Contract
契約留意事項【日光市契約検査課】
令和5年4月1日改正
建設工事及び建設工事関連業務委託の契約について
◎落札決定後、発注担当課と「事前打ち合わせ」を行ってから契約書等を作成、提出してください。
◎水道・下水道事業関係の工事・業務委託について
水道事業の場合は発注者を「日光市水道事業 日光市長 ○○○○」、下水道事業の場合は発注者を「日光市下水道事業 日光市長 ○○○○」に直して契約書等を作成してください。
1 提出先
(1)130万円を超える建設工事及び50万円を超える建設工事関連業務委託で契約検査課にて入札(電子入札)を執行…契約検査課
(2)上記(1)以外(担当課執行の入札、建退共報告書(掛金収納書提出用台紙)、前払金請求書及び前払金保証書、変更契約)…発注担当課
2 契約の保証
※対象は、設計額(税込)が500万円以上の建設工事です。事前に手続き方法等を確認してください。
契約保証金の納付が義務付けられている場合、契約締結時に契約金額の1割以上の契約保証金を納付しなければなりません。ただし、契約保証金に代わる担保としての有価証券又は金融機関もしくは前払金保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、保険会社と工事履行保証又は履行保証保険の契約をして、契約締結時に保証証券または保険証券を提出したときは契約保証金が免除されます。契約書と一緒に契約保証金、保証金に代わる担保、保証書、保証証券等のいずれかを提出してください。
3 契約書等の作成
(1)提出期間…落札通知日の翌日を第1日目として7日以内に契約書と指定された添付書類を提出してください。(期間内に提出されない場合、その落札は無効となります。)
(2)契約事務における日数計算…契約書作成前に発注担当課に確認してください。
(イ) 契約日
① 落札通知日の翌日を第1日目として7日以内(ただし、土、日、祝日、年末年始は除く。)
② 議決案件に係る工事請負契約の本契約成立日は、議会の議決(可決)日
(ロ) 着手日
① 契約日の翌日を第1日目として7日以内(ただし、日、祝日、年末年始は除く。土曜日は受注者の営業日であれば数える。)
② 議決案件に係る工事請負契約は、議会の議決を得た日から3日を経過した日。(但
し、日曜日・祝日・年末年始は数えない。土曜日は受注者の営業日であれば数える。)
例1 可決日:6月22日(月)→ 着手日:6月26日(金)〔工事着手届不要〕
例2 可決日:6月23日(火)→ 着手日:6月29日(月)〔工事着手届不要〕
(ハ) 完成日
期限のあるものはその日。期間で定めるもの(例 工期:60日間)は、着手日を
第1日目とし、60日目。(例60日目が土・日曜日・祝日・年末年始に当たる場合は、その翌日【平日】を記載する。)
例 工期:60日間 着手日:6月4日(月)
60日目が「8月2日(土)」など、平日以外になる場合、(60日過ぎても)完成日はその次の平日「8月4日(月)」となります。
(3)契約時の添付書類
※(イ)、(ロ)は契約検査課、(ハ)は発注担当課に提出してください。
(イ) 130万円を超える建設工事・50万円を超える建設工事関連業務委託
・契約書 2部提出(社印、代表者印等を押印し、1部のみ印紙を貼る。)
(ロ) 受注者が共同企業体(JV)を結成している建設工事・建設工事関連業務委託
・契約書 構成員の数+1部提出(社印、代表者印等を押印し、1部のみ印紙を貼る。)
例 2社JV:契約書3部提出
(ハ) 130万円以下の建設工事・50万円以下の建設工事関連業務委託
・請書 1部提出(印紙を貼り、社印、代表者印等押印)
・特殊なもので、担当者が指示した場合は、内訳書、図面などをあわせて添付する。
1契約書(袋とじにする書類)
≪建設工事≫
・日光市建設工事請負契約書鑑・契約約款・部分払別表・仲裁合意書・建設リサイクル別紙(3枚綴り)
※ 建設リサイクル法対象工事の場合は、契約書に記載する「解体工事に関する費用等」について、見積書をもとに、契約書作成前に必ず工事担当課に確認してください。
※建設リサイクル別紙は3枚綴りです。「該当無し」の場合にも「無」に印(■またはレ点チェック)を入れて、3枚を添付してください。
≪建設工事関連業務委託≫
・日光市業務委託契約書鑑・契約約款
2別添書類
・工程表(年末年始休暇、GW休暇、お盆休み等の日付を記入する。)
・現場代理人等選任通知書/業務xx技術者及び照査技術者選任通知書
(上記通知書に記載している「資格」がある場合は資格者証の写しを添付。
また、雇用関係を確認できる健康保険証の写し等もあわせて添付。)
・ 課税(免税)事業者届出書
≪建設工事のみ≫
・中間前金払と部分払の選択に係る届出書
※請負代金額が300万円以上の建設工事の場合は必ず提出。選択後の変更は不可。
・契約保証証書等
※設計額(税込)500万円以上の建設工事の場合は必ず提出。
◆受注者が共同企業体を結成している建設工事及び建設工事関連業務委託◆
上記1契約書2別添書類の他に、建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体)〔別記第3〕の原本及び特定建設工事共同企業体協定書(別記)の写しも併せて提出してください。なお、契約書(鑑及び仲裁合意書)、中間前金払と部分払の選択に係る届出書については、受注者の住所及び氏名の欄に、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所・氏名を記入してください。(※別紙「建設工事請負契約書記入例(JV)」参照)
4 契約締結後
※下記の書類については発注担当課と「事前打ち合わせ」の際に確認し、契約締結後発注担当課に提出してください。
◆前払金請求する場合(請負金額1件300万円以上)
・前払金請求書(様式は任意)
・前払金保証書
◇中間前金払(請負金額1件300万円以上)◇
保証会社と保証契約を締結すれば、前払金4割に加え工事の中間段階にさらに2割を請求することができます。
◇部分払(請負金額1件1,000万円以上)◇
工事の中間で支払いを受ける必要が出た場合は、出来高の9割分まで請求することができる。請求回数は、部分払別表のとおり。
債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度において出来高予定額が
300万円以上であることにより、契約締結にあたり中間前金払を請求する旨の届出を行っている工事であっても、当該基準を満たさない会計年度については、中間前金払は行わず、当該年度については部分払を行うことができます。
≪建設工事のみ≫
〇建退共報告書(建設業退職金共済制度に加入している場合に提出。)
・証紙貼付方式…工事契約締結後30日以内に「掛金収納書」を「掛金収納書提出用台紙」に貼り付けて提出。
・電子申請方式…工事契約締結後40日以内に「掛金収納書」を提出。
〇法定福利費額が明示された請負代金内訳書
・提出が免除されない建設工事は、契約締結後14日以内に発注担当課へ提出。
※契約締結日の翌日を第1日目として14日以内(但し、土・日曜日・祝日・年末年始は数えない)
5 変更契約
※下記の書類については発注担当課に提出してください。
変更契約時の提出書類(内容変更通知後)
・工程表(当初を赤字、変更後を黒字でわかるように記載する。)
≪建設工事≫
・日光市建設工事請負変更契約書(鑑)
・建設リサイクル別紙:解体工事に要する費用等に変更がある場合は、変更事項を(3枚綴り)記載し、変更契約書(鑑)にホチキス止め割印または袋とじとする。
≪建設工事関連業務委託≫
・日光市業務委託変更契約書(鑑)
(2)変更契約における印紙貼付
・金額のみの変更を行う場合は、その表示金額に該当する印紙を貼付すること。
・工期のみの変更を行う場合は、「契約金額の記載のないもの」に該当するので、該当する印紙を貼付すること。
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