商号等 JP アセット証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2410 号本店所在地 〒103-0013 東京中央区日本橋人形町 3-3-13 5F
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
2024年5月
JPアセット証券株式会社この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下
「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○ 信用取引には、2 つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の 2 種類があります。この 2 つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
尚、当社は、「制度信用取引」のみとさせていただきます。
○ 信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・ 信用取引を行うに当たっては、別紙に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料及び権利処理手数料(一般信用取引)をいただきます。
・ 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利(年利2.65%)をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料(年利1.15%)をお支払いいただきます。
委託保証金について
・ 信用取引を行うに当たっては、別紙に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・ 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証類の種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時 として多額の損失が発生する可能性があります。したがって、信用取引の開始に当たっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うに当たっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、 差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差 し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在 価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を翌々営業日の正午までに当社に差し入れていただく必要があります。(追加保証金)
・ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を強制的に決済(反対売買または限引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についてもお客様ご自身が責任を負うことになります。
・ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドラインにてご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待で きる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。
※1 裏付け資産が投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付であれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、信用制度銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は 6 ヶ月と決められており、6 ヶ月を超えて信用取引を継続 することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6 ヶ月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることになります(※ 2)。
・ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際にご説明いたします。
・ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)
ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率 1:2 等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率 1:1.5 等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 ヶ月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券に株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めます。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券等調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
○ 一般信用取引
・ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券を対象としますが、品貸料、返
済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
※現在、当社では一般信用取引の取扱は行っておりません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場の売買立会による株券等の売買の市場への委託注文の取次ぎ又は代理
・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得にお計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に計上されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引に当たっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・ 信用取引口座の開設に当たっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。明示なき場合は、
現物取引として取扱うこととなりますのでご留意ください。
・ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・ 適格機関投資家(これに類する外国人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ
以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け 1 回あたりの数量が金融商品取引所
の定める売買単位の 50 倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
・ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
・ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商号等 JP アセット証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2410 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-00 0X
加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 3 億 2,600 万円(2024 年 3 月 31 日現在)
主な事業 第一種金融商品取引業設立年月 平成 20 年 10 月
連絡先 本社総務部(00-0000-0000)までご連絡ください。
別紙
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。(債券及び投資信託につきましては、受入れに制限がございます。事前にご相談ください。)
国債・・・・・・・・・・・・・95%以下
政府保証債・・・・・・・・・・90% 地方債・社債・金融債・・・・・85%上場新株予約権付社債・・・・・80% | 〃 〃 〃 |
上場株券・・・・・・・・・・・80% | 〃 |
公社債投信・・・・・・・・・・85% | 〃 |
追加型株式投信・・・・・・・・80% | 〃 |
単位型株式投信・・・・・・・・80% | 〃(クローズド期間終了後のもの) |
上場投資信託・上場投資証券・・80% | 〃(ETF、ETN、不動産投信など) |
※当社で現在代用有価証券として使用できる有価証券は上記太字の有価証券に限ります。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、金融商品取引所の通知により定められた日といたします。ただし、下記に記載しております4項目の場合において、当社が必要と認めたときは、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
(掛目の変更等を行う事象)
特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後株価が継続かつ大幅に下落することが、予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合。
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
以上
参考
当社の信用取引の基本的な流れ
●信用取引口座の設定●
買付けから 始める場合 | |
●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 |
売付けから 始める場合 | |
●品貸料及び信用取引貸株料の支払売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支 払いいただきます。 |
信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●委託保証金●
■売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上が必要です。
■委託保証金は株券等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくことももあります。
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様におわたしします。)
返済の方法
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)上場株券・・・・・・・・・80%以下
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより買付株券等を返済していただきます。
●現渡し
買付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様に
お渡しします。)
返済の方法
上場投資信託・・・・・・・80% 〃上場投資証券・・・・・・・80% 〃
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価の価格が値下がりすることに等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。
■委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
■金利・貸株料の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。
※ 信用取引口座の開設に当たっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
信用取引の主な用語
委託保証金率 (いたくほしょうきんりつ) | 信用取引を行う場合証券会社に差し入れる担保のことを委託保証金とい い、取引における約定代金に対し差し入れる保証金の割合のこと。当社に おいては、30%以上且つ100万円以上の担保を必要としています。 |
代用掛目 (だいようかけめ) | 委託保証金として、現金の代わりに有価証券にて代用した際、その代用有価証券の担保としての評価率をいいます。上場株券(ETF、ETN、J -REIT含む)は80%となります。 |
建玉 (たてぎょく) | 反対売買されず未決済状態のポジションのこと。建株ともいいます。新規買いは買建て、新規売りは売建てとなります。 |
金利 (きんり) | 買建ては約定代金に対する金利が発生し、売建ては約定株数の株券を借りたことへの金利がかかります。また、売り手には、株不足状態になった場 合は品貸料という金利も発生します。 |
逆日歩 (ぎゃくひぶ) | 品貸料ともいいます。空売りの増加により、証券金融会社にて株が不足した時、売建て方より貸株料とは別に徴収する金利のこと。この金利は買建て方 に支払われます。 |
空売り (からうり) | 株券等を保有せず、あるいは保有する株券等を使用せず、借りた株券等を用いて売ること。信用新規売り注文はすべて空売り注文の報告を行うこと となります。 |
品受・品渡(現引・現渡) (しなうけ・しなわたし) | 反対売買による決済とは違い、信用買いの場合は借りた代金を支払う(品受あるいは現引)、信用売りの場合は株券を渡す(品渡または現渡)ことに より取引を完了すること。 |
追証(追加保証金) (おいしょう) | 委託保証金率が当社所定の維持率である20%を下回った場合に、翌々営業日の正午までにその維持率を回復する分として差し入れる追加保証金の こと。 |
制度信用期日 (せいどしんようきじつ) | 信用取引の建株を返済する期限のこと。新規建ての日から6カ月後の応答 日、休日の場合は、前営業日となります。但し、その建株に減資や合併等が発表された場合等には、信用期日が早まることもあります。 |
配当落調整額 (はいとうおちちょうせいがく) | 建株銘柄が、配当日を経過した場合、その配当額に相当する代金を売り方からは徴収、買い方へは支払うこと。 |
ニ階建て (にかいだて) | 担保である代用有価証券と同一の銘柄を信用新規買建すること。この場 合、同一銘柄が値下がりすると買建玉の評価損と代用掛目額の減少という 現象が同時に起こるため、よりリスクが高くなります。 |
日々公表銘柄 (ひびこうひょうめいがら) | 公表銘柄になると、日々買建と売建の残高を公表します。過度な取引とな らないよう投資家等に知らしめるためですが、取引の活況感が沈静しない場合は、空売り禁止、増担保規制等規制が厳しくなります。 |