KDDI クラウドビデオストリーム契約約款
KDDI クラウドビデオストリーム契約約款
令和6年9月 2 日
KDDI 株式会社
第 1 版 | 令和 5 年 | 12 月 | 20 日 |
第 2 版 | 令和6年 | 9月 | 2日 |
目次
第1章 総則 | ||
第1条 | ( 約款の適用) | |
第2条 | ( 約款の変更) | |
第3条 | ( 用語の定義) | |
第4条 | ( 外国における取扱制限) | |
第5条 | ( 取扱い方式) | |
第6条 | ( KDDIクラウドビデオストリームの提供区域、範囲等) | |
第7条 | ( 使用契約の単位) | |
第8条 | ( 最低使用期間) | |
第9条 | ( 使用申込) | |
第10条 | ( 使用申込の承諾等) | |
第11条 | ( 使用契約の変更) | |
第12条 | (使用契約者の氏名などの変更) | |
第13条 | (使用契約に基づく権利の譲渡の禁止) | |
第14条 | (使用契約者が行う使用契約の解除) | |
第15条 | ( 当社が行う使用契約の解除) | |
第16条 | ( 使用契約の更新) | |
第2章 伝送申込 | ||
第17条 | (伝送申込) | |
第18条 | (伝送申込の承諾) | |
第3章 提供中止等 | ||
第19条 | (提供中止) | |
第20条 | (利用停止) | |
第21条 | ( 廃止) | |
第4章 KDDIクラウドビデオストリーム回 線の利用の制限 | ||
第22条 | (KDDIクラウドビデオストリーム回線の提供ができなくなった場合の措置) | |
第5章 料金等 | ||
第23条 | (料金等の支払義務) | |
第24条 | (解除料の支払義務) | |
第25条 | (料金等の計算方法等) | |
第26条 | (割増金) | |
第27条 | (延滞利息) | |
第6章 保守 | ||
第28条 | (使用契約者の維持責任) | |
第29条 | ( 使用契約者の切分責任) | |
第30条 | ( 修理又は復旧) | |
第7章 損害賠償 | ||
第31条 | ( データ等の取り扱いの責任の制限) |
第32条 | ( 責任の制限) | |
第33条 | ( 保証の制限) | |
第34条 | ( 免責) | |
第8章 雑則 | ||
第35条 | ( アカウントの管理責任) | |
第36条 | ( 利用に係る使用契約者の義務) | |
第37条 | (利用者による使用) | |
第38条 | ( 知的財産xx) | |
第39条 | ( 法令に関する規定) | |
第40条 | ( 使用契約者に係る情報等の利用) | |
第41条 | ( 閲覧) | |
第42条 | (使用契約者の禁止行為) | |
第43条 | ( 準拠法及び管轄) | |
第44条 | (使用契約者の地位の継承) | |
別表 | (エンドポイント一覧) | |
料金x | ||
xx | ||
(料金等の計算方法) | ||
(端数処理) | ||
(料金等の支払い) | ||
(少額料金の翌月払い) | ||
(料金等の一括後払い) | ||
(消費税相当額の加算) | ||
(料金等の臨時減免) | ||
(使用期間内に使用契約の解除があった場合の料金の適用) | ||
(伝送申込の解除があった場合の料金の適用) | ||
(伝送申込の変更があった場合の料金の適用) | ||
(保証金) | ||
(料金等の請求) | ||
(請求書発行時期) | ||
第1表 料金額 | ||
第2表 解除料 | ||
附則 |
第1章 総則
( 約款の適用)
第1条 当社は、このKDDIクラウドビデオストリーム契約約款(料金表及び別紙のデータ処理契約) を含みます。以下「本約款」といいます。) を定め、これにより、KDDIクラウドビデオストリーム( 当社が本約款以外の契約約款 を定め、それにより提供するものを除きます。) を提供します。当社がKDDIクラウドビデオストリームの円滑な運用を図るために定めるKDDIクラウドビデオストリームの使用に関する諸規程( 当社の定める重要事項説明書、マニュア ル、資料等を含みますが、これらに限られないものとします。) は、本約款の一部を構成します。
( 約款の変更)
第2条 当社は、本約款の変更が合理的に必要となった場合、民法の定めに従い、本約款を変更することがあります。この場合には料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。なお、当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法において周知するものとし、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします
( 用語の定義)
第3条 本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
KDDIクラウドビデオストリー ム | 使用契約者の伝送申込により指定された時間・区間において、クラウド等を使用して、映像 伝送を行うサービス |
使用契約 | 本約款に基づき当社と使用契約者との間で締結するKDDIクラウドビデオストリームの使用に係る契約 |
使用申込 | 使用契約の申込み |
使用申込者 | 使用申込をした者 |
使用契約者 | 当社と使用契約を締結している者 |
エンドポイント | 別表にまとめる各地域に設置されたクラウド上の集約地点 |
KDDIクラウドビデオストリー ム回線 | KDDIクラウドビデオストリームを提供するためにクラウド上に構築される回線 |
自営端末設備 | 使用契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設置する 電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及びKDDIクラウドビデオストリーム回線端末等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定 |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
に基づき課税される地方消費税の額 | |
アカウント | 当社が本約款に基づき使用契約者に付与するアカウント |
管理者アカウント | 当社が使用契約者に付与するアカウントのうち当社が別途定める管理者権限を持つアカウント |
管理者 | 管理者アカウントを恒常的に利用する者 |
利用者アカウント | 当社が別途定める方法により、管理者が管理者アカウントを利用して当社設備に登録するこ とにより設定したアカウント |
利用者 | 利用者アカウントを利用する者 |
料金月 | 1の歴月の起算日(当社が使用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同 じです。)から次の歴月の起算日の前日までの間 |
プラットフォーム | 当社がKDDIクラウドビデオストリームにて提供する管理システム |
( 外国における取扱制限)
第4条 KDDIクラウドビデオストリームの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
( 取扱い方式)
第5条 KDDIクラウドビデオストリームは圧縮された信号を指定された映像プロトコルを使用して映像を伝送します。
( KDDIクラウドビデオストリームの提供区域、範囲等)
第6条 KDDIクラウドビデオストリームの提供区域は、プランごとに次のとおりとします。
プラン名 | 提供区域 |
レギュラープラン | 各地域に設置されたエンドポイント間 |
アドバンスドプラン | 各地域に設置されたエンドポイント間及び日本国内の当社の他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備との接続点まで |
2 KDDIクラウドビデオストリームの提供範囲は、前項に定める提供区域内に、提供区域外において生じた故障、滅失その他の事象に関し、当社は一切の責任を負いません。
( 使用契約の単位)
第7条 当社は、使用契約の申込みごとに1の使用契約を締結します。この場合において、使用契約者は、1の使用契約につき1社に限ります。
( 最低使用期間)第8条
KDDIクラウドビデオストリームには使用契約により以下の最低使用期間があります。
種類 | 最低使用期間 |
アドバンスドプラン | 6カ月 |
レギュラープラン | 6カ月 |
2 使用契約者は、前項の最低使用期間内に使用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxx13項に定める額を支払っていただきます。
( 使用申込)
第9条 使用申込をするときは、本約款に同意のうえで、当社が別に定めるKDDIクラウドビデオストリーム申込書に必要事項を記載して当社所定の方法によりKDDIクラウドビデオストリーム申込書を提出していただきます。
( 使用申込の承諾等)
第10条 当社は、使用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。当社が使用申込に対し承諾したときに使用契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、使用申込を承諾しないことがあります。
( 1) 申込みのあったKDDIクラウドビデオストリーム回線を設置、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
( 2) 使用申込者がKDDIクラウドビデオストリームに係る料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
( 3) KDDIクラウドビデオストリームに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4) 使用申込者が第20条(利用停止) によりKDDIクラウドビデオストリームの利用を停止されているとき、又は過去に当社が行う使用契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 使用申込者がその使用申込に当たり虚偽の申告をしたとき。
(6)本約款等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(7) 使用申込者が本約款等に同意しないとき。
( 8) 使用申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき。
(9) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者( 以下、総称して
「暴力団員等」といいます。) に該当すること、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること、自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること、暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること、又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有することが判明したとき。
( 10) その他、当社が使用申込を承諾することが不適当であると判断したとき。
3 使用申込者は、KDDIクラウドビデオストリームにおいて、Amazon Web Services, Inc.及び/又はその関連会社(以下「AWS社」といいます。) が直接又は間接に提供するAWS Elemental MediaConnect(以下「AWSEMC」といいます。) が組み込まれていること、及び当社がKDDIクラウドビデオストリームの提供にあたり、本約款の他、AWS社の定める利用規約、プライバシーポリシー等( xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/? nc1=f_cc) の提供条件に従っていることを確認の上、使用申込を行うものとします。
( 使用契約の変更)
第11条 使用契約者は、使用契約の契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により申し出ていただき、当社所定の書式に記載のある事項については契約内容の変更を行うことができるものとします。
(使用契約者の氏名などの変更)
第12条 使用契約者は、使用契約者の氏名・名称・住所若しくは居所又は請求書の送付先その他の当社に届け出た事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。
2 使用契約者から前項に基づく届出があった場合、当社は、使用契約者に対し、当該届出に関わる事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3 使用契約者が第1項に定める届出を怠り又は事実と異なる届出を行ったことにより、使用契約者が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。また、使用契約者が第1項に定める届出を怠り又は事実と異なる届出を行ったことにより当社が使用契約者に発送した通知が到着せず又は延着した場合、当該通知は通常到達すべき時に使用契約者に到達したものとして取り扱われます。
4 使用契約者の住所若しくは居所が国内から海外に移転した場合、又は国籍の変更が生じた場合は、使用契約は移転又は変更日をもって解除されるものとし、使用契約者は移転又は変更1カ月前までに、当社所定の方法により、通知していただきます。
( 使用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第13条 使用契約者は、使用契約に基づいてKDDIクラウドビデオストリームの提供を受ける権利又は義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできません。
( 使用契約者が行う使用契約の解除)
第14条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、その1カ月前までに、当社所定の方法により、通知していただきます。
2 使用契約者は、第8条に定める最低使用期間前において、使用契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金表第2表2項に規定する解除料を支払っていただきます。
( 当社が行う使用契約の解除)
第15条 当社は、第20条( 利用停止) 第1項の規定により使用を停止された使用契約について、使用契約者が利用停止期間経過後もその事実を解消しない場合は、使用契約を解除することがあります。
2 当社は、使用契約者が第20条( 利用停止) 第1項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をせず使用契約を解除することがあります。
3 当社は、使用契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、使用契約者への催告を要することなく、使用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
( 1) 第10条( 使用申込の承諾等) 第2項第4号、第7号又は第8 号に該当することが判明した場合
(2) 財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(3) 解散若しくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされた場合
(4) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合
(5) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
( 使用契約の更新)
第16条 使用契約は、当社が第10条( 使用申込の承諾等) に基づき当該申込みを承諾した契約開始日の属する料金月の初日から6カ月間が経過することとなる月の末日までを最低利用期間とします。使用契約が満了する日( 以下「満了日」といいます。) の1カ月前までに使用契約者から書面による更新拒絶の意思表示があった場合を除き、満了日の翌日から1カ月更新され、以降も同様とします。
第2章 伝送申込
( 伝送申込)
第17条 使用契約者は、KDDIクラウドビデオストリーム回線を使用するときは、KDDIクラウドビデオストリームに係 るプラットフォーム上で当社所定の事項を入力のうえ、当社に伝送の予約申込み( 以下「伝送申込」といいます。)を行っていただきます。
( 伝送申込の承諾)
第18条 当社は、伝送申込を承諾したときは、その旨をKDDIクラウドビデオストリームに係るプラットフォーム上で使用契約者に通知します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、伝送申込を承諾しないことがあります。
( 1) 申込みのあったKDDIクラウドビデオストリーム回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
( 2) 使用申込者がKDDIクラウドビデオストリームに係る料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
( 3) その他、当社が伝送申込を承諾することが不適当であると判断したとき。
第3章 提供中止等
( 提供中止)
第19条 当社は、当社所有の設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、KDDIクラウドビデオストリームの提供を一時中止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりKDDIクラウドビデオストリーム回線等の提供を中止するときは、あらかじめ、そのことを使用契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
( 利用停止)
第20条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6カ月以内で当社が定める期間( そのKDDIクラウドビデオストリーム回線等に係る料金その他の債務( 本約款の規定により支払いを要することになったKDDIクラウドビデオストリーム回線等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条において同じとします。) を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのKDDIクラウドビデオストリーム回線等の利用を停止することがあります。
( 1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 2) 本約款に規定する用途以外の用途にKDDIクラウドビデオストリーム回線等を利用したとき。
( 3) 第36条( 利用に係る使用契約者の義務) 又は第37条( 利用者による使用) 又は第42条( 使用契約者の禁止行為) の規定に違反したとき。
(4) KDDIクラウドビデオストリーム回線等の接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常 がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に、当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備をKDD Iクラウドビデオストリーム回線等から取り外さなかったとき。
( 5) 使用契約者が当社と契約を締結している他のサービス又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務( その契約により支払いを要することになったもの) について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 6) 前各号のほか、本約款の規定に反する行為であって、KDDIクラウドビデオストリームに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりKDDIクラウドビデオストリームの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を使用契約者に通知します。
( 廃止)
第21条 当社は、KDDIクラウドビデオストリームの一部又は全部をいつでも廃止できる権利を有します。
2 KDDIクラウドビデオストリームの一部又は全部を廃止する場合、当社は廃止する1カ月以上前に使用契約者に対して通知を行います。
3 当社が予期し得ない事由又は法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由によりKDDIクラウドビデオストリームを廃止する場合において1カ月以上前の通知が不可能な場合であっても、当社は可能な限り速やかに使用契約者に対して通知を行います。
4 本条の規定に基づきKDDIクラウドビデオストリームの全部又は一部を廃止する場合、当社は、廃止する月にK DDIクラウドビデオストリームを提供した時間数に対応する料金のみを使用契約者に請求するものとします。
5 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当社はKDDIクラウドビデオストリームの廃止の結果について何ら責任を負いません。
第4章 KDDIクラウドビデオストリーム回線の利用の制限
( KDDIクラウドビデオストリーム回線の提供ができなくなった場合の措置)
第22条 当社は、当社又は使用契約者の責めによらない理由によりKDDIクラウドビデオストリーム回線が提供できなくなった場合は、そのKDDIクラウドビデオストリームに係る使用契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その使用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を使用契約者に通知します。
第5章 料金等
( 料金等の支払義務)
第23条 使用契約者は、使用契約の契約開始日の属する料金月の初日から使用契約が終了した日の属する料金月の末日までの期間について、料金の支払いを要します。
2 使用契約者は、使用契約に基づいて当社がKDDIクラウドビデオストリーム回線等を提供した期間と、料金表にそれぞれ定める課金単位時間に応じて、料金の支払いを要します。
( 解除料の支払義務)
第24条 使用契約者は、使用契約の満了日前に使用契約が解除( 第22条( KDDIクラウドビデオストリーム回線の提供ができなくなった場合の措置) に基づくものを除きます。) された場合は、当該解除日から満了日までの期間に対応する料金等の額に消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
( 料金等の計算方法等)
第25条 料金等の計算方法並びに支払方法は、本約款等に特段の定めがある場合を除き、料金xxxに定めるところによります。
( 割増金)
第26条 使用契約者は、料金等又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします。) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額
( 料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金を免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額とします。) を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
( 延滞利息)第27条
使用契約者は、料金その他の債務( 延滞利息を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5% の割合( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 保守
( 使用契約者の維持責任)
第28条 使用契約者は、そのKDDIクラウドビデオストリーム回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
( 使用契約者の切分責任)
第29条 使用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がKDDIクラウドビデオストリーム回線等に接続されている場合であって、KDDIクラウドビデオストリーム回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
( 修理又は復旧)
第30条 当社は、KDDIクラウドビデオストリーム回線等が故障し、又は滅失したときは、そのKDDIクラウドビデオストリーム回線を修理し、又は復旧します。
第7章 損害賠償
( データ等の取り扱いの責任の制限)
第31条 当社の責めに帰すべからざる事由により、KDDIクラウドビデオストリームにおいて使用契約者が取り扱うデータ( 利用者が取り扱うデータも含み、以下「本データ」といいます。) が、滅失、毀損、漏えいその他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
2 使用契約者( 利用者を含みます。) は、KDDIクラウドビデオストリームの利用にあたり、当社のプラットフォーム
KDDIクラウドビデオストリーム回線等における本データの保存及び転送を承諾するものとします。
3 当社は使用契約者の業務受託者( GDPRの適用がある場合であっても同規制上の処理者、日本の個人
情報の保護に関する法律上の個人情報の取扱いの受託者) にすぎず、使用契約者( 利用者を含みます。) からの指示がある場合、KDDIクラウドビデオストリーム維持若しくは提供に必要な場合、又は法律若しくは政府機関の拘束力ある命令を遵守するのに必要な場合を除き、本データにアクセスしません。
4 使用契約者は、KDDIクラウドビデオストリームの使用における各国のAWSリージョンの使用に関し、使用契約者自身が各国法上の越境移転の主体となることを理解のうえ当該サービスを使用するものとし、当該使用により使用契約者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。
5 当社は、本データが第三者の権利を侵害している、法律に違反している、又は使用契約者( 利用者を含みます。) による本データに係るKDDIクラウドビデオストリームの使用方法が使用契約に違反していると判断した場合、使用契約者に対し、本データの削除又は本データへのアクセスの無効化を要請する場合があります。この場合、使用契約者は、当社が別途指定する期日までに当社の指示に従うものとし、使用契約者がこれに従わない場合、当社は使用契約者に事前に通知することなく、当該本データの全部又は一部を削除することができるものとします。また、当社は、本項に基づき当社が行った措置により使用契約者に生じた損害について一切責任を負いません。
6 本条に定めるほか、本データのうち、使用契約者に適用される各国の個人情報の保護に関する法令の適用対象となる情報の取扱いについては、別紙のデータ処理契約が適用されるものとします。
( 責任の制限)
月間稼働率 | サービスクレジットの割合 |
99.9% 未満99.0% 以上 | 月額基本料の10% |
99.0% 未満95.0% 以上 | 月額基本料の25% |
95.0% 未満 | 月額基本料の100% |
第32条 当社は、メンテナンス時間を除き、KDDIクラウドビデオストリームを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社が知った時刻から起算して、その状態が連続したときに限り、月間稼働率に応じたサービスクレジットを適用します。
( 保証の制限)
第33条 当社は、KDDIクラウドビデオストリームが、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
2 当社は、KDDIクラウドビデオストリームの機能追加、改善を目的として、当社の裁量によりKDDIクラウドビデオストリームの一部の追加、変更等を行うことがありますが、当該追加、変更等によって、変更前のKDDIクラウドビデオストリームのすべての機能及び性能が維持されることを保証するものではありません。
3 当社は、KDDIクラウドビデオストリームを構成するソフトウェアにバグ等の不具合のないことや、KDDIクラウドビデオストリームが使用契約者の特定の利用目的に合致することを保証するものではありません。
4 KDDIクラウドビデオストリームに重要な不具合が認められた場合における当社の責任は、商業的に合理的な範囲内において、KDDIクラウドビデオストリームの修正ないし不具合の除去の努力をすることに限られるものとします。
5 本約款に明示的に定めるものを除き、当社は、KDDIクラウドビデオストリームに関連して、明示的又は黙示的であるかを問わず、一切の保証を行わないものとします。
( 免責)
第34条 使用契約者は、本約款の内容を理解したうえで、KDDIクラウドビデオストリームを使用契約者自身の責任で利用するものとし、KDDIクラウドビデオストリームの利用の結果、KDDIクラウドビデオストリームの利用及び本データの伝送の予約・伝送等に関連して、第三者との間で生じた取引、紛争等について、当社は、当社の責めに帰
すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 当社は、本約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更( 以下本条において「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、KDDIクラウドビデオストリームの提供に当たり、AWSEMCについてAWS社の提供範囲外のサービス又は同社が責任を負わないものとされている事項については、当社もサービスを提供せず又は責任を負わないものとします。
4 使用契約者は、使用契約及び本約款上の使用契約者の義務のほか、AWS社及び当社間の契約、利用規約、プライバシーポリシー等( https://aws.amazon.com/jp/legal/?nc1=f_cc) 上の当社の義務並びにAWS社との間で生じた紛争等に関する責任については、すべて使用契約者が負うものとし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。
5 当社は、自らの合理的な支配の及ばない状況( 火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますが、これらに限られないものとします。) により本約款等の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中、使用契約者に対しいかなる責任も負わないものとします。
6 当社が使用契約者に対して責任を負うべき場合であっても、その賠償責任は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、1ヶ月分の月額基本料金を上限とし、かつ、使用契約者の事業機会の損失、逸失利益、間接損害、付随的損害については、その請求の原因を問わず、賠償の対象外とします。
第8章 雑則
( アカウントの管理責任)
第35条 使用契約者は、当社が管理者に対して発行する管理者アカウント及びパスワード並びに利用者アカウント等( 以下「アカウント情報」といいます。) を自己の責任において管理するものとし、アカウント情報の漏洩、使用上の誤り又は第三者( 利用者を含みます。) による不正使用等により損害が生じた場合、当社の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、一切の責任を負うものとします。
2 使用契約者は、利用者自ら利用者アカウント及びパスワードを管理する場合であっても、利用者に対し、これらを自己の責任において管理させるものとし、これらの漏洩、使用上の誤り又は第三者( 利用者を含みます。) による不正使用等により損害が生じた場合、当社の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、一切の責任を負うものとします。
3 当社は、使用契約者又は利用者以外の者や使用契約者が権限を与えていない者がアカウント情報を使用した場合であっても、使用契約者による使用とみなして取り扱うものとし、当社の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、かかる不正使用等により使用契約者及び利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4 使用契約者は、アカウント情報の漏洩、使用上の誤り又は第三者( 利用者を含みます。) による不正使用等によりKDDIクラウドビデオストリームに係る設備等を亡失し、又は毀損したときは、当社の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、当社が別途指定する期日までに、その補充、修繕等に必要な費用を支払うものとします。
( 利用に係る使用契約者の義務)
第36条 使用契約者は、本約款並びにKDDIクラウドビデオストリームの利用に適用されるすべての法律、規則及び規制を遵守するものとします。
2 使用契約者は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
( 1) 管理者アカウント又は利用者アカウントの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに届け出ること。
( 2) 違法に、又は法律上若しくは契約上の義務に反する態様で、KDDIクラウドビデオストリームを利用しないこと。
(3) KDDIクラウドビデオストリームに妨害を与える行為を行わないこと。
( 4) そのKDDIクラウドビデオストリーム回線等を善良な管理者の注意をもって管理すること。
3 使用契約者は、前二項の規定に違反して当社、又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
( 利用者による使用)
第37条 使用契約者は、KDDIクラウドビデオストリーム回線等を利用者に使用させる場合は、前条の規定によるほか、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
( 1) 使用契約者は、前条の規定の適用については、KDDIクラウドビデオストリーム回線等を使用する利用者の行為についても、当社に対して責任を負うこと
( 2) 使用契約者は、KDDIクラウドビデオストリーム回線等に係る料金のうち、利用者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
( 知的財産権等)
第38条 KDDIクラウドビデオストリームを構成する有形、無形の構成物( ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含みます。) に関する著作権を含む一切の知的財産権その他の権利は、当社又は当社に許諾した第三者に帰属します。
2 KDDIクラウドビデオストリームの利用に関し、第三者から使用契約者に対して知的財産に係るクレームその他の請求が発生した場合、使用契約者は直ちに当社に書面により通知するものとし、当社はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。ただし、当該クレーム等の発生が、使用契約者自身の責めに帰すべき事由に基づく場合及び使用契約者が当社に当該クレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により当社が適切な防御を行う機会を逸することとなった場合は、この限りではありません。
( 法令に関する規定)
第39条 KDDIクラウドビデオストリームの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
( 使用契約者に係る情報等の利用)第40条
1 情報の取得
使用契約者は、当社がKDDIクラウドビデオストリームの提供にあたり、以下の各号に定める使用契約者( 利用者を含みます。) に関する情報( 以下「お客様情報」といいます。) を取得することを承諾するものとします。
( 1) 使用申込にあたり入力した情報
(2) KDDIクラウドビデオストリームの利用に関する情報( 伝送申込にあたり入力した情報を含みます。)
2 利用目的
使用契約者は、当社がお客様情報を以下の目的で利用することを承諾するものとします。
(1) KDDIクラウドビデオストリームの提供及び運営のため。
( 2) 料金等の回収のため。
(3) KDDIクラウドビデオストリームの利用状況分析、品質向上等のため。
3 前各項に定める他、KDDIクラウドビデオストリームの提供に関して取得した使用契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
( 閲覧)
第41条 本約款において、別途定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(使用契約者の禁止行為)
第42条 使用契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社のKDDIクラウドビデオストリームに関する設備に妨害を与える行為、その他KDDIクラウドビデオストリーム又はKDDIクラウドビデオストリーム運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2) 自己以外の者の知的財産権( 特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等) その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3) 自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4) 自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5) 犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6) 無限連鎖講( ネズミ講) を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 連鎖販売取引( マルチ商法) に関して法令に違反する行為
(8) 猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為
( 10) KDDIクラウドビデオストリームにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
( 11) 自己以外の者になりすましてKDDIクラウドビデオストリームを利用する行為
( 12) 本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
( 13) 他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
( 14) 売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
( 15) 第三者に対してKDDIクラウドビデオストリームを使用させる行為
( 16) 有償であるか無償であるかにかかわらず、第三者に対してKDDIクラウドビデオストリームを提供する行為
( 準拠法及び管轄)
第43条 本約款は、日本法に準拠し、これに従い解釈されます。
2 本約款に起因し、又はこれと関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(使用契約者の地位の継承)
第44条 相続又は法人の合併等の組織再編により使用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は組織再編後存続する法人若しくは組織再編により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項において、地位を承継したものが2社以上あるときは、そのうちの1社を当社に対する代表者と定め、これを
届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの1人を代表者として取り扱います。
別表 エンドポイント一覧
オレゴン州( アメリカ合衆国) | ストックホルム( スウェーデン) |
オハイオ州( アメリカ合衆国) | アイルランド |
カリフォルニア州( アメリカ合衆国) | シンガポール |
バージニア州( アメリカ合衆国) | シドニー( オーストラリア) |
サンパウロ( ブラジル) | ソウル( 大韓民国) |
フランクフルト( ドイツ) | ムンバイ( インド) |
ロンドン( イギリス) | 東京( 日本) |
パリ( フランス) | アラブ首長国連邦 |
香港 | メルボルン( オーストラリア) |
カナダ | ケープタウン( 南アフリカ共和国) |
ハイデラバード( インド) | 大阪( 日本) |
料金表通則
( 料金等の計算方法)
1 当社は、料金等は、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
3 当社は、料金等については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
4 当社は、料金等その他の計算については、税抜額( 消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))により行います。
( 端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、料金表に特段の定めがある場合は、この限りではありません。
( 料金等の支払い)
6 使用契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払ってい
ただきます。
7 料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
8 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
( 少額料金の翌月払い)
9 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
( 料金等の一括後払い)
10 当社は、前項の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、使用契約者の承諾を得て、2カ月以上の料金等を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
( 消費税相当額の加算)
11 第23条( 料金等の支払義務) の規定その他本約款の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
( 料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款等の規定にかかわらず、 臨時に、その料金等を減免することがあります。
( 使用期間内に使用契約の解除があった場合の料金の適用)
13 使用契約者は、使用期間内に使用契約の解除があった場合は、第23条( 料金等の支払義務) 及び料金表の定めにかかわらず、第1 表 料金額に定める月額基本料について、残余の期間に対応する料金の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。ただし、使用契約の解除が当社又は使用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。
14 使用契約者は、使用期間内に使用契約の変更を行った場合において、月額基本料について、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、第23条( 料金等の支払義務) 及び料金表の定めにかかわらず、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
( 伝送申込の解除があった場合の料金の適用)
15 使用契約者は、伝送申込を行い、当社がそれを承諾した後にその伝送申込を解除したときは、以下に示す解除料を支払っていただきます。ただし、解除した時点で、月々付与される無料伝送時間が残っている場合は、それに相当する伝送時間を差し引くこととします。
伝送申込の解除が当社又は使用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときはこの限りではありません。
(1) KDDIデコーダー利用の場合
解除を行った時期 | 解除料 |
伝送開始3日前まで | 無料 |
伝送開始1日前まで | 予定されていたKDDIクラウドビデオストリームの料金の30% に相当する額 |
伝送開始2時間前まで | 予定されていたKDDIクラウドビデオストリームの料金の60% に相当する額 |
伝送開始前2時間未満 | 予定されていたKDDIクラウドビデオストリームの料金の100% に相当する 額 |
( 2) お客様デコーダー利用の場合
解除を行った時期 | 解除料 |
伝送開始10分間前まで | 無料 |
伝送開始前10分未満 | 予定されていたKDDIクラウドビデオストリームの料金の100% に相当する 額 |
( 伝送申込の変更があった場合の料金の適用)
16 使用契約者は、伝送申込を行い、当社がそれを承諾した後にその伝送申込の変更を行う場合、伝送時間が減少する予約の変更はできないこととし、新たに伝送申込を使用契約者が行うこととします。これに伴う予約の解除に関しては、料金表通則第15項( 伝送申込の解除があった場合の料金の適用) に準ずることとします。
ただし、伝送申込の変更が当社又は使用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるとき、また工事に関する変更の場合は、この限りでありません。
(1) KDDIデコーダー利用の場合
変更を行った時期 | 変更後減少時間分の解除料 |
伝送開始3日前まで | 無料 |
伝送開始1日前まで | 予定されていたKDDIクラウドビデオストリームの料金の30% に相当する額 |
伝送開始2時間前まで | 予定されていたKDDIクラウドビデオストリームの料金の60% に相当する額 |
伝送開始前2時間未満 | 予定されていたKDDIクラウドビデオストリームの料金の100% に相当する額 |
( 2) お客様デコーダー利用の場合
変更を行った時期 | 変更後減少時間分の解除料 |
伝送開始10分間前まで | 無料 |
伝送開始前10分未満 | 予定されていたKDDIクラウドビデオストリームの料金の100% に相当する額 |
( 保証金)
17 当社は、使用契約者( 新たに使用契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。) が次のいずれかに該当する場合に、料金表に規定する利用料金に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
( 1) 使用契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払われなかった場合
( 2) 支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合。
18 当社は、使用契約が消滅した場合には、保証金を使用契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。本項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
( 料金等の請求)
19 KDDIクラウドビデオストリームに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、この約款、当社が別に定め
る「ご請求に関するお手続き( https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
( 請求書発行時期)
20 請求書の発行月は、料金月の翌々月になります。
第1表 料金額
料金額の適用については、第23条(料金等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
アドバンスドプラン | レギュラープラン | ||
月額基本料 税込価格(本体価格) | 440,000円(400,000円) ※最低利用期間6か月 | 220,000円(200,000円) ※最低利用期間6か月 | |
無料利用時間 | 月30時間まで無料以降 従量課金 | 月30時間まで無料以降 従量課金 | |
従量課金料税込価格 (本体価格) | お客さま デコーダー利用 | 2,750円(2,500円)/15分 | 2,750円(2,500円)/15分 |
KDDI デコーダー利用 | 5,500円(5,000円)/15分 | ― |
第2表 解除料
1 適用
解除料の適用については、第24条( 解除料の支払義務) の規定のとおりとします。
2 料金額
料金額 | |
解除料 | 解除日におけるKDDIクラウドビデオストリームのプランに応じて、解除日の属する料金月の翌料金月の初日から満了日までの料金月数を乗じて得た額 |
附則( 令和6年9月2日)
1 この契約約款は、令和6年9月2日より実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。