Contract
令和3年度放射線業務に従事する職員に関する 放射線障害防止管理業務に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 札 説 明 書 入 札 心 得 入 札 書 様 式 電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式 予算決算及び会計令( 抜粋) 仕 様 書 契 約 書 ( 案 )
令和3年2月
原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 会 計 部 門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 会 計 部 門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和3年2月5日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和3年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務
(2) 契約期間
契約締結日から令和4年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、放射線障害防止管理業務に係る総価と内部被ばく線量測定費用に係る予定総価の合計額とする。入札者は、放射線障害防止管理業務に係る総価並びに内部被ばく線量測定費用に係る単価及び予定総価並びにこれらの合計額を入札書に記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「その他」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
※ 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを4.に示された日の前日の 17 時までに提出すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札説明会の日時及び場所開催しない。
4.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時:令和3年3月3日(水) 16時00分
場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参または郵送すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を
6.(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
5.落札者の決定方法
競争参加資格を有する入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
6. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
7.入札保証金及び契約保証金 全額免除
8.契約書作成の要否 要
9. 契約条項 契約書(案)による。
10.支払の条件 契約書(案)による。
11. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
13.その他
(1) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 xx電話:03―5114―2103
FAX :03―5114―2211
(2) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.x p/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時30分
(3) 契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和3年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の10
0に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、
当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和○年○月○日開札[令和○年度○○○業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証
明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者
は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和3年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務
2 入札金額
(1) 放射線障害防止管理業務に係る総価:金額 円也
(2) 内部被ばく測定費用に係る単価及び予定総価
① 単 価:単価 円×850回
② 予定総価:金額 円也
(3) 合計額((1)+(2)②):金額 円也
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 :令和3年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務
2.電子調達システムでの参加ができない理由
(様式3-①)
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者連絡先 部署名 :担当者名 : TEL :
FAX :
E-mail :
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和3年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 x x x 名
復 代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 x x x 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和3年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和3年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務 仕様書
1.目的
人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)(以下「規則」という。)に基づき、職員が作業中に受けた外部放射線被ばく線量及び内部被ばく線量を正確に管理し、放射線障害防止管理業務を適切かつ効率的に実施する。
2.概要
放射線管理区域に入域する職員に対し、規則に基づき、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が実施すべき3.の放射線管理業務を行う。
(1)管理対象者数
・放射線管理区域にて業務に従事する職員、638名(別添1)。
・上記職員のうち規制庁担当者が指定する者、16名(別添1)。
(最大線量のおそれのある部位への線量計装着者)
・内部被ばく線量管理回数、概ね 850回/年。
(2)管理対象場所
(別添2)のとおり。
(3)対象期間
・3(1)、(2)の線量計の配布
令和3年4月分~令和4年3月分まで
・3(1)、(2)の線量計の回収並びに外部被ばく線量の測定及び集計等令和3年4月分~令和4年2月分まで
・3(3)のうち、ホールボディカウンタ(以下「WBC」という。)によるもの令和3年4月分~令和4年2月分まで
・3(3)のうち、その他の法令に定められた方法によるもの令和2年度第4四半期分~令和3年度第3四半期分まで
3. 作業内容
(1)外部被ばく線量の管理
①線量計の配布・回収(線量計モニタリングサービス) a. 線量計の配布
外部被ばくによる個人線量を測定するための積算型線量計を職員の人数分用意し、規制庁本庁及び各地方事務所にそれぞれ必要な数の線量計を配布する。配布する線量計は、中性子による被ばく線量が測定可能な素子構成の線量計とする。
<測定対象の放射線と測定範囲> i)X 線・γ線 0.1mSv~10,000mSv
ⅱ)β線 0.1mSv~10,000mSv
ⅲ)中性子線 0.1mSv~50mSv
b. 配布時期
線量計の配布時期は、測定対象とする月の前月末日までに持参・送付等の方法によ
り、届けることとする。配布先については別途規制庁より指示する。
また、諸般の事情により、新規の線量計を緊急で必要とするような事態が生じた場合には、規制庁からの配布要請に対して、真摯に対応し、可及的速やかに線量計を準備のうえ届けることとする。
c. 回収時期
線量計の回収時期は、当該線量計の測定対象とする月の翌月15日までに行う。回収方法は郵送等の方法による。
②外部被ばく線量の測定及び集計等
回収した上記①の線量計を用いて、職員の当該月の外部被ばく線量を測定する。その測定結果を集計し、線量評価結果一覧(規制庁が提供する書式(課室等別、線量順等)による。)に記録し、当該線量計の測定対象とする月の翌月末日までに報告する。
また、同結果を個人管理台帳(別添3)に転記するとともに、それら結果の記録を保管する。
線量計の測定方法及び外部被ばく線量の算定については、規則第5条第2項及び関係法令に基づくものとする。
③線量計の紛失及び破損
配布された線量計が紛失・破損などで、測定不可能となった場合、その線量計を携帯した職員が入退域した施設の原子力事業者と協議し、被ばく線量を評価・決定する。
(2)外部被ばく線量(最大被ばく部位)の管理
放射線管理区域にて業務に従事する職員のうち、規制庁担当者が指定する者は、外部被ばく線量が最大となるおそれのある部位に積算型線量計を装着して外部被ばく線量の測定を行い、その測定結果をもとに(1)の測定結果と合わせて、外部被ばく線量の評価を行う。
①線量計の配布・回収(線量計モニタリングサービス) a. 線量計の配布
外部被ばく線量が最大となるおそれのある部位の線量を測定するための積算型線量計を当該職員の人数分用意し、規制庁本庁及び各地方事務所にそれぞれ必要な数の線量計を配布する。配布する線量計は、β線による被ばく線量が測定可能な線量計とする。
<測定対象の放射線と測定範囲> i)β線 0.4mSv~1,000mSv
b. 配布時期
線量計の配布時期は、(1)と同様、測定対象とする月の前月末日までに持参・送付等の方法により届けることとする。配布先については別途規制庁より指示する。
また、諸般の事情により、新規の線量計を緊急で必要とするような事態が生じた場
合には、規制庁からの配布要請に対して真摯に対応し、可及的速やかに線量計を準備のうえ届けることとする。
c. 回収時期
線量計の回収時期は、当該線量計の測定対象とする月の翌月15日までに行う。回収方法は郵送等の方法による。
②外部被ばく線量の測定及び集計等
回収した上記①の線量計を用いて、当該職員の当該月の外部被ばく線量が最大となるおそれのある部位の外部被ばく線量を測定する。その測定結果をもとに、(1)の外部被ばく線量測定結果と合わせて、外部被ばく線量の評価を行う。評価結果を一覧(規制庁が提供する書式(課室等別、線量順等)による。)に記録し、(1)の報告と併せて当該線量計の測定対象とする月の翌月末日までに報告する。
また、同結果を個人管理台帳(別添3)に転記するとともに、それら結果の記録を保管する。
線量計の測定方法及び外部被ばく線量の算定については、規則第5条第2項及び関係法令に基づくものとする。
③線量計の紛失及び破損
配布された線量計が紛失・破損などで、測定不可能となった場合、その線量計を携帯した職員が入退域した施設の原子力事業者と協議し、被ばく線量を評価・決定する。
(3)内部被ばく線量管理
①内部被ばく線量測定の管理等
各原子力事業者が実施するWBCによる測定結果又はその他の法令に定められた方法による算定結果により、職員の内部被ばくによる被ばく線量を把握する。この際、測定費用が発生する場合は、その精算業務を行う。
i)対象職員
内部被ばくの可能性のある者
(管理区域に立ち入る者。)
ⅱ)測定・算定場所
各原子力事業者の指定した場所とする。
②内部被ばく線量測定結果の回収及び把握・評価等
上記①による内部被ばく線量の測定・算定結果を原子力事業者から回収し、線量評価結果一覧(規制庁が提供する書式による。)にまとめ、WBCによる測定又は他の方法による算定結果の報告を受けた月の翌月末日までに規制庁担当者に報告する。その際、入退域したすべての職員のWBC測定結果が原子力事業者より報告されているか確認し、報告がない場合は、その結果を確認し、入手する。なお、内部被ばく線量測定結果等の評価が有意な場合は、その結果を規制庁担当者に報告する。
また、線量評価結果一覧をもとに職員毎に報告書を作成し、規制庁担当者に提出する。
③内部被ばく線量結果の管理・報告
上記②で把握した内部被ばく線量測定結果を、外部被ばく線量測定結果と合算して個人管理台帳(別添3)に転記する。また、WBC受検結果から職員毎の発電所への入退域状況が判る入退域実施状況表(書式については、別途提供する。)を作成し、入退域及び3ヶ月毎の定期受検を把握・管理する。その入退域実施状況表は、当該報告を受けた月の翌月末日までに規制庁担当者に報告する。
(4)個人管理台帳の作成
(1)②、(2)②及び(3)③での測定結果を個人管理台帳(別添3)として作成するとともに、同台帳を四半期の最終月の翌月末日(最終報告分は3月31日)までに規制庁担当者に報告する(第1四半期から第3四半期分は電子媒体により、最終報告時には全期間分の電子媒体及び紙媒体により報告すること。)。
(5)被ばく限度に対する管理
(1)~(4)により職員の被ばく線量の状況を管理し、一定の基準を超える職員があった場合には速やかに規制庁担当者に報告する。また、その状況を把握するため、月間、
1年間及び5年間の最大順毎に整理した線量評価結果一覧を作成し、当該測定の対象とする四半期または当該報告を受けた月の属する四半期の最終月の翌月末日(最終報告分は3月31日)までに、規制庁担当者に報告するとともに、その記録を保管する。
(6)報告書の作成
上記項目について実施の結果を報告書にまとめ提出する。
4.情報セキュリティの確保
受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
(2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3) 本業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5) 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
5.その他
(1)測定対象職員については、連絡票により確認を行うこと。
(2)預託する個人情報について、漏洩、滅失、毀損の防止、その他適切な管理のための措置を講じること。
(3)本仕様書に定めのない事項については、担当者の指示によること。
(別添1)
課室等 | X・γ線、β線、中性子線 | β線測定用 (ガラスリング) | 送付先 | |||||
(ガラスバッジ) | ||||||||
職員配布 | 予備 | 合計 | 職員配布 | 予備 | 合計 | |||
1 | 原子力規制企画課 | 8 | 5 | 13 | 0 | xxxxxxxx | ||
0 | 実用炉審査部門 | 1 | 19 | 20 | 0 | |||
3 | 研究炉等審査部門 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
4 | 1F室 | 22 | 2 | 24 | 0 | |||
5 | 核燃料施設審査部門 | 0 | 13 | 13 | 0 | |||
6 | 地震・津波審査部門 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
7 | 検査監督総括課 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
8 | 実用炉監視部門 | 14 | 0 | 14 | 0 | |||
9 | 専門検査部門 | 43 | 17 | 60 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 核燃料施設等監視部門 | 22 | 3 | 25 | 0 | |||
11 | 技術基盤課 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
12 | システム安全研究部門 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||
13 | 核燃料廃棄物研究部門 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
14 | 地震・津波研究部門 | 3 | 5 | 8 | 0 | |||
15 | 放射線防護企画課 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
16 | 保障措置室 | 13 | 17 | 30 | 0 | |||
17 | 監視情報課 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
18 | 核セキュリティ部門 | 28 | 6 | 34 | 0 | |||
19 | 放射線規制部門 | 29 | 6 | 35 | 0 | |||
20 | 庁幹部・会計部門 | 6 | 45 | 51 | 0 | |||
21 | 緊急事案対策室 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
23 | 泊原子力規制事務所 | 6 | 5 | 11 | 0 | xxxxxxxxx | ||
00 | 東通原子力規制事務所 | 5 | 5 | 10 | 0 | 青森県下北郡東通村 | ||
25 | 六ヶ所原子力規制事務所 | 8 | 5 | 13 | 0 | xxxxxxxxxx | ||
00 | 女川原子力規制事務所 | 7 | 5 | 12 | 0 | xxxxxx | ||
00 | 福島第一原子力規制事務所 | 11 | 5 | 16 | 11 | 2 | 13 | 福島県南xx市 |
28 | xx第二原子力規制事務所 | 5 | 5 | 10 | 0 | xxxxxxxxx | ||
00 | 柏崎刈羽原子力規制事務所 | 10 | 5 | 15 | 0 | 新潟県柏崎市 | ||
30 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 14 | 5 | 19 | 0 | xxxxxxxxx | ||
00 | 川﨑原子力規制事務所 | 2 | 0 | 2 | 0 | xxxxxxxxxx | ||
00 | 横須賀原子力規制事務所 | 3 | 5 | 8 | 0 | xxxxxxxx | ||
00 | 浜岡原子力規制事務所 | 7 | 5 | 12 | 0 | xxxxxxx | ||
00 | xx原子力規制事務所 | 5 | 5 | 10 | 0 | xxxxxxxxx | ||
00 | xxxx力規制事務所 | 8 | 5 | 13 | 0 | xx県xx市 | ||
36 | 美浜原子力規制事務所 | 5 | 5 | 10 | 0 | xxxxxxxxx | ||
00 | 大飯原子力規制事務所 | 7 | 5 | 12 | 0 | xxxxxxxxxx | ||
00 | 高浜原子力規制事務所 | 8 | 5 | 13 | 0 | xxxxxxxxx | ||
00 | 熊取原子力規制事務所 | 5 | 5 | 10 | 0 | xxxxxxxxx | ||
00 | 上齋原原子力規制事務所 | 2 | 5 | 7 | 0 | xxxxxxxxx | ||
00 | 島根原子力規制事務所 | 5 | 5 | 10 | 0 | xxxxxx | ||
00 | 伊方原子力規制事務所 | 8 | 5 | 13 | 0 | xxxxxxx | ||
00 | 玄海原子力規制事務所 | 9 | 5 | 14 | 0 | xxxxxx | ||
00 | 川内原子力規制事務所 | 7 | 5 | 12 | 0 | 鹿児島県薩摩xx市 | ||
45 | 福島地域原子力規制総括調整官事務所 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | xxxxxxx |
00 | 福井地域原子力規制総括調整官事務所 | 1 | 1 | 2 | 0 | xx県xx市 | ||
47 | 六ヶ所保障措置センター | 2 | 2 | 4 | 0 | xxxxxxxxxx |
x 000 297 638 12 4 16
対象とする原子力施設等 (別添2)
原子力事業者等 | 原子力施設等 |
北海道電力株式会社 | 泊発電所 |
東北電力株式会社 | 女川原子力発電所 |
東通原子力発電所 | |
東京電力ホールディングス株式会社 | 福島第一原子力発電所 |
福島第二原子力発電所 | |
柏崎刈羽原子力発電所 | |
中部電力株式会社 | 浜岡原子力発電所 |
北陸電力株式会社 | 志賀原子力発電所 |
関西電力株式会社 | 美浜発電所 |
高浜発電所 | |
大飯発電所 | |
中国電力株式会社 | 島根原子力発電所 |
四国電力株式会社 | 伊方発電所 |
九州電力株式会社 | 玄海原子力発電所 |
xx原子力発電所 | |
日本原子力発電株式会社 | 東海発電所 |
敦賀発電所 | |
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン | 営業プロジェクト |
三菱原子燃料工業株式会社 | 燃料技術部 |
原子燃料工業株式会社 | 東海事業所 |
熊取事業所 | |
公益財団法人xx県労働保健センター | |
日本原燃株式会社 | 再処理事務所 |
濃縮・埋設事業所 | |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 敦賀廃止措置実証部門 原子炉廃止措置研究開発センター |
xx廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ | |
核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 | |
原子力科学研究部門 原子力科学研究所 | |
高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 | |
核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター |
※上記の原子力施設は予定箇所であり、対象となる施設が新規に生じた場合は、当該施設もその対象とする。
放射線管理に関する個人管理台帳(令和○年度)
(別添3)
1.個人情報
所属部署 | 原子力規制庁 | ふりがな | 生年月日 | (昭和・平成) ○○年○○月○○日 | |
氏 名 |
2.年間被ばく歴
月 | 実効線量(mSv) | 等価線量(mSv) | |||||||
皮 膚 | 水晶体 | その他の組織 | |||||||
外部被ばく | 内部被ばく | 四半期 | 月線量 | 四半期 | 月線量 | 四半期 | 月線量 | 四半期 | |
4 | --- | --- | --- | --- | |||||
5 | --- | --- | --- | --- | |||||
6 | |||||||||
7 | --- | --- | --- | --- | |||||
8 | --- | --- | --- | --- | |||||
9 | |||||||||
10 | --- | --- | --- | --- | |||||
11 | --- | --- | --- | --- | |||||
12 | |||||||||
1 | --- | --- | --- | --- | |||||
2 | --- | --- | --- | --- | |||||
3 | |||||||||
年間線量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.29年度から令和3年度の実効線量 4.24年度から28年度の実効線量
年度 | 実効線量(mSv) |
H29年度 | |
H30年度 | |
H31年度 | |
R2年度 | |
R3年度 | |
5年間合計 |
年度 | 実効線量(mSv) |
H24年度 | |
H25年度 | |
H26年度 | |
H27年度 | |
H28年度 | |
5年間合計 |
(参考)放射線管理手帳をお持ちの方
I D 番 号 | 放射線業務に従事した期間 | 累積線量 |
(昭和・平成・令和) (昭和・平成・令和) ○○年○○月○○日 ~ ○○年○○月○○日 | (mSv) |
(案)契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和3年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は、次のとおりとする。
(1)放射線障害防止管理業務に係る固定費
金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
(月額金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円))
(2)内部被ばく測定費用
1回当たり 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
3 請求に当たっては、第1項第1号の月額及び当該月の内部被ばく測定実績件数に同項第2号に定める単価を乗じて得た金額の合計額を請求するものとする。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和4年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、四半期の役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をしするものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、四半期の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1, 000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の1
00分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行
の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を 行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異
議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を 行ったときに生ずるものとする。
(特許xxの使用)
第19条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還す
るものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者
は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者( 再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
※ 以下、仕様書を添付