■ ひかりdeトーク(S)
■ xxxdeトーク(S)
xxxdeトーク(S)契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社倉敷ケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づ き、このxxxdeトーク(S)契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりxxxdeトーク(S)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、xxxdeトーク(S)に附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款に基づいて提供します。
第2条(約款の変更等)
当社は、この約款を変更または廃止して新たな約款を制定することがあります。この場合の提供条件は、新たに制定された当社約款または変更後の約款によります。
2 当社約款の変更、廃止及び新たな当社約款の制定を行った場合は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3 当社約款の変更、廃止及び新たな当社約款の制定を行った場合は、当社は、影響を受けることになる契約者に対し、事前に内容を通知します。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2)電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3)音声通信
インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信
(4)IP電話網
主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じ)
(5)xxxdeトーク(S)
IP電話網を使用して行う電気通信サービス
(6)xxxdeトーク(S)取扱所
xxxdeトーク(S)に関する業務を行う当社の事業所
(7)収容xxxdeトーク(S)取扱所
端末回線の収容される取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるxxxdeトーク(S)取扱所
(8)取扱所交換設備
端末回線を収容するために、収容xxxdeトーク(S)取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
(9)相互接続点
特定役務提供事業者と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じ)との間の相互接続協定(特定役務提供事業者が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じ)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点
(10)協定事業者
特定役務提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者
(11)特定役務提供事業者
当社が別に定める卸役務を提供する事業者
(12)特定事業者
当社が別に定める協定事業者
(13)契約者回線等
別に定める協定事業者の契約者回線又は特定役務提供事業者の電気通信回線
(14)端末回線
当社が、xxxdeトーク(S)契約に基づいて、収容xxxdeトーク(S)取扱所に設置する取扱所交換設備とxxxdeトーク
(S)契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線
(15)端末設備
端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内
(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
(16)自営端末設備
電気通信事業者以外の者が設置する端末設備
(17)自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(18)技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末回線端末等の接続の技術的条件
(19)xxxdeトーク(S)契約
当社からxxxdeトーク(S)の提供を受けるための契約
(20)xxxdeトーク(S)契約者
当社とxxxdeトーク(S)契約を締結している者
(21)機能コード
xxxdeトーク(S)の基本機能の種類を選択するため、利用に先立ってダイヤルする必要のある数字で、当社が、基本機能を利用できるxxxdeトーク(S)契約に係る音声通信番号ごとに指定するもの
(22)音声通信番号
電気通信番号規則第9条第1項第1号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するために当社が付与する電気通信番号
(0ABJ番号)
(23)第1種移動体電話設備
協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて提供される携帯電話サービスに係るもの
(24)第2種移動体電話設備
協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて提供されるPHSサービスに係るもの
(25)移動体電話設備
第1種移動体電話設備又は第2種移動体電話設備
(26)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第4条(音声通信以外の通信の取り扱い)
当社は、xxxdeトーク(S)を利用して行う音声通信以外の通信は、これを音声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP電話サービスの提供範囲
第5条(xxxdeトーク(S)の基本機能)
当社は、xxxdeトーク(S)について、料金表により基本機能を提供します。
第6条(xxxdeトーク(S)の提供区間)
当社が提供するxxxdeトーク(S)の提供区間は、別記1に定めるとおりとします。
第7条(外国における取扱制限)
外国におけるxxxdeトーク(S)の取り扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 契約
第1節 xxxdeトーク(S)契約第8条(契約の単位)
当社は、1の端末回線ごとに最大3までxxxdeトーク(S)契約を締結します。この場合、xxxdeトーク(S)契約者は、1xxxdeトーク(S)契約につき1人に限ります。
第8条の2(端末回線の終端)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、xxxdeトーク(S)契約者と協議します。
第8条の3(端末設備の設置)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置します。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、xxxdeトーク(S)契約者と協議します。
第8条の4(xxxdeトーク(S)契約申込の方法)
xxxdeトーク(S)契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書をxxxdeトーク(S)取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、xxxdeトーク(S)契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
第8条の5(xxxdeトーク(S)契約申込の審査)
当社は、xxxdeトーク(S)契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査します。
2 当社は、次の場合には、そのxxxdeトーク(S)契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)xxxdeトーク(S)契約の申し込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が、xxxdeトーク(S)に係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第40条(利用に係るxxxdeトーク(S)契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)申込者が、その申し込みにあたり記入漏れまたは虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。(本人であることを証明する書類の不提示または虚偽内容の書類の提示の場合も含みます。)
(5)xxxdeトーク(S)に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6)その他、当社がxxxdeトーク(S)契約の締結において適当でないと判断したとき。
第8条の6(音声通信番号の付与)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者に、その端末回線について、音声通信番号を料金表第1表(料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、xxxdeトーク(S)に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により音声通信番号を変更しようとするときは、当社は、そのことをあらかじめxxxdeトーク(S)契約者にお知らせします。
第8条の7(音声通信番号の変更)
xxxdeトーク(S)契約者は、迷惑通信又は間違い通信を防止するために、音声通信番号の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、xxxdeトーク(S)に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときを除き、その請求を承諾します。
第8条の8(端末回線の移転)
xxxdeトーク(S)契約者は、端末回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条の5(xxxdeトーク(S)契約申込の審査)の規定に準じて取り扱います。
第8条の9(変更等の通知)
xxxdeトーク(S)契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、xxxdeトーク(S)取扱所に通知していただきます。
(1)xxxdeトーク(S)契約者の住所の変更
(2)通信料金等請求書の送付先の変更
(注)当社は、本条の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
第9条(xxxdeトーク(S)の利用の一時中断)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者から請求があったときは、xxxdeトーク(S)の利用の一時中断(そのxxxdeトーク(S)契約に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じ)を行います。
第9条の2(xxxdeトーク(S)に係る利用限度額)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用限度額(当該xxxdeトーク(S)契約者が当社に支払うべきその契約に係るxxxdeトーク(S)の料金等の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)に係る限度額をいいます。以下同じ)を設定することがあります。
(1)過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
(2)xxxdeトーク(S)の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
(3)その他、当社がxxxdeトーク(S)に係る利用限度額を設定することが適当であると判断した者
2 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は、xxxdeトーク(S)契約者にその利用限度額を通知します。
3 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4 当社は、xxxdeトーク(S)の料金等の累計額が利用限度額を超えたときは、そのxxxdeトーク(S)契約に係るxxxdeトーク(S)の提供を行わないことがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをxxxdeトーク(S)契約者に通知しま す。
5 第2項又は第4項に定める通知を行う場合、当社は、xxxdeトーク(S)契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 xxxdeトーク(S)契約者は、第1項により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等について、第27条(月額料金の支払義務)及び第28条(通信料金の支払義務)に定める規定を遵守するものとします。
7 第1項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときはxxxdeトーク(S)契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
第9条の3(xxxdeトーク(S)契約者が行う契約の解除)
xxxdeトーク(S)契約者が、xxxdeトーク(S)契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめxxxdeトーク(S)取扱所に書面により通知していただきます。
(注)当社は、xxxdeトーク(S)契約者から通知がないときであっても、第42条(協定事業者等からの通知)の通知により、通知があったものとみなすことがあります。
第9条の4(当社が行うxxxdeトーク(S)契約の解除)
当社は、次のいずれかの場合には、そのxxxdeトーク(S)契約を解除することがあります。
(1)この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わないとき。
(2)第18条(利用停止)の規定によりxxxdeトーク(S)の利用を停止されたxxxdeトーク(S)契約者が、なおその事
実を解消しないとき。
(3)連続する12料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(4)当社が、xxxdeトーク(S)契約者について、破産、特別清算、民事再生又は会社更生法の適用の申し立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2 前項第3号の場合において、xxxdeトーク(S)契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する12料金月を延長して取り扱います。
3 当社は、前二項の規定により、そのxxxdeトーク(S)契約を解除しようとするときは、あらかじめxxxdeトーク(S)契約者にそのことを通知します。
第9条の5(その他の提供条件)
xxxdeトーク(S)契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4章 付加機能
第10条(付加機能の提供)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者から請求があったときは、そのxxxdeトーク(S)契約について料金表により付加機能を提供します。
第11条(付加機能の廃止)
当社は、次のいずれかの場合には、付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けているxxxdeトーク(S)契約者から廃止の申し出があったとき。
(2)その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第12条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、付加機能を利用しているxxxdeトーク(S)契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じ)を行います。
第5章 端末設備の提供等第1節 端末設備の提供等第13条(端末設備の提供)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の提供を行います。
第14条(端末設備の移転)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第15条(端末設備の接続変更)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その契約者に係る他の端末回線への接続の変更(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2 前項の接続変更については、第13条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。
第16条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ)を行います。
第2節 回線相互接続
第16条の2(当社又は他社の電気通信回線の接続)
xxxdeトーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又は終端に接続されている電気通信設備を介して、端末回線相互と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をxxxdeトーク(S)取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話等について、その品質を保証しません。
(1)その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線について規定する契約約款の規定により制限されているとき。
(2)その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(3)その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
3 xxxdeトーク(S)契約者は、その接続について、第1項の規定によりxxxdeトーク(S)取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 xxxdeトーク(S)契約者は、その接続を終了しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりxxxdeトーク(S)取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止等
第17条(利用中止)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのxxxdeトーク
(S)の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)端末回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じ)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第22条(通信利用の制限)の規定により、音声通信の利用を中止するとき。
(4)当社がxxxdeトーク(S)の提供を行うにあたり指定したインターネットサービス回線が利用中止となったとき。
2 当社は、前項の規定によりxxxdeトーク(S)について、その基本機能又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをxxxdeトーク(S)契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条(利用停止)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのxxxdeトーク
(S)の利用を停止することがあります。
(1)第40条(利用に係るxxxdeトーク(S)契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2)当社の承諾を得ずに、端末回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(3)第22条(通信利用の制限)に規定する態様で国際通信を行ったとき。
(4)当社がxxxdeトーク(S)の提供にあたり指定したインターネットサービス回線が利用停止となったとき。
(5)第9条の2(xxxdeトーク(S)に係る利用限度額)に基づき、当社がxxxdeトーク(S)契約者本人であることを確認できないとき。
(6)xxxdeトーク(S)契約者が、xxxdeトーク(S)契約の申し込み、xxxdeトーク(S)契約者の地位の承継の届
出又は氏名等の変更の届出の際に、その者の氏名若しくは商号又は住所若しくは居所に関し事実に反する申出を行い、又は、xxxdeトーク(S)に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第9条の4(当社が行うxxxdeトーク(S)契約の解除)第1項第(1)号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのxxx deトーク(S)の利用を停止することがあります。
3 当社は、前二項の規定によりそのxxxdeトーク(S)の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をxxxdeトーク(S)契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(接続休止)
当社は、特定役務提供事業者との契約の解除又は特定役務提供事業者の電気通信事業の休止により、xxxdeトーク(S)契約者が当社のxxxdeトーク(S)について、その基本機能又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのxxxdeトーク (S)の基本機能又は付加機能について接続休止(そのxxxdeトーク(S)の基本機能又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのxxxdeトーク(S)の基本機能又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ)とします。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのxxxdeトーク(S)契約者に接続休止する旨を通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのxxxdeトーク(S)契約は解除又はその基本機能若しくは付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、当社は、そのxxxdeトーク(S)契約者に当該内容を通知します。
第20条(音声通信の種類)
音声通信の種類は、料金表第2表(通信料金)に定めるところによります。
第21条(音声通信の品質)
音声通信の品質については、そのxxxdeトーク(S)の利用形態等により変動する場合があります。
第22条(通信利用の制限)
当社は、音声通信が著しくふくそうし、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
(1)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、端末回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている端末回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます。)
機関名
・気象機関
・水防機関
・消防機関
・災害救助機関
・警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じ)
・防衛機関
・輸送の確保に直接関係がある機関
・通信の確保に直接関係がある機関
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・別記18に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
・預貯金業務を行う金融機関
・国又は地方公共団体の機関
(2)特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2 xxxdeトーク(S)契約者は、次のいずれかに掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
(1)本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。)等において、業として内容を変更することなく媒介すること。
(2)当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次のいずれかに掲げる方式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じ)を利用し又は他人に利用させること。
(方式の別概要)
・ポーリング方式
外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、xxxdeトーク(S)契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式
・アンサーサプレッション方式
その提供に際し、当社が国際通信に係るxxxdeトーク(S)の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式
第23条(電気通信番号の利用に係る制約)
当社は、別に定める電気通信番号を利用して行う音声通信については提供しないものとします。
(注)別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
(ア)電気通信番号規則に規定する事業者設備識別番号(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ)その他当社が別に定める電気通信番号
第24条(発信電気通信番号通知)
端末回線からの音声通信(料金表に規定する国内通信に限るものとし、別に定める方法により行う通信を除きます。)については、その音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。ただし、次の通信については、この限りではありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)料金表に定める発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める通信
2 当社は、音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発生する損害については、第36条(責任の制限)及び第37条(免責)の規定により対応します。
(注1)本条第1項第(2)号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
3 当社は、xxxdeトーク(S)においては、特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスに係る電話番号等を利用して行う通話等(第1項第(1)号に定める通話等を除きます。)について、音声電気通信番号のほか、当該xxxdeトーク(S)契約者の氏名及び住所を通知することがあります。
第25条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表第1表第2(料金額)に定めるところによります。
第7章 料金等
第1節 料金に関する費用
第26条(料金に関する費用)
当社が提供するxxxdeトーク(S)に係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する月額料金及び通信料金とします。
第2節 料金の支払義務
第27条(月額料金の支払義務)
xxxdeトーク(S)契約者は、そのxxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりxxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、xxxdeトーク(S)契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、xxxdeトーク(S)契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、xxxdeトーク(S)契約者は、次のいずれかに該当する場合を除き、xxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
(区別1)
① xxxdeトーク(S)契約者の責めによらない理由により、そのxxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機
能を全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じ)が生じた場合(第②号又は第③号に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき。ただ し、利用できない状態がxxxdeトーク(S)契約者の都合により連続する場合を除きます。
(支払いを要しない料金)
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(下記の時間欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。
)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのxxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
(区分)
xxxdeトーク(S)
(時間)
72時間
(区別2)
② 当社の故意又は重大な過失により、そのxxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき。
(支払いを要しない料金)
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのxxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
(区別3)
③ xxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能の接続休止をしたとき。
(支払いを要しない料金)
xxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのxxxdeトーク(S)の基本機能又は付加機能についての月額料金
(区別4)
④ 端末回線の移転に伴って、xxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(xxxdeトーク(S)契約者の都合によりxxxdeトーク(S)の基本機能又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備等を保留したときを除きます。
(支払いを要しない料金)
利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのxxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
3 本条第2項第(3)号の適用にあたり、料金表第1表(料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金をxxxdeトーク(S)契約者に返還します。
第28条(通信料金の支払義務)
xxxdeトーク(S)契約者は、音声通信について、第25条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 xxxdeトーク(S)契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2(通信料金)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社はxxxdeトーク(S)契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3 次の通信については、第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
(1)特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信回線(110番、118番又は119番)への通信
(2)電気通信サービスに関する問い合わせ、申し込み等当社の業務のために、それぞれの業務を行うxxxdeトーク(S)取扱所等との通信であって、当社の指定したものへの通信
第3節 料金の計算方法及び支払い等
第29条(料金の計算方法及び支払い等)
料金の計算方法及び支払い等は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息第30条(違約金)
xxxdeトーク(S)契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を違約金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第31条(延滞利息)
xxxdeトーク(S)契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払いがあったときは、この限り
ではありません。
第32条(協定事業者の電報サービス等に係る料金)
xxxdeトーク(S)契約者(別に定める発信人である者に限ります。)は、次の電報サービスの料金について、当社が特定役務提供事業者からの請求を受け、xxxdeトーク(S)の料金に合算して請求することを承認していただきます。
・別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスの料金
2 前項の場合において、当社は、この電報サービスに係る料金の取り扱いについて、当社が提供するxxxdeトーク(S)の料金に準じて取り扱うものとします。
第8章 保守
第33条(xxxdeトーク(S)契約者の維持責任)
xxxdeトーク(S)契約者は、自己の責任と費用負担において、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第34条(xxxdeトーク(S)契約者の切分責任)
xxxdeトーク(S)契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線に接続されている場合であって、xxxdeトーク(S)を利用することができなくなったときは、故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、xxxdeトーク(S)契約者から要請があったときは、当社は、xxxdeトーク(S)取扱所において別に定める方法により試験を行い、その結果をxxxdeトーク(S)契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、xxxdeトーク(S)契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、xxxdeトーク(S)契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第35条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないとき は、第22条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、第22条第1項第(1)号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
◎順位
修理又は復旧する電気通信設備
(第1順位)
・気象機関との契約に係るもの
・水防機関との契約に係るもの
・消防機関との契約に係るもの
・災害救助機関との契約に係るもの
・警察機関との契約に係るもの
・防衛機関との契約に係るもの
・輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
(第2順位)
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・選挙管理機関との契約に係るもの
・別記18に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの
・預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
・国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。)
(第3順位)
・第1順位及び第2順位に該当しないもの
第9章 損害賠償
第36条(責任の制限)
当社は、xxxdeトーク(S)を提供すべき場合において、当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因が特定役務提供事業者の本邦のケーブル陸揚げ局又は固定衛星地球局より外国側における支障であるときを除きます。)は、そのxxxdeトーク(S)が全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ)にあることを当社が知った時刻から起算して、第27条(月額料金の支払義務)に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該xxxdeトーク(S)契約者が直接被った損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行う場合はこの限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、xxxdeトーク(S)が全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(第27条(月額料金の支払義務)に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該xxxdeトーク(S)に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償しま す。
(1)料金表に規定する月額料金表(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除くものとします。
(2)料金表(通信料金)に規定する通信料金(xxxdeトーク(S)を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxx3及び6の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりxxxdeトーク(S)の提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
5 前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告していただきます。
6 当社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第25条(通信時間の測定等)の規定に従って調整します。
7 第5項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その国際通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料金を減額又は返還します。
第37条(免責)
当社は、端末回線及び端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、xxxdeトーク(S)契約者に関する工作物等に損害を与えた場合に、当社の故意又は重大な過失による場合でない限り、その損害を賠償しません。
2 当社又は外国の電気通信事業者が設置する国際通話等に係る電気通信設備に、やむを得ない限度において技術的な条件(端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準を含みます。)の変更が行われる場合であって、端末設備等について改造又は変更が必要となったときは、xxxdeトーク(S)契約者は、自己の費用負担と責任でその改造又は変更を行っていただきます。
第10章 雑則
第38条(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
xxxdeトーク(S)契約の申し込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者との利用契約を締結したことになります。ただし、xxxdeトーク(S)契約の申し込みの承諾を受けた者か ら、その電気通信事業者との利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により利用契約を締結したxxxdeトーク(S)契約者は、サービスの利用があったときは、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要します。ただし、そのxxxdeトーク(S)契約者が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づい
て、その料金の支払いを要することがあります。なお、本条において、当社が利用契約を締結したこととする電気通信事業者は、別紙に定めるところによります。
第39条(承諾の限界)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第40条(利用に係るxxxdeトーク(S)契約者の義務)
xxxdeトーク(S)契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がxxxdeトーク(S)契約に基づき設置した端末回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその端末回線に線状その他の導体を接続しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護の必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)xxxdeトーク(S)契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がxxxdeトーク(S)契約に基づき設置した端末回線に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(5)当社がxxxdeトーク(S)契約に基づき設置した端末回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 xxxdeトーク(S)契約者は、前項の規定に違反して端末回線を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までのその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第41条(xxxdeトーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等)
xxxdeトーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等については、別記16に定めるところによります。
第42条(協定事業者等からの通知)
当社は、xxxdeトーク(S)契約者が第9条の3(xxxdeトーク(S)契約者が行う契約の解除)に定める解除の通知を行わなかった場合は、別に定める協定事業者から、音声通信番号に係るxxxdeトーク(S)契約者の氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
第43条(協定事業者等への通知)
当社は、第38条(他の電気通信事業者との利用契約の締結)に規定する電気通信事業者から請求があったときは、その電気通信事業者と当該規定に定める利用契約を締結しているxxxdeトーク(S)契約者の氏名、住所、及び音声通信番号を通知することがあります。
2 当社は、料金表に定める通信料金の取り扱いの適用に係る業務遂行に必要な範囲において、別に定める電気通信事業者へ、xxxdeトーク(S)契約者の氏名及び住所等を通知することにあらかじめ同意していただきます。
(注)本条に規定する別に定める電気通信事業者は、ソフトバンク株式会社とします。
第43条の2(郵送等によるひかりdeトーク(S)契約者への通知)
当社は、当社からひかりdeトーク(S)契約者へ個別に郵送等の通知を行う場合において、届出のあったひかりdeトーク
(S)契約者の住所若しくは居所又は請求書送付先等への送付をもって、その通知を行ったものとします。
2 当社は、前項の場合において、当社の故意又は重過失がある場合を除き、通常到達すべき時に通知がなされたものとします。
第43条の3(電話帳)
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、別記4に定めるところにより、当社が付与した音声通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じ)に掲載します。
第43条の4(電話番号案内)
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が付与した音声通信番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
第43条の5(当社電話番号案内)
当社は、ひかりdeトーク(S)について、当社が付与した音声通信番号、特定役務提供事業者又は別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「番号案内に係る電話番号等」といいます。)の案内(以下「当社電話番号案内」といいます。)を行います。
2 当社電話番号案内は、手動案内(電話サービス等取扱所において、交換取扱者が番号案内に係る電話番号等の問い合わせに対して案内を行うことをいいます。)とします。
第43条の6(当社電話番号案内に係る番号案内料の支払義務)
ひかりdeトーク(S)契約者は、端末回線から当社電話番号案内を利用した場合(その端末回線のひかりdeトーク(S)契約者以外の者が利用した場合を含みます。)、別に定めるところにより番号案内料の支払いを要します。
第43条の7(番号情報の提供)
当社は、当社の番号情報(電話帳掲載、電話番号案内又は当社電話番号案内に必要な情報(第43条の3(電話帳)、第43条の 4(電話番号案内)及び第43条の5(当社電話番号案内)の規定により電話帳掲載、電話番号案内及び当社電話番号案内を行うこととなった音声通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じ)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が別に定める協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じ)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が、電話帳発行、電話番号案内又は当社電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)本条第2項について、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目的に限定して電気通信事業者等が利用する場合に限り提供するものとします。
第44条(特約条項等)
当社は、この約款に定めるところにかかわらず、ひかりdeトーク(S)契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、ひかりdeトーク(S)の提供をすることがあります。この場合、当社とひかりdeトーク(S)契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
第45条(法令に規定する事項)
ひかりdeトーク(S)の提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めのある事項については、別記6から15までに定めるところによります。
第11章 附帯サービス 第46条(附帯サービス)
ひかりdeトーク(S)に関する附帯サービスの取り扱いについては、別記17に定めるところによります。
付則
この約款は、令和3年9月1日から適用します。
別記
1 ひかりdeトーク(S)の提供区間
当社が提供するひかりdeトーク(S)の提供区間は、次のとおりとします。ア 端末回線の終端相互間のもの
イ 端末回線の終端から相互接続点間のものウ 端末回線の終端から取扱地域間のもの
2 ひかりdeトーク(S)契約者の氏名の変更
(1)ひかりdeトーク(S)契約者は、その氏名の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社のひかりdeトーク(S)に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 ひかりdeトーク(S)契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりひかりdeトーク(S)契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてひかりdeトーク(S)取扱所に届け出ていただきます。
(2)前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 電話帳
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、ひかりdeトーク(S)契約者の氏名、住所を電話帳に掲載します。
5 電話帳の普通掲載
(1)当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、音声通信番号と次の事項を普通掲載として電話帳に掲載します。
ア ひかりdeトーク(S)契約者又はそのひかりdeトーク(S)契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ ひかりdeトーク(S)契約者又はそのひかりdeトーク(S)契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ ひかりdeトーク(S)契約者又はそのひかりdeトーク(S)契約者が指定する者の住所又は居所のうち1
(2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)第(1)項の規定により普通掲載として掲載できる数は、ひかりdeトーク(S)契約者に係る音声通信番号の数の範囲内とします。
(4)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取り扱いを行わないことがあります。
6 電話帳の掲載省略
(1)当社は、次のいずれかの場合に該当するときは、別記5の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア その音声通信番号が、臨時の契約若しくは臨時の付加機能に係るものであるとき。
イ ひかりdeトーク(S)契約者が指定した特定の端末回線に通話等の機能を有しない自営電気通信設備が接続されている場合であって、別記5第(1)項に規定する事項に加えてその自営電気通信設備の種類につき協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて、ひかりdeトーク(S)契約者の承諾が得られないとき。
(2)当社は、前項に規定する場合のほか、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
7 電話帳の重複掲載
(1)当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から、別記5に規定する普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)ひかりdeトーク(S)契約者は、第(1)項の請求をし、その承諾を受けたときは、協定事業者の規定する料金の支払いを要します。
(4)当社は、その重複掲載が当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取り扱いを行わないことがあります。
8 特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスの電気通信番号
特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信番号は次のとおりとします。
区別 | 電気通信番号 |
警察機関に提供されるもの | 110 |
海上保安機関に提供されるもの | 118 |
消防機関に提供されるもの | 119 |
9 自営端末設備の接続
(1)ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、ひかりdeトーク(S)契約者は、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
ウ その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3)当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次のいずれかの場合を除き、その接続が前項第ア号の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ひかりdeトーク(S)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、第(1)号乃至第(4)号の規定に準じて取り扱います。
(6)ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、端末回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ひかりdeトーク(S)契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ひかりdeトーク(S)契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)第(1)項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、ひかりdeトーク(S)契約者は、その自営端末設備を端末回線から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1)ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第52条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
ウ その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3)当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ひかりdeトーク(S)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、第(1)項乃至第(4)項の規定に準じて取り扱います。
(6)ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
14 ひかりdeトーク(S)契約者に係る個人情報のお取り扱いについて
1. 当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護ポリシー(※1)」に基づき、適切に取り扱うものとします。
(※1) https://www.kct.co.jp/privacy/
2. 当社は、ひかりdeトーク(S)契約者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)当社及びTOKAIグループ各社(具体的にはTOKAIホールディングスホームページ(※2)をご参照ください。)(以下、当社及びTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます。)の各種商品の販売及びサービスの提供
(2)TOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内
(3)TOKAIグループ各社提携先(※3)の各種商品及びサービス等の案内
(4)TOKAIグループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(5)TOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)TOKAIグループ各社のひかりdeトーク(S)契約者からの相談・問い合わせへの対応
(7)TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびにTOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、ひかりdeトーク(S)契約者から事前の同意を得ます。
(※2) https://www.tokaiholdings.co.jp/corporate/group.html
(※3) TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
3. 当社は、本条第2項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法によりひかりdeトーク(S)契約者に通知又は公表します。
4. TOKAIグループ各社は、平成23年4月1日の株式会社TOKAIホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第2項記載の利用目的の範囲内でひかりdeトーク(S)契約者から取得する個人情報をTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用します。なお、当社は、ひかりdeトーク(S)契約者からの求めに応じて、ひかり deトーク(S)契約者の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及びTOKAIグループ各社とします。
(2)利用目的
本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
① 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の契約者の属性に関する情報
② 購入・契約時又はサービス提供の際に取得する契約者や契約者の家族に関するすべての個人情報
③ キャンペーン・懸賞等に応募いただいた契約者の個人情報、または、その他契約者から受領したすべての個人情報
(4)管理責任者当社
5. 当社は、法令に定められている場合(警察等公的機関より法令に基づき開示要請を受けた場合など)、ひかりdeトーク (S)契約者が同意した場合以外は、ひかりdeトーク(S)契約者の個人情報を第三者へ開示・提供することはありません。なお、共同利用または業務委託または事業承継により提供する場合は、第三者への開示・提供には該当しません。
6. 当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、提供元の氏名や住所、取得の経緯等を当該提供元に確認・記録して、一定期間保存することにより個人情報の適正な取得を確保するものとします。
7. 当社において、匿名加工情報を作成する場合は、個人情報の保護に関する法令に従い適切に実施します。
8. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に対して個人情報の取り扱い業務の全部または一部を委託することがあります。委託にあたっては、第三者との間で、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件、委託契約終了時の個人情報の返却等その他個人情報の取り扱いに関する事項について適正な契約を締結し、必要かつ適切な管理・監督を行います。
9. 当社は、ひかりdeトーク(S)契約者に対して、ひかりdeトーク(S)契約者が当社及び当社の提供事業者が運営・管理する ウェブサイトやモバイルアプリを閲覧した際に、クッキー情報等を取得・利用して閲覧履歴や購買履歴を蓄積することにより、ひかりdeトーク(S)契約者の利用性向上やひかりdeトーク(S)に最適化された広告配信、有益な情報提供等を行います。
10.当社は、ひかりdeトーク(S)契約者のクレジットカード情報等をPCI DSS(国際セキュリティ基準)に準拠して管理を行います。
11.当社は、ひかりdeトーク(S)契約者からの個人情報の開示等の請求について以下の通りに対応します。
(1)ひかりdeトーク(S)契約者が、ひかりdeトーク(S)契約者の個人情報の開示を希望する場合
申出者がひかりdeトーク(S)契約者本人であることを当社にて確認したうえで、法令に基づき、合理的な期間内に開示に応じます。
(2)ひかりdeトーク(S)契約者が、ひかりdeトーク(S)契約者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止を希望する場合 申出者がひかりdeトーク(S)契約者本人であることを当社にて確認したうえで、ひかりdeトーク(S)契約者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応を行います。
12. 当社は、ひかりdeトーク(S)契約者との契約が終了した後、本条第2項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
15 電気通信番号の利用
ひかりdeトーク(S)契約者は、第24条(発信電気通信番号通知)の規定等により通知を受けた音声通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を遵守していただきます。
16 ひかりdeトーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等
(1)端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下同項において同じ)又は建物内において、当社が端末回線を設置するために必要な場所は、そのひかりdeトーク(S)契約者から提供していただきます。
(2)当社は、端末回線の終端のある構内又は建物内において、ひかりdeトーク(S)契約者から管路等の特別な設備を使用して端末回線を設置することを求められたときはひかりdeトーク(S)契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3)当社がひかりdeトーク(S)契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ひかりdeトーク(S)契約者から提供していただくことがあります。
17 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
当社は、次により天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービスを提供します。電気通信番号
区別 | 番号 | 内容 |
天気予報サービス | 177 | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する情報を通知するサービス |
時報サービス | 117 | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス |
災害用伝言ダイヤルサービス | 171 | 災害が発生した場合等に、当社が別に定める通話等について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス |
電報受付機能 | 115 | 別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスへ接続するサービス |
18 新聞社等の基準区分1. 新聞社
次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
(2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
区分2.放送事業者
放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者
区分3.通信社
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
以上
料金表
ひかりdeトーク(S)
通則
(料金の計算方法)
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者がそのひかりdeトーク(S)契約に基づき支払う月額料金は暦月に従って計算します。
2 当社は、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。ただし、第1表(料金)に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
(1)暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(2)第27条(月額料金の支払義務)第2項第3号所定の事由に該当するとき。
3 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第27条(月額料金の支払義務)第2項第3号の1の料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、ひかりdeトーク(S)契約者がそのひかりdeトーク(S)契約に基づき支払う通信料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。この約款及び料金表において、以下同じ)に従って計算します。ただし、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったとき、その他当社が必要と認めるときは、その音声通信(当社が別に定めるものに限ります。)に係る通信料金について、随時に計算することがあります。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の規定の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。この場合において、第1(月額料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の支払い)
7 ひかりdeトーク(S)契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関又はひかりdeトーク(S)取扱所等において支払っていただきます。
(料金の一括払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、ひかりdeトーク(S)契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第27条(月額料金の支払義務)の規定その他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。)以下同じ)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については当社が別に定めるところによります。この場合において、当社は、消費税法第63条の2に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じ)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
10 前項の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、ひかりdeトーク(S)契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
11 第9項の規定にかかわらず、国際通信に係るものについては消費税相当額を加算しないものとします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のひかりdeトーク(S)取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
1. 適用
適用月額料金の適用については、第27条(月額料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)音声通信番号及び利用者番号の付与については次の通りとします。ひかりdeトーク(S)に係るもの
1契約について1音声通信番号を付与するもの
(2)ユニバーサルサービス料の適用
(ア)当社は、ひかりdeトーク(S)に係る音声通信番号について、1の音声通信番号ごとに2.料金額 に規定する(2) ユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出
された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じ)を適用します。
(イ)ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社がひかりdeトーク(S)契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。
(ウ)当社はユニバーサルサービス料について、通則2に規定する日割を行いません。
(3)電話リレーサービス料の適用
(ア)当社は、ひかりdeトーク(S)に係る音声通信番号について、1の音声通信番号ごとに2.料金額 に規定する(3)電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用円滑化に関する法律施行規則(令和2年省令第110号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じ)を適用します。
(イ)電話リレーサービス料は、別に定める暦月の末日において当社がひかりdeトーク(S)契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。
(注)別に定める暦月は、当社ホームページ等で定めます。
(ウ)当社は電話リレーサービス料について、通則2に規定する日割りを行いません。
(4)複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用
(ア)当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から複数の付加機能(当社が次表において指定するものに限り、以下「指定付加機能」といいます。)について同時に申出があった場合に、2.料金額 に規定する(4)付加機能使用料に定めるそれぞれの料金額に代えて、次表に定める料金額(指定付加機能に係る付加機能使用料の合計額とします。)を適用します。
指定付加機能の組合せ
(ア)発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、自動着信転送機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能
料金額(1契約ごとに月額)990円(税込)
(イ)通信中着信機能、自動着信転送機能及び迷惑通信おことわり機能料金額(1契約ごとに月額)693円(税込)
(ウ)発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能
料金額(1契約ごとに月額)880円(税込)
(エ)通信中着信機能及び迷惑通信おことわり機能料金額(1契約ごとに月額)583円(税込)
備考
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者が指定付加機能のうち全て或いは一部の付加機能を廃止した場合は、その廃止を当社が承諾した日の属する暦月の末日においてこの適用の取り扱いを終了するものとします。
2. 料金額
(1)基本料
(区分)ひかりdeトーク(S)に係るもの
(単位)1の契約ごとに
(月額)1契約目:1,430円(税込)
(内、880円(税込)はONU【インターネット通信機器】利用料、550円(税込)は電話利用に伴うWMTA【ひかりdeトーク(S)用端末機器】を含む電話サービス利用料金となります。但し、当社の指定するインターネット回線と同時利用の場合、 ONU利用料はインターネット接続サービス利用料金に含まれるため、550円(税込)となります。尚、当社の指定するインターネット回線は、当社提供役務ではない場合もございます。)
2契約目:330円(税込)
3契約目:770円(税込)
(2)ユニバーサルサービス料
(区分)ユニバーサルサービス料
(単位)1の音声通信番号ごとに
(月額)2.2円(税込)
(3)電話リレーサービス料
(区分)電話リレーサービス料
(単位)1の音声通信番号ごとに
(月額)1.1円(税込)
(4)付加機能使用料
1 限定通信機能
(区分)利用者があらかじめ指定した地域のみ通信を行うことができる機能をいいます。
(備考)
(1)ひかりdeトーク(S)契約者が、当該ひかりdeトーク(S)契約において、その端末回線を指定するときに限り提供します。
(2)当社は、1の端末回線ごとに、1の機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
2 発着信専用機能
(区分)あらかじめ指定した端末回線について発信専用又は着信専用とする機能をいいます。
(備考)
(1)ひかりdeトーク(S)契約者が、当該ひかりdeトーク(S)契約において、その端末回線を指定するときに限り提供します。
(2)当社は、1の端末回線ごとに、1の機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
3 発信電気通信番号非通知機能
(区分)あらかじめ指定した端末回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その音声通信番号を着信先の端末回線又は契約者回線等へ通知しないようにする機能をいいます。
(備考)
(1)ひかりdeトーク(S)契約者が、当該ひかりdeトーク(S)契約において、その端末回線を指定するときに限り提供します。
(2)当社は、1の端末回線ごとに、1の機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
4 発信電気通信番号表示機能
(区分)ひかりdeトーク(S)契約者の端末回線へ通知される発信電気通信番号等(発信に係る電話番号等(音声通信番号を含みます。以下同じ)その他当社及び協定事業者が別に定める番号をいいます。以下同じ)を受信することができる機能をいいます。
(単位)1の契約ごとに
(月額)440円(税込)
(備考)
(1)ひかりdeトーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、1の契約ごとに、1の機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
5 通話中着信機能
(区分)利用者があらかじめ指定した端末回線について、その回線が通信中である場合に他から着信があることを知ら せ、その端末回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作により、通信中の通信を保留にし、その着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うことができるようにする機能をいいます。
(単位)1の契約ごとに
(月額)330円(税込)
(備考)
(1)ひかりdeトーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、1の契約ごとに、1の機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
6 自動着信転送機能
(区分)利用者があらかじめ指定した端末回線について、その回線に着信する通信を自動的に端末設備のフックボタン等の操作により、他の端末回線又は契約者回線等へ転送する機能をいいます。
(単位)1の契約ごとに
(月額)550円(税込)
(備考)
(1)ひかりdeトーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、1の契約ごとに、1の機能を提供します。
(3)この機能に係る通話等については、発信者からこの機能を利用している端末回線への通信と、その端末回線から転送先の端末回線又は契約者回線等への通信の2の通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態となった時刻に双方の通信ができる状態になったものとして測定することとします。
(4)当社は、この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証しないことがあります。
(5)当社は、この機能に係る転送先からその転送される通信について、間違い通信であるため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申し出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。
(6)転送方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
7 迷惑通信おことわり機能
(区分)利用者があらかじめ指定した端末回線について、迷惑通信を防止したい旨の申し出があった場合に、登録応答装置(そのひかりdeトーク(S)契約者が指定した電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された電話番号等からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、ひかりdeトーク(S)取扱所に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能をいいます。
(単位)1の契約ごとに
(月額)660円(税込)
(備考)
(1)ひかりdeトーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、1の契約ごとに、1の機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
8 発信電気通信番号通知要請機能
(区分)利用者があらかじめ指定した端末回線について、その回線へ発信電気通信番号等が通知されない通信(通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている契約者回線等又はその他の電気通信回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電気通信番号等を通知しない通信に限ります。)に対して、その発信電気通信番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。
(単位)1の契約ごとに
(月額)220円(税込)
(備考)
(1)ひかりdeトーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、1の契約ごとに、1の機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
第2表 通信料金
1. 適用
通信料金の適用については、第28条(通信料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)料金額の設定
通信料金の料金額は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間を併せて、当社が1のものとして定めます。ただし、ひかりdeトーク(S)に係る音声通信のうち、他社音声通信(別に定める協定事業者の電気通信サービスに係るものをいいます。以下同じ)についてはこの限りではありません。この場合において、当該他社音声通信の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるものとします。
(2)音声通信の種類
音声通信には次の種類があります。
① 国内通信②以外の音声通信
② 国際通信
(ア)本邦から外国への音声通信
(イ)本邦から発信し、特定衛星携帯端末(インマルサットシステムに係る移動地球局及び当社が別に定める衛星電話システムに係る衛星携帯端末をいいます。以下同じ)に着信する音声通信
国内通信には次の種類があります。
① オンネット通信
(ア)端末回線相互間の音声通信
(イ)端末回線から発信し、特定役務提供事業者のIP電話サービスに係る契約者回線等(電気通信番号規則に規定する特定IP電話番号により識別されるものであって、特定役務提供事業者のIP電話サービス契約約款に規定する利用契約者回線を除きます。)に着信する音声通信
(ウ)特定役務提供事業者のIP電話サービス契約約款に規定する専用契約者回線等(指定回線を除きます。)又は端末回線に着信する音声通信
(エ)端末回線から発信し、特定役務提供事業者の無線利用型IP電話サービス契約約款に規定する無線利用回線(電気通信番号規則に規定する固定電話番号により識別されるものに限ります。)に着信する音声通信
② オフネット通信
端末回線から発信する①オンネット通信以外の音声通信
(3)区域内通信、隣接区域内通信及び区域外通信の適用
当社は、ひかりdeトーク(S)に係る国内通信について、次のとおり区分します。
・区域内通信
同一の単位料金区域(特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する単位料金区域をいいます。以下同じ)内に終始する通信
・隣接区域内通信
1の単位料金区域内から、その単位料金区域と隣接する単位料金区域への通信
・区域外通信
区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信
(4)通信時間の測定等
1.通信時間は、着信者が発信者の呼び出し信号に対して応答したことを示す応答信号を受信した時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了信号を受信した時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
2.次の時間は、1.の通信時間には含みません。
(ア)回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間
(イ)回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、その音声通信ごとに適用される料金表に規定する秒数に満たない端数の通信時間
3.当社は、1.の規定にかかわらず、オンネット通信に係る通信時間については測定しないものとします。
(5)当社の機器の故障により通信時間が正しく算定できなかった場合の料金の取り扱い
ひかりdeトーク(S)契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、ひかりdeトーク(S)契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
1.過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
2.1.以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(6)通信料金の計算方法
当社は、音声通信に係る通信料金については、通信時間に基づいて計算します。
(7)第2種移動体電話設備へ着信するオフネット通信に係る通信料金の適用
第2種移動体電話設備へ着信するオフネット通信に係る通信料金については、前項の規定にかかわらず、1の音声通信ごとの料金額と一定の通信時間ごとの料金額を合計した料金額を適用します。
(8)全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取り扱いの適用
(商品名:ホワイトコール24)
1.当社は、ひかりdeトーク(S)契約者の申出により、全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取り扱い(以下「ホワイトコール24」といいます。)を行います。
2.ホワイトコール24とは、次に定める要件を満たすことを条件に、1の契約のみに、全時間帯におけるソフトバンク株式会社の特定第1種移動体電話設備(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)に着信する国内通信
(以下この欄において「指定音声通信」といいます。)について、第2通信料金の規定にかかわらず、その通信料金の支払いを要しないこととすることをいいます。
(ア)ひかりdeトーク(S)契約者又はその親族等(当社が別に定める基準を満たす者に限ります。)が、ソフトバンク株式会社の携帯電話サービスに係る契約(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を締結し、別に定める割引の適用を受けること。
(イ)ひかりdeトーク(S)契約者又はその親族等(当社が別に定める基準を満たす者に限ります。)が、1契約について(ア)の規定を満たすソフトバンク株式会社の携帯電話サービスに係る契約者回線(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を、1以上登録すること。
3.ホワイトコール24は、通信の料金明細内訳を記録しているひかりdeトーク(S)契約者の端末回線に限り、提供を受けることができます。
4.ホワイトコール24の適用の対象となる音声通信は、次の付加機能を利用した音声通信以外のものに限ります。
(ア)自動着信転送機能を利用して行った端末回線からの転送先への音声通信
5.ホワイトコール24の適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日(申込の承諾を受けた日にひかり deトーク(S)の提供が開始されていない場合は、その提供開始日の前日とします。)を含む料金月の翌料金月(ひかりdeトーク(S)契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においてもひかりdeトーク(S)契約者から終了の申し込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。ホワイトコール24の終了の申し込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日(ひかりdeトーク(S)契約者から特に要請があり、当社の業務上支障がないときは、その請求のあった日)まで、そのホワイトコール24を適用します。
6.ひかりdeトーク(S)契約者は、2.の(イ)の規定により登録した契約者回線を、2.に規定する要件を満たす場合において変更することができます。
7.次のいずれかの場合にはそのホワイトコール24は終了したものとして取り扱います。
(ア)ホワイトコール24の取り扱いを受けているひかりdeトーク(S)契約者のひかりdeトーク(S)契約の解除があったとき。
(イ)2.に規定する要件を満たさなくなったとき。
2. 料金額
(1)国内通信に係るもの
1. オフネット通信に係るもの、オンネット通信以外のものひかりdeトーク(S)に係るもの
区分 | 料金額180.0秒までごとに |
区域内通信 | 8.789円(税込) |
隣接区域内通信 | 8.789円(税込) |
区域外通信 | 8.789円(税込) |
2. 移動体電話設備への着信に係るもの
① 第1種移動体電話設備への着信に係るものひかりdeトーク(S)に係るもの
時間帯 | 料金額60.0秒までごとに |
午前8時から午後11時まで | 27.5円(税込) |
午前0時から午前8時 午後11時から午後12時 | 22円(税込) |
(備考)
別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機能を利用することにより特定IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する特定IP電話番号により識別される電気通信設備に限ります。以下同じ)に着信する通信については、この欄に規定する通信料金を適用します。
② 第2種移動体電話設備への着信に係るもの
料金 | |
1の音声通信ごとに | 11円(税込) |
60.0秒までごとに | 11円(税込) |
3. 特定IP電話設備への着信に係るものひかりdeトーク(S)に係るもの
料金額180.0秒までごとに | 8.789円(税込) |
(2)国際通信に係るもの地域区分料金額
(1分までごとに。ただし、アメリカ合衆国及びハワイについては、3分までごとと読み替えて適用します。)
アジア
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
アフガニスタン | 93 | 76円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 55円 |
イエメン | 967 | 84円 |
イスラエル | 972 | 31円 |
イラク | 964 | 84円 |
イラン | 98 | 84円 |
インド | 91 | 84円 |
インドネシア | 62 | 48円 |
オマーン | 968 | 84円 |
カタール | 974 | 84円 |
韓国 | 82 | 31円 |
カンボジア | 855 | 48円 |
北朝鮮 | 850 | 44円 |
キプロス | 357 | 47円 |
クウェート | 965 | 84円 |
サウジアラビア | 966 | 84円 |
シリア | 963 | 84円 |
シンガポール | 65 | 31円 |
スリランカ | 94 | 76円 |
タイ | 66 | 48円 |
台湾 | 886 | 31円 |
中国(香港を除く) | 86 | 32円 |
ネパール | 977 | 76円 |
バーレーン | 973 | 80円 |
パキスタン | 92 | 72円 |
バングラデシュ | 880 | 72円 |
東ティモール | 670 | 48円 |
フィリピン | 63 | 40円 |
ブータン | 975 | 72円 |
ブルネイ | 673 | 48円 |
ベトナム | 84 | 48円 |
香港 | 852 | 31円 |
マカオ | 853 | 40円 |
マレーシア | 60 | 31円 |
ミャンマー | 95 | 48円 |
モルディブ | 960 | 72円 |
モンゴル | 976 | 48円 |
ヨルダン | 962 | 79円 |
ラオス | 856 | 48円 |
レバノン | 961 | 80円 |
南・北アメリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/3分(終日) |
アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ) | 1 | 7.99円 |
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
アルゼンチン | 54 | 55円 |
アルバ | 297 | 64円 |
アンギラ | 1 | 84円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 80円 |
ウルグアイ | 598 | 63円 |
英領バージン諸島 | 1 | 56円 |
エクアドル | 593 | 63円 |
エルサルバドル | 503 | 47円 |
ガイアナ | 592 | 84円 |
カナダ | 1 | 12円 |
キューバ | 53 | 84円 |
グアテマラ | 502 | 55円 |
グアドループ島 | 590 | 80円 |
グレナダ | 1 | 84円 |
ケイマン諸島 | 1 | 72円 |
コスタリカ | 506 | 39円 |
コロンビア | 57 | 47円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 52円 |
ジャマイカ | 1 | 79円 |
スリナム | 597 | 84円 |
セントクリストファー・ネイビス | 1 | 80円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1 | 84円 |
セントルシア | 1 | 84円 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | 56円 |
チリ | 56 | 39円 |
ドミニカ | 1 | 71円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 39円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 56円 |
ニカラグア | 505 | 56円 |
ハイチ | 509 | 79円 |
パナマ | 507 | 56円 |
バハマ | 1 | 39円 |
バミューダ島 | 1 | 52円 |
パラグアイ | 595 | 63円 |
バルバドス | 1 | 80円 |
プエルトリコ | 1 | 40円 |
フォークランド諸島 | 500 | 56円 |
仏領ギアナ | 594 | 55円 |
ブラジル | 55 | 32円 |
米領バージン諸島 | 1 | 22円 |
ベネズエラ | 58 | 55円 |
ベリーズ | 501 | 56円 |
ペルー | 51 | 56円 |
ボリビア | 591 | 56円 |
ホンジュラス | 504 | 56円 |
マルチニーク島 | 596 | 56円 |
メキシコ | 52 | 39円 |
モンセラット | 1 | 80円 |
蘭領アンティル | 599 | 39円 |
蘭領セント・マーティン | 1 | 39円 |
ヨーロッパ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
アイスランド | 354 | 31円 |
アイルランド | 353 | 23円 |
アゼルバイジャン | 994 | 72円 |
アゾレス諸島 | 351 | 39円 |
アルバニア | 355 | 47円 |
アルメニア | 374 | 71円 |
アンドラ | 376 | 24円 |
イギリス | 44 | 23円 |
イタリア | 39 | 23円 |
ヴァチカン市国 | 39 | 23円 |
ウクライナ | 380 | 55円 |
ウズベキスタン | 998 | 71円 |
エストニア | 372 | 39円 |
オーストリア | 43 | 31円 |
オランダ | 31 | 23円 |
カザフスタン | 7 | 72円 |
カナリー諸島 | 34 | 31円 |
ギリシャ | 30 | 39円 |
キルギス | 996 | 72円 |
グリーンランド | 299 | 55円 |
ジョージア | 995 | 71円 |
クロアチア | 385 | 55円 |
コソボ | 383 | 55円 |
サンマリノ | 378 | 64円 |
ジブラルタル | 350 | 47円 |
スイス | 41 | 23円 |
スウェーデン | 46 | 23円 |
スペイン | 34 | 31円 |
スロバキア | 421 | 47円 |
セルビア | 381 | 55円 |
タジキスタン | 992 | 63円 |
チェコ | 420 | 47円 |
デンマーク | 45 | 31円 |
ドイツ | 49 | 23円 |
トルクメニスタン | 993 | 64円 |
トルコ | 90 | 47円 |
ノルウェー | 47 | 23円 |
ハンガリー | 36 | 39円 |
フィンランド | 358 | 23円 |
フェロー諸島 | 298 | 64円 |
フランス | 33 | 23円 |
ブルガリア | 359 | 55円 |
ベラルーシ | 375 | 64円 |
ベルギー | 32 | 23円 |
ポーランド | 48 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 64円 |
ポルトガル | 351 | 39円 |
マケドニア | 389 | 64円 |
マディラ諸島 | 351 | 39円 |
マルタ | 356 | 48円 |
モナコ | 377 | 24円 |
モルドバ | 373 | 64円 |
モンテネグロ | 382 | 55円 |
ラトビア | 371 | 64円 |
リトアニア | 370 | 64円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 31円 |
ルーマニア | 40 | 63円 |
ルクセンブルク | 352 | 39円 |
ロシア | 7 | 47円 |
オセアニア
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
オーストラリア | 61 | 23円 |
キリバス | 686 | 52円 |
グアム | 1 | 20円 |
クック諸島 | 682 | 52円 |
クリスマス島 | 61 | 44円 |
ココス諸島 | 61 | 44円 |
サイパン | 1 | 31円 |
サモア独立国 | 685 | 52円 |
ソロモン諸島 | 677 | 52円 |
ツバル | 688 | 52円 |
トケラウ諸島 | 690 | 52円 |
トンガ | 676 | 52円 |
ナウル | 674 | 52円 |
ニウエ | 683 | 52円 |
ニューカレドニア | 687 | 52円 |
ニュージーランド | 64 | 28円 |
ノーフォーク島 | 672 | 52円 |
バヌアツ | 678 | 52円 |
パプアニューギニア | 675 | 52円 |
パラオ | 680 | 47円 |
フィジー | 679 | 52円 |
仏領ポリネシア | 689 | 52円 |
米領サモア | 1 | 52円 |
マーシャル諸島 | 692 | 52円 |
ミクロネシア | 691 | 52円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 220円 |
アフリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
アセンション島 | 247 | 80円 |
アルジェリア | 213 | 47円 |
アンゴラ | 244 | 48円 |
ウガンダ | 256 | 55円 |
エジプト | 20 | 80円 |
エスワティニ | 268 | 47円 |
エチオピア | 251 | 80円 |
エリトリア | 291 | 80円 |
ガーナ | 233 | 72円 |
カーボヴェルデ | 238 | 80円 |
ガボン | 241 | 72円 |
カメルーン | 237 | 80円 |
ガンビア | 220 | 71円 |
ギニア | 224 | 72円 |
ギニアビサウ | 245 | 72円 |
ケニア | 254 | 79円 |
コートジボワール | 225 | 80円 |
コモロ | 269 | 80円 |
コンゴ | 242 | 71円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 80円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 80円 |
ザンビア | 260 | 71円 |
シエラレオネ | 232 | 80円 |
ジブチ | 253 | 80円 |
ジンバブエ | 263 | 72円 |
スーダン | 249 | 71円 |
南スーダン | 211 | 71円 |
赤道ギニア | 240 | 72円 |
セネガル | 221 | 80円 |
セントヘレナ島 | 290 | 80円 |
ソマリア | 252 | 72円 |
タンザニア | 255 | 80円 |
チャド | 235 | 72円 |
中央アフリカ | 236 | 72円 |
チュニジア | 216 | 71円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 48円 |
トーゴ | 228 | 79円 |
ナイジェリア | 234 | 80円 |
ナミビア | 264 | 80円 |
ニジェール | 227 | 71円 |
ブルキナファソ | 226 | 80円 |
ブルンジ | 257 | 71円 |
ベナン | 229 | 80円 |
ボツワナ | 267 | 80円 |
マイヨット島 | 262 | 80円 |
マダガスカル | 261 | 72円 |
マラウイ | 265 | 71円 |
マリ | 223 | 47円 |
南アフリカ | 27 | 76円 |
モーリシャス | 230 | 72円 |
モーリタニア | 222 | 80円 |
モザンビーク | 258 | 80円 |
モロッコ | 212 | 72円 |
リビア | 218 | 72円 |
リベリア | 231 | 79円 |
ルワンダ | 250 | 80円 |
レソト | 266 | 72円 |
レユニオン | 262 | 72円 |
衛星携帯電話
海域番号 | 通話料金/1分(終日) | |
イリジウム | 8816 8817 | 530円 |
インマルサットB | 870 | 380円 |
インマルサットM | 870 | 380円 |
インマルサットミニM/Fleet/BGAN | 870 | 280円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 270円 |
付則
この料金表は、令和3年9月1日より適用します。
別紙
他の電気通信事業者との利用契約の締結に係る協定事業者等
(事業者の名称)
KDDI株式会社
(契約の種類)
カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約
(契約約款の名称)
電話サービス等契約約款
以上