Contract
新城市業務委託契約約款(長期継続契約)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その業務委託料を受注者に支払う。
3 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務委託料内訳書及び業務計画書)
第2条 受注者は、発注者の請求があった場合は、本契約締結後14日以内に、業務委託料内訳書を作成し発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、発注者の請求があった場合は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 業務委託料内訳書及び業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委任又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(一般的損害等)
第6条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他により補てんされた部分を除く。)のうち、発注者の責
に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(使用人に関する受注者の責任)
第7条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名および資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。また、使用人を変更したときも同様とする。
3 受注者は、これら以外の使用人については発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、業務の履行に関し生じた受注者の使用人の災害等については、全責任をもって措置し、発注者はなんら責任を負わない。
(担当職員)
第8条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「担当職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。また、担当職員を変更したときも同様とする。
(業務xx担当者)
第9条 受注者は、発注者の請求があった場合は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務xx担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。
(業務の報告等)
第10条 受注者は、仕様書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者または担当職員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第11条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る通知については、当月分をまとめて月1回通知することを指示することができる。
3 前項の場合において、日々の完了の通知に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを発注者に提示しなければならない。
4 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、
設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行と共に損害の賠償を請求することができる。
(契約不適合責任)
第13条 受注者は、業務を完了した後において、業務の目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこ
れに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は同項の請求をすることはできない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき。
⑶ この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、発注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(業務委託料の支払)
第14条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受注者に支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
⑵ 委託期間内に業務を履行しないとき又は委託期間経過相当の期間内に業務を履行する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第12条第5項の完全な履行又は第13条第1項の補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行がされないとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
⑹ 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号いずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の業務を履行できないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確にした場合に
おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
⑻ 第20条又は21条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(暴力団排除に係る解除)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
⑵ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号、第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第19条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第11条の規定により発注者が業務を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が10分の5(10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。
⑵ 第11条の規定により発注者が業務内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少することになるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前
2条の規定による契約の解除はできない。
(契約解除に伴う措置)
第23条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既に履行された部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責を負う。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
6 第3項及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 委託期限内に業務を完了することができないとき。
⑵ この業務内容に契約不適合があるとき。
⑶ 第15条、第16条又は第17条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、受注代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第15条、第16条又は第17条の規定によりこの契約が業務の完了前に解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項に規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、委託期間後相当の期間内に業務を完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して委託期間を延期することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、延長日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定された率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、36
5日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
7 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
8 第1項第1号の場合において、発注者は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じて契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき決定された率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算して得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を受注
者に請求することができる。
9 発注者は、第17条第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
10 第2項の場合(第17条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の法令上の責任)
第25条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第1
41号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持等)
第26条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第27条 受注者は、各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑶ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第2号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 受注者が発注者に独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第28条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、発注者が第14条第2項の期間内に業務委託料を支払わないときは、遅延日数に応じて業務委託料に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定された率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算して得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
(妨害又は不当要求に対するとどけで報告義務等)
第29条 受注者は、契約の履行にあたって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められない者をいう。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(相殺)
第30条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する業務委託料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第31条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(疑義の決定等)
第32条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この約款は、平成21年4月1日から施行する。
2 この約款は、平成22年4月1日から施行する。
3 この約款は、平成23年4月1日から施行する。
4 この約款は、平成24年10月1日から施行する。
5 この約款は、平成29年3月1日から施行する。
6 この約款は、令和2年4月1日から施行する。
7 この約款は、令和2年10月1日から施行する。
8 この約款は、令和2年12月25日から施行する。