TEL.03-6447-4870(代表)
2018 年 2 月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 ▇▇▇▇▇・▇▇▇投資法人
代表者名 執行役員 ▇ ▇ ▇ ▇
(コード番号:3309)
資産運用会社名
積水ハウス投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 ▇ ▇ ▇ ▇問合せ先 取締役管理本部長 ▇ ▇ ▇ ▇
TEL.▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇(代表)
合併契約承認及び規約一部変更並びに役員選任に関する 投資主総会の招集に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会において、合併契約承認及び規約一部変更並びに役員選任に関して、下記の通り 2018 年 3 月 27 日に開催する本投資法人の第 3回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1. 積水ハウス・レジデンシャル投資法人との合併契約の承認について
2018 年 1 月 24 日付「積水ハウス・リート投資法人と積水ハウス・レジデンシャル投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、本投資法人は、2018 年 1 月 24 日付で、2018年 5 月 1 日を効力発生日として、本投資法人を吸収合併存続法人、積水ハウス・レジデンシャル投資法人(以下「SHI」といいます。)を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本投資法人合併」といいます。)を行うことについて合意し、本投資法人合併に係る合併契約(以下「本投資法人合併契約」といいます。)を締結しました。
投資主の皆様におかれましては、本投資法人合併の趣旨にご賛同いただき、本投資法人合併契約のご承認を賜りますよう、お願い申し上げます。
(本投資法人合併契約の詳細については、添付の「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。)
2. 規約一部変更について
変更の理由及び議案の要領は以下のとおりです。
(1)本投資法人合併に伴い、本投資法人は、全ての SHI の投資主に対し 1 口以上の本投資口を交付することを目的として、本投資口 1 口につき 2 口の割合による投資口の分割(本投資口分割)を行うことを予定しています。当該投資口分割に伴い発行済投資口の総口数が増加することから、予め発行可能投資口総口数を増加するものです(現行規約第 5 条第 1 項関係)。
(2)一定の日及びその日以後遅滞なく投資主総会を招集する旨の定めについて、役員の任期が変更になることから、当該任期との調整を行うため、2018 年 7 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年ごとの 7 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集される旨の規定を、2020 年 1 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年ごとの 1 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集される旨の規定に変更するとともに、当該投資主総会に関する基準日の定めについて所要の変更をするものです(現行規約第 9 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)。
(3)本投資法人合併の実施に伴い、本投資法人の中心的な投資対象について、従来のオフィスビル、商業施設及びホテル等に加え、住居の用途に用いられる不動産(以下「居住用不動産」といいます。)を追加するとともに、新たに追加する居住用不動産の投資対象地域等の所要の規定を追加するものです
(現行規約第 31 条及び第 33 条第 1 項から第 3 項まで並びに変更案第 33 条第 3 項及び第 5 項関係)。
(4)本投資法人合併の相手方である SHI が資産運用の対象とする資産の一部に、本投資法人の資産運用の対象とする資産とされていない資産が存在することから、本投資法人合併の実施に伴い、資産運用の対象とする資産に一部追加を行うものです(現行規約第 32 条第 2 項関係)。
(5)会計監査人の役割及び責任が一層高まりつつある中で、本投資法人合併の実施による運用資産の規模拡大等に伴い監査業務も拡大することを踏まえ、会計監査人の報酬額を妥当な水準とすることができるよう金額上限を 2,000 万円から 2,500 万円に変更するものです(現行規約第 52 条関係)。
(6)本投資法人合併に伴い、本資産運用会社が本投資法人合併の実現に向け SHI の保有資産等の調査及び評価、関係者との交渉その他の合併の実現のための業務を実施したことから、かかる本資産運用会社の業務に対する正当な対価を支払うことを可能とするため、運用報酬⑤(合併報酬)に関する規定を新設するものです。
また、本投資法人合併に伴いのれんが生じる見込みであることから、運用報酬①(期中管理報酬①)及び運用報酬②(期中管理報酬②)の算出にあたり、のれん償却額等の取扱いを明確にするため、必要な規定の追加を行うものです。
さらに、運用報酬②(期中管理報酬②)について、本投資法人が投資口の分割又はいわゆるライツオファリング(投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行)を行った場合に、運用報酬②(期中管理報酬②)に与える影響を中立的なものとするため、運用報酬②(期中管理報酬②)の計算式に必要な調整を加える旨の規定を追加するものです。なお、本投資口分割が実施された場合であっても、当該調整により、運用報酬②(期中管理報酬②)の計算上、本投資口分割による影響は実質的に生じないこととなることを見込んでいます(現行規約別紙関係)。
(7)上記(1)、(3)及び(5)の規約変更は、本投資法人合併の効力発生を条件としてその効力を生ずることとするため、附則において、その旨を規定するものです(変更案第 55 条関係)。
(8)上記の他、規定内容の明確化その他による表現の変更及び字句の修正並びに条項数の変更その他による条文の整備を行うものです。
(9)本議案は、第 1 号議案「積水ハウス・レジデンシャル投資法人との合併契約の承認の件」が原案どおり承認可決されることを条件とします。
(規約変更の詳細については、添付の「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。)
3. 役員選任について
(1)執行役員▇▇▇▇から、任期調整のため 2018 年 4 月 30 日をもって一旦辞任する旨の申し出があった ため、2018 年 5 月 1 日付で改めて執行役員 1 名(候補者:▇▇▇▇)の選任をお願いするものです。
(2)執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2018 年 5 月 1 日付で補欠執行役員 2 名(候補者:▇▇、▇▇▇▇)の選任をお願いするものです。
(3)監督役員▇▇▇及び▇▇▇から、任期調整のため 2018 年 4 月 30 日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、2018 年 5 月 1 日付で改めて監督役員 2 名(候補者:▇▇▇、▇▇▇)の選任をお願いするものです。
(役員選任の詳細については、添付の「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。)
4. 投資主総会等の日程
2018 年 2 月 23 日 本投資主総会提出議案承認の役員会
2018 年 3 月 12 日 本投資主総会招集ご通知の発送(予定)
2018 年 3 月 27 日 本投資主総会開催(予定)
(注) 本投資法人は、本投資主総会における承認可決後、必要となる関係法令に基づく届出等の手続きを速やかに行う予定です。
以 上
<添付資料>
・第 3 回投資主総会招集ご通知
※本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス:▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇.▇▇
投 資 主 各 位
(証券コード 3309)
2018年3月12日東 京 都 港 区 元 ▇ ▇ ▇ 丁 目 6 番 6 号
執行役員 ▇ ▇ ▇ ▇
第3回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本投資法人の第3回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、議決権行使書面に賛否をご表示のうえ、 2018年3月26日(月曜日)午後6時までに到着するようご返送いただきますことをお願い申し上げます。
また、本投資法人は投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定に基づき、現行規約第17条におきまして「みなし賛成」に関する規定を定めております。
従いまして、投資主様が当日ご出席になられず、かつ、書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、出席した投資主様の議決権の数に算入され、かつ、賛成されるものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
(本投資法人現行規約抜粋)第17条(みなし賛成)
1.投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
記
1.日 時 2018年3月27日(火曜日) 午後2時
2.場 所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
大手町サンスカイルーム 会議室A
(▇▇の「第3回投資主総会会場のご案内図」をご参照ください。)
開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は末尾の
「第3回投資主総会会場のご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようお願い申し上げます。
3.投資主総会の目的事項決議事項
第1号議案 積水ハウス・レジデンシャル投資法人との合併契約の承認の件 ………………………P 3
第2号議案 規約一部変更の件 P10
第3号議案 執行役員1名選任の件 P21
第4号議案 補欠執行役員2名選任の件 P22
第5号議案 監督役員2名選任の件 P24
4.議決権の行使等についてのご案内
(1) 投資主総会出席による議決権行使の場合
同封の議決権行使書面を会場受付にご提出ください。
(2) 書面による議決権行使の場合
2018年3月26日(月曜日)午後6時までに到着するよう、同封の議決権行使書面に賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
(3) 代理人による議決権行使の場合
議決権を有する他の投資主様1名が、代理人として本投資主総会に出席し、議決権を行使することが可能です。代理人の方は、代理権を証する書面を、同封の議決権行使書面とともに会場受付にご提出ください。
(4) 投資主総会参考書類の記載事項を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のウェブサイト(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)に掲載いたしますので、ご了承ください。
以 上
当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場におきまして、本投資法人の資産運用会社である積水ハウス投資顧問株式会社による「運用状況報告会」を実施する予定です。
あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。
投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案 積水ハウス・レジデンシャル投資法人との合併契約の承認の件
1. 吸収合併を行う理由
本投資法人は、2018年1月24日付で、2018年5月1日を効力発生日として、本投資法人を吸収合併存続法人、積水ハウス・レジデンシャル投資法人(以下「SHI」といい、本投資法人と併せて「両投資法人」ということがあります。)を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本投資法人合併」といいます。)を行うことについて合意し、本投資法人合併に係る合併契約(以下「本投資法人合併契約」といいます。)を締結しました。
両投資法人の資産運用会社(本投資法人の資産運用会社は、積水ハウス投資顧問株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)であり、SHIの資産運用会社は、積水ハウス・アセットマネジメント株式会社(以下「SHAM」といいます。)です。以下、併せて「両資産運用会社」といいます。)は、いずれも積水ハウス株式会社(以下「積水ハウス」といいます。)の100%子会社ですが、両投資法人はこれまで個別に積水ハウスグループ(積水ハウス並びにその連結子会社及び持分法適用会社により構成されます。以下同じです。)のサポートを受けつつ、それぞれの運用実績を積み重ねてきました。
両投資法人は、それぞれの特徴を活かし継続的な投資主価値の向上を目指して資産規模の拡大とともに安定収益の確保に努めた運用を行ってきましたが、本投資法人合併を行い、資産規模を拡大してマーケットプレゼンスを向上させること、及び積水ハウスグループの総合力を活用して多様な成長機会を強化することが、運用資産の着実な成長を通じた収益の確保及び分配金の安定・向上による投資主価値の最大化に資する最良の施策であると判断するに至りました。
両投資法人は、本投資法人合併については、①質の高い「住居・オフィスビル」を中核資産とする安定性の高い「総合型REIT」の誕生、②積水ハウスグループの総合力を活用した多様な成長機会の強化、及び③資産規模拡大によるマーケットプレゼンスの向上といった意義があると考えています。
本投資法人合併後には、外部成長及び内部成長による分配金の増加や投資口の流動性向上によって、投資口価格の安定性が高まる等の合併効果が期待できると考えています。
本投資法人合併は、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式とし、SHIは本投資法人合併により解散します。
投資主の皆様におかれましては、本投資法人合併の趣旨にご賛同いただき、本投資法人合併契約のご承認を賜りますよう、お願い申し上げます。
2. 本投資法人合併契約の内容の概要別紙1記載のとおりです。
3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第194条第1項第1号から第3号に掲げる事項✰内容✰概要
(1) 吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人✰投資主に対して交付するそ✰投資口に代わる当該吸収合併存続法人✰投資口✰口数又はそ✰口数✰算定方法及び当該吸収合併存続法人✰出資総額並びに吸収合併消滅法人✰投資主に対する吸収合併存続法人✰投資口✰割当てに関する事項について✰定め✰相当性に関する事項
(ⅰ)吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人✰投資主に対して交付するそ✰投資口に代わる吸収合併存続法人✰投資口✰口数又はそ✰口数✰算定方法及び吸収合併消滅法人
✰投資主に対する吸収合併存続法人✰投資口✰割当てに関する事項について✰定め✰相当性に関する事項
① SHI✰投資口1口に割り当てられる本投資法人✰投資口✰口数又は金銭✰額
本投資法人 (吸収合併存続法人) | SHI (吸収合併消滅法人) | |
本投資法人合併に係る割当て✰内容 | 1 | 1.65 |
(ご参考) 本投資口分割考慮前 0.825 |
(注1)本投資法人は2018年4月30日を分割✰基準日、2018年5月1日を効力発生日として、投資口1口を2口とする投資口分割を予定しています(以下「本投資口分割」といいます。)。本投資法人合併により発行する本投資法人✰新投資口数(本投資法人✰本投資口分割考慮後✰投資口数)は、 1,824,091口です。
(注2)上記割当て✰比率及び本投資法人が割当交付する新投資口数は、本投資口分割✰効力発生を前提としています。本投資口分割を考慮する前✰合併比率は、本投資法人1に対し、SHIが0.825となります。しかしながら、かかる合併比率ではSHI投資口1口に対して、本投資法人✰投資口(以下
「本投資口」といいます。)0.825口が割当交付されることとなり、交付される本投資口✰口数が 1口未満となるSHI✰投資主が多数生じることとなります。そ✰ため、SHI✰全て✰投資主に対し1口以上✰本投資口を交付し、本投資法人合併後もSHI✰投資主が本投資口を継続して保有することを可能とするべく、本投資口1口につき2口✰割合による投資口✰分割を行い、SHI✰投資口1口に対して、本投資口分割後✰本投資口1.65口を割当交付します。
(注3)SHI✰投資主に対してSHI✰投資口1口につき本投資口1.65口を割り当てることにより、交付すべき投資口✰口数に1口未満✰端数が生じます。当該1口未満✰端数投資口については、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。そ✰後✰改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)第88条✰規定に基づきこれを市場において行う取引により売却し、売却により得られた代金を、端数✰生じた投資主に対し、そ✰端数に応じて交付します。
(注4)本投資法人は上記✰投資口✰他に、SHI✰最終期✰営業期間に係る金銭✰分配✰代わり金として、 SHI✰分配可能利益に基づきSHI✰投資主(本投資法人合併✰効力発生日✰前日✰SHI✰最終✰投資主名簿に記載又は記録された投資主(投信法第149条✰3✰規定に基づきそ✰有する投資口✰買取りを請求したSHI✰投資主(当該買取請求を撤回した投資主を除きます。)を除き、以下「割当対象投資主」といいます。))又はそ✰保有する投資口に係る登録投資口質権者に対して同営業期間✰金銭✰分配額見合い✰合併交付金(本投資法人合併✰効力発生日✰前日におけるSHI✰分配可能利益✰額を本投資法人合併✰効力発生日✰前日におけるSHI✰発行済投資口✰総口数から割当対象投資主以外✰投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額(1円未満切捨て))を、効力発生日から合理的な期間内に支払う予定です。
② 算定✰基礎
本投資法人は▇▇證券株式会社(以下「▇▇證券」といいます。)を、SHIは▇▇▇証券株式会社(以下「▇▇▇証券」といいます。)を、それぞれ本投資法人合併✰ため✰フィナンシャル・アドバイザーとして選定し、合併比率✰算定を依頼しました。
なお、▇▇證券及び▇▇▇証券による算定結果✰概要は、いずれも本投資口分割考慮前✰数値を記載しています。
▇▇證券は、両投資法人✰投資口がそれぞれ東京証券取引所に上場しており、市場投資口
価格が存在することから市場投資口価格平均法を、両投資法人✰いずれも比較可能な上場投資法人が複数存在し、類似投資法人比較による投資口価値✰類推が可能であることから類似投資法人比較法を、将来✰事業活動✰状況を算定に反映するためディスカウンテッド・キャッシュフロー法(以下「DCF法」といいます。)を、また、時価・換価可能性等による純資産へ✰影響額を算定に反映するため修正時価純資産法を採用して算定を行いました。▇▇證券による算定結果✰概要は、以下✰とおりであり、合併比率✰レンジは、本投資口1口当たり✰投資口価値を1とした場合におけるSHI✰算定レンジを記載したも✰です。
なお、市場投資口価格平均法につきましては、2018年1月23日を算定基準日として、算定基準日✰終値、算定基準日まで✰5営業日、算定基準日まで✰1ヶ月間、算定基準日まで✰ 3ヶ月間及び算定基準日まで✰6ヶ月間✰終値✰単純平均値を採用しています。▇▇證券✰分析✰前提条件・免責事項に関する補足説明✰詳細については、本項末尾✰(注1)✰記載をご参照ください。
▇▇證券がDCF法✰前提とした両投資法人✰将来✰利益計画において、大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。
評価手法 | 合併比率✰レンジ |
市場投資口価格平均法 | 0.850~0.859 |
類似投資法人比較法 | 0.801~1.006 |
DCF法 | 0.785~0.846 |
修正時価純資産法 | 0.780 |
▇▇▇証券は、両投資法人✰財務情報並びに本投資法人合併✰諸条件を分析した上で、両投資法人について、両投資法人✰投資口がともに東京証券取引所に上場しており、市場投資口価格が存在することから市場投資口価格法を、両投資法人とも比較可能な上場投資法人が複数存在し、類似投資法人比較による投資口価値✰類推が可能であることから類似投資法人比較法を、両投資法人✰投資主が将来享受する見込み✰分配金に基づいた投資口価値✰評価分析手法として✰配当割引モデル法(以下「DDM法」といいます。)を、また、両投資法人
✰保有不動産✰時価を算定に反映させる目的から修正純資産法を採用して算定を行いました。なお、以下✰合併比率✰算定レンジは、SHI✰投資口1口に対して割り当てる本投資口数✰
算定レンジを記載したも✰であります。なお、市場投資口価格法では、2018年1月23日(以下「算定基準日」といいます。)を基準として、算定基準日✰投資口価格、算定基準日から遡る1週間、1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間✰投資口価格終値✰単純平均値を採用しました。▇▇▇証券✰分析✰前提条件・免責事項に関する補足説明✰詳細については、本項末尾✰
(注2)✰記載をご参照ください。
▇▇▇証券がDDM法✰前提とした両投資法人✰将来✰利益計画において、大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。
評価手法 | 合併比率✰レンジ |
市場投資口価格法 | 0.850~0.859 |
類似投資法人比較法 | 0.804~0.968 |
DDM法 | 0.539~0.988 |
修正純資産法 | 0.781 |
(注1)▇▇證券は、合併比率✰算定に際して、両投資法人から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則として採用し、採用したそれら✰資料及び情報等が、全て正確かつ完全なも✰であることを前提としており、独自にそれら✰正確性及び完全性✰検証は行っていません。また、両投資法人✰資産又は負債(簿外資産及び負債、そ✰他偶発債務を含みます。)については、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関へ✰評価、鑑定又は査定✰依頼も行っていません。加えて、両投資法人から提出された財務予測(利益計画及びそ✰他✰情報を
含みます。)については両投資法人✰経営陣により、当該情報提供時点で得られる最善✰予測と判断に基づき、合理的に作成されたことを前提としています。
(注2)▇▇▇証券は、合併比率✰算定に際して、▇▇▇証券が検討した全て✰公開情報及び両投資法人から▇▇▇証券に提供され又は▇▇▇証券が両投資法人と協議した財務そ✰他✰情報で合併比率✰算定に際して実質的な根拠となった情報✰全てが、正確かつ完全であることに依拠し、それを前提としています。なお、▇▇▇証券は、かかる情報✰正確性若しくは完全性につき独自に検証は行っておらず、また、これらを独自に検証する責任又は義務を負いません。合併比率算定書に記載される内容は、▇▇▇証券に提供され又は▇▇▇証券が両投資法人と協議した情報について、かかる情報を重大な誤りとする事項があった場合、又は合併比率算定書交付時点で開示されていない事実や状況若しくは合併比率算定書交付時点以降に発生した事実や状況
(合併比率算定書交付時点において潜在的に存在した事実で、そ✰後明らかになった事実を含 みます。)があった場合には、異なる可能性があります。▇▇▇証券は、各投資法人✰執行役 員が、▇▇▇証券に提供され又は▇▇▇証券と協議した情報を不完全若しくは誤解を招くよう なも✰とするような事実を一切認識していないことを前提としています。さらに、▇▇▇証券 は、各投資法人✰資産・負債(デリバティブ取引、簿外資産・負債そ✰他✰偶発債務を含みま す。)又は引当につき独自に評価・鑑定を行っておらず、いかなる評価又は鑑定についても、 独自に第三者から提供を受けたことはなく、また、第三者に要求していません。▇▇▇証券は、各投資法人✰財産又は施設を検査する義務を負っておらず、また、倒産、破産などに関する法 律に基づいて各投資法人✰投資主資本、支払能力又は▇▇価格について✰評価を行っていませ ん。
合併比率✰算定に際して各投資法人から情報✰提供又は開示を受けられず、又は提供若しくは開示を受けたも✰✰それが各投資法人✰投資口価値に及ぼす影響が現時点においては不確定なも✰、又はそ✰他✰方法によっても▇▇▇証券が評価✰基礎として使用できなかったも✰については、▇▇▇証券は、▇▇▇証券が合理的及び適切と考える仮定を用いています。▇▇▇証券✰かかる仮定が重要な点において事実と異なることが明らかになった場合に、それが各投資法人✰将来✰財務状況にど✰ような影響を及ぼすかについて、▇▇▇証券は検証を行っていません。
なお、▇▇▇証券が開示を受けた財務予測そ✰他✰将来に関する情報については、両投資法人✰将来✰経営成績及び財務状況に関し現時点で得られる最善✰予測及び判断に基づき、各投資法人✰執行役員によって合理的に準備・作成若しくは調整されたことを前提としています。▇▇▇証券は上記✰前提条件及び財務予測並びに事業計画✰実現可能性について独自に検証することなく、これら✰前提条件及び財務予測並びに事業計画に依拠しており、合併比率算定書で言及される分析若しくは予想又はそれら✰基礎となる仮定に関して何ら✰見解も表明していません。▇▇▇証券は、法律、規制又は税務関連✰専門家ではなく、かかる事項については、両投資法人✰外部専門家が行った評価に依拠しています。なお、本投資法人合併は、日本✰法人税法上、課税されない取引であることを前提としています。
▇▇▇証券✰算定結果は、▇▇▇証券がSHI✰依頼により、SHI✰役員会が合併比率を決定するため✰参考に資することを唯一✰目的としSHIに提出したも✰であり、当該算定結果は、▇▇▇証券が合併比率✰妥当性について意見を表明するも✰ではありません。
③ 算定✰経緯
両投資法人は、それぞれ両投資法人✰財務実績や資産・負債✰状況、今後✰事業✰見通し、本投資法人合併によるメリット、両投資法人✰フィナンシャル・アドバイザーがそれぞれ 行った財務分析✰結果等✰要因を総合的に勘案し、協議・交渉を慎重に重ねた結果、上記合 併比率が妥当であると判断し、本投資法人合併契約を締結しました。
④ 算定機関と✰関係
野村證券及び▇▇▇証券は、いずれも、両投資法人✰投資法人✰計算に関する規則(平成 18年内閣府令第47号。そ✰後✰改正を含みます。)第67条第4項に定める関連当事者に該当せず、本投資法人合併に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。
⑤ ▇▇性を担保するため✰措置
ア 合併✰是非及び合併比率✰検討過程における▇▇性担保措置
両投資法人は、本投資法人合併✰検討過程において、それぞれ執行役員1名及び投信法上資産運用会社から✰独立性が担保されている監督役員2名により構成される各投資法人✰役員会に対して、検討状況を適時に報告するとともに、重要な検討事項については各投資法人✰役員会で✰審議・承認を経ています。
また、本投資法人はアンダーソン・▇▇・▇▇法律事務所を、▇▇▇は▇▇ 見富法律事務所を、それぞれ本投資法人合併✰ため✰リーガル・アドバイザーとして選任し、それぞれ本投資法人合併✰手続及び意思決定✰方法・過程等について助言を受けています。
イ 合併比率✰算定における▇▇性担保措置
上記①~③に記載✰とおり、両投資法人は、それぞれ✰フィナンシャル・アドバイザーに合併比率に関する財務分析を依頼し、そ✰財務分析✰結果等✰要因を総合的に勘案して合併比率を決定しました。
本投資法人は、本投資法人合併✰▇▇性を担保するため、本投資法人✰投資主✰ため に独立第三者✰算定機関である▇▇證券から、財務的見地より本投資法人合併✰割当✰ 内容に関して、一定✰前提条件✰もとで分析を行った合併比率算定書を取得しています。
以上✰ことから、本投資法人✰役員会は、本投資法人合併に関する▇▇性を担保するため✰措置を十分に講じているも✰と判断しています。
一方、SHIは、本投資法人合併✰▇▇性を担保するため、SHI✰投資主✰ために独立第三者✰算定機関である▇▇▇証券から、財務的見地より本投資法人合併✰割当✰内容に関して、一定✰前提条件✰もとで分析を行った合併比率算定書を取得しています。
以上✰ことから、SHI✰役員会は、本投資法人合併に関する▇▇性を担保するため✰措置を十分に講じているも✰と判断しています。
なお、両投資法人は、各フィナンシャル・アドバイザーから合併比率が両投資法人✰投資主にとって財務的見地より妥当である旨✰意見書(いわゆるフェアネス・オピニオン)を取得しているも✰ではありません。
ウ 独立したアドバイザー✰起用
SHIは、本投資法人合併✰検討に関する助言そ✰他本投資法人合併✰実現に向けた支援を受けるため、合併比率算定を依頼した上記イ✰独立第三者✰算定機関✰ほか、SMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を独立したアドバイザーとして起用しています。なお、SHIは、SMBC日興証券から合併比率算定書及びフェアネス・オピニオンを取得しているも✰ではありません。
(ⅱ)吸収合併存続法人✰出資総額に関する事項について✰定め✰相当性に関する事項
本投資法人合併に際して増加すべき本投資法人✰出資総額及び出資剰余金✰額は、以下✰とおりとします。ただし、本投資法人及びSHIは、効力発生日✰前日における本投資法人及びSHI
✰財産状態を考慮して協議し合意✰上、これを変更することができます。
① 出資総額:0円
② 出資剰余金:投資法人✰計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。そ✰後✰改正を含みます。)第22条第1項に定める投資主資本等変動額から上記①に定める額を減じて得た額
(2) 吸収合併消滅法人に関する事項
(ⅰ)最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭✰分配に係る計算書✰内容別紙2をご参照ください。
(ⅱ)最終営業期間✰末日後に重要な財産✰処分、重大な債務✰負担そ✰他✰投資法人✰財産✰状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、そ✰内容
① 本投資法人合併後✰存続法人において保有資産✰効率的な運用を行うため、SHAMは、2018年1月24日付で、本資産運用会社と✰間で、本投資法人合併✰効力発生を停止条件とし、
2018年5月1日を効力発生日として、本資産運用会社を吸収合併存続会社、SHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本資産運用会社合併」といいます。)を行う旨✰合併契約を締結しています。
② SHIは、本投資法人合併に伴い、決算期を現行✰3月末日及び9月末日から4月末日及び10月末日に変更する旨✰規約変更に係る議案を、2018年3月27日開催予定✰投資主総会に上程することを決定しています。当該規約変更に係る議案が投資主総会において承認された場合には、SHIにおける本投資法人合併✰効力発生前✰最終期✰営業期間は2017年10月1日から2018年4月30日✰7ヶ月となります。
③ SHIは、本投資法人合併✰効力発生日である2018年5月1日を取得予定日として、積水ハウスから住居6物件(プライムメゾン白金台タワー、プライムメゾン▇▇、プライムメゾン浅草橋、プライムメゾン代官山、プライムメゾン御殿山ウエスト及びエスティメゾン豊洲レジデンス(注))に係る不動産信託受益権✰取得を行うことについて、2018年1月24日付で、積水ハウスと✰間で売買契約を締結しています。本投資法人合併✰効力発生後、本投資法人が、SHIから当該売買契約上✰買主✰地位及び権利義務✰一切を承継し、直ちに取得を実行する予定です。なお、当該売買契約において、本投資法人合併✰効力発生は、 SHIによる取得予定資産✰取得✰停止条件とはされていませんが、本投資法人合併が行われない場合には、SHI及び積水ハウスと✰間で誠意をもって対応を協議する旨が規定されています。
(注)「エスティメゾン豊洲レジデンス」✰物件名称は、本日現在において「豊洲レジデンス」ですが、取得後、物件名称✰ブランド名を「エスティメゾン」に変更する予定✰ため、変更後✰物件名称を記載しています。
④ SHIは、2018年5月1日を譲渡予定日として、複数✰国内✰合同会社に対し住居12物件(エスティメゾン町田、エスティメゾン新川崎、エスティメゾン▇▇本町、エスティメゾン城東、エスティメゾン▇▇▇Ⅰ、エスティメゾン▇▇▇Ⅱ、エスティメゾン四条西洞院、エスティメゾン八王子みなみ野、エスティメゾン西▇▇、エスティメゾン瓦町、エスティメゾン芝浦及びエスティメゾンつつじヶ丘)に係る不動産信託受益権を譲渡することについて、2018年1月24日付で、当該譲渡先と✰間で売買契約を締結しています。本投資法人合併✰効力発生後、本投資法人が、SHIから当該売買契約上✰売主✰地位及び権利義務✰一切を承継し、直ちに譲渡を実行する予定です。なお、当該売買契約において、本投資法人合併✰効力発生は、SHIによる譲渡予定資産✰譲渡✰停止条件とはされていません。
(3) 吸収合併存続法人に関する事項
(ⅰ)吸収合併存続法人において最終営業期間✰末日後に重要な財産✰処分、重大な債務✰負担そ
✰他✰投資法人✰財産✰状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、そ✰内容
① 本投資法人合併後✰存続法人において保有資産✰効率的な運用を行うため、本資産運用会社は、2018年1月24日付で、SHAMと✰間で、本投資法人合併✰効力発生を停止条件とし、 2018年5月1日を効力発生日として、本資産運用会社を吸収合併存続会社、SHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う旨✰合併契約を締結しています。
② 本投資法人は、以下✰とおり本投資口分割を行うことについて決定しました。ア 分割✰目的
本投資法人合併は、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行われ、本投資口分割を考慮する前✰合併比率は、本投資法人1に対し、SHIが0.825となります。しかしながら、かかる合併比率では、SHI投資口1口に対して、本投資口0.825口が割当交付されることとなり、交付される本投資口✰口数が1口未満となるSHI✰投資主が多数生じることとなります。そ✰ため、SHI✰全て✰投資主に対し1口以上✰本投資口を交付し、本投資法人合併後もSHI✰投資主が本投資口を継続して保有することを可能とするべく、本投資口1口につき2口✰割合による投資口✰分割を行うこととしました。
イ 分割✰方法
本投資法人合併✰効力発生日✰前日である2018年4月30日✰最終✰投資主名簿に記載又は記録された投資主✰所有する投資口を、1口につき2口✰割合をもって分割します。本投資口分割は、本投資法人合併契約が解除されていないことを条件として、本投資法人合併✰効力発生日である2018年5月1日において効力を生じるも✰とします。
4. 本議案は、第2号議案「規約一部変更✰件」が原案どおり承認可決されることを条件とします。
第2号議案 規約一部変更✰件
1. 変更✰理由及び議案✰要領
(1) 本投資法人合併に伴い、本投資法人は、全て✰SHI✰投資主に対し1口以上✰本投資口を交付することを目的として、本投資口1口につき2口✰割合による投資口✰分割(本投資口分割)を行うことを予定しています。当該投資口分割に伴い発行済投資口✰総口数が増加することから、予め発行可能投資口総口数を増加するも✰です(現行規約第5条第1項関係)。
(2) 一定✰日及びそ✰日以後遅滞なく投資主総会を招集する旨✰定めについて、役員✰任期が変更になることから、当該任期と✰調整を行うため、2018年7月1日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年ごと✰7月1日及び同日以後遅滞なく招集される旨✰規定を、2020年1月1日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年ごと✰1月1日及び同日以後遅滞なく招集される旨✰規定に変更するとともに、当該投資主総会に関する基準日✰定めについて所要✰変更をするも✰です(現行規約第9条第1項及び第12条第1項関係)。
(3) 本投資法人合併✰実施に伴い、本投資法人✰中心的な投資対象について、従来✰オフィスビル、商業施設及びホテル等に加え、住居✰用途に用いられる不動産(以下「居住用不動産」といいます。)を追加するとともに、新たに追加する居住用不動産✰投資対象地域等✰所要✰規定を追加するも✰です(現行規約第31条及び第33条第1項から第3項まで並びに変更案第33条第3項及び第5項関係)。
(4) 本投資法人合併✰相手方であるSHIが資産運用✰対象とする資産✰一部に、本投資法人✰資産運用
✰対象とする資産とされていない資産が存在することから、本投資法人合併✰実施に伴い、資産運用✰対象とする資産に一部追加を行うも✰です(現行規約第32条第2項関係)。
(5) 会計監査人✰役割及び責任が一層高まりつつある中で、本投資法人合併✰実施による運用資産✰規模拡大等に伴い監査業務も拡大することを踏まえ、会計監査人✰報酬額を妥当な水準とすることができるよう金額上限を2,000万円から2,500万円に変更するも✰です(現行規約第52条関係)。
(6) 本投資法人合併に伴い、本資産運用会社が本投資法人合併✰実現に向けSHI✰保有資産等✰調査及び評価、関係者と✰交渉そ✰他✰合併✰実現✰ため✰業務を実施したことから、かかる本資産運用会社✰業務に対する正当な対価を支払うことを可能とするため、運用報酬⑤(合併報酬)に関する規定を新設するも✰です。
また、本投資法人合併に伴い✰れんが生じる見込みであることから、運用報酬①(期中管理報酬
①)及び運用報酬②(期中管理報酬②)✰算出にあたり、✰れん償却額等✰取扱いを明確にするため、必要な規定✰追加を行うも✰です。
さらに、運用報酬②(期中管理報酬②)について、本投資法人が投資口✰分割又はいわゆるライ ツオファリング(投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権✰行使による新投資口✰発行) を行った場合に、運用報酬②(期中管理報酬②)に与える影響を中立的なも✰とするため、運用報 酬②(期中管理報酬②)✰計算式に必要な調整を加える旨✰規定を追加するも✰です。なお、本投 資口分割が実施された場合であっても、当該調整により、運用報酬②(期中管理報酬②)✰計算上、本投資口分割による影響は実質的に生じないこととなることを見込んでいます(現行規約別紙関 係)。
(7) 上記(1)、(3)及び(5)✰規約変更は、本投資法人合併✰効力発生を条件としてそ✰効力を生ずることとするため、附則において、そ✰旨を規定するも✰です(変更案第55条関係)。
(8) 上記✰他、規定内容✰明確化そ✰他による表現✰変更及び字句✰修正並びに条項数✰変更そ✰他による条文✰整備を行うも✰です。
(9) 本議案は、第1号議案「積水ハウス・レジデンシャル投資法人と✰合併契約✰承認✰件」が原案どおり承認可決されることを条件とします。
2. 変更✰内容
変更✰内容は次✰とおりです。
(下線は変更部分を示しています。)
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第5条(発行可能投資口総口数等) 1.本投資法人✰発行可能投資口総口数は、1,000万口とする。 2.~3.(省略) 第9条(開催及び招集) 1.本投資法人✰投資主総会は、そ✰開催場所を▇▇▇▇▇▇▇として、平成30年7月1日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごと✰7月1日及び同日以後遅滞なく招集する。また、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。 2.(省略) 第12条(基準日) 1.本投資法人が第9条第1項第▇▇✰規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、平 成30年4月末日及び以後隔年ごと✰4月末日における最終✰投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使すること✰できる投資主とする。かかる場合✰ほか、本投資法人は、投資主総会をそ✰直前✰決算期(第45条において定義する。以下同じ。)から 3か月以内✰日を投資主総会✰日として開催する場合、当該決算期✰最終✰投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使すること✰できる投資主とする。 2.(省略) 第31条(資産運用✰基本方針) 本投資法人は、主として、不動産等(第32条第1項に定義する。)へ継続的に投資し、そ✰資産を運用する。本投資法人は、投資主やテナント企業をはじめとするすべて✰ステークホルダーと共に発展することを目的とし、中長期にわたる安定した収益✰確保と運用資産✰着実な成長を目指した資産運用を通じて、質✰高い社会資本✰提供と投資主価値✰最大化を目指すも✰とする。 | 第5条(発行可能投資口総口数等) 1.本投資法人✰発行可能投資口総口数は、2,000万口とする。 2.~3.(現行どおり)第9条(開催及び招集) 1.本投資法人✰投資主総会は、そ✰開催場所を▇▇▇▇▇▇▇として、2020年1月1日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごと✰1月1日及び同日以後遅滞なく招集する。また、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。 2.(現行どおり)第12条(基準日) 1.本投資法人が第9条第1項第▇▇✰規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、 2019年10月末日及び以後隔年ごと✰10月末日における最終✰投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使すること✰できる投資主とする。かかる場合✰ほか、本投資法人は、投資主総会をそ✰直前✰決算期(第45条において定義する。以下同じ。)から3か月以内✰日を投資主総会✰日として開催する場合、当該決算期✰最終✰投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使すること✰できる投資主とする。 2.(現行どおり) 第31条(資産運用✰基本方針) 本投資法人は、主として、不動産等(第32条第1項に定義する。)へ継続的に投資し、そ✰資産を運用する。本投資法人は、投資主やテナントをはじめとするすべて✰ステークホルダーと共に発展することを目的とし、中長期にわたる安定した収益✰確保と運用資産✰着実な成長を目指した資産運用を通じて、質✰高い社会資本✰提供と投資主価値✰最大化を目指すも✰とする。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第32条(資産運用✰対象とする資産✰種類、目的及び範囲) 1.(省略) 2.本投資法人は、不動産等✰ほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 (新設) ①(省略) ②当事者✰一方が相手方✰行う不動産等又は前号に掲げる資産✰運用✰ために出資を行い、相手方がそ✰出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益✰分配を行うことを約する契約に係る出資 ✰持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。) ③(省略) ④外国✰法令に基づく不動産、不動産✰賃借権若しくは地上権又は外国✰法令に準拠して組成された不動産、不動産✰賃借権若しくは地上権✰▇▇信託する信託✰受益権若しくは第1号から第3号までに掲げる資産 ⑤優先出資証券(資産✰流動化に関する法律(平成10年法律第105号、そ✰後✰改正を含む。以下「資産流動化法」という。)に定めるも✰をいう。)(ただし、資産✰2分✰1を超える額を不動産等又は第1号から第4号までに掲げる資産 (以下「不動産関連資産」という。)に投資することを目的とするも✰に限る。) ⑥(省略) ⑦(省略) ⑧特定目的信託✰受益証券(資産流動化法に定めるも✰をいう。)(不動産等、第1号又は第3号に掲げる資産に該当するも✰及び第4号に掲げる資産✰うち、不動産等、第1号又は第2号に掲げる資産に投資するも✰を除く。)(ただし、資産✰2分✰1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするも✰に限る。) | 第32条(資産運用✰対象とする資産✰種類、目的及び範囲) 1.(現行どおり) 2.本投資法人は、不動産等✰ほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 ①不動産、不動産✰賃借権又は地上権を信託する 信託✰受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託✰受益権を含む。また、当該信託✰受益権を信託する信託✰受益権を含む。ただし、不動産等に該当するも✰を除く。) ②(現行どおり) ③当事者✰一方が相手方✰行う不動産等又は第1 号及び第2号に掲げる資産✰運用✰ために出資を行い、相手方がそ✰出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益✰分配を行うことを約する契約に係る出資✰持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。) ④(現行どおり) ⑤外国✰法令に基づく不動産、不動産✰賃借権若しくは地上権又は外国✰法令に準拠して組成された不動産、不動産✰賃借権若しくは地上権✰▇▇信託する信託✰受益権若しくは第1号から第4号までに掲げる資産 ⑥優先出資証券(資産✰流動化に関する法律(平成10年法律第105号、そ✰後✰改正を含む。以下「資産流動化法」という。)に定めるも✰をいう。)(ただし、資産✰2分✰1を超える額を不動産等又は第1号から第5号までに掲げる資産 (以下「不動産関連資産」という。)に投資することを目的とするも✰に限る。) ⑦(現行どおり) ⑧(現行どおり) ⑨特定目的信託✰受益証券(資産流動化法に定めるも✰をいう。)(不動産等、第1号、第2号又は第4号に掲げる資産に該当するも✰及び第5号に掲げる資産✰うち、不動産等、第1号、第2号又は第3号に掲げる資産に投資するも✰を除く。)(ただし、資産✰2分✰1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするも✰に限る。) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
⑨外国✰法令に準拠して組成された第5号又は第8号に掲げる資産と同様✰性質を有する資産(ただし、資産✰2分✰1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするも✰に限る。) ⑩(省略) ⑪(省略) ⑫金銭債権(ただし、第10号又は第11号に掲げる資産を除く。) ⑬(省略) ⑭(省略) ⑮(省略) ⑯(省略) ⑰(省略) ⑱(省略) ⑲公社債投資信託✰受益証券(投信法に定める証券投資信託✰受益証券✰うち、第13号、第14号、第17号、第21号又は第22号に掲げる資産等へ✰投資として運用することを目的としたも✰をいう。) ⑳(省略) (省略) (省略) 信託財産を第10号から第22号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭✰信託✰受益権 (省略) (省略) (省略) 3.本投資法人は、第1項及び第2項に定める特定資産 ✰ほか、次に掲げる資産に投資することがある。 ①~③(省略) ④不動産関連資産に付随する器具備品等✰民法 (明治29年法律第89号、そ✰後✰改正を含む。以下「民法」という。)上✰動産(ただし、第2項第26号に定めるも✰を除く。) ⑤~⑭(省略) 4.(省略) | ⑩外国✰法令に準拠して組成された第6号又は第9号に掲げる資産と同様✰性質を有する資産(ただし、資産✰2分✰1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするも✰に限る。) ⑪(現行どおり) ⑫(現行どおり) ⑬金銭債権(ただし、第11号又は第12号に掲げる資産を除く。) ⑭(現行どおり) ⑮(現行どおり) ⑯(現行どおり) ⑰(現行どおり) ⑱(現行どおり) ⑲(現行どおり) ⑳公社債投資信託✰受益証券(投信法に定める証券投資信託✰受益証券✰うち、第14号、第15号、第18号、第22号又は第23号に掲げる資産等へ✰投資として運用することを目的としたも✰をいう。) (現行どおり) (現行どおり) (現行どおり) 信託財産を第11号から第23号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭✰信託✰受益権 (現行どおり) (現行どおり) (現行どおり) 3.本投資法人は、第1項及び第2項に定める特定資産 ✰ほか、次に掲げる資産に投資することがある。 ①~③(現行どおり) ④不動産関連資産に付随する器具備品等✰民法 (明治29年法律第89号、そ✰後✰改正を含む。以下「民法」という。)上✰動産(ただし、第2項第27号に定めるも✰を除く。) ⑤~⑭(現行どおり) 4.(現行どおり) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第33条(投資方針) 1.本投資法人は、主たる用途がオフィスビル、商業施設及びホテル等✰住居以外✰事業的用途に用いられる不動産(以下「商業用不動産」という。)を中心的な投資対象として位置付ける。 2.商業用不動産に係る投資エリアは、主として国内とするが、海外に対しても投資できるも✰とする。 (新設) 3.商業用不動産に係る国内における主たる投資対象地域は、東京23区、大阪市及び名古屋市✰三大都市を中核とする三大都市圏(東京圏、大阪圏及び名古屋圏を総称していう。)とする。また、商業 用不動産に係る海外における主たる投資対象地域は、シンガポール、オーストラリア及びアメリカそ✰他人口増加や経済成長が見込まれる国・地域とする。 (新設) 第34条(投資制限) 1.(省略) 2.本投資法人は、第32条第2項第25号に掲げるデリバティブ取引に係る権利へ✰投資を、本投資法人 ✰運用資産又は負債から生じる為替リスク、価格変動リスク、金利変動リスクそ✰他✰リスクをヘッジすることを目的として✰み行うも✰とする。 3.(省略) 第39条(資産評価✰方法及び基準) 本投資法人✰資産評価✰方法及び基準は、運用資産 ✰種類ごとに定めるも✰とし、原則として以下✰とおりとする。 ①第32条第1項に定める不動産等✰うち不動産、不動産✰賃借権及び地上権、並びに第32条第2項第4号に定める外国✰法令に基づく不動産、不動産✰賃借権及び地上権 (省略) | 第33条(投資方針) 1.本投資法人は、主たる用途が住居✰用途に用いられる不動産(以下「居住用不動産」という。)並 びに主たる用途がオフィスビル、ホテル及び商業施設等✰住居以外✰事業的用途に用いられる不動産(以下「商業用不動産等」という。)を主な投資対象として位置付ける。 2.居住用不動産及び商業用不動産等に係る投資エリアは、主として国内とするが、海外に対しても投資できるも✰とする。 3.居住用不動産に係る国内における主たる投資対象 地域は、東京圏及び政令指定都市をはじめとする東京圏以外✰全国主要都市並びにそれら✰周辺通勤圏とする。 4.商業用不動産等に係る国内における主たる投資対象地域は、東京23区、大阪市及び名古屋市✰三大都市を中核とする三大都市圏(東京圏、大阪圏及び名古屋圏を総称していう。)及び三大都市圏以 外✰全国主要都市とする。 5.居住用不動産及び商業用不動産等に係る海外にお ける主たる投資対象地域は、シンガポール、オーストラリア及びアメリカそ✰他人口増加や経済成長が見込まれる国・地域とする。 第34条(投資制限) 1.(現行どおり) 2.本投資法人は、第32条第2項第26号に掲げるデリバティブ取引に係る権利へ✰投資を、本投資法人 ✰運用資産又は負債から生じる為替リスク、価格変動リスク、金利変動リスクそ✰他✰リスクをヘッジすることを目的として✰み行うも✰とする。 3.(現行どおり) 第39条(資産評価✰方法及び基準) 本投資法人✰資産評価✰方法及び基準は、運用資産 ✰種類ごとに定めるも✰とし、原則として以下✰とおりとする。 ①第32条第1項に定める不動産等✰うち不動産、不動産✰賃借権及び地上権、並びに第32条第2項第5号に定める外国✰法令に基づく不動産、不動産✰賃借権及び地上権 (現行どおり) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
②第32条第1項に定める不動産等✰うち不動産、不動産✰賃借権又は地上権✰▇▇信託する信託 ✰受益権及び第32条第2項第4号に定める外国✰法令に準拠して組成された不動産、不動産✰賃借権又は地上権✰▇▇信託する信託✰受益権 (省略) ③第32条第2項第1号に定める信託財産を不動産、不動産✰賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権及び第32条第2項第4号に定める外国✰法令に準拠して組成された第32条第2項第1号に定める信託財産を不動産、不動産✰賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権 (省略) ④第32条第2項第2号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第4号に定める外国✰法令に準拠して組成された第32条第2項第2号に定める不動産に関する匿名組合出資持分 (省略) ⑤第32条第2項第3号に定める信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権及び第32条第2項第4号に定める外国✰法令に準拠して組成された第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権 (省略) ⑥(省略) ⑦第32条第2項第12号に定める金銭債権 (省略) 第32条第2項第25号に定めるデリバティブ取引に係る権利 (省略) ⑨(省略) | ②第32条第1項及び第2項第1号に定める不動産、不動産✰賃借権又は地上権を信託する信託✰受益権並びに第32条第2項第5号に定める外国✰法令に準拠して組成された不動産、不動産✰賃借権又は地上権を信託する信託✰受益権 (現行どおり) ③第32条第2項第2号に定める信託財産を不動産、不動産✰賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権及び第32条第2項第5号に定める外国✰法令に準拠して組成された第32条第2項第2号に定める信託財産を不動産、不動産✰賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権 (現行どおり) ④第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第5号に定める外国✰法令に準拠して組成された第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分 (現行どおり) ⑤第32条第2項第4号に定める信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権及び第32条第2項第5号に定める外国✰法令に準拠して組成された第32条第2項第4号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権 (現行どおり) ⑥(現行どおり) ⑦第32条第2項第13号に定める金銭債権 (現行どおり) 第32条第2項第26号に定めるデリバティブ取引に係る権利 (現行どおり) ⑨(現行どおり) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第40条(有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等における価格) 有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等に価格を記載する目的で、前条と異なる方法で評価する場合には、次✰とおり評価するも✰とする。 ①第32条第1項に定める不動産等✰うち不動産、不動産✰賃借権及び地上権、第32条第2項第4号に定める外国✰法令に基づく不動産、不動産✰賃借権及び地上権、並びに第32条第1項に定める海外不動産保有法人が保有する不動産、不動産✰賃借権及び地上権 (省略) ②第32条第1項に定める不動産等✰うち不動産、不動産✰賃借権又は地上権✰▇▇信託する信託 ✰受益権及び第32条第2項第1号に定める信託財産を不動産、不動産✰賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権並びに第32条第2項第4号に定める外国✰法令に準拠して組成された不動産、不動産✰賃借権又は地上権✰▇▇信託する信託✰受益権及び第32条第2項第1号に定める信託財産を不動産、不動産✰賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託 ✰受益権 (省略) ③第32条第2項第2号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権並びに第32条第2項第4号に定める外国✰法令に準拠して組成された第32条第2項第2号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権 (省略) 第52条(会計監査人に対する報酬✰支払に関する基準) 会計監査人に対する報酬は、監査✰対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月及び8月✰各末日までにそれまで✰6か月分を会計監査人が指定する口座 へ振り込む方法により支払う。 | 第40条(有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等における価格) 有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等に価格を記載する目的で、前条と異なる方法で評価する場合には、次✰とおり評価するも✰とする。 ①第32条第1項に定める不動産等✰うち不動産、不動産✰賃借権及び地上権、第32条第2項第5号に定める外国✰法令に基づく不動産、不動産✰賃借権及び地上権、並びに第32条第1項に定める海外不動産保有法人が保有する不動産、不動産✰賃借権及び地上権 (現行どおり) ②第32条第1項及び第2項第1号に定める不動産、不動産✰賃借権又は地上権を信託する信託✰受益権並びに第32条第2項第2号に定める信託財産を不動産、不動産✰賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権並びに第32条第2項第5号に定める外国✰法令に準拠して組成された不動産、不動産 ✰賃借権又は地上権を信託する信託✰受益権及び第32条第2項第2号に定める信託財産を不動産、不動産✰賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権 (現行どおり) ③第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第4号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権並びに第32条第2項第5号に定める外国✰法令に準拠して組成された第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第4号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭✰信託✰受益権 (現行どおり) 第52条(会計監査人に対する報酬✰支払に関する基準) 会計監査人に対する報酬は、監査✰対象となる決算期ごとに2,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月及び8月✰各末日までにそれまで✰6か月分を会計監査人が指定する口座 へ振り込む方法により支払う。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
(新設) | 第55条(変更✰効力発生) 第5条第1項、第31条、第33条及び第52条に係る本規約✰変更✰効力は、本投資法人及び積水ハウス・レジデンシャル投資法人と✰間で締結された2018年1 月24日付合併契約書に基づく、本投資法人を吸収合併存続法人とし、積水ハウス・レジデンシャル投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」という。)✰効力が発生することを条件として、本合併✰効力発生日に生じる。なお、本条✰規定は、本条に基づく本規約✰変更✰効力発生後にこれを削除する。 |
別紙 資産運用会社に対する運用報酬 1.運用報酬①(期中管理報酬①) 本投資法人✰直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会✰承認を受けたも ✰に限る。)に記載された総資産額に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とする。)を乗じ、対象となる営業期間✰実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とする。 2.運用報酬②(期中管理報酬②) 各営業期間について、(ⅰ)本投資法人✰当該営業期間✰運用報酬②控除前✰分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会✰承認を受けたも✰に限る。以下同じ。)に記載された税引前当期純利益✰額に、当該営業期間✰運用報酬②✰金額を加え、繰越欠損金があるときはそ✰金額を補填した後✰金額をいう。)を、(ⅱ)当該営業期間 ✰決算期における発行済投資口✰総口数で除した金額に、(ⅲ)運用報酬②控除前✰営業利益(損益計算書に記載された営業利益✰額に、当該営業期間✰運用報酬②✰金額を加えた後✰金額をいう。)と、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率 (ただし、0.004%を上限とする。)を乗じた金額 (円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とする。)とする。 | 別紙 資産運用会社に対する運用報酬 1.運用報酬①(期中管理報酬①) 本投資法人✰直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会✰承認を受けたも ✰に限る。)に記載された総資産額(ただし、未償 却✰正✰✰れんに相当する金額を控除する。)に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とする。)を乗じ、対象となる営業期間✰実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とする。 2.運用報酬②(期中管理報酬②) 各営業期間について、(ⅰ)本投資法人✰当該営業期間✰運用報酬②控除前✰分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会✰承認を受けたも✰に限る。以下同じ。)に記載された税引前当期純利益✰額(ただし、✰れん償却額を加算 し、負✰✰れん発生益を控除した後✰金額とする。)に、当該営業期間✰運用報酬②✰金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税✰金額を含む。)を加え、繰越欠損金があるときはそ✰金額を補填した後✰金額をいう。)を、(ⅱ)当該営業期間✰決算期における発行済投資口✰総口数で除した金額(以下「一口当たり分配可能金額」という。)に、(ⅲ)運用報酬②控除前✰営業利益(損益計算書に記載された営業利益✰額に、✰れん償却額及び当該営業期間✰運用報酬②✰金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税✰金額を含む。)を加えた後✰金額をいう。)と、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.004%を上限とする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とする。)とする。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
3.運用報酬③(取得報酬) 不動産関連資産✰取得にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社✰「利害関係者取引規程」に定める利害関係者から✰取得✰場合には、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する 料率(ただし、0.25%を上限とする。))を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。 4.運用報酬④(譲渡報酬) 不動産関連資産✰売却にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社✰「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に対する売却✰場合には、譲渡報酬は無しとする。)を乗じた金額 (円単位未満切捨て)とする。 (新設) 5.運用報酬✰支払時期 運用報酬①及び運用報酬②は、本投資法人✰当該営業期間にかかる決算期後、3か月以内とする。 運用報酬③は、本投資法人による当該資産✰取得✰日が属する月✰翌月末日までとする。 運用報酬④は、本投資法人による当該資産✰売却✰日が属する月✰翌月末日までとする。 | 3.運用報酬③(取得報酬) 不動産関連資産✰取得にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社✰「利害関係者取引規程」に定める利害関係者から✰取得✰場合には、取得報酬は無しとする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。 4.運用報酬④(譲渡報酬) 不動産関連資産✰譲渡にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社✰「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に対する譲渡✰場合には、譲渡報酬は無しとする。)を乗じた金額 (円単位未満切捨て)とする。 5.運用報酬⑤(合併報酬) 本投資法人と他✰投資法人と✰間✰新設合併又は吸 収合併(以下「合併」と総称する。)において、資産運用会社が当該他✰投資法人✰保有資産等✰調査及び評価そ✰他✰合併に係る業務を実施し、当該合併✰効力が発生した場合、当該合併✰効力発生時において当該他✰投資法人が保有していた不動産関連資産✰当該合併✰効力発生時における評価額に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.8%を上限とする。)を乗じた額とする。 6.運用報酬✰支払時期 運用報酬①及び運用報酬②は、本投資法人✰当該営業期間にかかる決算期後、3か月以内とする。 運用報酬③は、本投資法人による当該資産✰取得✰日が属する月✰翌月末日までとする。 運用報酬④は、本投資法人による当該資産✰譲渡✰日が属する月✰翌月末日までとする。 運用報酬⑤は、合併✰効力発生日後、2か月以内と する。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
(新設) (新設) (新設) (新設) | 7.調整条項 (1) 本投資法人が自己✰投資口✰取得を行い、当該 自己✰投資口✰取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却✰自己✰投資口を保有する場合には、運用報酬②における一口当たり分配可能金額✰算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口✰総口数は、本投資法人✰保有する自己✰投資口を除いた数として算出するも✰とする。 (2) 本投資法人✰投資口について、投資口✰分割が 行われ、発行済投資口✰総口数が増加した場合には、当該投資口✰分割✰効力発生日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②✰算出に当たっては、発行済投資口✰総口数に関する分割割合(以下に定義する。)を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するも✰とする。 本(2)において、 「分割割合」とは、本投資法人✰投資口につい て、投資口✰分割が行われ、発行済投資口✰総口数が増加した場合における、当該投資口✰分割✰効力発生直後✰発行済投資口✰総口数を当該投資口✰分割✰効力発生直前✰発行済投資口 ✰総口数で除した割合を意味する。 (3) ライツオファリング(以下に定義する。)が行 われ、発行済投資口✰総口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②✰算出に当たっては、無償割当割合(以下に定義する。)を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するも✰とする。 本(3) において、 「ライツオファリング」とは、投資主に対する 無償割当てに係る新投資口予約権✰行使による新投資口✰発行を意味する。 「無償割当割合」とは、ライツオファリングが 行われた場合における、以下✰計算式に従って算出される割合を意味する。 <計算式> 無償割当割合=A/B A:当該ライツオファリング直後✰発行済投 資口✰総口数からみなし時価発行口数 (以下に定義する。)を控除した口数 B:当該ライツオファリング直前✰発行済投 資口✰総口数 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリ ングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権✰行使時✰一口当たり払込金額を一口当たり✰時価(以下に定義する。)で除した割合 (又は役員会で定める割合)を増加口数(以下に定義する。)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味する。 「一口当たり✰時価」とは、ライツオファリン グが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権 ✰行使期間✰末日✰株式会社東京証券取引所に おける本投資法人✰投資口✰普通取引✰終値 (当日に終値✰ない場合には、そ✰日に先立つ直近日✰終値)をいう。 「増加口数」とは、ライツオファリングが行わ れた場合における、当該ライツオファリングに より増加した投資口✰数を意味する。 |
第3号議案 執行役員1名選任✰件
執行役員▇▇▇▇▇ら、任期調整✰ため2018年4月30日をもって一旦辞任する旨✰申し出があったため、 2018年5月1日付で改めて執行役員1名✰選任をお願いするも✰です。
本議案において、執行役員✰任期は、本投資法人現行規約第22条第1項✰定めにより、2018年5月1日より2年間とします。
なお、本議案は、2018年2月23日開催✰役員会において、本投資法人✰監督役員全員✰同意によって提出された議案です。
執行役員候補者は次✰とおりです。
ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 | |
1989年 4月 | 積水ハウス株式会社入社 東京特建事業部 | |
1999年 8月 | 同社 東京特建営業所 | |
2002年 2月 | 同社 東京西シャーメゾン営業所 | |
2002年 8月 | 積和不動産株式会社 出向 経営企画室 経営管理部 | |
2003年 2月 | 同社 転籍 経営企画室 経営管理部 | |
2005年 6月 | 積水ハウス株式会社 出向 開発事業部 | |
2006年 4月 | 同社 出向 不動産投資運用部 | |
2007年 8月 | 同社 転籍 不動産投資運用部 | |
い✰ うえ じゅん いち ▇ ▇ ▇ ▇ (1966年9月28日) | 2010年 2月 2010年 3月 | 同社 東日本開発企画部 積水ハウス・SIアセットマネジメント株式会社(現 積水ハウス・ |
アセットマネジメント株式会社)出向 取締役就任 | ||
2012年 5月 | 同社 転籍 代表取締役社長就任 | |
2012年 6月 | 積水ハウス・SI投資法人(現 積水ハウス・レジデンシャル投資法 | |
人)執行役員就任 | ||
2014年 3月 | 積水ハウス・リアルティ株式会社(現 積水ハウス投資顧問株式会 | |
社)顧問 | ||
2014年 4月 | 本資産運用会社 代表取締役社長就任(現任) | |
2014年 9月 | 本投資法人 執行役員就任(現任) | |
・上記執行役員候補者は、本投資口を保有していません。
・上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している本資産運用会社✰代表取締役社長です。
・上記を除き、上記執行役員候補者と本投資法人と✰間には特別✰利害関係はありません。
・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人✰執行役員として本投資法人✰業務全般を執行しています。
第4号議案 補欠執行役員2名選任✰件
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2018年5月1日付で補欠執行役員2名✰選任をお願いするも✰です。
本議案をご承認いただいた場合✰執行役員へ✰就任✰優先順位は、▇▇▇第一順位、▇▇▇▇▇第二順位とします。
また、本議案において、補欠執行役員✰選任に係る決議が効力を有する期間は、現行規約第22条第2項
✰定めにより、第3号議案における執行役員✰任期が満了する時までとします。
また、補欠執行役員✰選任✰効力は、就任前に限り、役員会✰決議により、そ✰選任を取り消すことができるも✰とさせていただきます。
なお、本議案は、2018年2月23日開催✰役員会において、本投資法人✰監督役員✰全員✰同意によって提出された議案です。
補欠執行役員候補者は次✰とおりです。
候補者番 号 | ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 | |
1983年 4月 | 積水ハウス株式会社入社 都市開発事業部 | ||
1991年 8月 | 同社 東京都市開発事業部 | ||
1999年 4月 | 同社 開発事業部 | ||
2006年 4月 | 同社 開発企画部長 | ||
2010年 2月 | 同社 東日本開発企画部長 | ||
2010年 5月 | 同社 東日本開発事業部長 | ||
1 | みなみ ▇▇▇ ▇ ▇ (1960年12月13日) | 2012年 5月 2012年 6月 | 同社 開発事業部 部長 日本郵政株式会社 出向 不動産企画部 部付部長 |
2014年 3月 | 積水ハウス・SIアセットマネジメント株式会社(現 積水ハウ | ||
ス・アセットマネジメント株式会社)出向 顧問 | |||
2014年 3月 | 同社 代表取締役社長就任(現任) | ||
2014年 4月 | 同社 転籍 | ||
2014年 6月 | 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 | ||
(現 積水ハウス・レジデンシャル投資法人)執行役員就任 | |||
(現任) | |||
候補者番 号 | ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 | |
1994年 4月 | オリックス株式会社入社 不動産鑑定部 | ||
1998年 3月 | 同社 大阪営業第二部 | ||
2002年 3月 | 同社 プロジェクトファイナンス部 | ||
2005年 3月 | 同社 ストラクチャードファイナンス部 | ||
2007年 4月 | ラサールインベストメントマネージメント株式会社(現 ラ | ||
サール不動産投資顧問株式会社)入社 投資営業部 アソシエ | |||
2 | さ とう ✰ぶ よし ▇ ▇ ▇ ▇ (1972年2月29日) | 2009年 4月 | イトディレクター 株式会社ジョイント・コーポレーション入社 |
株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ(現 積水ハ | |||
ウス・アセットマネジメント株式会社)出向 IR・財務部 | |||
担当部長 | |||
2009年 4月 | 同社 IR・財務部長 | ||
2010年 3月 | 同社 転籍 IR・財務部長 | ||
2014年 3月 | 同社 取締役副社長就任(現任) | ||
・上記補欠執行役員候補者両名は、いずれも本投資口を所有していません。
・上記補欠執行役員候補者両名と本投資法人✰間には特別✰利害関係はありません。なお、上記補欠執行役員候補者▇▇▇、本投資法人合併✰相手方であるSHI✰執行役員であり、また、本資産運用会社が本資産運用会社合併を行う旨✰合併契約を締結している相手方であるSHAM✰代表取締役社長です。また、上記補欠執行役員候補者▇▇▇▇▇、本資産運用会社が本資産運用会社合併を行う旨✰合併契約を締結している相手方であるSHAM✰取締役副社長です。
第5号議案 監督役員2名選任✰件
監督役員▇▇▇及び▇▇▇▇ら、任期調整✰ため2018年4月30日をもって一旦辞任する旨✰申し出があったため、2018年5月1日付で改めて監督役員2名✰選任をお願いするも✰です。
本議案において、監督役員✰任期は、本投資法人現行規約第22条第1項✰定めにより、2018年5月1日より2年間とします。
監督役員候補者は次✰とおりです。
候補者番 号 | ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 | |
1975年11月 | アーンストアンドウィニー(現 アーンストアンドヤング)東 | ||
京事務所、ニューヨーク事務所、デュッセルドルフ事務所 | |||
1979年 2月 | 公認会計士登録 | ||
1987年12月 | ▇▇▇▇▇査法人(現 新日本有限責任監査法人)国際部 | ||
1988年 4月 | アーンストアンドヤング税理士事務所(現 EY税理士法人) | ||
パートナー | |||
1999年12月 | 同事務所代表パートナー | ||
2002年 7月 | 新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現 EY税理士法 | ||
人)統括代表社員 | |||
2003年 1月 | EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(現 | ||
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー | |||
1 | ✰ むら しげる ▇ ▇ ▇ (1952年9月11日) | 2007年 7月 | サービス株式会社)CO-CEO(共同経営責任者) 新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現 EY税理士法人)代表社員 |
2011年 7月 | ▇▇▇公認会計士事務所開設(現任) | ||
2011年 7月 | 株式会社EOS(現 株式会社EPコンサルティングサービス)取 | ||
締役就任 | |||
2011年12月 | 同社 取締役会長就任 | ||
2012年 4月 | 株式会社カワシマ・ゴールド(現 株式会社K-GOLDインターナ | ||
ショナル)監査役就任 | |||
2012年 7月 | 特定非営利活動法人ビュー・コミュニケーションズ 監事就任 | ||
2014年 9月 | 本投資法人 監督役員就任(現任) | ||
2015年 6月 | 栄研化学株式会社 社外取締役就任(現任) | ||
2017年 7月 | 株式会社整理回収機構 企業再生検討委員会 委員就任(現 | ||
任) | |||
1998年 4月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社▇▇▇銀行) | ||
2002年 4月 | 最高裁判所司法研修所 | ||
2003年10月 | 森・▇▇▇▇法律事務所 | ||
2 | ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇ ▇ (1973年9月14日) | 2012年 7月 2013年12月 | シティ法律事務所 パートナー(現任) キュービーネット株式会社(現 キュービーネットホールディ |
ングス株式会社) 監査役就任 | |||
2014年 9月 | 本投資法人 監督役員就任(現任) | ||
2017年 9月 | キュービーネットホールディングス株式会社 社外取締役就任 | ||
(現任) | |||
・上記監督役員候補者両名は、いずれも本投資口を保有していません。
・上記監督役員候補者両名と本投資法人と✰間には特別✰利害関係はありません。
・上記監督役員候補者両名は、現在、本投資法人✰監督役員として本投資法人✰執行役員✰職務✰執行全般を監督しています。
参考事項
本投資主総会に提出される議案✰うち、相反する趣旨✰議案があるときは、当該議案✰いずれにも、投信法第93条第1項及び本投資法人現行規約第17条に規定する「みなし賛成」✰規定は適用されません。なお、上記第1号議案から第5号議案まで✰各議案につきましては、いずれも相反する趣旨✰議案には該当していません。
以 上
別紙1
合併契約書(写)
積水ハウス・リート投資法人(以下「甲」という。)及び積水ハウス・レジデンシャル投資法人(以下
「乙」という。)は、甲及び乙の合併(以下「本合併」という。)に関し、2018年1月24日(以下「本契約締結日」という。)付けで、以下のとおり合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(合併の方法)
甲及び乙は、本契約の規定に従い、甲を吸収合併存続法人とし、乙を吸収合併消滅法人として、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。以下「投信法」という。)第147条の規定に基づく吸収合併を行う。
第2条(合併当事法人の商号及び住所)
吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の商号及び住所は、以下のとおりである。
(1) 吸収合併存続法人の商号及び住所
商号:積水ハウス・リート投資法人 住所:▇▇▇港区元▇▇▇丁目6番6号
(2) 吸収合併消滅法人の商号及び住所
商号:積水ハウス・レジデンシャル投資法人住所:▇▇▇港区南青山三丁目1番31号
第3条(甲の投資口の分割)
甲は、第13条又は本契約のその他の規定により本契約が解除されていないことを条件として、本合併の効力が生じる日(以下「効力発生日」という。)の前日の甲の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の有する投資口1口を、効力発生日をもって投資口2口に分割(以下「本投資口分割」という。)する。
第4条(本合併に際して交付する投資口の口数の算定方法及びその割当てに関する事項) 1.甲は本合併に際し、効力発生日の前日の乙の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主(甲、乙及び
投信法第149条の3の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求した乙の投資主(当該買取請求を撤回した投資主を除く。)を除く。以下「割当対象投資主」という。)の有する乙の投資口の合計数に1.65を乗じた数(1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。)の、第3条による分割後の投資口を新たに発行し、割当対象投資主に対して、その有する乙の投資口1口につき、第3条による分割後の甲の投資口1.65口の割合をもって、割当交付する。ただし、かかる割当交付及び本合併の効力発生は、本投資口分割が効力発生日に効力を生じることを停止条件とし、本投資口分割が効力発生日に効力を生じない場合には、甲及び乙は誠実に協議し合意の上、第6条に規定する効力発生日を変更し、その他本合併の効力の発生に向けて必要な対応を執るものとする。
2.前項の場合において、割当対象投資主に対して交付しなければならない甲の投資口の口数に1口に満たない端数があるときは、甲は投信法第149条の17の規定に基づき、その端数を処理するものとする。
第5条(吸収合併存続法人の出資総額に関する事項)
本合併に際して増加すべき甲の出資総額及び出資剰余金の額は、以下のとおりとする。ただし、甲及び乙は、効力発生日の前日における甲及び乙の財産状態を考慮して協議し合意の上、これを変更することができる。
(1) 出資総額 :0円
(2) 出資剰余金 :投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含む。)第 22条第1項に定める投資主資本等変動額から前号に定める額を減じて得た額
第6条(効力発生日)
本合併の効力発生日は、2018年5月1日とする。ただし、甲及び乙は、本合併に係る手続進行上の必要性その他の事由により、別途協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。
第7条(投資主総会)
1.甲は、2018年3月27日又は甲及び乙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、(ⅰ)投信法第149条の7第1項の規定に基づく本契約の承認の議案、(ⅱ)甲の規約を別紙7.1のとおり変更する旨の議案、及び(ⅲ)その他甲及び乙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。
2.乙は、2018年3月27日又は甲及び乙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、(ⅰ)投信法第149条の2第1項の規定に基づく本契約の承認の議案(下記(ⅲ)に記載の規約の変更の承認の議案が可決されることを条件とする。)、(ⅱ)本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付で積水ハウス・アセットマネジメント株式会社(以下「乙資産運用会社」という。)との間の資産運用委託契約を解約する旨の議案、(ⅲ)乙の規約を別紙7.2のとおり変更する旨の議案(上記(ⅰ)に記載の本契約の承認の議案が可決されることを条件とする。)、及び(ⅳ)その他甲及び乙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。
第8条(本合併後の甲の商号及び関係法人等) 1.甲の商号は、本合併後においても、積水ハウス・リート投資法人とする。
2.本合併後の甲の資産運用会社(投信法第2条第21項に定める資産運用会社をいう。以下同じ。)、資産保管会社(投信法第2条第22項に定める資産保管会社をいう。以下同じ。)、一般事務受託者(投信法第117条各号に定める事務の委託を受ける投信法第2条第23項に定める一般事務受託者をいう。以下同じ。)及び会計監査人は、本合併に際して変更しない。また、乙の一般事務受託者のうち、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱東京UFJ銀行との間の契約は、本合併により甲が承継し、同行は甲の一般事務受託者となる。
3.乙は、本合併の効力発生を条件として、乙資産運用会社との間の資産運用委託契約及び機関運営事務委託契約、資産保管会社との間の資産保管委託契約、一般事務受託者との一般事務委託契約(ただし、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱東京UFJ銀行との間の契約を除く。)、乙資産運用会社及び積水ハウス株式会社との間の優先交渉▇▇に関する契約並びに会計監査人との間の監査契約(前条第 2項(ⅲ)の決議により変更された乙の2018年4月末日を決算期とする営業期間に関して金融商品取引法
(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)に基づき必要とされる乙の財務諸表の監査に係る部分を除く。)並びにこれらの契約に付随する諸契約等その他甲及び乙が別途合意により定める契約について、効力発生日をもって解約する。
4.前三項にかかわらず、甲及び乙は、別途協議し合意の上、これらに定める内容を変更することができる。
第9条(合併交付金)
甲は、効力発生日の前日に終了する第7条第2項(ⅲ)の決議により変更された乙の営業期間に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主又はその保有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その有する乙の投資口1口につき以下の算式により算定される金額(1円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、乙の当該営業期間に係る乙の収益算定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。
1口当たり合併交付金の金額
効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額
=
効力発生日の前日における乙の発行済投資口の総口数
上記の算式における「効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額」とは投信法第136条第1項に定める利益の額をいい、また、「効力発生日の前日における乙の発行済投資口の総口数」は、効力発生日の前日における乙の発行済投資口の総口数から割当対象投資主以外の乙の投資主が保有する投資口数を控除した口数とする。
第10条(金銭の分配) 1.甲は、本契約締結日(同日を含む。)から効力発生日(同日を含まない。)までの間、2017年10月末日に
終了した営業期間に係る金銭の分配として、総額2,625百万円(投資口1口当たり2,710円)を、甲の2017年10月末日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して分配するものとし、かかる金銭の分配を除き、投資主に対する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。
2.乙は、本契約締結日(同日を含む。)から効力発生日(同日を含まない。)までの間、2017年9月末日に終了した営業期間に係る金銭の分配として、総額2,492百万円(投資口1口当たり2,255円)を、乙の2017年9月末日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して分配するものとし、かかる金銭の分配を除き、投資主に対する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。
3.前二項にかかわらず、効力発生日が2018年5月1日より後の日に変更された場合には、金銭の分配の取扱いについては、甲及び乙は両者間で協議し合意の上、これを決定する。
第11条(法人財産等の承継)
甲は、効力発生日において、効力発生日現在における乙の資産、負債及び権利義務の一切を承継する。
第12条(誓約事項) 1.甲及び乙は、本契約締結日(同日を含む。)から効力発生日(同日を含まない。)までの間、それぞれ善
良なる管理者としての注意をもって、本契約締結以前に行っていた方法と実質的に同一かつ通常の方法により、自らの業務の執行並びに財産の管理及び運営を行い、また、それぞれの資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者その他の第三者をして行わせるものとし、それぞれの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為(投資口の発行、投資法人債の発行、新規の借入れ(既存借入金の返済のために行う借入れは除く。)、物件の売却又は取得に係る契約の締結又はその実行を含むが、これらに限られない。)については、事前に相手方の同意(当該同意を不合理に拒絶又は留保してはならない。)を得た上で、これを行うものとする。ただし、本契約に明示的に定めるものは、この限りではない。
2.甲及び乙は、本契約締結日(同日を含む。)から効力発生日(同日を含まない。)までの間、本合併に伴う乙の資産、負債及び債務の甲による承継、本合併後に存続する投資法人の体制の整備等、本合併に必要となる実務上の措置を講じるものとし、かかる措置を実行するため、相互の情報交換等の必要な協力を行う。
3.甲及び乙はそれぞれ、本契約締結日(同日を含む。)から効力発生日(同日を含まない。)までの間、それぞれの事業若しくは財務状態又は本合併に重大な影響を与える合理的可能性がある事象(借入れに係る契約違反、甲又は乙による法令違反及び当局からの指摘等を含むが、これらに限られない。)を知ったときは、直ちに相手方に通知するものとする。この場合、甲及び乙は、対応策について誠実に協議し検討するものとし、かつ、当該事象を解決するよう最大限努力する。
4.乙は、効力発生日の前日(同日を含む。)までに、乙、乙資産運用会社と別紙12.4(1)記載の各社(以下
「各サポート会社」という。)との間の別紙12.4(2)記載の各契約(以下「各サポート契約」という。)について、乙と乙資産運用会社との間の資産運用契約の終了によっても、効力発生日後は、甲、甲の資産運用会社である積水ハウス投資顧問株式会社(本合併の効力発生後は、積水ハウス・アセットマネジメント株式会社に商号変更予定。以下「甲資産運用会社」という。)と各サポート会社のそれぞれとの間で、各サポート契約が存続できるよう、甲が合理的に満足する内容の変更契約(以下「各サポート契約変更契約」という。)を締結する。
5.甲及び乙は、効力発生日の前日(同日を含む。)までに、本合併の実行若しくはそれに付随する各種変更を理由として契約相手方に解除権が発生し、又は発生する可能性のある条項を含む契約(ただし、本契約の相手方当事者が合意するものを除く。)の相手方から、本合併の実行又はそれに付随する各種変更につき異議を留めることなく承諾する旨の書面による承諾を、自らの責任にて、適法かつ有効に取得する。
6.乙は、効力発生日(ただし、甲乙間で別途合意した場合は当該合意した日とする。この場合、別の日を合
意するに際して、甲及び乙は不合理に合意を拒絶しないものとする。)に別紙12.6(1)記載の物件を取得すること及び別紙12.6(2)記載の物件を売却することを内容とする売買契約書を、効力発生日の前日(同日を含む。)までに締結し、当該売買契約の履行に必要となる当該売買契約上の義務を履行するものとする(ただし、効力発生日の前日(同日を含む。)までに履行することが可能なものに限る。)。
第13条(本合併の条件)
効力発生日の前日において、以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就されていない場合、又は効力発生日の前日(同日を含む。)までに以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就されないことが明らかになった場合(ただし、いずれの場合も、自ら、その関係者又はその資産運用会社の責めに帰すべき事由により当該前提条件が成就されない場合を除く。)、本契約当事者は、効力発生日に先立ち相手方当事者に対して書面により通知することにより、相手方当事者に対する何らの責任又は支払義務を負うことなく(ただし、当該通知を行った当事者に本契約の別の条項についての違反がある場合の責任及び支払義務は、この限りではない。)、本契約を解除することができる。なお、甲及び乙が効力発生日の前日(同日を含む。)までに解除権を行使しなかった場合には、本合併は、効力発生日をもってその効力を生ずる。
(1) 本合併に関し又はこれに関連して企図された事項を遂行するために必要とされる甲及び乙の各投資主総会の承認(第7条第1項及び第2項に定める各議案についての承認を含むが、これらに限られない。)その他適用法令に従った手続の完了及び許認可等の取得が完了していること
(2) 甲及び乙において、契約(本契約を含む。)上の義務違反、財務制限条項違反及び金銭債務(公租公課を含む。)の支払遅延がないこと(ただし、いずれも軽微なものを除く。)
(3) 甲及び乙において、期限の利益喪失事由の発生(時の経過若しくは通知又はその双方により期限の利益喪失事由となるものを含む。)、支払停止又は支払不能がないこと
(4) 甲又は乙に対して貸付けを行っている全ての金融機関から、本合併の実行及び効力発生日以降の借入れの基本的条件(なお、借入れに係る契約については、本合併後に甲において財務制限条項違反、誓約事項違反及び期限の利益喪失事由が発生しないために必要な手当てを含む。)について予め承諾が得られており、かかる承諾が撤回されていないこと
(5) 甲及び乙が、それぞれ、米国証券法上、本合併について、Form F-4による届出手続が必要とされない旨を合理的に確認したこと
(6) 甲又は乙が破産手続開始、民事再生手続開始又はこれに類する法的倒産手続開始の申立てを受けていないこと
(7) 甲及び甲資産運用会社並びに乙及び乙資産運用会社において、監督官庁からの登録の取消し、業務の全部又は一部の停止その他本合併の遂行に重大な支障が生じ又は重大な悪影響を及ぼす行政処分を受けていないこと
(8) 各サポート契約変更契約がいずれも適法かつ有効に締結されており、効力発生日(同日を含む。)以降、甲、甲資産運用会社と各サポート会社のそれぞれとの間で、各サポート契約が適法かつ有効に存続すること
(9) 第8条第3項に定める各契約が本合併の効力発生を条件として効力発生日をもって甲が合理的に満足する条件により解約されることが当該各契約の当事者間で合意されていること(なお、本号が充足されない場合であっても、乙による本契約の解除は認められない。)
(10) 上記の他、本合併の実現を著しく阻害し又は著しく困難にすると合理的に判断される事由が存在しないこと
第14条(合併条件の変更及び本契約の解除) 1.本契約締結日(同日を含む。)から効力発生日の前日(同日を含む。)までの間において、(ⅰ)甲若し
くは乙の資産若しくは経営状態に重要な変動が生じた場合、(ⅱ)本合併の実施が不可能若しくは著しく困難となったと合理的に判断される場合、(ⅲ)その他の事由により本合併の目的の達成が困難となった場合、又は(ⅳ)これらの事態が生じ得る事由が明らかとなった場合には、甲及び乙は、誠実に協議し、合意の上、本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
2.本契約が前条又は前項により解除された場合であっても、本項及び第16条ないし第18条の定めは、引き続きその効力を有する。
第15条(公表)
甲及び乙は、本契約の締結又はそれらの内容、その他本合併に関して対外発表を行う場合には、その内容、時期及び方法等について、当事者間で事前に合意の上、これを行うものとする。
第16条(費用負担)
甲乙間で別途合意した場合を除き、本契約の締結及び履行に関連して効力発生日前に甲及び乙に発生した費用(甲及び乙のそれぞれが選任する弁護士、公認会計士、税理士、調査会社、アドバイザーその他の専門家に対する報酬等の費用を含むが、これらに限られない。なお、本合併の効力発生を条件として発生する費用は含まれない。)の負担については、甲及び乙がそれぞれ自己に発生する費用を負担するものとし、乙は自ら負担すべき費用については、効力発生日の前日(同日を含む。)までに終了する営業期間において、費用として計上するものとする。
第17条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
第18条(管轄)
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(誠実協議)
本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が別途協議の上、これを定める。
(以下余白)
本契約の締結を証するため、本契約書▇▇を2通作成し、甲及び乙は、各自記名押印の上、各1通を保有する。
2018年1月24日
甲 ▇▇▇港区元▇▇▇丁目6番6号積水ハウス・リート投資法人 執行役員 ▇▇ ▇▇
乙 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
積水ハウス・レジデンシャル投資法人執行役員 ▇ ▇
別紙7.1(甲の規約変更案)
規約変更案
(下線部は変更箇所を示します。)
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第5条(発行可能投資口総口数等) 1.本投資法人の発行可能投資口総口数は1,000万口とする。 2.~3.(省略) | 第5条(発行可能投資口総口数等) 1.本投資法人の発行可能投資口総口数は2,000万口とする。 2.~3.(現行どおり) |
第9条(開催及び招集) 1.本投資法人の投資主総会は、その開催場所を▇▇▇▇▇▇▇として、平成30年7月1日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの7月1日及び同日以後遅滞なく招集する。また、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。 2.(省略) | 第9条(開催及び招集) 1.本投資法人の投資主総会は、その開催場所を▇▇▇▇▇▇▇として、2020年1月1日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの1月1日及び同日以後遅滞なく招集する。また、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。 2.(現行どおり) |
第12条(基準日) 1.本投資法人が第9条第1項第▇▇の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、平 成30年4月末日及び以後隔年ごとの4月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。かかる場合のほか、本投資法人は、投資主総会をその直前の決算期(第45条において定義する。以下同じ。)から 3か月以内の日を投資主総会の日として開催する場合、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。 2.(省略) | 第12条(基準日) 1.本投資法人が第9条第1項第▇▇の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、 2019年10月末日及び以後隔年ごとの10月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。かかる場合のほか、本投資法人は、投資主総会をその直前の決算期(第45条において定義する。以下同じ。)から3か月以内の日を投資主総会の日として開催する場合、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。 2.(現行どおり) |
第31条(資産運用の基本方針) 本投資法人は、主として、不動産等(第32条第1項に定義する。)へ継続的に投資し、その資産を運用する。本投資法人は、投資主やテナント企業をはじめとするすべてのステークホルダーと共に発展することを目的とし、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指した資産運用を通じて、質の高い社会資本の提供と投資主価値の最大化を目指すものとする。 | 第31条(資産運用の基本方針) 本投資法人は、主として、不動産等(第32条第1項に定義する。)へ継続的に投資し、その資産を運用する。本投資法人は、投資主やテナントをはじめとするすべてのステークホルダーと共に発展することを目的とし、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指した資産運用を通じて、質の高い社会資本の提供と投資主価値の最大化を目指すものとする。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第32条(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲) 1.(省略) 2.本投資法人は、不動産等のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 (新設) ①(省略) ②当事者の一方が相手方の行う不動産等又は前号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。) ③(省略) ④外国の法令に基づく不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に準拠して組成された不動産、不動産の賃借権若しくは地上権のみを信託する信託の受益権若しくは第1号から第3号までに掲げる資産 ⑤優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)に定めるものをいう。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等又は第1号から第4号までに掲げる資産 (以下「不動産関連資産」という。)に投資することを目的とするものに限る。) ⑥(省略) ⑦(省略) ⑧特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいう。)(不動産等、第1号又は第3号に掲げる資産に該当するもの及び第4号に掲げる資産のうち、不動産等、第1号又は第2号に掲げる資産に投資するものを除く。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限る。) | 第32条(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲) 1.(現行どおり) 2.本投資法人は、不動産等のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 ①不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する 信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託の受益権を含む。また、当該信託の受益権を信託する信託の受益権を含む。ただし、不動産等に該当するものを除く。) ②(現行どおり) ③当事者の一方が相手方の行う不動産等又は第1 号及び第2号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。) ④(現行どおり) ⑤外国の法令に基づく不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に準拠して組成された不動産、不動産の賃借権若しくは地上権のみを信託する信託の受益権若しくは第1号から第4号までに掲げる資産 ⑥優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)に定めるものをいう。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等又は第1号から第5号までに掲げる資産 (以下「不動産関連資産」という。)に投資することを目的とするものに限る。) ⑦(現行どおり) ⑧(現行どおり) ⑨特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいう。)(不動産等、第1号、第2号又は第4号に掲げる資産に該当するもの及び第5号に掲げる資産のうち、不動産等、第1号、第2号又は第3号に掲げる資産に投資するものを除く。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限る。) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
⑨外国の法令に準拠して組成された第5号又は第8号に掲げる資産と同様の性質を有する資産(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限る。) ⑩(省略) ⑪(省略) ⑫金銭債権(ただし、第10号又は第11号に掲げる資産を除く。) ⑬(省略) ⑭(省略) ⑮(省略) ⑯(省略) ⑰(省略) ⑱(省略) ⑲公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券のうち、第13号、第14号、第17号、第21号又は第22号に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいう。) ⑳(省略) (省略) (省略) 信託財産を第10号から第22号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権 (省略) (省略) (省略) 3.本投資法人は、第1項及び第2項に定める特定資産のほか、次に掲げる資産に投資することがある。 ①~③(省略) ④不動産関連資産に付随する器具備品等の民法 (明治29年法律第89号、その後の改正を含む。以下「民法」という。)上の動産(ただし、第 2項第26号に定めるものを除く。) ⑤~⑭(省略) 4.(省略) | ⑩外国の法令に準拠して組成された第6号又は第9号に掲げる資産と同様の性質を有する資産(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限る。) ⑪(現行どおり) ⑫(現行どおり) ⑬金銭債権(ただし、第11号又は第12号に掲げる資産を除く。) ⑭(現行どおり) ⑮(現行どおり) ⑯(現行どおり) ⑰(現行どおり) ⑱(現行どおり) ⑲(現行どおり) ⑳公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券のうち、第14号、第15号、第18号、第22号又は第23号に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいう。) (現行どおり) (現行どおり) (現行どおり) 信託財産を第11号から第23号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権 (現行どおり) (現行どおり) (現行どおり) 3.本投資法人は、第1項及び第2項に定める特定資産のほか、次に掲げる資産に投資することがある。 ①~③(現行どおり) ④不動産関連資産に付随する器具備品等の民法 (明治29年法律第89号、その後の改正を含む。以下「民法」という。)上の動産(ただし、第 2項第27号に定めるものを除く。) ⑤~⑭(現行どおり) 4.(現行どおり) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第33条(投資方針) 1.本投資法人は、主たる用途がオフィスビル、商業施設及びホテル等の住居以外の事業的用途に用いられる不動産(以下「商業用不動産」という。)を中心的な投資対象として位置付ける。 2.商業用不動産に係る投資エリアは、主として国内とするが、海外に対しても投資できるものとする。 (新設) 3.商業用不動産に係る国内における主たる投資対象地域は、東京23区、大阪市及び名古屋市の三大都市を中核とする三大都市圏(東京圏、大阪圏及び名古屋圏を総称していう。)とする。また、商業 用不動産に係る海外における主たる投資対象地域は、シンガポール、オーストラリア及びアメリカその他人口増加や経済成長が見込まれる国・地域とする。 (新設) | 第33条(投資方針) 1.本投資法人は、主たる用途が住居の用途に用いられる不動産(以下「居住用不動産」という。)並びに主たる用途がオフィスビル、ホテル及び商業施設等の住居以外の事業的用途に用いられる不動産(以下「商業用不動産等」という。)を主な投資対象として位置付ける。 2.居住用不動産及び商業用不動産等に係る投資エリアは、主として国内とするが、海外に対しても投資できるものとする。 3.居住用不動産に係る国内における主たる投資対象 地域は、東京圏及び政令指定都市をはじめとする東京圏以外の全国主要都市並びにそれらの周辺通勤圏とする。 4.商業用不動産等に係る国内における主たる投資対象地域は、東京23区、大阪市及び名古屋市の三大都市を中核とする三大都市圏(東京圏、大阪圏及び名古屋圏を総称していう。)及び三大都市圏以 外の全国主要都市とする。 5.居住用不動産及び商業用不動産等に係る海外にお ける主たる投資対象地域は、シンガポール、オーストラリア及びアメリカその他人口増加や経済成長が見込まれる国・地域とする。 |
第34条(投資制限) 1.(省略) 2.本投資法人は、第32条第2項第25号に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人の運用資産又は負債から生じる為替リスク、価格変動リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。 3.(省略) | 第34条(投資制限) 1.(現行どおり) 2.本投資法人は、第32条第2項第26号に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人の運用資産又は負債から生じる為替リスク、価格変動リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。 3.(現行どおり) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第39条(資産評価の方法及び基準) 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資産の種類ごとに定めるものとし、原則として以下のとおりとする。 ①第32条第1項に定める不動産等のうち不動産、不動産の賃借権及び地上権、並びに第32条第2項第4号に定める外国の法令に基づく不動産、不動産の賃借権及び地上権 (省略) ②第32条第1項に定める不動産等のうち不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権及び第32条第2項第4号に定める外国の法令に準拠して組成された不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権 (省略) ③第32条第2項第1号に定める信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権及び第32条第2項第4号に定める外国の法令に準拠して組成された第32条第2項第1号に定める信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (省略) ④第32条第2項第2号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第4号に定める外国の法令に準拠して組成された第32条第2項第2号に定める不動産に関する匿名組合出資持分 (省略) ⑤第32条第2項第3号に定める信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権及び第32条第2項第4号に定める外国の法令に準拠して組成された第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (省略) ⑥(省略) ⑦第32条第2項第12号に定める金銭債権 (省略) | 第39条(資産評価の方法及び基準) 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資産の種類ごとに定めるものとし、原則として以下のとおりとする。 ①第32条第1項に定める不動産等のうち不動産、不動産の賃借権及び地上権、並びに第32条第2項第5号に定める外国の法令に基づく不動産、不動産の賃借権及び地上権 (現行どおり) ②第32条第1項及び第2項第1号に定める不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権並びに第32条第2項第5号に定める外国の法令に準拠して組成された不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権 (現行どおり) ③第32条第2項第2号に定める信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権及び第32条第2項第5号に定める外国の法令に準拠して組成された第32条第2項第2号に定める信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (現行どおり) ④第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第5号に定める外国の法令に準拠して組成された第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分 (現行どおり) ⑤第32条第2項第4号に定める信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権及び第32条第2項第5号に定める外国の法令に準拠して組成された第32条第2項第4号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (現行どおり) ⑥(現行どおり) ⑦第32条第2項第13号に定める金銭債権 (現行どおり) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第32条第2項第25号に定めるデリバティブ取引に係る権利 (省略) ⑨(省略) 第40条(有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等における価格) 有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等に価格を記載する目的で、前条と異なる方法で評価する場合には、次のとおり評価するものとする。 ①第32条第1項に定める不動産等のうち不動産、不動産の賃借権及び地上権、第32条第2項第4号に定める外国の法令に基づく不動産、不動産の賃借権及び地上権、並びに第32条第1項に定める海外不動産保有法人が保有する不動産、不動産の賃借権及び地上権 (省略) ②第32条第1項に定める不動産等のうち不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権及び第32条第2項第1号に定める信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権並びに第32条第2項第4号に定める外国の法令に準拠して組成された不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権及び第32条第2項第1号に定める信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (省略) ③第32条第2項第2号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権並びに第32条第2項第4号に定める外国の法令に準拠して組成された第32条第2項第2号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (省略) | 第32条第2項第26号に定めるデリバティブ取引に係る権利 (現行どおり) ⑨(現行どおり) 第40条(有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等における価格) 有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等に価格を記載する目的で、前条と異なる方法で評価する場合には、次のとおり評価するものとする。 ①第32条第1項に定める不動産等のうち不動産、不動産の賃借権及び地上権、第32条第2項第5号に定める外国の法令に基づく不動産、不動産の賃借権及び地上権、並びに第32条第1項に定める海外不動産保有法人が保有する不動産、不動産の賃借権及び地上権 (現行どおり) ②第32条第1項及び第2項第1号に定める不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権並びに第32条第2項第2号に定める信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権並びに第32条第2項第5号に定める外国の法令に準拠して組成された不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び第32条第2項第2号に定める信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (現行どおり) ③第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第4号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権並びに第32条第2項第5号に定める外国の法令に準拠して組成された第32条第2項第3号に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び第32条第2項第4号に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (現行どおり) |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第52条(会計監査人に対する報酬の支払に関する基準) 会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月及び8月の各末日までにそれまでの6か月分を会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払う。 | 第52条(会計監査人に対する報酬の支払に関する基準) 会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月及び8月の各末日までにそれまでの6か月分を会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払う。 |
(新設) | 第55条(変更の効力発生) 第5条第1項、第31条、第33条及び第52条に係る▇▇ 約の変更の効力は、本投資法人及び積水ハウス・レジデンシャル投資法人との間で締結された2018年1月24日付合併契約書に基づく、本投資法人を吸収合併存続法人とし、積水ハウス・レジデンシャル投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」という。)の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日に生じる。なお、本条の規定は、本条に基づく本規約の変更の効力発生後にこれを削除する。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
別紙 資産運用会社に対する運用報酬 1.運用報酬①(期中管理報酬①) 本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とする。)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とする。 | 別紙 資産運用会社に対する運用報酬 1.運用報酬①(期中管理報酬①) 本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額(ただし、未償 却の正ののれんに相当する金額を控除する。)に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とする。)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とする。 |
2.運用報酬②(期中管理報酬②) 各営業期間について、(ⅰ)本投資法人の当該営業期間の運用報酬②控除前の分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限る。以下同じ。)に記載された税引前当期純利益の額に、当該営業期間の運用報酬②の金額を加え、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額をいう。)を、(ⅱ)当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除した金額に、(ⅲ)運用報酬②控除前の営業利益(損益計算書に記載された営業利益の額に、当該営業期間の運用報酬②の金額を加えた後の金額をいう。)と、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率 (ただし、0.004%を上限とする。)を乗じた金額 (円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とする。)とする。 | 2.運用報酬②(期中管理報酬②) 各営業期間について、(ⅰ)本投資法人の当該営業期間の運用報酬②控除前の分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限る。以下同じ。)に記載された税引前当期純利益の額(ただし、のれん償却額を加算 し、負ののれん発生益を控除した後の金額とする。)に、当該営業期間の運用報酬②の金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税の金額を含む。)を加え、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額をいう。)を、(ⅱ)当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「一口当たり分配可能金額」という。)に、(ⅲ)運用報酬②控除前の営業利益(損益計算書に記載された営業利益の額に、のれん償却額及び当該営業期間の運用報酬②の金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税の金額を含む。)を加えた後の金額をいう。)と、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.004%を上限とする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とする。)とする。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
3.運用報酬③(取得報酬) 不動産関連資産の取得にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社の「利害関係者取引規程」に定める利害関係者からの取得の場合には、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する 料率(ただし、0.25%を上限とする。))を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。 | 3.運用報酬③(取得報酬) 不動産関連資産の取得にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社の「利害関係者取引規程」に定める利害関係者からの取得の場合には、取得報酬は無しとする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。 |
4.運用報酬④(譲渡報酬) 不動産関連資産の売却にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社の「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に対する売却の場合には、譲渡報酬は無しとする。)を乗じた金額 (円単位未満切捨て)とする。 | 4.運用報酬④(譲渡報酬) 不動産関連資産の譲渡にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社の「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に対する譲渡の場合には、譲渡報酬は無しとする。)を乗じた金額 (円単位未満切捨て)とする。 |
(新設) | 5.運用報酬⑤(合併報酬) 本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸 収合併(以下「合併」と総称する。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.8%を上限とする。)を乗じた額とする。 |
5.運用報酬の支払時期 運用報酬①及び運用報酬②は、本投資法人の当該営業期間にかかる決算期後、3か月以内とする。 運用報酬③は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとする。 運用報酬④は、本投資法人による当該資産の売却の日が属する月の翌月末日までとする。 | 6.運用報酬の支払時期 運用報酬①及び運用報酬②は、本投資法人の当該営業期間にかかる決算期後、3か月以内とする。 運用報酬③は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとする。 運用報酬④は、本投資法人による当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までとする。 運用報酬⑤は、合併の効力発生日後、2か月以内と する。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
(新設) (新設) (新設) (新設) | 7.調整条項 (1) 本投資法人が自己の投資口の取得を行い、当該 自己の投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、運用報酬②における一口当たり分配可能金額の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口の総口数は、本投資法人の保有する自己の投資口を除いた数として算出するものとする。 (2) 本投資法人の投資口について、投資口の分割が 行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、発行済投資口の総口数に関する分割割合(以下に定義する。)を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとする。 本(2) において、 「分割割合」とは、本投資法人の投資口につい て、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口の総口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口の総口数で除した割合を意味する。 (3) ライツオファリング(以下に定義する。)が行 われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、無償割当割合(以下に定義する。)を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとする。 本(3)において、 「ライツオファリング」とは、投資主に対する 無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味する。 「無償割当割合」とは、ライツオファリングが 行われた場合における、以下の計算式に従って 算出される割合を意味する。 |
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
<計算式> 無償割当割合=A/B A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口の総口数からみなし時価発行口数(以下に定義する。)を控除した口数 B:当該ライツオファリング直前の発行済 投資口の総口数 「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリ ングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価(以下に定義する。)で除した割合 (又は役員会で定める割合)を増加口数(以下に定義する。)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味する。 「一口当たりの時価」とは、ライツオファリン グが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使期間の末日の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値 (当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)をいう。 「増加口数」とは、ライツオファリングが行わ れた場合における、当該ライツオファリングに より増加した投資口の数を意味する。 |
別紙7.2(乙の規約変更案)
規約変更案
(下線部は変更箇所を示します。)
現 ▇ ▇ 約 | 変 更 案 |
第9条(開催及び招集) 1.~2.(省略) 3.投資主総会は、平成28年6月10日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年毎の6月10日及び同日以後遅滞なく招集する。また、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。 4.(省略) | 第9条(開催及び招集) 1.~2.(現行どおり) 3.投資主総会は、平成28年6月10日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年毎の7月10日及び同日以後遅滞なく招集する。また、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。 4.(現行どおり) |
第15条(基準日等) 1.本投資法人が第9条第3項第▇▇の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、平成28年3月末日及び以後隔年ごとの3月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、係る投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。 2.~4.(省略) | 第15条(基準日等) 1.本投資法人が第9条第3項第▇▇の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、平成30年4月末日及び以後隔年ごとの4月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、係る投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。 2.~4.(現行どおり) |
第33条(決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年4月1日から9月末日まで及び10月1日から翌年3月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。 | 第33条(決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年5月1日から10月末日まで及び11月1日から翌年4月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。 |
(新設) (新設) | 第9章 附則 第41条(営業期間及び決算期の変更) 第33条の規定にかかわらず、本投資法人の第25期の 営業期間は、平成29年10月1日から平成30年4月末日までとする。 |
別紙12.4(1)(各サポート会社)
1. 積和不動産株式会社
2. 積和不動産関西株式会社
3. 積和不動産関東株式会社
4. 積和不動産九州株式会社
5. 積和不動産中国株式会社
6. 積和不動産中部株式会社
7. 積和不動産東北株式会社
別紙12.4(2)(各サポート契約)
1. 乙、乙資産運用会社と積和不動産株式会社との間の2012年1月11日付け優先交渉▇▇に関する契約
2. 乙、乙資産運用会社と積和不動産関西株式会社との間の2012年1月11日付け優先交渉権に関する契約
3. 乙、乙資産運用会社と積和不動産関東株式会社との間の2013年8月1日付け優先交渉▇▇に関する契約
4. 乙、乙資産運用会社と積和不動産九州株式会社との間の2012年1月11日付け優先交渉権に関する契約
5. 乙、乙資産運用会社と積和不動産中国株式会社との間の2014年7月31日付け優先交渉権に関する契約
6. 乙、乙資産運用会社と積和不動産中部株式会社との間の2012年1月11日付け優先交渉権に関する契約
7. 乙、乙資産運用会社と積和不動産東北株式会社との間の2014年7月31日付け優先交渉権に関する契約
別紙12.6(1)(取得対象物件)
(1)プライムメゾン白金台タワー
物件名称 | プライムメゾン白金台タワー | 取得予定価格 | 7,950百万円 | ||
権利形態 | 信託受益権 | 信託受託者 | 未定 | ||
所在地 | (住所)▇▇▇品川区上▇▇▇丁目1番17号 (地番)▇▇▇品川区上▇▇▇丁目537番40 | ||||
土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域、 第一種住居地域 | 用途 | 共同住宅 | ||
面積(㎡) | 1,786.53 | 延床面積(㎡) | 8,896.22 | ||
構造・階数 | RC、23F | ||||
建築時期 | 2016年5月20日 | ||||
(2)プライムメゾン▇▇
物件名称 | プライムメゾン▇▇ | 取得予定価格 | 3,700百万円 | ||
権利形態 | 信託受益権 | 信託受託者 | 未定 | ||
所在地 | (住所)▇▇▇▇▇区北大塚一丁目15番1号 (地番)▇▇▇▇▇区北大塚一丁目15番4 | ||||
土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 | 用途 | 共同住宅・店舗 | ||
面積(㎡) | 649.05 | 延床面積(㎡) | 5,949.18 | ||
構造・階数 | RC・S、19F | ||||
建築時期 | 2017年1月11日 | ||||
(3)プライムメゾン浅草橋
物件名称 | プライムメゾン浅草橋 | 取得予定価格 | 1,680百万円 | ||
権利形態 | 信託受益権 | 信託受託者 | 未定 | ||
所在地 | (住所)▇▇▇台東区▇▇二丁目21番8号 (地番)▇▇▇台東区▇▇二丁目11番18 | ||||
土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 | 用途 | 共同住宅 | ||
面積(㎡) | 422.87 | 延床面積(㎡) | 2,652.02 | ||
構造・階数 | RC、13F | ||||
建築時期 | 2016年10月7日 | ||||
(4)プライムメゾン代官山
物件名称 | プライムメゾン代官山 | 取得予定価格 | 2,520百万円 | ||
権利形態 | 信託受益権 | 信託受託者 | 未定 | ||
所在地 | (住所)▇▇▇▇▇区青葉台一丁目9番6号 (地番)▇▇▇▇▇区青葉台一丁目143番6 | ||||
土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 用途 | 共同住宅 | ||
面積(㎡) | 1,041.02 | 延床面積(㎡) | 2,522.21 | ||
構造・階数 | RC、3F/B2F | ||||
建築時期 | 2017年1月12日 | ||||
(5)プライムメゾン御殿山ウエスト
物件名称 | プライムメゾン御殿山ウエスト | 取得予定価格 | 3,400百万円 | ||
権利形態 | 信託受益権 | 信託受託者 | 未定 | ||
所在地 | (住所)▇▇▇品川区北▇▇▇丁目5番8号 (地番)▇▇▇品川区北▇▇▇丁目387番2 | ||||
土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 用途 | 共同住宅 | ||
面積(㎡) | 3,167.72 | 延床面積(㎡) | 5,520.41 | ||
構造・階数 | RC、4F/B1F | ||||
建築時期 | 2011年1月18日 | ||||
(6)豊洲レジデンス
物件名称 | 豊洲レジデンス | 取得予定価格 | 6,050百万円 | ||
権利形態 | 信託受益権 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
所在地 | (住所)▇▇▇▇▇区豊洲三丁目5番3 (地番)▇▇▇▇▇区豊洲三丁目1番43 他1筆 | ||||
土地 | 所有形態 | 一般定期借地権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 | 用途 | 共同住宅、事務所、店舗 | ||
面積(㎡) | 8,818.22 | 延床面積(㎡) | 26,364.53 | ||
構造・階数 | RC、14F | ||||
建築時期 | 2008年2月28日 | ||||
別紙12.6(2)(売却対象物件)
用途 | 物件名称 |
住居-11 | エスティメゾン町田 |
住居-14 | エスティメゾン新川崎 |
住居-21 | エスティメゾン目黒本町 |
住居-28 | エスティメゾン城東 |
住居-35 | エスティメゾン▇▇▇Ⅰ |
住居-36 | エスティメゾン▇▇▇Ⅱ |
住居-37 | エスティメゾン四条西洞院 |
住居-40 | エスティメゾン八王子みなみ野 |
住居-41 | エスティメゾン西▇▇ |
住居-72 | エスティメゾン瓦町 |
住居-106 | エスティメゾン芝浦 |
住居-109 | エスティメゾンつつじヶ丘 |
別紙2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人の最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書
Ⅰ. 資産運用報告
Ⅱ. 貸借対照表
Ⅲ. 損益計算書
Ⅳ. 投資主資本等変動計算書
Ⅴ. 注 記 表
Ⅵ. 金銭の分配に係る計算書
Ⅶ. キャッシュ・フロー計算書(参考情報)
積水ハウス・レジデンシャル投資法人
▇▇▇港区南青山三丁目1番31号
Ⅰ.資産運用報告
■資産運用の概況
1. 投資法人の運用状況等の推移
期 | 単位 | 第20期 自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日 | 第21期 自 平成27年10月1日至 平成28年3月31日 | 第22期 自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日 | 第23期 自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 第24期 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 | |
決算年月 | |||||||
営 業 収 益 | 百万円 | 6,411 | 6,543 | 6,693 | 6,919 | 6,916 | |
(うち賃貸事業収入) | 百万円 | (6,330) | (6,332) | (6,674) | (6,886) | (6,916) | |
営 業 費 用 | 百万円 | 3,667 | 3,801 | 3,953 | 3,858 | 3,914 | |
(うち賃貸事業費用) | 百万円 | (2,975) | (3,065) | (3,218) | (3,259) | (3,298) | |
営 業 利 益 | 百万円 | 2,743 | 2,741 | 2,739 | 3,060 | 3,001 | |
経 ▇ ▇ 益 | 百万円 | 2,211 | 2,214 | 2,193 | 2,502 | 2,494 | |
当 期 ▇ ▇ ▇ | (a) | 百万円 | 2,209 | 2,210 | 2,192 | 2,501 | 2,493 |
▇ ▇ 産 額 | (b) | 百万円 | 195,280 | 198,290 | 203,257 | 210,166 | 210,009 |
(対前期比) | % | (0.6) | (1.5) | (2.5) | (3.4) | (△0.1) | |
純 資 産 額 | (c) | 百万円 | 91,213 | 91,263 | 91,292 | 101,318 | 101,341 |
(対前期比) | % | (△0.0) | (0.1) | (0.0) | (11.0) | (0.0) | |
▇ ▇ 総 額 | 百万円 | 88,925 | 88,925 | 88,925 | 98,633 | 98,633 | |
発行済投資口の総口数 | (d) | 口 | 1,018,110 | 1,018,110 | 1,018,110 | 1,105,510 | 1,105,510 |
1口当たり純資産額 (c)/(d) | 円 | 89,590 | 89,639 | 89,668 | 91,648 | 91,669 | |
分 配 総 額 | (e) | 百万円 | 2,160 | 2,163 | 2,183 | 2,469 | 2,492 |
1口当たり分配金額 (e)/(d) | 円 | 2,122 | 2,125 | 2,145 | 2,234 | 2,255 | |
(うち1口当たり利益分配金) | 円 | (2,122) | (2,125) | (2,145) | (2,234) | (2,255) | |
(うち1口当たり利益超過分配金) | 円 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
総資産経常利益率 | (注2) | % | 1.1(2.3) | 1.1(2.2) | 1.1(2.2) | 1.2(2.4) | 1.2(2.4) |
自己資本利益率 | (注2) | % | 2.4(4.8) | 2.4(4.8) | 2.4(4.8) | 2.6(5.2) | 2.5(4.9) |
自己資本比率 (c)/(b) | % | 46.7 | 46.0 | 44.9 | 48.2 | 48.3 | |
(対前期増減) | (△0.3) | (△0.7) | (△1.1) | (3.3) | (0.1) | ||
配 当 性 向 | (注3) | % | 97.7 | 97.8 | 99.6 | 98.7 | 100.0 |
【その他参考情報】 | |||||||
投資物件数 | (注4) | 件 | 110 | 108 | 111 | 113 | 113 |
総賃貸可能面積 | ㎡ | 400,210.45 | 368,622.60 | 376,936.98 | 380,893.44 | 382,734.80 | |
期末稼働率 | (注4) | % | 96.7 | 97.2 | 96.8 | 97.8 | 97.1 |
当期減価償却費 | 百万円 | 1,431 | 1,468 | 1,582 | 1,606 | 1,602 | |
当期資本的支出額 | 百万円 | 97 | ▇▇▇ | ▇▇▇ | ▇▇▇ | 446 | |
賃貸NOI(Net Operating Income) (注2) | 百万円 | 4,786 | 4,735 | 5,038 | 5,234 | 5,220 | |
(注1)営業収益等には、消費税等は含まれていません。
(注2)記載した指標は以下の方法により算定しています。また、運用日数により年換算した数値を( )内に併記しています。
総資産経常利益率 | 経常利益/平均総資産額 平均総資産額=(期首総資産額+期末総資産額)÷2 |
自己資本利益率 | 当期純利益/平均純資産額 平均純資産額=(期首純資産額+期末純資産額)÷2 |
賃貸NOI | 当期賃貸事業利益(賃貸事業収入-賃貸事業費用)+当期減価償却費 |
(注3)配当性向については、以下の方法により算定しており、記載未満の桁数を切捨てにより表示しています。
1口当たり分配金額(利益超過分配金は含まない)/1口当たり当期純利益
但し、第23期については、新投資口の発行を行っていることから、以下の方法により算定しています。分配総額/当期純利益
(注4)投資物件数は、社会通念上、一体と認められる単位で記載しています。また、期末稼働率は決算日時点における総賃貸可能面積に占める総賃貸面積の割合を記載しています。
2. 当期の資産の運用の経過
(1) 投資法人の主な推移
本投資法人は、平成17年7月28日に株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場(J-RE IT市場)に上場しました。その後、平成22年からは、住宅産業のリーディングカンパニーである積水ハウス株式会社(以下「積水ハウス」といいます。)をスポンサーとする投資法人として、住居を中心とした安定的なポートフォリオの構築を推進してきました。平成26年6月11日に開催された第6回投資主総会においては、住居特化型リートへの転換を行うため、それまで補完的投資対象と位置付けていた「商業施設等」を投資対象から除外し、主たる用途(注1)が「住居」である不動産関連資産のみを投資対象とするべく本投資法人の規約の一部変更を行い、投資対象を住居のみに限定しました。
本投資法人は、積水ハウスを中核企業とする積水ハウスグループ(注2)が企画・開発する高品質な賃貸住宅を基軸としたポートフォリオを構築することを基本戦略とし、投資主利益の最大化にフォーカスした資産規模の拡大を進め、財務基盤の強化も図ることにより、住宅系リートにおけるリーディングカンパニーを目指しています。
(注1)「主たる用途」とは、当該不動産関連資産の総専有面積のうち過半を占める用途をいいます。
(注2)「積水ハウスグループ」とは、積水ハウスとその子会社225社及び関連会社26社で構成される企業集団をいいます(平成29年1月末日現在)。以下同じです。
(2) 投資環境と運用実績
当期における日本の景気は、企業収益が改善するなかで、設備投資が緩やかな増加基調にあることや、雇用・所得環境の着実な改善を背景に個人消費が底堅さを増していることなどから、緩やかな回復基調を続けています。
地価動向については、平成29年7月1日時点の都道府県地価調査によると、全国平均では、住宅地は下落幅の縮小傾向が継続し、商業地は昨年の横ばいから上昇に転じています。これは雇用情勢の改善が続く中、住宅取得支援政策等の施策による住宅需要の下支え効果に加え、外国人観光客の増加などによる店舗、ホテル需要の高まり等を反映した結果と考えられます。圏域別で見ると、三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)において、商業地は総じて上昇基調を強めています。住宅地は東京圏・名古屋圏において、小幅ながら前年並みの上昇を継続している一方、大阪圏では横ばいで推移しています。また、地方圏では地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)において、住宅地・商業地ともに三大都市圏を上回る上昇が見られており、その他の地域についても下落幅の縮小傾向が継続しています。
賃貸住宅市場に関しては、特に本投資法人が重点投資エリアとする東京圏主要都市部において、他地域からの人口流入が継続していることに加え、賃貸マンションの供給は低位で推移していることなどから、良好な需給環境が継続しています。
不動産売買市場については、海外投資家が売買高を押し上げ、活発な不動産取引が継続しています。一方で、J-REIT市場においては、不動産全体の取引価格水準が高値で推移していることを背景に公募増資による資金調達額が減少しています。
このような環境下において、当期は新規物件の取得はありませんでしたが、本投資法人は取得対象となりうる物件情報の収集及び保有物件にかかる収益基盤の強化(収益性の向上)に努め、当期の住居ポートフォリオの稼働率は非繁忙期である9月期において上場来過去最高(期中平均稼働率 96.8%、期末稼働率97.0%)となり、ポートフォリオ全体でも高い水準(期中平均稼働率96.9%、期末稼働率97.1%)となりました。また、賃料の引上げについても、前期から引き続き賃料の増加傾向が継続しています。
(3) 資産規模の推移
当期は資産の取得又は譲渡を行っていないため、本投資法人の保有資産は当期首からの異動はなく、当期末における保有資産は113物件(住居112物件、商業施設1物件)、取得価格の合計は 206,943百万円(住居203,122百万円、商業施設3,820百万円)となっています。
(4) CSR・サステナブル社会実現への取組み
本投資法人は、住宅業界初の「エコ・ファースト企業」として環境大臣から認定を受けた積水ハウスが掲げる「サステナブル・ビジョン」に基づき、平成27年3月期(第19期)に環境に関する基本方針並びにサステナブル・ポリシー及び目標を制定しました。当該方針等に基づき、積水ハウスとの協働により、保有する物件の省エネルギー対応や環境配慮型の物件取得等を通じ、時代のニーズに即したCSR・環境活動の取組みを推進しています。また、積水ハウス・アセットマネジメント株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)はサステナブル委員会を設置し、遵守状況及び実施した施策の効果測定を定期的に行うとともに、環境配慮への取組みにおける自社の位置付けを把握するため外部評価機関による環境認証や評価を取得し、継続的にCSR・サステナブル社会実現への取組みができる体制を整えています。
当期においては、CSR・環境活動の取組みとして、これまでも適宜実施してきたLED照明の導入、省エネルギーエアコンの導入及び節水機器の設置等を推進しました。また、外部評価機関による環境認証の取得においては、平成29年に実施されたGlobal Real Estate S ustainability Benchmark(以下「GRESB」といいます。)(注)の不動産事業者に対するサステナビリティ対応調査において、昨年に引き続き「Green Sta r」を取得するとともに、総合スコアでの相対評価による「GRESBレーティング」において、
「4スター」(5段階で表現され最上位は「5スター」)を取得しています。また、GRESBは 各地域・セクターにおいて、サステナビリティに関する取組みが傑出しており、最も高い評価を受 けた不動産会社・ファンドを「Sector Leader」として選出しており、本投資法人は、アジアの住宅セクターにおいて3年連続で「Sector Leader」(1位)に選出されま した。更に、本年度より、FTSE EPRA/NAREIT Developed Index の 構成銘柄全てを含む450社以上の上場不動産会社等を対象とした環境・社会・企業統治(ESG) に関する情報の開示について評価する「GRESB開示評価(「A」~「E」の5段階評価)」が 導入され、本投資法人はグローバルの平均レベルである「C」を取得しています。
本投資法人は、引き続き上記方針等に基づく取組みを実施することで、本投資法人の基本理念である「J-REITを通じた高品質な住まいの提供」及び「豊かで充実した暮らしの創造」を推進します。
(注)「GRESB」は、責任投資原則(PRI)を主導した欧州の主要年金基金グループが中心となり、環境・社会・企業統治(ESG)への配慮を不動産投資運用にも適用することで株主価値を高めることを目的として平成21年に創設されたベンチマークです。
(5) 資金調達の概要
当期において本投資法人は、平成29年8月に返済期日の到来した総額2,705百万円の借入金(借入期間5年1か月)の返済資金の一部として、借入期間8年で2,528百万円を借り入れ、借入期間の長期化を図りました。なお、上記返済額と借入金額との差額である177百万円は手許資金にて返済しています。
その結果、当期末の本投資法人の▇▇▇負債残高は105,532百万円(長期借入金91,032百万円
(うち1年内返済予定の長期借入金4,600百万円)及び投資法人債14,500百万円(うち1年内償還予定の投資法人債4,000百万円))となり、本投資法人が保有する資産総額に対して、借入金、投資法人債並びに▇▇▇の敷金及び保証金の残高が占める割合(以下「総資産▇▇▇負債比率(LT V)」といいます。)は50.3%となっています。
また、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、株式会社▇▇▇銀行、株式会社三菱東
京UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行との間でコミットメント極度額総額100億円のコミットメントラインを設定しています。
なお、本書の日付現在において、本投資法人は以下の信用格付を取得しています。
信用格付業者 | 信用格付 |
株式会社日本格付研究所 (JCR) | 長期発行体格付 AA-(安定的) |
株式会社格付投資情報センター (R&I) | 発行体格付 A+(安定的) |
(6) 業績及び分配の概要
上記のような運用の結果、当期の実績として、営業収益は6,916百万円、管理業務費、水道光熱 費、資産運用報酬等の営業費用を控除した営業利益は3,001百万円となり、経常利益は2,494百万円、当期純利益は2,493百万円を計上しました。分配金については、税制の特例(租税特別措置法第67 条の15)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たり の分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、この結果、 投資口1口当たりの分配金は2,255円となりました。
3. 増資等の状況
当期末及び最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の異動は以下のとおりです。
払込年月日 | 摘 要 | 発行済投資口の総口数(口) | 出資総額(百万円) | 備 考 | ||
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |||
平成24年10月1日 | 公募増資 | 20,460 | 135,530 | 6,725 | 57,248 | (注1) |
平成24年10月26日 | 第三者割当増資 | 1,540 | 137,070 | 506 | 57,755 | (注2) |
平成25年4月22日 | 公募増資 | 21,430 | 158,500 | 10,022 | 67,777 | (注3) |
平成25年5月23日 | 第三者割当増資 | 1,105 | 159,605 | 516 | 68,294 | (注4) |
平成26年4月1日 | 投資口の分割 | 638,420 | 798,025 | - | 68,294 | (注5) |
平成26年4月21日 | 公募増資 | 111,600 | 909,625 | 10,249 | 78,544 | (注6) |
平成26年5月22日 | 第三者割当増資 | 5,615 | 915,240 | 515 | 79,059 | (注7) |
平成26年10月22日 | 公募増資 | 97,970 | 1,013,210 | 9,395 | 88,455 | (注8) |
平成26年11月18日 | 第三者割当増資 | 4,900 | 1,018,110 | 469 | 88,925 | (注9) |
平成28年10月26日 | 公募増資 | 83,240 | 1,101,350 | 9,246 | 98,171 | (注10) |
平成28年11月14日 | 第三者割当増資 | 4,160 | 1,105,510 | 462 | 98,633 | (注11) |
(注1)1口当たり発行価格340,957円(引受価額328,717円)にて、新規物件の取得資金及び取得に付随する諸費用の一部等に充当することを目的として、公募により投資口を追加発行しました。
(注2)平成24年10月1日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額328,717円にて、▇▇▇証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。
(注3)1口当たり発行価格484,575円(引受価額467,677円)にて、新規物件の購入資金に充当することを目的として、公募により投資口を追加発行しました。
(注4)平成25年4月22日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額467,677円にて、▇▇▇証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。
(注5)平成26年3月31日を基準日として同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口を、平成26年4月1日を効力発生日として1口につき5口の割合を もって分割しました。
(注6)1口当たり発行価格95,062円(引受価額91,844円)にて、新規物件の購入資金に充当することを目的として、公募により投資口を追加発行しました。
(注7)平成26年4月21日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額91,844円にて、▇▇▇証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。
(注8)1口当たり発行価格99,157円(引受価額95,902円)にて、新規物件の購入資金の一部に充当す
ることを目的として、公募により投資口を追加発行しました。
(注9)平成26年10月22日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額95,902円にて、▇▇▇証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。
(注10)1口当たり発行価格114,855円(引受価額111,085円)にて、新規物件の取得資金に充当することを目的として、公募により投資口を追加発行しました。
(注11)平成28年10月26日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額111,085円にて、▇▇▇証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。
【投資証券の取引所価格の推移】
本投資法人の投資証券が上場する東京証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の最高・最低価格(取引値)は以下のとおりです。
期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
決算年月 | 平成27年9月 | 平成28年3月 | 平成28年9月 | 平成29年3月 | 平成29年9月 |
最 高 | 139,500円 | 121,000円 | 127,300円 | 130,600円 | 124,000円 |
最 低 | 98,000円 | 93,100円 | 107,500円 | 111,500円 | 108,600円 |
4. 分配金等の実績
当期(第24期)の分配金は、1口当たり2,255円であり、投資法人の課税所得から利益分配金相 当額を損金として控除する法人税課税の特例(租税特別措置法第67条の15)の適用を企図しており、当期未処分利益の概ね全額を分配することとしています。
期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
計算期間 | 自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日 | 自 平成27年10月1日至 平成28年3月31日 | 自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日 | 自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 |
当期未処分利益総額 | 2,209,951千円 | 2,210,581千円 | 2,192,416千円 | 2,501,336千円 | 2,493,073千円 |
利 ▇ ▇ ▇ 額 | 49,522千円 | 47,097千円 | 8,570千円 | 31,626千円 | 148千円 |
金銭の分配金総額 (1口当たり分配金) | 2,160,429千円 ( 2,122円) | 2,163,483千円 ( 2,125円) | 2,183,845千円 ( 2,145円) | 2,469,709千円 ( 2,234円) | 2,492,925千円 ( 2,255円) |
うち利益分配金総額 (1口当たり利益分配金) | 2,160,429千円 ( 2,122円) | 2,163,483千円 ( 2,125円) | 2,183,845千円 ( 2,145円) | 2,469,709千円 ( 2,234円) | 2,492,925千円 ( 2,255円) |
うち出資払戻総額 (1口当たり出資払戻額) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -▇▇ (-円) |
出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 (1口当たり出資払戻額のうち1口当たり一時差異等調整引当額分配金) | -千円 (-円) | -▇▇ (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) |
出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配からの分配金総額 (1口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減少分配からの分配金) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) |
5. 今後の運用方針及び対処すべき課題
(1) 投資環境
今後の日本経済においては、極めて緩和的な金融環境や政府の大型経済対策による財政支出などを背景に、企業・家計の両部門において所得から支出への前向きの循環メカニズムが持続するもとで国内需要が増加基調をたどり、緩やかな拡大を続けていくことが期待されます。
但し、米国の経済政策運営が国際金融市場に及ぼす影響、英国のEU離脱交渉の展開やその影響、及び▇▇▇的リスクなどが国内景気を下押しするリスクについては引き続き注意が必要と考えられ ます。
国内の不動産売買市場においては、金融緩和政策による良好な資金調達環境を背景に、安定した賃貸収入が得られる不動産への投資需要の強さが継続し、厳しい取得環境が継続するものと予想されます。また、賃貸住宅市場については、当期同様に良好な環境が継続するものと見込まれます。このような状況において、本投資法人としては、景気・金利の動向、需給バランスの動向、国内
外投資家の動向を慎重に見極めながら、資産の取得・運用を行います。
(2) 運用方針及び対処すべき課題
(イ)外部成長戦略
本投資法人は、投資主価値の最大化を図るべく、スポンサーである積水ハウスを中核企業とする積水ハウスグループからの運用資産の取得を基軸としたポートフォリオの構築を目指します。また、継続的に実施する独自の物件情報収集により、外部からの物件取得にも努めます。投資する不動産関連資産の選定にあたっては、経済情勢及び不動産市場動向等のマクロ的要因、不動産の立地する地域の周辺環境、都市計画の状況及びその将来動向等の地域的要因並びに不動産の土地及び建物の規模、形状及び接道条件等の個別的要因を総合的に考慮し、長期にわたり優位性を持つと考えられる不動産関連資産について、その生み出すキャッシュフローの予測並びにそれに基づく収益価格等の検討及び判断を行います。
また、本投資法人が本書の日付現在において保有する唯一の既存商業施設(注)である浜松プラザについては、安定運用に努めるとともに、積水ハウスと協働して施設全体の魅力度・資産価値の向上を図り、時機を見て売却の判断を行うことを検討します。
(注)本投資法人が保有を継続している主として商業施設の用に供される不動産関連資産をいいます。
(ロ)内部成長戦略
本投資法人は、中長期的な観点から運用資産の収益性・資産価値を向上させるための諸施策を引き続き実施します。
本投資法人が保有する物件について、適切な時期のリフォーム・リノベーションを実施しリーシングの妨げになる専有部・共用部の老朽化・陳腐化を防ぐことで、運用資産の品質管理の徹底を図る等、費用対効果の最大化を意識した各種修繕工事の実施等を推進し、資産価値の維持・向上を図ります。
積水ハウスグループより取得する物件については、積水ハウスグループとのシナジーにより、稼働率の向上及び運営・管理の効率化を図るべく、原則として、当該物件の所在地を営業地域とする積和不動産グループ(注)にプロパティ・マネジメント業務を委託します。また、これまで既存の住居物件に係るプロパティ・マネジメント会社についても、適宜、積和不動産グループに集約しており、全国で約59.5万室の賃貸管理実績(平成29年7月末日現在)に裏付けられた積和不動産グループのプロパティ・マネジメント業務のノウハウ、全国ネットワークを活用したテナント募集及び効率的な管理が実現されていると、本投資法人は判断しています。今後もかかる方針を維持することで、運用資産に係る収益性の向上を図ります。更に、本投資法人では、原則として積水ハウスグループ以外から取得した住居物件について、物件名称のブランドを「エスティメゾン」に統一し、ブランドの確立を図るとともに、積水ハウスの賃貸住宅ブランド「プライムメゾン」及び積和不動産グループの賃貸住宅ブランド「マスト」シリーズと併せて本投資法人の総合的なブランド戦略を推進し、その品質性を訴求していきます。なお、商業施設である浜松プラザについては、積水ハウスが保有する敷地にコストコ浜松倉庫店が平成29年9月1日に開業しています。これに伴い、既存テナントへの相乗効果を企図した施設の改善等を通じて、引き続き安定運用に努めます。
(注)「積和不動産グループ」とは、積和不動産各社(7社)が中核となり、その子会社及び関連会社で構成される企業集団をいいます。なお、「積和不動産各社(7社)」とは、積水ハウスが100%出資し、全国に展開する積水ハウスグループの不動産部門の中核企業である積和不動産株式会社、積和不動産関東株式会社、積和不動産東北株式会社、積和不動産中部株式会社、積和不動産関西株式会社、積和不動産中国株式会社及び積和不動産九州株式会社の7社をいいます。以下同じです。
〈本投資法人の主要ブランド説明〉
ブランド名 | Prime Maison (プライムメゾン) | Esty Maison (エスティメゾン) | MASTシリーズ (マスト) |
ロゴタイプ | |||
ブランド説明 | 積水ハウスブランド 積水ハウスがそのノウハウを活用して企画・開発又はその価値を認めて投資する高品質な都市型賃貸マン ション | 本投資法人独自ブランド 原則として、本投資法人が積水ハウスグループ以外から取得した高品質な都市型賃貸マンション | 積和不動産グループブランド 原則として、積水ハウスグループである積和不動産各社(7社)が企画・開発又はその価値を認めて保有する高品質な賃貸住宅 |
(ハ)財務戦略等
総資産▇▇▇負債比率(LTV)については、資産運用会社の運用ガイドラインにおける上限は60%となっていますが、従前の方針のとおり、当面の間、50%台前半を上限の目処とした保守的な水準を維持することを基本とします。今後の借入れについては、これまでと同じく、長期・固定・分散を意識した資金調達を基本としつつも、固定・変動金利の最適なバランスに十分留意し、調達コストの削減を意識した取組みを継続していきます。
6. 決算後に生じた重要な事実該当事項はありません。
(参考情報)
コミットメントラインの設定
平成29年10月6日付で、以下のとおりコミットメントライン契約を締結しています。なお、当該契約の締結は、平成28年10月7日付で締結したコミットメントライン契約が平成29年10月31日にコミットメント期間の終了日を迎えることに伴い、改めてコミットメントラインの設定を行うものです。
コミットメント極度額 | 10,000百万円 |
コミットメント開始日 | 平成29年11月1日 |
コミットメント終了日 | 平成30年10月31日 |
担保の有無 | 無担保・無保証 |
契約締結先 | 株式会社▇▇▇銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行 |
資金使途 | 物件取得資金、リファイナンス資金(投資法人債の償還を含みます。)及び保有 不動産の改修・修繕工事資金 |
■投資法人の概況
1. 出資の状況
期 決算年月 | 第20期 平成27年9月30日現在 | 第21期 平成28年3月31日現在 | 第22期 平成28年9月30日現在 | 第23期 平成29年3月31日現在 | 第24期 平成29年9月30日現在 |
発行可能投資口総口数(口) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
発行済投資口の総口数(口) | 1,018,110 | 1,018,110 | 1,018,110 | 1,105,510 | 1,105,510 |
出資総額 (百万円) | 88,925 | 88,925 | 88,925 | 98,633 | 98,633 |
投資主数 (人) | 11,943 | 11,958 | 10,935 | 10,702 | 10,599 |
2. 投資口に関する事項
平成29年9月30日現在における発行済投資口の総口数のうち、保有する投資口の比率が高い上位 10名は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 所有投資口数 (口) | 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合(%)(注) |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 289,331 | 26.17 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 123,568 | 11.17 |
▇▇信託銀行株式会社(投信口) | 42,104 | 3.80 |
積水ハウス株式会社 | 39,000 | 3.52 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 27,624 | 2.49 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 20,103 | 1.81 |
株式会社八十二銀行 | 19,964 | 1.80 |
ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ジーピーエフクライアント オムニ - フル タックス 613 | 19,785 | 1.78 |
ステート ストリート バンク ウェスト ペンションファンド クライアンツ エグゼンプト 505233 | 19,035 | 1.72 |
富士火災海上保険株式会社 | 17,130 | 1.54 |
合 計 | 617,644 | 55.86 |
(注)発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第二位未満を切捨てにより表示しています。
3. 役員等に関する事項
(1)役員等の氏名又は名称等
役職名 | 役員等の氏名又は名称 | 主な兼職等 | 当該営業期間における 役職毎の報酬の総額(千円) |
執行役員 | ▇ ▇(注2) | 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社代表取締役 | ― |
監督役員 | ▇▇ ▇ | ▇▇▇▇法律事務所 弁護士 | 1,800 |
▇▇▇ ▇▇ | ▇▇▇▇▇会計士事務所 公認会計士 | 1,800 | |
会計監査人 | 新日本有限責任監査法人 | ― | 10,300 |
(注1)執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。また、監督役員は、上記記載以外の他の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれ も本投資法人と利害関係はありません。
(注2)執行役員 ▇ ▇▇、本投資法人の資産運用会社である積水ハウス・アセットマネジメント株式会社の代表取締役を兼任しており、金融商品取引法第31条の4第1項の規定に従い、金融庁長官に兼職の届出を行っています。
(2)会計監査人の解任及び不再任の決定の方針
会計監査人の解任については、投信法第105条第1項各号の定めに従い、また、不再任については、会計監査人の業務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して、本投資法人の役員会において検討いたします。
(3)過去2年間に業務の停止の処分を受けた者に関する事項
本投資法人の会計監査人は、平成27年12月22日、金融庁から、契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(平成28年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けました。
4. 資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
平成29年9月30日現在における委託業者等は以下のとおりです。
委託区分 | 氏名又は名称 |
資産運用会社 | 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 |
資産保管会社 | ▇▇▇信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(投資主名簿等管理人) | |
一般事務受託者(会計事務等) | |
一般事務受託者(機関の運営) | 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 |
一般事務受託者(納税事務等) | ▇▇▇信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(投資法人債に関する事務) | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
■投資法人の運用資産の状況
1. 本投資法人の資産の構成
資産の種類 | 用 途 | 地域等 (注1) | 第23期 (平成29年3月31日) | 第24期 (平成29年9月30日) | ||
保有総額 (百万円) (注2) | 対総資産比率 (%) | 保有総額 (百万円) (注2) | 対総資産比率 (%) | |||
信託不動産 | 住 居 | 東京圏主要都市部 (重点投資エリア) | 136,294 | 64.9 | 135,485 | 64.5 |
東京圏その他都市部 | 5,752 | 2.7 | 5,757 | 2.7 | ||
全国主要都市 | 54,249 | 25.8 | 53,907 | 25.7 | ||
住 居 計 | 196,296 | 93.4 | 195,150 | 92.9 | ||
その他信託不動産(商業施設) | 3,714 | 1.8 | 3,705 | 1.8 | ||
その他信託不動産 計 | 3,714 | 1.8 | 3,705 | 1.8 | ||
小 計 | 200,010 | 95.2 | 198,856 | 94.7 | ||
預金・その他の資産 | 10,155 | 4.8 | 11,153 | 5.3 | ||
資産総額計 | 210,166 | 100.0 | 210,009 | 100.0 | ||
(注1)「地域等」欄に記載されている「東京圏主要都市部(重点投資エリア)」とは、東京23区、武蔵野市、三鷹市、小金井市、神奈川県横浜市及び▇▇市を、「東京圏その他都市部」とは、上記以外の▇▇▇ 全域(但し、島しょ部を除きます。)、神奈川県、▇▇県及び埼玉県を、「全国主要都市」とは、札 幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市並びにその通勤圏(中心部から 概ね30分程度の所要時間にて通勤可能な周辺部)及び上記以外の政令指定都市等(東京圏以外の都市 で、主要大都市圏以外の政令指定都市、中核市、施行時特例市及び県庁所在地のいずれかに該当する もの)を表します。
(注2)「保有総額」は、決算日時点の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
2. 主要な保有資産
平成29年9月30日現在、本投資法人の主要な保有資産(帳簿価額上位10物件)の概要は以下のとおりです。
不動産等の名称 | 帳簿価額 (百万円) | 賃貸 可能面積 (㎡) | 賃貸面積 (㎡) | 稼働率 (%) | 対総賃貸収入比率 (%) | 主たる用途 |
エスティメゾン▇▇ | 7,005 | 9,905.97 | 9,706.25 | 98.0 | 3.5 | 共同住宅、店舗 |
エスティメゾン錦糸町Ⅱ | 6,602 | 9,469.65 | 9,247.00 | 97.6 | 3.1 | 共同住宅、店舗 |
神戸女子学生会館 | 6,006 | 15,341.68 | 15,341.68 | 100.0 | 3.2 | 共同住宅 |
プライムメゾン銀座イースト | 4,924 | 6,177.20 | 5,925.78 | 95.9 | 2.4 | 共同住宅、店舗 |
エスティメゾン銀座 | 4,687 | 5,515.43 | 5,370.86 | 97.4 | 2.5 | 共同住宅、店舗 |
プライムメゾン白金高輪 | 4,596 | 3,923.76 | 3,801.46 | 96.9 | 1.8 | 共同住宅 |
プライムメゾン横濱日本大通 | 4,391 | 5,461.13 | 5,066.87 | 92.8 | 2.0 | 事務所、店舗、共同住宅 |
プライムメゾン▇▇山伏町 | 4,089 | 4,099.04 | 4,073.98 | 99.4 | 1.5 | 共同住宅 |
エスティメゾン鶴舞 | 3,781 | 13,812.40 | 13,812.40 | 100.0 | 2.2 | 共同住宅、店舗 |
浜松プラザ(注) | 3,705 | 15,958.49 | 15,958.49 | 100.0 | 1.3 | 店舗、事務所 |
合計 | 49,791 | 89,664.75 | 88,304.77 | 98.5 | 23.6 |
(注)当該信託不動産は準共有であり、施設の「賃貸可能面積」及び「賃貸面積」に準共有持分割合である 49%を乗じて得た値を記載しています。
3. 組入資産明細
(1)不動産等組入資産明細
平成29年9月30日現在、本投資法人が保有する資産(不動産又は不動産を主な信託財産とする信託受益▇▇)の明細は以下のとおりです。
不動産等の名称 | 所 在 地 (住居表示) | 所有形態 | 賃貸 可能面積 (㎡) | 期 末 算定価額 (注1) (百万円) | 帳簿価額 (百万円) | |
住居-1 | エスティメゾン銀座 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 5,515.43 | 6,390 | 4,687 |
住居-3 | エスティメゾン麻布▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,019.10 | 1,760 | 1,605 |
住居-4 | エスティメゾン恵比寿Ⅱ | ▇▇▇▇▇区東四丁目13番1号 | 信託受益権 | 2,062.10 | 2,000 | 1,885 |
住居-5 | エスティメゾン恵比寿 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 781.02 | 855 | 634 |
住居-6 | エスティメゾン▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,706.54 | 1,570 | 1,260 |
住居-8 | エスティメゾン北新宿 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,881.19 | 1,550 | 1,206 |
住居-10 | エスティメゾン浅草▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,978.28 | 2,140 | 1,686 |
住居-11 | エスティメゾン▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,090.89 | 1,550 | 1,133 |
住居-12 | エスティメゾン川崎 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,741.01 | 2,360 | 1,800 |
住居-14 | エスティメゾン新川崎 | 神奈川県▇▇市幸区▇▇▇▇丁目4番 | 信託受益権 | 3,737.47 | 1,230 | 919 |
住居-15 | エスティメゾン横浜 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,823.73 | 2,130 | 1,866 |
住居-16 | エスティメゾン亀戸 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,279.21 | 1,580 | 1,393 |
住居-17 | エスティメゾン▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,070.13 | 1,060 | 783 |
住居-19 | エスティメゾン巣鴨 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,619.17 | 1,590 | 1,498 |
住居-20 | エスティメゾン京橋 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 4,613.04 | 2,970 | 2,246 |
住居-21 | エスティメゾン目黒本町 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,656.02 | 1,130 | 1,106 |
住居-22 | エスティメゾン白楽 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,285.83 | 932 | 701 |
住居-23 | エスティメゾン南▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,804.48 | 1,040 | 934 |
住居-24 | エスティメゾン▇▇▇ | ▇▇▇品川区西▇▇▇七丁目7番2号 | 信託受益権 | 3,871.15 | 3,090 | 2,719 |
不動産等の名称 | 所 在 地 (住居表示) | 所有形態 | 賃貸 可能面積 (㎡) | 期 末 算定価額 (注1) (百万円) | 帳簿価額 (百万円) | |
住居-25 | エスティメゾン▇▇仙台坂 | ▇▇▇品川区東▇▇▇丁目9番10号 | 信託受益権 | 2,979.85 | 2,730 | 2,204 |
住居-26 | エスティメゾン品川シーサイド | ▇▇▇品川区東品川三丁目25番20号 他 | 信託受益権 | 2,602.30 | 2,010 | 1,953 |
住居-27 | エスティメゾン南麻布 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,082.12 | 1,220 | 1,184 |
住居-28 | エスティメゾン城東 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,065.92 | 951 | 966 |
住居-29 | エスティメゾン▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,321.04 | 1,080 | 1,103 |
住居-30 | エスティメゾン川崎Ⅱ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,824.86 | 1,860 | 1,705 |
住居-31 | エスティメゾン麻布十番 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,755.31 | 2,620 | 2,589 |
住居-33 | エスティメゾン▇▇本町 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,274.49 | 927 | 903 |
住居-34 | エスティメゾン▇▇学園 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,362.36 | 773 | 783 |
住居-35 | エスティメゾン▇▇▇Ⅰ | 福岡県福岡市博多区▇▇町4番3 | 信託受益権 | 1,058.82 | 364 | 373 |
住居-36 | エスティメゾン▇▇▇Ⅱ | 福岡県福岡市博多区▇▇町6番12 | 信託受益権 | 1,943.72 | 738 | 700 |
住居-37 | エスティメゾン四条西洞院 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,261.28 | 1,170 | 1,263 |
住居-39 | エスティメゾン東品川 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,936.72 | 2,400 | 2,413 |
住居-40 | エスティメゾン ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇八王子市西▇▇三丁目2番8号 | 信託受益権 | 2,155.16 | 875 | 871 |
住居-41 | エスティメゾン西▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,643.42 | 1,900 | 1,880 |
住居-42 | エスティメゾン板橋区役所前 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,915.81 | 2,480 | 2,453 |
住居-43 | エスティメゾン武蔵▇▇ | ▇▇▇品川区▇▇三丁目1番7号 | 信託受益権 | 1,176.78 | 1,040 | 932 |
住居-44 | エスティメゾン千駄木 | ▇▇▇文京区千駄木三丁目49番1 | 信託受益権 | 897.30 | 697 | 701 |
住居-45 | エスティメゾン四谷坂町 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,453.17 | 2,090 | 2,161 |
住居-46 | エスティメゾン▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 9,106.08 | 2,400 | 2,154 |
住居-47 | エスティメゾン上呉服 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇3 | 信託受益権 | 2,261.91 | 821 | 793 |
住居-48 | エスティメゾン三軒茶屋 | ▇▇▇世田谷区三軒茶屋二丁目16番9 | 信託受益権 | 856.08 | 824 | 826 |
住居-50 | プライムメゾン武蔵野の杜 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,924.58 | 1,860 | 1,472 |
住居-51 | プライムメゾン東桜 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,118.11 | 1,490 | 1,021 |
住居-52 | プライムメゾン▇▇公園 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,163.98 | 787 | 590 |
住居-53 | エスティメゾン三軒茶屋Ⅱ | ▇▇▇世田谷区下馬三丁目11番6 | 信託受益権 | 894.64 | 786 | 659 |
住居-54 | エスティメゾン板橋C6 | ▇▇▇▇▇区▇▇東町32番16 | 信託受益権 | 4,036.66 | 2,640 | 2,076 |
住居-55 | マスト博多 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 9,614.80 | 2,360 | 1,749 |
住居-56 | エスティメゾン錦糸町 | ▇▇▇墨田区錦糸一丁目1番8 | 信託受益権 | 1,611.54 | 1,220 | 1,013 |
住居-57 | エスティメゾン武蔵小金井 | ▇▇▇小金井市本町二丁目6番5 | 信託受益権 | 2,275.24 | 1,740 | 1,512 |
住居-58 | プライムメゾン御器所 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇2 | 信託受益権 | 4,427.65 | 1,890 | 1,507 |
住居-59 | プライムメゾン夕陽ヶ丘 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,040.35 | 909 | 744 |
住居-60 | プライムメゾン北▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,798.97 | 601 | 495 |
住居-61 | プライムメゾン百道浜 | 福岡県福岡市早良区百道浜三丁目9番1 | 信託受益権 | 7,514.76 | 1,900 | 1,891 |
住居-62 | エスティメゾン秋葉原 | ▇▇▇台東区▇▇三丁目4番2 | 信託受益権 | 2,324.65 | 1,980 | 1,473 |
住居-63 | エスティメゾン笹塚 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,701.70 | 3,350 | 2,756 |
住居-64 | プライムメゾン銀座イースト | ▇▇▇中央区▇▇▇丁目2番1号 | 信託受益権 | 6,177.20 | 6,160 | 4,924 |
住居-65 | プライムメゾン▇▇ | 愛知県名古屋市▇▇区▇▇二丁目6番7号 | 信託受益権 | 2,016.79 | 1,050 | 849 |
住居-66 | プライムメゾン▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,168.59 | 821 | 666 |
住居-67 | プライムメゾン照葉 | 福岡県福岡▇▇区▇▇▇▇一丁目3番7号 | 信託受益権 | 6,728.20 | 1,360 | 1,027 |
不動産等の名称 | 所 在 地 (住居表示) | 所有形態 | 賃貸 可能面積 (㎡) | 期 末 算定価額 (注1) (百万円) | 帳簿価額 (百万円) | |
住居-68 | エスティメゾン東白壁 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 4,014.07 | 1,580 | 1,246 |
住居-69 | エスティメゾン▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,498.13 | 1,360 | 1,072 |
住居-70 | エスティメゾン代沢 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,352.90 | 2,280 | 1,869 |
住居-71 | エスティメゾン戸越 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,943.17 | 1,730 | 1,351 |
住居-72 | エスティメゾン瓦町 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,486.48 | 1,940 | 1,546 |
住居-73 | エスティメゾン西天満 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,877.90 | 1,680 | 1,359 |
住居-74 | エスティメゾン白金台 | ▇▇▇品川区上▇▇▇丁目1番4号 | 信託受益権 | 2,675.11 | 2,390 | 1,942 |
住居-75 | エスティメゾン東新宿 | ▇▇▇新宿区新宿六丁目22番5 | 信託受益権 | 1,889.50 | 1,640 | 1,325 |
住居-76 | エスティメゾン元麻布 | ▇▇▇港区元麻布三丁目6番6 | 信託受益権 | 1,199.86 | 1,510 | 1,162 |
住居-77 | エスティメゾン都立大学 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,035.78 | 842 | 726 |
住居-78 | エスティメゾン武蔵▇▇Ⅱ | ▇▇▇品川区▇▇三丁目11番4 | 信託受益権 | 1,073.59 | 1,040 | 829 |
住居-79 | エスティメゾン中野 | ▇▇▇▇▇区中央五丁目48番2 | 信託受益権 | 2,023.72 | 1,870 | 1,512 |
住居-80 | エスティメゾン新中野 | ▇▇▇▇▇区本町六丁目10番7 | 信託受益権 | 1,107.57 | 1,020 | 832 |
住居-81 | エスティメゾン中野富士見町 | ▇▇▇▇▇区▇▇▇▇丁目13番1 | 信託受益権 | 1,299.60 | 967 | 852 |
住居-82 | エスティメゾン哲学堂 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,531.89 | 1,170 | 930 |
住居-83 | エスティメゾン高円寺 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,527.52 | 1,140 | 949 |
住居-84 | エスティメゾン押上 | ▇▇▇墨田区▇▇▇丁目11番5 | 信託受益権 | 3,180.90 | 2,440 | 1,904 |
住居-85 | エスティメゾン▇▇ | ▇▇▇北区▇▇二丁目39番5 | 信託受益権 | 4,302.84 | 3,300 | 2,637 |
住居-86 | エスティメゾン王子 | ▇▇▇北区王子二丁目25番8 | 信託受益権 | 2,289.44 | 1,660 | 1,335 |
住居-87 | プライムメゾン早稲田 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,650.66 | 1,580 | 1,232 |
住居-88 | プライムメゾン八丁堀 | ▇▇▇中央区八丁堀四丁目11番9 | 信託受益権 | 1,382.32 | 1,460 | 1,112 |
住居-89 | プライムメゾン神保町 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇9 | 信託受益権 | 1,819.90 | 1,920 | 1,584 |
住居-90 | プライムメゾン御殿山イースト | ▇▇▇品川区北▇▇▇丁目6番33 | 信託受益権 | 2,512.91 | 2,820 | 2,087 |
住居-91 | マストライフ秋葉原 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇6 | 信託受益権 | 803.36 | 555 | 471 |
住居-92 | エスティメゾン葵 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 4,809.68 | 2,490 | 2,066 |
住居-93 | エスティメゾン薬院 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 5,213.51 | 2,370 | 2,016 |
住居-94 | エスティメゾン錦糸町Ⅱ | ▇▇▇墨田区▇▇橋三丁目5番19 | 信託受益権 | 9,469.65 | 8,340 | 6,602 |
住居-95 | エスティメゾン▇▇ | ▇▇▇▇▇区▇▇▇丁目32番5 | 信託受益権 | 9,905.97 | 8,730 | 7,005 |
住居-96 | プライムメゾン富士見台 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 5,704.63 | 2,080 | 1,756 |
住居-97 | エスティメゾン鶴舞 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 13,812.40 | 4,500 | 3,781 |
住居-98 | プライムメゾン▇▇ | ▇▇▇▇▇区▇▇三丁目6番4 | 信託受益権 | 2,180.78 | 1,920 | 1,727 |
住居-99 | プライムメゾン品川 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,107.88 | 1,980 | 1,691 |
住居-100 | プライムメゾン大通公園 | 北海道札幌市中央区大通▇▇丁目5番地2 | 信託受益権 | 7,360.37 | 3,160 | 2,675 |
住居-101 | プライムメゾン南2条 | 北海道札幌市中央区南二条西九丁目1番地1 | 信託受益権 | 6,019.09 | 1,940 | 1,479 |
住居-102 | プライムメゾン鴨々川 | 北海道札幌市中央区南▇▇▇▇丁目6番地1 | 信託受益権 | 4,102.08 | 1,250 | 979 |
住居-103 | プライムメゾンセントラルパーク | 福岡県福岡▇▇区▇▇▇▇四丁目2番5 | 信託受益権 | 10,268.74 | 2,309 | 2,266 |
住居-104 | マストライフ八広 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,409.16 | 1,910 | 1,686 |
住居-105 | プライムメゾン恵比寿 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 3,010.66 | 4,360 | 3,622 |
住居-106 | エスティメゾン芝浦 | ▇▇▇港区芝浦二丁目8番3号 | 信託受益権 | 3,795.82 | 2,910 | 2,870 |
住居-107 | グランマスト金沢西泉 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇1 | 信託受益権 | 4,634.50 | 1,090 | 1,031 |
住居-108 | グランマスト▇▇▇ | ▇▇県四日市市▇▇▇▇丁目6番7号 | 信託受益権 | 2,280.00 | 830 | 757 |
不動産等の名称 | 所 在 地 (住居表示) | 所有形態 | 賃貸 可能面積 (㎡) | 期 末 算定価額 (注1) (百万円) | 帳簿価額 (百万円) | |
住居-109 | エスティメゾンつつじヶ丘 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ | 信託受益権 | 1,849.70 | 913 | 955 |
住居-110 | エスティメゾン港北綱島 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 他 | 信託受益権 | 6,867.48 | 2,751 | 2,833 |
住居-111 | マストライフ日野 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇3 | 信託受益権 | 2,827.55 | 1,390 | 1,323 |
住居-112 | プライムメゾン 横濱日本大通 | 神奈川県横浜市中区本町一丁目4番地 他 | 信託受益権 | 5,461.13 | 4,790 | 4,391 |
住居-113 | 神戸女子学生会館 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇6 | 信託受益権 | 15,341.68 | 5,880 | 6,006 |
住居-114 | プライムメゾン渋谷 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 1,972.59 | 2,360 | 2,232 |
住居-115 | プライムメゾン初台 | ▇▇▇▇▇区初台一丁目45番2号 | 信託受益権 | 2,879.20 | 2,940 | 2,764 |
住居-116 | エスティメゾン上町台 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,225.52 | 1,020 | 977 |
住居-117 | エスティメゾン神戸▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 2,007.00 | 976 | 998 |
住居-118 | プライムメゾン白金高輪 | ▇▇▇港区▇▇四丁目7番26 | 信託受益権 | 3,923.76 | 4,800 | 4,596 |
住居-119 | プライムメゾン▇▇山伏町 | ▇▇▇新宿区▇▇山伏町2番5 | 信託受益権 | 4,099.04 | 4,220 | 4,089 |
住居-120 | エスティメゾン▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 信託受益権 | 748.92 | 643 | 656 |
住居 小計 | 366,776.31 | 226,547 | 195,150 | |||
商業-1 | 浜松プラザ(注2) | 静岡県浜松▇▇区上西町1020番1 他 | 信託受益権 | 15,958.49 | 2,891 | 3,705 |
その他信託不動産(商業施設) 小計 | 15,958.49 | 2,891 | 3,705 | |||
合 計 | 382,734.80 | 229,438 | 198,856 | |||
(注1)「期末算定価額」は、不動産鑑定士による平成29年9月30日を価格時点とする鑑定評価額又は調査価額を記載しています。
(注2)当該信託不動産は準共有であり、施設の「賃貸可能面積」に準共有持分割合である49%を乗じて得た値を記載しています。
本投資法人が投資する各物件の賃貸事業の推移は以下のとおりです。
用途 | 第23期(平成28.10.1~平成29.3.31) | 第24期(平成29.4.1~平成29.9.30) | ||||||||
物件番号 | 不動産等の名称 | テナント総数 期末時点 (注1) | 稼働率 期末時点 (注2) | 賃貸事業収入 期間▇ | ▇▇賃貸事業 収入比率 | テナント総数 期末時点 (注1) | 稼働率 期末時点 (注2) | 賃貸事業収入 期間▇ | ▇▇賃貸事業 収入比率 | |
(件) | (%) | (百万円) | (%) | (件) | (%) | (百万円) | (%) | |||
住 居 | 住居-1 | エスティメゾン銀座 | 1 | 98.0 | 176 | 2.6 | 1 | 97.4 | 173 | 2.5 |
住居-3 | エスティメゾン▇▇▇▇ | 1 | 91.5 | 47 | 0.7 | 1 | 91.5 | 48 | 0.7 | |
住居-4 | エスティメゾン恵比寿Ⅱ | 1 | 97.5 | 55 | 0.8 | 1 | 97.9 | 56 | 0.8 | |
住居-5 | エスティメゾン恵比寿 | 1 | 85.0 | 21 | 0.3 | 1 | 100.0 | 22 | 0.3 | |
住居-6 | エスティメゾン▇▇ | 1 | 95.6 | 44 | 0.6 | 1 | 96.3 | 45 | 0.7 | |
住居-8 | エスティメゾン北新宿 | 1 | 92.9 | 47 | 0.7 | 1 | 100.0 | 48 | 0.7 | |
住居-10 | エスティメゾン浅草▇▇ | 1 | 100.0 | 66 | 1.0 | 1 | 94.5 | 64 | 0.9 | |
住居-11 | エスティメゾン町田 | 1 | 98.4 | 51 | 0.7 | 1 | 91.8 | 51 | 0.7 | |
住居-12 | エスティメゾン▇▇ | 1 | 96.6 | 74 | 1.1 | 1 | 95.3 | 74 | 1.1 | |
住居-14 | エスティメゾン新川崎 | 1 | 100.0 | 32 | 0.5 | 1 | 100.0 | 32 | 0.5 | |
住居-15 | エスティメゾン横浜 | 1 | 100.0 | 65 | 1.0 | 1 | 100.0 | 65 | 1.0 | |
住居-16 | エスティメゾン亀戸 | 1 | 98.9 | 54 | 0.8 | 1 | 97.0 | 54 | 0.8 | |
住居-17 | エスティメゾン目黒 | 1 | 100.0 | 31 | 0.5 | 1 | 95.0 | 31 | 0.5 | |
住居-18 | エスティメゾン八千代緑が丘 | - | - | 29 | 0.4 | - | - | - | - | |
住居-19 | エスティメゾン巣鴨 | 1 | 97.3 | 49 | 0.7 | 1 | 100.0 | 50 | 0.7 | |
住居-20 | エスティメゾン京橋 | 1 | 99.4 | 91 | 1.3 | 1 | 96.9 | 89 | 1.3 | |
住居-21 | エスティメゾン目黒本町 | 1 | 93.4 | 32 | 0.5 | 1 | 86.0 | 29 | 0.4 | |
住居-22 | エスティメゾン白楽 | 1 | 92.7 | 30 | 0.4 | 1 | 96.5 | 30 | 0.4 | |
住居-23 | エスティメゾン南▇▇ | 1 | 97.0 | 33 | 0.5 | 1 | 96.8 | 34 | 0.5 | |
住居-24 | エスティメゾン▇▇▇ | 1 | 96.6 | 95 | 1.4 | 1 | 94.3 | 92 | 1.3 | |
住居-25 | エスティメゾン▇▇仙台坂 | 1 | 97.9 | 78 | 1.1 | 1 | 98.7 | 77 | 1.1 | |
住居-26 | エスティメゾン品川シーサイド | 1 | 98.3 | 65 | 0.9 | 1 | 93.4 | 63 | 0.9 | |
住居-27 | エスティメゾン南麻布 | 1 | 100.0 | 36 | 0.5 | 1 | 98.1 | 35 | 0.5 | |
住居-28 | エスティメゾン城東 | 1 | 100.0 | 32 | 0.5 | 1 | 93.6 | 33 | 0.5 | |
住居-29 | エスティメゾン▇▇ | 1 | 100.0 | 38 | 0.6 | 1 | 97.9 | 40 | 0.6 | |
住居-30 | エスティメゾン川崎Ⅱ | 1 | 100.0 | 61 | 0.9 | 1 | 96.9 | 61 | 0.9 | |
住居-31 | エスティメゾン麻布十番 | 1 | 98.8 | 68 | 1.0 | 1 | 91.8 | 66 | 1.0 | |
住居-33 | エスティメゾン板橋本町 | 1 | 98.4 | 29 | 0.4 | 1 | 95.4 | 28 | 0.4 | |
住居-34 | エスティメゾン▇▇学園 | 1 | 96.2 | 25 | 0.4 | 1 | 89.8 | 26 | 0.4 | |
住居-35 | エスティメゾン▇▇▇Ⅰ | 1 | 94.4 | 15 | 0.2 | 1 | 100.0 | 15 | 0.2 | |
住居-36 | エスティメゾン▇▇▇Ⅱ | 1 | 98.8 | 27 | 0.4 | 1 | 93.9 | 28 | 0.4 | |
住居-37 | エスティメゾン四条西洞院 | 1 | 100.0 | 41 | 0.6 | 1 | 95.5 | 41 | 0.6 | |
住居-39 | エスティメゾン東品川 | 1 | 93.6 | 71 | 1.0 | 1 | 94.4 | 71 | 1.0 | |
住居-40 | エスティメゾン▇▇▇▇▇▇▇ | 1 | 96.5 | 32 | 0.5 | 1 | 97.7 | 34 | 0.5 | |
住居-41 | エスティメゾン西▇▇ | 1 | 96.9 | 64 | 0.9 | 1 | 92.1 | 64 | 0.9 | |
住居-42 | エスティメゾン板橋区役所前 | 1 | 99.2 | 77 | 1.1 | 1 | 96.0 | 76 | 1.1 | |
用途 | 第23期(平成28.10.1~平成29.3.31) | 第24期(平成29.4.1~平成29.9.30) | ||||||||
物件番号 | 不動産等の名称 | テナント総数 期末時点 (注1) | 稼働率 期末時点 (注2) | 賃貸事業収入 期間▇ | ▇▇賃貸事業 収入比率 | テナント総数 期末時点 (注1) | 稼働率 期末時点 (注2) | 賃貸事業収入 期間▇ | ▇▇賃貸事業 収入比率 | |
(件) | (%) | (百万円) | (%) | (件) | (%) | (百万円) | (%) | |||
住 居 | 住居-43 | エスティメゾン武蔵▇▇ | 1 | 98.2 | 30 | 0.4 | 1 | 100.0 | 31 | 0.5 |
住居-44 | エスティメゾン千駄木 | 1 | 93.1 | 22 | 0.3 | 1 | 100.0 | 22 | 0.3 | |
住居-45 | エスティメゾン四谷坂町 | 1 | 100.0 | 61 | 0.9 | 1 | 96.7 | 60 | 0.9 | |
住居-46 | エスティメゾン▇▇▇ | 1 | 97.6 | 85 | 1.2 | 1 | 97.5 | 91 | 1.3 | |
住居-47 | エスティメゾン上呉服 | 1 | 98.5 | 29 | 0.4 | 1 | 98.5 | 28 | 0.4 | |
住居-48 | エスティメゾン三軒茶屋 | 1 | 94.4 | 24 | 0.4 | 1 | 88.8 | 24 | 0.4 | |
住居-50 | プライムメゾン武蔵野の杜 | 1 | 97.9 | 60 | 0.9 | 1 | 96.4 | 63 | 0.9 | |
住居-51 | プライムメゾン東桜 | 1 | 98.6 | 51 | 0.8 | 1 | 88.9 | 50 | 0.7 | |
住居-52 | プライムメゾン▇▇公園 | 1 | 100.0 | 30 | 0.4 | 1 | 93.0 | 27 | 0.4 | |
住居-53 | エスティメゾン三軒茶屋Ⅱ | 1 | 100.0 | 24 | 0.4 | 1 | 88.8 | 23 | 0.3 | |
住居-54 | エスティメゾン板橋C6 | 1 | 97.9 | 79 | 1.2 | 1 | 97.0 | 78 | 1.1 | |
住居-55 | マスト博多 | 1 | 100.0 | 92 | 1.3 | 1 | 100.0 | 93 | 1.3 | |
住居-56 | エスティメゾン錦糸町 | 1 | 100.0 | 35 | 0.5 | 1 | 91.6 | 35 | 0.5 | |
住居-57 | エスティメゾン武蔵小金井 | 1 | 95.1 | 53 | 0.8 | 1 | 98.0 | 52 | 0.8 | |
住居-58 | プライムメゾン御器所 | 1 | 98.4 | 64 | 0.9 | 1 | 92.7 | 59 | 0.9 | |
住居-59 | プライムメゾン夕陽ヶ丘 | 1 | 100.0 | 30 | 0.4 | 1 | 100.0 | 30 | 0.4 | |
住居-60 | プライムメゾン北▇▇ | 1 | 100.0 | 21 | 0.3 | 1 | 96.6 | 23 | 0.3 | |
住居-61 | プライムメゾン百道浜 | 1 | 100.0 | 69 | 1.0 | 1 | 100.0 | 68 | 1.0 | |
住居-62 | エスティメゾン秋葉原 | 1 | 96.2 | 56 | 0.8 | 1 | 97.5 | 56 | 0.8 | |
住居-63 | エスティメゾン笹塚 | 1 | 96.6 | 92 | 1.3 | 1 | 97.5 | 88 | 1.3 | |
住居-64 | プライムメゾン銀座イースト | 1 | 97.2 | 167 | 2.4 | 1 | 95.9 | 165 | 2.4 | |
住居-65 | プライムメゾン▇▇ | 1 | 89.9 | 33 | 0.5 | 1 | 92.9 | 33 | 0.5 | |
住居-66 | プライムメゾン▇▇▇ | 1 | 96.6 | 28 | 0.4 | 1 | 96.1 | 28 | 0.4 | |
住居-67 | プライムメゾン照葉 | 1 | 100.0 | 51 | 0.8 | 1 | 100.0 | 53 | 0.8 | |
住居-68 | エスティメゾン東白壁 | 1 | 100.0 | 48 | 0.7 | 1 | 100.0 | 47 | 0.7 | |
住居-69 | エスティメゾン▇▇ | 1 | 91.7 | 37 | 0.6 | 1 | 98.4 | 37 | 0.5 | |
住居-70 | エスティメゾン代沢 | 1 | 97.6 | 59 | 0.9 | 1 | 98.9 | 59 | 0.9 | |
住居-71 | エスティメゾン戸越 | 1 | 99.0 | 48 | 0.7 | 1 | 97.8 | 49 | 0.7 | |
住居-72 | エスティメゾン瓦町 | 1 | 94.7 | 59 | 0.9 | 1 | 95.0 | 59 | 0.9 | |
住居-73 | エスティメゾン西天満 | 1 | 94.8 | 51 | 0.7 | 1 | 97.1 | 51 | 0.7 | |
住居-74 | エスティメゾン白金台 | 1 | 94.1 | 62 | 0.9 | 1 | 97.8 | 66 | 1.0 | |
住居-75 | エスティメゾン東新宿 | 1 | 98.2 | 47 | 0.7 | 1 | 97.8 | 47 | 0.7 | |
住居-76 | エスティメゾン元麻布 | 1 | 100.0 | 32 | 0.5 | 1 | 100.0 | 39 | 0.6 | |
住居-77 | エスティメゾン都立大学 | 1 | 95.3 | 24 | 0.4 | 1 | 100.0 | 21 | 0.3 | |
住居-78 | エスティメゾン武蔵▇▇Ⅱ | 1 | 100.0 | 28 | 0.4 | 1 | 97.8 | 30 | 0.4 | |
住居-79 | エスティメゾン▇▇ | 1 | 97.9 | 50 | 0.7 | 1 | 100.0 | 51 | 0.7 | |
住居-80 | エスティメゾン新中野 | 1 | 95.9 | 27 | 0.4 | 1 | 98.0 | 28 | 0.4 | |
用途 | 第23期(平成28.10.1~平成29.3.31) | 第24期(平成29.4.1~平成29.9.30) | ||||||||
物件番号 | 不動産等の名称 | テナント総数 期末時点 (注1) | 稼働率 期末時点 (注2) | 賃貸事業収入 期間▇ | ▇▇賃貸事業 収入比率 | テナント総数 期末時点 (注1) | 稼働率 期末時点 (注2) | 賃貸事業収入 期間▇ | ▇▇賃貸事業 収入比率 | |
(件) | (%) | (百万円) | (%) | (件) | (%) | (百万円) | (%) | |||
住 居 | 住居-81 | エスティメゾン中野富士見町 | 1 | 93.4 | 28 | 0.4 | 1 | 100.0 | 29 | 0.4 |
住居-82 | エスティメゾン哲学堂 | 1 | 97.6 | 33 | 0.5 | 1 | 96.9 | 33 | 0.5 | |
住居-83 | エスティメゾン高円寺 | 1 | 95.1 | 32 | 0.5 | 1 | 100.0 | 32 | 0.5 | |
住居-84 | エスティメゾン押上 | 1 | 98.8 | 70 | 1.0 | 1 | 100.0 | 71 | 1.0 | |
住居-85 | エスティメゾン▇▇ | 1 | 97.0 | 85 | 1.2 | 1 | 98.2 | 93 | 1.4 | |
住居-86 | エスティメゾン王子 | 1 | 98.9 | 48 | 0.7 | 1 | 100.0 | 47 | 0.7 | |
住居-87 | プライムメゾン早稲田 | 1 | 93.0 | 43 | 0.6 | 1 | 96.1 | 43 | 0.6 | |
住居-88 | プライムメゾン八丁堀 | 1 | 90.0 | 37 | 0.5 | 1 | 96.9 | 37 | 0.5 | |
住居-89 | プライムメゾン神保町 | 1 | 93.6 | 54 | 0.8 | 1 | 93.6 | 52 | 0.8 | |
住居-90 | プライムメゾン御殿山イースト | 1 | 95.7 | 79 | 1.2 | 1 | 89.0 | 78 | 1.1 | |
住居-91 | マストライフ秋葉原 | 1 | 100.0 | 15 | 0.2 | 1 | 100.0 | 15 | 0.2 | |
住居-92 | エスティメゾン葵 | 1 | 96.3 | 75 | 1.1 | 1 | 88.7 | 75 | 1.1 | |
住居-93 | エスティメゾン薬院 | 1 | 96.4 | 74 | 1.1 | 1 | 97.1 | 74 | 1.1 | |
住居-94 | エスティメゾン錦糸町Ⅱ | 1 | 95.8 | 219 | 3.2 | 1 | 97.6 | 215 | 3.1 | |
住居-95 | エスティメゾン▇▇ | 1 | 98.9 | 235 | 3.4 | 1 | 98.0 | 239 | 3.5 | |
住居-96 | プライムメゾン富士見台 | 1 | 91.0 | 70 | 1.0 | 1 | 91.2 | 69 | 1.0 | |
住居-97 | エスティメゾン鶴舞 | 1 | 100.0 | 155 | 2.3 | 1 | 100.0 | 155 | 2.2 | |
住居-98 | プライムメゾン▇▇ | 1 | 100.0 | 55 | 0.8 | 1 | 94.3 | 56 | 0.8 | |
住居-99 | プライムメゾン品川 | 1 | 100.0 | 55 | 0.8 | 1 | 98.3 | 56 | 0.8 | |
住居-100 | プライムメゾン大通公園 | 1 | 92.3 | 116 | 1.7 | 1 | 96.0 | 116 | 1.7 | |
住居-101 | プライムメゾン南2条 | 1 | 99.1 | 68 | 1.0 | 1 | 96.5 | 69 | 1.0 | |
住居-102 | プライムメゾン鴨々川 | 1 | 98.0 | 47 | 0.7 | 1 | 92.5 | 45 | 0.7 | |
住居-103 | プライムメゾンセントラルパーク | 1 | 100.0 | 87 | 1.3 | 1 | 98.6 | 87 | 1.3 | |
住居-104 | マストライフ八広 | 1 | 100.0 | 56 | 0.8 | 1 | 100.0 | 56 | 0.8 | |
住居-105 | プライムメゾン恵比寿 | 1 | 100.0 | 112 | 1.6 | 1 | 94.8 | 108 | 1.6 | |
住居-106 | エスティメゾン芝浦 | 1 | 95.8 | 79 | 1.2 | 1 | 98.6 | 78 | 1.1 | |
住居-107 | グランマスト金沢西泉 | 1 | 100.0 | 41 | 0.6 | 1 | 100.0 | 41 | 0.6 | |
住居-108 | グランマスト▇▇▇ | 1 | 100.0 | 26 | 0.4 | 1 | 100.0 | 26 | 0.4 | |
住居-109 | エスティメゾンつつじヶ丘 | 1 | 92.2 | 29 | 0.4 | 1 | 89.7 | 27 | 0.4 | |
住居-110 | エスティメゾン港北綱島 | 1 | 100.0 | 80 | 1.2 | 1 | 100.0 | 78 | 1.1 | |
住居-111 | マストライフ日野 | 1 | 98.1 | 47 | 0.7 | 1 | 100.0 | 48 | 0.7 | |
住居-112 | プライムメゾン横濱日本大通 | 1 | 98.1 | 143 | 2.1 | 1 | 92.8 | 135 | 2.0 | |
住居-113 | 神戸女子学生会館 | 1 | 100.0 | 222 | 3.2 | 1 | 100.0 | 222 | 3.2 | |
住居-114 | プライムメゾン渋谷 | 1 | 96.6 | 63 | 0.9 | 1 | 100.0 | 62 | 0.9 | |
住居-115 | プライムメゾン初台 | 1 | 94.7 | 80 | 1.2 | 1 | 96.6 | 80 | 1.2 | |
住居-116 | エスティメゾン上町台 | 1 | 97.5 | 31 | 0.5 | 1 | 100.0 | 32 | 0.5 | |
住居-117 | エスティメゾン神戸三宮 | 1 | 98.3 | 29 | 0.4 | 1 | 94.8 | 29 | 0.4 | |
用途 | 物件番号 | 不動産等の名称 | 第23期(平成28.10.1~平成29.3.31) | 第24期(平成29.4.1~平成29.9.30) | ||||||
テナント総数 期末時点 (注1) (件) | 稼働率 期末時点 (注2) (%) | 賃貸事業収入 期間中 (百万円) | 対総賃貸事業 収入比率 (%) | テナント総数 期末時点 (注1) (件) | 稼働率 期末時点 (注2) (%) | 賃貸事業収入 期間中 (百万円) | 対総賃貸事業 収入比率 (%) | |||
住 居 | 住居-118 | プライムメゾン白金高輪 | 1 | 98.1 | 103 | 1.5 | 1 | 96.9 | 126 | 1.8 |
住居-119 | プライムメゾン▇▇山伏町 | 1 | 93.9 | 85 | 1.2 | 1 | 99.4 | 106 | 1.5 | |
住居-120 | エスティメゾン▇▇ | 1 | 95.1 | 3 | 0.1 | 1 | 100.0 | 18 | 0.3 | |
住居 小計 | 112 | 97.7 | 6,799 | 98.7 | 112 | 97.0 | 6,824 | 98.7 | ||
その他信託 不動産 (商業施設) | 商業-1 | 浜松プラザ | 4 | 100.0 | 87 | 1.3 | 5 | 100.0 | 91 | 1.3 |
その他信託不動産(商業施設)小計 | 4 | 100.0 | 87 | 1.3 | 5 | 100.0 | 91 | 1.3 | ||
合 計 | 116 | 97.8 | 6,886 | 100.0 | 117 | 97.1 | 6,916 | 100.0 | ||
(注1)「テナント総数」は、期末日現在、各取得済資産について信託受託者との間で直接の賃貸借契約関係にある賃借人の数(マスターリース会社を含みます。)を記載しています。なお、「マスターリース会社」とは、第三者に転貸することを目的とした建物全体の賃貸借契約を本投資法人又は信託受託者との間で締結している賃借人をいいます。
(注2)賃借人が転借人に転貸借(サブリース)等を行っている物件のうち、転借人への賃貸借状況により本投資法人の受領する賃料が変動しうるものについては、転借人の入居状況に基づく稼働率(当該計算期間末の賃貸可能面積に対して賃貸面積が占める割合)を記載しています。
(2)再生可能エネルギー発電設備等明細表該当事項はありません。
(3)公共施設等運営▇▇明細表該当事項はありません。
(4)有価証券組入資産明細表 該当事項はありません。
4. 特定取引の契約額等及び時価の状況表
平成29年9月30日現在における特定取引の契約額等及び時価の状況は以下のとおりです。
区 分 | 種 類 | 契約額等(千円)(注1) | 時 価(千円) (注2) | |
うち1年超 | ||||
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 61,304,500 | 59,204,500 | - |
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
5. その他資産の状況
不動産を主な信託財産とする信託受益▇▇は、前記3.組入資産明細に記載しており、平成29年
9月30日現在同欄記載以外に本投資法人が主たる投資対象とする主な特定資産の組入はありません。
6. 国及び地域毎の資産保有状況
日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。
■保有不動産の資本的支出
1. 資本的支出の予定
保有資産に関し、現在計画されている改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは以下のとおりです。なお、工事予定金額には、会計上の費用に区分経理される部分が含まれています。
不動産等の名称 (所在地) | 目的 | 予定期間 | 工事予定金額(百万円) | ||
総額 | 当期支払額 | 既支払総額 | |||
エスティメゾン鶴舞 (愛知県名古屋市) | 大規模改修工事 | 自 平成29年10月至 平成30年7月 | 205 | - | - |
プライムメゾン照葉 (福岡県福岡市) | 大規模改修工事 | 自 平成29年6月至 平成30年3月 | 174 | - | - |
エスティメゾン笹塚 (▇▇▇▇▇区) | 大規模改修工事 | 自 平成29年11月至 平成30年6月 | 96 | - | - |
エスティメゾン板橋C6 (▇▇▇▇▇区) | 大規模改修工事 | 自 平成29年6月至 平成29年11月 | 85 | 35 | - |
エスティメゾン亀戸 (▇▇▇▇▇区) | 大規模改修工事 | 自 平成29年9月至 平成30年1月 | 66 | - | - |
エスティメゾン新川崎 (神奈川県▇▇市) | 大規模改修工事 | 自 平成29年11月至 平成30年3月 | 43 | - | - |
エスティメゾン目黒本町 (▇▇▇▇▇区) | 大規模改修工事 | 自 平成29年12月至 平成30年3月 | 38 | - | - |
エスティメゾン港北綱島 (神奈川県横浜市) | 大規模改修工事 | 自 平成29年12月至 平成30年3月 | 38 | - | - |
プライムメゾン富士見台他5物件 (愛知県名古屋市他) | 共用部LED化工事 | 自 平成29年10月至 平成30年3月 | 11 | - | - |
2. 期中の資本的支出
当期において、本投資法人が信託不動産に対して実施した資本的支出に該当する工事の概要は以下のとおりです。また、当期の資本的支出の総額は446百万円であり、当期費用に区分された修繕費211百万円と合わせて657百万円の工事を実施しています。
不動産等の名称 (所在地) | 目的 | 期間 | 支払金額 (百万円) |
エスティメゾン▇▇▇ (福岡県福岡市) | 大規模改修工事 | 自 平成28年12月至 平成29年9月 | 167 |
エスティメゾン巣鴨 (▇▇▇▇▇区) | 大規模改修工事 | 自 平成29年6月至 平成29年9月 | 59 |
エスティメゾンつつじヶ丘 (▇▇▇調布市) | 大規模改修工事 | 自 平成29年5月至 平成29年9月 | 51 |
プライムメゾン百道浜他11物件 (福岡県福岡市他) | 共用部LED化工事 | 自 平成29年4月至 平成29年9月 | 22 |
プライムメゾン富士見台 (愛知県名古屋市) | 大規模改修工事 | 自 平成29年6月至 平成29年8月 | 19 |
その他 | 124 | ||
合計 | 446 | ||
3. 長期修繕計画のために積立てた金銭
本投資法人は、物件ごとに策定している長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中長期的な将来の大規模修繕等の資金支払に充当することを目的とした修繕積立金を、以下のとおり積み立てています。
(単位:百万円)
営業期間 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日 | 自 平成27年10月1日至 平成28年3月31日 | 自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日 | 自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 | |
当期首積立金残高 | 45 | 184 | 359 | 489 | 530 |
当期積立額 | 170 | 329 | 322 | 424 | 900 |
当期積立金取崩額 | 31 | 154 | 192 | 383 | 413 |
次期繰越額 | 184 | 359 | 489 | 530 | 1,017 |
■費用・負債の状況
1. 運用等に係る費用明細
(単位:千円)
項 目 | 第23期 | 第24期 |
(a) 資産運用報酬 | 360,581 | 364,317 |
(b) 資産保管手数料 | 16,135 | 16,529 |
(c) 一般事務委託手数料 | 36,151 | 37,232 |
(d) 役員報酬 | 3,600 | 3,600 |
(e) 会計監査人報酬 | 10,300 | 10,300 |
(f) その他の費用 | 172,476 | 184,482 |
合 計 | 599,245 | 616,462 |
(注)資産運用報酬には、上記金額の他、個々の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る運用報酬が第23期 39,016千円、その他売却費用に計上した物件売却に係る運用報酬が第23期10,000千円あります。
2. 借入状況
平成29年9月30日現在における金融機関ごとの借入金の状況は以下のとおりです。
区 分 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
借入先 | |||||||||
長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 平成24年8月2日 | 941 | 941 | 1.15475% | 平成31年2月28日 | 期限一括 | (注3) | 無担保無保証 |
株式会社▇▇▇銀行 | 1,470 | 1,470 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 1,470 | 1,470 | |||||||
農林中央金庫 | 平成24年8月2日 | 2,352 | - | 0.95750% | 平成29年8月31日 | ||||
株式会社▇▇▇銀行 | 176 | - | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 176 | - | |||||||
株式会社▇▇▇銀行 | 平成25年2月8日 | 750 | 750 | 0.89900% | 平成31年2月28日 | (注4) | |||
▇▇▇信託銀行株式会社 | 2,250 | 2,250 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 750 | 750 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 750 | 750 | |||||||
株式会社▇▇▇銀行 | 平成25年2月28日 | 400 | 400 | 1.02225% | 平成32年2月28日 | (注3) | |||
▇▇▇信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,700 | 1,700 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,142 | 2,142 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社七十七銀行 | 平成25年2月28日 | 500 | 500 | 0.75600% | 平成30年2月28日 (注2) | ||||
株式会社広島銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社▇▇▇銀行 | 100 | 100 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500 | 500 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成25年8月30日 | 1,000 | 1,000 | 1.17200% | 平成32年8月31日 | ||||
株式会社▇▇▇銀行 | 500 | 500 | |||||||
▇▇▇信託銀行株式会社 | 200 | 200 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 2,500 | 2,500 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 600 | 600 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 200 | 200 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成25年8月30日 | 500 | 500 | 0.45727% | 平成30年8月31日 (注2) | ||||
株式会社▇▇▇銀行 | 200 | 200 | |||||||
▇▇▇信託銀行株式会社 | 200 | 200 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 1,100 | 1,100 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社▇▇▇銀行 | 平成26年1月31日 | 300 | 300 | 1.17350% | 平成34年2月28日 | (注4) | |||
株式会社三井住友銀行 | 300 | 300 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 400 | 400 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 800 | 800 | |||||||
区 分 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
借入先 | |||||||||
長期借入金 | 株式会社▇▇▇銀行 | 平成26年2月28日 | 400 | 400 | 1.11000% | 平成34年2月28日 | 期限一括 | (注3) | 無担保無保証 |
▇▇▇信託銀行株式会社 | 980 | 980 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 500 | 500 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,500 | 1,500 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 800 | 800 | |||||||
株式会社▇▇泉州銀行 | 平成26年2月28日 | 500 | 500 | 0.95225% | 平成33年2月26日 | ||||
株式会社▇▇▇銀行 | 400 | 400 | |||||||
▇▇▇信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 500 | 500 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社山口銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 平成26年2月28日 | 405 | 405 | 0.79614% | 平成32年2月28日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 1,145 | 1,145 | |||||||
株式会社静岡銀行 | 平成26年3月28日 | 500 | 500 | 0.97300% | 平成33年2月26日 | (注4) | |||
信金中央金庫 | 500 | 500 | |||||||
株式会社福岡銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 300 | 300 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 300 | 300 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 平成26年8月29日 | 2,500 | 2,500 | 0.96475% | 平成34年8月31日 | (注3) | |||
株式会社三井住友銀行 | 2,000 | 2,000 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 900 | 900 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 平成26年8月29日 | 2,450 | 2,450 | 0.83600% | 平成33年8月31日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 1,950 | 1,950 | |||||||
区 分 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
借入先 | |||||||||
長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 平成27年2月27日 | 200 | 200 | 0.86650% | 平成35年2月28日 | 期限一括 | (注3) | 無担保無保証 |
株式会社池田泉州銀行 | 200 | 200 | |||||||
株式会社静岡銀行 | 200 | 200 | |||||||
株式会社七十七銀行 | 200 | 200 | |||||||
信金中央金庫 | 200 | 200 | |||||||
農林中央金庫 | 500 | 500 | |||||||
株式会社広島銀行 | 200 | 200 | |||||||
株式会社福岡銀行 | 700 | 700 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 1,000 | |||||||
みずほ信託銀行株式会社 | 800 | 800 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 600 | 600 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 300 | 300 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 800 | 800 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社山口銀行 | 200 | 200 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 平成27年2月27日 | 1,000 | 1,000 | 0.85250% | 平成35年2月28日 | ||||
農林中央金庫 | 平成27年2月27日 | 800 | 800 | 0.73975% | 平成34年2月28日 | ||||
株式会社福岡銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 300 | 300 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 750 | 750 | |||||||
株式会社池田泉州銀行 | 平成27年2月27日 | 500 | 500 | 0.62800% | 平成33年2月26日 | ||||
株式会社静岡銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社七十七銀行 | 500 | 500 | |||||||
信金中央金庫 | 500 | 500 | |||||||
農林中央金庫 | 500 | 500 | |||||||
株式会社広島銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 600 | 600 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 300 | 300 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 平成28年1月29日 | 450 | 450 | 0.68030% | 平成35年8月31日 | (注4) | |||
みずほ信託銀行株式会社 | 1,000 | 1,000 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 450 | 450 | |||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 平成28年1月29日 | 2,100 | 2,100 | 0.67400% | 平成35年8月31日 | ||||
株式会社みずほ銀行 | 100 | 100 | |||||||
区 分 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
借入先 | |||||||||
長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 平成28年4月1日 | 200 | 200 | 0.45503% | 平成36年2月29日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
農林中央金庫 | 300 | 300 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | 1,100 | |||||||
みずほ信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 1,100 | 1,100 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 450 | 450 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 700 | 700 | |||||||
株式会社山口銀行 | 100 | 100 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 300 | 300 | |||||||
株式会社池田泉州銀行 | 平成28年4月1日 | 100 | 100 | 0.50500% | 平成36年2月29日 | ||||
株式会社静岡銀行 | 100 | 100 | |||||||
株式会社七十七銀行 | 100 | 100 | |||||||
信金中央金庫 | 100 | 100 | |||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 600 | 600 | |||||||
株式会社広島銀行 | 100 | 100 | |||||||
株式会社福岡銀行 | 200 | 200 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 450 | 450 | |||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 平成28年8月31日 | 400 | 400 | 0.59750% | 平成37年8月29日 | (注3) | |||
株式会社みずほ銀行 | 800 | 800 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 800 | 800 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000 | 1,000 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年8月31日 | 600 | 600 | 0.57000% | 平成37年8月29日 | ||||
農林中央金庫 | 平成28年8月31日 | 300 | 300 | 0.49500% | 平成36年8月30日 | ||||
株式会社みずほ銀行 | 200 | 200 | |||||||
みずほ信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社三井住友銀行 | 200 | 200 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 400 | 400 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 300 | 300 | |||||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成29年2月28日 | 300 | 300 | 0.77880% | 平成38年2月27日 | ||||
株式会社日本政策投資銀行 | 1,200 | 1,200 | |||||||
株式会社福岡銀行 | 500 | 500 | |||||||
株式会社みずほ銀行 | 700 | 700 | |||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 800 | 800 | |||||||
株式会社山口銀行 | 500 | 500 | |||||||
区 分 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
借入先 | |||||||||
長期借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成29年2月28日 | 1,500 | 1,500 | 0.72500% | 平成38年2月27日 | 期限一括 | (注3) | 無担保無保証 |
信金中央金庫 | 平成29年2月28日 | 300 | 300 | 0.67000% | 平成37年2月28日 | ||||
株式会社みずほ銀行 | 200 | 200 | |||||||
みずほ信託銀行株式会社 | 600 | 600 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 300 | 300 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 400 | 400 | |||||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成29年2月28日 | 600 | 600 | 0.61000% | 平成37年2月28日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成29年2月28日 | 1,600 | 1,600 | 0.31000% | 平成32年8月31日 | ||||
農林中央金庫 | 平成29年8月31日 | - | 2,352 | 0.61380% | 平成37年8月29日 | ||||
株式会社みずほ銀行 | - | 176 | |||||||
小 計 | 91,209 | 91,032 | |||||||
合 計 | 91,209 | 91,032 | |||||||
(注1)平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。利率は、小数第六位を四捨五入しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注3)資金使途は、既存借入金の返済です。
(注4)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金等です。
3. 投資法人債
銘 柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 償還期限 | 償還方法 | 使途 | 摘要 |
第1回無担保投資法人債 | 平成25年2月28日 | 4,000 | 4,000 | 0.630 | 平成30年2月28日 (注1) | 期限一括 | (注2) | (注4) |
第2回無担保投資法人債 | 平成25年2月28日 | 2,000 | 2,000 | 1.000 | 平成32年2月28日 | |||
第3回無担保投資法人債 | 平成26年2月28日 | 2,500 | 2,500 | 0.374 | 平成31年2月28日 | (注3) | ||
第4回無担保投資法人債 | 平成26年2月28日 | 3,000 | 3,000 | 1.069 | 平成36年2月28日 | |||
第5回無担保投資法人債 | 平成26年8月29日 | 3,000 | 3,000 | 0.871 | 平成36年8月30日 | |||
合 計 | 14,500 | 14,500 | ||||||
(注1)当期末において、貸借対照表上、1年内償還予定の投資法人債として流動負債に計上しています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済及び不動産信託受益権の取得資金等です。
(注3)資金使途は、既存借入金の返済資金等です。
(注4)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
4. 短期投資法人債
該当事項はありません。
5. 新投資口予約権
該当事項はありません。
■期中の売買状況
1. 不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等該当事項はありません。
2. その他の資産の売買状況等
上記不動産等及び資産対応証券等以外の主なその他の資産は、概ね銀行預金又は信託財産内の銀行預金です。
3. 特定資産の価格等の調査 該当事項はありません。
4. 利害関係人等との取引状況 (1)取引状況
区 分 | 支払手数料等総額(A) (千円) | 利害関係人等との取引の内訳 | 総額に対する 割合(B/A) (%) | |
支払先 | 支払額(B) (千円) | |||
管理委託料 | 494,658 | 積和不動産株式会社 | 257,505 | 52.1 |
積和不動産中部株式会社 | 52,751 | 10.7 | ||
積和不動産関西株式会社 | 5,251 | 1.1 | ||
積和不動産九州株式会社 | 16,863 | 3.4 | ||
積和管理関西株式会社 | 49,039 | 9.9 | ||
仲介手数料 | 143,812 | 積和不動産株式会社 | 87,453 | 60.8 |
積和不動産中部株式会社 | 6,577 | 4.6 | ||
積和不動産関西株式会社 | 1,281 | 0.9 | ||
積和不動産九州株式会社 | 931 | 0.6 | ||
積和管理関西株式会社 | 4,225 | 2.9 | ||
該当事項はありません。 (2)支払手数料等の金額
(注)利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条に定める利害関係人等、その他一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第
1項第27号に規定される資産運用会社の利害関係人等をいいます。
5. 資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
資産運用会社は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、宅地建物取引業又は不動産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず該当する取引はありません。
■経理の状況
1. 資産、負債、元本及び損益の状況
資産、負債、元本及び損益の状況につきましては、後記「貸借対照表」、「損益計算書」、「投資主資本等変動計算書」、「注記表」及び「金銭の分配に係る計算書」をご参照ください。
2. 減価償却額の算定方法の変更該当事項はありません。
3. 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更該当事項はありません。
4. 自社設定投資信託受益証券等に係る開示該当事項はありません。
5. 海外不動産保有法人に係る開示該当事項はありません。
6. 海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示該当事項はありません。
■その他
1. お知らせ
投資法人役員会
当期において本投資法人の役員会で承認された主要な契約の締結・変更等に係る事項はありません。
2. その他
本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切捨て、比率は四捨五入により記載しています。
Ⅱ.貸借対照表
資産の部 流動資産
(単位:千円)
前 期(ご参考) 当 期
(平成29年3月31日) (平成29年9月30日)
現金及び預金 | 3,793,152 | 5,259,432 |
信託現金及び信託預金 | 5,096,818 | 4,658,956 |
営業未収入金 | 146,649 | 115,509 |
前払費用 | 150,392 | 167,210 |
繰延税金資産 | 32 | 76 |
その他 | 87 | 623 |
貸倒引当金 | △2,628 | △2,499 |
流動資産合計 | 9,184,504 | 10,199,308 |
固定資産 有形固定資産信託建物 | 106,007,452 | 106,390,873 |
減価償却累計額 | △16,309,706 | △17,796,436 |
信託建物(純額) | 89,697,745 | 88,594,437 |
信託構築物 | 983,036 | 987,265 |
減価償却累計額 | △243,251 | △269,583 |
信託構築物(純額) | 739,785 | 717,682 |
信託機械及び装置 | 2,022,031 | 2,029,841 |
減価償却累計額 | △618,529 | △685,360 |
信託機械及び装置(純額) | 1,403,501 | 1,344,481 |
信託工具、器具及び備品 | 298,133 | 349,478 |
減価償却累計額 | △100,337 | △120,455 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 197,795 | 229,023 |
信託土地 | 107,827,854 | 107,828,487 |
信託建設仮勘定 | - | 35,856 |
有形固定資産合計 | 199,866,683 | 198,749,967 |
無形固定資産 信託借地権 | 143,964 | 141,946 |
その他 | 110 | 98 |
無形固定資産合計 | 144,075 | 142,044 |
投資その他の資産 差入敷金保証金 | 242,672 | 242,662 |
長期前払費用 | 473,891 | 438,169 |
その他 | 152,239 | 158,778 |
投資その他の資産合計 | 868,802 | 839,609 |
固定資産合計 | 200,879,561 | 199,731,621 |
繰延資産 投資法人債発行費 | 52,234 | 44,688 |
投資口交付費 | 49,813 | 33,512 |
繰延資産合計 | 102,048 | 78,201 |
資 産 合 計 | 210,166,114 | 210,009,131 |
負債の部 流動負債
(単位:千円)
前 期(ご参考) 当 期
(平成29年3月31日) (平成29年9月30日)
営業未払金 | 314,916 | 249,227 |
1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,805,000 | 4,600,000 |
未払金 | 569,457 | 657,587 |
未払費用 | 54,222 | 52,886 |
未払法人税等 | 1,261 | 1,917 |
未払消費税等 | 11,147 | 19,927 |
前受金 | 230,640 | 245,694 |
その他 | 10,332 | 4,423 |
流動負債合計 | 9,996,979 | 9,831,663 |
固定負債 投資法人債 | 10,500,000 | 10,500,000 |
長期借入金 | 86,404,500 | 86,432,500 |
信託預り敷金及び保証金 | 1,946,227 | 1,903,196 |
固定負債合計 | 98,850,727 | 98,835,696 |
負債合計 | 108,847,707 | 108,667,360 |
純資産の部 投資主資本 出資総額 | 98,633,978 | 98,633,978 |
剰余金 任意積立金 圧縮積立金 | 183,091 | 214,718 |
任意積立金合計 | 183,091 | 214,718 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,501,336 | 2,493,073 |
剰余金合計 | 2,684,427 | 2,707,792 |
投資主資本合計 | 101,318,406 | 101,341,771 |
純資産合計 ※1 | 101,318,406 | 101,341,771 |
負債純資産合計 | 210,166,114 | 210,009,131 |
Ⅲ.損益計算書 | |||
(単位:千円) | |||
前 期(ご参考) | 当 期 | ||
(自 平成28年10月1日 | (自 平成29年4月1日 | ||
至 平成29年3月31日) | 至 平成29年9月30日) | ||
営業収益 | |||
賃貸事業収入 | ※1 | 6,886,897 | 6,916,462 |
不動産等売却益 | ※2 | 32,176 | - |
営業収益合計 | 6,919,074 | 6,916,462 | |
営業費用 | |||
賃貸事業費用 | ※1 | 3,259,096 | 3,298,248 |
資産運用報酬 | 360,581 | 364,317 | |
資産保管手数料 | 16,135 | 16,529 | |
一般事務委託手数料 | 36,151 | 37,232 | |
役員報酬 | 3,600 | 3,600 | |
貸倒引当金繰入額 | 1,583 | 1,672 | |
その他営業費用 | 181,193 | 193,109 | |
営業費用合計 | 3,858,342 | 3,914,711 | |
営業利益 | 3,060,731 | 3,001,751 | |
営業外収益 | |||
受取利息 | 46 | 44 | |
未払分配金戻入 | 616 | 255 | |
受取和解金 | - | 30,000 | |
その他 | 18 | 215 | |
営業外収益合計 | 680 | 30,515 | |
営業外費用 | |||
支払利息 | 394,811 | 379,879 | |
投資法人債利息 | 56,060 | 56,689 | |
投資法人債発行費償却 | 7,505 | 7,546 | |
融資関連費用 | 79,099 | 76,787 | |
投資口交付費償却 | 21,211 | 16,301 | |
その他 | 117 | 108 | |
営業外費用合計 | 558,806 | 537,313 | |
経常利益 | 2,502,606 | 2,494,953 | |
税引前当期純利益 | 2,502,606 | 2,494,953 | |
法人税、住民税及び事業税 | 1,268 | 1,923 | |
法人税等調整額 | 2 | △44 | |
法人税等合計 | 1,270 | 1,879 | |
当期純利益 | 2,501,336 | 2,493,073 | |
前期繰越利益 | - | - | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,501,336 | 2,493,073 | |
Ⅳ.投資主資本等変動計算書
前 期(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)(ご参考)
(単位:千円)
投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | |||||
任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失 (△) | 剰余金合計 | |||||
圧縮積立金 | 任意積立金合計 | ||||||
当期首残高 | 88,925,149 | 174,521 | 174,521 | 2,192,416 | 2,366,937 | 91,292,087 | 91,292,087 |
当期変動額 | |||||||
新投資口の発行 | 9,708,829 | 9,708,829 | 9,708,829 | ||||
圧縮積立金の積立 | 8,570 | 8,570 | △8,570 | - | - | - | |
剰余金の配当 | △2,183,845 | △2,183,845 | △2,183,845 | △2,183,845 | |||
当期純利益 | 2,501,336 | 2,501,336 | 2,501,336 | 2,501,336 | |||
当期変動額合計 | 9,708,829 | 8,570 | 8,570 | 308,919 | 317,490 | 10,026,319 | 10,026,319 |
当期末残高 | 98,633,978 | 183,091 | 183,091 | 2,501,336 | 2,684,427 | 101,318,406 | 101,318,406 |
当 期(自 平成29年4月 1日 至 平成29年9月30日)
(単位:千円)
投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
出資総額 | 投資主資本合計 | ||||||
任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失 (△) | 剰余金合計 | |||||
圧縮積立金 | 任意積立金合計 | ||||||
当期首残高 | 98,633,978 | 183,091 | 183,091 | 2,501,336 | 2,684,427 | 101,318,406 | 101,318,406 |
当期変動額 | |||||||
圧縮積立金の積立 | 31,626 | 31,626 | △31,626 | - | - | - | |
剰余金の配当 | △2,469,709 | △2,469,709 | △2,469,709 | △2,469,709 | |||
当期純利益 | 2,493,073 | 2,493,073 | 2,493,073 | 2,493,073 | |||
当期変動額合計 | - | 31,626 | 31,626 | △8,262 | 23,364 | 23,364 | 23,364 |
当期末残高 | 98,633,978 | 214,718 | 214,718 | 2,493,073 | 2,707,792 | 101,341,771 | 101,341,771 |
Ⅴ.注記表
〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
期 別 項 目 | 前 期(ご参考)自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 当 期 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 |
1.固定資産の減価償却の方法 | ① 有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。信託建物 3~66年 信託構築物 3~50年 信託機械及び装置 7~48年信託工具、器具及び備品2~15年 | ① 有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。信託建物 3~66年 信託構築物 3~50年 信託機械及び装置 7~48年信託工具、器具及び備品2~15年 |
② 無形固定資産 定額法を採用しています。また、信託借地権については、残存期間に基づく定額法を採用しています。 | ② 無形固定資産 定額法を採用しています。また、信託借地権については、残存期間に基づく定額法を採用しています。 | |
2.繰延資産の処理方法 | ① 投資法人債発行費 償還期間にわたり定額法により償却しています。 | ① 投資法人債発行費 償還期間にわたり定額法により償却しています。 |
② 投資口交付費 定額法(3年)により償却しています。 | ② 投資口交付費 定額法(3年)により償却しています。 | |
3.引当金の計上基準 | 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 | 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 |
4.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法 保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は 3,952千円です。 | 固定資産税等の処理方法 保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は 632千円です。 |
5.ヘッジ会計の方法 | ① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引について特例処理を採用しています。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段:金利スワップ取引ヘッジ対象:借入金金利 ③ ヘッジ方針 リスク管理基本方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 ④ ヘッジの有効性の評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 | ① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引について特例処理を採用しています。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段:金利スワップ取引ヘッジ対象:借入金金利 ③ ヘッジ方針 リスク管理基本方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 ④ ヘッジの有効性の評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 |
6.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 | ① 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 (1)信託現金及び信託預金 (2)信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 | ① 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 (1)信託現金及び信託預金 (2)信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定 (3)信託借地権 (4)信託預り敷金及び保証金 ② 消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入しています。 |
(3)信託借地権 (4)信託預り敷金及び保証金 ② 消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入しています。 |
〔貸借対照表に関する注記〕
前 期(ご参考) (平成29年3月31日) | 当 期 (平成29年9月30日) | ||
※1.投資信託及び投資法人に関す る法律第67条第4項に定める 50,000千円最低純資産額 | ※1.投資信託及び投資法人に関す る法律第67条第4項に定める 50,000千円最低純資産額 | ||
2.コミットメントライン契約 本投資法人は、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。 (単位:千円) コミットメントライン契約の 10,000,000総額 借入実行残高 - | 2.コミットメントライン契約 本投資法人は、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。 (単位:千円) コミットメントライン契約の 10,000,000総額 借入実行残高 - | ||
差引額 | 10,000,000 | 差引額 | 10,000,000 |
〔損益計算書に関する注記〕
前 期(ご参考)自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 当 期 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 | ||
※1.不動産賃貸事業損益の内訳 (単位:千円) A.不動産賃貸事業収益賃貸事業収入 賃貸料収入 6,668,229 その他賃貸事業収入 218,667 | ※1.不動産賃貸事業損益の内訳 (単位:千円) A.不動産賃貸事業収益賃貸事業収入 賃貸料収入 6,710,863 その他賃貸事業収入 205,599 | ||
不動産賃貸事業収益合計 B.不動産賃貸事業費用 賃貸事業費用管理業務費水道光熱費保険料 修繕費 固定資産税等信託報酬 その他賃貸事業費用減価償却費 不動産賃貸事業費用合計 C.不動産賃貸事業損益(A-B) | 6,886,897 656,606 84,388 8,013 201,751 377,346 43,196 281,374 1,606,420 | 不動産賃貸事業収益合計 B.不動産賃貸事業費用 賃貸事業費用管理業務費水道光熱費保険料 修繕費 固定資産税等信託報酬 その他賃貸事業費用減価償却費 不動産賃貸事業費用合計 C.不動産賃貸事業損益(A-B) | 6,916,462 641,120 88,192 7,988 211,070 427,505 42,881 277,462 1,602,027 |
3,259,096 | 3,298,248 | ||
3,627,800 | 3,618,213 | ||
※2.不動産等売却益の内訳 (単位:千円) エスティメゾン八千代緑が丘 不動産等売却収入 1,250,000 不動産等売却原価 1,168,146 その他売却費用 49,676 | ───────────────── | ||
不動産等売却益 | 32,176 | ||
〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕
前 期(ご参考)自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 当 期 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 |
1.発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 発行可能投資口総口数 10,000,000口 発行済投資口の総口数 1,105,510口 | 1.発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 発行可能投資口総口数 10,000,000口 発行済投資口の総口数 1,105,510口 |
〔税効果会計に関する注記〕
前 期(ご参考) (平成29年3月31日) | 当 期 (平成29年9月30日) | ||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (単位:千円) (繰延税金資産) 信託借地権償却額 6,619 貸倒引当金繰入超過額 834 未払事業税損金不算入額 32 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (単位:千円) (繰延税金資産) 信託借地権償却額 7,259 貸倒引当金繰入超過額 793 未払事業税損金不算入額 76 | ||
繰延税金資産小計評価性引当額 繰延税金資産合計 (繰延税金資産の純額) | 7,485 | 繰延税金資産小計評価性引当額 繰延税金資産合計 (繰延税金資産の純額) | 8,129 |
△7,453 | △8,053 | ||
32 | 76 | ||
32 | 76 | ||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 (単位:%) 法定実効税率 31.74 (調整) 支払分配金の損金算入額 △31.32 圧縮積立金繰入額 △0.40 その他 0.03 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 (単位:%) 法定実効税率 31.74 (調整) 支払分配金の損金算入額 △31.71その他 0.05 | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.08 | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.05 | ||
〔金融商品に関する注記〕
前 期(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)(ご参考)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
本投資法人は、資金調達計画・余資の運用計画に照らして、必要な資金(投資口の追加発行、借入 れ及び投資法人債の発行)を調達しています。余資の運用については安全性及び流動性を重要視し、 有利息の普通預金又は短期運用の定期預金とすることにより、市場リスクを極力回避しています。デ リバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業未収入金については、顧客の信用リスクに晒されています。本投資法人は、かかるリスクを低減するために、テナント信用力を勘案したテナント選定及び賃料支払状況等の管理体制の整備を行っています。
賃借物件における差入敷金保証金については、取引先企業の信用リスクに晒されています。本投資法人は、かかるリスクを低減するために、定期的に取引先企業の財務状況等を把握しています。
借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件並びにその後の金利負担は、金利情勢その他の要因による影響を受けるため、本投資法人の希望する時期及び条件で借入れ及び投資法人債の発行を行うことができるという保証はなく、また、変動金利により調達した場合には、その後の金利変動により利払額が増加する可能性があります。また、金融機関の融資姿勢によっては、新たな借入れができなくなることや、金利、担保提供、財務制限条項等の点でより不利な条件での借入れを余儀なくされる可能性があります。
本投資法人では、上記借入れ及び投資法人債に係る市場リスク(金利等変動リスク)に対し、資産運用会社において、デリバティブ取引の取扱及びリスク管理規程を定め、当該規程に沿ってリスク低減を図ることとしています。
また、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理につきましては、資産運用会社の各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金及び預金 | 3,793,152 | 3,793,152 | - |
(2)信託現金及び信託預金 | 5,096,818 | 5,096,818 | - |
(3)営業未収入金 | 146,649 | 146,649 | - |
貸倒引当金 | △2,628 | △2,628 | - |
144,020 | 144,020 | - | |
資産計 | 9,033,991 | 9,033,991 | - |
(4)営業未払金 | 314,916 | 314,916 | - |
(5)1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,013,033 | 13,033 |
(6)1年内返済予定の長期借入金 | 4,805,000 | 4,819,804 | 14,804 |
(7)投資法人債 | 10,500,000 | 10,611,537 | 111,537 |
(8)長期借入金 | 86,404,500 | 87,034,282 | 629,782 |
負債計 | 106,024,416 | 106,793,575 | 769,158 |
(9)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)信託現金及び信託預金、(3)営業未収入金
これらは、短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
なお、営業未収入金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、時価を算定しています。
(4)営業未払金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5)1年内償還予定の投資法人債、(7)投資法人債
本投資法人の投資法人債は店頭において相対での取引となっているため、市場価格での時価表示は困難となっています。現在価値の算定は、同様の資金調達を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によっています。
(6)1年内返済予定の長期借入金、(8)長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています(但し、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金(下記(9)②参照)は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によっています。)。固定金利によるものの現在価値の算定は、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によっています。
(9)デリバティブ取引
① ヘッジ会計が適用されていないもの:該当するものはありません。
② ヘッジ会計が適用されているもの :ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約におい
て定められた元本相当額等は次のとおりです。
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
うち1年超 | ||||||
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 64,009,500 | 59,204,500 | ※ | - |
※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(上記「(注1)(8)長期借入金」をご参照ください。)。
(注2)金銭債権の決済予定額
(単位:千円)
1年内 | 1年超5年以内 | 5年超 | |
(1)現金及び預金 | 3,793,152 | - | - |
(2)信託現金及び信託預金 | 5,096,818 | - | - |
(3)営業未収入金 | 146,649 | - | - |
資産計 | 9,036,620 | - | - |
(注3)投資法人債及び借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年内 | 1年超5年以内 | 5年超 | |
(1)投資法人債 (2)長期借入金 | 4,000,000 4,805,000 | 4,500,000 48,904,500 | 6,000,000 37,500,000 |
負債計 | 8,805,000 | 53,404,500 | 43,500,000 |
(注4)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | |
(1)差入敷金保証金 | 242,672 |
(2)信託預り敷金及び保証金 | 1,946,227 |
(1)差入敷金保証金
差入敷金保証金に関しては市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。
(2)信託預り敷金及び保証金
入居テナントから預託されている信託預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。
当 期(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
本投資法人は、資金調達計画・余資の運用計画に照らして、必要な資金(投資口の追加発行、借入 れ及び投資法人債の発行)を調達しています。余資の運用については安全性及び流動性を重要視し、 有利息の普通預金又は短期運用の定期預金とすることにより、市場リスクを極力回避しています。デ リバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業未収入金については、顧客の信用リスクに晒されています。本投資法人は、かかるリスクを低減するために、テナント信用力を勘案したテナント選定及び賃料支払状況等の管理体制の整備を行っています。
賃借物件における差入敷金保証金については、取引先企業の信用リスクに晒されています。本投資法人は、かかるリスクを低減するために、定期的に取引先企業の財務状況等を把握しています。
借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件並びにその後の金利負担は、金利情勢その他の要因による影響を受けるため、本投資法人の希望する時期及び条件で借入れ及び投資法人債の発行を行うことができるという保証はなく、また、変動金利により調達した場合には、その後の金利変動により利払額が増加する可能性があります。また、金融機関の融資姿勢によっては、新たな借入れができなくなることや、金利、担保提供、財務制限条項等の点でより不利な条件での借入れを余儀なくされる可能性があります。
本投資法人では、上記借入れ及び投資法人債に係る市場リスク(金利等変動リスク)に対し、資産運用会社において、デリバティブ取引の取扱及びリスク管理規程を定め、当該規程に沿ってリスク低減を図ることとしています。
また、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理につきましては、資産運用会社の各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成29年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金及び預金 | 5,259,432 | 5,259,432 | - |
(2)信託現金及び信託預金 | 4,658,956 | 4,658,956 | - |
(3)営業未収入金 | 115,509 | 115,509 | - |
貸倒引当金 | △2,499 | △2,499 | - |
113,009 | 113,009 | - | |
資産計 | 10,031,398 | 10,031,398 | - |
(4)営業未払金 | 249,227 | 249,227 | - |
(5)1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,001,341 | 1,341 |
(6)1年内返済予定の長期借入金 | 4,600,000 | 4,602,023 | 2,023 |
(7)投資法人債 | 10,500,000 | 10,605,967 | 105,967 |
(8)長期借入金 | 86,432,500 | 86,936,457 | 503,957 |
負債計 | 105,781,727 | 106,395,018 | 613,291 |
(9)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)信託現金及び信託預金、(3)営業未収入金
これらは、短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
なお、営業未収入金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、時価を算定しています。
(4)営業未払金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5)1年内償還予定の投資法人債、(7)投資法人債
本投資法人の投資法人債は店頭において相対での取引となっているため、市場価格での時価表示は困難となっています。現在価値の算定は、同様の資金調達を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によっています。
(6)1年内返済予定の長期借入金、(8)長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています(但し、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金(下記(9)②参照)は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によっています。)。固定金利によるものの現在価値の算定は、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によっています。
(9)デリバティブ取引
① ヘッジ会計が適用されていないもの:該当するものはありません。
② ヘッジ会計が適用されているもの :ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約におい
て定められた元本相当額等は次のとおりです。
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
うち1年超 | ||||||
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 61,304,500 | 59,204,500 | ※ | - |
※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(上記「(注1)(8)長期借入金」をご参照ください。)。
(注2)金銭債権の決済予定額
(単位:千円)
1年内 | 1年超5年以内 | 5年超 | |
(1)現金及び預金 | 5,259,432 | - | - |
(2)信託現金及び信託預金 | 4,658,956 | - | - |
(3)営業未収入金 | 115,509 | - | - |
資産計 | 10,033,898 | - | - |
(注3)投資法人債及び借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年内 | 1年超5年以内 | 5年超 | |
(1)投資法人債 (2)長期借入金 | 4,000,000 4,600,000 | 4,500,000 51,804,500 | 6,000,000 34,628,000 |
負債計 | 8,600,000 | 56,304,500 | 40,628,000 |
(注4)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | |
(1)差入敷金保証金 | 242,662 |
(2)信託預り敷金及び保証金 | 1,903,196 |
(1)差入敷金保証金
差入敷金保証金に関しては市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。
(2)信託預り敷金及び保証金
入居テナントから預託されている信託預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。
〔賃貸等不動産に関する注記〕
前 期(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)(ご参考)
1.賃貸等不動産の状況に関する事項
本投資法人の平成29年3月31日現在において保有する資産にかかる信託受益権の信託財産である不動産は、賃貸住宅、賃貸商業施設等です。平成28年10月1日から平成29年3月31日における当該賃貸等不動産に関する不動産賃貸事業損益は3,627,800千円です。
2.賃貸等不動産の時価に関する事項
当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりです。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 当期末時価 | ||
当期首残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | |
192,994,081 | 7,016,565 | 200,010,647 | 226,015,800 |
(注1)貸借対照表計上額は、減価償却後の帳簿価額を記載しています。
(注2)当期増減額のうち、主な増加額は、新規3物件取得(9,393,337千円)によるものであり、主な減少額は、エスティメゾン八千代緑が丘の売却(1,168,146千円)及び減価償却費(1,606,420千円)によるものです。
(注3)当期末の時価は、投資法人規約に基づき、不動産鑑定士による、平成29年3月31日を価格時点とする鑑定評価額又は調査価額を記載しています。
当 期(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.賃貸等不動産の状況に関する事項
本投資法人の平成29年9月30日現在において保有する資産にかかる信託受益権の信託財産である不動産は、賃貸住宅、賃貸商業施設等です。平成29年4月1日から平成29年9月30日における当該賃貸等不動産に関する不動産賃貸事業損益は3,618,213千円です。
2.賃貸等不動産の時価に関する事項
当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりです。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 当期末時価 | ||
当期首残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | |
200,010,647 | △1,154,590 | 198,856,057 | 229,438,000 |
(注1)貸借対照表計上額は、減価償却後の帳簿価額を記載しています。
(注2)当期増減額のうち、主な減少額は、減価償却費(1,602,027千円)によるものです。
(注3)当期末の時価は、投資法人規約に基づき、不動産鑑定士による、平成29年9月30日を価格時点とする鑑定評価額又は調査価額を記載しています。
〔関連当事者との取引に関する注記〕
前 期(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)(ご参考)
属性 | 会社等の名称 | 事業の内容又は職業 | 投資口数の所有割合(%) | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
利害関係人等 | 積水ハウス株式会社 | 住宅産業 | 3.52 | 信託受益権の取得 | 8,500,000 | - | - |
敷金の預り | 108 | 信託預り敷金 及び保証金 | 351 | ||||
賃貸事業収入 | 2,212 | 前受金 | 26 | ||||
利害関係人等 | 積和不動産株式会社 | 不動産仲介業不動産管理業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金及び保証金 | 18,564 |
賃貸事業収入 | 68,721 | - | - | ||||
管理委託料 | 257,685 | 営業未払金 | 169,079 | ||||
仲介手数料 | 100,442 | ||||||
修繕工事等 | 125,039 | ||||||
その他賃貸費用 | 130,214 | ||||||
利害関係人等 | 積和不動産中部株式会社 | 不動産仲介業不動産管理業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金及び保証金 | 55,837 |
賃貸事業収入 | 242,033 | - | - | ||||
管理委託料 | 52,932 | 営業未払金 | 25,897 | ||||
仲介手数料 | 8,588 | ||||||
修繕工事等 | 33,019 | ||||||
その他賃貸費用 | 14,543 | ||||||
利害関係人等 | 積和不動産関西株式会社 | 不動産仲介業不動産管理業 | - | 管理委託料 | 5,213 | 営業未払金 | 2,920 |
仲介手数料 | 1,376 | ||||||
修繕工事等 | 4,201 | ||||||
その他賃貸費用 | 1,779 | ||||||
利害関係人等 | 積和不動産九州株式会社 | 不動産仲介業不動産管理業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金 及び保証金 | 47,700 |
賃貸事業収入 | 199,686 | - | - | ||||
管理委託料 | 16,992 | 営業未払金 | 11,093 | ||||
仲介手数料 | 1,941 | ||||||
修繕工事等 | 18,488 | ||||||
その他賃貸費用 | 6,527 | ||||||
利害関係人等 | 積和管理関西株式会社 | 不動産管理業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金 及び保証金 | 33,600 |
賃貸事業収入 | 215,679 | - | - | ||||
管理委託料 | 48,952 | 営業未払金 | 30,944 | ||||
仲介手数料 | 5,995 | ||||||
修繕工事等 | 30,909 | ||||||
その他賃貸費用 | 18,380 | ||||||
利害関係人等 | 積和建設九州株式会社 | 不動産建設業 | - | 修繕工事等 | 68,760 | - | - |
資産保管会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 銀行業 | - | 投資口交付費の支出 | 1,200 | - | - |
敷金の預り | - | 信託預り敷金及び保証金 | 228 | ||||
賃貸事業収入 | 744 | - | - | ||||
信託報酬等 | 26,075 | 前払費用 | 1,810 | ||||
長期前払費用 | 13,572 | ||||||
一般事務委託手数料 等 | 37,335 | 未払金 | 34,795 | ||||
その他営業外費用 | 4,801 | 前払費用 | 8,457 | ||||
長期前払費用 | 30,312 | ||||||
支払利息 | 20,941 | 未払費用 | 2,726 | ||||
長期借入金の借入 | 600,000 | 長期借入金 | 8,030,000 | ||||
資産運用会社 | 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 (注1) | 投資運用業 | - | 機関運営事務委託報酬 | 1,400 | 未払金 | 1,512 |
(注1)平成29年3月29日付で「積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社」から「積水ハウス・アセットマネジメント株式会社」に商号変更しています。
(注2)取引条件の決定については、市場の実勢に基づいて、決定しています。なお、利害関係人等との取引の場合、資産運用会社の定める所定のプロセスを経たうえで信託受益権の取得の場合、取得価格は鑑定評価額以下、信託受益権の譲渡の場合、譲渡価格は鑑定評価額以上の金額としています。
(注3)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
当 期(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
属性 | 会社等の名称 | 事業の内容又は職業 | 投資口数の所有割合(%) | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
利害関係人等 | 積水ハウス株式会社 | 住宅産業 | 3.52 | 敷金の預り | - | 信託預り敷金及び保証金 | 351 |
賃貸事業収入 | 2,664 | 前受金 | 26 | ||||
利害関係人等 | 積和不動産株式会社 | 不動産仲介業不動産管理業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金 及び保証金 | 18,564 |
賃貸事業収入 | 68,721 | - | - | ||||
管理委託料 | 257,505 | 営業未払金 | 140,964 | ||||
仲介手数料 | 87,453 | ||||||
修繕工事等 | 127,153 | ||||||
その他賃貸費用 | 126,537 | ||||||
修繕工事等 | 16,200 | 未払金 | 17,496 | ||||
利害関係人等 | 積和不動産中部株式会社 | 不動産仲介業不動産管理業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金及び保証金 | 55,837 |
賃貸事業収入 | 242,033 | - | - | ||||
管理委託料 | 52,751 | 営業未払金 | 22,932 | ||||
仲介手数料 | 6,577 | ||||||
修繕工事等 | 51,770 | ||||||
その他賃貸費用 | 13,218 | ||||||
利害関係人等 | 積和不動産関西株式会社 | 不動産仲介業不動産管理業 | - | 管理委託料 | 5,251 | 営業未払金 | 3,512 |
仲介手数料 | 1,281 | ||||||
修繕工事等 | 3,933 | ||||||
その他賃貸費用 | 1,966 | ||||||
利害関係人等 | 積和不動産九州株式会社 | 不動産仲介業不動産管理業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金 及び保証金 | 47,700 |
賃貸事業収入 | 199,386 | - | - | ||||
管理委託料 | 16,863 | 営業未払金 | 6,785 | ||||
仲介手数料 | 931 | ||||||
修繕工事等 | 17,351 | ||||||
その他賃貸費用 | 3,409 | ||||||
利害関係人等 | 積和管理関西株式会社 | 不動産管理業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金 及び保証金 | 33,600 |
賃貸事業収入 | 215,679 | - | - | ||||
管理委託料 | 49,039 | 営業未払金 | 18,883 | ||||
仲介手数料 | 4,225 | ||||||
修繕工事等 | 22,568 | ||||||
その他賃貸費用 | 13,174 | ||||||
利害関係人等 | 積和建設東東京株式会社 | 不動産建設業 | - | 敷金の預り | 78 | 信託預り敷金 及び保証金 | 78 |
賃貸事業収入 | 129 | - | - | ||||
利害関係人等 | 積和建設西東京株式会社 | 不動産建設業 | - | 修繕工事等 | 57,190 | 未払金 | 41,288 |
資産保管会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 銀行業 | - | 敷金の預り | - | 信託預り敷金 及び保証金 | 228 |
賃貸事業収入 | 744 | - | - | ||||
信託報酬等 | 29,177 | 前払費用 | 2,228 | ||||
長期前払費用 | 16,317 | ||||||
一般事務委託手数料等 | 41,161 | 未払金 | 35,638 | ||||
その他営業外費用 | - | 前払費用 | 8,440 | ||||
長期前払費用 | 26,089 | ||||||
支払利息 | 21,314 | 未払費用 | 2,666 | ||||
長期借入金の借入 | - | 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | ||||
長期借入金 | 7,830,000 | ||||||
資産運用会社 | 積水ハウス・アセット マネジメント株式会社 | 投資運用業 | - | 機関運営事務委託報酬 | 6,100 | 未払金 | 1,512 |
(注1)取引条件の決定については、市場の実勢に基づいて、決定しています。なお、利害関係人等との取引の場合、資産運用会社の定める所定のプロセスを経ています。
(注2)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
〔1口当たり情報に関する注記〕
前 期(ご参考)自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 当 期 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 |
1口当たり純資産額 91,648円 1口当たり当期純利益 2,288円なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 | 1口当たり純資産額 91,669円 1口当たり当期純利益 2,255円なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 |
(注)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
期 別 項 目 | 前 期(ご参考)自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 当 期 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 |
当期純利益(千円) | 2,501,336 | 2,493,073 |
普通投資主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通投資口に係る当期純利益(千円) | 2,501,336 | 2,493,073 |
期中平均投資口数(口) | 1,093,070 | 1,105,510 |
Ⅵ.金銭の分配に係る計算書
(単位:円)
期 別 項 目 | 前 期(ご参考)自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日 | 当 期 自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日 |
Ⅰ 当期未処分利益 | 2,501,336,041 | 2,493,073,959 |
Ⅱ 分配金の額 | 2,469,709,340 | 2,492,925,050 |
(投資口1口当たり分配金の額) | (2,234) | (2,255) |
Ⅲ 任意積立金 | ||
圧縮積立金繰入額 | 31,626,701 | 0 |
Ⅳ 次期繰越利益 | 0 | 148,909 |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項第 2号に定める租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。規約第34条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配を行う場合、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要であることを踏まえ、かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、当期未処分利益の全額である2,469,709,340円を利益分配金として分配しています。 | 本投資法人の規約第34条第1項第 2号に定める租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。規約第34条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配を行う場合、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要であることを踏まえ、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額である 2,492,925,050円を利益分配金として分配しています。 |
