Contract
契 約 書(案)
神奈川県知事 xx xx(以下「発注者」という。)と○○○○ ○○ ○
○(以下「受注者」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 この契約の内容は次のとおりとする。
(1) 契約の目 的 令和6年度カーボンニュートラル研究開発プロジェクト推進事業事務局業務委託
(2) 業務のx x 別紙仕様書のとおり
(3) 契 約 期 間 契約締結日から令和7年3月 25 日まで
(4) 契 約 金 額 金○○○○○○○○円
課税事業者(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金○
○○○円)
(5) 契約保証 金 神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第5号)第 28 条第6号の規定に基づき免除する。
(6) 代金支払場所 神奈川県指定金融機関株式会社横浜銀行県庁支店
(業務の報告及び検査)
第2条 受注者は、委託業務を完了したときは完了届に報告書等を添えて発注者に提出し、検査を受けなければならない。この場合、発注者は完了届を受理後 10 日以内、又は令和7年3月 31 日のいずれか早い日までに検査しなければならない。
2 受注者は、発注者が業務の実施結果が不合格であると認めたときは、直ちに発注者の指示に従わなければならない。
(代金の支払方法)
第3条 発注者は、委託業務の検査完了後、受注者から適法な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に代金を支払う。
2 本件契約は契約金額の 100 分の 30 以内で前金払ができるものとし、発注
者は受注者から適法な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、前金として請求された額を支払う。
(履行遅滞)
第4条 受注者は、第1条第2号に規定する委託業務を契約期間内に履行することができない理由が生じたときは、速やかにその理由、遅延見込み日数等を記載した書面により、発注者に契約期間の延長を申し出なければなら
ない。
2 発注者が前項の規定による申し出を受けた際に、特に契約期間の延長を認める必要がある場合には、受注者の申し出を承認することができる。
3 前項の規定により契約期間を延長する場合に、その理由が受注者の責に帰するものであるときは、発注者は違約金を徴収する。違約金は遅滞日数に応じ、当該業務に係る契約金額につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額とし、算定期間は第1条第3号に規定する契約期間末日の翌日から受注者が委託業務を完了した日までとする。ただし、違約金の計算の基礎となる日数には検査に要した日は算入せず、違約金の額が 100 円未満であるときは違約金を徴収しない。
4 委託業務の契約期間延長が天災地変等の事由によるもので、発注者がやむを得ないと認めるときは、違約金を徴収しない。
5 発注者の責めに帰する事由により、発注者が前条に規定する支払期限までに代金を支払わないときは、発注者は受注者に対して第3項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、発注者が前条に規定する支払期限までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は同条に規定する約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数として計算しない。なお、計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その
額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(権利義務の譲渡)
第5条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡することができない。ただし、あらかじめ発注者が承認した場合又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りでない。
2 前項(ただし書を除く。)の規定に関わらず、受注者がこの契約により生ずる権利を第三者に譲渡しようとするときは、受注者は当該第三者に対し、当該譲渡にかかる権利について、前項の規定により譲渡が禁止されている旨を通知しなければならない。
(再委託)
第6条 受注者は、この契約について委託業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は業務の一部(主たる部分を除く)について第三者に委任又は請け負わせようとする場合(以下、「再委託」という。)、あらかじめ再委託の相
手方(以下、「再委託先」という。)の名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲及び再委託の必要性等について記載した書面を提出し、発注者は次に掲げる事項について審査し、適正と認められる場合に書面により承認するものとする。ただし、発注者が軽微な業務であると認めるものについてはこの限りではない。
(1) 再委託を行う合理的理由
(2) 再委託先が、再委託される業務を履行する能力等
3 前項の規定により承認された事項に変更がある場合は、受注者は変更の届け出を提出し、発注者による審査及び承認を受けるものとする。
4 受注者は、自らが負う契約書等における一切の義務を再委託先にも遵守させるとともに、再委託先の行為について、発注者に対し責任を負うものとする。
(契約不適合責任)
第7条 発注者は、契約の履行の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものを除き、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(業務の適正履行)
第8条 受注者は、第1条第2号に規定された委託業務の本旨に従い善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履行しなければならない。
(労働関係法規の遵守)
第9条 受注者は、従事者の賃金、労働時間、休暇など適正な労働条件を確保するため、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法
律第 137 号)などの労働関係法規を遵守しなければならない。
2 受注者は、発注者が求める場合は労働関係法規の遵守状況を説明しなければならない。また、発注者は、受注者に対し、必要に応じ労働関係法規の遵守状況報告書の提出を求めることができる。
3 受注者は、労働関係法規に関して、監督官庁から指導や行政処分を受け、又は、罰則の対象となったときは速やかに発注者に報告しなければならない。
(中間報告等)
第 10 条 発注者は、委託業務の委託契約期間中、発注者が履行状況の報告を必要とする場合は、いつでも受注者に対して当該業務の履行状況についての報告を求めることができる。
2 前項の場合において、発注者が必要とする場合には、発注者は、受注者の立会いのうえで検査を実施することができる。
(使用承認申請書の提出等)
第 11 条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、書面により発注者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の場合において、発注者の所有に係る物に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
(成果の帰属)
第 12 条 この契約の実施に伴って生じた成果物に係る著作権(著作xx第 27
条及び第 28 条で定める権利を含む。)を含む一切の権利は、その生じた時から発注者に帰属する。
2 受注者は成果物について著作者人格権を一切行使しないものとする。
(工業所有権の発明等)
第 13 条 委託業務の実施により発生した、特許権、実用新案権、意匠権、商 標権またはこれらの権利を受ける権利(以下「知的財産xx」という。)は、 産業技術力強化法第 17 条(平成 12 年 4 月 19 日法律第 44 号)の趣旨に基 づき、研究開発プロジェクトのプロジェクトメンバー(以下「プロジェクト メンバー」という。)に帰属させるものとする。なお、当該知的財産xxが、 第三者(プロジェクトメンバーを除く。以下この項において同じ。)との共 同研究に基づく場合は、プロジェクトメンバーは当該第三者とかかる知的 財産xxを共有することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、発注者に当該知的財産xxを譲り渡すものとする。
(1) プロジェクトメンバーが、委託業務に係る発明等を行った場合に、受注者を通じて遅滞なくその旨を発注者に報告しなかった場合。
(2) 委託契約終了後、プロジェクトメンバーが当該知的財産xxを相当期間において活用せず、かつ発注者が当該知的財産xxの活用を促進するために特に必要があると認める場合に、第三者に無償で当該知的財産xxを使用させることを許諾しない場合。
(3) 発注者が、災害への緊急対応等、公共の福祉のために第三者にも使用させる必要が特にあると認め、その理由を明示して求めるときに、プロジェクトメンバーが、無償で発注者が当該知的財産xxを使用すること、又は第三者に使用させることを許諾しない場合。
2 前項の規定は、当該知的財産xxの消滅する日まで、効力を存続するものとする。
(第三者損害)
第 14 条 受注者は、業務遂行にあたり、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が賠償する。
(報告義務)
第 15 条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者は受注者と協議する。
(秘密の保持等)
第 16 条 受注者は、委託業務の実施にあたり、受注者及び受注者の委託を受けた作業責任者及び作業員等を委託業務の実施場所に立ち入らせる場合には、必ず身分証明書を携行させること。
2 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第 17 条 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のために別添に掲げる事項を遵守しなければならない。
(配送方法等)
第 18 条 受注者が、自動車を使用して物品等を配送又は運搬する場合は、低公害車(排出ガスを発生しない自動車又は排出ガスの発生量が相当程度少ないと認められる自動車で、九都県市指定低公害車等として指定されたものをいう。)の使用及びエコドライブ(アイドリングストップや急発進・急加速をしないなど、環境に配慮した自動車の使い方をいう。)を実施しなければならない。
(業者調査への協力)
第 19 条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じることとし、この契約の終了後も、終了日の属する県の会計年度から6会計年度の間は、同様とする。
(発注者の催告による解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部、又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。なお、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1) 契約期間内に委託業務を完了する見込みがないとき。
(2) 第2条の規定に基づく検査に不合格となり、発注者の再度の検査においても、不合格となったとき。
(3) 正当な理由がなく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 21 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに
この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1) 許可、免許、登録、又は各種の資格が必要な委託業務については、その許可等が取り消し、又は抹消されたとき。
(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内 に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第 25 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 第5条の規定に違反して権利義務を譲渡したとき。
(9) 警察本部からの通知に基づき、受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例
(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下、本条及び第 23 条において、
「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
イ 受注者が、条例第 23 条第1項に違反したと認められたとき。ウ 受注者が、条例第 23 条第2項に違反したと認められたとき。
エ 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
オ 再委託先がアからエまでのいずれかに該当し、発注者が受注者に当該再委託契約の解除を求めた場合に、受注者がこれに従わなかったと
き。
(10)この契約に関して次のいずれかに該当するとき。
ア 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対して行う同法第7条第1項又は第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第7条の2第1項の規定による命令)が確定したとき。
イ 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第8条の2第1項の規定による命令又は同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定による命令(受注者に対してされたものに限る。))が確定したとき。
ウ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同
法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の一部を解除することができる。この場合、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 第1項第9号の規定に基づいて発注者が契約を解除した場合は、受注者は、違約金として契約金額の 10 分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
4 受注者は、第1項第 10 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わずに、賠償金として、契約金額の 100 分の 15 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。ただし、発注者が賠償金の支払いを必要と認めない場合は、賠償金の支払いを要しない。なお、発注者に生じた実際の損害額が本項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(賠償金等の徴収)
第 22 条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者が指定した期間内に支払わないときは、発注者は、発注者
が指定した期間の翌日から起算して、受注者が賠償金等を納付した日までの日数1日につき、賠償金等の額に年 2.5 パーセントの割合で計算した額
(以下「遅延利息」という。)を、賠償金等の額に加えて徴収する。
2 契約金が未払いの場合に、発注者は、賠償金等を発注者が支払うべき代金から控除して徴収する。また、契約金の支払日までに賠償金等に遅延利息が生じているときは、発注者は賠償金等に加えて遅延利息を、発注者が支払うべき代金から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額が徴収するべき額に不足しているときは、発注者はその不足額を別途徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 23 条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 受注者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、発注者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、発注者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
(1) 受注者が債務の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は受注者の債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(受注者の解除権)
第 25 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、解除により発注者に損害が生じても、受注者はその賠償責任を負わない。
(1) 発注者が仕様書等を大幅に変更する等、発注者の責に帰すべき事由により契約の目的を達成することができないとき。
(2) 発注者がこの契約に違反したとき。
(契約の費用)
第 26 条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(訴訟の提起)
第 27 条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を所管する裁判所に行うものとする。
(協議事項等)
第 28 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、神奈川県財務規則に基づくほか、発注者と受注者が協議して決定する。
【注:①(電子契約の場合)又は②(書面による契約の場合)のいずれかを選択する。】
① この契約の締結を証するため、本契約書を電磁的に作成し、発注者と受注者が合意したことを証する電磁的措置を執ったうえ、各自その写しを所持するものとする。
② この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者と受注者が両者記名押印のうえ、各自その1通を所持するものとする。
令和6年○月○日
発注者 xxxxxxxxx0
神奈川県知事 xx xx x
受注者 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○〇 印
(別添)
個人情報保護に関する特記事項(第 17 条関係)
(秘密等の保持)
第1条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)その他関係法令の規定に従い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(責任体制の整備)
第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者、従事者)
第4条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ発注者に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
2 受注者は、責任者に、従事者が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 受注者は、従事者に、責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
4 受注者は、責任者及び従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(派遣労働者)
第5条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労 働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記し なければならない。その場合の守秘義務の期間は、第1条に準ずるものとする。
2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と派遣元との契約内容にかかわらず、発注者に対して派遣労働者に
よる個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(従事者等の教育及び研修)
第6条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上 を図るため、責任者及び従事者に対し、個人情報保護法における受託者の義務、条例に規定する議会及び受託者の義務、並びに本特記事項において従事者が 遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項につ いて、教育及び研修を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、計画を策定し、実施体制を明確にしなければならない。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行うこととし、第三者にその処理を委託(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律
第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。第6項において同じ。)への委託を含む。以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、個人情報の処理を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
(1) 再委託を行う業務の内容
(2) 再委託で取り扱う個人情報
(3) 再委託の期間
(4) 再委託が必要な理由
(5) 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6) 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
(8) 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に適宜報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(再委託の相手方の子会社への委託を含む。以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容の変更」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受注者は第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
(1) 再々委託を行う業務の内容
(2) 再々委託で取り扱う個人情報
(3) 再々委託の期間
(4) 再々委託が必要な理由
(5) 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6) 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再々委託の相手方における個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
(8) 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受注者は、発注者の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、発注者に対して個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(個人情報の保有及び取得)
第8条 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報を保有するに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならないとともに、特定された目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
2 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(目的以外の利用禁止)
第9条 受注者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報又は発注者から引き渡された記憶媒体(記憶媒体に記録された個人情報の全部又は一部を複写等した他の媒体を含む。以下、この特記事項において同じ。)を発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 10 条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された記憶媒体を発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはなら
ない。
(個人情報の安全管理)
第 11 条 受注者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報又は発注者から引き渡された記憶媒体に記録された個人情報を漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報を安全に管理しなければならない。
2 受注者は、発注者から記憶媒体の引き渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出する。
3 受注者は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受注者は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 受注者は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させ、及び事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
7 受注者は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや外部記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、発注者が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 受注者は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 受注者は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 受注者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそのバックアップの保管状況及び個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受け渡し、利用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
11 受注者は、個人情報の取扱いに係る情報セキュリティ点検を定期的に実施し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去)
第 12 条 発注者から引き渡された記憶媒体に記録された個人情報のほか、この契約による業務を処理するために発注者の指定した様式により、及び発注者の名において、受注者が取得、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、発注者に帰属するものとする。
2 受注者は、委託業務完了時に、発注者の指示に基づいて、前項の個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 受注者は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 受注者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
6 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(漏えい等発生時の対応)
第 13 条 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の事態が生じた場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事態が生じた旨を当該漏えい等に係る個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該事態に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表
に努めなければならない。
(立入調査等)
第 14 条 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること及び受注者の作業場所(再委託及び再々委託が行われている場合においては、その相手方の作業場所も含む。)を立入調査することができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第 15 条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 条 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。