Contract
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認の上機構に加盟店として承認され登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人もしくは個人(以下「直接加盟店」といいます。)または直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人もしくは個人(以下「間接加盟店」といいます。直接加盟店と間接加盟店をあわせて、以下「加盟店」といいます。)に対してデビットカード(当行がキャッシュカード規定、当座預金カード規定等にもとづいて発行するキャッシュカード等のうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、当座預金等のカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落を含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、スーパーIC カード<セキュリティタイプ>、IC キャッシュカード<セキュリティタイプ>、貯蓄預金カード、入金専用カード、カードローンカード、クローバーカード、マイカード(貸越口座からの出金)については本サービスをご利用できません。また、キャッシュカードに付与されたカードローン機能を利用した本サービスもご利用できません。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置された端末機(以下「端末機」といいます。)に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読取らせ、端末機に表示された購入金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を入力してください。なお、暗証番号を入力する場合は、第三者
(加盟店従業員を含みます。)に見られないように十分注意してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電・故障等により端末機による取扱ができない場合
②一日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③一回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
④購入する商品または提供をうける役務が、デビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4)次の場合、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号をあやまって端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前記第 2 条(1)により暗証番号が入力された時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で、売買取引債務を預金口座の引落によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落としの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行または直接加盟店その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(取引が解消された場合の取扱)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落がされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)ただし、前記(1)に関わらず、デビットカード取引契約が成立した当日中に、デビット カード取引を行った加盟店にカード及び加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取 消の電文を送信し、デビットカード取引契約が成立した当日中に、当行が当該電文を受信し た場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元 を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読取らせるかまたは加盟店にカードを引 渡したうえ加盟店をして端末機に読取らせてください。端末機から取消電文が送信できな いときは、引落された預金の復元はできません。
(3)前記(1)または(2)において預金口座の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において、金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
(1)カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 9 条(1)中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金およびデビットカード取引」と、同規定第 11 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「デビットカード取
引をした場合」と、同規定第 12 条(2)中「カードによる預金の払戻し停止」とあるのは、
「カードによるデビットカード取引停止」と、同規定第 14 条(2)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「預金の払戻し」とあるのは「デビットカード取引の実施」と、同規定第 17 条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
(2)カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード(法人用)規定の適用については、同規定第 7 条(1)中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および振替入金」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼・振替入金をする場合およびデビットカード取引」と、同規定第 9 条「窓口でカードにより取
扱った場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条(1)中「カードによる預金の払戻し停止」とあるのは「カードによるデビットカード取引停止」と、同規定第 11 条(2)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「預金の払戻し」とあるのは「デビットカード取引」、「当行および提携先は責任を負いません」とあるのは「当行および加盟店は責任を負いません」と、同規定第 12 条中「預入払出機・支払機・払込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
(3)カードをデビットカード取引に利用する場合における当座預金カード規定の適用については、同規定第 7 条(1)中「代理人による当座勘定への預入れ・当座勘定からの払戻しお
よび振込」とあるのは「代理人による当座勘定への預入れ・当座勘定からの払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 9 条(1)中「カードによる当座勘定からの払戻し停
止」とあるのは「カードによるデビットカード取引停止」と、同規定第 10 条(2)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「払戻し」とあるのは「デビットカード取引」と、同規定第 13 条中「預入払出機・支払機・払込機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。
(4)カードをデビットカード取引に利用する場合における IC キャッシュカード規定の適用については、同規定第 10 条(1)中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および振替入金」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金およびデビットカード取引」と、同規定第 12 条中「窓口で本件カードにより取扱った場合」とあるの
は、「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 13 条(2)中「カードによる預金の払戻
し停止」とあるのは、「カードによるデビットカード取引停止」と、同規定第 15 条(2)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「預金の払戻し」とあるのは「デビットカード取引の実施」と、同規定第 18 条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下「CO 規約」といいます。)を承認の上協議会に CO 加盟店として承認され登録され、機構の会員である加盟店銀行と規約所定の CO加盟店契約を締結した法人もしくは個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)または直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人もしくは個人(以下「CO 間接加盟店」といいます。CO 直接加盟店と CO 間接加盟店をあわせて、以下「CO 加盟店」といいます。)に対してカードを提示して、当該 CO 加盟店が行う売買取引および当該 CO 加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「対価支払取引」といいます。)について当該 CO 加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落を含みます。)によって支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、スーパーIC カード<セキュリティタイプ>、IC キャッシュカード<セキュリティタイプ>、貯蓄預金カード、入金専用カード、カードローンカード、クローバーカード、マイカード(貸越口座からの出金)については本サービスをご利用できません。また、キャッシュカードに付与されたカードローン機能を利用した本サービスもご利用できません。
2.(利用方法等)
(1) カードをキャッシュアウト取引に利用するときは、自らカードを端末機に読取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を入力してください。なお、第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように十分注意してください。
(2) 次の場合には、キャッシュアウト取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 一回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号をあやまって端末機に入力した場合
② 一日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ その CO 加盟店において CO 取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ キャッシュアウト取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店がキャッシュアウト取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、キャッシュアウト取引を行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当行が CO 取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、キャッシュアウト取引を行なうことはできません。
(7) CO 加盟店によって、キャッシュアウト取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(キャッシュアウト取引契約等)
(1) 前記第 2 条(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、CO 加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落によって支払う旨の契約(以下「キャッシュアウト取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりキャッシュアウト取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②CO 加盟店銀行、CO 直接加盟店その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して CO 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(取引が解消された場合の取扱)
(1) キャッシュアウト取引により預金口座の預金の引落がされたときは、キャッシュアウト取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてキャッシュアウト取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) ただし、前記(1)にかかわらず、キャッシュアウト取引を行なった CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、CO 取引契約が成立した当日中に、当行が当該電文を受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読取らせてください。端末機から取消電文を送信できないときは、引落された預金の復元はできません。なお、キャッシュアウト取引契約の解消は、一回のキャッシュアウト取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるキャッシュアウト取引契約を解消することもできません)。
(3) 前記(1)または(2)において引落された預金の復元等ができないときは、CO 加盟店から売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 前記(2)にかかわらず、CO 加盟店によっては、売買取引およびキャッシュアウト取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) キャッシュアウト取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためキャッシュアウト取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(4)に準じて取扱うものとします。
5.(取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、 CO 取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO 取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO 取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
6.(読替規定)
(1)カードをキャッシュアウト取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 9 条(1)中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金およびキャッシュアウト取引」と、同規定第 11 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「キャッシュ
アウト取引をした場合」と、同規定第 12 条(2)中「カードによる預金の払戻し停止」とあ
るのは、「カードによるキャッシュアウト取引停止」と、同規定第 14 条(2)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「預金の払戻し」とあるのは「キャッシュアウト取引の実施」と、同規定第 17 条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
(2)カードをキャッシュアウト取引に利用する場合におけるキャッシュカード(法人用)規定の適用については、同規定第 7 条(1)中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および振替入金」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼・振替入金をする場合およびキャッシュアウト取引」と、同規定第 9 条「窓口でカードにより取
扱った場合」とあるのは、「キャッシュアウト取引をした場合」と、同規定第 10 条(1)中「カードによる預金の払戻し停止」とあるのは「カードによるキャッシュアウト取引停止」と、同規定第 11 条(2)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「預金の払戻し」とあるのは「キャッシュアウト取引」、「当行および提携先は責任を負いません」とあるのは「当行および加盟店は責任を負いません」と、同規定第 12 条中「預入払出機・支払機・払込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
(3)カードをキャッシュアウト取引に利用する場合における当座預金カード規定の適用に
ついては、同規定第 7 条(1)中「代理人による当座勘定への預入れ・当座勘定からの払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による当座勘定への預入れ・当座勘定からの払戻し・振込およびキャッシュアウト取引」と、同規定第 9 条(1)中「カードによる当座勘定からの払戻
し停止」とあるのは「カードによるキャッシュアウト取引停止」と、同規定第 10 条(2)中
「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「払戻し」とあるのは「キャッシュアウト取引」と、同規定第 13 条中「預入払出機・支払機・払込機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。
(4)カードをキャッシュアウト取引に利用する場合における IC キャッシュカード規定の適用については、同規定第 10 条(1)中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および振替入金」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金およびキャッシュアウト取引」と、同規定第 12 条中「窓口で本件カードにより取扱った場合」とあるのは、
「キャッシュアウト取引をした場合」と、同規定第 13 条(2)中「カードによる預金の払戻
し停止」とあるのは、「カードによるキャッシュアウト取引停止」と、同規定第 15 条(2)中
「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「預金の払戻し」とあるのは「キャッシュアウト取引の実施」と、同規定第 18 条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 共通事項
1.(取引の停止等)
(1)デビットカードおよびキャッシュアウト取引の停止を行うときは、当行所定の方法により取引店へ申出てください。当行はこの申出を受けたときは、直ちにデビットカードおよびキャッシュアウト取引の停止を行います。この申出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)次の各号の事由が発生したときは、当行はいつでも、事前に通知することなくデビットカードおよびキャッシュアウト取引を停止することができます
①預金口座が解約されたとき
②預金口座の預金取引またはカードの利用が停止されたとき
③その他デビットカードおよびキャッシュアウト取引の機能の停止を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき
2.(取引に関する盗難保険)
当行が契約した損害保険会社の盗難保険の対象となる損害については、そのxx条件を満たす場合、当該損害保険会社は、当行所定の金額の範囲内で損害を補填します。なお、保険金請求にあたっては、当行および損害保険会社所定の手続を行ってください。
3.(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
(1)デビットカードおよびキャッシュアウト取引は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用する事ができ、次の各号に一つでも該当する場合にはデビットカードおよびキャッシュアウト取引の利用をお断りするものとします。
(2)次の各号に一つでも該当し、当行が不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告をする事なく、本取引の利用停止をできるものとします。これに伴い、本取引の利用者に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
①次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員
D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
②自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
以上