Contract
建設工事請負契約書
1 請 負 代 金 額 金●●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金●●,●●●,●●●円を含む)
2 工 事 名 (仮称)シビックプライド醸成拠点 建設工事
3 路線等の名称
4 工 事 場 所 xxxxxxx0xx地内外
5 工 期 議会の議決を得た日から起算して●日以内から
令和 8 年 3 月 31 日まで
6 契約保証金 金●,●●●,●●●円
上記の請負について、発注者 xx市 を甲とし、請負者 ●●● を乙として、別添約款によって契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、契約書を2通作成し、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxx0xx00xxxxx
xx市長 x x x x
乙
建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき別冊の設計書、図面及び仕様書(「設計図書」という。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段については、請負者がその責任において定めることができる。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときはその施工につき調整を行うものとする。この場合、請負者は発注者の調整に従い当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 請負者は、設計図書に定めるところにより、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「xx市財務規則第 135 条第4項第3号の規定により免除」と記載されているときは、本条は適用しない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、請負者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 請負者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 請負者は、工事目的物・工事現場に搬入した検査済みの工事材料又は設計図書に定める工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(下請負の制限等)
第6条 請負者は、工事の全部を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 請負者は、工事を第三者に委任し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該工事が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「下請負人」という。)が工事の全部を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
3 請負者又は下請負人が工事の一部を一括して第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、請負者はあらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
4 請負者又は下請負人が工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、請負者は建設工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面により契約を締結し、又は締結させるように努めなければならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の育成・指導)
第8条 請負者は、下請負人が受任又は請負に係る工事の施工に際し、建設業法その他関係法令を遵守するよう指導するとともに、下請負人の育成に努めなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 請負者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 10 条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 前項の指示のうち、重要な者については原則として書面によらなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 11 条 請負者は、現場代理人・xx技術者(監理技術者)・専任のxx技術者(専任の監理技術者)又は専門技術者を定め、この契約締結後 14 日以内に、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人とxx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条の請求の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者又は監督員は、現場代理人・xx技術者(監理技術者)・専任のxx技術者(専任の監理技術者)・専門技術者若しくは使用人又は下請負人・労働者で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質が設計図書に明示されていない場合は、中等の品質のものを使用するものとする。
2 請負者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、請 負者の負担とする。
3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 請負者は、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
5 請負者は、工事現場内に搬入した検査済みの工事材料を監督員の承諾を得ないで工事現場外に搬出してはならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 請負者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なく提出しなければならない。
4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(支給材料)
第 15 条 発注者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)の品名・数量・規格・引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料を請負者の立会いのもとに検査して引渡し、請負者は引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書を提出しなければならない。
3 請負者は、前項の引渡しの場合において、その品質又は規格が使用に適当でないと認めたときはその旨を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は必要があるときは、支給材料の品名・数量・規格・引渡場所・引渡時期を変更することができる。
5 請負者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成・設計図書の変更によって不用となった支給材料を発注者に返還しなければならない。
6 請負者は、支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
7 請負者は故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還又は返還に代えて損害を賠償しなけ ればならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 16 条 請負者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。
2 発注者は、請負者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査できる。この場合当該検査及び復旧に要する費用は、請負者の負担とする。
(条件の変更等)
第 17 条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者が立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と請負者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 18 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 19 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負者の請求による工期の延長)
第 20 条 請負者は、天災等その他請負者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付した書面をもって工期の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と請負者とが協議して書面により定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 21 条 発注者又は請負者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって請負代金額の変更を求めることができる。
2 前項の請求は、請負契約締結の日から 12 月を経過した後でなければこれを行うことができない。
3 発注者又は請負者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合においては、第2項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、協議により請負代金額を適当な額に変更することを求めることができる。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
7 前項の特別な要因及び主要な工事材料並びに前項の適当な額の算定方法は、設計図書で定める。
8 工期内にインフレーションその他予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときには、前各項の規定にかかわらず、発注者と請負者とが協議して請負代金額を変更するものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
(臨機の措置)
第 22 条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、請負者はあらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
2 前項の場合において、請負者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、請負者は直ちにこれに応じなければならない。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 23 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、請負者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 24 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶などの理由により、第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
(天災等その他の不可抗力による損害)
第 25 条 天災等その他の不可抗力によって工事の出来形部分及び工事仮設物に損害を生じたときは、請負者は遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認しなければならない。
3 前項の損害額は、発注者と請負者とが協議してこれを定める。
4 前項の損害額のうち、請負者が善良な管理者の注意を怠ったことに基づくものと認められるもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるのを除いた額が請負代金額の 100 分の1を超えるときは、その超える部分については発注者が負担する。
5 天災その他の不可抗力によって生じた取りかたづけに要する費用は、請負者の負担とする。ただし、請負者が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるものは、発注者が請負者と協議して定める額を負担する。
(中間検査)
第 26 条 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
(完了検査及び引渡し)
第 27 条 請負者は、工事が完成したときは、その旨及び工事目的物の引渡しを発注者に通知しなければならない。
2 発注者は前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に請負者の立会いのうえ工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合発注者は、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した日をもって工事目的物の引渡しを受けなければならない。
4 請負者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前3項の規定を適用する。
5 発注者は、第2項及び前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
6 第2項及び前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(請負代金の支払い)
第 28 条 請負者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第 29 条 発注者は、第 27 条第3項の引渡し前においても工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は請負者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は第1項の使用により請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と請負者とが協議して定める。
(前金払及び中間前金払)
第 30 条 請負者は、発注者に対して請負代金の 10 分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から 30 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 請負者は、第1項の規定による請求をする場合においては、あらかじめ、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律 184号。以下「保証契約」という。)第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
4 請負者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託し、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを請求することができる。
5 請負者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、請負者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を請負者に通知しなければならない。
(前払金の使用等)
第 31 条 請負者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支出に充当してはならない。
2 前項の場合において、現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払いに充当することができる額は、前払金の 100 分の 25 以内とする。
(部分払)
第 32 条 請負者は、工事の完成前に、工事の出来形部分に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、遅滞なく請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金額×出来形割合×9/10-前払金額×出来形割合-支払済部分払の額。
7 請負者が前1項の規定により部分払の請求ができる回数は、次のとおりとする。
(1) 請負代金額 1,000 万円未満 1回
(2) 〃 3,000 万円未満 2回
(3) 〃 6,000 万円未満 3回
(4) 請負代金額 6,000 万円以上の場合は、4回に
6,000 万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
(部分引渡し)
第 33 条 発注者は、必要があると認めるときは、請負者の承諾を得て工事の完成に先だって、工事目的物の一部分を指定してその引渡しを受けることができる。この場合当該部分の工事が完成したときは、第 27 条中「工事」とあるのは「指定部分にかかる工事」と、第 28 条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相当する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(契約不適合責任)
第 34 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 35 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第36条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第1項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第11条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第37条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 請負者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思
を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第41条又は第42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 請負者(請負者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)
が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 請負者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第38条 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下、「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が請負者等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 請負者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第36条から38条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第36条各号、第37条各号又は前条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第40条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第36条各号又は第37条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義
務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として請負者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を担保する債務(請負者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第24条の規定により請負者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠 償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当 該保証金の額を限度として、消滅する。
(請負者の催告による解除権)
第41条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負者の催告によらない解除権)
第42条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第17条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第18条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第41条又は前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第44条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、請負者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる場合において、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 第1項の場合において、第30条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第 36条、第37条、第38条又は第45条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第35条、第41条又は第42条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 請負者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地
等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第36条、第37条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第35条、第41条又は第42条の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第36条又は第37条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第36条又は第37条の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ年14.6%の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第37条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第46条 請負者は、第38条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 請負者は、第38条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第38条第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項から第9項までのいずれかの規定の適用があるとき。
(2) 第38条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、請負者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、請負者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(請負者の損害賠償請求等)
第47条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注
者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第41条又は第42条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第28条(第33条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第48条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第27条(第33条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険)
第 49 条 請負者は、工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 請負者は、前項の保険契約を締結したときは、その証券を直ちに発注者に提示しなければならない。
3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第 50 条 請負者は、契約の履行に当たって、暴力団員等から、妨害(不当な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに被害届を速やかに所轄の警察へ提出しなければならない。
2 請負者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の被害届の提出を怠ったと認められる場合は、津島市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(紛争の処理)
第 51 条 この契約に関し、発注者と請負者との間に紛争が生じたとき、建設業法による建設工事紛争審
査会のあっせん・調停又は仲裁によりその解決を図ることができる。
(補則)
第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。