Contract
xx運動公園管理運営事業基本協定書(案)
(公募設置管理制度)
※ この基本協定書(案)は、現時点において想定される組合及び認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定された公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により、各条項の記載内容等を修正する予定です。
令和3年 月
xx地方広域市町村圏事務組合
目 次
第1章 総則
第1条 (目的)第2条 (定義)
第3条 (事業遂行の指針)第4条 (本事業の概要) 第5条 (乙の役割分担等)第6条 (事業日程)
第7条 (乙による資金調達)
第8条 (公募設置等計画の変更)第9条 (許認可及び届出等)
第 10 条(本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第 11 条(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第 12 条(関係事業者との連携)
第 13 条(公租公課)
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
第 14 条(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
第 15 条(設計)
第 16 条(甲による設計の変更)
第 17 条(施工計画書等)
第 18 条(工事責任者の設置)
第 19 条(整備工事)
第 20 条(第三者の使用)
第 21 条(保険)
第 22 条(甲による説明及び立会いの要求)
第 23 条(甲による中間確認)
第 24 条(乙による完成検査)
第 25 条(xによる完了検査)
第 26 条(xによる完了検査確認通知書の交付)
第 27 条(工事期間の変更)
第 28 条(工事の一時中止)
第 29 条 (工事の一時中止による費用等の負担)第 30 条(工事中に第三者に与えた損害)
第 31 条(許可の取消し)
第3章 公募対象公園施設の管理・運営
第 32 条(公募対象公園施設の設置管理許可等手続き)
第 33 条(維持管理及び管理運営)
第 34 条(許可の更新)
第 35 条(許可の取消し)
第 36 条(変更許可申請)
第 37 条(廃止許可申請)
第 38 条(改善命令)
第 39 条(第三者の使用)
第 40 条(災害時の対応)
第 41 条(原状回復)
第4章 特定公園施設の設計・整備第 42 条(設計)
第 43 条(甲による設計の変更)
第 44 条(施工計画書等)
第 45 条(工事責任者の設置)
第 46 条(整備工事)
第 47 条(第三者の使用)
第 48 条(保険)
第 49 条(xによる説明及び立会いの要求)
第 50 条(甲による中間確認)
第 51 条(乙による完成検査)
第 52 条(xによる完了検査)
第 53 条(xによる完了検査確認通知書の交付)
第 54 条(工事期間の変更)
第 55 条(工事の一時中止)
第 56 条 (工事の一時中止による費用等の負担)第 57 条(工事中に第三者に与えた損害)
第 58 条(許可の取消し)
第5章 特定公園施設の引渡し
第 59 条(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第 60 条(瑕疵担保)
第6章 特定公園施設の管理
第 61 条(特定公園施設の管理)
第 7 章 利便増進施設の設置及び管理運営
第 62 条 (利便増進施設の設置及び管理運営)
第8章 不可抗力による損害等
第 63 条(不可抗力による損害等)
第 64 条(不可抗力による協定解除)
第 65 条(法令等の変更による損害等)
第 66 条(法令等の変更による協定解除)
第9章 認定計画提出者の責務と行為の制限等第 67 条(乙の遵守事項)
第 68 条(維持管理・運営等)
第 69 条(安全対策及び事故等への対応)
第 70 条(行為の制限)
第 71 条(事業の調査等)
第 72 条(委託の禁止等)
第 73 条(瑕疵担保)
第 10 章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等第 74 条(事業の報告及び評価)
第 75 条(事業内容の変更、一時中止等)
第 76 条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第 11 章 協定期間及び協定の解除等第 77 条(協定期間)
第 78 条(甲による協定の解除等)
第 79 条(合意による協定の解除等)
第 80 条(認定計画の認定取消し)
第 81 条(協定の解除等の公表)
第 82 条(損害賠償等)
第 12 章 事業破綻時の措置
第 83 条(事業破綻時の措置)
第 13 章 保証金
第 84 条(保証金)
第 14 章 補則
第 85 条(届出義務)
第 86 条(著作権の使用)
第 87 条(特許xxの使用)
第 88 条(協定上の地位の譲渡)
第 89 条(秘密保持)
第 90 条(計算単位等)
第 91 条(通知先)
第 92 条(準拠法)
第 93 条(管轄裁判所)
第 94 条(定めのない事項)
xx運動公園管理運営事業 基本協定書(案)
xx地方広域市町村圏事務組合(以下「甲」という。)と、xx運動公園管理運営事業の認定計画提出者である〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、xx運動公園における公募対象公園施設及び特定公園施設の整備・管理運営事業等の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目 的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号。以下「法」という。)及びxx運動公園管理条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、xx運動公園・xx広域地域交流センター管理運営事業事業者募集についての公募設置管理制度に関する部分(以下「公募設置等指針」という。)を受けて、乙が提案し甲が認定した「xx運動公園管理運営事業提案における公募設置等計画(以下「公募設置等計画」という。)に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公募設置等指針等とは、甲が公表又は配布したxx運動公園・xx広域地域交流センター管理運営事業事業者募集についての公募設置管理制度に関する部分及び様式集、添付資料、質問回答の書類をいう。
(2) 公募設置等計画とは、乙が公募設置等指針に基づき、甲に提出し認定された計画をいう。
(3) 公募対象公園施設とは、甲より設置管理許可を受け、乙が管理運営する施設及び当該施設に付帯する設備、トイレ、休憩スペース、その他の施設をいう。
(4) 特定公園施設とは、本事業の対象として公募設置等指針に基づき、公募設置等計画により提案し認定された公園施設として整備する部分をいう。
(5) 設置管理許可とは、法第5条第1項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設置又は管理することについて、公園管理者が与える許可をいう。
(6) 不可抗力とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、その他の自然災害又は騒乱、暴動その他の人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(7) その他の本協定に使用される用語の定義は、公募設置等指針の記載に従う。
(事業遂行の指針)
第3条 乙は、本事業を法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画に従って遂行するものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、公募対象公園施設の設置及び管理運営並びに特定公園施設の建設、引渡し並びに利便増進施設の設置及び管理運営並びにこれらに関連する一切の行為により構成される。
(乙の役割分担等)
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。業務名 担当法人
公募対象公園施設の設置 〇〇〇〇〇公募対象公園施設の管理運営 〇〇〇〇〇特定公園施設の整備 〇〇〇〇〇特定公園施設の管理運営 〇〇〇〇〇利便増進施設の設置 〇〇〇〇〇利便増進施設の管理運営 〇〇〇〇〇
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
(事業日程)
第6条 本事業は、次の日程に従って実施することとする。
(1)公募対象公園施設完成予定日: | 年 | 月 | 日 |
(2)特定公園施設完成予定日: | 年 | 月 | 日 |
(3)公募対象公園施設管理運営業務開始予定日: | 年 | 月 | 日 |
(4)特定公園施設維持管理業務開始予定日: 年 (乙による資金調達) | 月 | 日 |
第7条 本事業の実施に関し、乙が必要とする資金調達はすべて乙の責任において行い、本業務の実施に関する一切の費用は、公募設置等指針等及び本協定で特段の規定がある場合を除き、すべて乙が負担する。
2 前項の規定に関わらず、本事業の実施自体に基づく近隣住民の反対運動、訴訟、要望及び苦情等 (以下「反対運動等」という。)への対応に関する費用は甲の負担とし、それ以外の事由に基づく反対運動等に関する費用は乙の負担とする。
(公募設置等計画の変更)
第8条 乙は、公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、甲に変更の申請を行
い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項による変更の申請があったときは、公募設置等指針の内容に合致していると認める場合、その認定をするものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出についてはこの限りでない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が必要とする事項について協力するものとする。
(本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第 10 条 乙は、本施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙は当該調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第 11 条 乙は、本事業の実施にあたり、近隣住民に周知し、必要に応じ説明を行うものとする。また、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
(関係事業者との連携)
第 12 条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が合理的に要求する範囲で、xx運動公園内及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。
(公租公課)
第 13 条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
第 14 条 新設する公募対象公園施設及び既存公園施設を改修し、別の目的の公募
対象公園施設に改修する場合にかかるすべての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が新設又は改修する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
(設計)
第 15 条 乙は、本協定締結後速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書等を甲に提出の上、承諾を得なければならない。
3 甲は、提出された設計図書等を審査し、公募設置等指針及び本協定に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(甲による設計の変更)
第 16 条 甲は、前条第3項の承諾した後であっても、公募設置等計画の範囲内に限り、乙に対して設計図書等の変更及び修正を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により設計図書等を変更及び修正する場合において、乙に増 加費用が生じたときは、費用負担について甲と協議するものとする。ただし、当 該変更及び修正が乙の作成した設計図書等の不備若しくは瑕疵による場合又は 乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負担するものとする。
(施工計画書等)
第 17 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に施工計画書(公募対象公園施設の整備工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び週間工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第 18 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、すべての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第 19 x xは、第 15 条に定める設計図書等並びに第 17 条に定める施工計画書等に基づき、公募対象公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可及び占用許可の申請書を提出し、甲の許可を得た後、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手後、設計図書等について、必要があると認められる場合には、甲と協議の上、変更することができる。
(第三者の使用)
第 20 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第 21 x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて建設工事保険、第三者賠償責任保険等契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(甲による説明及び立会いの要求)
第 22 条 甲は、公募対象公園施設の整備工事の状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備工事の状況が設計図書等及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、乙はこれに従わなければならない。
(甲による中間確認)
第 23 条 甲は、公募対象公園施設が設計図書等に従い整備工事が行われていることを確認するために、当該整備工事期間中、必要に応じ中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対して、その是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。なお、当該是正に必要な費用は乙の負担とする。
(乙による完成検査)
第 24 条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から1週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
(甲による完了検査)
第 25 条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(xによる完了検査確認通知書の交付)
第 26 条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(工事期間の変更)
第 27 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 28 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは、工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第 29 条 甲は、前条による一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、公募対象公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の公募対象公園
施設の整備工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募対象公園施設の工事期間を変更し、又は整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第8章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第 30 条 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、 乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(許可の取消し)
第 31 条 甲において、公募対象公園施設の整備の水準が、公募設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
第3章 公募対象公園施設の管理・運営
(公募対象公園施設の設置管理許可等手続き)
第 32 条 乙は、設置管理許可の申請書とともに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書(以下「管理運営計画書」という。)」を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
(1) 運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の保持
③ 建築物、設備等保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他、良好な管理運営に関すること
(7) 事業内容の報告(更新申請時のみ)
① (1)~(6)に関する実施状況
② 施設関連内訳の実施状況
③ 資金調達計画の実施状況
④ 事業計画の実施状況
2 本条の許可の期間は、許可の日から 10 年以内とする。
3 乙は、公募設置等計画に基づき、提案した本条の許可に係る土地の使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払う。
4 乙は、前項に規定する使用料を、甲が事業年度ごとに発行する納入通知書により納付しなければならない。
5 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(維持管理及び管理運営)
第 33 条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(許可の更新)
第 34 条 乙は、第 32 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了
の6月前までに再度許可申請を行うものとし、甲は、第 74 条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、1回に限り、許可を更新するものとする。ただし、許可の期間は公募設置等計画の有効期間を上限とする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第 74 条第3項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
第 35 条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 32 条の許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 32 条の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合において、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
(変更許可申請)
第 36 条 乙が、第 32 条第1項に基づく設置管理許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第8条第1項に基づく甲の認定を受けた上で、公募設置等計画を変更し、管理運営計画書を変更した上で、管理運営を行うものとする。
(廃止許可申請)
第 37 条 乙が、第 32 条第1項に基づく設置管理許可に係る設置を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
(改善命令)
第 38 条 甲は、公募対象公園施設の管理運営状況が適切でないと認められる場合、乙に対し、その改善を命令することができる。
2 乙は、甲から前項の命令を受けた場合は、速やかに改善計画を作成し、甲に提出しなければならない。
(第三者の使用)
第 39 条 乙は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
2 乙は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者又は法令等に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 乙は、別に定めのない限り、公募対象公園施設の管理運営期間終了日までに第 三者との建物賃貸借契約等を終了させ、すべての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)はすべて乙の負 担とする。
4 乙は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合においても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が甲に対して負うべき責任については、乙が甲に対し直接責任を負うものとする。
(災害時の対応)
第 40 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について、書面により甲に報告するものとする。
2 本事業の実施中に事故、災害等が発生した場合、乙は、迅速に利用者の安全を確保するとともに、適切な対応を行うものとする。なお、その経過を速やかに甲へ報告するものとする。
3 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができるものとする。
(原状回復)
第 41 条 乙は、公募対象公園施設の事業期間満了日までに、乙の責任及び費用負担により、公募対象公園施設を撤去し、原状に復さなければならない。
2 乙が前項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を得ること。
(2) 原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3) 乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4) 乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
3 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。この場合において、甲は第 84 条の保証金を充当することができる。
4 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
5 乙は、やむを得ない事情により、第1項に定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
第4章 特定公園施設の設計・整備
(設計)
第 42 条 乙は、本協定締結後速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書等を甲に提出の上、承諾を得なければならない。
3 甲は、提出された設計図書等を確認し、公募設置等指針及び本協定に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(甲による設計の変更)
第 43 条 甲は、前条第2項の設計図書等について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第 44 条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に施工計画書(特定公園施設の整備工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び週間工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第 45 条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、すべての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第 46 x xは、第 42 条に定める設計図書等並びに第 44 条に定める施工計画書等に基づき、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可及び占用許可の申請書を提出し、甲の許可を得た後、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 やむを得ない事情により、工事内容・工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
4 甲と協議の上、乙は整備負担金を要する施設について、別途整備負担金に関する協定を締結した後、整備工事に着手しなければならない。
(第三者の使用)
第 47 条 乙は、特定公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第 48 x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて建設工事保険、第三者賠償責任保険等契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(甲による説明及び立会いの要求)
第 49 条 甲は、特定公園施設の整備工事の状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備工事の状況が設計図書等及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、乙はこれに従わなければならない。
(甲による中間確認)
第 50 条 甲は、特定公園施設が設計図書等に従い整備工事が行われていることを確認するために、当該整備工事期間中、必要に応じ中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対して、その是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。なお、当該是正に必要な費用は乙の負担とする。
(乙による完成検査)
第 51 条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から1週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
(甲による完了検査)
第 52 条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、 甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(xによる完了検査確認通知書の交付)
第 53 条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(工事期間の変更)
第 54 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 55 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは、工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第 56 条 甲は、前条による一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、特定公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の特定公園施設の整備工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、特定公園施設の工事期間を変更し、又は整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第8章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第 57 x xが特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(許可の取消し)
第 58 条 甲において、特定公園施設の整備の水準が、公募設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
第5章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第 59 条 乙は、第 52 条第1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲に対して特定公園施設を無償譲渡するものとする。
2 乙は、特定公園施設の譲渡後、速やかに工事完成図及び必要書類等を甲に提出するものとする。
(瑕疵担保)
第 60 条 甲は、特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が甲の指示によって生じた場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による特定公園施設の譲渡を受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、乙が当該瑕疵を知っていた場合、又は、当該瑕疵が乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合は、甲が請求を行うことのできる期間は、前条の規定による特定公園施設の譲渡を受けた日から 10 年以内とする。
3 甲は、特定公園施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、前項に規定する期間内で、かつ、甲がその滅失又はき損を認識した日から6月以内に第1項の権利を行使するものとする。
第6章 特定公園施設の管理
(特定公園施設の管理)
第 61 x xは、乙を指定管理者の指定に係る議会の議決を得たうえで、乙を指定管理者として特定公園施設の管理をさせるものとする。
2 甲及び指定管理者は、令和 年 月 日(以下「指定管理に関する基本協定締結期限日」という。)までに、別途、指定管理基本協定を締結するものとする。ただし、甲及び指定管理者は、協議により指定管理基本協定締結期限日を変更することができるものとする。
3 指定管理者は、指定管理基本協定に記載する内容に基づき、特定公園施設の維持管理を行うものとする。
特定公園施設の内容により、条文の訂正、追加等があります。
第7章 利便増進施設の設置及び管理運営
(利便増進施設の設置及び管理運営)
第 62 条 利便増進施設の設置及び管理運営は、第 14 条から第 41 条の規定を準用して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「設置管理許可」とあるのは「占用許可」に、「公募対象公園施設管理運営計画書」とあるのは「利益増進施設管理運営計画書」に、第 32 条第3項第xxは「乙は、利便増進施設に係る占用料を甲に支払う。」に、「使用料」とあるのは「占用料」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。
第8章 不可抗力による損害等
(不可抗力による損害等)
第 63 条 不可抗力により、財産権を有する物件、物品その他が被害を被り、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
(不可抗力による協定解除)
第 64 条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。
4 前項に基づき甲が本協定を解除した場合、乙は、本協定解除から速やかに、第 41 条(第 62 条により準用される第 41 条を含む。以下、別段の定めがある場合を
除き、第 62 条により準用されるすべての条項につき同様とする。)に基づき原状回復するものとする。
5 第3項に基づき甲が本協定を解除した場合、第 19 条第2項及び第 46 条第2項に基づく設置管理許可も終了するものとする。
6 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第3項の解除により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
(法令等の変更による損害等)
第 65 条 法令等の変更、追加により、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙は、甲と協議の上、負担区分を決定し、当該増加費用及び損害を甲に対し求償することができる。
(法令等の変更による協定解除)
第 66 条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については第 64 条第4項ないし第6項の規定を適用する。
第9章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第 67 条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針、公募設置等計画、管理運営計画書、許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、設置管理区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りでない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(維持管理・運営等)
第 68 条 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら設置管理許可区域の清掃、維持管理及び修繕を行う。
2 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損若しくは破損させた場合、乙はその責任 と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて復旧するものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関する第三者等との必要な協議
調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、設置管理許可区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第 69 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について 書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、xx運動公園や周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で迅速な対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
5 乙は、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(行為の制限)
第 70 条 乙は、設置管理許可区域において、次に定める行為を行うこと又は第三者に行わせることはできない。
(1) 都市公園法、建築基準法、消防法他関係法令に逸脱する行為
(2) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号)第2条に該当する業
(4) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(5) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(6) 暴力団及びその利益となる活動を行う者の活動
(7) 前各号のほか、公園利用との関連性が低く、甲が必要とみなすことができないと判断する行為
(事業の調査等)
第 71 条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第 72 条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く。)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 応募申込書の受付日から、第三者契約の締結までの期間に、甲及び構成市
(xx市、取手市、xx市及びつくばみらい市)から指名停止処分を受けている場合
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する場合
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立てが
なされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 法人税、消費税及び地方消費税を滞納している場合
(5) 暴力団員、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
(6) xx運動公園・xx広域地域交流センター指定管理者選定委員会委員が経営又は運営に直接関与している場合
(瑕疵担保)
第 73 条 甲の故意又は重大な過失により、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、甲は、これにより乙に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、当該事由が公益上やむを得ない事由により甲がとった措置による場合、その他公益上やむを得ない事由により発生した場合を除く。
(1) 本事業の開始又は継続の不能
(2) 本事業の開始時期の著しい遅延
(3) 本事業開始に必要な費用の著しい増大
(4) 本事業を遂行するために必要な費用の著しい増大
2 甲は、公募対象公園施設、特定公園施設若しくは利便増進施設の直下の土地、又は、これに接着する土地の隠れた瑕疵(募集時資料において公表されているも
のは除く。)により、xxx第三者に損害が生じたときは、法令の定めるところにより、損害賠償責任その他の法的責任を負うものとする。
3 本協定に特別の定めのある場合を除き、本事業(本事業に対する応募から本事業終了後の原状回復までを含む。)のために必要な費用、物品調達その他の負担は、乙が負うものとする。
4 不可抗力により、本事業における各施設に、重大な損傷が生じた場合、施設利用者、周辺住民その他の者に損害が生じないよう、速やかに乙の負担において、復旧作業、施設封鎖等必要な措置をとるものとする。この場合において、乙は、直ちに甲に当該損傷の発生、状況及び既にとった措置を報告するものとする。
5 災害発生その他不可抗力により、事業区域における土地、建物等の施設に復旧困難な損害が生じた場合、甲は、乙に対して本事業の停止、終了その他必要な措置を命ずる場合がある。これらの場合において、甲は、乙に対して、損害賠償責任その他の法的責任を負わないものとする。ただし、甲は、公益上特に必要と認めたときには、乙との合意により、補償その他の措置をとることができるものとする。
6 乙は、甲又は第三者によるイベント開催等に伴い、休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
第 10 章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業の報告及び評価)
第 74 条 乙は、管理運営計画書に基づく、管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後 60 日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
2 乙は、前項に定める事業報告書とともに、最新の財務諸表を甲へ提出しなければならない。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(4) 安定的、継続的に事業を継続できる状況であるか。
(5) その他、xx運動公園の魅力xxxに貢献していたか。
(事業内容の変更、一時中止等)
第 75 条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。なお、開業後の事業内容の変更は、原則第 34 条の規定による設置管理許可の更新時とする。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙と協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置管理許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第 76 条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第 11 章 協定期間及び協定の解除等
(協定期間)
第 77 条 協定期間は、本協定締結日から第 41 条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の協定期間の終了日は、次の場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1) 設置管理許可が取り消された場合
(2) 設置管理許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
(甲による協定の解除等)
第 78 条 甲は、第 74 条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、前条にかかわらず、設置管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、本協定、第 32 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警
告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4) 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5) 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7) 乙又はその構成法人が、暴力団員等であることが判明した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(合意による協定の解除等)
第 79 条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
(認定計画の認定取消し)
第 80 条 甲は、第 77 条第2項に基づき協定期間を終了した場合、又は第 78 条並びに前条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
(協定の解除等の公表)
第 81 条 甲は、第 75 条第3項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示
した場合、又は、第 78 条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できるものとする。
2 前項の場合において、第 78 条第1項第7号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
(損害賠償等)
第 82 条 甲が第 79 条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被り、又は被るおそれのある場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
第 12 章 事業破綻時の措置
(事業破綻時の措置)
第 83 条 乙は、第 77 条の本協定の有効期間中に本事業が破綻した場合、法第5条の8に基づき、甲の承諾を受け、別の民間事業者に本事業を承継させることができる。
2 乙は、前項の規定に基づき、本事業を承継しない場合は、第 41 条の規定に基づく原状回復をしなければならない。
第 13 章 保証金
(保証金)
第 84 x xは、本事業に係る使用料その他本事業から生じるすべての債務の担保として、保証金を第 41 条に定める原状回復完了時まで無利息で甲に預託しなければならない。
2 前項の保証金の金額は乙が整備した施設の解体に必要な額とし、甲と乙との協議により決定するものとする。
3 乙は前項の保証金額の1割以上の金額を本協定締結日から 30 日以内に、残額を対象となる施設の整備工事着手日までに甲へ納入しなければならない。
4 甲は、乙が第 41 条に定める原状回復を完了した後、未払いの債務がある場合、その弁済に保証金を充当した残額を乙に返還する。
5 保証金を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じる場合は、乙は、甲の請求により直ちにその不足額を甲に支払わなければならない。
6 乙は、保証金をもって、本協定に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
第 14 章 補則
(届出義務)
第 85 条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1) 代表構成法人及び構成法人を変更した場合
(2) 代表構成法人及び構成法人の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3) 代表構成法人及び構成法人が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4) 代表構成法人及び構成法人が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 代表構成法人及び構成法人が、本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6) 代表構成法人及び構成法人が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7) 代表構成法人及び構成法人の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又はき損した場合
(著作権の使用)
第 86 条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作xxの規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書等を公表すること
(2) 設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(特許xxの使用)
第 87 条 乙は、提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(協定上の地位の譲渡)
第 88 条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第 89 条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(計算単位等)
第 90 条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(通知先)
第 91 条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
(準拠法)
第 92 条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第 93 条 本協定に関する紛争については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第 94 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
甲:xxxxxxxxx 0000 xxxx地方広域市町村圏事務組合
x x 者 x x x x
乙:○○○○
代表構成法人
代表取締役 〇〇〇〇
(グループで応募の場合)構成法人
代表取締役 〇〇〇〇