Contract
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さま(以下、「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当行に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託
(以下、「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及びこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」等他の約款等の定めるところによるものといたします。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2. 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3. 申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、 租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当行は申込者の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
① 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
③ 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
④ 申込者が相続(限定承認に係るものを除きます。 以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑤ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑥ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑦ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に 当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者 に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をす る方法により行われるもの
前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等第6条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対して行う方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかに より行います。
第7条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第8条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
第9条(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第4号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号又は第4号及び租税特別措置法施行令第25条の 10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
第10条(年間取引報告書等の送付)
当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年
1月31日までに、申込者に交付いたします。
2. 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
3. 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4. 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに申込者に交付いたします。
第11条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① 申込者が当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規程する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
第12条(特定口座を通じた取引)
申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
2. 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
第13条(合意管轄)
申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第14条(約款の変更)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
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平成22年 1月 1日一部改正平成28年 1月 4日一部改正平成30年 2月 1日一部改正令和 2年 4月 1日一部改正令和 6年 1月 1日一部改正