用語 用語の意味 1 有線テレビジョン放送施設 甲が有線テレビジョン放送を行うための機械、器具、電線その他の電気的設備 2 放送サービス 有線設備テレビジョン放送設備を利用して映像、音響及び符号等を送信すること 3 加入契約 甲から放送サービスを受ける為の契約 4 加入申込 加入契約の申込 5 加入申込者 加入申込をした者 6 加入者 甲と加入契約を締結した者 7 引込設備...
xxCATV株式会社デジタル放送契約約款
第xx 総則
(約款の適用)
第1条 xxCATV株式会社(以下「甲」といいます。)は、有線テレビジョン放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これに基づき放送サービスの提供を受ける者(以下「加入者」といいます。)に提供します。
(契約の変更)
第 2 条 甲は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の放送サービス契約約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送施設 | 甲が有線テレビジョン放送を行うための機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 | 放送サービス | 有線設備テレビジョン放送設備を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
3 | 加入契約 | 甲から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | 甲と加入契約を締結した者 |
7 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信するため、有線テレビジョン放送施設に接続された引込点(タップ オフ)から加入者宅の保安器までに設置された引込線及び機器 |
8 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器の出力端子から受信機までに設置さ れた宅内線及び機器 |
9 | 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機等 |
10 | デジタル放送サービス | 甲と契約を締結し、その対価を支払った場合のみ甲が貸与するセット・トップ・ボックスを利用し、 デジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス |
11 | セット・トップ・ボックス | 甲が貸与し、デジタル放送サービスを受信する為に必要な受信機器(ICカードを除きます。以下 「STB」といいます。) |
12 | 楽録 | 甲が貸与し、デジタル放送サービスを受信する為に必要なハードディスク内蔵受信機器(ICカー ドを除きます。以下「録画機能付STB」といいます。) |
13 | BD 楽録 | 甲が販売し、デジタル放送サービスを受信する為に必要なブルーレイ内蔵受信機器(ICカードを 除きます。以下「ブルーレイ付STB」といいます。) |
14 | HDD楽録 | 甲が販売し、録画サービス(以下「HDD録画オプションサービス」といいます。)を利用する為に 必要な録画機器 |
15 | 地デジベーシックプラン | 甲と「インターネット接続サービス契約約款」に基づく契約を締結し、その付加機能使用料金を支払った場合のみ放送事業者が放送する地上デジタル放送の再送信及び自主放送を視聴するサ ービス |
16 | C-CASカード | STBに挿入されることによりSTBを制御する、ICを組み込んだ甲が貸与するカード |
17 | B-CAS | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
18 | B-CASカード | STBに挿入されることによりSTBを制御する、ICを組み込んだB-CASが貸与するカード |
19 | コミュニティコース | 甲と契約を締結し、その対価を支払った場合のみ、基幹放送事業者が放送する地上波放送の同 時再放送、自主放送及びBS放送を視聴するサービス |
第二章 加入者契約
(加入者の単位)
第4条 加入契約は、1引込線ごとに行います。但し、アナログ放送サービスとデジタル放送サービスを同時に加入している場合には、この限りではありません。
2 引込線1回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として世帯又は企業ごとに加入契約を締結するものとします。
(加入申込の方法)
第5条 加入者は申込をするときこの契約約款を承認の上、甲が定める加入申込書を甲に提出していただきます。
(加入申込の承諾)
第6条 加入契約は各世帯個別の加入申込者が加入申込書を提出し、甲がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 甲は次の場合、加入申込を承諾しないことがあります。
(ア) 加入申込について、引込設備及び宅内設備の設置、又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(イ) 加入申込について、引込設備の設置、又は保守することが著しく高くつく場合。
(ウ) 加入者が放送サービスの料金又は工事費の支払いを怠る恐れがある場合。
(エ) その他の放送サービスに関する甲の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(契約の申込みの撤回等)
第7条 加入申込者は、加入申込の日から起算して10日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該加入契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同行の書面を甲に提出し、甲がこれを承認したときにその効力を生じます。
3 前項の規定により加入契約の申込みの撤回を行った者は、加入契約料の還付を請求することができます。但し、あらかじめ加入契約の申込みの撤回をする等悪意の意思を持って加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の主旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
(契約の有効期限)
第8条 契約の有効期限は、契約成立後から1年間とします。但し、契約期間の満了10日前までに、加入者から、甲所定の書式による文書により何等の意思表示のない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
(加入申込書記載事項の変更)
第9条 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望される場合は、甲に申し出るものとします。申し出があった場合、甲は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2 前項のほか、加入者は加入申込書に記載した事項について、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更等加入申込書記載事項に変更がある場合は、加入者は速やかに甲に申し出るものとします。
(B-CASへの登録)
第10条 デジタル放送サービスを受ける加入者の個人情報は、甲への加入申込みと同時にB-CASへ登録されます。また、個人情報の変更が生じた場合も甲からB-CASへ連絡いたします。ここで登録される個人情報とは、加入者の氏名、生年月日、性別、住所および電話番号を特定する情報をいいます。また、甲はB-CASとの間に秘密保持契約を結び、加入者の保護を図ることとします。
(B-CASカードの取扱いについて)
第11条 B-CASカードに関する取扱いについては、B-CASの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第三章 放送サービスの内容
(放送サービスの種類)
第12条 甲は定められた業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
(1) デジタル放送サービス基本利用料金の範囲内で行うサービス。(以下「デジタルコース」といいます。)
(2) デジタル放送サービス基本利用料金以外のそれぞれ別表に定められた有料による放送サービス。但し、WOWOW の有料放送は含みません
(以下「ペイチャンネル」といいます。)
(3) 基本料金以外の有料によるWOWOW の放送を同時に再送信するサービス。
(4) デジタルコースのサービスを受ける加入者を対象とした、録画機能付STBを利用するサービス。(以下「楽録コース」といいます。)
(5) デジタルコースのサービスを受ける加入者を対象とした、ブルーレイ付STBを利用するサービス。(以下「BD 楽録コース」といいます。)
(6) デジタル放送ベーシックコース、デジタル放送劇スポコースのサービスを受ける加入者を対象とした、HDD内蔵機器を利用して録画するサービス。(以下「HDD録画オプションコース」といいます。)
(7) 甲が「インターネット接続サービス契約約款」に定めるインターネットサービス(以下「インターネットサービス」といいます。)に付加して提供する再送信放送サービスを付加機能使用料に定められた有料によるサービス(以下「地デジベーシックプラン」といいます。)
(8) 同時再放送サービス基本利用料金の範囲内で行う放送サービス。(以下、「地デジ&BSコース」といいます)
(地デジベーシックプランの利用)
第13条 加入者は、インターネットサービスに加入せずに、地デジベーシックプランのみを利用することができません。
(デジタルペイチャンネルの利用)
第14条 加入者は、デジタルコースを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用することができるものとし、月末までに特にお申し出のない場合には自動継続するものとします。
(放送番組、放送内容の変更)
第15条 甲は、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。なお、変更によって生じる損害には応じません。
2 甲は、次の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
(2) その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第四章 放送サービスの休止等
(放送サービス利用の休止)
第16条 加入者は、家屋の建替え等やむをえない事由が発生した場合、甲に届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することができます。但し、この休止期間は1日から末日までの1ヶ月を単位とし1回に12ヶ月を限度とします。
2 休止期間中のデジタル放送サービス基本利用料及びデジタルペイチャンネル利用料は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。
3 休止した日の属する月及び再開した日の属する月のデジタル放送サービス基本利用料及びデジタルペイチャンネル利用料は、日割りによる清算はいたしません。
(放送サービスの中断)
第17条 甲は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1) 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 甲は、放送サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
(放送サービスの停止)
第18条 甲は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、放送を停止することがあります。但し、第1号に該当する場合の停止期間は料金をお支払いいただくまでとします。
(1) 加入契約料金、利用料金、工事費、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます。)について支払
期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 第35条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定に違反した場合。
2 甲は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止しようとする日及び期間を加入者に連絡します。
第五章 工事及び保守
(STB)
第19条 甲は、デジタル放送サービスの加入者に対し、甲が指定するSTBを購入の上利用する場合を除き、デジタルコースを希望する受信機1台ごとにSTB(リモートコントローラは除く)を毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として1台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料に含まれるとします。
2 月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりSTBを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を甲に支払うものとします。
4 加入者は、STBの通信機器の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任において行うものとします。
5 加入者は、甲が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
(録画機能付STB)
第20条 甲は、デジタル放送サービスの加入者に対し、楽録コースを希望する受信機1台ごとに録画機能付STBを1台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金に含まれるものとします。
2 月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
3 加入者が故意又は過失により録画機能付STBを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を甲に支払うものとします。
4 加入者は、録画機能付STBの通信機器の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任において行うものとします。
5 加入者は、甲が必要に応じて行う録画機能付STBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 甲は、録画機能付STBの不具合、故障、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
7 加入者は、録画機能付STBの不具合、故障、毀損、紛失等に備えて、録画・編集したデータを他の媒体に移動又は複製するものとし、甲は、その責任を負わないものとします。
8 加入者は、録画機能付STBの本体機能には、ハードディスク以外の記録又は再生の機能が無いこと、コピーワンス番組や、ダビング防止信号番組がダビングできないことに同意するものとします。
(ブルーレイ付STB)
第21条 甲は、デジタル放送サービスの加入者に対し、ブルーレイ付STBを販売します。
加入者が甲より購入したブルーレイ付STBの所有権は、料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、甲は、そのブルーレイ付STBを加入者に渡した日もしくは甲が指定する工事業者より設置された日から 12 ヶ月間製品を保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、甲は無償にてその修理その他必要な措置を講じるものとします。但し、保証期間内であっても以下の項目に該当する場合は、この限りではありません。
(1) 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷
(2) 商品送付後の輸送、移動、落下等によって生じた故障、損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷
(4) 接続された他の機器が原因で生じた故障、損傷
(5) 車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障、損傷
(6) 製品保証書の字句を書き換えられた場合
(7) 消耗品の交換
(8) その他製品保証規定に該当する内容
2 加入者は、甲が必要に応じて行うブルーレイ付STBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
3 甲は、ブルーレイ付STBの不具合、故障、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
4 加入者は、ブルーレイ付STBの不具合、故障、毀損、紛失等に備えて、録画・編集したデータを他の媒体に移動又は複製するものとし、甲はその責任を負わないものとします。
5 ブルーレイ付STBを利用する加入者は、設備、技術的仕様等の制約からブルーレイ付STBの通信機能を利用できない場合があることに同意するものとします。
6 ブルーレイ付STBの通信機能を利用する加入者は、ブルーレイ付STBの技術仕様の範囲内において通信を行うことができるものとし、その
通信を行う場合は利用者の責任において行うものとします。
7 加入者は、録画機能付STBの本体機能には、内蔵ハードディスクやブルーレイなどの光ディスク以外の記録又は再生の機能が無いこと、コピーワンス番組や、ダビング防止信号番組がダビングできないことに同意するものとします。
(C-CASカード)
第22条 C-CASカードを必要とするSTB、録画機能付STB、ブルーレイ付STBを利用する加入者は、C-CASカードを甲から貸与するものとします。また、必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C-CASカードは甲に帰属し、甲の手配による以外のデータ追加、変更、改竄、を禁止し、それらが行われたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害の利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を甲に支払うものとします。
(引込設備、宅内設備の設置工事)
第23条 甲は、甲から引込設備までを所有し、その設置工事及び必要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事をおこないます。但し、引込設備の設置工事については、加入者がその設置に関する別表記載の費用を負担するものとします。
2 前項に関わらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供をうけている加入者の負担する工事費については別途協議するものとします。
3 引込工事及び宅内工事等の設置工事は、甲指定及び許可した業者がおこなうものとします。また、引込工事及び宅内工事は、甲の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 加入者は、甲に無断で引込設備、宅内設備の改変、補修、増設及び機器など接続することはできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、甲は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
(引込設備、宅内設備の故障等)
第24条 加入者は、放送サービスが受信できなくなった場合、甲に点検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備、STB、録画機能付STB、C-CASカードに故障がある場合には、甲が甲の負担でその故障設備を修理します。宅内設備及び受信機に故障がある場合には、出張費及びその設備の修理に要する費用は加入者の負担となりま す。
3 B-CASにより加入者に貸与されたB-CASカードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CASが定めた「B-CASカード使用許諾契約約款」に基づき、B-CASの責任において正常なカードとお取替えがなされます。
4 前項の規定に関わらず、加入者の故意又は過失により、有線テレビジョン放送施設、引込設備、STB、録画機能付STB、C-CASカードが滅失、破損した場合には、その設備等に要する費用は加入者の負担となります。
(設備の設置場所の変更)
第25条 加入者は、同一家屋内においてのみSTB、録画機能付STB、ブルーレイ付STBの設置場所の変更ができるものとします。但し、宅内工事は、甲が指定及び許可した業者が行うものとしその変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
2 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に甲に届け出てSTB、録画機能付STB、ブルーレイ付STBの設置場所を変更できるものとします。但し、第6条(加入申込の承諾)2項1号及び2号に該当する場合には、この限りではありません。
(1) 改築・増築等同一家屋内、又は敷地内で設置場所を変更するとき新たに引込工事を必要とする場合。
(2) 甲の業務区域内における住居の変更等でかつ最寄りの引込点(タップオフ)に余裕がある場合。
3 STB、録画機能付STB、ブルーレイ付STBの設置場所変更に伴う引込工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並びに工事の分担については第23条(引込設備、宅内設備の設置工事)によるものとします。また、引込設備、STB、ブルーレイ付STBの録画機能付STBの撤去に要する別途甲が定める費用は加入者の負担となります。
(設置場所の無償使用等)
第26条 甲は引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地及び構築物を、加入者の承諾の上必要最小限において無償で使用できるものとします。
2 加入者は、甲及び甲の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、撤去及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前2項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾をえておくものとします。
第六章 料金等
(加入契約料金・利用料金)
第27条 加入者は、加入契約1件にあたり別表記載の加入契約料を甲に支払うものとします。
2 甲は、加入促進を行うため、加入契約料金の特別割引を行うことがあります。
3 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、甲は加入契約料を改定することがあります。但し、既加入者には適用致しません。
(利用料金)
第28条 加入者は、放送サービス利用に際し基本料金をお支払いいただきます。また、デジタルコース、楽録コース及びBD 楽録コース加入者がデジタルペイチャンネルを利用する場合には別表記載のとおりSTB、録画機能付STB、及びブルーレイ付STB1台ごとに支払うものとします。
2 基本料金のみ加入者が希望した場合、年間一括で支払う(以下「年払い」といいます。)こともできるものとします。
3 放送法に基づくNHKの放送受信料は加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料の中に含まれませんので、加入者は別途NHKと受信契約を結び、放送受信料を支払わなくてはなりません。
4 WOWOWの有料放送サービス視聴料金は加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料の中に含まれませんので、WOWOWの受信を希望する加入者は、それぞれWOWOWと所定の受信契約を締結していただくことになります。
5 甲は、加入促進により第12条(放送サービスの種類)の放送サービスを行うため、地域や期間及び放送サービスの種類を限定したデジタル放送サービス基本利用料を設定する場合があります。
6 社会情勢の変化・提供するサービスの拡充に伴い、利用料金を改定することがあります。この場合改定月の1ヶ月前までに加入者に対し通知します。
(利用料金の減免)
第29条 甲が、第23条(引込設備、宅内設備の故障)等の事由により第12条(放送サービスの種類)に定めるすべての放送サービスを1日から末日までの1ヶ月の中で10日以上行わなかった場合(加入者都合を除く)には、その月のデジタル放送サービス基本利用料及びデジタルペイチャンネル利用料は無料とします。
(利用料金の計算)
第29条 基本料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分を支払うものとします。基本利用料金は、甲が定め指定する毎月一定の日に、当月分を金融機関の自動引落制度を利用して支払うものとします。
2 ペイチャンネル利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分を支払うものとします。基本利用料金は、甲が定め指定する毎月一定の日に、当月分を金融機関の自動引落制度を利用して支払うものとします。
(利用料金等の請求及び支払)
第30条 甲は、加入契約締結時に加入契約料金を請求するものとし、利用料金の内、デジタル放送サービス基本料金及びデジタルペイチャンネル利用料金は別途甲が定める月に請求するものとします。また年払いを利用して基本料金を支払う場合、別途甲が定める月に年間一括請求するものとします。
2 甲は加入契約料金、引込工事及び特殊工事の費用、その他債務が発生した場合、これを前項の利用料金に合算して加入者に請求します。
3 甲は2項に定める利用料金等を加入申込書記載の指定期日に、加入者の指定する金融機関口座から引き落とすものとします。
4 甲は、加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
(延滞金)
第31条 加入者は加入契約料金、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利14.
6%の延滞金を支払うものとします。
第七章 権利の譲渡及び地位の継承
(権利の譲渡)
第32条 甲は加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ甲に届け出、甲がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
(地位の継承)
第33条 相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人又は、合併後の相続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに甲に届け出るものとします。
2 前項の場合、相続人が2人以上あるときは、その内の1人を甲に対する代表者として届け出ることとします。
3 権利の譲渡及び地位の継承に伴い、STB、録画機能付STBの設置場所の変更を行う場合、第24条(設備の設置場所の変更)を準用します。第八章 加入者個人情報の取り扱い
(個人情報に対する基本姿勢)
第34条 甲は、加入者から取得し保有する個人情報について、個人情報保護に関する法律及び国が定める指針その他の規範等に基づくほか、甲が定める「個人情報保護に対する基本方針」及び「個人情報の取扱い」の規定に基づき、保護し、適切な取り扱いを行います。
2 甲は、「個人情報保護に対する基本方針」を公表し、当約款はこれに準ずるものとします。
第fh章 雑則
(放送サービスの上映及び頒布の禁止)
第35条 甲は、加入契約の有効期間はもとよりその終了後であっても、又、対価の有無にかかわらず、加入者が甲の放送サービスを公に上映すること又はその複製物等を頒布することを禁止します。
(不正利用の禁止)
第36条 甲は、加入者が加入申込書に記載した以外の場所でSTB、録画機能付STBを接続してサービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
2 甲から貸与する以外の、甲が認めていないSTBを加入者が独自に入手、接続し、サービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
3 甲は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
(禁止事項)
第37条 甲から貸与されているSTB、録画機能付STBを加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 甲は、加入者が直接又は間接を問わず、STB、録画機能付STBの本体及びコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁じます。
3 甲は、加入者が第1項又は第2項に違反したと認めた場合、本契約を解除し、STB、録画機能付STBの返還請求ができるものとします。この場合、加入者は甲からの返還請求日より起算し、10日以内に返却義務を負います。尚、xは不正受信者に損害賠償の請求ができるものとします。又、期間を経過して、STB、録画機能付STBの返却がない場合には、これらの代金相当額を請求するものとします。
(損害賠償)
第38条 甲及び加入者は、その責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項に関わらず甲は、番組内容の変更、放送サービスの休止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、宅内設備及び受信機に起因する事故も同様とします。
3 天災により家屋及び設備機器に損傷が発生した場合、甲の責任範囲は保安器までの引込み線及び甲が貸与した端末機器のみとし、その他の損害につての責を負いません。
(解約)
第39条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日以前に甲に届け出るものとします。
(解除)
第40条 甲は第18条(放送サービスの停止)の規定により、放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。但し、その事実がデジタルペイチャンネルに係わる場合、解除はデジタルペイチャンネルに関する加入契約のみとします。
2 甲は、加入者が第18条(放送サービスの停止)1項及び 2 項各号のいずれかに該当する場合、その事実が甲の業務遂行に特に支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず直ちに加入契約を解除することがあります。但し、その事実がデジタルペイチャンネルに係わる場合、解除はデジタルペイチャンネルに関する加入契約のみに止めることがあります。
3 甲は、前項2項により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨を通知します。
4 電力・電話の無電柱化等、甲、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により甲施設の変更を余儀なくされ、かつ、甲施設の代替構築が困難な場合、甲は、加入者にあらかじめ理由を説明した上で加入契約を解除できるものとします。
5 前4項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、甲は何らの責任を負わないものとします。
(解約終了時の処置)
第41条 甲は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、STB、録画機能付STB、C-CASカード及び「B-CASカード使用承諾契 約約款」に基づきB-CASカードを撤去するものとし、撤去に伴い加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。又、引込設備、STB又は録画機能付STB、C-CASカード、B-CASカードの撤去に要する
別途甲が定める費用は、加入者の負担となります。
2 加入者は、解約又は、解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日に支払うかもしくは、加入契約の終了の翌月に加入者の指定する金融機関口座から引き落とすものとします。
3 甲は、解約又は解除により加入契約が終了する場合であっても、加入契約料金は返還しないものとします。
(国内法への準拠)
第42条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第43条 この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、甲、加入者及び加入申込者は、お互いにxxxxの原則に従って、円満に解決にあたるものとします。
別紙
(1) 加入契約料金及び利用料金
1.加入契約料金 | ① デジタル放送サービス | 45,000 円 ※加入者が同一家屋内において、STBを増設する場合、2台目以降の加入契約料金は無料。 ※加入促進のため割引することがあります。 | |
② コミュニティコース | |||
基本料金 | 4,000 円(月額) 44,000 円(12 ヶ月分前納金) (上記の費用にはSTB1 台の機器使用料金を含む) | ||
2.利用料金 | ①デジタル放送ベーシックコースサービス料金 | 同一家屋内でSTBを増設する場合、 2 台目以降は 1 台につき 2,500 円(月額) 27,500 円(12 ヶ月分前納金) (上記の費用にはSTB1 台の機器使用料金を含む) | |
4,000 円(月額) 44,000 円(12 ヶ月分前納金) (上記の費用にはSTB1 台の機器使用料金を含む) | |||
②デジタル放送劇スポコースサービス料金 | 同一家屋内でSTBを増設する場合、 2 台目以降は 1 台につき 2,500 円(月額) 27,500 円(12 ヶ月分前納金) (上記の費用にはSTB1 台の機器使用料金を含む) | ||
5,000 円(月額) 55,000 円(12 ヶ月分前納金) (上記の費用にはSTB1 台の機器使用料金を含む) | |||
③デジタル放送ハッピーコースサービス料金 | 同一家屋内でSTBを増設する場合、 2 台目以降は 1 台につき 3,500 円(月額) 38,500 円(12 ヶ月分前納金) (上記の費用にはSTB1 台の機器使用料金を含む) | ||
3,000 円(月額) 33,000 円(12 ヶ月分前納金) (上記の費用にはSTB1 台の機器使用料金を含む) | |||
④デジタル放送ライトコースサービス料金 | 同一家屋内でSTBを増設する場合、 2 台目以降は 1 台につき 1,500 円(月額) 16,500 円(12 ヶ月分前納金) (上記の費用にはSTB1 台の機器使用料金を含む) |
①②デジタル放送サービスに対し、+1,000 円(月額)追加 12 ヶ月前納の場合は+11,000 円(12 ヶ月前納) (上記の費用には録画機能付STB1 台の機器使用料金を含む) | ||||
⑤楽録コース利用料金 | 同一家屋内で録画機能付STBを増設する場合、 ①②デジタル放送サービスに対し、 2 台目以降は 1 台につき、+1,000 円(月額)追加 12 ヶ月分前納の場合は+11,000 円(12 ヶ月前納) (上記の費用には録画機能付STB1 台の機器使用料金を含む) | |||
(デジタルベーシックコース、劇スポコース) 4,000 円(月額) 44,000 円(12 ヶ月分前納金) 同一家屋内でSTBを増設する場合、 2 台目以降は 1 台につき 2,500 円(月額) 27,500 円(12 ヶ月分前納金) | ||||
⑥BD楽録コース利用料金 | ||||
(デジタルライトコース) 3,000 円(月額) 33,000 円(12 ヶ月分前納金) 同一家屋内でSTBを増設する場合、 2 台目以降は 1 台につき 1,500 円(月額) 16,500 円(12 ヶ月分前納金) | ||||
⑦BSコース利用料金 ※①②③④⑤⑥どれかの加入が必要 | 1台につき 500 円(月額) 6,000 円(12ヶ月前納金) | |||
② | デジタルペイチャンネル利用料金 ※STB1 台につき ※録画機能付STB1 台につき ※ブルーレイ付STB1 台につき | 日本映画専門チャンネル | 500 円(月額) | |
衛星劇場 | 1,800 円(月額) | |||
東映チャンネル | 1,500 円(月額) | |||
KNTVHD | 2,500 円(月額) | |||
グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 | 1,200 円(月額) | |||
レジャーチャンネル | 900 円(月額) | |||
けいりん・SPEEDチャンネル | 900 円(月額) | |||
J sports 4 | 1,300 円(月額) | |||
テレ朝チャンネル | 600 円(月額) | |||
フジテレビNEXT | 1,200 円(月額) | |||
フジテレビONE・TWO・NEXT | 1,500 円(月額) | |||
V☆パラダイス | 700 円(月額) | |||
レインボーチャンネル | 2,300 円(月額) | |||
パラダイスTV | 2,000 円(月額) |
パラダイスTV+レインボーチャンネルセット | 2,690 円(月額) | ||
1,700 円(月額) | |||
20,400 円(12 ヶ月前納金) | |||
コミュニティコース | 地上デジタル放送、自主放送、BS放送をご覧いただけます。 | ||
(上記の費用にはBSパラボラアンテナの機器使用料金は含みま | |||
再送信サービス | せん | ||
1,500 円(月額) | |||
18,000 円(12 ヶ月前納金) | |||
地デジベーシック プラン | 地上デジタル放送、自主放送をご覧いただけます。 | ||
※但し、契約にはインターネットサービスの加入が必要です。また | |||
視聴には、地上デジタル放送対応受信機が必要です。 |
(2)工事費
1.引込工事費 | (標準) 20,000 円 ※但し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う場合には、その費用は実費とします。 |
2.宅内工事費 | 実費 |
3.STB取付・交換費 (録画機能付STB含む) | 20,000 円 |
4.引込線撤去費 | 7,000 円 |
5.STB撤去費 (録画機能付STB 含む) | 2,500 円 ※B-CASカード、C-CASカードの撤去を含む。 |
(3)解約料
解約に際しては、第 41条(解約終了時の処置)1 項に定める設備撤去費用が必要となり、解約料の適用については、別表(2)工事費に定めるところによります。
*ご注意
①上記金額には消費税は含まれておりません。
②基本料金には、デジタルペイチャンネルの加入契約料及び利用料金、NHK地上契約、NHK衛星契約受信料、WOWOWの有料放送利用料は含まれません。
③加入契約料、工事費、利用料金は、加入促進のため割引することがあります。
④本契約約款は平成 24 年 11 月 15 日より適用とします。
ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款
(KB0008D)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。
このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。
当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCAT V会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および 110 度C Sデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
1. このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
1. カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。 CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用を お支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
1. このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のCATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2. カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4. カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ (xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表] カード再発行費用
1. 第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用
2,000円(消費税別)以下で CATV 会社の定めによる
2. 前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。