払うものとします。また、撤去に伴い、加入契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
5 加入契約者は本条に定める解約、および第9条(停止および解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第9条(停止および解除)
当社は、加入契約者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、加入契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第8条(解約)の規定に準じて取り扱います。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社または加入契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に加入契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている加入契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は加入契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
第3章 サービス
第10条(放送サービスの種類等)
当社が提供する放送サービスには、料金表に規定する種類、品目等があります。
2 当社は、放送サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。第11条(放送サービスの種類等の変更)
加入契約者は、料金表に規定する放送サービスの種類、品目等の変更を申し込むことができます。変更の申込は月単位とします。
2 前項の申込の方法及びその承諾については、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 変更の申込を当社が承諾した場合、加入契約者は、料金表に定めるコース変更手数料を支払って
いただきます。
4 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、加入契約者は、料金表に定める工事費を支払っていただきます。
5 当社は、加入契約者の支払遅延等加入契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
6 放送サービスの種類等の変更を行った場合には、変更後の利用料に従っていただきます。第12条(放送サービスの利用の休止及び再開)
加入契約者は、建替又は長期不在の場合に限り、当社が提供する放送サービスの休止又はその再開を文書により当社に申し出ることができるものとします。休止の場合は希望日の10日以上前に申し出るものとします。
2 前項の休止期間は、1ケ月単位を基本とし、最長6ヶ月とします。
3 休止期間終了後、放送サービスを再開してから6ヶ月の最低利用期間を経過していない場合は、再度の休止はできないものとします。
4 当社は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに、休止および再開を取り扱います。
第4章 料金等
第13条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、利用料、付帯サービス利用料、手続きに関する料金及び工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第14条(契約登録料及び工事費等)
加入契約者は、料金表に従い契約登録料及び工事費等を当社に支払うものとします。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱います。
3 加入契約者は、第11条(放送サービスの種類等の変更)を行った場合には、契約登録料の支払いを要しません。
第15条(利用料)
加入契約者は、その契約に基づいて当社が放送サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解約があった日が同一の月に属する場合は
1ヶ月間とします。)について、当社が提供する放送サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。なお、解約があった日の属する月の日割り計算はせず、1ヶ月分の料金となります。
2 付帯サービスである有料番組については、番組を提供開始した日の属する月から解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と同一の月に解約することはできません。)について、当社が提供する有料番組の態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。なお、提供を開始した日の属する月及び解約のあった日の属する月の日割り計算はせず、1ヶ月分の料金となります。
3 当社が、第10条(放送サービスの種類等)に定めるサービスのうち、加入契約者が契約しているサービスにつき、月のうち継続して10日間以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無
料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰すことのできない事由による場合および第9条(停止および解除)の規定による場合は、この限りではありません。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます。)、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の視聴料は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第16条(債権譲渡)
加入契約者は、当社が有する、加入契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第17条(割増金)
加入契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第18条(延滞利息)
加入契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第5章 施設等
第19条(施設の設置および費用の負担等)
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」という)のうち、放送センターから保安器までの施設(以下「当社施設」という)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。
ただし、加入契約者は加入契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」という)を負担するものとします。
2 加入契約者は保安器の出力端子からテレビ受信機(当社の機器等を除く)までの施設(以下「加入契約者施設」という)の工事に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担し、これを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第20条(設置場所の変更)
加入契約者は、次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 加入契約者は、前項の規定により引込線および機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当
社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3 加入契約者は、第19条(施設の設置および費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第21条(施設の設置場所の無償使用等)
加入契約者は、当社または当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行うため、加入契約者の所有または占用する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与するものとします。
2 加入契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、加入契約者は責任をもって解決するものとします。
第22条(機器等の貸与)
当社は、加入契約者にサービスごとに料金表に定める機器等を貸与します。
2 加入契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者契約は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第8条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 加入契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は加入契約者から提供していただきます。
第23条(追加の機器等の使用)
放送サービスの加入契約者は、追加のSTB(付属品を含みます)の使用を申し出ることができます。
2 当社が承諾し、前項の機器等の設置を行った場合には、加入契約者は、それに要した料金表に定める費用を負担するものとします。
3 前2項の追加を行った場合の当該機器等の使用料は、料金表に定めます。
4 加入契約者は、放送サービスを解約した場合、追加のSTBの使用について、第8条(解約)の規定に準じて、直ちに機器等を当社に返却するものとします。
5 加入契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理をするものとします。
6 加入契約者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第8条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
第24条(維持管理責任の範囲)
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、加入契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部または一部が停止することがあること、これにより、当社は加入契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における加入契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 加入契約者の維持管理責任の範囲は、加入契約者施設とします。
第25条(施設の故障等に伴う費用負担)
当社は、加入契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入契約者施設による場合は、加入契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 加入契約者は、加入契約者の故意または過失により当社施設(当社機器等を含みます。)に故障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第6章 損害賠償
第26条(放送サービス内容の変更及び終了)
当社は、放送サービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によって起こる損害の賠償には応じません。
第27条(免責)
放送サービス及び加入契約に関し、当社が加入契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第7条(最低利用期間)にて定める最低利用期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外になんらの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等により放送サービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害により放送サービス内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された加入契約者施設およびテレビ受信機等が損害した場合
(5)録画機能付STB及びSTBまたは録画機能付STBに接続する加入契約者所有のデジタル録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合および録画物等(録画機能付STBに蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
2 当社は、サービスの利用により発生した加入契約者と第三者との間に生じた加入契約者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入契約者と第三者との間に生じた加入契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第7章 ICカード
第28条(B-CASカードの取扱)
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱については、加入契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 なお、B-CASカードの再発行手数料については料金表の定めによります。
第29条(C-CASカードの貸与)
当社は、放送サービスの加入契約者に、C-CASカードを必要とするSTB1台にC-CASカード1枚を貸与します。
2 C-CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし、加入者は、第8条(解約)および第9条(停止および解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CAS カードを管理しなければなりません。
3 加入契約者の責によらないC-CAS カードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 加入契約者は、C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 加入契約者は、次の各号を行うことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと第30条(C-CAS カードの紛失等)
加入者は、C-CAS カードを紛失しまたは盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届け出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CAS カードを無効とします。第31条(C-CAS カードの再発行)
当社は、C-CAS カードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入契約者は、料金表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第32条(C-CAS カードの返却)
加入契約者は、第8条(解約)および第9条(停止および解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対しC-CAS カードを直ちに返却しなければなりません。
第8章 雑則
第33条(禁止事項)
加入契約者は、当社が提供するサービスを、第三者に記録媒体・配線・通信等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 前項に違反した場合、加入契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
3 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、当社の機器等を使用することはできません。
4 加入契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。第34条(加入契約者の氏名等の変更)
加入契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに届け出ていただきます。
第34条の2(加入契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により加入契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者として扱います。
第35条(申込時所要事項の変更)
加入契約者は、申込時に通知した所要事項について変更がある場合には、当社の指定する方法によって当社に申し出るものとします。
第36条(加入契約者に係る情報の取扱い)
当社は、加入契約者の個人情報を、当社もしくは特定事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係る金融機関に提供する場合を含みます。また、当社は、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシーおよびこの約款の規定に基づいて、加入契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
第37条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第38条(合意管轄)
加入契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(言語)
この約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第40条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社および加入契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第9章 付帯サービス
第41条(電子番組表の情報提供)
当社は、デジタル放送サービスの内容および放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組
表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容および放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、EPG(電子番組表)の内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
附則
(実施時期)
この約款は平成16年8月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正約款は平成18年4月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正約款は平成23年7月1日から実施します。
(経過措置)
平成23年6月30日までに放送サービス(テレビサービス)に加入契約した加入契約者は、料金表の定めにかかわらず、解約時の撤去工事費の支払いを要しません。ただし、放送サービス(テレビサービス)以外のサービスの契約も同時に解除する場合には料金表に定める撤去工事費を支払っていただきます。
2 平成23年6月30日までに放送サービス(テレビサービス)に加入契約した加入契約者には、最低利用期間は適用されません。ただし、加入契約時の特約事項として最低利用期間が設定されている場合はこの限りではありません。
附則
(実施時期)
この改正約款は平成28年5月21日から実施します。