Contract
1. 受 託 契 約 約 款
1
第 1条(x x)
xxx中央卸売市場花き部卸売業者である株式会社フラワ-オ-クションジャパン
(以下「会社」という。)が、xxx中央卸売市場xx市場(以下「市場」という。)において行う卸売りのための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和46年法律第3
5号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、xxx中央卸売市場条例(昭和46年xxx条例第144号。以下「条例」という。)、同施行規則(昭和46年xxx規則第273号。以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
第 2条(会社の責務)
会社は、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2.会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。
ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害については、その責任を負いません。
第 3条(委託者の責務)
委託者は、委託する物品については、鮮度、選別、荷造りを吟味しその商標信用を保証する責務を有します。
第 4条(委託物品の引渡し場所)
委託者は、会社に対する委託物品の引渡しは市場内の卸売場で行うこととします。ただし、条例第32条第2項による場合は、当該場所において物品の引渡しを行うこ
ととします。
2 法第4条第5項第6号及び第13条第5項第6 号に基づき、条例第65条、第66条及び第74条の規定による場合でその他の取引ルールとして商物分離の卸売が認められた場合は前項以外での引渡しを行うこととします。
第 5条(委託物品の受領通知)
会社は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちに、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等異状を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なくその結果を委託者に連絡します。ただし、委託者に連絡が取れない場合で保管している間に商品の価値が下がると判断した場合は、商品の状態を電子記録で残して販売を行います。販売後は委託者と協議の上、解決に努めます。
第 6条(衛生上有害な物品等の受託拒否)
会社は、次の物品の販売の委託は引き受けません。
(1)衛生上有害な物品
(2)法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
(3)市場施設の許容量を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受入が困難な物品
(4)会社が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(5)過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度である場合
(6)販売の委託の申し込みが会社以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
2 前項の物品について、販売の委託があったとき、会社はこれを処分することとします。
3 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
第 7条(受託物品の保管)
会社は、受託物品の販売が終了するまでは、これを保管する責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって、受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等委託者に与えた損害については、会社が賠償する責任を負います。
3 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、その責任を負いません。
第 8条(受託物品の手入れ等)
会社は、受託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
第 9条(受信場所)
委託者からの会社に対する諸通信は、原則市場内の会社の事務所あてに行うものとします。ただし、正当な理由や取引上合理性のある場合には会社は他の場所を指定することがあります。
第10条(送り状等の添付と発送案内)
委託者が委託物品を会社あてに出荷する場合は、その物品の種類、荷印、品質、等級、個数、共選及び個選等の区別、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内等をその物品に添付するか若しくは物品の到着前までに会社に通知するものとします。なお、委託者が委託物品の運送を他人に託した場合も同様とします。
2 委託者が、前項の送り状又は発送案内等をその物品に添えないときは、品質の相違、数量不足又は委託先の不明等による受領の遅延について会社に対抗することはできないこととします。
第11条(委託物品の表示)
委託者は、会社に物品を出荷するときは、荷札の添付、その他の方法により、委託者及び受託者を明確にしなければならないものとします。
2 前項の措置をとらなかったことにより、又は委託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者又は受託者が不明となったことにより生じた損害については、受託者は、その賠償の責任を負わないこととします。
第12条(受託物品の上場)
会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場します。ただし、委託者と合意している場合やその他の契約等がある場合はその限りではありません。
2 受託物品の上場順位は、特約のある場合を除き、会社が販売順位を決めるものとします。
第13条(売買取引の方法)
委託物品の卸売方法は、せり売又は相対による卸売方法とします。
第14条(販売価格)
委託物品の販売価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)については成り行き価格によるものとします。ただし、委託者が指値(消費税及び地方
消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付したときはその条件によるものとします。
2 相対取引による卸売をしたときの当該物品の販売価格は、受託した物品と同種の物品について、前回の取引日に価格形成された販売価格を基準に、当日の需給バランスを考慮した価格とします。
第15条(販売不成立の場合の処理)
会社は、受託物品について、その販売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
第16条(指値等販売条件の付記)
委託者が委託物品の販売について指値その他の条件を付するときは、第10条第1項の通知に付記するか、又はその物品の販売準備着手前までにあらかじめその旨を会社に通知しなければならないものとします。
2 会社は、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しない場合、その条件がなかったものとして販売します。
3 委託者が第1項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用するものとします。
第17条(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
会社が委託物品の販売について指値その他の条件がある場合、その条件により委託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとします。
2 会社が委託者の指図を待つと、委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合は、その条件がなかったものとみなして販売ができるものとします。
3 会社は、前項により販売したため生じた損害については、これを賠償する責任を負わないこととします。
第18条(販売後の事故処理)
会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から、予見できない瑕疵があること又は数量、品質に著しい差違があること等の申し出があった場合は、買受人から当該商品の電子記録等を提供いただき、それをもとに会社は出荷者に連絡をとり、協議の上、それに相当する減額等をすることができるものとします。
第19条(委託の解除等)
委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申し込みは、その受託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。
2 前項の申し込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
第20条(再委託の禁止)
会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に再委託することはできないこととします。
第21条(委託手数料)
会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目のうち、切花その他の切花類及びその加工品については税抜卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に100 分の9.5 を乗じて算出した金額に、100 分の110 を乗じて得た金額、鉢花その他の鉢物類(苗物を含む。)については税抜卸売金額に 100 分の 10.0を乗じて算出した金額に、100 分の110 を乗じて得た金額とし、卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)より控除するものとします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は四捨五入します。
第22条(委託者の費用負担)
受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品の販売するに当たって委託者等へ連絡に要する費用)
(2)運送料(第4条に規定された場所までの運搬及び積卸しに要する費用)
(3)売買仕切金等の送金料
(4)保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため特に経費を要したとき
は、その費用)
(5)調整費(容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
(6)その他会社が立替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
第23条(売買仕切書の送付)
会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、その卸売した物品の品名、等級、販売価格、数量、消費税法の標準税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、消費税法の軽減税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額
(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を特約のない限り販売完了日の翌日までに委託者に送付するものとします。
第24条(売買仕切金の支払)
売買仕切金の支払場所は市場内の会社の事務所とします。ただし、現金による支払いをご希望の場合は、第 2 営業日前までに経理課(00-0000-0000)宛にお申し出ください。
2 会社は、売買仕切金の支払については、委託者と特約がないかぎり毎月15日及び月末に締め、各々締め日から10日以内に行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日にあたるときは、翌第1営業日を支払日とします。
第25条(売買仕切金の精算)
委託物品の卸売金額が、第21条及び第22条の規定により控除すべき金額に満たないときは、委託者はこの不足金を速やかに会社に対し精算するものとします。
2 会社は前項の精算について、引き続き同一委託者から販売の委託がある場合には、次回の委託物品の売買仕切書に合算してこれを精算することができるものとします。
第26条(再販売)
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため、受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額で仕切り、差額は最初に買い受けた
買受人に請求します。
第27条(会社に事故ある時の処置)
会社が卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合において、会社に対して販売の委託があり、又は委託の申し込みのあった物品については、知事の指定した他の卸売業者により卸売されることがあるものとします。
2 前項の規定に基づき、委託替えから委託者に損害を与えたときは、会社はこれを賠償する責めを負うものとする。ただし、会社の責めに帰することのできない事由により、卸売の業務を行うことができなくなったときはこの限りでないこととします。
第28条(帳簿の閲覧)
会社は、委託者の請求があったとき、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の受託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。
第29条(臨時開場等の通知)
会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、速やかに委託者に通知するものとします。
第30条(不可抗力)
会社は、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、本約款の違反とせず、その責を負わないものとします。
(1)自然災害
(2)感染症の流行
(3)戦争及び内乱
(4)暴動
(5)火災及び爆発
(6)洪水
(7)ストライキ及び労働争議
(8)政府機関による法改正
(9)その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、会社は委託者に状況及び予想される見通し等を連絡し
ます。
第31条(反社会的勢力等の排除)
会社及び委託者は、現在および将来にわたって、次の各号について表明、確約をします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力談関係企業、総会屋等、社会運動党標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくはその他これらに準ずる者、またはそれらと密接な関係を有する者(以下総称して「反社会的勢力等」という)ではないこと
(2)反社会的勢力等が、経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3)反社会的勢力等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有しないこと
(5)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6)役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2 会社及び委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に対し、自己の名義を利用させる行為
(6)その他前各号に準ずる行為
第32条(合意管轄)
本約款について互いに疑義が生じた場合、会社と委託者双方が誠実に話し合い、解決に向けて努力します。
2 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟についての管轄裁判所は、xxxに所在する裁判所とします。
第33条(約款の変更)
会社がこの約款の全部または一部を変更するときは、知事に届け出て実施することとします。
以上
x x
この受託契約約款は昭和47年 6月28日から施行する。
この受託契約約款はxx x年 4月 1日から施行する。(一部改正)この受託契約約款は平成 9年 4月 1日から施行する。(一部改正)この受託契約約款は平成12年 7月 1日から施行する。(一部改正)この受託契約約款は平成17年 5月 1日から施行する。
この受託契約約款は平成24年 4月 1日から施行する。(一部改正)この受託契約約款は平成26年 4月 1日から施行する。(一部改正)この受託契約約款は令和 元年10月 1日から施行する。(一部改正)この受託契約約款は令和 2年 6月21日から施行する。