Contract
平成27年度地方独立行政法人静岡県立病院機構
清掃等業務委託契約書(平成27~ 30年度)( 案)
地方独立行政法人静岡県立病院機構( 以下「甲」という。) と● ● ● ● ● (以下「乙」という。) との間に次の委託契約を締結する。
≪第1 清掃業務委託の部≫
( 基本方針)
第1条 甲及び乙は、本業務が安全で安心な医療の提供の基盤となるものであり、患者及び来訪者の病院に対する満足度に直結するものであることを認識し業務を遂行しなければならない。
2 乙は、標準化された標準作業書( 業務マニュアル)等に基づき業務を遂行すること。また、乙及び乙の従事者は、病院スタッフの一員であることを認識し、患者及び来訪者への挨拶励行など、業務に対する高い意識を常に持たなければならない。
( 基本的義務)
第2 条 甲は、乙に対し本契約に定めるところにより業務の完成又は処理を請け負わせ、xはxx・誠実をもち、自己の裁量と責任で業務を完遂する義務を負う。
2 甲は、委託者として乙が本契約を遂行するのに必要な協力を行う。
( 委託業務の内容)
第3条 甲は、次の業務( 以下「清掃業務」という。) の処理を乙に委託し、乙はこれを受託する。
清掃業務の内容
(ア 県立総合病院及び機構本部事務部における業務) 別紙「静岡県立総合病院及び機構本部清掃等業務仕様書」( 以下「仕様書① 」という。) 及び付帯文書に定める。
(イ 県立xxxの医療センターにおける業務) 別紙「静岡県立xxxの医療センター清掃等業務仕様書」( 以下「仕様書② 」という。) 及び付帯文書に定める。
(ウ 県立こども病院における業務) 別紙「静岡県立こども病院清掃業務仕様書」(以下「仕様書③ 」という。) 及び付帯文書に定める。
( 以下、必要に応じ各仕様書及び付帯文書を総合して「仕様書等」という。)
( 実施場所)
第4条 清掃業務の実施場所は下記のとおりとする。実施場所
ア 静岡市葵区北xx4 丁目27番1号 静岡県立総合病院及び機構本部事務部内イ 静岡市葵区xx4 丁目1 番1 号 静岡県立xxxの医療センター内
ウ xxxxxxx000xx 静岡県立こども病院内
( 契約期間)
第5 条 清掃業務実施期間は、平成27年10月1 日から平成30年9 月30日までの3 年間とし、本契約における年度は契約年度といい、10月1 日から翌9 月30日までとする。
2 甲は、 前項の規定にかかわらず、 契約をした日の属する会計年度の翌会計年度以降の法人予算において、 この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、 本契約を解除することができる。
3 第1項に定める期間は第16条第5 項の規定により延長できるものとする。
( 従事者の監督)
第6 条 乙は統括責任者1 名、各病院における現場責任者各1 名及び副現場責任者各2 名以上を選任し甲に報告するものとする。これら責任者は次の事項について乙の従業員を監督し、指揮命令を行うものとする。
(1) 清掃業務の履行
(2) 清掃業務の履行に関する甲との連絡及び調整
2 統括責任者は乙の代表者又は支店ないし営業所の長、又はそれに準ずる者から選任するものとする。
3 現場責任者並びに副現場責任者は、一般財団法人医療関連サービス振興会が指定する病院受託責任者講習を修了した者又は同程度の知識を有すると甲が認める者とする。
4 現場責任者( 不在の場合、副現場責任者のうち1 名) は、本業務における甲との連絡調整及び乙の従事者の監督に専念するものとする。なお、甲との連絡については、常に甲からの連絡を受け得る手段を講じ、遅滞なく清掃業務に反映するものとする。
5 甲は、病院及び患者等の安全確保等やむを得ない場合を除いて、乙の従事者に直接指揮命令を行えないものとする。
( 従事者)
第7 条 乙は、清掃業務を実施するにあたり不足のない適正な人数の従事者をおかねばならない。なお、適正な規模については仕様書等に定めるものとする。
2 乙は、第6 条に定める現場責任者等及び前項に定める従事者の居住市区町村名及び氏名を記載した任意様式による従事者名簿を甲に提出し承認を受けること。また乙は、異動 及び退職等による名簿の変更があった場合は速やかに差し替えるものとする。
3 新たに清掃業務に従事させる場合、乙は、従事者として清掃業務を行うために必要な知識が獲得できるよう研修を行い、 一定の知識が得られた者を配置するとともに、前項により従事者名簿の差替えを行うこと。
4 第6 条に定める現場責任者等及び第2 項に定める従事者の服装は、乙の支給する統一の制服とし、左胸に顔写真つきの名札をつけること。
5 従事者は、言動、身だしなみ等に注意し、入院者及び来院者に不快感を与えないよう品位を保つこと。
( 受託体制の確認)
第8 条 乙は、清掃業務開始10日前までに、任意様式による受託体制図及び清掃状況管理書の様式を甲に提出し、承認を得なければならない。
( 実施計画書等の提出)
第9 条 乙は、清掃業務開始10日前までに、別紙様式1 「年間実施計画書」を甲に提出し、承認を得なければならない。
2 乙は、次月の清掃業務開始5 日前までに、別紙様式2 「月間実施計画書」及び任意様式
によるシフト表を甲に提出し、承認を得なければならない。
( 検収及び瑕疵担保責任)
第10条 乙は、毎日の清掃業務終了後、翌開院日までに、別紙様式3 「業務日報」を甲に提出し、承認を得なければならない。
2 乙は、毎月の清掃業務終了後、翌月5 日までに、別紙様式4 「業務月報」及び任意様式
「清掃状況管理書」 を甲に提出しなければならない。 xは同報に基づく検収を実施し、 合否を乙に通知するものとする。なお、検収の内容は契約書別紙2 に定めるものとする。
3 乙は前項の検収の結果不合格となった時は、 遅滞なく改善措置を実施しなければならない。 また、 再作業が必要な事項については、 速やかに実施しなければならない。 この場合において、乙は委託料の増額を請求することができない。
4 第2 項の検収に合格した場合でも、後日、乙の責任に帰すべき事由による不良箇所が判明した場合は、乙の責任において直ちに再作業を実施するものとする。
( 業務改善提案等)
第 11 x xは、 以下の事項について、毎月の清掃業務終了後、翌月5日までに別紙様式5
「業務改善提案等報告書」を提出すること。ア 改善事項報告
業務遂行に当たって、 乙が業務の効率化や患者満足度の向上のために、 業務の範囲内で自ら改善をした事項の報告
イ 提案事項報告
受託業務以外の業務を見直すことにより、 病院業務の改善や患者満足度の向上あるいは受託業務の効率化が見込まれる事項の提案報告
ウ 対応事項報告
不測の事態への臨機応変な対応等をした事項の報告
2 提出された事項については、第16条に定める検査の評価項目とするので積極的な報告を行うこと。
( 立会い及び監督、定期及び臨時の会合)
第12条 甲は、必要があると認められるときは、清掃業務の処理について立会い、その履行状況について監督することができる。
2 甲及び乙は、清掃業務の内容、問題点等につき、定期に会合を持つものとする。本会合には統括責任者、現場責任者の出席を要する。乙は本会合の内容につき任意様式による議事録を作成し、10日以内に甲に提出することとする。なお本会合は毎月1 回以上開催するものとし、時期等については病院担当者と協議して決定するものとする。
3 甲及び乙は、清掃業務遂行上緊急な問題が発生した場合、 病院担当者と臨時の会合を行い問題の解決を図ること。 乙は本会合の議事録を作成し、会合終了後10日以内に甲に提出すること。
( クレームの処理)
第13条 甲は、院内各セクションからの清掃業務に対するクレームを、軽微なものについては口頭で、 重大なものについては文書で、 乙に伝達する。 乙は、 クレーム発生後即時に処理が済んだもの以外につき、 任意様式によるクレーム報告書を作成し、 発生後 10 日以
内に甲に提出すること。
( 監督官庁等の検査)
第14条 乙は、この契約に定める業務等について、甲及び監督官庁の指導を受け、又はその検査に応じるものとする。
(委託料及び支払方法)
第15条 甲は、乙に対して清掃業務を実施するための費用( 以下「委託料」という 。) として、契約書別紙4 に定める金額を支払うものとする。
2 委託料は毎月ごとに支払うものとし、乙は毎月の業務終了後、第10条第2 項に定める検収に合格したのち、 速やかに甲に請求し、 甲は、 請求書を受理した日から 30 日以内に乙に支払うものとする。
3 第5 条で定める期間内において、法令の定めた理由、経済事情の著しい変動、病棟の工事・ 改修・ 改廃による面積変更ないし用途の変更、 その他止むを得ない理由が生じたときは、甲乙協議の上、委託料を変更することができるものとする。
4 甲は、請求書を受理した後であっても、第10条第4 項に定める瑕疵が発見された場合、委託料の支払いを留保し、又は既に支払った委託料の返還を求めることができる。
( 定期モニタリングによる委託料の減額、契約期間の延長)
第16条 甲は、四半期ごとの清掃業務実施状況について、契約期間中の毎3 、6 、9 、12月に、 契約書別紙3 に基づき定期モニタリングを実施する。 その結果、 成績不良と判定された場合、 甲は、 次の定期モニタリング実施までの期間の委託料を契約書別紙4 の第1の2 ( 1 ) の計算式に基づき減額することができる。
2 結果が継続して不良の場合、甲は乙に対して契約書別紙4 の第1 の2 ( 2 ) により業務改善命令を行う。乙はすみやかに任意様式による業務改善計画書を提出すること。
3 前項の命令後も結果の不良が続く場合は、契約書別紙4 の第1 の2 ( 3 ) により、甲は本契約を解除できる。
4 毎3 月に行う定期モニタリングは経過期間(平成27年10月から平成28年2 月、平成28年
3 月から平成 29 年2 月、 平成 29 年3 月から平成 30 年2 月) に係る総合モニタリングを兼 ねるものとし、甲は成績不良と判断した場合、本契約を解除できる。
5 最終契約年度の3 月に実施する総合モニタリングにおいて契約書別紙4 の第1 の2
( 4 ) に定める基準に当てはまる場合、 甲は乙との契約期間を延長することができる。ただし、 当該最終年度の3 月のモニタリングから業務満了期間までの間に重大な過失事故等が発生した場合にはこの限りではない。
6 本条のモニタリングは、甲又は甲の指定する第三者により行うものとし、乙に対して検査の結果及びその理由を説明するものとする。
7 乙は、結果を不服とする場合、書面による異議を甲に対して申立てることができるものとし、申立てがあった場合、結果について両者協議を行うものとする。
(清掃業務に要する経費)
第17条 清掃業務に係る経費の内、甲の負担は下表のとおりとする。甲の負担以外で、業務に要する経費は乙の負担とする。
甲の負担 | 業務に要する電気、水( 光熱水費) |
衛生消耗品( トイレットペーパー、ペーパータオル、水石鹸等) | |
ごみ容器、ごみ袋 | |
その他各病院の仕様書等において特に定めるもの |
( 資材等の承認)
第18条 乙は、清掃業務の実施にあたり、使用する機械器具、材料、消耗品及び制服等につき、あらかじめ甲にその仕様を提示し、甲の承認を得るものとする。
(清掃業務の実施に必要な施設等)
第19条 甲は、清掃業務に必要な施設等として、 業務従事者の詰所及び作業場として建物の一部を無償で乙に貸与するものとする。
2 甲は、清掃業務の実施に必要な設備及び備品を無償で乙に貸与するものとする。
3 乙は、前項の規定により甲から貸与された建物の一部及び設備並びに備品( 以下、「施設等」という。) を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、目的外に使用してはならない。又、改造等を行う場合は、甲の承諾を得るものとする。
4 この契約期間が満了したとき又はこの契約が解除されたときは、乙は、施設等を原状に復して返還しなければならない。これに要する経費は乙の負担とする。
( 仕様書等に関する通知義務)
第20条 乙は、仕様書等によることができないとき、又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
( 再委託及び権利義務の譲渡等)
第21条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、 書面により甲の承認を得た場合は業務の一部について再委託できる。
2 前項により再委託が認められた場合も、委託業務はすべて乙の責任において実施するものとする。
3 乙は、第三者に対してこの契約によって生じる権利・義務を譲渡し又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承認を得た場合はこの限りではない。
( 法令上の責任)
第22x xは、乙の従業員に対して雇用主として労働安全衛生法他、その他従業員に対する関係法令上の責任をすべて負い、 甲に対して一切の責任及び迷惑等を及ぼしてはならない。
2 乙は、甲の所有又は占有にかかる建築施設、設備等が、従事者の安全又は衛生上の危険
・ 有害となる恐れがあることを発見したときは、 その旨を直ちに甲に申し出ることとする。xはそれに応じ速やかに対策を講じ、又は乙が講じることを認めるものとする。
3 前項の場合、 乙はその安全が確認されるまで、 甲に対し委託業務の履行を留保するこ とができるものとする。但しこの場合においても甲は第 15 条の委託料の支払義務は免れ ないものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により生じたときはこの限りではない。
( 事故報告)
第23条 乙は清掃業務の処理中に事故が発生した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
( 臨機の措置)
第24条 乙は、業務の実施上止むを得ないときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 乙は、前項の措置をとったときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(代行保証及び申出義務)
第25条 乙は、天災地変、人災、倒産その他の事情により本契約の完全な履行が困難となる場合に備え、適切な代行保証を講じなければならない。
2 乙は、この契約の履行にあたり甲に不利となるような事情が生じたときは、速やかに甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
( 損害賠償責任)
第26条 乙は、次に掲げる一の理由が生じたときには、その損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、 乙の責に帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 第 28 条各号の定めによりこの契約が解除された場合において、 乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、第28条及び第29条の定めによる契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
3 乙は賠償能力があることを証する書類を、甲に提出しなければならない。
( 契約の変更)
第27x xxx乙は、天災その他甲及び乙の責めに帰さない理由又はその他の正当な理由により、 本契約を変更しようとするときは、 その理由を記載した書面を提出し、 相手方の承諾を得なければならない。
( 甲による契約の解除)
第28条 甲は、次に掲げる理由が生じたときは、いつでもこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、契約期間内に契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認められるとき
( 乙の信用が著しく悪化した場合を含む。)。
(2) 乙が、法令等又はこの契約( 仕様書等の内容を含む。) に違反したとき。
(3) 契約後、この契約について乙の不正の事実を発見したとき。
(4) 乙が故意又は重大な過失により甲又は第三者に損害を与えたとき。
(5) この契約締結後の事情変化により、業務を実施させる必要がなくなったとき。
(6) 第16条第3 項及び第4 項に定める事由によるとき。
(7) 乙が次のアからオのいずれかに該当したとき。
ア 役員等( 個人である場合にあっては当該個人をいい、法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下各号において同じ。) が暴力団員等( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号。以下「暴対法」という。) 第2 条第6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者( 以下各号において同じ
。)) であると認められる者。
イ 暴力団( 暴対法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下各号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に優先的な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、 又は関与していると認められる者。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者。
( 双方合意による解除)
第29x xxx乙は、正当な理由により3 か月の予告期間をもってこの契約の解除を相手方に書面により提出し、相手方の承諾を得たときはこの契約を解除することができる。
2 前項において、乙は、第32条に定める業務の引継ぎ義務を免れることはできない。
( 天災等による契約の解除)
第30条 甲又は乙は、天災その他甲及び乙の責めに帰さない理由により、本契約を解除しよ うとする時は、その理由を記載した書面を提出し、相手方の承諾を得なければならない。
( 解除に伴う委託料の処理)
第31条 第28条、第29条及び第30条の各項によりこの契約が解除された場合の委託料の処理は、既に実施された業務のうち甲が認める部分に相当する金額をもって清算する。
( 業務の引継)
第32条 乙は業務を開始するにあたり前契約業者と遅滞なく、すべての業務について引継ぎを行わねばならない。引継ぎ終了時には、全引継ぎ項目及び内容を記した任意様式による引継終了報告書( 引継ぎを受けた全業務について、引継いだ者及び引継ぎを受けた者 それぞれの代表者が記名押印したもの) を作成し、甲に提出すること。
2 前項の報告書を提出したにもかかわらず引継ぎが不十分であった場合は、乙は第28条第
2号の契約解除要件に該当し、 甲又は第三者に損害を与えた時は第 26 条第1 項第1号の損害賠償の責任を負う。
3 乙は、業務終了時において、次契約業者に対してすべての業務を引継ぎ、次契約業者が円滑に業務開始できるようにし、代表者が引継終了報告書に署名しなければならない。
( 秘密の保持及び情報の保護)
第33条 乙及びその従業員は、業務上知り得た甲及び甲の関係者に関する情報を在職中、また退職後においても第三者に漏らしてはならない。
2 乙及びその従業員は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、
別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 健康管理)
第34x xは、従事者の健康管理に努めるものとする。
2 乙は、従事者のB型肝炎感染予防のため、抗原、抗体検査を実施し、陰性者にはワクチンの接種を受けさせなければならない。
3 乙は、従事者にインフルエンザの予防接種を受けさせなければならない。 さらに、静岡
県立こども病院の清掃従事者にあっては、 こども病院が示す「 静岡県立こども病院委託業者予防接種等実施要領」 に従い、 小児伝染性疾患にかかる抗体価検査及び予防接種を受けさせなければならない。
4 乙は、感染症拡大防止のため、感染性の高い疾病に罹患した従事者が生じたときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。
5 乙は、こども病院に配置する従事者にあっては、年1回胸部X線検査による結核検査を行わなければならない。 ただし、 乙が実施する健康診断に当該検査が含まれる場合は、この限りではない。
( 研修の実施)
第35 x xは、 2 か月に1 度以上の頻度で清掃従事者に研修を実施すること。研修を実施した場合は、 日時・ 参加者名・ 参加者数・ 研修内容を記載した任意様式による研修実施報告書 を作成し、 甲に提出すること。 また、甲の実施する研修等への参加要請があった場合は、できうる限りこれに参加すること。
( 合意管轄)
第36条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項の処理)
第37条 この契約に定めのない事項については、法令の定めるところによるほか、必要な事項については甲、乙協議の上決定するものとする。
≪第2 防虫・防鼠の部≫
(目的)
第38条 本業務は、医療法第20条により院内の清潔度を保つとともに、院内感染を防止するために行う業務である。
( 委託業務の内容)
第39条 甲は、次の業務の処理を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1) 防虫・防鼠業務の内容
(ア 県立総合病院における業務) 別紙「仕様書① 」及び付帯文書に定める。
(イ 県立xxxの医療センターにおける業務) 別紙「仕様書② 」及び付帯文書に定める。
(ウ 県立こども病院における業務) 別紙「静岡県立こども病院防虫・防鼠業務委託仕様書」( 以下「仕様書④ 」という。) 及び付帯文書に定める。
( 以下、必要に応じ各仕様書及び付帯文書を総合して「仕様書等」という。)
(2) 実施場所
ア 静岡市葵区北xx4 丁目27番1号 静岡県立総合病院及び機構本部事務部内イ 静岡市葵区xx4 丁目1 番1 号 静岡県立xxxの医療センター内
ウ 静岡市葵区xx860番地 静岡県立こども病院内
( 契約期間)
第40条 契約期間は第5 条を準用する。
( 実施計画書及び実施結果報告書の提出、検収)
第41条 乙は、原則として15日前までに別紙様式6 「委託業務実施計画書」を、また原則として作業終了後 30 日以内に別紙様式7 「 実施結果報告書」 を甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙から実施結果報告書が提出されてから10日以内に作業内容について検収を実施し、 合否を乙に通知する。 検収の結果不合格となった場合、 また後日の不良箇所判明の場合の定めについては第10条第3 項及び第4 項を準用する。
( 委託料及び支払方法)
第 42 条 甲は、 乙に対して防虫・防鼠業務を実施するための費用( 以下「 委託料」 という。) として、契約書別紙4 に定める金額を支払うものとする。
2 乙は業務終了後、第41条第2 項に定める検収に合格したのち、速やかに甲に請求し、甲は、請求書を受理した日から30日以内に乙に支払うものとする。
3 甲は、請求書を受理した後であっても、第41条第2 項に定める瑕疵が発見された場合、委託料の支払いを留保し、又は既に支払った委託料の返還を求めることができる。
( 従事者の監督)
第43条 業務従事者の監督、指揮命令については第6 条を準用する。
( 防虫・防鼠業務に要する経費)
甲の負担 | 業務に要する電気、水( 光熱水費) |
第44条 防虫・防鼠業務に係る経費の内、甲の負担は下表のとおりとする。甲の負担以外で、業務に要する経費は乙の負担とする。
2 薬剤等の使用にあたっては第18条を準用する。
( 条項の準用)
第45条 防虫・防鼠業務の遂行にあたり、その他必要な事項については、第2 条、第12条から第14条、第19条から第37条を準用するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1 通を所持する。
平成27 年 月 日
(甲) 静岡市葵区北xx4 丁目27番1号地方独立行政法人静岡県立病院機構理事長 xx xx ㊞
(乙)
別 記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、 この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、 適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のた めに必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全x xが図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、 甲の同意がある場合を除き、 個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、 甲の同意がある場合を除き、 この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、 この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、 又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するも のとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、本業務以外の目的のために個人情報を自ら利用 し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自ら その調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったとき は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
上記によらない事項は、法令等によるほか、甲乙協議して決定する。