SAITAMA ➫ボティクスセンター(仮称)情報ネットワーク基盤等開発支援業務委託仕様書
SAITAMA ➫ボティクスセンター(仮称)情報ネットワーク基盤等開発支援業務委託仕様書
令和6年7月
埼玉県 産業労働部 次世代産業拠点整備担当
目次
1. センターネットワーク基盤等整備の基本方針(基本計画書案) 3
1. センターネットワーク基盤等の検討支援に係る各種作業 9
1. 業務の実施方針、受託者の体制及び要員に関する要件 12
第1章 調達概要
1. 業務名
SAITAMA➫ボティクスセンター(仮称)情報ネットワーク基盤等開発支援業務委託
2. 目的
埼玉県では、SAITAMA➫ボティクスセンター(仮称)の整備を進めており、令和8年度の開所に向けて、インターネット回線や無線通信環境などのセンターの情報ネットワーク基盤及び当該基盤に接続する様々な設備・機器(以下、「センターネットワーク基盤等」という。)の企画・構築(調達~導入)を令和6~8年度に実施することを予定している(別紙資料1及び別紙資料2参照)。
今回の委託業務では、令和6~8年度の3か年にわたるセンターネットワーク基盤等の企画・構築業務に関して、情報システムの設計・開発に係る専門的知見に基づく支援の提供を受けることを目的とする。
3. 契約期間
契約締結日(令和6年8月)~令和9年3月25日までとする。ただし、成果物毎に別途、提出期限を定める。
4. 用語の定義
表 1 用語の説明
用語 | 説明 |
本県 | 埼玉県 |
SAITAMA ➫ボティクスセンター(仮称、本書中の略称「➫ボティクスセンター」) | 本県が整備を進めている産業支援施設で、令和8年度の開所を予定している。「市場規模拡大が見込まれる『社会的課題解決に資する➫ボット』の開発支援」をコンセプトとし、「➫ボット開発支援フィールド(仮称)」と、「➫ボット開発イノベーションセンター(仮称)」からなる。整備の計画の詳細など は、別紙資料1及び別紙資料2を参照すること。 |
➫ボット開発支援フィールド(仮称、本書中の略称「開発支援フィールド」) | 移動➫ボットやド➫ーンなどの実証実験等を行うことを目的とした屋外のフィールド。自動配送➫ボットの走行試験などを行う模擬市街地フィールド、ネット付ド➫ーン飛行場、建設用や農業用の➫ボット・ド➫ーン等の開発のための多目的 フィールドなどからなる。 |
➫ボット開発イノベーションセンター(仮称、本書中の略称「イノベーシ ョンセンター」) | レンタルラボ、共同作業スペース(コワーキングスペース、マイク➫ファブなど)、屋内➫ボットの実証実験のスペース等を設けた拠点となる建物施設。 |
県庁 LAN | 本県が電子県庁の基盤となるシステムとして整備しているものであって、県庁を拠点として地域機関などを結ぶイントラネットのネットワークをいう。このネットワークは、県職員に電子メールやインターネットの利用などのサービスを提供するとともに、本県の各種業務システムの共通回線として利 用されている。 |
発注者 | 本書内では、「埼玉県」と表記せずに、「発注者」という。地 域や組織を指す場合は「本県」という。 |
受託者 | 本調達の落札者のことを指す。本書では「受託者」という。 |
第2章 センターネットワーク基盤等の概要
センターネットワーク基盤等の概要として、令和5年度に作成した「SAITAMA ➫ボティクスセンター(仮称)情報ネットワーク基盤等整備基本計画書(以下、「基本計画書」)」における基本方針と構成案を以下に示す。詳細については、基本計画書の記載を参照すること。
1. センターネットワーク基盤等整備の基本方針(基本計画書案)
センターネットワーク基盤等の整備にあたっての基本方針として、基本計画書における検討方針等を以下に示す。
<グランドデザイン検討の方向性>施設機能面
・ ➫ボティクスセンターという最先端の開発を担う施設
・ 情報インフラ整備の面で利用者に対し魅力ある施設
・ 利用者が、また施設を使用したいと感じる施設
・ 利用者間のコミュニティ形成を行いやすい施設
・ セキュリティにも配慮された施設実現性
・ 将来性を見越し無駄のない情報インフラ環境
・ 利用開始後に陳腐化しない技術
・ 民間、大学の施設でも採用される標準的な技術
・ 情報通信設備の維持管理を容易に
・ 利用者と管理者の管理区分を分かりやすく
<基本コンセプト>
①「➫ボットフレンドリー」なネットワーク
・ EV 連携・入退室連携等、施設と➫ボットが通信連携する➫ボットの走行を考慮したネットワーク環境
②大容量トラフィックへの対応
・ ➫ボットやド➫ーンで用いる大容量(4K 画質、8K 画質)トラフィックを見据えた環境
③リアルタイム性・応答速度への対応
・ ➫ボットに対する制御、画像送出からの動作即応に適した低遅延のネットワーク環境
(10Gbps Local 5G(Up/DownLink 個別制御)等)
④高利便性
・ 共有部、屋外フィールドにおける Wi-Fi 環境の提供
・ 各計測装置、施設内カメラに対するネットワーク接続環境の提供
・ 共用設備(3D プリンタ等の加工用設備、情報掲示板・プリンタ等の利用)
⑤セキュリティ対策・マルチユーザ(企業・大学・研究機関・1 Day use 等)対応
・ 施設共有ネットワーク環境をクリーンなネットワークで維持・運用を行うこと。個別でユーザネットワークの提供(各テナントに対して個別でキャリア契約を可能とする等)
2. センターネットワーク基盤等の概要(基本計画書案)
センターネットワーク基盤等の概要として、基本計画書におけるネットワークの構成案を以下に示す(詳細や構成概念図等は基本計画書を参照すること)。
<ネットワーク構成>
①県庁 LAN/公社ネットワーク
県庁 LAN は、県庁職員(プ➫パ職員・委託職員)が利用するネットワーク環境。公社ネットワークは、公社からの出向者を対象としたネットワーク環境。
②施設用ネットワーク
➫ボティクスセンター内の施設運用での利用を目的としたネットワーク環境。監視カメラ、入退室管理等のフィジカルセキュリティ、施設予約システム、施設職員用グループウェア、サイネージ等の➫ボティクスセンターの施設運用・維持を目的に利用するネットワーク環境である。
③テナント用ネットワーク
施設利用者が貸研究室からインターネットの接続を行う事が出来るネットワーク環境。また、コワーキングルーム、共用部にもフリーWi-Fi を利用して、同じくインターネットへの接続が可能な環境を整備する。
④実験・検証用ネットワーク
各施設利用者が試験エリアと➫ボティクスセンター施設内テナント、試験エリアと
インターネット間を接続し、実証・検証試験等を行う為のネットワーク環境を整備する。
第3章 調達の概要
1. 委託範囲
本委託業務は、センターネットワーク基盤等の整備(企画・構築)に向けて「⑴【令和6年度】センターネットワーク基盤等の企画(要件定義等)支援」「⑵【令和6年度
~令和7年度】センターネットワーク基盤等の調達支援」「⑶【令和7~8年度】センターネットワーク基盤等構築業務支援」に必要な作業一式を業務の範囲とする。
2. 委託作業
本委託業務における委託作業の概要は下表のとおりである。
表 2 本調達の委託作業の概要
作業項目 | 概要 |
各種作業 | ⑴【令和6年度】センターネットワーク基盤等の企画(要件定義等)支援ア 令和5年度調査の結果等を踏まえ、センターネットワーク基盤等構築 に係る要件定義、要件定義書の作成を支援すること。 イ 情報提供依頼(RFI)に必要となる要件定義書や実施要領、回答様式等、必要となる資料一式の作成等に係る支援を行うこと。 ⑵【令和6年度~令和7年度】センターネットワーク基盤等の調達支援 ⑴の結果を踏まえ、センターネットワーク基盤等構築の調達計画の策定、調達仕様書および費用積算書の作成等を行い、センターネットワーク基盤等構築事業者選定の支援を行う。 ⑶【令和7~8年度】センターネットワーク基盤等構築業務支援 ⑵の構築事業者の選定後、センターネットワーク基盤等の構築(設計~実装・導入)業務の進捗について、進捗管理や課題管理、品質管理といったプ ➫ジェクト管理の観点で問題が生じていないかを確認し、必要に応じて指摘 や助言、構築事業者への指導を行うなどの支援をする。 |
3. スケジュール
本委託業務における作業スケジュールは下表のとおりである。
4. 業務実施上の留意事項
⑴ 参考ガイドライン等
本委託業務の実施においては、以下に掲げる関係省庁や業界団体等のガイドライン等を必要に応じて参照し、検討を進めること。
・ デジタル庁:
デジタル社会推進標準ガイドライン群
・ IPA:
システム開発関係の参考文書類
・ ➫ボット革命・産業 IoT イニシアティブ協議会:
➫ボット研究開発に係るガイドライン群(➫ボットセキュリティガイドライン等)
・ ➫ボットデリバリー協会:
自動配送➫ボットの安全基準・ガイドライン
・ ➫ボットフレンドリー施設推進機構:規格・ガイドラインなど
⑵ 本県の方針等の参照
本委託業務の実施においては、「埼玉県情報セキュリティポリシー」など、情報ネットワーク基盤等の整備に係る本県の方針等を踏まえること。
さらに、➫ボティクスセンター職員の情報ネットワーク等を検討するにあたっては、県庁 LAN 等の本県の既存の情報インフラ等の整備・運用内容等を把握して、関係者 と必要な協議・調整等を行い、それらを踏まえて検討を行うこと。
第4章 委託業務における詳細要件
1. センターネットワーク基盤等の検討支援に係る各種作業
令和6~8年度の3か年にわたるセンターネットワーク基盤等の企画・構築業務に関して、情報システムの設計・開発に係る専門的知見に基づき、以下⑴「【令和6年度】センターネットワーク基盤等の企画(要件定義等)支援」、⑵「【令和6年度~令和7年度】センターネットワーク基盤等の調達支援」及び⑶「【令和7~8年度】センターネットワーク基盤等構築業務支援」を行う。
⑴【令和6年度】センターネットワーク基盤等の企画(要件定義等)支援
ア 令和5年度調査の結果等を踏まえ、センターネットワーク基盤等構築に係る要件定義、要件定義書の作成を支援すること。
イ 情報提供依頼(RFI)に必要となる要件定義書や実施要領、回答様式等、必要となる資料一式の作成等に係る支援を行うこと。
・ 要件定義に係る支援
以下のような観点から発注者が行う要件定義について、情報ネットワーク基盤等整備の観点から支援すること。
<機能要件>
➫ボット研究開発に必要な情報通信設備や業務用機器・備品等(加工機器、3Dスキャナ等)の検討については、本業務の進捗に合わせて、発注者が主体となって、業務要件を確定するための事業者(➫ボット開発企業・研究機関、機器メーカ・商社等)へのヒアリング等の調査を行い、業務要件の確定を行う。
本業務の受注者は、ヒアリングに同席するなどして、情報ネットワークやセキュリティ、設計・プ➫グラミング環境等、情報通信技術に関する要件を中心に技術的要件を確認し、情報ネットワーク基盤整備の観点から、発注者の検討を支援し、機能の概要、想定利用者等を含めて機能要件の記載を整理する。
なお、サーバルーム等の設置、➫ボットフレンドリーに対応した監視系設備なども本業務の検討対象としており、一部、ゾーニングや物理的セキュリティなどの検討も必要となるが、主な要件については令和5年度の基本計画書において整理しており、令和5年度に実施した建築・土木の実施設計に反映済である。
<非機能要件>
情報セキュリティ、可用性、性能、運用・保守性など、非機能要件を検討・整理する。
<作業要件>
検討したサービス・機器等を導入する際の作業に求められる要件を整理し、建築・土木工事や、情報ネットワーク基盤の構築スケジュール等との依存関係などを確認して、導入スケジュール等を整理する。
<運用・保守要件>
検討したサービス等の稼働状態を正常な状態に保ち続けるために求められる運用業務の要件を確認し、業務範囲や運用体制を中心に整理する。
・ 情報提供依頼(RFI)に係る支援
情報提供依頼(RFI)に必要となる要件定義書や実施要領、回答様式等、必要となる資料一式の作成等に係る支援を行うこと。また、情報提供依頼の実施方法(指名/公募等)等について、発注者からの求めに応じ助言を行うこと。
各社からの回答をとりまとめるとともに、要件等の見直しが必要な事項の整理や見直し案の提示といった支援を行うこと。
⑵【令和6年度~令和7年度】センターネットワーク基盤等の調達支援
⑴の結果を踏まえ、センターネットワーク基盤等構築の調達計画の策定、調達仕様書および費用積算書の作成等を行い、センターネットワーク基盤等構築事業者選定の支援を行う。
・ 調達関連文書の作成支援
調達仕様書、選定実施要領、評価基準書などについて、原案提示、修正事項の指摘などの作成支援を行うこと。
・ 概算費用積算
システム等構成案を踏まえ、センターネットワーク基盤等の導入及び運用時(当初の保守運用契約期間については調達計画と併せて検討する)に発生する以下の項目を積算すること。
a.イニシャルコスト
・機器費(ハードウェア、ソフトウェア、ライセンス、メーカ保守等)
・作業費(設計、構築、施工等) b.ランニングコスト
・年間利用料・ライセンス料等、運用・保守費
・ 構築事業者選定支援
センターネットワーク基盤等の構築事業者の選定を行うにあたり、以下のような支援を実施すること。
・ 質問に対する回答案作成
・ 企画提案書の参考評価の作成
・ 企画提案書に対する質問事項の作成
・ プレゼンテーションへの同席、助言
・ 契約協議支援
契約候補者となる事業者と本県が契約を締結するにあたり、本県が不要なリスクを負わない内容となっているかという点を中心に協議の支援を実施すること。
⑶【令和7~8年度】センターネットワーク基盤等構築業務支援
⑵の構築事業者の選定後、センターネットワーク基盤等の構築(設計~実装・導入)業務の進捗について、進捗管理や課題管理、品質管理といったプ➫ジェクト管理の観点で問題が生じていないかを確認し、必要に応じて指摘や助言、構築事業者への指導を行うなどの支援をする。
具体的な内容・方法については、受注者が提案し、発注者及び必要に応じて構築事業者との協議の上決定する。
第5章 委託業務遂行に関する要件
1. 業務の実施方針、受託者の体制及び要員に関する要件
⑴ 業務実施計画書の作成とプ➫ジェクト管理
本業務の実施にあたっては、発注者と協議の上、業務実施計画書を作成し、計画書にそった進捗管理を行うこと。
なお、プ➫ジェクト管理方法として、PMBOK (Project Management Body of Knowledge )など、世界的にも標準手法として認知されているプ➫ジェクト管理方法を用いること。
⑵ 受託者の要件
受託者は以下の要件にすべて該当すること。
・ ISMS 適合性評価制度(ISO27001)又はプライバシーマークに関する情報セキュリティに係る認証を取得していること。
・ 令和3年度以降に、地方自治体及び公共施設やコワーキングスペース等(民間の施設を含む)の情報ネットワーク基盤に係る導入や運用保守業務に関わる運用管理設計業務の履行実績を有すること。
⑶ 業務責任者・作業者の資格
受託者は、落札者と直接の雇用関係にある業務責任者及び本業務を遂行できる知見を有する構成員で構成された体制を構築すること。
⑷ 組織管理・コミュニケーション管理方法
本業務におけるプ➫ジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ発注者と合意すること。
また、進捗管理や課題検討のための定例会議を2週に1回程度以上(ただし、令和7年度以降は、構築プ➫ジェクトの進捗を踏まえ、発注者と受注者との協議の上、1~2か月に1回程度などとしても良い。)開催し、また、必要に応じて、要件等検討のための関係者へのヒアリング等や発注者と受注者との間での検討会を実施するものとする。
なお、検討会は、原則として本県庁舎内の会議xxで対面にて実施することとするが、委託者と協議の上、Web 会議等の遠隔会議システムで実施してもよい。
2. 打合せ・報告に関する要件
受託者は、本委託業務のスケジュール等に十分配慮し、発注者との打合せ・報告等を主体的に行うこと。
3. 本委託業務の納品物
⑴ 納品物の内容
本委託業務の期間において、発注者が主に想定する納品図書は下表のとおりとし、xxに記載する提出時期に成果物を提示し、承認を得ること。なお詳細については発注者と協議のうえ決定すること。
表 3 納品物の一覧
成果物 | 内容 | 提出時期 |
企画(要件定義等)及び調達支援業務 実施計画書 | 本委託業務のうち、企画(要件定義等)及び調達支援業務に係る実施計画書 | 契約締結後2週間以内 |
要件定義書 | センターネットワーク基盤等要件・構成等 検討資料、概算費用積算書等 | 令和6年 11 月頃 |
調達仕様書 | 調達仕様書(案)、評価基準書(案)等 | 令和7年3月頃 |
令和6年度業務実 施報告書 | 令和6年度の本業務委託に係る業務の実施 報告書 | 令和7年3月末 |
構築業務支援業務 実施計画書 | 本委託業務のうち、構築業務支援にかかる 実施計画書 | 令和7年7月頃(構築事業 者の決定後2週間以内) |
令和7年度業務実 施報告書 | 令和7年度の本業務委託に係る業務の実施 報告書 | 令和8年3月末 |
業務委託報告書 (令和8年度業務の実施報告を含む) | 本業務に係る完了報告等 | 契約満了前 |
⑵ 形式等
電子媒体による、CD-R 又は DVD-R 等により1部提出すること(ファイルフォーマットは、
PDF 形式と PDF 変換前の編集可能な Microsoft Office データ形式)。
なお、電子媒体については、ウイルスチェックを行い、安全であることを確認すること。
⑶ 納品場所
発注者の指定する場所に納品すること。
第6章 その他
1. 業務の再委託
・ 本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2. 受託者における調達制約
・ 本委託業務の受託者(再委託先を含む。)及びその関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)の規定による。)は、契約期間中及び契約期間満了後1年間、センターネットワーク基盤等の構築、機器賃貸借及び運用管理業務委託に係る入札に参加できないものとする。
3. 知的財産権の帰属等
・ 知的財産xxについては、委託契約書(案)による。
4. 機密保持
・ 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
・取得した時点で、既に公知であるもの
・取得後、受託者の責によらず公知となったもの
・法令等に基づき開示されるもの
・埼玉県から秘密でないと指定されたもの
・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの
・ 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。
・ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
5. 情報セキュリティに関する受託者の責任
⑴ 情報セキュリティポリシーの遵守
・ 受託者は、埼玉県のホームページに公開している「埼玉県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。
・ 個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
⑵ 情報セキュリティを確保するための体制の整備
・ 受託者は、埼玉県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
6. 契約不適合責任
・ 納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。
7. 法令等の遵守
・ 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。
・ 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
8. 特記事項
・ 業務に必要な備品、消耗品等は受託者で負担すること。また、本書にない事項が発生した場合には県と協議を行い、業務を遂行すること。県と協議なく遂行した場合の作業等にかかる費用は受託者負担とする。
以上