Contract
収 入
印 紙
貼 付
4000 円
工事下請基本契約書
元請負人
下請負人
元請負人と下請負人とは、元請負人と発注者との契約(以下「元請契約」という。)にかかる工事(以下「元請工事」という。)を完成するため、元請工事の一部について、添付の工事下請基本契約約款と次の条項に基づいて請負契約を締結する。
第1条 元請負人が注文し、下請負人が施工する個々の工事(以下「個別工事」という。)については、元請負人が下請負人に第1号書式による注文書(以下「注文書」という。)を交付し、下請負人が元請負人に第2号書式による注文請書(以下「注文請書」という。)を提出した時に、個別の請負契約が成立するものとする。
第2条 この工事下請基本契約の存続期間は、契約締結の日から 1 か年とするが、期間満了までに元請負人及び下請負人の双方から何ら申出のないときは、この工事下請基本契約と同一条件で更に 1 年間継続するものとし、以後も同様とする。ただし、個別工事の工期がこの工事下請基本契約の終了後にわたるときは、当該個別契約の終了までの間、この工事下請基本契約は効力を有するものとする。
第3条 この工事下請基本契約は、特段の定めのない限り、元請負人又は下請負人の押印者の名称如何にかかわらず、元請負人及び下請負人の全ての営業所又は事業所に適用される。
この工事下請基本契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者が記名押印して各自その
1通を保有する。
年 月 | 日 | |
元請負人 | xx | x名 |
下請負人 | xx | x名 |
印
印
工 事 下 請 基 x x 約 約 款
第1条(総則)元請負人及び下請負人は、元請負人が発注者から請け負った工事(以下「元請工事」という。)のうちの一部の工事について、注文書及び注文請書に定めるもののほか、この約款に基づき、図面及び仕様書その他の図書(これらを、「設計図書」という。以下同じ。)及び元請負人の定める見積要綱に従いおのおの対等な立場に立って誠実に契約を履行する。
2 注文書、注文請書及び設計図書及び見積要綱に特別の定めがない事項は、すべてこの約款の定めるところによる。
3 下請負人は、個別の工事の受注に先立って、設計図書及び見積要綱に基づいて見積書を提出する。元請負人は見積書を審査検討のうえ、下請負人に対して注文を行う場合には注文書を発行し、下請負人は、これに対して注文請書を提出する。下請負人が元請負人の注文を引き受ける意思のない場合には、その旨を速やかに元請負人に通知する。
4 第1項の設計図書は、元請負人が下請負人に貸与するものし、下請負人は、工事が完成するなどこれが不要になったときは、速やかに元請負人に返納する。
第2条(法令等遵守及び安全確保の義務)元請負人及び下請負人は、工事の施工に当たり建設業法、その他工事の施工、労働者の使用・安全衛生の確保等に関する法令を遵守する。
2 元請負人は、下請負人に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づき必要な指示・指導を行い、下請負人はこれに従う。
3 下請負人は、工事の施工に当たり事業者として工事従事者の災害の防止に万全を期する。災害防止のため、元請負人の安全衛生管理の方針並びに安全衛生管理計画を遵守するとともに自ら作業基準を確立し、かつ責任体制を明確にする。
4 下請負人はその被用者又は下請負人の下請負人の被用者の業務上の災害補償について労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第87条第2項に規定する使用者として補償引受の責めを負う。
なお、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の取扱については、注文書、注文請書において次のいずれによるかを定めるものとする。
x x請負人が加入する労災保険による。ただし、下請負人若しくはその被用者又は下請負人の下請負人若しくはその被用者の責めによる労災保険に定める不正受給、故意又は重大な過失による事故などに係る徴収金の事業主負担分については、下請負人がこれを負担する。
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条第2項の規定により、労災保険法による補償 について、下請負人を事業主とする認可を受けた場合は、下請負人が加入する労災保険による。
第3条(請負代金内訳書及び工程表)下請負人は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。
2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
第4条(関連工事との調整)元請負人は、元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため、個別工事と施工上関連ある工事(以下「関連工事」という。)との調整を図り、下請負人はその指示に従う。
2 下請負人は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
第5条(権利義務の譲渡)元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
2 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに 検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。) を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)下請負人は、一括して個別工事の全部又は一部を第三者に 委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第7条(関係事項の通知)下請負人は、元請負人に対して、個別工事に関し、次の各号に掲げる事項を個別契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
一 建設業の許可業種及び番号
二 現場代理人及びxx技術者の氏名
三 雇用管理責任者及び安全管理者の氏名
四 その他施工上法律でおくことを義務付けられた有資格者の氏名五 工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
六 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
七 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
第8条(再下請負人の関係事項の通知)下請負人が個別工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び工事を担当する営業所の所在地)
二 建設業の許可業種及び番号
三 現場代理人及びxx技術者の氏名
四 雇用管理責任者及び安全管理者の氏名
五 その他施工上法律でおくことを義務付けられた有資格者の氏名六 工事の種類及び内容
七 工期
八 受任者又は請負者が工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
九 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法十 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
第9条(監督員)元請負人は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成したこれらの図書の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 元請負人は、監督員にこの約款に基づく元請負人の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって下請負人に通知する。
4 元請負人が第1項の監督員を定めないときは、この約款に定められた監督員の権限は、元請負人が行う。
第10条(現場代理人及びxx技術者)現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し、又は制限したときは、元請負人の承諾を要する。
2 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3 xx技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
4 現場代理人とxx技術者とはこれを兼ねることができる。
第11条(工事関係者に関する措置請求)元請負人は、現場代理人、xx技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している下請負人、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 下請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 元請負人又は下請負人は、前2項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
第12条(工事材料及び工事用機器)下請負人は、工事材料のうち設計図書にその品質が明示されていないものについては、監督員の指示によるものとする。
2 下請負人は、監督員の検査に合格した工事材料を使用する。監督員は、工事用機器について適当でないとみとめたものがあるときは、下請負人に対して、その交換を求めることができる。
3 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料及び工事用機器を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
4 下請負人は、第2項による不合格工事材料又は適当でないと認めた工事用機器は、監督員の指示によって、下請負人がこれを引き取る。
第13条(監督員の立会い及び工事記録の整備)下請負人は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会いを受けて施工する。
3 監督員は下請負人から前2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
第14条(支給材料及び貸与品)元請負人の支給材料又は貸与品は、あらかじめ検査又は試験に合格したものとする。
2 支給材料又は貸与品の受渡時期は、工程表によるものとし、その受渡場所は原則として工事現場とする。
3 下請負人は、支給材料又は貸与品について、善良なる管理者としての注意をもって使用又は保管の責めを負う。
4 下請負人は、支給材料(有償支給材料を除く。)及び貸与品が不要又は使用済みとなったときは、速やかにこれを元請負人に返却する。
第15条(設計図書不適合の場合の改造義務)下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示によるなど元請負人の責めに帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期を変更する。
第16条(条件変更等)下請負人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、下請負人に対して取るべき措置を指示する。
3 第1項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
第17条(著しく短い工期の禁止)元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
第18条(工事の変更及び中止等)元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
2 天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が工事を施工できないと認められるときは、元請負人は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
3 元請負人は、前2項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、工事用機器等を保持するための費用その他の工事の施工の中止に伴う損害を補償する。この場合における補償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
第19条(下請負人の請求による工期の延長)下請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
第20条(履行遅滞の場合の工期の延長)下請負人の責めに帰すべき理由により工期内に完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は工期を延長することができる。
第21条(元請負人の請求による工期の変更等)元請負人は、工期を変更する必要があるときは、下請 負人に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合に おける変更日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
第22条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
2 元請負人と発注者との間の請負契約において、個別工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
第23条(臨機の措置)下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分について は、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人 とが協議して定める。
第24条(一般的損害)工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
第25条(第三者に及ぼした損害)個別工事の施工について第三者(関連会社の請負人等を含む。以下この条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。
第26条(天災その他不可抗力による損害)天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は工事用機器(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。負担額については取片づけに要する費用とともに、元請負人と下請負人とが協議して定める。
第27条(特許xx)下請負人は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施工方法、工事材料、機械器具などを施工上使用するときは、その使用に関する一切の責めを負う。ただし、元請負人の指図によって使用するものについてこの限りでない。
2 下請負人は、契約の履行に際して知り得た施工方法など、又は元請負人と共同で開発した施工方法などについて、元請負人の書面による同意を得ないで使用し、又は特許xxの工場所有権を申請しあるいは第三者をして申請させない。
第28条(検査及び引渡し)下請負人は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって元請負人に通知する。
2 元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を書面をもって下請負人に通知する。
3 元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4 元請負人は、下請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
5 下請負人は、工事が第2項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
6 元請負人が第3項の引渡しを受けることを拒み、又は引渡しを受けることができない場合において、下請負人は、引渡しを申し出たときからその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
7 前項の場合において、下請負人が自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物に生じた損害及び下請負人が管理のために特に要した費用は、元請負人の負担とする。
第29条(部分使用)元請負人は、前条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3 元請負人は、第1項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
第30条(部分引渡し)工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第28条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第34条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
第31条(請負代金の支払方法及び時期)個別工事の請負代金の支払方法及び時期については、注文書、注文請書に定めるところによる。
2 元請負人又は下請負人は、やむを得ない場合には、注文書、注文請書の定めに係わらず、相手方の同意を得て請負代金の支払の時期又は支払方法の変更を求めることができる。
3 前項の場合において、元請負人又は下請負人は、相手方の被った損害の負担について元請負人と下請負人とが協議して定める。
第32条(前金払)下請負人は、注文書、注文請書に定めるところにより、元請負人に対して前払金を請求することができる。
第33条(部分払)下請負人は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額について、注文書、注文請書の定めるところにより部分払を請求することができる。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書、注文請書に定めるところにより部分払を行う。
3 前払金の支払いを受けている場合において、第1項の請求額は次の式によって算出する。請求額=第1項による金額 ×(請負代金額-受領済前払金額) ÷ 請負代金額
4 第2項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項又は前項による請求額は、すでに部分払の対象となった額を控除した額とする。
第34条(引渡し時の支払い)下請負人は、第28条(検査及び引渡し)第2項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金全額の支払を請求することができる。ただし、引渡しを 要する個別工事にあっては引渡しの時とする。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書、注文請書の定めるところにより、請負代金の支払いを完了する。
第35条(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)下請負人は、元請負人が前払金又は部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2 第18条(工事の変更及び中止等)第3項の規定は、前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合について準用する。
第36条(契約不適合責任)元請負人は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、下請負人に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、元請負人は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、下請負人は、元請負人に不相当な負担を課するものでないときは、元請負人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、元請負人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、元請負人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 下請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第37条(守秘義務)下請負人は、この契約又は個別工事の施工を通じて知り得た元請負人又は元請負人の発注者の秘密の施工方法、ノウハウ、技術、情報、その他の営業秘密を、開示された目的以外に使用せず、かつ、第三者に漏えいしないものとする。下請負人は、本条の趣旨を下請負人の作業員、再下請業者にも徹底させ、かつ本条の下請負人の義務を遵守させるものとする。本条の義務は、この契約の終了後も持続するものとする。
第38条(元請負人の任意解除権)元請負人は、工事が完成しない間は、次条及び第40条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
第39条(元請負人の催告による解除権)元請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 下請負人が正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。
二 下請負人が工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき。
三 正当な理由なく、第36条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がこの契約に違反したとき。
第40条(元請負人の催告によらない解除権)元請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 下請負人が第5条第1項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
二 下請負人がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 下請負人がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 下請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は下請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がその債務の履行をせず、元請負人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 第42条(下請負人の催告による解除権)又は第43条(下請負人の催告によらない解除権)の
規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第41条(元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第39条各号又は前条各号に定める場合が元請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、元請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第42条(下請負人の催告による解除権)下請負人は、元請負人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第43条(下請負人の催告によらない解除権)下請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第18条(工事の変更及び中止等)第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が十分の六以上減少したとき。
二 第18条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の二分の一の期間又は6カ月のいずれか短い期間を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3カ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 元請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
第44条(下請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条(下請負人の催告による解除権)及び前条(下請負人の催告によらない解除権)各号に定める場合が下請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、下請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第45条(解除に伴う措置)工事の完成前にこの契約が解除されたときは、元請負人は、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。
2 元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。
3 前項の場合において、第32条(前金払)の規定による前払金があったときは、その前払金の額
(第33条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
4 前項の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定利率による利息を付して元請負人に返還する。ただし、当該契約の解除が第38条第1項、第42条及び第43条の規定によるものであるときは、利息に関する部分は、適用しない。
5 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。
第46条(工事完成前の解除に伴う措置)この契約を解除したときは、元請負人と下請負人とが協議して、当事者に属する物件について期間を定めてその引取り、あと片付けなどの処置を行う。
2 前項の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
第47条(元請負人の損害賠償請求等)元請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして下請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 下請負人が注文書、注文請書に定める工期内に工事を完成することができないとき(第20条の規定により工期を変更したときを含む。)。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第39条又は第40条の規定により、この契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、下請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の場合において、賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。ただし、同項第1号の場合においては請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。
第48条(下請負人の損害賠償請求等)下請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして元請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第42条及び第43条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、元請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条(前金払)、第33条(部分払)第3項又は第34条(引渡し時の支払い)第2項(第30条
(部分引渡し)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第 32条の規定による請負代金にあっては年10パーセント、第33条第3項又は第34条第2項の規定による請負代金にあっては年14.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。
第49条(契約不適合責任期間)元請負人は、引き渡された工事目的物に関し、第28条(検査及び引渡し)第3項(第30条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から、原則として元請契約における契約不適合責任の期限の年数以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定に関わらず、設備の機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、元請負人が 検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、下請負人は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受け た日から、原則として元請契約における設備機器等に係る契約不適合責任の期限の年数が経過 する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、下請負人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 元請負人が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を下請負人に通知した場合において、元請負人が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 元請負人は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が下請負人の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する下請負人の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は元請負人若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、元請負人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、下請負人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第50条(反社会的勢力でないことの確約等)元請負人及び下請負人は、それぞれ相手方に対し、次の各号を確約する。
一 自ら又はその役員等が反社会的勢力(暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びその構成員、もしくはこれに類する者又は暴力的な要求もしくは法的な責任を超えた不当な要求を行う者をいう。以下、本条において同じ。)ではないこと。
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約の締結及び履行をするものではないこと。
2 元請負人及び下請負人は、この契約に基づく事業に関連する契約(以下、本条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該関連契約の当事者たる相手方(当該暴力団関係者が関わる契約の当事者と連続した契約関係にある場合を含む。)に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
第51条(紛争の解決)この約款の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、双方の合意に基づき、審査会の仲裁に付することができる。